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令和8年4月1日 加治川浄化センター放流水水質検査業務委託

新潟県新発田市の入札公告「令和8年4月1日 加治川浄化センター放流水水質検査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県新発田市です。 公告日は2026/03/31です。

新着
発注機関
新潟県新発田市
所在地
新潟県 新発田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年4月1日 加治川浄化センター放流水水質検査業務委託 物品入札公告第 50 号1(1)件 名 (2)委託場所(3)委託期間(4)業務内容2(1)(2)(3)3(1)申請書提出期限令和8年4月15日 15時00分(2)質問受付期限 令和8年4月13日 15時00分(3)質問に対する回答 令和8年4月15日(4)入札日時 令和8年4月17日(5)入札場所4 今回の入札に関する留意事項(1)(2)(3)入札保証金 免除(4)契約保証金 免除(5)前金払 なし(6)部分払 なし(7)契約書の作成 要(契約書は市で作成)(8)(9)②「内訳書」(称号又は名称を記載してください。押印は不要です。)③上記2(3)を証明する書類入札書の入札金額欄には消費税及び地方消費税を含まない金額を記入してください。 FAX又はメールにより質問回答書を提出する場合は電話連絡をしてください。 10時50分新発田市役所本庁舎5階 会議室501再度入札の結果不落となった場合は、再度入札において最低価格を提示した者と入札参加資格審査の上、随意契約の協議を行います。 落札候補者は、入札日翌日(休日は除く。)までに、下記の書類を提出することとします。 ①「入札参加資格審査書類の提出について」(別記第2号様式)スケジュール及び入札場所正午までに契約検査課及び市ホームページに掲載します。 新潟県内に本社又は営業所(委任を有する者に限る。)を有する者であること。 計量法に基づき、新潟県知事から濃度に関する計量証明事業所に登録を受けた者であること。 加治川浄化センター契約日から令和9年3月31日まで仕様書のとおり入札に参加する者に必要な資格(本公告の日現在)入札参加資格者名簿の小分類「大気 水質等測定 分析」に登載済みであること。 令和8年4月1日新発田市長 二階堂 馨記入札に付する事項加治川浄化センター放流水水質検査業務委託制限付一般競争入札の実施について(公告)新発田市において発注する下記の案件については、別紙「制限付一般競争入札(物品の調達等)の公告における基本事項」及び下記の個別事項により制限付一般競争入札に付することとしたので、入札参加を希望する者は必要書類を提出してください。 【提出先・お問合せ先】〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号新発田市契約検査課物品契約係(新発田市役所本庁舎6階)TEL :0254-28-9600(直通)FAX :0254-28-9670メールアドレス:keiyakuアットマークcity.shibata.lg.jp※セキュリティの都合上、アドレスの表記を変えています。メールを送信する際は、「アットマーク」を「@」に置き換えてください。 加治川浄化センター放流水水質検査業務委託 仕様書1 業務の内容(1)放流水発生場所加治川浄化センター(新発田市中俵1250番地)(2)検査項目・検査回数① 放流水pH、BOD、COD、SS、大腸菌数、全窒素、全リン (以上月1回)Cd、CN、有機リン、Pb、六価クロム、As、T-Hg、R-Hg、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1-1ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、1-4ジオキサン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ほう素、フッ素、アンモニア、亜硝酸・硝酸、ノルマルヘキサン抽出物質、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、ニッケル、総クロム (以上委託期間中2回)② 流入水pH、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質、全窒素、全リン(以上委託期間中1回)(3)資格計量法に基づき、新潟県知事から濃度に関する計量証明事業所に登録を受けた者であること。(4)方法関係法令を遵守し、最も適切な方法により業務を実施しなければならない。(5)委託期間契約日から令和9年3月31日まで2 委託料に含まれる費用(1) 業務に必要な人件費(2) 業務に必要な車両費(運転経費、燃料費、損料等)(3) 諸経費(検査業務に必要な機械・器具・消耗品その他の経費)3 その他(1)採水日時については発注者と事前協議を行った上で決定すること。(2)この仕様書に記載がない事項であっても、関係法令を遵守し、業務を実施すること。(3)業務の実施について生じた損害は、受注者が負担すること。(4)業務の実施に当たり、第三者に損害を与えたときは、受注者がその損害を賠償すること。(5)業務を実施した場合は、実施月分を取りまとめ、翌月10日までに業務の検査結果に関する報告書(計量証明事業所の発行する計量証明書)を発注者に提出すること。4 請求書提出先新発田市水道局庁舎内下水道課施設管理係 TEL 0254-23-7284※契約終了後、この契約に関しての業務評価をします。※提出された入札書及びその内訳については、新発田市情報公開条例に基づき開示する場合があります。

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