医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式
国立大学法人浜松医科大学の入札公告「医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県浜松市です。 公告日は2026/03/31です。
新着
- 発注機関
- 国立大学法人浜松医科大学
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/03/31
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年 4月 1日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式(2)調達件名の特質等 入札説明書による(3)契約期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日(4)納入場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和8年 4月21日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和8年 4月28日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 管理棟2階 第二会議室4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札者に要求される事項(3)入札の無効(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法(6)支払の条件 物品の代金は、検査合格後1回に支払う。
(7)その他 詳細は、入札説明書による。
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他入札説明書による。
本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
入 札 公 告 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
国の競争参加資格において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した業務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 ) 1.本人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長) 2.委任を受けた代理人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長) 代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について (表) 浜松医科大学 御中 ○月 ○日開札 ○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること! (裏) 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社(○○支店) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印 ※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
入札書等の記載方法について浜松医科大学病院経営戦略課1.入札書における競争加入者の記名・押印について (1)競争加入者本人が入札する場合 【記載例1】 (2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合 【記載例2】 (3)復代理人が入札する場合 【記載例3】2.委任状の記入について (1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出 (2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ復代理人であることを示した委任状の提出 (3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】 →入札事項及び委任事項を明記のうえ代理人であることを示した委任状の提出 (4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合 【記載例4】 →当該委任期間及び委任事項を明記した委任状を最初の入札時に提出 (委任期間中に競争加入者または支店長等に変更があった場合は、新たに提出)3.入札書の封筒について 封皮の表面に朱書で「○○月○○日開札 ○○○○○○○○の入札書在中」、裏面に住所、氏名(法人の場合は名称または商号)及び押印し封筒の糊付け部分に3か所封印してください。
(裏面は1を参照) 【記載例1】4.誓約書の記入について 【記載例1・2】1.入札書における競争加入者の記名・押印について(1)競争加入者本人が入札する場合 →住所、氏名及び押印のある入札書を本人が提出 (法人の場合は、名称または商号並びに代表者の氏名及び押印) 【記載例1】 競争加入者例 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(2)競争加入者から委任を受けた代理人が入札する場合 →競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに当該代理人の〔住所、〕氏名及び押印のある入札書を代理人が提出 【記載例2】 競争加入者例1 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○○○〕 省略可 ○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印 競争加入者例2 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3)復代理人が入札する場合 →競争加入者の住所、氏名または名称もしくは商号ならびに代理人の氏名または名称もしくは商号及び当該復代理人の押印のある入札書を復代理人が提出【記載例3】競争加入者例3 (住 所) ○○県○○区(市)○○○○○○○○ (商号または名称) ○○○○株式会社 (氏 名) 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 代理人 〔○○県○○区(市)○○○○○○〕 省略可 ○○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○ 【押印不要】 復代理人 ○ ○ ○ ○ 印※入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割り印を押印すること。
2.委任状の記入について →記載例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の書式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
(1)社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例1】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1-1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、○○○○○を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑印(2)支店等の社員等が入札の都度競争加入者の復代理人となる場合 【記載例2】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市○○2-2-2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を○○株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑印※この場合は、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されていることが必要であること。
(記載例3・4を参照)(3)支店長等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合 【記載例3】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1-1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる「○○○○○○○○」の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人) △△県△△市○○2-2-2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑印(4)支店長等が一定の期間競争加入者の代理人となる場合【記載例4】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)○○県○○区(市)○○1-1-1 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○○ 印 私は、下記の事項に関し、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市○○2-2-2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑印3.入札書の封筒について 【記載例1】(表)浜松医科大学 御中 ○○月○○日開札 ○○○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きにすること(裏)(1) 競争加入者本人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印(2) 代理人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人○○株式会社○○支店 ○○支店長 ○ ○ ○ ○ 印印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人 ○ ○ ○ ○ 印(3) 復代理人が入札する場合印印印○○県○○市○○丁目○○番地○○号○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 代理人○○株式会社○○支店 ○○支店長 ○ ○ ○ ○ 復代理人 ○ ○ ○ ○ 印4.誓約書の記入について 【記載例1・2】【記載例1】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和〇〇年〇〇月〇〇日開札の「〇〇〇〇〇〇〇〇」の競争入札に参加するに当たり、下記のとおり誓約いたします。
記1.国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【記載例2:暴力団排除事項誓約書】令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学が令和〇〇年〇〇月〇〇日付け入札公告した「〇〇〇〇〇〇〇〇」(令和〇〇年〇〇月〇〇日開札)について、下記事項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
1 契約者等(1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号2 調達内容(1) 件名及び数量浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式(詳細は別冊仕様書による)(2) 契約期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日(3) 履行場所 浜松医科大学指定場所(4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②(5) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。
(15)入 札 説 明 書 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和8年 4月 6日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、本請負業務に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。
以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
競争参加資格に関する問い合わせは、令和8年3月31日付け、号外政府調達第58号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。
入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。
上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。
入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。
入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。
調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。
(当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。
4 入札書の提出場所等(1) 入札書の受領期限令和8年 4月21日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(2) 入札書の提出方法①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子TEL 053-435-2132②(ア) 請負業務名(イ) 入札金額(ウ)(エ)③※④⑤(3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 請負業務名及び入札金額のないもの③ ④ ⑤ 請負業務名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨
⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② (6) 開札の日時及び場所 令和8年 4月28日 10時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室(7) 開札① ②③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。
競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年 4月28日開札〔浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年4月28日開札〔浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の(2)①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。
なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。
競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。
この場合、代理人が前記4の(5)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
を行う。
5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 競争加入者等に要求される事項① ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。
競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。
理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。
前記4の(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。
(7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。
(8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。
(9) 調達件名の検査等 ①
②
競争参加資格の確認及び履行できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。
納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙11 競争参加資格の確認のための書類 2 納入できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
(7) 入札説明書3の競争参加資格(14)に該当しない者であることを誓約した書類(1)(2)(3)(6)(1) ……1部令和8年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許可書の写し独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類入札説明書3の競争参加資格(1)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類請負条件及び仕様書に基づき、本請負業務を確実に履行できることを証明した書類(5)(4) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部……1部……1部……1部(3)(2) 本請負業務の参考見積書本請負業務の積算資料 ……1部……1部別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。
請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。
発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。
委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
請負契約書(案)件 名 浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務一式代 金 額 金 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)の間において、上記の業務(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(業務の範囲)第1条 乙は別紙仕様書に基づき請負契約を行うものとする。
(契約期間)第2条 契約期間は令和8年5月1日から令和9年3月31日までとする。
(請負代金の請求)第3条 請負代金は1回に支払うものとし、乙は業務完了後、速やかに請求書を浜松医科大学病院経営戦略課に送付するものとする。
(契約保証金)第4条 契約保証金は免除する。
(関係法令の遵守)第5条 乙は業務を実施するための従事者に係る労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、その他の関係法令等については、これを遵守しなければならない。
(契約の変更等)第6条 契約期間中、甲に特別な事情が生じたときは、甲は乙に1ヶ月前に予告して契約の変更または解除することができるものとする。
(細目)第7条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則によるものとする。
(紛争の解決)第8条 この契約について甲乙間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(管轄裁判所)第9条 この契約に関する訴えの管轄は、浜松医科大学所在地を管轄区域とする静岡地方裁判所浜松支部とする。
(その他)第10条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合、甲乙間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙は次に記名押印のうえ、双方各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日発注者(甲) 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁受注者(乙)
別記第2号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は 、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によ り行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めが ある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法 (明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所におい て行うものとする。
(役務の実施の調整)第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書等の提出)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明した ときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(下請負人の通知)第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務の実施について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監 督職員を変更したときも同様とする。
ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項 のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときに あっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告 、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発 注者に帰属する。
(履行報告)第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。
仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)第11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実 施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発 注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又 は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって 管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用とな った支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不 可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは 、発注者の指示に従わなければならない。
(役務の実施に必要な施設等の提供)第12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、 仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。
この場合において、受注者は、その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。
2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定め るところによる。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)第13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使 用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等 を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)第15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他 の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(役務の中止)第16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又 は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認めら れるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を 受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法)第19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの とする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の 日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの とする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた 場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(検査)第21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発 注者の検査を受けなければならない。
この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前2 項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から 90日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者 が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履 行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増 加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保 証金は、本法人に帰属するものとする。
3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付 しなければならない。
(個人情報に係る秘密の保持)第25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存す る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。
以下「個人情報」という。
)がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
(2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
(7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない 。
2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。
この場合に おいて、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講 じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。
7 前各項の規定は、受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第二条第一項第三号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委任又は請け負わせる場合に準用する。
この場合において、受注者は、当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。
8 労働者派遣契約に係る受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要 な措置を講じなければならない。
(1) 第1項から第4項までの規定(2) 発注者の定める個人情報に関する諸規程(発注者の催告による解除権)第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の 催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) その責めに帰すべき事由により、第25第1項から第4項まで、第7項及び第8項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること ができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。
(4) 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において、その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第2 6の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下その条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に おいて同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注 者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)第28 発注者は、役務が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は 著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)第33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査のうえ、 当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、前項 の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸 与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者 及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。
(1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。
(3) 第26又は第27の規定により、給付の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26又は第27の規定により給付の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 給付の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1 6年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第34の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の1 0分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、受注者が同法第 19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を 請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第36 発注者は、役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する受注者の責任の全部又は一部を免除することができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用 しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 履行された役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(情報セキュリティ対策)第37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。
1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目 的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について 書面により明らかにしなければならない。
また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面に より発注者へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制(2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者(3) 通常時及び緊急時の連絡体制(4) 役務履行場所(5) セキュリティ実施内容3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外 へ持ち出してはならない。
5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情 報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利 用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。
6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し 、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。
7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号 のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。
(2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。
8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。
9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第7項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。
(1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。
(3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。
10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履 行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認 められる場合を除き、協力しなければならない。
12 発注者は、第10項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。
(賠償金等の徴収)第38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わ ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正 平成28年4月22日細則第22号 令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。
(補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。
附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。
別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]
1浜松医科大学医学部附属病院医療AI基盤整備における調達支援業務 一式仕様書 案令和8年4月国立大学法人浜松医科大学11. 調達案件の概要調達件名浜松医科大学医学部附属病院医療AI基盤整備における調達支援業務 一式調達の背景国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院(以下、「本学」という。)では、大学改革推進等補助金(大学病院機能強化推進事業)を活用した、医療AI基盤整備による大学病院機能高度化計画を推進している。
調達目的および期待する効果医療AI基盤整備による大学病院機能高度化計画の実施に当たり、多数の情報システムを短期間で調達・導入する必要がある。
そのため、情報システムの調達に係る仕様書案作成補助業務、調達支援業務及び構築事業者決定後の構築支援業務を実施することを目的とし、医療AI基盤調達支援業務(以下、「本業務」という)を調達する。
本業務を実施することにより、医療AI基盤が円滑に整備されることを期待する。
業務・情報システムの概要医療AI基盤を構成する各情報システムの概要は以下の通りである。
ただし、各情報システムはサブシステムに分割して企画・導入する場合があることに留意すること。
表1 医療AI基盤を構成する各情報システムNo. 情報システム名称 概要1 インターネットクラウド環境 1.仮想環境を利用したインターネットアクセス環境を導入し、電子カルテ端末からブラウザ閲覧を可能にする。
2.電子カルテネットワークとインターネット接続系の間でファイル受渡を可能にする。
3.クラウド利活用等のより効率的なデータ保存のための基盤を整備する。
2 医療情報生成AI環境 医療情報を用いた生成AI の活用を実現するため、クラウド上に生成 AI 環境を構築し、電子カルテネットワークとセキュアな経路で接続する。
3 研究用データベースシステム 1.電子カルテシステム、手術部門システム、問診システム等の医療データを集約し、複雑な条件での研究用データの検索ができるシステムを構築し、研究の効率化を可能にする。
2.部門システムと電子カルテシステムのネットワークを論理的に分割2する。
併せて、外部接続経路の集約に向けたネットワーク構成の見直しを行う。
4 地域医療連携システム 本学と浜松医療センターとの間で医療情報の連携を推進する。
5 医療情報管理システム 1.構造化された医療情報による診療録管理体制を構築する。
2.バイタル装置からのデータ取り込みを自動化し、看護師の負担軽減及び患者ケアの質向上を実現する。
3.診察待ち時間表示、患者とのメッセージ機能等により、外来診察の効率化を実現する。
6 次世代生成AI外科教育プラットフォーム若手外科医教育をデジタル化・標準化し、教育の高度化や研究に重点化した資源配分を実現する。
契約期間(1) 履行期間:令和8年5月1日から令和9年3月31日まで2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等調達範囲本業務では、医療AI基盤を構成する各情報システムの内、表2の範囲に係る調達支援業務を行うものとする。
表2に示す範囲を「支援対象システム」という。
表2 支援対象システムの一覧No. 情報システム名称 対象範囲1 インターネットクラウド環境(一部)1.仮想環境を利用したインターネットアクセス環境を導入し、電子カルテ端末からブラウザ閲覧を可能にする。
2.電子カルテネットワークとインターネット接続系の間でファイル受渡を可能にする。
2 医療情報生成AI環境 システム全体3 研究用データベースシステム(一部)部門システムと電子カルテシステムのネットワークを論理的に分割する。
併せて、外部接続経路の集約に向けたネットワーク構成の見直しを行う。
調達案件の一覧3調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は下表のとおりである。
なお、本調達以外の調達案件については名称及び内容を変更する可能性があるので、注意すること。
表 3 関連する情報システム名称の一覧項番 情報システム名称 調達の方式 落札者決定時期 納入期限1 インターネットクラウド環境 未定 未定 令和9年2月2 医療情報生成AI環境 未定 未定 令和9年2月3 研究用データベースシステム 未定 未定 令和9年2月4 地域医療連携システム 未定 未定 令和9年2月5 医療情報管理システム 未定 未定 令和9年2月6次世代生成AI外科教育プラットフォーム未定 未定 令和9年2月調達案件間の入札制限相互けん制の観点から、本業務と「表 3 関連する調達案件の一覧」挙げる業務は、相互に入札制限の対象とする。
詳細は、「8.3.入札制限」を確認すること。
3. 本業務の方針及び考慮事項業務実施方針本業務の実施方針は以下の通りとする。
医療AI基盤の整備を実現すること。
医療機関に求められる高い情報セキュリティを実現すること。
大学病院としての教育・研究機能の強化に寄与すること。
業務における利便性・効率を向上し医療従事者の業務負担軽減を実現すること。
考慮事項(1) 支援対象システムが、本学の情報セキュリティポリシー及び厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」(令和5年5月)に準拠したものとなるよう注意して本業務を実施すること。
なお、当ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照すること。
(2) 本業務の遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」及び「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(以下、合わせて「標準ガイドライン」という。)を参考とすること。
4. 作業の実施内容に関する事項全体管理4(1) 進捗管理支援医療AI基盤の導入について、本学担当職員が進捗状況を横断的に把握するため、進捗確認のための様式を作成し、システム毎の報告を取りまとめると共に、医療AI基盤のシステム毎の進捗が視覚的に分かりやすく表現された進捗管理資料を作成・更新すること。
調達支援受注者は、表2に示す支援対象システムについて、以下の業務を実施すること。
(1) システム目的・目標等の検討支援支援対象システムの目的を把握した上で、支援対象システムの効果目標及び達成指標の設定を支援すること。
必要に応じて、支援対象システムの製品候補等の調査、システム構成の検討、関係部署へのヒアリング等を実施すること。
(2) 仕様書案に対する助言支援対象システムを担当する仕様策定者が作成する仕様書案に対し必要に応じて助言を行うこと。
また、必要に応じて総合評価の支援を行うこと。
(3) 要件定義書案の作成支援対象システムの要件定義書案に対して必要な助言を行うこと。
(4) 調達計画の作成要件定義書案を基に支援対象システムの調達計画に対して必要な助言を行うこと。
(5) プロジェクト管理支援ア 支援対象システムの開発事業者等が策定したスケジュール及びWBS(Work BreakdownStructure)について、専門的見地から評価し、指摘及び助言を行うこと。
イ 支援対象システムの開発事業者等による進捗報告について、その内容を確認し、指摘及び助言を行うこと。
ウ 支援対象システムの開発事業者等が作成した各種設計書、テスト計画書、テスト結果等について、本学のレビューを支援すること。
エ ア~ウを実施するために必要な範囲で、本学と支援対象システムの開発事業者等との会議体に参加すること。
また、専門的見地から会議体の開催頻度や内容について助言を行うこと。
(6) 受入テスト支援支援対象システムにおける受入テストの計画及び実施に対して技術的側面から支援を行うこと。
管理・報告(1) 実施計画書の作成受注者は、契約締結日から10営業日以内に業務実施計画書を提出し、本学担当職員の承認を得ること。
5(2) 業務に関する進捗及び課題等を適切に管理し、本学担当職員に対して定期的に進捗状況の報告、課題に関する協議等を行う会議体を設置すること。
会議体の頻度は本学と調整の上決定すること。
また、本会議体を開催後5営業日以内に議事録を作成し、本学へ提出すること。
(3) 令和9年3月下旬を目途に、本業務に関する最終報告を実施すること。
成果物の作成(1) 成果物一覧本調達の成果物を下表に示す。
納品期限については想定を記載しており、詳細は契約後協議の上決定する。
なお、成果物は現時点の案であるため、受託者が提案し本学担当職員が承認した場合は、成果物の種類、内容を変更することができる。
表 4 成果物一覧項番 成果物名 納品期限(想定)1 業務実施計画書 契約日から10営業日以内2 議事録 会議実施から5営業日以内3 業務実施報告書 令和9年3月31日4 進捗管理表 本学と協議の上決定(2) 成果物の納品方法成果物の納品方法は以下のとおり。
成果物は、原則として日本語で作成すること。
ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。
用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。
情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
成果物は電子データでの納品とすること。
提出先は本学担当職員と協議の上、決定すること。
納品後、本学担当職員において改変が可能となるよう、Microsoft Office形式や図表等の元データも併せて納品すること。
なお、業務効率化のために、ツールから出力される結果を成果物にしている場合は、本学担当職員と協議の上でそれを納品することも可能である。
成果物の作成に当たって、特別なツールを利用する場合は、本学担当職員の承認を得ること。
成果物が外部に不正に利用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
受託者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。
受託者は、表4「成果物一覧」に指定された期限に向けて成果物の草案を準備し、内容につ6いて本学担当職員と適宜協議をした上で、成果物の初版を表4「成果物一覧」に指定した期限に納品し本学担当職員の承認を得ること。
成果物については、必要に応じて更新を行い本学担当職員の承認を得て最終版とした上で、契約満了日までに成果物一式を納品すること。
5. 作業の実施体制・方法に関する事項作業実施体制と役割本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の通りである。
なお、受注者内の体制については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。
表5 本業務受注者に求める作業実施体制の役割項番 組織又は要員 役割1 遂行責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。
2 チームリーダー 本業務において作業状況の監視・監督を行う。
3 品質管理者 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。
4 情報管理責任者 本業務の情報取扱全てに関する監督を担う。
作業要員に求める資格等の要件(1) 作業要員のうち1名以上は、大学病院又は600床以上の公的医療機関において、職員もしくは支援事業者等として医療情報システムの導入に従事した経験を有すること。
(2) 遂行責任者及びチームリーダーは、以下のいずれかの要件を1つ以上満たしていること。
ア 情報処理技術者試験の「情報処理安全確保支援士」、「ITストラテジスト」又は「プロジェクトマネージャ」の資格を有すること。
イ 米国プロジェクトマネジメント協会が認定する「PMP」の資格を有すること。
ウ ITコーディネータ協会が認定する「ITコーディネータ」の資格を有すること。
エ 上記アからウまでの要件は満たさないものの、上記の試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において明らかに証明できること。
作業場所(1) 業務の実施場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受託者の責任において用意すること。
また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
6. 作業の実施に当たっての遵守事項機密保持、資料の取扱い7本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
本業務に係る機密保持及び資料の取扱いに係る要件は次の通りである。
(1) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
(2) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
(3) 作業場所から持出しを禁止すること。
(4) 情報セキュリティインシデントが発生する等、万一の事故があった場合に直ちに本学担当職員に報告した上で、事故発生の経緯、対応、再発防止策等が具体的に分かる事故報告書を適時に提出すること。
また、受託者の責に起因する事故であった場合は、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(5) 業務の履行中に受け取った情報の管理を実施し、業務終了後は返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。
個人情報等の取扱い(1) 生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は個人情報として取り扱うこと。
(2) 個人情報、個人関連情報、特定個人情報等、仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報(以下、個人情報等という。) の取扱いに係る事項について本学担当職員と協議の上決定し、書面にて提出すること。
なお、以下の事項を記載すること。
管理体制個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)(3) 本業務の遂行において、安全性や確実性を考慮し、仕様外の個人情報等を取得し、取り扱う必要性や有用性がある場合は、本学担当職員と協議してその妥当性を検討し、承認を得た上でこれを行うこと。
また、本学担当職員と協議の上で当該個人情報等の利用目的と性質を考慮し、保持期間を定めること。
当該保持期間が経過した後は、業務仕様にしたがって遅滞なく消去し又は匿名化すること。
(4) 本業務の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本業務のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本業務のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、本学担当職員と協議のうえで書面により定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。
また、本業務を遂行する業務従事者にあってもこれを実効あらしめるものとするため、必要な管理監督および教育を行うこと。
(5) 個人情報等を本業務のために定められた利用目的外で複製する際には、事前に本学担当職員の許可を得ること。
なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。
なお、受託者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
8(6) 個人情報等の取扱いに際して、その本人によるデータの入力、本人による情報システムの利用に伴うデータの生成、その他本人による関与を通じてデータ処理が行われる場合には、その処理の記録(情報システム上のログによるもの等)を残すこと。
(7) 受託者が本業務のために取り扱う個人情報等に関して、利用者等から個人情報等の保護に関する法律その他適用ある法令上の請求が行われた場合には、速やかに本学担当職員に通知してその指示を受けること。
また、本学担当職員による法令上の請求への対応のために必要な個人情報等の抽出、変更、削除その他合理的な協力を行い、これを可能とする体制および仕様を維持すること。
(8) 作業を派遣労働者に行わせる場合を含め直接雇用していない第三者の使用人等に業務従事させる場合には、本業務の一部を再委託する場合の手続きに準じて労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報等の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
なお、受託者はその旨を証明する書類を提出し、本学担当職員の承認を得た上で実施すること。
(9) 本学担当職員が必要と認めた場合であってその態様が受託者の業務その他の営業を著しく妨げるものでないとき、本学担当職員またはこれが指定した者による個人情報等の取扱いの状況および管理体制の監査を受け入れ、合理的に必要と認められる資料の提出を行うこと。
(10) 受託者は、本業務を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれのある事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、本学担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応方針等について直ちに報告すること。
(11) 個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
法令等の遵守本業務の遂行に当たっては、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)並びに個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)等、デジタル庁に適用される法令等を遵守し履行すること。
なお、受託者が個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)における個人情報取扱事業者等の義務等に係る規定(第4章)もあわせて遵守し履行すること。
情報システム監査(1) 本調達において整備・管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、本学担当職員が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、本学担当職員が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受託者は受け入れること。
(契約後の委託事業開始前より実施される本学担当職員が別途選定した事業者による監査を含む。)(2) 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を本学担当職員と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
9情報セキュリティの管理体制について(1) 本システムの設計・開発、運用・保守工程において、本学担当職員の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
(2) 本学担当職員の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を本学担当職員との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。
また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。
(3) 本システムに本学担当職員の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、本学担当職員と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
(例えば、運用・保守業務における情報システムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注元から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を本学担当職員との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。
7. 成果物に関する事項知的財産権の帰属知的財産権の帰属については、契約書に記載の通りとする。
契約不適合責任契約不適合責任については、契約書に記載の通りとする。
検収(1) 本業務の受託者は、成果物等について、納品期日までに本学担当職員に内容の説明を実施し、検収を受けること。
(2) 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行うこと。
また、変更点について本学担当職員に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
8. 入札参加に関する事項公的な資格や認証等の取得(1) 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。
上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であることを証明すること。
(2) 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認10証を有していること。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していることを証明すること。
個人情報を扱う情報システムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。
受注実績(1) 応札者は、公的医療機関又は公共機関において、情報システムの設計・開発にかかる調査業務、要件定義業務もしくは調達支援業務を実施した実績を過去3年以内に複数有すること。
入札制限情報システム調達の透明性、公平性を確保するため、受注者並びに受注者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、「2.3 調達案件間の入札制限」に示す他、本業務において調達を支援した情報システムの調達に係る入札には参加できないものとする。
9. 再委託に関する事項再委託の制限及び再委託を認める場合の条件(1) 本業務の受託者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。
(2) 受託者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
(3) 受託者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
(4) 再委託先における情報セキュリティの確保については受託者の責任とする。
再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、当該調達仕様書のセキュリティ対策にかかる措置の実施を再委託先に担保させること。
また、再委託先のセキュリティの対策実施状況を確認できるよう、再委託先との契約内容に含めること。
(再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる(以下「再々委託」という。)場合の取扱いも同様)(5) 入札金額の20%を超える再委託を予定する事業者がいる場合、当該再委託先事業者についても同様に「2.3調達案件間の入札制限」に示す要件を満たすこと。
承認手続(1) 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、以下の内容を記載した「別紙 再委託承認申請書」を本学担当職員に提出し、あらかじめ承認を受けること。
再委託の相手方の商号又は名称、住所再委託を行う業務の範囲再委託の必要性及び契約金額等(2) 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を本学担当職員に提出し、承認を受けること。
11(3) 再々委託には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
再委託先の契約違反等再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負う。
また、本学担当職員は当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人)委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和8年4月28日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○ ○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2 ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委任事項 1.入札及び見積に関する件 2.契約締結に関する件 3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 4.契約物品の納入及び取下げに関する件 5.契約代金の請求及び受領に関する件 6.復代理人の選任に関する件 7.その他契約に関する一切の件委任期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 受任者(代理人)使用印鑑参考例 【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印 私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
【誓約書の記載例】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和8年4月6日付け入札公告した「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」(令和8年4月28日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
【誓約書の記載例】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和8年4月6日付け入札公告した「浜松医科大学医学部附属病院 医療AI基盤整備における事業推進支援業務 一式」(令和8年4月28日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。