桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- 公告日
- 2026年1月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業
令和8年1月26日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 川上吉伸 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 219KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 419KB) 閲覧図書(PDF : 21,525KB) 3.競争参加資格 競争参加資格確認申請書様式(EXCEL : 90KB) 4.注意事項 ※本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式資6)を記入し、 提出することとなっていますのでご注意ください。 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(WORD : 28KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年1月26日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸1.事業概要(1)事 業 名 桧股国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 奈良県吉野郡野迫川村 桧股国有林(834・835林班)伯母子国有林(815~833林班)奈良県吉野郡天川村 入谷国有林(84~91 林班)(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月 29日まで(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することができる。2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 法人又は複数の法人の連合体であること。(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「A,B,C,D」等級に格付けされた「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて3(5)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9) 本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。① 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア) 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(イ) 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ) 救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。② 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア) 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)修了した者であること。(イ) 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ) 救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。③ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10) 損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ必ず加入すること。なお、加入状況等詳細については、入札説明書による。① 損害賠償保険事業管理責任者及び捕獲従事者は、銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、死亡保険金1千万円以上とする。
(11) 以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 法人として当該事業と同様の捕獲(調査)方法による実績を令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間に有すること。(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒630-8035奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話 050-3160-6150メールアドレス: nyusatsu_nara@maff.go.jp②期間: 令和8年1月26日から令和8年2月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)③その他: 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間: 令和8年1月27日から令和8年2月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所: 上記3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間: 令和8年1月27日から令和8年2月 24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所: 3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4) 現場説明現場説明は行わない。4.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和8年2月17日までにその旨を電子調達システム(紙申請の場合は電子メール等)により連絡する。5.競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限(1) 電子調達システムで参加する場合①提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式②提出期間:令和8年1月27日(火)9時から令和8年2月9日(月)17時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合①提出方法:原則として電子メールにより提出するものとする(持参、郵送による提出も可)。②期 間:令和8年1月27日から令和8年2月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時から17時まで(正午から午後1時までを除く。)③提出場所:場所:〒630-8035奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話 050-3160-6150メールアドレス: nyusatsu_nara@maff.go.jp④提出部数:1 部(3)競争参加資格確認提出書類入札説明書による。6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合①入札の日時:令和8年2月19日(木)9時から令和8年2月25日(水)14時までに入札金額の送信を行うこと。②開札の場所及び日時・場 所:奈良森林管理事務所 会議室・日 時:令和8年2月25日(水)14時入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合①入札、開札の場所及び日時・場 所:奈良森林管理事務所 会議室・日 時:令和8年2月25日(水)14時入札、即時開札とする。入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は13時50分までに集合すること。なお、郵便入札を行うときは、令和8年2月24日(火)の17時までに入札書が上記5(2)の③に示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金:免除②契約保証金:免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)概算払概算払は行わない。(7)前金払前金払は行わない(8)関連情報を入手するための照会窓口上記3の(1)の①に同じ。(9)詳細は入札説明資料による。
9.配付資料等(1)入札説明書(2)入札注意書(3)委託契約書(案)(4)共通仕様書(5)特記仕様書(6)競争参加資格確認申請書様式(7)(参考資料)契約締結後における提出様式お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧下さい。
入札説明書桧股国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。令和 8年1月26日1.事業概要(1)事 業 名 桧股国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 奈良県吉野郡野迫川村 桧股国有林(834・835林班)伯母子国有林(815~833林班)奈良県吉野郡天川村 入谷国有林(84~91 林班)(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することができる。2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 法人又は複数の法人の連合体であること。(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「A,B,C,D」等級に格付けされた「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) 若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ る場合(8) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9) 本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。① 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア) 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(イ) 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ) 救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。② 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア) 環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(イ) 捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ) 救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。③ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ必ず加入すること。なお、加入状況等詳細については、下記4.(3)⑥による。① 損害賠償保険事業管理責任者及び捕獲従事者は、「銃」による捕獲の場合は1億円以上、「わな」による捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、死亡保険金1千万円以上とする。
(11)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正 11 年法律第 70号)第 48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116号)第 7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲(調査)方法による実績を令和4年4月1日から令和 7年3月31日までの3年間に有すること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等① 場 所:〒630-8035奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話 050-3160-6150メールアドレス: nyusatsu_nara@maff.go.jp② 期 間: 令和 8 年1月26日から令和 8 年2月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日 等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)③ その他: 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所① 期 間: 令和 8年1月27日から令和 8年2月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場 所:上記3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所① 期 間: 令和 8 年1月27日から令和 8 年2月24日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)② 場 所 :上記3の(1)の②に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明現場説明は行わない。4.競争参加資格の申請等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、2(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、2(1)から(2)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限① 電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式イ 提出期間:令和8年1月27日(火)9時から令和8年2月9日(月)17時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)② 紙入札で参加する場合ア 提出方法: 原則として電子メールにより提出するものとする(持参、郵送による提出も可)。イ 期間: 令和 8年1月27日から令和 8年2月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)ウ 提出場所:場所:〒630-8035奈良県奈良市赤膚町1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話 050-3160-6150メールアドレス: nyusatsu_nara@maff.go.jpエ 提出部数:1 部(3) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。① 確認申請書(別紙様式1)② 全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③ 法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。④ 事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、別紙様式3に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。⑤ 捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式4に記載する。資格、免許等については写しを添 付すること。⑥ 損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定の捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式5に記載する。損害賠償保険等及び社会保険等いずれも加入の内容が確認できる書類を添付すること。ただし、損害賠償保険等の加入に関しては、契約締結後、事業開始前(委託契約書第 2 条に定める事業計画書提出時)までに必ず加入することを条件に、当該入札への参加資格を認めるので、競争参加資格申請書提出時に配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者に未加入の者がいる場合は、別紙様式5の損害賠償保険等の欄に「事業開始前までに加入」と必ず記載すること。⑦ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(様式資6)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。
なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注: 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URLhttps://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(5)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(6)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(7)その他① 申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。5.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和 8 年2月17日までにその旨を電子調達システム(紙申請の場合は電子メール等)により連絡する。6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合① 入札の日時: 令和8年2月19日(木)9時から令和8年2月25日(水)14時までに入札金額の送信を行うこと。② 開札の場所及び日時・場 所: 奈良森林管理事務所 会議室・日 時: 令和8年2月25日(水)14時入札締切後、即時開札とする。(2)紙入札で参加する場合① 入札、開札の場所及び日時・場 所: 奈良森林管理事務所 会議室・日 時: 令和8年2月25日(水)14時入札、即時開札とする。入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は13時50分までに集合すること。なお、郵便入札を行うときは、令和8年2月24日(火)の17時までに入札書が上記4(2)の②ウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除9.開札開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。10.入札の辞退(1) 入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。11.入札の無効(1) 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札及び申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(2) 暴力団排除に関する宣誓事項(別紙1)について、虚偽またはこれに反する行為が認められた入札は無効とする。12.落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 分任支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。13.契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5) 概算払概算払は行わない。(6) 前金払前金払は行わない14.関連情報を入手するための照会窓口3の(1)の①に同じ。15.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、2(9)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び捕獲従事者を当該事業に配置すること。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局住 所○○-1商号又は名称○○株式会社代 表 者 氏 名代表取締役 ○○ ○○ 6.入札公告の2(10)②及び(11)に定める届出について、配置予定の従事者(事 業管理責任者及び従事者)の社会保険等の加入状況を記載した書面(別紙資5) 書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)の写し) ※ 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
競争参加資格確認申請書 奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 殿様式資2(用紙A4)法人名:○○株式会社○○○○○○○○事業自 令和 年 月 日 ~至 令和 年 月 日 ※2 複数の法人の連合体の場合は、代表者の実績を記載する。
※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する 部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業 体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。
事 業 名 称発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額同種事業の実績事 業 名 称 等○○○,○○○円履 行 期 限 ※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。
※1 当該事業と同様の捕獲(調査)方法の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。
事 業 概 要作 業 種(規 模 等)備 考法人名:○○株式会社1.事業経験の概要事 業 等 名事 業 等 の 内 容発 注 機 関 名事 業 等 の 場 所従 事 期 間2.必要資格等の取得状況第一種猟銃免許 わな猟免許 銃砲刀剣類所持許可環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習救急救命講習取得年月日 ※1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
※2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容を記載すること。
※3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。
※4 事業管理責任者を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写 し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。
※5 必要資格の取得を証明するため証明書(免許)等の写しを添付すること。
事業経験の概要様式資3 氏 名 項 目法 人 名配置予定の事業管理責任者の状況様式資4法人名: 備 考第一種猟銃免許わな猟免許銃砲刀剣類所持許可車両系建設機械運転技能講習修了地山の掘削作業主任者環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習救急救命講習配置予定の従事者の状況氏 名 従事用務関係免許等取得状況(取得年月日)様式資4法人名:林野 太郎 ※事業管理責任者 H31.4.1 H31.4.1 R2.5.31 R4.5.31×× ×× 捕獲従事者 H26.4.1 H26.4.1 R3.3.31 R4.5.31△△ △△ 捕獲従事者 H30.4.1 H30.4.1R5.9.8受講予定R5.8.31受講予定□□ □□ 作業従事者 地山の掘削作業主任者銃砲刀剣類所持許可環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習または同等の講習救急救命講習備 考配置予定の従事者の状況氏 名第一種猟銃免許従事用務関係免許等取得状況(取得年月日)〇〇〇〇わな猟免許車両系建設機械運転技能講習修了注)①「関係資格の資格状況」欄には、配置予定従事者が取得している関係免許等に関する資格について、該当欄にそれぞれの資格取得年月日を記載する。また、これを証明するための資格に関する証明書(免許)等の写しを添付すること。なお、事業における※管理責任者については、様式資3に記載することで当様式への記載は省略可能。
②講習については、本事業実施前(公告日)から3年以内に受講していない者で受講予定がある場合は、「R○.○.○受講予定」と必ず記載し、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに受講し、関係書類のコピーを必ず提出すること。
【記載例】様式資5法人名:(1)従事者の社会保険等への加入状況フリガナ氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険 損害賠償保険 従事者障害保険名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号従事者名簿社会保険等 損害賠償保険等備 考1 2 3 4 5 6 7様式資5法人名:(1)従事者の社会保険等への加入状況フリガナ氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険 損害賠償保険 従事者障害保険リンヤ タロウ 名称 国民健康保険 国民年金 雇用保険 ハンター保険総合生活保険(ハンター補償)林野 太郎 番号 1234 9876 5億円 1千万円リンヤ ジロウ 名称 国民健康保険 国民年金 雇用保険 ハンター保険総合生活保険(ハンター補償)林野 次郎 番号 5678 1234 5億円1千万円「契約手続中」名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号名称番号〇〇〇〇備 考社会保険等5 6 7 8従事者名簿1 2 3 4損害賠償保険等注)①配置予定の従業員(事業管理責任者及び従事者)について記載する。
②社会保険等については、上段には社会保険の名称、下段には番号を記載する。
・健康保険については、名称欄は、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。番号欄は、4桁以上の番号であれば下4桁を、4桁以内であればそのまま記載する。
・年金保険については、名称欄は、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称欄は、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。番号欄は、被保険者番号の下4桁を記載(例:1234-109876-1)③備考欄には、年齢等を記載する。また、雇用主やその親族等により雇用保険が適用除外される場合はその旨を記載すること。
④保険加入状況を証明する資料として保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。
ただし、競争参加資格申請書類の提出時点で保険に未加入の者については、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに保険に加入し、関係書類のコピーを必ず提出すること。
⑤損害賠償保険等については、上段には保険の種類又は保険会社名を、下段には保険金の額を記載する。
ただし、競争参加資格申請書類の提出時点で保険に未加入の者については、「契約手続中」又は「業務受託後加入」と必ず記載すること。
【記載例】質 問 状社 名住 所TEL質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容
桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業閲 覧 図 書図書内訳1 入札者注意書2 委託契約書(案)3 共通仕様書4 特記仕様書5 (参考資料)契約締結後における提出様式奈良森林管理事務所(物品・役務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入 札 書事 業 名:桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業入 札 金 額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 事 業 名:桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。委 託 契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 (以下「委託者」という。)と ○○〇〇〇(以下「受託者」という。)は、桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。(実施する委託事業)第1条 委託者は、次の委託事業の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。(1)委託事業名桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業(2)委託事業の内容「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び特記仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(事業計画書)第2条 受託者は、事業計画書(別紙様式第1-1号)を作成し、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。2 受託者は、承認後の事業計画書に従って、委託事業を実施しなければならない。3 前各項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(委託費の限度額)第3条 委託者は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108号)第28 条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。(契約保証金)第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、安全管理、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を委託者に提出しなければならない。4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。5 受託者は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。
)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに委託者に届け出なければならない。6 受託者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、委託者に届け出なければならない。7 委託者は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受託者に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。(監督職員)第6条 委託者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受託者に書面により通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任した権限のほか、設計図書で定めるところにより、次の権限を有する。(1)契約の履行についての受託者又は受託者の事業管理責任者に対する指示、承諾及び協議(2)事業の進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況調査、確認3 委託者は、2名以上の監督職員を定め前項の権限を分担させるときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容をそれぞれ受託者に書面により通知しなければならない。(事業管理責任者)第7条 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知(別紙様式第2号)しなければならない。事業管理責任者を変更したときも、同様とする。2 事業管理責任者は、この契約の履行に関し、事業の管理及び統轄を行うほか、委託契約の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、第6条第1項及び第3項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。3 受託者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを事業管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。(地元関係者との交渉等)第8条 地元関係者への事業説明や交渉等が必要な場合は、原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(第三者の土地等への立入り)第9条 委託事業のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合において、所有者への許可は原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(事業関係者に対する措置要求)第 10 条 委託者は、事業管理責任者ほかの受託者が雇用している従事者及び再委託、再々委託により従事する者が事業の実施につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に書面により通知しなければならない。3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 委託者は、前項による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。(実績報告)第 11 条 受託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した実績報告書(別紙様式第3号)とともに業務日誌及び記録写真等を委託者に提出するものとする。(検査)第 12 条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類及び実地により検査を行い、当該検査の結果を受託者に対して書面により通知するものとする。2 受託者は、委託事業が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度委託者の検査を受けなければならない。この場合の手続きは前項の規定を準用する。(委託費の額の確定)第13条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第 14 条 受託者は、前条の規定により委託費の額が確定した後、書面をもって委託者に代金の支払いを請求するものとする。2 委託者は、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。3.委託者の責に帰すべき事由により委託費が約定期間内に支払われなかったとき、委託者は、受託者に対して、支払いの時機到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払い請求額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率を乗じた額を遅延利息として支払うものとする。(成果物の使用)第15条 受託者は、調査等による成果物の全部又は一部を委託者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、受託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 受託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって委託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(委託者による委託事業の中止等)第 16 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって、受託者の責めに帰することができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受託者が事業を行うことができないと認めるときは、委託者は、事業の中止内容を直ちに受託者に書面により通知し、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受託者に書面により通知し、設計図書等を変更し、または事業の全部又は一部を一時中止させることができる。3 委託者は、前2項の規定により事業を一時中止した場合、または設計図書等を変更した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、受託者が事業の一時中止後の事業の続行に備えるために増加費用を必要とするとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受託者の請求による履行期間の延長)第17条 受託者はその責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、その理由が正当と認めるときは、受託者に書面により通知し履行期間を延長することができる。(委託者の請求による履行期間の短縮)第 18 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託費を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(委託費の変更方法等)第 19 条 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が委託費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。(受託者による臨機の措置)第 20 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
記別紙様式(確認者名)処分の依頼を受けた鳥獣を合計 頭 受領しました。
処分を依頼した鳥獣の受領 証明書 下記の事項について相違ありません。併せて、本事業で捕獲した鳥獣で、鳥獣被害防止総合支援事業の有害捕獲及び鳥獣被害防止都道府県活動支援事業の広域捕獲活動(有害捕獲)の支援を受けないことを宣誓します。
鳥獣の受領日 年月日(捕獲事業受託者名)委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。
その場合、委託先との協議は、履行期限まで3か月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日(月を単位として適用された場合はその月)以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するものとする。※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下2.において同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。附 則(令和8年1月19日付け7予第1942号)(施行期日)1 この通知は、令和8年1月19日から施行する。(経過措置)2 この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知。以下「人件費通知」という。)に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の人件費通知の規定を適用することができる。桧股国有林外ニホンジカ捕獲事業特記仕様書本事業は、国有林野における有害鳥獣捕獲事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本仕様書に基づき実施すること。1 捕獲対象種ニホンジカ2 捕獲目標頭数 64頭以上ただし、捕獲目標頭数はあくまで目標であり、期間中できるだけ多く捕獲すること。3 捕獲実施期間捕獲は、事業計画承認後~令和8年12月18日の期間において、わな稼働日数を64日以上実施すること。※わなの設置場所調査(適切な箇所の選定)、資器材の運搬(例:重機回送)に関しては、わな稼働日数に含めないものとする。※くくりわなの設置・撤去に関して、設置日(給餌含む)と撤去日(見廻含む)の1セットでわな稼働日数1日とする。なお、本事業は捕獲実施期間を十分に確保していることから、捕獲が進まなくなった場合には長期(1か月程度)に休止する等、作業期間を有効に活用すること。(付則)出産期(5~7月頃)のメスジカの捕獲や12月以降で積雪が始まる頃のシカの季節移動等に留意し、効果的な捕獲となるように計画すること。4 捕獲に当たっての基本的姿勢平成 25 年 12 月に環境省と農林水産省では「抜本的な捕獲強化対策」を定め、本州以南のシカを令和5年度までに半減することを目指したが、達成は難しい状況なため令和10年度までに半減を目指すことに変更されている。このことを十分に理解した上で、シカの捕獲作業は、① 必ず成果が上がる手法というものはなく、常に試行錯誤が必要なこと② 計画的に作業を進めにくい側面があり、柔軟な対応が必要なこと③ シカの動きは生息環境、時期、気候、人などに影響を受けるため、シカを捕まえるためには細かい工夫をする必要があることを念頭において、より効率的に捕獲するために現場の状況に合わせた工夫を行い1頭でも多くの捕獲ができるように努めること。5 捕獲方法について「くくりわな」を使用すること。別紙1に示したくくりわな40基を委託者から貸与を受けて使用すること。但し、他のわなを使用する場合は事前に監督職員に協議のうえ承諾を得ること。また、使用後は委託者に返納すること。捕獲方法については、小林式誘引捕獲を基本とするが、もっとも有効な捕獲方法により実施すること。なお、効率的な捕獲のために以下の点について配慮すること。■ 継続して捕獲ができる箇所には、わなをできるだけ密に設置すること。■ 雨天時には、わなの外枠と踏板等の隙間に泥や枯葉が流れ込んで、わなが正常に作動しない事例が見られることから、動作不良による空はじき防止のため、雨天後には、必要に応じて、わなの再設置等をすること。■ 空はじきの原因を究明した上で対策を講じることでスレジカを作らないこと。■ 小林式誘引捕獲法は、シカが地面にある餌を食べる際に、餌の近くに前足を置く習性を利用した捕獲方法で、手前の餌を食べた後に、奥の餌を食べる時にわなを踏みやすい傾向があることに留意すること。■ くくりわなのワイヤーの括り付けは、やむを得ない場合を除き、造林木(スギ・ヒノキ(劣勢木を除く))を支柱として使用することを避けること。使用する場合は、ワイヤーと樹皮の間に緩衝材(枝・ヘイキューブの袋等)を間に挟ませること。(付則)基本的には委託者から貸与を受けたくくりわな(オリモ式 OM-30 型)40基を使用するが、受託者が試しに他のくくりわな使用する場合は、40基に追加で設置することし、その際の他のくくりわなは受託者の負担とする。6 設置場所と設置箇所数捕獲場所については、深刻な被害が生じている場所を基本とし、餌による誘引を用いたワナの捕獲であることから、安全に作業ができること及び作業の効率性が高い場所を念頭において、選定すること。【桧股国有林】 桧股国有林のうち、車両走行可能な区域及びその周辺【伯母子国有林】 伯母子国有林のうち、車両走行可能な区域及びその周辺【入谷国有林】 入谷国有林のうち、車両走行可能な区域及びその周辺具体的には監督職員と協議して設置可能と確認した箇所とする。■ 1区域に設置するわなの数は、わな稼働日数 1 日当たり40基以上とする。
※ 捕獲区域内のわなの設置箇所の総数は減らしてはならない。なお、捕獲効率を高めるために受託者により設置箇所数を増加することは妨げない。ただし、設置箇所数を増加することにより、上記3の実施期間、日数を短縮することはできない。なお、餌の食べ具合が明らかに減ったこと等で捕獲数が減少した場合には、わなを他の場所に移動(予めわなが設置できる箇所を選定して、誘引餌を給餌)することで、捕獲効率の向上に努めること。※ 一定期間経過しても餌を食べない場合は監督職員と協議し、わなの移動や一時的な撤去を検討すること。7 実行体制事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、共通仕様書、国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る事業者要件に示す要件を満たす者が従事し、捕獲従事者及び作業従事者の2名1組(作業従事者2名は不可)の体制以上で実施すること。8 給餌ヘイキューブ640kg(以下「餌」という。)と固形塩20kgを受託者で新規に購入して使用すること。また、使用後に残った餌は委託者に納入すること。なお、給餌に当たっては以下の事項に留意すること。① わな及びわな周辺に適量(1回1.0kgを目安。)を給餌すること。② 固形塩は、採食状況を勘案して適宜使用すること。使用の際は、小さくなりすぎない程度に砕いて、四方に散らばすこと。③ 採食していない箇所への給餌は少量とし、かつ、くくりわな周辺で大量の給餌とならないようにすること。また、基本的には、くくりわなから少しでも離れた箇所には給餌しないこと。(付則)明らかにヘイキューブ自体の採食が悪いと判断される場合には、監督職員と協議の上で、給餌方法・他の餌を試してみることが適当と判断されれば使用可となること。なお、その際の他の餌は受託者の負担とし、試行の結果良好で全面的にその餌に転換する場合の餌の負担については、双方協議の上で決定することとする。9 見回りわな稼働時は原則毎日見回りを行うこと。なお、見回り時には、以下の点に配慮すること。■ 餌やわなに対するシカの反応を確認して餌や障害物の種類や配置を工夫すること。■ 誤作動したわな(ワイヤーを含む)や露出したわなを埋め戻すこと。■ 特に重要なのは、空はじきの原因について究明し、空はじきを極力抑えるように努めること。■ 人の気配を限りなく無くすこと。■ わなを設置して数日間たっても餌を食べていない等寄り付いていない場合には、わなを移設すること。場の餌は散らすこと。■ わなやわな標識プレート等に異状がないか確認すること。■ 台風等悪天候時等により林道通行の安全確保が懸念されるときには、設置したわなの上に板や石を置くなどにより、わなが稼働しないよう措置を執ること。※ 実働日数に含めない。10 止めさし止めさしは電殺機を使用し、安全対策を万全に行い適切に実施すること。特に、以下の捕獲状況の確認事項について、留意すること。〔わなに近づく前の確認事項〕■ シカの可動範囲■ ワイヤーの状態(ワイヤーが切れないか)■ 拘束状況(ワイヤーが足から抜けないか、足がちぎれないか)■ 根付木の状態〔わなに近づく時〕■ シカの突進やワイヤーが切れることを想定して斜面の下側以外から近づくこと。■ わな設置箇所に止めさし時の血が流れ出ないよう工夫すること。11 捕獲個体の処分■ 捕獲個体の処分については小型重機(バックホウ)を準備した上で、監督職員の指示する場所に、予め1m(幅)×1m(幅)×1m(深さ)程度の埋設穴を掘って、1日の捕獲個体を投入し、その上に1m程度に土を被せて埋設すること。■ 捕獲目標頭数から大幅な増減が見込まれる場合は、監督職員との協議の上委託費を変更する場合がある。■ 速やかに食肉施設処理施設等に搬送できる場合は有効活用を検討することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。■ 焼却施設または食肉加工業者等に処分を依頼する場合は、共通仕様書24.2(4)により個体の受領証明書の手続きを行うこと。12 捕獲対象種以外の錯誤捕獲本捕獲区域は、ツキノワグマやカモシカの生息地であることから、錯誤捕獲をさせないことが最も重要であり、わな設置箇所周辺でツキノワグマやカモシカ等を頻繁に見かけた場合には、捕獲作業を一時休止することや、わなの設置場所を変えることなどにより極力錯誤捕獲を防止する措置を講じること。捕獲を行っている国有林内でのクマの目撃・目撃情報等を入手した場合は、速やかに委託者と受託者間で情報共有を行うとともに、今後の捕獲について協議を行うものとする。また、錯誤捕獲が起こった場合に備えて、捕獲の許可権者(市町村等の担当者)と錯誤捕獲時の対応方針について事前に調整を図っておくこと。具体的には、必要に応じて捕獲の許可権者に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講じること(錯誤捕獲で放獣等に生じる費用は、受託者負担とする)。ツキノワグマの錯誤捕獲については、奈良県ツキノワグマ保護管理計画(平成29年4月1日奈良県作成(令和7年10月1日第6次計画))9-(2)③の錯誤捕獲についての取扱いに基づき適切に対応すること。カモシカの錯誤捕獲については、該当市町村及び奈良県教育委員会に報告しその指示に従い適切に対応すること。なお、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。13 記録■ 業務日報(日誌)捕獲着手日(事前の準備作業等を含む)から完了日まで、共通仕様書2.42(1)に基づき業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。● 月末報告時には、わな設置個所見取図(わな番号を付す)を添付すること。また、業務日誌(日報)(例)はわな毎に記載するもので、(参考2)業務日報(作成例)は、作業日毎に記載するものであり参考とすること。なお、作業種毎の特記事項には、以下を参考に記載すること。▲見廻り:6採食状況(わな番号ごとに、完食/半食/無食/不明)7捕獲状況(わな番号ごとに、成獣/幼獣/オス/メス)8異状のあったわな(わな番号ごとに、その状況)※ 見廻り結果に応じて工夫して対処したこと、空はじきの有無とその原因など上記10の配慮する点について実施したこと。▲給餌 :10給餌した個所数及び量(わな番号ごとに、新たに給餌した量)※ 鮮度の良い餌の供給のために行った行為(わな番号ごとに古い餌や雨で濡れた餌を除去して、新しい餌を撒いたなど)。▲ワナ設置※ 餌を食べていない等寄り付いていない場合でわなを移設した(わな番号ごとに)、わなを改良した点など。
▲止めさし※ 捕獲個体の状況(足がちぎれていた等)、ワイヤーの状況(切れていた等)、根付木の状況(折れていた等)、わな設置個所に血が流れないように工夫したことなど。▲埋設 :17捕獲個体の処理方法(埋設、ジビエ利用ごとに、頭数)※ 既埋設地でクマや小動物による掘り起こしがあったなど▲その他:19監督職員との打合せ(打合せ内容を具体に記載)※ 作業に従事した者が捕獲にあたり改善したこと、改善したことで捕獲に繋がったこと、失敗したことなど。■ 捕獲したシカに関する記録及び成果物の提出捕獲したシカについて、共通仕様書2.4.2(2)(3)および(4)に基づき着手日から完了日まで記録し、業務日報(日誌)とともに少なくとも半月毎(出来れば毎日又は1週間毎)に監督職員及び担当職員等へメール送信すること。● 捕獲頭数(幼獣・亜成獣・成獣別並びにオス・メス別)● 捕獲個体の写真● 捕獲、止めさし、処分等の各作業工程に応じた実施状況記録写真(黒板等に日付、内容、方法、実施者等を記載し撮影に入れること。)● 捕獲個体の証拠物及びその写真● 個体の受領証明書14 捕獲に当たっての法令手続き■ 委託契約締結後直ちに受託者において、捕獲の許可権者に鳥獣捕獲等事業認定申請を行い、認定証の写しを委託事業計画書に添付の上、提出すること。■ 上記申請の他に、本業務の実施に当たって関係法令等に基づく申請が必要な場合には、受託者においてその手続きをすることが可能なものについては、受託者がその必要な手続きを行うこと。■ 受託者は、関係法令及び本業務実施に関する諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、受託者の負担と責任において行わなければならない。15 安全及び衛生対策■事業事前に実施する対策●入林制限の明示立入制限が必要な場合、監督職員と協議の上、入込者が予想される林道等の入口手前や歩道等の目立つ箇所に立入制限看板を設置し注意喚起を行うなど、安全対策を徹底すること。また、立入看板には、制限区域、期間、目的を明示し不慮の事故等を防止すること。■捕獲作業実行中に実施する対策● わな設置箇所に注意喚起表示等を設置すること。● 作業者は緊急連絡体制図を携行すること。● 捕獲従事者が明確に分かるように従事者証を携行すること。■その他の対策● シカを止め刺すときに使用するナイフや電殺器などは、それ自体に殺傷能力や拘束力があることを認識する。● 捕獲作業は捕獲した動物の逆襲に遭ったり、作業中に滑落したりする可能性があるなど、捕獲作業は危険を伴う作業なので、安全第一で行動すること。● 安全性に加えて衛生面にも配慮し、わなの設置、給餌の際は必ずゴム手袋等を着用し、素手で触らないこと。● 作業記録については、作業内容や現場の状況を記録し作業者間で情報を共有すること。● 誘引箇所及び捕獲場所は図面に落として、その日の状況等を業務日報に記録するなど、作業実施者が確認できるものとすること。16 提出が必要な書類■ 狩猟免許証の写し(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)■ 救急救命講習認定書の写し(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)■ 環境省が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全講習及び技能講習の認定書の写し(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)※ 当該講習と同等の講習を修了している場合は、その講習認定書の写し■実施報告書等成果物委託契約書第11条及び共通仕様書[1.15]により提出すること。また、以下の報告書を作成し提出すること。● 委託事業実績報告書委託契約書第 11 条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。● 捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び(別紙5)捕獲状況集計表・個体の記録・写真を取りまとめた報告書を作成すること。具体的には、以下について取りまとめること。・ 当該事業を実施して、目標(計画)に対して結果として、出来たことと出来なかったこと等を検証し、その内容について具体的に取りまとめること。特に何故獲れなかったのかについて原因等の検証を行い、今後の改善点等について記載すること。例えば、以下の事項等を参考に記載願います。① 当該周辺地域におけるシカの生息密度は高いか(足跡やぬた場等の痕跡や鳴き声などで判断)② シカによる植生の採食(森林被害)状況の把握③ 獣道等の利用状況の把握④ 餌への執着の程度は高いか⑤ スレジカになる傾向が高いか⑥ 季節的なシカの移動等が見られるか⑦ シカの生態(交尾期以外はオス成獣が外れて群れを為すこと等)の把握⑧ 空はじきの原因分析と対策 など・ 当該事業を実施した一連の流れの各作業(わなの設置場所調査⇒小型重機等資機材の搬入⇒捕獲個体埋設箇所や林道等の整地⇒立入禁止看板(入林制限の明示)の設置⇒わなの設置⇒見廻り・給餌⇒個体処理(止めさし)⇒個体運搬・埋設または食肉加工施設への納入⇒わなの撤去⇒捕獲個体埋設箇所の整地⇒資機材の搬出⇒立入禁止看板の撤去)などが分かるように、代表的な実施状況記録写真を取りまとめること。併せてシカによる森林被害(①植栽幼齢木の食害、②壮齢造林木の剥皮及び食害、③角擦りによる樹木の剥皮害、④ディアライン、⑤下層植生の喪失など)の写真も提出すること。・ 当該事業全般について、今後、改善する必要があることや要望することがあれば、記載すること。● 業務日誌(日報)、業務日報、記録写真、捕獲個体記録票、捕獲個体の尻尾の写真なお、記録写真等提出資料が膨大になる際には、電磁的記録媒体でも提出すること。※ 電磁的記録媒体(DVD-R)については、事業名等を格納ケース及び電磁的記録媒体本体に必ず付記すること。17 その他(留意事項)■一般的事項● イノシシが捕獲された場合は、シカと同様に取り扱うこととする。● 捕獲及び処分について、当事業により捕獲した個体を用いて、国、県等が交付する捕獲奨励金を受領してはならない。● 委託業務の遂行中、万が一トラブルが生じた場合は、誠意をもって迅速に対応すること。■各種調整● 受託者は、契約締結後に必ず本契約についての打合せを行わなければならない。● 受託者は、監督職員の指示に基づき、当該地域において実行する他事業者等との調整を図ること。● シカの捕獲を実施する地域の地元市町村並びに必要に応じて猟友会等と連絡調整して捕獲に取り組むこと。
別紙1必要資材内訳表品名 規格 数量 備考くくりわな オリモ式OM-30型 40基 バネワイヤー付き誘引餌 ヘイキューブ 640kg 30kg×22袋誘引餌 固形塩 20㎏ ブロック状※ 必要数量を受託者で購入の上準備すること。※ ただしくくりわなは、貸与するものとする。入谷国有林桧股国有林伯母子国有林桧股国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業位置図凡 例林 道桧股国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業位置図桧股国有林桧股林業専用道林道峯平谷線林道桧股線凡 例林 道桧股国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業位置図伯母子国有林伯母子林道支線伯母子林道伯母子林道822林班線伯母子林道833林班線伯母子林道831林班線凡 例林 道桧股国有林外二ホンジカ捕獲等委託事業位置図入谷国有林入谷林道入谷林道支線-くくりわなを使⽤した新しい⼆ホンジカの捕獲について-⼩林式誘引捕獲⽬次○従来のくくり罠○⼩林式誘引捕獲の開発・開発の経緯○⼩林式誘引捕獲⼿順・捕獲ポイントの選定・給餌等・わな設置・⽌めさし等○その他従来のくくり罠猟これまでのくくり罠の問題点■設置には経験等による特別な技術が必要■獲物の通り道を探して設置するため、道から遠くなりがち■罠設置後いつ獲物がかかるかわからない■捕獲した獣道での再捕獲は獲物が警戒するので困難⼩林式誘引捕獲の開発誰にでも簡単に効率良く捕獲できる罠を⽬指して︕これまでのくくり罠の問題点を 餌とくくり罠を上⼿く組み合わすことで解決餌罠誘引くくり罠獣道に罠を設置し、その両端に餌を置く→通常のくくり罠より捕獲率がアップ⼩林式誘引捕獲の開発餌獣道シカの⾏動調査餌の⾷べ⽅を観察⼩林式誘引捕獲の開発餌シカの⾏動調査河原の⾜跡を観察⼤きな⽯や障害物をよけて歩く→障害物は踏むのを嫌がる⾜ 跡⼩林式誘引捕獲の開発⼩林式誘引捕獲の開発罠の周囲に⽯を置く空はじき対策⽯の周りに餌を置く⼩林式誘引捕獲の完成⼩林式誘引捕獲⼿順1.捕獲ポイントの選定2.給餌・・・ポイント選定と同時3.採⾷状況の確認・・・給餌翌⽇4.わな設置(捕獲)・・・採⾷状況確認と同時5.⾒回り・⽌めさし・・・わな設置翌⽇から1週間程度連続1⽇⽬1⽇⽬(獲物が多い箇所はわな設置)2⽇⽬2⽇⽬〜(獲物が捕れなくなるまで設置)短期集中 1週間捕獲プログラムの事例設置場所︓広く⾒通しの良い場所・えさ場がベスト休耕⽥ 河原牧草地崩壊地従来のくくり罠のように設置場所を⾒極める必要はない⼩林式誘引捕獲⼿順︓1.捕獲ポイントの設定けもの道や傾斜地でもOK⼩林式誘引捕獲⼿順︓1.捕獲ポイントの設定横断図罠⽯⽯1箇所に複数の罠を設置⼩林式誘引捕獲⼿順︓1.捕獲ポイントの設定近くで複数頭捕れることもある⼩林式誘引捕獲⼿順︓1.捕獲ポイントの設定ポイントに向かない場所狩猟が禁⽌されている箇所⼈家、道路、⼈が良く通る場所傾斜が急な場所獲物が暴れて周辺の物を破損する恐れがある場所獲物がかかった後にどうなるか予測⼩林式誘引捕獲⼿順︓3.採⾷状況の確認採⾷状況の確認詳細わな設置箇所の絞り込み餌を撒いて翌⽇〜数⽇後に餌を⾷べているか状況確認。わな設置箇所を絞り込むわな設置採⾷状況の良かった箇所にわなを設置する通常5~6分程度⼩林式誘引捕獲⼿順︓4.わな設置わな設置詳細空はじきの防⽌空はじきを防⽌するためわなの周囲に障害物を置くドーナツ状に給餌わなの設置が完了したらわなを中⼼にドーナツ状に餌を撒いて完成⼩林式誘引捕獲⼿順︓4.わな設置わな設置詳細許可証の掲⽰法律に定められた様式許可を受けた市町村(県)の指導に従う注意喚起表⽰付近に注意喚起の表⽰をする踏み板と⽯の間の隙間(⻩⾊箇所)が⼤きいため、空はじきが多くなる(使⽤する⽯が丸すぎる)踏み板の上に⽯が載っている(罠が作動しにくい)バネの上に⽯がある(罠が作動しにくい)悪い設置例罠⼩林式誘引捕獲⼿順︓4.わな設置餌を広範囲に撒くことでシカに歩かせ罠を踏む確率を上げる。
(罠の端を踏まれても作動しない)応⽤例餌罠ワイヤー罠⽯⽯断⾯図餌餌⼩林式誘引捕獲⼿順︓4.わな設置餌の外側周辺に枝などの障害物を置くことで罠を踏みやすくする。
応⽤例障害物餌罠障害物障害物スレジカ(罠を踏まずに餌だけを⾷べる個体)への対策⼩林式誘引捕獲⼿順︓4.わな設置⼩林式誘引捕獲⼿順︓5.⾒回り⾒回り・毎⽇⾒回り・獲物が捕獲されていれば⽌めさし→同じ場所へ罠を再設置・餌が無くなったり、空はじきは補修→⽯の置き⽅や設置⽅法をチェック・⻑期間、獲物がかからない場合→⾜跡が無ければ移設を検討捕れない場合は原因を考え、改善する事が重要︕⾒回りが重要⼩林式誘引捕獲⼿順︓5.⽌めさし・安全に実施する・できる限り動物に苦痛を与えない・周辺住⺠等への配慮・有害駆除等の撮影基準に基づき写真撮影・必要に応じて性別、年齢、体重等を記録・適正に個体を処理⼩林式誘引捕獲⼿順︓5.⽌めさし網の使⽤ロープ使⽤⿐くくり網の使⽤固定具の使⽤あると便利な物センサーカメラ (1.5万円〜5万円程度)動画撮影可能、乾電池式がおすすめシカやイノシシの数が⾒て分かる。罠移設の判断材料に︕⼩林式誘引捕獲⼿順︓その他寄⽣⾍について寄⽣⾍や肝炎ウイルスなどがいる。
センチュウ肝蛭(かんてつ)肝臓や⼼臓の⾎管に寄⽣している。
⼈にも感染するため⽣⾷は厳禁⼩林式誘引捕獲⼿順︓その他マダニライム病、回帰熱、重傷性⾎⼩板減少症候群(SFTS)などの病気を保有しているダニもいるダニ⽤の殺⾍剤かクモに効く殺⾍剤が良い。ゴキブリや蚊の殺⾍剤は効果が無い。
⼩林式誘引捕獲⼿順︓その他⼩林式誘引捕獲メリット(まとめ)1.わな設置場所2.わな設置技術・捕獲効率3.安全性4.⾒回り・⽌めさし・運搬5.コスト⾞でアクセスしやすい場所特別な技術は不要・捕獲効率は⾼い遠くから確認しやすい場所に設置でき安全⾞道沿線のため容易短期集中することでトータルコスト⼤幅減ここがすごい︕近畿中国森林管理局HPに掲載中シカ被害対策をクリック新たな捕獲技術(小林式誘引捕獲)についてをクリック桧股国有林外におけるニホンジカ捕獲等委託事業の契約書に基づいて提出する様式類等条項等 名称 様式 宛名 提出先 提出期日提出部数事業計画書 様式第1-1号業務工程表 様式第1-2号事業組織表 様式第1-3号人件費明細書 別紙1 契約締結時に確認 1第7条 事業管理責任者通知書 様式第2号 委託者 監督職員 契約締結後速やかに 1委託事業実績報告書 様式第3号人件費明細書(実績) 別紙2勤務日数報告書 別紙3業務日誌 別紙4捕獲状況集計表 別紙5物品管理簿 様式第4-1号 委託者 監督職員 写しを委託事業実績報告に併せて 1国からの支給材料(貸与品)等調書 様式第4-2号 委託者 監督職員 委託者から物品の貸与品を受ける場合 1支給材料(貸与品)等返納届 様式第4-3号 委託者 監督職員 事業完了後速やかに 1物品標示票例 様式第4-4号継続使用申出書 様式第4-5号 委託者 監督職員 委託費で購入した物品を同種の事業で継続して使用したい場合 1使用不能報告書 様式第4-6号 委託者 監督職員 損傷等により使用できなくなった場合 1収益納付報告書 様式第4-7号 委託者 監督職員 売払い等により収益を得た場合 1その他 委託者が必要と認めたもの 委託者 監督職員 指定期日まで 指定部数参考1 安全管理規程(作成例) 監督職員 毎月末又は、監督職員の指示する期日まで参考2 業務日報(作成例) 監督職員 毎月末又は、監督職員の指示する期日まで参考3 業務日誌(日報)作成例及び写真撮影方法 監督職員 毎月末又は、監督職員の指示する期日まで第33条第2条1契約締結後14日以内(特記仕様書で定がある場合を除く)第11条委託者 監督職員履行期限内 1 委託者 監督職員(別紙様式第1-1号)委 託 事 業 計 画 書1 事業概要(1)事業実施方針「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び「桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業特記仕様書」に基づき、事業を実施する。(2)事業項目及び事業対象「桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業特記仕様書」による。(3)事業実施期間令和 年 月 日~令和9年1月29日但し、捕獲作業は事業計画承認後~令和8年12月18日の期間(4)事業管理責任者名2 契約内訳書(1)収入の部区 分 予 算 額 備 考国庫委託費計うち消費税及び地方消費税相当額 円(2)支出の部区 分 予 算 額 備 考計(注)1 備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説明を付すこと(別紙でも可)。2 人件費については、別紙1の人件費明細書に基づき経理すること。(3)物品購入計画(物品の購入がある場合)品 目 規 格 個 数購 入 実 績使 用 目 的 備 考単 価 金 額(注)記載する品目は、原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得る物品で、取得価格が3万円以上の物品とする。(4)再委託先等氏名又は名称 住 所 業務の範囲 必要性及び契約金額(注)再委託を行う場合に限る。(5)事業管理責任者及び従事者単価表氏名 従事区分 単価 備考(注)従事区分欄には、「事業管理責任者」「捕獲従事者」「作業従事者」を記入する。3 事業工程表 別紙様式第1-2号のとおり。4 事業組織表 別紙様式第1-3号のとおり。5 捕獲方法(実施期間、場所、見廻り・誘引期間、捕獲方法、捕獲個体の処理方法等を記入する。)6 安全管理規程 別紙「桧股国有林外捕獲等委託事業の実施に係る安全管理規程」のとおり。7 緊急時の体制及び対応方法 別紙「桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業実施時の連絡体制図」のとおり。8 その他・官給物品がある場合のリスト・当事業と同時期に実施している当事業以外の捕獲作業の概要・個人情報の管理体制(責任者)・行政情報の流出防止策・情報管理の責任者・その他別紙様式第1-2号※ 作業内容は、現地踏査、許認可申請、地元調整、捕獲、各種調査取りまとめ 等業 務 工 程 表作業内容 備考 月上旬 中旬 下旬 月上旬 中旬工 程下旬 上旬 中旬 下旬 月 月上旬 中旬 下旬別紙様式第1-3号NO. 従事区分 氏 名 狩猟免許 救急救命講習安全管理講習技能知識講習担当業務の内容 備 考1 事業管理責任者 免許の種類 : 有効期間 :2 免許の種類 : 有効期間 :3 免許の種類 : 有効期間 :4 免許の種類 : 有効期間 :5 免許の種類 : 有効期間 :6 免許の種類 : 有効期間 :7 免許の種類 : 有効期間 :8 免許の種類 : 有効期間 :9 免許の種類 : 有効期間 :10 免許の種類 : 有効期間 :※事業計画書の提出時に、事業管理責任者及び捕獲従事者については、狩猟免許の写し、損害賠償保険及び従事者傷害保険の写しを、作業従事者については、従事者傷害保険の写しを併せて提出すること。
事 業 組 織 表・従事区分:事業管理責任者、捕獲従事者、作業従事者を記入する。
・狩猟免許:狩猟免許の保有状況を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・救急救命講習:救急救命講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・安全管理講習等:環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須) なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、備考欄にその講習名、実施機関等を記載する。
別紙様式第2号令和 年 月 日(監督員経由)分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 殿受託者 住所氏名事 業 管 理 責 任 者 通 知 書業務の名称 桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業令和 年 月 日付けで契約締結した上記業務の事業管理責任者を下記の者に定めましたので、通知します。記1 事業管理責任者(1)氏 名(2)狩 猟 免 許①免許の種類②有効期間(3)救急救命講習(4)安全管理講習等※救急救命講習は、受講年度を記載する。※安全管理講習等は、環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、講習名、実施機関等を記載する。(別紙様式第3号)委 託 事 業 実 績 報 告 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第11条の規定によりその実績を下記のとおり報告します。記1 事業の実施状況(1)実施項目等(2)実施期間(3)事業の成果2 収支精算(1)収入の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減国庫委託費うち消費税及び地方消費税相当額 円(2)支出の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減注) 1 備考欄には、各区分の支出経費について積算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。2 人件費については、別紙2、3、4の人件費明細書等に基づき経理すること。3 物品購入実績(物品を購入した場合)品 目規 格個 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額注) 委託契約時の物品購入計画に掲げる物のほか、その計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入に至った理由を備考欄に記載すること。(別紙1)桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業人件費明細書氏 名職 名 等勤 務 時 間当 り 単 価(A)委 託 事 業従 事 時 間(B)人 件 費(A)×(B)円時間円計注) 1(A)欄は、1時間当たり積算単価表を記入すること。2(B)欄は、委託事業従事予定時間から記入すること。3 勤務時間当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。○1時間当たり積算単価表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計(A)一時間当たり単価(A)/年間勤務時間円円円円円円注) 1 給与には、各手当等を含むものとする。2 受託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。3 年間勤務時間は、受託団体の就業規則等に定める就労時間とする。(別紙2)桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業人件費明細書(実績)氏 名職 名 等勤 務 時 間当 り 単 価(A)委 託 事 業従 事 時 間(B)人 件 費(A)×(B)円時間円計注) 1(A)欄は、1時間当たり積算単価表を記入すること。2(B)欄は、委託事業従事予定時間から記入すること。3 勤務時間当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。○1時間当たり積算単価表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計(A)一時間当たり単価(A)/年間勤務時間円円円円円円注) 1 給与には、各手当等を含むものとする。2 受託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。3 年間勤務時間は、受託団体の就業規則等に定める就労時間とする。(別紙3)桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業勤 務 時 間 報 告 書氏 名職 務 内 容月月月月計計(別紙4)桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業 業務日誌○○月分 所属:○○ 役職:○○ 氏名:○○ ○○ 時間外手当対象者か否か 時日5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容2 3 4・ ・ ・3031合計 勤務時間管理者 所属:○○ 氏名:○○ ○○(別紙様式第4-1号)単 価 金 額備考注1)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。
注2)購入物品・材料については、納品時の数量が確認できる写真を添付すること。
桧股国有林外ニホンジカ捕獲等事業物品管理簿品 名 規 格 員 数購入金額使用目的取 得年月日耐用年数 保管場所事業終了後の措置状況(別紙様式第4-2号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考国からの支給材料(貸与品)等調書 国から受けた下記の貸与品については、令和 年 月 日に借用しました。
記(別紙様式第4-3号)平成 年 月 日分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 殿受託者品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。
記(別紙様式第4-4号)委 託 事 業 名 桧股国有林外ニホンジカ捕獲等事業品 名物 品 番 号取 得 年 月 日 令 和 年 月 日備 考【物品標示票例】物 品 標 示 票(別紙様式第4-5号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 殿受託者住 所氏 名1.継続使用を要する物品単価 金額2.同種の事業の目的・事業内容 (1)目的 (2)事業内容 (3)継続使用する理由(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。
備考桧股国有林外ニホンジカ捕獲等事業継続使用申出書 令和 年 月 日付け契約の桧股国有林外ニホンジカ捕獲等事業により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(別紙様式第4-6号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸受託者住 所氏 名1.委託事業により取得した物品単価 金額2.使用できなくなった理由使用不能報告書 令和 年 月 日付け契約の桧股国有林外ニホンジカ捕獲等事業により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(別紙様式第4-7号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 殿受託者住 所氏 名1.収益を得た物品単価 金額2.売払処分等年月日 令和 年 月 日3.売払処分等の金額円4.売払処分等の種別 売払または賃貸借備考桧股国有林外ニホンジカ捕獲等事業収益納付報告書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。
なお、収益額は指示により国庫に納付します。
記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績番号 獣種名 捕獲方法雌雄区分成獣・幼獣別頭数 捕獲年月日 処置概要記載例)1 シカ 銃 雄 成獣 1 R○.○.○メッシュ番号等緯度・経度 焼却2 シカ くくりわな 雄 成獣 1 R○.○.○メッシュ番号等緯度・経度 埋設3~4 シカ 囲いわな 雌 幼獣 2 R○.○.○メッシュ番号等緯度・経度 食肉加工注3:「処置概要」は、「埋設」「焼却」「食肉加工」「その他」のいずれかを記載すること。
別紙5捕獲場所(メッシュ番号等・位置情報)注2:「捕獲場所」は、奈良県狩猟者必携(ハンターマップ)のメッシュ番号と位置情報(緯度・経 度)を記載すること。メッシュ番号等を記載できない場合には、捕獲場所を示す図面を添付 すること。
注1:「番号」は、捕獲した順に付与する番号を記載すること。
捕獲状況集計表(参考1)有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程第一章 総則(目的)第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、受託者 が実施する桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業(以下、「本事業」という。)に係る安全管理に関する事項を定め、もって本事業を実施する際の安全管理を図るための体制を確保することを目的とする。(適用範囲)第2条 本規程は、本事業にかかる業務活動に適用する。2 本事業は、捕獲等する方法及び対象とする鳥獣を対象とする。(本事業の実施に係る安全管理に関する基本的な方針)第3条 受託者(代表者)は、本事業の実施に係る安全管理の重要性を深く認識し、事業の実施に係る安全を確保するための組織内統治を適確に行い、責任ある体制の構築、予算の確保その他必要な措置を講じる。第二章 安全管理体制に関する事項(事業管理責任者の選任及び解任)第4条 受託者(代表者)は、本事業の全体を統括し、監督する権限を有する事業管理責任者を選任し、本事業の実施に係る安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者に対する研修を実施する責任者とする。2 受託者(代表者)は、事業管理責任者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは解任し、新たな事業管理責任者を選任する。① 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき② 関係法令等の違反又は本事業の安全管理の状況に関する確認を怠る等により、事業管理責任者がその職務を引き続き行うことが本事業の安全管理の確保に支障を来すおそれがあると認められるとき(事業管理責任者の責務)第5条 事業管理責任者は、次に掲げる責務を有する。① 本事業に係る安全管理の重要性の認識、関係法令の遵守及び安全管理に関する事項について、全ての事業従事者に対し周知徹底し、遵守させる。② 本規程について、随時必要な改善を図る。③ 全ての事業従事者に対して、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上のために適切かつ十分な研修計画を定め、適切に実施されるよう監督し、随時必要な改善を図る。④ 本事業が適正に行われるよう、捕獲現場ごとに、現場に常駐して指揮・監督を行う現場監督者を捕獲従事者の中から指名して配置する等、安全管理を実施するための体制を構築する。⑤ その他の本事業の実施に係る安全管理を図るために必要な事項を行う。(捕獲従事者及び作業従事者の責務)第6条 捕獲従事者及び作業従事者は、関係法令を遵守するとともに、本規程に基づき講ずる安全管理に関する措置に積極的に協力し、事業管理責任者及び現場監督者の指示に従い、本事業に係る安全管理の徹底を図る。(安全確保のための人員配置)第7条 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに適切な技能及び知識を有する捕獲従事者及び作業従事者を適切な人員を配置し、捕獲等に従事する者が単独で業務に従事してはならない。2 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに現場監督者を配置し、安全管理を適確に行う。3 捕獲現場ごとに、救急救命に関する知識を有する現場監督者(捕獲従事者)を配置し、すぐに傷病者に対応できる体制を構築する。第三章 連絡体制に関する事項(連絡体制)第8条 受託者(代表者)は、発注者、事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者が無線や携帯電話等による双方向の連絡体制を確保し、事業の実施に係る指示や安全管理に関する情報が適時適切に伝達され、共有される体制を構築する。なお、携帯電話が圏外である場合の衛星携帯電話等による連絡体制や捕獲実施日が土日休日に係る場合の連絡体制についても構築する。2 本事業の実施時の指揮命令系統、発注者や関係機関との連絡体制、緊急時の連絡方法等については、別添「有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図」による。3 万一事故や災害等が発生した場合は、事業管理責任者及び現場監督者は、警察署、消防署、病院等への緊急連絡を行い、傷病者を速やかに病院等に搬送するとともに、関係機関に対し必要な報告を行う。(安全確保のための通信装備)第9条 本事業の実施にあたっては、全ての事業従事者が、無線や携帯電話等を所持し、双方向通信可能な通信手段を確保する。2 無線の使用にあたっては、法令を遵守するとともに、別途定める無線の使用に関するルールを遵守する。3 無線や携帯電話による通信が確保できない場合は、衛星携帯電話等通信が確保可能な手段により双方向通信を確保する。第四章 捕獲現場における安全管理に関する事項(作業環境の整備)第10条 本事業の実施における安全確保を図るため、現場において次に掲げる措置を講じることにより、安全な作業環境の形成に努める。① 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置② 作業方法の改善③ 休憩時間の確保(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を確保すること。)④ 救急用具の携行⑤ 緊急連絡先及び連絡方法の確認(ミーティングの実施による作業手順・緊急連絡体制の周知等)第11条 事業管理責任者及び現場監督者は、現場ごとに安全確保のための作業手順を定め、全ての事業従事者に周知徹底する。2 事業管理責任者及び現場監督者は、捕獲現場ごとに事前調査を実施し、捕獲等を実施する場所及びその周辺の地形、住民及び利用者等の状況、携帯電話、無線機及び衛星携帯電話等の利用の可否、捕獲現場から病院までの搬送経路等について確認する。3 毎日の業務の開始前に、当該業務に参加する全ての事業従事者によりミーティングを行い、捕獲等に従事する者の体調及び猟具等の点検状況を確認するとともに、当日の業務の実施体制、指揮命令系統、連絡体制、緊急時の連絡方法、住民等の安全確保について留意すべき事項その他必要な指示を徹底する。4 毎日の業務の終了時には、事故の発生の有無、いわゆるヒヤリハットその他安全に関する事項を確認し、情報共有を行う。5 毎日の業務の終了後、現場監督者は、日報(捕獲従事者・作業従事者の氏名、業務内容、実施状況、捕獲数、事故又はヒヤリハットの発生の有無及びその内容、改善すべき事項等を含む。)を作成する。
第五章 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項(ワナの定期的な点検)第12条 事業管理責任者は、全ての事業従事者に対し、ワナの使用前に締めつけ金具、ばね、本体等を指示して点検を実施させるとともに、使用後に本体、ばね、締めつけ金具、よりもどし、ワイヤー等について点検を実施させ、ワナを正常に機能する状態に管理し、安全捕獲に努める。(ワナの安全な取扱い)第13条 ワナは、種類・仕様等(オリモ式大物罠OM-30型)を満たすものを使用する。2 ワナの設置にあたっては、事故が起こらないよう適切な設置場所を選択する。また、一般の入林者や森林内で作業する者に対し、付近一帯にワナを設置していることを知らせるための注意標識を設置する。3 安全確保の観点から、採用しない捕獲方法の種類(銃猟、囲い罠、その他等)は行わない。4 捕獲従事者に対し、ワナについての安全な取扱いを周知徹底し、遵守させる。5 ワナを設置した際には、設計図書に基づき定期的な見回りを行うものとし、見回りは捕獲従事者及び作業従事者2人(うち1名は捕獲従事者)以上で行う。5 設置したワナを使用しない場合は、作動しないようにするか、撤去する。6 止刺しは、安全かつ適切な方法で実施する、また必ず複数名で実施する。7 安全の確保の観点から一人では行わない、また銃での止め差しは行わない。8 捕獲等しようとする鳥獣以外の鳥獣を捕獲した場合の対応について、あらかじめ発注者等に確認をするとともに、放獣する際には安全を確保して必ず複数名で行うこと、また熊が捕獲されたときは、奈良県農林部農業水産振興課へ、カモシカが罠にかかった時は自治体へ連絡をすること、また奈良森林管理事務所(連絡体制図)にも連絡をすること。第六章 事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(心身の健康状態の把握)第14条 全ての事業従事者について、1年に1回の医師による健康診断を実施し、心身の健康状態を把握する。2 本事業は、野外活動を伴うこと、取扱い方を誤ると人に危害を及ぼし得る猟具を使用すること、鳥獣の殺傷を伴うことから、捕獲等に従事する者に精神的な負担がかかる作業であることを踏まえ、健康相談を実施し、心身の健康状態を把握する。3 経験年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、その心身の健康状態の把握に一層努める。4 心身の健康状態が不良な者については、本事業に従事させない。5 全ての事業従事者の心身を健康に保つため、健康相談、健康教育、その他必要な措置を講じる。(適性の確認)第15条 鳥獣の捕獲等に必要な適性を有することを確認するため、1年に1回、従事者の視力、聴力、運動能力を測定する。別添 桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業実施時の連絡体制図発注者:奈良森林管理事務所住所 奈良市赤膚町電話 050-3160-6150監督職員電話携帯※1 業務内容にあわせ適宜必要な変更をして利用すること。※2 適用する捕獲方法ごとに異なる体制を有する場合は、それぞれの体制にあわせた連絡体制図とすること。※3 連絡体制図には、発注者、法人等の代表者、事業管理責任者、現場監督者、捕獲従事者、作業従事者について、個々の役割と指揮命令系統及び連絡体制を模式的に示すこと。※4 緊急時の連絡方法として、警察署、消防署、病院、労働基準監督署等への連絡方法、万一事故が発生した場合の被害者の搬送方法等を記載すること。※5 捕獲等の実施が土日休日の場合の連絡体制についても具体的に記載すること。事業名 桧股国有林外ニホンジカ捕獲等委託事業受託者 法人等名称代表者名事業管理責任者名住所:電話:捕獲現場:A地区 捕獲方法:くくりわな区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 無線、衛星携帯(番号)現場監督者監視捕獲従事者 無線作業従事者 無線作業従事者 無線作業従事者 無線作業従事者 無線、衛星携帯(番号)連絡係緊急連絡先 電話番号捕獲現場:B地区 捕獲方法:くくりワナ区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 無線、衛星携帯(番号)現場監督者捕獲従事者 無線作業従事者 無線作業従事者 無線緊急時の通報発注者へ連絡報告指示 報告 指示地元との調整連絡(参考2)1 実施場所 2 実施⽇ 3 天気国有林 林班 ⼩班 令和 年 ⽉ ⽇4 記載者(従事者)⽒名 □ ⾒廻り □ 給餌 □ わな設置 □ ⽌め刺し □ 埋設 □ その他( )15 捕獲個体 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 成獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス 幼獣 □オス □メス16 特記事項 □ 埋設( )体 □ ⾃家消費( )体 □ ジビエ利⽤( )体19 監督職員との打合せ・その他特記事項業務⽇報(作成例)() () () ()12 設置したわなの種類及び数 □ くくりわな( )箇所 □ ⾸⽤くくりわな( )箇所 □ 箱わな( )箇所 □ 囲いわな( )箇所13 特記事項10 給餌した箇所数及び量 ( )わな箇所 ( )Kg11 特記事項 給餌わな設置その他5 従事した業務(従事した全ての業務にチェック)6 採⾷されていたわな(わな番号)8 異状のあったわな(わな番号)7 捕獲されていたわな(わな番号)9 特記事項⾒廻り18 特記事項埋設 ⽌め刺し14 シカ捕獲のあったわな(わな番号)※多い場合は⽇報を複数枚使⽤17 捕獲個体の処理⽅法別添様式20 記録写真NO状況写真(日付入り)欄外に記載でも可状況写真(日付入り)欄外に記載でも可状況写真(日付入り)欄外に記載でも可1 実施場所2 実施日 月 日3 天気 ()5 監督職員との打ち合わせ・その他特記事項回回日 頭回回日 頭くくりわなの規格・個数 オリモ式 基 日 頭餌の種類 ヘイキューブ kg (1回当たり給餌量 0.5kg/回/基)あり なし あり なし あり なし オス メス オス メス1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829計(氏名)従事者令和 年国有林業 務 日 誌 ( 日 報 )(例)止め刺しの方法固体処理ワナ設置ワナ撤去給餌(kg) 埋設食肉加工施設へ採食の有無足跡等痕跡の有無空はじきの有無見廻り(状況確認)成獣 幼獣資材ワナ設置何回目見廻り・給餌 目標捕獲頭数捕獲頭数ワナ撤収何日目残日数 残頭数備考4 従事者契約内容実績 何回目ワナの再設置止め刺し(頭数)イノシシ見廻り項目 ワナ番号事業管理責任者捕獲事業者