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【公告】令和8年度岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務に係る技術提案の実施について

岡山県の入札公告「【公告】令和8年度岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務に係る技術提案の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県です。 公告日は2026/03/31です。

新着
発注機関
岡山県
所在地
岡山県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公告】令和8年度岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務に係る技術提案の実施について 岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について (公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による随意契約の方法により契約を締結するため、次のとおり技術提案を募集する。 令和8年4月1日岡山県知事 伊原木 隆太1 技術提案に付する事項(1)委託業務名 令和8年度岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務(2)業務の内容 別添「岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託仕様書」のとおり(3)委託期間 契約締結日~令和9年3月31日まで2 技術提案に参加できる者の資格技術提案に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 (1)弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条に規定する弁護士若しくは、同法第30条の2に規定する弁護士法人であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (3)岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (5)岡山県税に滞納のない者。 (岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿に登載されていない者は、岡山県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 岡山県に事業所がない者も提出すること。 )。 3 業務委託契約に関する事務を担当する課の名称等岡山県土木部都市局住宅課〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号電話(086)226-7526FAX(086)234-93464 契約条項を示す場所上記3の場所及び岡山県住宅課ホームページ5 技術提案参加手続等この技術提案に参加を希望する者は、技術提案参加資格確認申請書(様式第1号)を下記のとおり提出しなければならない。 また、技術提案参加者は、提出した書類等に関して契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1)仕様書等の配布期間及び場所① 配布期間 令和8年4月1日(水)から令和8年4月8日(水)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで② 配布場所 上記3の場所に同じ。 なお、次の岡山県住宅課ホームページからダウンロードできる。 (https://www.pref.okayama.jp/soshiki/71/)(2)技術提案参加資格確認申請書(様式第1号)の提出期間、場所及び方法① 提出期間 令和8年4月1日(水)から令和8年4月8日(水)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで② 配布場所 上記3の場所に同じ。 ただし、郵送(簡易書留に限る。)による場合は、提出期限までに必着することとし、発送後であっても未着の場合は、期限内の提出がなかったものとみなす。 (3)技術提案参加資格要件の審査① 審査結果の通知技術提案参加資格確認申請書(様式第1号)を提出した者について、審査の結果、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。 この通知を受けた者は、この技術提案に参加することができない。 ② 技術提案参加資格要件不適合の理由の説明要求技術提案参加資格要件不適合通知書(様式第2号)を受け取った者は、令和8年4月15日(水)までに、上記3の宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。 なお、送信した旨を契約担当者に電話で連絡すること。 (4)仕様書等に対する質問の受付仕様書等について疑義がある場合は、契約担当者に対して説明を求めることができる。 ① 受付期間 令和8年4月1日(水)から令和8年4月6日(月)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで② 受付方法 「仕様書に対する質問・回答書」(様式第3号)によりFAXすること。 なお、送信した旨を契約担当者に電話で連絡すること。 ③ 宛 先 上記3に同じ④ そ の 他 技術提案実施後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 6 技術提案(1)提案書等の提出技術提案に参加する者は、次の場所へ直接持参又は郵送等により提案書等を提出しなければならない。 ただし、郵送(簡易書留に限る。)による場合は、提出期限までに必着することとし、発送後であっても未着の場合は、期限内の提出がなかったものとみなす。 ① 提出期限 令和8年4月24日(金)午後5時必着② 提出場所 上記3の場所に同じ③ 提出書類・技術提案書(様式第4号) 正本1部・副本4部※副本には、弁護士名および法人名が判別可能な文字・記号等は使用しないこと。 ※A4判(長辺とじ)を基本とし、A3サイズを使用する際はA4サイズに折ること。 ・見積書(様式任意) 原本1部・副本4部(2)技術提案の説明説明会は開催しない。 なお、選考委員会において、提出のあった企画提案書について説明を求める場合がある。 7 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合、その他不正な行為があったときは失格となる。 ① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 ② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 ③ 提出書類に虚偽または不正があったとき。 8 契約書作成の要否要9 契約保証金岡山県財務規則(昭和61年岡山県規則第8号)第153条及び第155条の規定による。 10 契約予定者の決定方法(1)別途設置する選考委員会で審査及び評価を行い、当該委託業務の契約候補者を決定する。 (2)審査における評価は、提案書の各項目に基づき総合的に判断する。 11 その他(1)技術提案参加に係る費用は、参加者負担とする。 (2)提出書類は返却しない。 (3)審査の過程において追加資料を求める場合がある。 (4)採用者決定後、提案内容について一部調整する場合がある。 (5)採用者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。 なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 (6)応募者は、今回の業務委託に関して知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。 12 参考(1)委託予定件数及び滞納金額(予定)・過年度分(令和6~7年度) 約30件 約130万円・現年度分(令和8年度) 約14件 約 70万円(予定)(2)スケジュール(予定)令和8年4月 1日(水) 公募開始4月 6日(月) 質問の受付締切り4月 8日(水) 応募意思表明書受付締切り4月13日(月) 応募資格要件の確認結果通知4月14日(火) 企画提案書受付開始4月24日(金) 企画提案書受付締切5月中旬 選定委員会による書面審査(予定)5月下旬 審査結果通知6月上旬 契約締結 岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務委託仕様書1 委託業務名岡山県営住宅退去者滞納家賃等収納業務2 業務の目的岡山県が有する県営住宅の家賃、駐車場使用料に係る債権のうち、県営住宅を退去した者が滞納しているもの(以下「滞納家賃等」という。)について、その収納業務を債権回収の専門的なノウハウや実績を有する弁護士(弁護士法人)へ委託することにより、県営住宅の入居者負担の公平性を確保するとともに、効果的かつ効率的に滞納家賃等を回収・整理し、収納率の向上を図ることを目的とする。 3 業務内容本業務の内容は岡山県営住宅に入居していた者で、滞納家賃等を有したまま県営住宅を退去した者(以下「滞納者」という。)に対する滞納住宅使用料等の収納の事務である。 収納の内容は、次のとおりであり、原則として本業務の全部あるいは一部を再委託することはできない。 (1)債務者への納付催告、納付交渉(2)債務者への納付指導、納付相談(3)債務者の返済能力に応じた分納誓約書の徴取及び分割納付の履行管理(4)滞納家賃等の通知債務者に対して発出する振込書や通知等には、地方自治法施行令第154条第3項の規定による事項(所属年度、債権名、収納すべき金額、納入義務者、納入場所及び納入の請求事由)を記載すること。 また、本県知事から収納業務を受託し、その権限があることを明示すること。 (5)滞納家賃等の収納受託者は滞納者から滞納住宅使用料等を領収すること。 方法については、受託者が効率のよいものを提案すること。 なお、現金を領収する場合は、現金受払簿にその受払を記録し、納入者に領収書を交付すること。 (6)回収した滞納家賃等現金の安全かつ確実な保管(7)滞納家賃等現金の県への払込み受託者は当月に収納した滞納住宅使用料等を、翌月に県が指定する納付書により指定金融機関等に払い込むこと。 (8)債権者の居所が不明の場合、住民票等の取得による現住地調査の実施(9)債務者が死亡している場合、戸籍の取得による相続人調査の実施(10)債務者からの苦情等への対応(11)納付交渉履歴、回収履歴、調査事項等の記録と県への報告(12)その他収納事務に付随した事務調査の結果、債権の回収が不能と認められる場合は、回収不能報告書(様式任意。回収不能理由を記載したもの)を提出すること。 4 業務実施上の留意事項(1)受託者は常に県と連携を図りながら、信義を守り誠実に本業務を遂行すること。 (2)個人情報保護に関する法律又は岡山県個人情報保護条例を順守し、個人情報の適正な取扱いについて十分に注意を払うこと。 委託期間が終了し、又は解除された後も同様とする。 (3)本業務の履行に伴い作成した書類は、委託期間終了後5年間保存すること。 (4)訴訟等法的手続を要する場合及び内容証明郵便発送等特殊な手続きを行う場合については、別契約とし、対象業務としないものとする。 (5)本仕様書に定めのない事項は、企画提案書の内容を踏まえ、県と受託者が協議のうえ定めるものとする。 5 県から提供する情報受託者が本業務を遂行するにあたって、県が提供する債務者の個人情報の範囲は、次のとおりとする。 (1)債務者の基本情報氏名(漢字・カナ)、性別、生年月日、住所(請求書送付先)、電話番号、勤務先及び住所・電話(判明している場合)、団地名、退去日、滞納家賃等の額(2)(連帯)保証人の基本情報氏名(漢字・カナ)、住所、電話番号(判明している場合)、債務者との関係(3)その他本業務を行ううえで必要となる情報入居申込書、退去届、交渉履歴など6 契約期間契約の期間は、令和8年契約締結日から令和9年3月31日まで7 委託費(成功報酬)(1)委託費の算出委託費は、各月末までに回収した滞納家賃等の額に成功報酬率を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。 委託費算出の結果、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 なお、滞納家賃等について、債務者が県に支払った場合は、受託者が回収したものとみなす。 ただし、契約終了後に債務者が債務又は残債を県に支払った場合は、この支払いが受託者の行為によると認められるとしても、委託費の支払いはしない。 (2)委託費の支払方法県は、毎月、(1)で算出した委託費を適法な請求書を受領した日から15日以内に支払う。 8 個人情報保護受託者は県から提供された債務者の個人情報及び業務上知りえた個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び「岡山県個人情報保護条例」に基づき適切な管理を行い、その取扱いに特に慎重を期し、物理的・人的原因による漏洩が生じないよう措置すること。

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