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一般競争入札公告(政府調達)(匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(2026年度(令和8年度))

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の入札公告「一般競争入札公告(政府調達)(匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(2026年度(令和8年度))」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/03/31です。

新着
発注機関
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/03/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札公告(政府調達)(匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(2026年度(令和8年度)) 調達情報 一般競争入札公告(政府調達)(匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(2026年度(令和8年度)) よく見るページに追加 本文のみ印刷する 次のとおり一般競争入札に付します。 2026年4月1日 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 政府機関番号 906 所在地番号 13 競争入札に付する事項 (1)品目分類番号 71、27 (2)件名 匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(2026年度(令和8年度)) (3)契約期間 契約締結日から2027年3月31日 (ただし、本業務委託体制について厚生労働省より不承認の決定が通知された場合には、当該通知日から起算して14営業日目までとする) (4)納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部 (5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。 入札説明会の日時及び場所 日時 2026年4月17日(金曜日)11時00分 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 第2会議室 (新霞が関ビル6階 西側) (注1) 入札説明会には、入札説明書、契約書(案)及び仕様書等を持参すること。 (注2) 入札説明会への参加希望者はメールで契約課(chotatsu-keiyaku[at]pmda.go.jp 迷惑メール防止対策をしているため、[at]を半角のアットマークに置き換える)あて参加希望の旨を連絡すること。 (注3) 入札説明会への参加については任意とする。 (注4) 入札説明会へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 (注5) 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 (注6) 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 入札書の提出期限及び場所 提出期限 2026年5月21日(木曜日)17時00分(必着) 提出場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課 (新霞が関ビル19階 西側) 開札の日時及び場所 日時 2026年5月22日(金曜日)14時30分 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 第24会議室 (新霞が関ビル14階 西側) (注1) 開札への立会については任意とする。 (注2) 開札へ立ち会う場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 (注3) 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 (注4) 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 入札保証金及び契約保証金 全額免除する。 入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。 手続きにおける交渉の有無 無 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 独立行政法人の契約に係る情報の公開 別添PDFファイル[193.31KB]の内容を必ず熟読すること。​最近の物価高を踏まえた価格転嫁等の取組について 契約中の事業者の皆様へ[226.45KB] その他 入札説明書、契約書(案)及び仕様書はこちらからダウンロードすること。 入札説明書[334.42KB] 契約書(案)[247.49KB] 仕様書[562.98KB] Summary (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Hiraiwa Masaru, Executive Director Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (2) Classification of the services to be procured: 71, 27 (3) Nature and quantity of the services to be required: Operational Support for Pharmacoepidemiological Analyses Using the National Database of Health Insurance Claims (FY 2026) (4) Services period: From a contract day to March, 31, 2027 (5) Delivery place: The place specified by the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall: [1] Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause [2] Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting [3] Have Grade “A”, “B”, or “C” on “offer of services etc.” in the Kanto- Koshinetsu Area in terms of qualification for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency [4] Meet the qualification requirements which the Executive Director may specify in accordance with Article 73 of the Cabinet Order (7) Time-limit for tender: 17:00 May, 21, 2026 (8) Contact point for the notice:Taku Kawamitsu Procurement Section, Office of Financial Management, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, 3-3-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 Japan TEL 03-3506-9428 以上 最近の物価高を踏まえ、PMDAは、価格交渉に誠実に対応します。 まずはお気軽にご相談ください。 医薬品医療機器総合機構(PMDA)と契約中の事業者の皆様へ価格交渉をすることで不利益を受けることはありません!例1コストが上昇したため、価格交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。 例2発注量減少や取引停止が不安で、価格交渉を申し出にくい。 例3価格交渉の結果、必要な価格転嫁がなされなかった。 こんな時は、契約に関する通報窓口にご相談ください!担当Keiyaku-ka@pmda.go.jp E-mail〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課契約に関する通報窓口 お問い合わせ先最低賃金額の改定や物価上昇に適切に対応することが、政府方針として閣議決定されています。 PMDAでは、労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇を適切に価格転嫁できるよう、契約締結後の価格交渉に応じています。 現在の契約金額では、十分な価格転嫁ができない等、お困りのことがありましたら、各契約担当者までお気軽にご相談ください。 入札説明書匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)2026年4月独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)が行う匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)については、仕様書に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当者独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝2 競争入札に関する事項(1)件名匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)(2)契約期間契約締結日から2027年3月31日(ただし、本業務委託体制について厚生労働省より不承認の決定が通知された場合には、当該通知日から起算して14営業日目までとする)(3)納入場所独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)ア.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ.監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ.前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに資格審査申請を行い、資格を取得する必要がある。 (4)競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。 4 競争参加資格確認のための書類(1)この一般競争に参加を希望する者は、下記の時間までに次の書類を自己の負担において調製のうえ契約担当者に提出し、その確認を受けるものとする。 当該書類は契約担当者等において審査するものとし、採用しうると判断された者のみを競争参加の有資格者とする。 当該書類を審査した結果、採用不可と判断した者については契約担当者等より連絡する。 (採用しうると判断した者については連絡しない)なお、契約担当者等から当該書類について説明を求められた場合には、これに応じるものとする。 ① 行政関係機関から送付された資格審査決定通知書の写し② 別紙様式1による証明書③ 仕様書“4.応札者の条件” 中“ア~カ”に掲げる条件を満たすことを証明する書類 (様式任意)(2)書類の提出期限及び場所① 期限 2026年5月21日(木)12時00分② 場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 TEL 03-3506-9428メールアドレス[chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp](迷惑メール対策のため、●は@に置き換えること。)(3)書類の提出方法① 原則として競争参加資格確認のための書類の提出は電子メールによるものとし、上記(2)の提出期限内に当機構へ到達した競争参加資格確認のための書類について有効な提出として認める。 なお、担当者からの返信メールの受信をもって提出完了とするため、電子メール提出後、提出締切日の17時00分までに返信がない場合には、必ず速やかに財務管理部 契約課(03-3506-9428)に電話で確認すること。 ② 電子メールの件名に【入札案件名】を記載し、電子メール本文に【会社名、担当者名及び連絡可能な電話番号】を必ず記載すること。 ③ 1回の送信で添付できない場合は、複数回に分けて送信すること。 ④ 提出する書類は全てPDFファイルにて作成し、必ず書類ごとにファイルを分けること。 ⑤ 入札書は「7 入札書の提出期限及び場所」を確認の上、 郵送で提出し、競争参加資格確認のための書類とともに電子メール送付しないこと。 電子メールで送付された入札書は無効とする。 ⑥ 電子メールで提出した場合、提出期限内の電子メール受信が確認できない場合は、提出を無効とする。 ※1 持参による提出も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。 また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。 ※2 電話、電信、電報による提出(電子メールを除く)及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。 5 入札説明会の日時及び場所(1)日時 2026年4月17日(金)11時00分(2)場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第2会議室(新霞が関ビル6階 西側)※1 入札説明会には、契約書(案)、仕様書、入札説明書を持参すること。 ※2 入札説明会への参加希望者はメールで契約課(chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに置き換える)あて参加希望の旨を連絡すること。 ※3 入札説明会への参加については任意とする。 ※4 入札説明会へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 ※5 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 ※6 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 6 質問等の受付(1)本入札にかかる仕様書についての質問については、以下の通りとする。 ① 受付期間:2026年4月1日から2026年4月27日まで② 回 答 日:質問受付日から2026年5月12日までのいずれかの日又は複数日受付期間以降に連絡があった者等に対しては、回答の共有のみ行う。 ③ 質問方法:仕様書17の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。 ④ 回答方法:対象者全員にBccにてメールで実施予定。 ⑤ 回答対象:質問者及びその他希望者等について行う。 その他希望者については、可能な限り上記①の期間内に上記③の連絡先に希望の旨を連絡すること。 なお、期間外の質問については回答しない。 ⑥ そ の 他:上記事項に記載のない点については、機構の判断により実施する。 (2)本入札にかかる業務実施体制及び納品物(納品物がある場合に限る。以下同じ。)(案)についての確認について下記18(8)に定める業務実施体制(再委託先及び再々委託先等を含む。以下同じ。)及び納品物の案について確認を求める場合、仕様書17の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。 確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。 なお、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。 (3)本入札に関する仕様書以外の質問について下記19の連絡先までメールまたは電話にて行うこと。 質問受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。 なお、必要に応じて質問者以外に質問内容と回答を共有する場合がある。 7 入札書の提出期限及び場所(1)期限 2026年5月21日(木)17時00分(必着)(2)場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 Tel.03-3506-9428※1 入札書の様式は、別紙様式2にて作成し、入札書のみを封筒に入れ封をし、かつその封皮に氏名 (法人の場合はその名称又は商号)、宛名(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役殿と記載)及び「○○月○○日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。 なお、「4 競争参加資格確認のための書類」と別紙様式3の委任状については、入札書を入れた封筒に同封しないよう十分注意すること。 ※2 入札書には総額を記載すること。 ※3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 ※4 入札書は、紙により提出するものとする。 なお、入札者はその提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 ※5 入札書の日付は提出日を記入のこと。 ※6 原則として入札書の提出は郵便によるものとし、上記(1)の受領期限内に当機構へ到達した入札書について有効な提出として認める。 なお、持参による入札も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。 また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。 ※7 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。 8 開札の日時及び場所(1)日時 2026年5月22日(金)14時30分(2)場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第24会議室(新霞が関ビル14階 西側)(3)開札の実施① 開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札場所に入場しようとする時は、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。 ※1 開札への参加については任意とする。 ※2 開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。 ※3 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。 ※4 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。 9 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 (2)次の各号に該当する入札書は、無効とする。 ① 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名の記載)のない入札書。 (代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併せて記入すること。)② 入札金額の記載が明確でない入札書③ 入札金額の記載を訂正した入札書④ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人の氏名が明確でない入札書(3)その他その意思表示が民法上無効とされる入札① 公序良俗に反する入札② 心裡留保による入札③ 虚偽表示による入札④ 錯誤による入札10 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 11 代理人による入札(1)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙様式3の1による委任状を提出すること。 復代理人が入札する場合は別紙様式3の2を提出すること。 なお、記載する代理人、復代理人の氏名は1名までとする。 (2)委任状の日付は、提出日を記入すること。 (3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (4)本件調達に係る入札だけでなく、契約に関する一切の行為を委任する場合は、別紙様式3の委任状とは別に押印した委任状を提出すること。 12 落札者の決定方法(1)機構が作成した予定価格の制限の範囲内において最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低入札額が、機構が作成した予定価格と比較し著しく低い場合は入札額の根拠となるより詳細な積算を求めるなど調査を行い、契約の内容に適合した履行がなされないおそれや明らかなコスト割れがあると判断した際には契約しない場合がある。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。 (3)予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、再度の入札の回数は最大3回とする。 13 契約金額入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額を契約金額とする。 ただし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額を契約金額とする。 14 入札保証金全額免除する。 15 契約保証金全額免除する。 16 支払条件別添契約書(案)参照17 契約書等(1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。 (2)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (3)契約の相手方は契約締結後、遅滞なく別紙様式4「秘密保持等に関する誓約書」を事業担当部署に提出するものとする。 18 入札参加者の一般的心得(1)入札参加者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書(案)等を熟覧のうえ、入札しなければならない。 これについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 入札後、これらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札者又はその代理人が当該本人であることを確認するため、身分証明書又は名刺等の提示又は提出を求めることができる。 (3)入札指定時刻に遅刻した者は、入札場所に入場することはできない。 ただし、特別な理由により指定時刻までに参集できない場合で、客観情勢の許される範囲内で定刻までに参集した他の入札参加者の了解を求め、入札開始時刻を若干遅延させることがある。 (4)入札者又はその代理人は、契約担当者等の指示によるほかは入札場所から中途退場することができない。 (5)初度入札で無効となった者又は再度入札において辞退した者は、その後の入札に参加できない。 (6)初度入札に参加しなかった者は、再度入札に参加できない。 (7)入札参加者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取消しをすることができない。 (8)入札参加者は、機構に対して入札書の提出前に業務実施体制及び納品物の案について機構に確認を求めることができる。 サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、入札参加者は業務実施体制及び納品物を変更すること。 確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があり、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。 (9)落札決定後、落札者が契約担当者の指示に従わず、速やかに契約手続きに入らない場合は、落札の決定を取り消すことができる。 この場合において、機構に損害を与えたときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として請求することができる。 (10)落札決定後、落札者の業務実施体制及び納品物について、サプライチェーンリスク上の懸念が機構より示された場合は、落札者は速やかに業務実施体制及び納品物を変更すること。 この場合において、機構は契約金額等の変更を認めない。 19 入札説明書に関する照会先〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部契約課 川満 拓TEL 03-3506-9428メールアドレス chotatsu-keiyaku●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策のため、●を半角のアットマークにしてください。 別紙様式1証明書当社は、次の事項には該当しません。 1 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者2 次の各号の一に該当した事実があった後2年間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者3 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者年 月 日住 所会社名代表者担当者連絡先(メールアドレス)@独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2入札書(第 回)1 件 名 匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)2 金 額 金 円(税抜)3 契約条件契約書、仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。 上記のとおり入札いたします。 年 月 日住 所会社名代表者代理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の1委任状私は下記の者を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。 記1 委任する行為「匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の2委任状私は下記の者を復代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。 記1 委任する行為「匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名復 代 理人住所所属(役職名)復 代 理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式4独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中秘密保持等に関する誓約書貴機構から委託された○○○○業務(以下「本件業務」という。)を受託者である○○○○株式会社(以下「弊社」という。 )が実施するにあたり、次の事項を遵守することを誓約いたします。 記1. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者(次頁に記載する者をいう。以下同じ。)以外は本件業務に従事させません。 ただし、本件業務遂行期間中に追加、変更する場合、貴機構に届け出、了承を受けるものとします。 2. 弊社は、媒体および手段を問わずに貴機構から開示もしくは提供された貴機構の秘密情報(以下「本件秘密情報」という。)を、本件業務遂行のために必要な者を除く第三者に対して開示いたしません。 ただし、以下のものについては秘密情報に含みません。 (1) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に公知であったもの(2) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に所有していたもの(3) 弊社が貴機構より開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの(5) 法令または裁判所の命令により開示を義務づけられたもの3. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じます。 4. 弊社は、本件秘密情報を本件業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用いたしません。 5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写または複製いたしません。 6. 弊社は、貴機構から要請がある場合または本件業務終了後は直ちに本件秘密情報を貴機構に返還し、または秘密保持上問題のない方法により処分いたします。 7. 弊社が本誓約書の内容に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。 なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。 8. 本誓約書は、本件業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する事を確認します。 以上○○○○年○○月○○日東京都○○区○○町○-○-○○○○○株式会社 代表取締役○○○○ ○○ ○○ 代表者印○本件業務遂行のために必要な者本件業務遂行のために必要な者は以下の者である。 記○○○○株式会社○○○○事業部 ○○ ○○○○○○事業部 △△ △△○○○○事業部 □□ □□ 1匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)調達仕様書令和8 年4 月独立行政法人 医薬品医療機器総合機構2目次1. 案件名.. 42. 背景.. 43. 調達の概要.. 44. 応札者の条件.. 55. 応札制限.. 66. 契約期間.. 77. 実務実施期間.. 78. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式に関する事項.. 79. 対象となる業務.. 710. 作業内容.. 710.1 計画.. 710.2 ドキュメント作成.. 810.3 データ取込み及びデータ加工.. 1110.4 データ抽出プログラム作成.. 1210.5 検証.. 1210.6 受託業務の適切性の担保.. 1210.7 その他.. 1311. 納入成果物.. 1311.1 納入成果物.. 1311.2 想定作業スケジュール.. 1512. 本業務に関連する資料の閲覧等について.. 1513. 契約不適合責任.. 1614. 情報セキュリティ要件.. 1614.1 順守事項.. 1614.2 情報セキュリティ対策.. 1715. 作業の体制・方法に関する事項.. 1715.1 作業実施体制.. 1715.2 作業要員に求める資格等の要件.. 1715.3 作業場所等の要件.. 1815.4 必要物品等の要件.. 1916. 特記事項.. 2016.1 基本事項.. 2016.2 秘密保持.. 2016.3 情報セキュリティ監査の実施.. 2116.4 知的財産等.. 2116.5 再委託.. 21317. 本件に関する照会先.. 2241. 案件名匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)2. 背景独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下、「PMDA」)では、医薬品の製造販売後安全対策の一環として、薬剤疫学的手法による各種医療情報データベースを用いた調査業務(※)を実施し、得られた調査結果をもとに安全対策措置の要否の検討や、医薬品の適正使用を推進するための施策の検討を行っている。 医薬品の安全対策は、国民全体の保健衛生上の危害の発生・拡大の防止に直結することから、当該調査は迅速かつ信頼性を十分に担保して実施する必要がある。 ※PMDAが実施する薬剤疫学的手法を用いた主な調査・医薬品の処方実態調査・副作用リスクの検出・評価(他剤との比較、原疾患による症状発現との比較)・安全対策措置の影響評価(安全対策措置の実施前後における副作用発現頻度の比較)3. 調達の概要本調達は、厚生労働省医薬局医薬安全対策課と連携して実施する「匿名医療保険等関連情報データベース(以下、「NDB」)」を用いた薬剤疫学調査業務の実施にあたり、令和8年度までに抽出・提供を受けたデータについて、当該薬剤疫学調査業務を効率的に実施できるようにするためのデータの前処理に関する業務(データ取込み及びデータ加工)及び前処理済みのデータから個別の薬剤疫学調査に必要なデータを抽出する汎用性のあるプログラムを作成する業務(データ抽出プログラム作成)を委託するものであり、関連するドキュメントの作成作業及びこれらに伴うPMDAとの打合せの開催等を含む(図1)。 また、受注者には、データ処理の内容に誤りが無く、PMDA と事前に合意した計画に沿って本委託業務に関するすべての作業が適切に実施されることが担保されるよう、必要な対応を求めるものとする。 なお、実際のデータ(以下、「本番データ」)を取り扱う作業は、新霞が関ビル内のPMDAが指定した専用の作業室内において、PMDA が保有する機器(以下、専用機器)又は本委託業務の遂行にあたって必要であることをPMDAに説明した上で受注者が作業室に持ち込んだ機器を用いて実施するものとする。 5図1.本業務の対象とする範囲4. 応札者の条件応札を希望する事業者は、次の条件を満たしていること。 ア.作業責任部署はISO/IEC27001認証(国際標準規格)又はJISQ27001認証(日本産業標準規格)のいずれかを取得若しくはこれに準じた措置の対応が可能であること。 また、本業務について、これら標準規格の要求事項を満たすよう対応する能力を有すること。 イ.作業責任部署はISO9001認証(国際標準規格)又はCMMIレベル3以上の認定を取得若しくはこれに準じた措置の対応が可能であること。 また、本業務について、これら標準規格の要求事項を満たすよう対応する能力を有すること。 ウ.NDBの利用に関するルールを理解しているとともに、本業務に関する全ての工程についてルールを順守して対応できること。 エ.「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン」(第3.1版 令和7年11月 厚生労働省)において、データを取り扱う者及びその委託先に対して必要とされる要件を満たす体制を確保できること。 オ.NDBのデータ処理作業に関する業務経験を有すること。 また、当該業務について、ISO/IEC27001認証(国際標準規格)又はJISQ27001認証(日本産業標準規格)の要求事項を満たすよう対応し調達の対象とする委託作業の範囲(検証作業を含む)①厚生労働省に提出する資料作成②作業の実施手順等に関する資料作成 ⑧その他③委託業務の遂行に必要な作業環境の構築④専用機器へのデータの取込み⑤データチェック・データクリーニング⑥患者IDの名寄せ⑦中間テーブルの作成厚生労働省へのデータ提供の申出データ受領調査実施計画書の作成データ抽出用コードリストの作成⑨中間テーブルからコードリストに基づくデータ抽出解析用データセットの作成統計解析調査結果報告書の作成6た経験があること。 また、ISO9001認証(国際標準規格)又はCMMIレベル3の要求事項を満たすよう対応した経験があること。 カ.過去 5 年以内に 100 億レコード以上のNDBデータの取り扱いに関する業務の実施経験を有すること。 キ.本業務の遂行に必要な体制(15. 参照)を確保できること。 ク.落札した場合、以下に対応できること① 厚生労働省より本業務委託体制が承認されるまでの期間は、受注者は本番データを取り扱わない作業(10.1、10.2、10.5 及び 10.6 参照)を実施すること。 本番データを取り扱う作業は、厚生労働省による本業務委託体制の承認の通知後に実施すること。 ② 本業務委託体制について厚生労働省より一定の条件が課せられた上で承認された場合、受注者は当該条件を満たすよう必要な措置を講ずる等、条件を満たしたうえで業務委託体制の継続に努めること。 ③ 本業務委託体制について厚生労働省より不承認の決定が通知された場合、又は前項の必要な条件が満たせない場合には、本業務に関する委託契約は終了するものとする(「6. 契約期間」参照)。 受注者は、当該時点までに実施した作業に関する成果物を速やかにPMDAに提供し、検収を受ける。 PMDAは提供された成果物の検収を行い、契約終了時点までに実施された委託作業に関しての費用を支払うものとする。 ケ.本業務で利用可能な専用機器等に関する資料の閲覧を事前に希望する場合には、応札までに、PMDAに連絡すること(12. 参照)。 コ.本業務の遂行にあたり、PMDA内での受注者の作業において機器(ラップトップ等)の持ち込みや、専用機器へのアプリケーション(テキストエディタ、プログラム開発環境、データベース管理システム又はデータ処理の専用アプリケーション等)の導入等が必要と見込まれる場合には、15.4に記載の要件を確認の上、応札までに持ち込む機器、アプリケーション等の利用目的、運用方法等についてPMDAに説明し、本業務への利用及び持ち込みにあたっての問題が無いことの確認を得ること。 応札後に必要性が見込まれた場合には、PMDAに相談すること。 なお、専用機器等のPMDAが現に保有する物品等を除いて、本業務の遂行にあたり必要となる物品等がある場合には、受注者の責任で手配するとともに、その費用を負担すること。 5. 応札制限次の事項に該当する事業者は対象となれない。 ア. PMDAのCIO補佐が現に属する、又は過去2年間に属していた事業者イ. 上記アの親会社及び子会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規定」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社をいう。 以下同じ。 )ウ. 上記ア~イと同一の親会社を持つ事業者エ. 上記ア~イから委託を受けるなど緊密な利害関係を有する事業者オ. 過去にPMDAの業務に関わり、遅延又は改善等に関する指導を受けた事業者76. 契約期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。 ただし、本業務委託体制について厚生労働省より不承認の決定が通知された場合には、当該通知日から起算して14営業日目までとする。 7. 実務実施期間契約期間中とする。 ただし、納入成果物の最終納入期日は令和9年3月16日とする。 8. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式に関する事項本調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は表1のとおりである。 表1. 本調達案件及び関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等項番 調達案件名 調達の方式 実施時期1 匿名医療保険等関連情報データベース薬剤疫学解析運用支援(令和8年度)一般競争入札(最低価格落札方式)契約締結日から令和9年3月31日9. 対象となる業務本調達の対象となる業務は図1のとおりである。 10. 作業内容受注者は、以下の作業を実施すること。 10.2から10.5の作業については、予め作業の手順書を作成し、PMDAに説明し承認を得た上で、その手順を踏まえて作業を実施すること。 それ以外の作業についても、作業内容又はその方針について事前にPMDAに説明し承認を得た上で対応すること。 実施する作業については、事前に定めた手順に沿って作業が適切に実施されたことを受注者自らが確認するよう、作業の実施記録を作成し、その結果についてPMDAに報告すること。 10.1 計画(1)業務計画書の作成ア.受注者は、業務計画書の案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化したものを契約締結日の14営業日後までに提出すること。 イ.業務計画書には少なくとも次の内容を含めること。 具体的な記載事項については、受注後にPMDAの指示に従うこと。 8① 業務範囲② 業務体制図又は表③ 作業分担④ 作業スケジュール⑤ 文書管理要領⑥ 情報セキュリティ管理要領ウ.業務計画書を改訂する必要がある場合には、改訂箇所についてPMDAに説明し了承を得た上で改訂すること。 なお、文書の変更履歴を追跡できるよう適切な文書管理を行うこととし、最終納品時にはすべての版の業務計画書を納品すること。 (2)作業スケジュールの作成ア.受注者は、10.1(1)イ④に定める作業スケジュールに関する補足資料として、本業務で実施する作業内容及びその詳細なスケジュールを記載した資料(作業分解図、WBS 等)の案を作成し、PMDAの承認を得た上で、業務計画書の確定後速やかに最終化すること。 イ.受注者は、アで作成した資料を踏まえて定期的に作業の進捗状況をPMDAに報告すること。 ウ.作業に遅延の可能性が生じた場合には、スケジュールを適宜見直すとともに、全体進捗に影響が出ないよう必要な対応を検討し、その内容について PMDA に説明し承認を得た上で対応すること。 10.2 ドキュメント作成受注者は、次に定めるドキュメントを作成すること。 ドキュメントの作成にあたっては、記載内容に不備・不足等がないことを受注者側で十分に確認できる作業体制のもと対応すること。 また、ドキュメントの案についてPMDAの承認を求める際には、PMDAにおいても記載内容に不備・不足等が無いことを確認できるよう、PMDA側のレビュー期間を一定程度考慮した作業スケジュールとすること。 (1)厚生労働省に提出する資料の作成ア.受注者は、本業務の実施にあたり、NDBの利用に際して厚生労働省に提出が必要となる次の資料について、PMDA の指示に従いその案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化したものを提供すること。 ① 受注者をNDBの提供申出者及び取扱者として追加するための資料② その他、本業務の実施にあたり、データを取り扱う者又はその委託業務の受注者として厚生労働省に提出が必要となる資料(2)データ取込み及びデータ加工の作業手順に関する資料の作成ア.受注者は、令和8年度にPMDAが厚生労働省より提供を受けるNDBデータ及び過去にPMDAが厚生労働省より提供を受けたNDBデータを対象に実施する次の作業について、作業手順を記載した資料の案を作成し、PMDAの承認を得た上で最終化したものを提供すること。 ① PMDAが指定する専用機器上の領域にデータを格納する作業(10.3(1)参照)9② PMDA が指定するデータ項目に対するデータチェック及びデータクリーニングに関する作業(10.3(2)参照)③ 患者IDの名寄せを行う作業(10.3(3)参照)④ PMDAが提示するテーブル定義(案)等を踏まえて中間テーブルの構造にデータを加工する作業(10.2(3)及び10.3(4)参照)イ.SQL 等のプログラムを作成して実施する作業については、プログラムの基本設計及び詳細設計等に関する資料の案を作成し、その内容を PMDA に説明し承認を得た上で最終化し提供すること。 また、その資料に従い作成したプログラムを用いてデータ取込み及びデータ加工を実施すること。 なお、プログラムの作成にあたっては10.2(6)の内容も踏まえて対応すること。 ウ.ア及びイについて、PMDA が保有する既存の資料やプログラムのソースコードが参考となる場合には、当該資料の内容及び本業務に適用することの適切性について PMDA に説明し承認を得た上で、当該資料を更新しア及びイの資料に代えることでも差し支えない。 なお、応札を希望する者のうち、PMDAが保有する本業務に関連した既存の資料の閲覧を希望する者は、12(1)に対応すること。 エ.ア④に関する資料の作成にあたっては、PMDAが過去に提供を受けたNDBデータと、厚生労働省より令和8年度に提供を受けるNDBデータとのデータ項目やデータ形式の差異等を確認する手順を含めること。 なお、応札を希望する者のうち、PMDA が過去に提供を受けた NDBデータのデータ項目及びそれを格納した中間テーブルのテーブル定義等の閲覧を希望する者は、12.(1)の対応に従うこと。 オ.資料の案の作成に当たっては次の点に対応すること。 ① 作業の内容を PMDA が正確に把握できるようにするとともに、第三者による作業手順の再現が担保できるよう、明瞭かつ具体的に記載すること。 ② 作業手順の作成にあたり参考とした資料のうち、手順の妥当性及びその根拠を説明する上で有用な資料については、その資料を添付すること。 (3)中間テーブル定義書の作成ア.受注者は、PMDA が提示する中間テーブルのテーブル定義(案)について、本業務の目的、NDBデータの特性等を踏まえて変更の必要性を検討し、その要否についてPMDAに説明すること。 変更が適切であるとPMDAが判断した場合には、テーブル定義の変更案を作成し、PMDAの承認を得た上で最終化したものを提供すること。 (4)データ抽出プログラム設計に関する資料の作成ア.受注者は、10.3(4)の作業で作成する中間テーブルから、個別の薬剤疫学調査ごとに用意するデータ抽出用コードリストに基づいて必要なデータを抽出する汎用性のあるプログラムの基本設計及び詳細設計等に関する資料の案を作成すること。 また、その内容を PMDA に説明し承認を得た上で最終化し提供すること。 イ.プログラムの設計に当たっては次の点に対応すること。 ① 抽出データの出力先データベース領域は、調査ごとに指定できること。 10② 抽出対象とするデータの期間を範囲指定できること。 ③ 抽出された調査用データから、総患者数、抽出用コードリストで指定した医薬品の処方数、抽出用コードリストで指定した傷病の該当患者数等の集計値を出力できること。 (5)個別調査向けデータ抽出の作業手順に関する資料の作成ア.受注者は、10.4の作業で作成するデータ抽出プログラムを用いて、10.3(4)の作業で作成する中間テーブルから、個別の薬剤疫学調査に必要なデータを抽出する作業について、資料の案を作成し、PMDAの承認を得た上で最終化したものを提供すること。 イ.作成する作業手順には、個別の調査用にデータベース領域を作成する手順、データ抽出プログラムの実行手順を含めること。 ウ.資料の案の作成に当たっては次の点に対応すること。 ① 作業の内容を PMDA が正確に把握できるようにするとともに、第三者による作業手順の再現が担保できるよう、明瞭かつ具体的に記載すること。 ② 作業手順の作成にあたり参考とした資料のうち、手順の妥当性及びその根拠を説明する上で有用な資料については、その資料を添付すること。 (6)検証に関する資料の作成ア.受注者は、10.2(2)で作成した作業手順に沿って作業及びデータ処理を実施する際には、作業及びデータ処理の内容に誤りがなく正しく実施されていることを検証することとし、その検証の計画を記載した資料の案及び具体的な検証の手順を記載した資料の案を作成し、PMDAの承認を得た上で最終化したものを提供すること。 イ.10.2(4)で作成した設計に関する資料に従いプログラムを作成する際には、10.2(4)で作成した設計に関する資料及び10.2(5)で作成した個別調査向けデータ抽出の作業手順に関する資料の内容と齟齬が無いことを検証することとし、その検証の計画を記載した資料の案及び具体的な検証の手順を記載した資料の案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化したものを提供すること。 ウ.SQL 等のプログラムを作成して実施する作業の検証は、一般的なソフトウェア開発工程で採用されているV字モデルを参考とした内容とすること。 また、次の点を含めること。 ① 受注者が手配するテスト環境において、受注者がテストデータを作成する等して実施する検証と、本番環境にて実際のデータを用いて実施する検証をそれぞれ実施すること。 ② テストデータは、原則としてNDBデータと同様のデータ構造となるよう設計すること。 個別の工程に関する検証においては、検証の目的に適したテストデータとなるよう受注者が設計すること。 ③ 二人以上の異なる担当が独立してSQL等のプログラム作成(ダブルプログラミング)することにより検証を実施することが有用な場合には、それらを実行した際に得られる結果が一致することを確認する計画とすること。 エ.検証の結果及び検証の記録に関する資料の案を作成し、PMDA の承認を得た上で最終化した11ものを提供すること。 これらの資料には少なくとも次の情報を含めること。 ① すべての検証計画に対応する結果に関する情報② 受注者が作成したテストデータの設計に関する資料及び作成したテストデータ③ テスト用に独立して作成された各プログラムを実行した際に結果が一致したことを示す資料(7)作業の記録(証跡)の作成ア.受注者は、受託業務として実施する全ての作業について、作業が適切に行われたことを確認すること。 イ.受注者は、作業の確認内容と確認結果を記録するための様式の案を事前に作成し、PMDA の承認を得た上で最終化すること。 ウ.受注者は、最終化された記録の様式を用いて、受託業務として実施する全ての作業について、実施した作業の記録を作成すること。 エ.記録の作成においては、実際に作業を実施した者、及びそれ以外の者による確認を行い、それぞれが署名等をした上で記録の保管を行うこと。 オ.受注者は、受注業務として実施する全ての作業について、作業が適切に行われたことをPMDAに適宜説明し了承を得た上で、作業の記録を提供すること。 10.3 データ取込み及びデータ加工受注者は、10.2(2)アで定めた手順に従い、次に定めるデータ処理を実施すること。 本番データを取り扱う作業はPMDA内の専用の作業室において、PMDAが指定した専用機器又は本委託業務の遂行にあたって必要であることをPMDAに説明した上で受注者が作業室に持ち込んだ機器を用いて実施すること。 説明に用いる資料の案は、原則として定例会の前日までにPMDAに情報提供すること。 エ.受注者は、PMDAが必要に応じて開催する打合せに出席すること。 オ.受注者は、原則として受注後に開催又は出席する全ての会議及び打合せについて、議事録の案を作成し、PMDAの承認を得た上で最終化したものを納品すること。 また、会議及び打合せにおいて受注者が提示した資料は、最終納品物に含めること。 カ.受注者は、本業務に関係してPMDAが書面により回答を求める事項がある場合には、それを適切に作成し、定例会又は打合せにて説明し、PMDAの承認を得た上で最終化したものを納品すること。 11. 納入成果物11.1 納入成果物受注者は、納入成果物として表2に示す資料を納入すること。 なお、納入成果物は、以下の条件を満たすものとすること。 ア.原則として電子ファイルとし、日本語で作成すること。 この条件での提供が困難な資料については、受注後にPMDAと協議し、合意した方法で対応すること。 イ.電子ファイルの形式は、原則としてWindows 11 を搭載したコンピュータにおいて PDF 形式又は Microsoft Office 2021 以上で扱える形式とすることとし、具体的には受注後にPMDAの指示に従うこと。 PMDAが別に形式を定めて提出を求めた場合にはこの限りではない。 ウ.原則として、ドキュメント類の納入成果物は、資料が確定した時点において電子メール等により14納入するとともに、最終納入時に一括して光学メディア(CD-R又はDVD-R等)に記録し納入すること。 光学メディアは2式納入すること。 エ.データ処理に関する納入成果物のうち、中間テーブル等のNDBデータを加工して得られるものは、PMDA内の専用の作業室において、耐障害性を備えたUSB接続型のハードディスクドライブに記録しPMDAに受け渡すこと。 ハードディスクドライブは1式を納入すること。 納入に用いるハードディスクドライブは盗難防止のためのセキュリティスロット(ケンジントンロック等)が備えられたものとし、対応するセキュリティワイヤーをあわせて納入すること。 製品の選定にあたっては、事前にPMDAと協議し、合意したものを利用すること。 オ.最終納品時には、納入成果物のファイル名の一覧及びその電子ファイルの格納先に関する資料を含めること。 カ.文書を紙で作成した場合には、原則として日本産業規格A例4番(A4紙)とし、資料の更新時に差し替えが可能となるようバインダー方式とすることとし、可読性に配慮した資料とすること。 バインダーは5年以上の保管が可能な耐久性の高いものとすること。 キ.本業務を実施する上で必要となる物品等は、受注者の責任で手配するとともに、その費用を負担すること。 ク.納入成果物の具体的な構成及び内容等の詳細は、受注後にPMDAと協議し取り決めるものとする。 表2. 納入成果物作業 納入成果物 最終納入期日計画 ・ 業務計画書 令和9年3月16日ドキュメント作成・ ドキュメント作成に関する作業手順書・ 厚生労働省に提出する資料・ データ取込み及びデータ加工の作業手順に関する資料及びプログラムの基本設計及び詳細設計等に関する資料・ 中間テーブル定義書・ データ抽出プログラム設計に関する資料・ 個別調査向けデータ抽出の作業手順に関する資料・ 検証に関する計画及び手順を記載した資料、結果及び記録に関する資料・ 作業の記録に関する資料データ取込み及びデータ加工・ 名寄せされた患者IDに関するデータ・ データチェック及びクリーニングの結果に関するデータ・ 中間テーブルデータ抽出プログラムの作成・ データ抽出プログラム検証 ・ 検証に関する資料(ドキュメント作成作業の納入成果物を除く、プログラム実行ログ等)その他 ・ 会議資料、議事録等1511.2 想定作業スケジュール本業務に係る想定作業スケジュールを図2に示す。 ただし、各作業のスケジュールの詳細については、受注後にPMDAと協議の上、決定すること。 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月計画ドキュメント作成データ取込み及びデータ加工データ抽出プログラム作成検証図2.想定作業スケジュール12. 本業務に関連する資料の閲覧等について(1) 本業務の応札を希望する者のうち、PMDAが過去に提供を受けたNDBデータのデータ項目及びそれを格納した中間テーブルのテーブル定義、本業務で利用できるシステムの仕様に関する資料、及びその他の本業務に関連した既存の資料について、応札前に閲覧を希望する場合にはPMDAに連絡すること。 秘密保持に関する誓約書を提出することで、本業務に関する資料を応札までにPMDA内において閲覧することができるものとする。 (2) 厚生労働省よりPMDAが提供を受けたNDBデータについては、厚生労働省による本業務委託体制の承認後に受注者に閲覧及び取り扱わせるものとする。 その他の者は閲覧及び取り扱うことはできない。 (3) PMDAは、本業務の実施にあたり必要となる資料を、秘密保持を含む契約を締結の上、本業務の★業者決定・契約契約終了★最終成果物納入★16受注者に対して、実務実施期間中、提供する。 13. 契約不適合責任(1)受注者は本業務の納入成果物に対する契約不適合責任を負うものとする。 本業務の最終検収後において、委託業務の納入成果物に関して仕様書と異なる、または契約目的に照らして通常期待される条件を満たしていない等、委託業務の納入成果物に関わる契約不適合の疑いが生じた場合であって、PMDAが下記(3)で定める期間内に調査を求めた場合は、受注者は速やかに契約不適合の疑いに関して調査し回答すること。 調査の結果、納入成果物に関して契約不適合等が認められた場合には、受注者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。 なお、修正を実施する場合においては、修正方法等について、事前に PMDA の承認を得てから着手すると共に、修正結果等について、PMDAの承認を受けること。 (2)受注者は、契約不適合責任を果たす上で必要な情報を整理し、その一覧をPMDAに提出すること。 契約不適合責任の期間が終了するまで、それら情報が漏洩しないように、ISO/IEC27001認証(国際標準規格)又はJISQ27001認証(日本産業標準規格)に準拠した対応に従い厳重に管理をすること。 また、契約不適合責任の期間が終了した後は、データ復元ソフトウェア等を利用してもデータが復元されないように、速やかにその情報を完全に消去すること。 データ消去作業終了後、受注者は消去完了を明記した証明書を作業ログとともに PMDA に対して提出すること。 なお、データ消去作業に必要な機器等については、受託者の負担で用意すること。 (3)契約不適合責任の期間は別途契約書で定めるものとする。 14. 情報セキュリティ要件14.1 順守事項受注者は、次の事項を留意して作業を実施すること。 ア.民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。 イ.厚生労働省が定めるNDBの利用に関する規約及びPMDAが定める「独立行政法人医薬品医療機器総合機構匿名レセプト情報等運用管理規程」を遵守すること。 また、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン」の最新の規定に沿って業務を適正に行うこと。 ウ.次の規程等の最新版を遵守すること。 ① 独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報システム管理利用規程② 独立行政法人医薬品医療機器総合機構個人情報保護規程③ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構情報セキュリティポリシーなお、①から③までについて、閲覧を希望する場合にはPMDAに連絡すること。 エ.電子ファイルをPMDAに提示する場合には、事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフ17トウェア等が混入していないことを確認すること。 オ.取り扱う情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生することを防止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施するとともに、PMDAが定期又は不定期にこれらの実施状況を確認する場合には、その作業に協力すること。 カ.万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確にしておくこと。 さらに、そのような事態が発生した場合には、PMDAへ報告するとともに、当該手順等に基づき、作業記録をとりつつ、可及的速やかに修復すること。 また、PMDAから要望があった場合には、その手順や作業記録を提出すること。 キ.本業務の遂行にあたり、PMDAから提供された資料は、本業務終了後1か月以内に、適切に削除し、その報告書を提出すること(PMDAの了承を得ている場合を除く)。 本業務の最終検収後1年以内の期間に行うべき契約不適合責任における不具合対応等のためにこれらの資料を一定期間保存する必要がある場合には、PMDAに文書にて申し出を行い、了承を得ること。 14.2 情報セキュリティ対策本業務を実施するにあたっては、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン」に定められた安全管理対策を実施すること。 15. 作業の体制・方法に関する事項15.1 作業実施体制(1) 受注者は、PMDAに対して作業体制を報告するとともに、全ての作業については事前にPMDAの承認を得た上で作業を進めること。 また、作業体制に変更がある場合には、事前にその旨をPMDAに報告し、承認を得た上で体制の変更を行うこと。 (2) 受注者は、業務計画書において作業体制を明示すること。 また、業務体制を構築するにあたっては、本業務を統括する人員を明確にすること。 (3) 受注者は、業務の進捗状況に遅延が生じる等により全体進捗に悪影響が生じていると判断される場合には、本業務に従事する要員を適宜増員する等の措置により、業務計画書に定めた作業スケジュールを遵守するよう努めること。 15.2 作業要員に求める資格等の要件(1) 本業務に従事する要員には以下の者を含め、実施する作業内容と担当者の専門性が最適となるよう配置を考慮し、各要件に該当する者について業務計画書内で明示すること。 同一の要員が複数の要件を満たすことでも差し支えない。 ア.厚生労働省より第三者提供が行われているNDBのデータ構造に精通しており、第三者提供を受けたデータの構造及び適切な処理方法等を理解する能力を有する者イ.NDBの取扱いに関する業務経験を5年以上有する者ウ.レセプト情報の記録条件仕様を理解し、本事業の目的を把握した上で、適切なデータ処理18手法等を検討、提案及び実装できる者エ.データベース化された 100 億件以上のレセプト情報等の医療情報データを、SQL 等のデータベース言語を使用して抽出・加工する業務経験を有する者オ.レセプト情報等を取り扱う公的機関のシステムに対する知識を持ち、これらのシステム開発、管理又は運営に関する業務に5年以上従事した経験を有する者カ.Windows Serverが導入された機器の管理・運用に関する業務経験を5年以上有する者キ.Red Hat Enterprise Linux Serverが導入された機器の管理・運用に関する業務経験を5年以上有する者ク.本業務のデータ処理に用いるプログラム言語(SQL等)を用いたデータ処理業務に10年以上従事した経験を有する者ケ.データ処理に関する作業を実施するにあたってデータベース管理システム又はデータ処理の専用アプリケーション等を利用する場合(15.3 (2)コ参照)、その導入及び管理・運用に関する業務経験を5年以上有する者15.3 作業場所等の要件(1) 本業務の作業場所は、日本国内でPMDAの承認した場所とすること。 (2) PMDA 内の専用の作業室に来訪して実施する必要がある作業については、以下の点に対応すること。 ア.事前に作業計画書を提出し、PMDA の承認を得た上で、PMDA に来訪し作業を実施すること。 イ.PMDA内で作業を行う際には、所定の名札の着用等、従事に関する所定の規則及びPMDAの指示に従うこと。 ウ.作業終了後2週間以内に、作業実施報告書をPMDAに提出し、承認を得ること。 エ.PMDA内の機器を利用する際には、PMDAの指示に従うこと。 オ.PMDA内の機器には、リムーバブルディスク等の記憶装置の接続を行わないこと。 カ.PMDA内の機器は持ち出しを行わないこと。 キ.PMDA内の機器は、インターネット等の外部ネットワークに接続を行わないこと。 ク.NDBデータ及びその派生物はPMDA内の所定の領域より持出しを行おうとしてはならない。 その他のデータのうち持ち出しを希望するデータについては、持出しの可否及びその手順についてPMDAに相談し、指示に従うこと。 ケ.専用の作業室では、カメラ、スマートフォン等による写真の撮影は行わないこと。 コ.専用機器等のPMDAが現に保有する物品等を除いて、PMDA内での受注者の作業において必要となる機器(ラップトップ等)、アプリケーション(テキストエディタ、プログラム開発環境、データベース管理システム又はデータ処理の専用アプリケーション等)、備品、消耗品等(以下、「必要物品等」。 )がある場合には、受注者の責任において手配・運用し、その費用を負担すること。 PMDA内への持ち込みにあたっては、事前に利用目的、運用方法等を明確にし、PMDAに説明した上で承認を得ること。 なお、機器又はアプリケーションの持ち込みにあたっては、4.コ及び15.4の条件に従うこと。 19サ.前項によりPMDA内へ持ち込んだ必要物品等については、PMDAの資産と明確に区別するとともに、管理表を作成し受注者の責任において管理すること。 持込み後の運用・管理にあたってはPMDAの指示に従うこととし、無断でPMDA内のネットワークに接続等を行わないこと。 情報漏えい、紛失等を防ぐため、セキュリティワイヤー等を利用して保管すること。 運用・管理方法の変更・撤去・破棄等を実施する際には事前に PMDA に相談を行うとともに、本業務の終了後には受注者の責任において撤去・破棄等の適切な対応を行うこと。 シ.来訪にかかる旅費、駐車料金、その他費用は受注者が負担すること。 ス.PMDA内の本業務の履行場所を他の目的のために使用してはならないこと。 (3) PMDAに来訪する必要がない作業については、以下の点に対応すること。 ア.作業場所及び作業にあたり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意し、その費用を負担すること。 イ.作業場所における情報漏えいを防ぐため、入退室管理等の対策が講じられている等、不特定多数の入室が行われない場所を作業場所とすること。 ウ.本業務に使用する機器は、必要なセキュリティ対策が講じられていることとし、私用の機器は用いないこと。 15.4 必要物品等の要件(1) 本業務の遂行にあたり、データベース管理システム又はデータ処理の専用アプリケーションの持ち込みを行う場合には、本業務で対象とする全国民規模のレセプト情報等のデータ処理に適したものであるとともに、データ処理の内容をPMDAの担当者が確認できるよう、原則として次の要件を満たすものとすること。 ア.インターネット非接続環境で利用できること。 イ.データベース管理システムを利用する場合には、次の要件を満たすこと。 ① リレーショナルデータベースであることとし、少なくともSQL92規格に準拠していること。 また、ODBC及びJDBCインターフェイスを備えること。 ② 1500以上の列数を扱える性能を有すること。 ③ 列単位でのデータ圧縮が可能であるなど、大容量データの取扱いに適した機能を有すること。 ④ 並列処理、分散処理、非順序実行処理等の高速処理が行えること。 その他、100億レコード以上のNDBのデータ処理に適した機能を有すること。 ⑤ データ量および処理量の増加に対して、ストレージの増設、メモリの増設、またはサーバの交換など、スケールアップにより対応できるものであること。 ウ.100 億レコード以上の NDB のデータ処理に関する業務での利用実績を受注者が有すること。 エ.第三者によるサポートを受けることなく、受注者による運用が可能であること。 又は、受注者により国内サポートが提供されていること。 (2) 持ち込む機器、アプリケーション等の概要については、事前にPMDAに説明し、本業務への利20用及び持ち込みにあたっての問題が無いことの確認を得ること。 なお、PMDA の環境への導入及び運用・管理は受注者の責任で手配するとともに、その費用を負担すること。 16. 特記事項16.1 基本事項受注者は、次に掲げる事項を遵守すること。 ア. PMDA との会議、打合せ、及び PMDA 内で作業を行う日は、行政機関の休日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1 項に掲げる日をいう。 )を除く日とし、原則として10時から18時とする。 イ. 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、善良な管理者の注意義務をもって誠実に行うこと。 ウ. 本業務に従事する要員は、PMDA 担当者と日本語にて円滑なコミュニケーションを行う能力と意思を有していること。 エ. 本業務に従事する要員は、必要に応じてPMDAから指導を受け、本業務に必要となるルール及び知識等を理解した上で作業を実施すること。 オ. 要員の資質、規律保持、風紀及び衛生・健康に関すること等の人事管理並びに要員の責めに起因して発生した火災・盗難等不祥事が発生した場合の一切の責任は受注者が負うこと。 カ. 次回の本業務調達に向けた現状調査、PMDA 担当者が依頼する技術的支援に対する回答、助言を行うこと。 キ. 本業務を実施する中で、システムやデータの障害等が予見された場合には、当該事象を把握した後、可及的速やかにPMDA担当者に報告し、その対応についてPMDAと協議の上、実施すること。 16.2 秘密保持本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、以下のとおりである。 ア. 受注者は、本業務の実施の過程でPMDAが開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)を、本業務の目的以外に使用、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 イ. 受注者は、本業務を実施するに当たり、PMDA から入手した資料等については管理台帳等により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。 ① 複製しないこと。 ② 用務に必要がなくなり次第、速やかにPMDAに返却すること。 ③ 本業務完了後、管理台帳等に記載される情報を削除、又は返却し、受注者において該当情報を保持しないことを誓約する旨の書類をPMDAへ提出すること。 ウ. 応札予定者についても上記ア及びイに準ずること。 エ. 別に『秘密保持等に関する誓約書』を提出し、これを遵守すること。 21オ. 機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 16.3 情報セキュリティ監査の実施本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するため、PMDA が受注者に対して情報セキュリティ監査の実施が必要であると判断した場合には、PMDA がその実施内容(監査内容、対象範囲、実施等)を定めて、情報セキュリティ監査(PMDA が選定した事業者による監査を含む。)を行うので、PMDAからの求めがあった場合には以下のとおり対応すること。 ア. 受注者は、予め情報セキュリティ監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を「情報セキュリティ監査対応計画書」等により提示すること。 イ. 受注者は、自ら実施した外部監査についてもPMDAへ報告すること。 ウ. 受注者は、情報セキュリティ監査の結果、本調達における情報セキュリティ対策の履行状況についてPMDAが改善を求めた場合には、PMDAと協議の上、必要な改善策を立案して速やかに対策を実施するものとする。 情報セキュリティ監査の実施については、本項に記載した内容を上回る措置を講ずることを妨げるものではない。 16.4 知的財産等知的財産の帰属は、以下のとおりである。 ア. 本業務に係り作成・変更・更新されるドキュメント類のうち、納入成果物に含まれるものについての著作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む)は、受注者が本件業務の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、予め書面にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、PMDAが所有する等現有資産を移行等して発生した権利含めて全てPMDAに帰属するものとする。 イ. 本業務に係り発生した権利については、受注者は著作権人格権を行使しないものとする。 ウ. 本業務に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受注者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。 エ. 本業務に係り作成・変更・修正されるドキュメント類に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、受注者は当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。 この場合には、事前に担当者へ報告し、承認を得ること。 オ. 本業務に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専らPMDAの責めに帰す場合を除き、受注者の責任、負担において一切を処理すること。 この場合には、PMDA は係る紛争の事実を知った時は、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講ずる。 なお、受注者の著作又は一般に公開されている著作について、引用する場合には出典を明示するとともに、受注者の責任において著作者等の承認を得るものとし、PMDAに提出する際は、その旨併せて報告するものとする。 16.5 再委託(1) 受注者は、本業務の全部又は主要部分(受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂22行管理部分をいう。)を第三者に再委託することはできない。 (2) 受注業務の一部を第三者に再委託する場合には、事前に再委託する業務、再委託先等を PMDAに申請し、承認を受けること。 受注者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を講じ、PMDA に報告し、承認を受けること。 (3) 受注業務の一部を第三者に再委託する場合には、その最終的な責任は受注者が負うこと。 17. 本件に関する照会先独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医薬品安全対策第一部医薬品安全対策第一部 佐藤 有里、青木 愛美、恒久 紀子電話:03 (3506) 9435Email:佐藤 有里 青木 愛美 恒久 紀子 ※迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに変えること。 以上

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東京都の役務の入札公告

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台東区健康センター設備機器更新等工事設計業務委託2026/03/31
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病院を探すシステム構築および運用・保守業務2026/03/31
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