物価高騰対策さのまるペイポイント給付事業に係る相談窓口業務委託
栃木県佐野市の入札公告「物価高騰対策さのまるペイポイント給付事業に係る相談窓口業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県佐野市です。 公告日は2026/03/31です。
新着
- 発注機関
- 栃木県佐野市
- 所在地
- 栃木県 佐野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/03/31
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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物価高騰対策さのまるペイポイント給付事業に係る相談窓口業務委託
条件付一般競争入札の実施条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により次のとおり公告します。令和8年4月1日佐野市長 金 子 裕1 入札に付する事項(1)調達に付する事項調達件名 履行場所 業種区分要件 地域要件物価高騰対策さのまるペイポイント給付事業に係る相談窓口業務委託佐野市政策調整課大分類 P 受付・警備小分類 1 受付・電話交換等なし(2)履行期間 契約締結日から令和8年8月7日まで(3) 業務の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)最低制限価格 無2 入札に参加できる者に必要な資格公告日現在、佐野市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、公告の日から開札の日までにおいて次の資格をすべて満たしていること。(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により市の入札参加制限を受けていない者であること。(3) 公告日から開札の日までにおいて、佐野市競争入札参加者指名停止要綱(平成17年佐野市告示第154号)第2条第1項に規定する指名停止の期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立がなされていないこと、または民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立がなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。3 入札日程等入札書の提出方法 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号。以下「実施要綱」という。)による郵便入札。郵送の方法 「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかとする。入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局 留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係入札書及び封筒 郵便入札用の指定様式を使用すること。参加資格確認申請書の交付 本公告日から参加申請書受付終了時まで佐野市ホームページからダウンロードhttps://www.city.sano.lg.jp/参加資格確認申請書等の提出提出方法:持参または郵送(郵送方法は、入札説明書による。)本公告日から令和8年4月6日まで。(「佐野市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)参加資格確認申請提出書類1 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部2 通知書返信用封筒(切手貼付、返信用宛名記載のもの) 1部参加資格確認結果通知書等 令和8年4月7日に条件付一般競争入札参加資格確認書を郵送する。無資格理由に関する質問の提出提出方法:書面により持参令和8年4月8日まで(市の休日を除く。)提出場所:佐野市技術センター部契約検査課契約係提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)無資格理由に関する質問の回答 令和8年4月9日をもってファクシミリにより通知する。なお本書については、同日郵送する。仕様書に関する質問の提出提出方法:書面により持参又はファクシミリ。提出期間:本公告日から令和8年4月6日まで(市の休日を除く。)提出場所:照会先の仕様の内容問合せ先提出時間:午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)仕様書等に関する質問の回答 令和8年4月7日 午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。積算内訳書の提出 要する。開札の立会人 入札参加者から、抽選により2人を選任する。入札書到達期限 令和8年4月13日 日本郵便株式会社 佐野郵便局到達(必着)立会人選任通知日 令和8年4月14日開札の日時及び場所 令和8年4月15日 午前10時00分 佐野市役所入札室(6階)契約書の作成 要する。4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 免除5 入札の無効佐野市財務規則(平成17年佐野市規則第59号)第85条、佐野市物品購入等に係る条件付き一般競争入札実施要綱(平成24年佐野市告示第68号。以下「入札実施要綱」という。)第11条及び佐野市郵便入札実施要綱(平成24年告示50号)第7条の規定に該当する入札は、無効とする。6 その他(1) 参加資格確認申請書等、入札書、入札書郵送封筒は指定の様式を使用すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(3) 契約条項を示す場所:契約書及び入札書を定めている執行規則及び実施要綱等については、佐野市技術センター部契約検査課契約係において閲覧できる。7 照会先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 政策調整課 政策調整係電話 0283-20-3000 FAX 0283-21-5120
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.入札に付する事項(1) 調達件名等調達件名 履行場所物価高騰対策さのまるペイポイント給付事業に係る相談窓口業務委託佐野市政策調整課(2) 履行場所 契約締結日から令和8年8月7日まで(3) 業務の特質等 詳細は仕様書による。2.入札に参加する資格の確認等本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当該資格の確認申請をすること。(1) 提出書類ア.条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号) 1部イ.通知書返信用封筒(切手を貼付、返信用宛名記載のもの) 1部(2) 提出先 佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係(佐野市役所5階)(3) 提出期限 令和8年4月6日 午後5時 必着(4) 提出方法 持参又は郵送※郵送する場合は、(1)のアとイを「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて必ず連絡すること。<連絡先> 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027(5)確認結果 令和8年4月7日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒にて郵送する。3.入札書の送付(1) 入札書宛先〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行(2) 入札書、積算内訳書及び封筒郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒(記載例)」のとおりとする。積算内訳書は「積算内訳書(業務委託)」を使用すること。(3) 郵送の方法「一般書留」、「簡易書留」又は「特定記録」のいずれかの方法とする。※これら以外の方法(普通郵便、レターパック等)は無効となるので注意すること(4) 入札書到達期限令和8年4月13日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着4.開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年4月15日 午前10時00分(2) 場 所 佐野市役所入札室(6階)5.入札及び開札の方法等(1) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。(2) 入札書には、この業務に要する一切の諸経費を含めた金額を記入すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税(非課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額)を含まない金額を入札書に記載すること。(4) 開札の立会人を入札参加者から抽選により2名を選出するものとし、選出された者は開札に立ち会うものとする。(5) 佐野市郵便入札実施要綱(平成24年佐野市告示第50号)第4条の規定により、郵便入札の回数は、再度入札を含め2回までとする。6.郵便入札の郵送書類について(1) 入札書(指定様式)には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏名の記載、並びに代表者の押印をすること。(2) 積算内訳書(指定様式)の提出入札書と併せて積算内訳書(指定様式)(以下「内訳書」という。)を同封すること。7.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入札者であって、佐野市財務規則第81条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。(2) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。8.入札の無効(1) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。(2) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの(3) 1通の封筒に2枚以上の入札書があったとき。(4) 入札書が到達期限までに到達しないとき。(5) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。(6) 封筒に入札書その他提出すべき書類(以下「入札書等」という。)以外のものが同封されたとき。(7) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。(8) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。(9) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの9.契約について(1) 契約書の要否 要(2) 入札書記載金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。10.その他(1) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届(指定様式)を提出すること。(2) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウンロードして使用すること。(3) 仕様内容及びその他の問い合わせ等4月6日午後5時までに、質疑応答書(指定様式)を持参又はFAXにて提出すること。FAXの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。(4)質疑応答について質疑応答については、4月7日午後5時までに佐野市ホームページに掲載する。11.問合せ先(1)公告の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 5階)佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係電話 0283-20-3027 FAX 0283-20-3035(2)仕様の内容:〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地 (佐野市役所 4階)佐野市 総合政策部 政策調整課 政策調整係電話 0283-20-3000 FAX 0283-21-5120
1仕 様 書1 業務名称物価高騰対策さのまるペイポイント給付事業に係る相談窓口業務2 業務委託の概要本市が実施する物価高騰対策さのまるペイポイント給付事業(以下、「給付事業」という。概要は「3 給付事業の概要」に記載のとおり。)を円滑に進めるため、相談窓口に関する業務を委託するものである。3 給付事業の概要本市は、物価高騰の影響を受ける市民生活の負担軽減と消費喚起による事業者支援のため、市民一人あたり8,000ポイント(8,000円分)のデジタル地域通貨「さのまるペイ」がチャージされた使い切りカードを配付する給付事業を実施する。また、「さのまるペイ」のアプリ利用の促進を図るため、ポイントをアプリへ移行した方に対して、100ポイント(100円分)の加算付与を行う。(1)給付対象者 令和8年4月1日時点で佐野市の住民基本台帳に登録されている者(2)配付方法 給付対象者が属する世帯主宛に対象人数分を郵送する(3)有効期限 受け取った日から令和8年7月31日(金)まで※8,000ポイント、100ポイントとも同じ有効期限とする。(4)見込数 給付対象者数 約112,000人世帯数 約54,000世帯4 業務委託期間及び従事者数契約締結の日から令和8年8月7日(金)まで(従事者数の内訳)令和8年4月27日(月)から令和8年5月29日(金)まで 4名令和8年6月1日(月)から令和8年8月7日(金)まで 2名5 業務履行場所佐野市政策調整課6 業務時間午前8時45分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)。窓口対応時間は午前9時00分から午後5時00分までとする。1名あたりの実働時間は7時間30分とし、昼休憩等は業務時間内で業務に支障のな2い体制で適宜取得させること。7 業務内容受託者は、市民向けの相談窓口を市役所内に1か所設置し、委託者が用意する対応マニュアルに基づき、対面及び電話により、以下の相談業務を行う。(1)問い合わせ対応給付事業の内容に関する問い合わせに対応すること。使い切りカードの使用方法や使用可能店舗の説明、デジタル地域通貨の使用方法等の説明を行うこと。(2)カードの引き換え業務汚損等により使用不能となったカードの残高を確認し、地域通貨システムを使い予備のカードに残高を移行することで代替カードを作成して引き換えを行うこと。(3)返戻された通知の処理返戻された通知の宛先情報の入力作業、郵便物の再送、窓口におけるカードの手交対応を行うこと。(4)交付申請等の対応基準日に遡って住民登録があった者からの交付申請に対応すること。使い切りカードの送付先変更の申請に対応すること。(5)加算ポイント付与の対応委託者が用意する地域通貨システムのマニュアルに基づき、対象者の抽出やポイント付与の操作を行うこと。(6)その他付随する業務その他相談窓口に付随する業務に対応すること。8 業務管理責任者の選任等(1)業務管理責任者の選任受託者は、業務管理責任者を選任しなければならない。また、業務管理責任代行者を各業務に従事する者(以下「従事者」という。)の中から選任しなければならない。(2)業務管理責任者の業務業務管理責任者の業務は以下のとおりとする。また、業務管理責任者が不在の時は、業務管理責任代行者が本業務を代行する。【業務管理責任者】ア 本業務全体を統括し、業務の遂行にあたり他の従事者を指揮監督すること。イ 業務管理責任代行者と密に連携を取り対応すること。ウ 本業務の業務進捗状況を把握し、適正な人員配置を行うこと。3エ 業務報告書を作成し、提出すること。オ 業務トラブルが発生した場合は、市と連携し、対応すること。【業務管理責任代行者】ア 業務の遂行にあたって、業務管理責任者指示のもと他の従事者を指揮すること。イ 業務管理責任者へ業務報告を行うこと。9 従事者(1)従事者は、市役所内に勤務する者として単に業務遂行能力だけでなく、誠実な勤務態度で業務を行うことができる者を選定しなければならない。なお、本業務実施のため新しく従事者を雇用する場合、可能な限り佐野市に居住するものを採用するように努めること。(2)従事者は、受託者が用意した名札を着用して業務に従事するものとする。(3)受託者は、業務に従事する者全てについて、業務従事者名簿をあらかじめ委託者へ提出するものとする。また、変更が生じる場合は、その都度変更後のものを提出するものとする。(4)従事者は、関係法令等を遵守して業務を遂行しなければならない。(6)駐車場は、受託者において確保すること。10 教育・研修受託者は、本業務を遅延なく円滑に開始し良好に遂行するために、委託期間開始前に従事者に対し十分な教育・研修等を実施した上で業務に就かせるものとする。
また、委託業務開始後においても、適宜、教育・研修等を行うものとする。11 業務報告書受託者は、以下の報告書を作成し、指定の期日までに委託者へ提出するものとする。ただし、重大、緊急と判断される事案については即時報告しなければならない。(1)日報以下の内容を記載した日報を翌営業日の正午までに電子データで提出すること。・相談件数、相談内容、対応状況・返戻カードの処理件数・交付申請処理件数(2)完了報告書業務完了後、電子データで提出すること。12 協議受託者は、本業務を円滑に遂行するために、委託者と十分な協議を行った上で業4務を行うこと。なお、受託者は、業務の遂行における課題や対応手順等に関して見直し等の必要が生じた場合には、委託者と協議することができる。また、その経過や協議に基づく見直し等ついて書面で委託者へ報告するものとする。13 備品委託者が準備する機器、備品等は、以下のとおりとする。機器・備品等 個数 備考(1)事務用机 4(2)椅子 4(3)電話機 ※政策調整課子機 2(4)パソコン ※地域通貨システム操作用 114 機密の保持及び個人情報保護に関する事項(1)受託者及び従事者は、業務上知り得た全ての情報等を業務遂行の目的以外に使用してはならない。また、第三者への開示、漏洩をしてはならない。これらは、契約期間中のみならず契約終了後においても同様とする。(2)受託者及び従事者は、本業務完了後は、委託者から受領したデータを速やかに委託者に返却するとともに、作成したメモ等の記録を使用不能な状態にして処分すること。(3)受託者は、本業務の履行に伴い、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令及び佐野市の関係条例その他の規程を順守すること。(4)受託者は、従事者に対し、個人情報保護について必要な研修を行うこと。(5)受託者は、従事者等の瑕疵により個人情報の漏洩等の事故が生じた場合は、適切に対応するとともに速やかに委託者へ報告すること。15 再委託(1)受託者は、事前に書面により委託者の承認を得た場合には、業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して他の者に包括的に委託し、又は請け負わせてはならない。(2)再委託を行う場合、必ず再委託先の事業者と個別に契約を交わし、個人情報を取扱う業務においては、盗難・紛失、滅失等が発生した場合の責任の分担を予め取り決めること。また、本業務を委託者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、本仕様書に定める各事項を第三者に遵守させること。516 損害賠償受託者及び従事者は、その瑕疵により委託者及び第三者へ損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。17 契約の解除委託者は、受託者が本業務の委託を継続することが適当でないと判断する場合には、契約の解除をすることができる。18 その他災害発生・復旧時における業務実施内容や体制、その他本仕様書に定めのない事項又は疑義のある事項については、委託者と受託者で協議し決定する。