令和7年度第2回社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務に係る一般競争入札について
高知県の入札公告「令和7年度第2回社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/03/31です。
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- 発注機関
- 高知県
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- 高知県
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/31
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令和7年度第2回社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務に係る一般競争入札について
-------------------------入 札 公 告-------------------------令和7年度第2回社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務について、次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年4月1日(水)高知県知事 濵田 省司第1 入札に付する事項1 委託業務名令和7年度第2回社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務2 委託業務仕様書別に作成する仕様書による。
3 委託業務の履行期間委託業務に係る契約締結の日から令和8年7月27日(月)までの間第2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、第5により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2 高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
3 この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
4 高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
第3 入札の参加方法 この委託事務の入札に参加しようとする者は、提出期限までに、申請書(様式1)及び添付書類(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格があると認められた者に限り、この委託事務の入札に参加することができる。
1 申請書等の様式 高知県ホームページからダウンロードした様式により申請書等を作成すること。
<アドレス> https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/nyusatsu_shafuku_bukka/2 申請書等の提出(1)提出部数 1部(2)提出期限 令和8年4月14日(火)午後5時15分(3)提 出 先 高知県子ども・福祉政策部長寿社会課介護事業者担当(4)提出方法 郵送(一般書留又は簡易書留)(5)費 用 提出者の負担とする第4 質疑事項 質疑事項がある場合には、以下により提出すること。
1 提 出 先 【高知県】電子申請サービス 質疑提出フォーム<アドレス>https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=189332 提出期限 令和8年4月8日(水)午後5時15分3 回答期限 令和8年4月10日(金)第5 入札参加資格の審査結果に係る事項1 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和8年4月15日(水)に申請者に対して電子メールにより通知する。
2 申請書等を提出した者のうち、当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。
(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
(2) 1の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和8年4月16日(木)正午までに高知県子ども・福祉政策部長寿社会課へ持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。
(3) 説明を求めた者に対する回答は、令和8年4月17日(金)に書面により行う。
3 入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。
(1) 第2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。
(2) 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
第6 入札に関する事項1 入札予定日時 令和8年4月22日(水)午前10時2 入札予定場所 高知県子ども・福祉政策部長寿社会課3 入札書の提出方法(1) 持参又は郵送(一般書留又は簡易書留に限る)により提出することとし、電子メール、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 提出期限 令和8年4月20日(月)午後5時15分(3) 提出先 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部長寿社会課介護事業者担当電話 088-823-96324 落札者の決定 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 入札保証金 高知県契約規則第9条による。
ただし、第10条の規定に該当する場合は免除。
6 最低制限価格 設定しない7 入札の無効 この入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者が入札、その他高知県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。
8 入札書の押印省略 押印省略時の注意事項について、以下のとおりとする。
(1) 押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。
(2) 入札書に責任者及び担当者の氏名、連絡先(固定電話番号)を記載すること。
記載がない又は記載内容が不明瞭で判別できない入札書は無効とする。
(3) 改札時に、電話により責任者又は担当者の在籍確認が行えなかった入札書は無効とする。
第7 契約に関する事項1 契約保証金契約保証金は、契約金額の100分の10以上(1円未満切上げ)の金額とする。
ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。
2 契約書作成の要否 要3 落札者は高知県が別途通知する日までに契約書に記名押印し提出すること。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、高知県及び受託者が電子署名を行うものとする。
第8 入札実施機関(問い合わせ先)〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部長寿社会課介護事業者担当電話番号:088-823-9632E M A I L:060201@ken.pref.kochi.lg.jp第9 契約条項を示す場所、入札公告の交付場所及び問い合わせ先〒780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部長寿社会課電話番号:088-823-9632 FAX番号:088-823-9259メールアドレス:060201@ken.pref.kochi.lg.jpホームページ:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/nyusatsu_shafuku_bukka/第10 その他事項1 入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得を承知すること。
2 提出された申請書等は返却しない。
3 申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とする。
4 提出された申請書及び添付書類については、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めない。
5 落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
1令和7年度第2回社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務仕様書1 業務名称令和7年度第2回社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務2 業務の目的原油や物価が高騰する中において社会福祉施設等がサービスの安定的な提供を継続できるよう、県が支給する高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金に関する事務の効率化を図る。
3 給付金の概要別途定める「令和7年度第2回高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金交付要綱(以下「交付要綱」という。
)」のとおり。
なお、支給対象は649事業所・施設程度を想定しているが、申請は法人単位で受け付けるものとする。
4 委託期間委託契約締結日~令和8年7月27日(月)5 事業費円(消費税額及び地方消費税額を含む)6 業務内容支給事業の運営業務、給付金に関する問合せ対応業務を行う。
業務内容の詳細については、以下のとおりとする。
(1)事務局の設置委託業務を行うため、事務局を設置すること。
①場所・県と適宜連携や調整等が円滑に実施できることを条件に、受託者の定める特定の場所に設置して差し支えない。
ただし、個人情報の保護が図られるよう専用ブース等必要な設備を確保すること。
②設備等・電話機や電話回線、メールアカウント、机等、業務上必要な設備、機材等(以下「設備等」という。)は受託者が準備すること。
③開設期間2・契約締結後、速やかに事務局を設置し、業務を開始し、令和8年7月27日まで運用するものとする。
④体制・体制は原則責任者1名、業務従事者4名を配置するものとする。
なお、業務従事者の人数については、問合せ対応や給付申請件数の状況に応じて、県と協議のうえ変更することができることとする。
⑤その他ア 業務従事者・一般常識を有し、応対マナーに優れていること。
・業務を行うために必要な基本的業務知識及び技能、電話応対スキル、業務フロー、引き継ぎフロー、対応記録の記入方法等の理解を有すること。
・想定問答集及び申請書等の応対情報源を基に迅速、的確かつ懇切丁寧に対応すること。
イ 電話回線・問合せ対応は、専用電話番号で対応することとし、必要な台数の電話を設置して対応すること。
(2)給付事業運営業務県が定める交付要綱に基づき、社会福祉施設等が提出する給付金申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の受付及び審査等を行うこと。
申請書の受付件数に応じて、速やかに審査を行うことができる体制を用意すること。
また、申請期限内に受け付けた申請等に全て対応し、審査事務等を実施すること。
①申請書受付給付金申請書の受付及び内容の確認、書類不備への対応を行うこと。
なお、申請書類の様式については、交付要綱で定めた様式を使用する。
ア 郵送申請方式・受理した申請書への受付印の押印、添付書類の確認を行う。
イ オンライン申請方式・申請書データを出力し、紙への受付印の押印、添付書類の確認を行う。
ウ 申請書類への対応・申請受付後、5日以内を目安に提出書類の内容を確認し、申請書が適切に記入され、添付書類がすべて完備されていることを確認する。
・申請書等に不備が判明した場合には、申請者に修正を求める連絡を行うこと。
・連絡は原則電話とする。
ただし、電話が不通の場合には、文書やメール、FAXによる対応も可能とする。
・なお、5回以上連絡しても連絡がつかない場合には、対応方法を県と協議す3ること。
エ 申請書の保管・申請書は添付書類等と分離しないようにしたうえで、容易に検索できるように適切に保管すること。
②審査ア 申請内容の審査・申請書及び必要書類の記載内容を審査し、支給対象施設等の確認、支給金額の確定を行う。
・確定された申請情報(申請者、受付日等)を県の指定様式による管理簿に法人情報、事業所・施設情報、支払先口座情報等をデータベース化し、情報を一元管理すること。
なお、管理簿様式については両者協議のうえ一部加筆修正を行うことができるものとする。
・複数の人員による審査体制を整え、申請ごとに少なくとも2人以上による審査を行い、誤りがないようにすること。
・支給対象施設等については、県より別途一覧表を提供する。
イ 支給の要件を満たす者・審査の結果、支給の要件を満たすことが確認できたものについては、1日ごとに県にその内容を報告し、県の確認を受けること。
・報告に当たっては、県の指定様式による管理簿と申請書等を県に提出すること。
・県は報告を受けた後、その翌日を目途に支給の可否を受託者に通知するものとする。
ただし、翌日が土日祝日の場合は翌開庁日とする。
・県は、報告に当たって提出された管理簿・申請書等が所定の要件を満たさないことが確認されれば、申請書等の審査のやり直し又は管理簿の修正を指示し、若しくは支給の要件を満たさない者である旨を受託者に通知するものとする。
ウ 支給の要件を満たさない者・審査の結果、支給の要件を満たさないことが確認された者については、事前に県に報告のうえ指示を受けること。
③その他付随する業務給付事業運営を円滑に進めるために必要と認められたその他の業務について、県と協議のうえ実施する。
(3)問合せ業務給付金の制度概要や申請・給付方法、申請書の記載方法、苦情等に関する問合せに対4し、懇切丁寧に対応を行うこと。
また、メール・FAXによる問合せ対応を行う場合は、メールアドレス・FAX番号は受託者が専用のものを用意することとする。
①開設時間・9時~17時(土日祝日を除く。)②電話回線・問合せ対応は、専用電話番号で対応することとし、必要な台数の電話を設置して対応すること。
③電話窓口対応ア 問合せ対応・次の内容について対応を行うこと。
a)給付金の制度や申請・支給方法等b)申請書記入方法の助言c)申請書の処理状況照会への対応d)苦情対応e)その他給付金に関することイ 対応記録の管理・コールセンターで対応した情報は、県の指定様式により、問合せ内容を容易に検索できる形で管理を行うこととし、少なくとも次の項目について管理すること。
a)受付日時b)対応した業務従事者の氏名c)相手方の氏名・連絡先等d)対応内容e)受付区分(申請手続、必要書類、記入方法、対象確認、支給時期、処理状況、相談、苦情、その他等)f)対応区分(完了状況)ウ 報告・対応記録の報告は所定の様式で行うこととする。
・県の判断が必要なもの及び重要と判断されるものについてはその都度直ちに県に報告し、情報を共有するとともに、必要に応じて指示を受けること。
なお、県への報告は原則として開庁時間中に行うものとする。
④対応マニュアルの作成・事業全体に関する問合せに対応できるよう、対応マニュアル及び想定問答集を作成し、業務従事者に周知すること。
・基本対応マニュアル及び想定問答集については、事務局開設前に県から示すこ5ととするが、問合せ状況に応じて随時更新を行うこと。
・対応内容に疑義が生じる場合は、県と協議のうえ決定するものとする。
⑤その他付随する業務業務を円滑に進めるために必要な業務について、県と協議のうえ実施する。
(4)事業広報業務給付金の対象になっている事業所・施設のうち申請書の提出を行っていない事業所・施設に対し、給付金事業の申請を促す広報活動を実施すること。
①対象先県より提供した支給対象施設等一覧表において給付金の対象になっている事業所・施設のうち、申請書の提出を行っていない事業所・施設②期間令和8年6月4日(木)から令和8年6月18日(木)まで③内容電話で対象事業所・施設へ給付金の事業案内を行ったうえで給付金の申請を促すこと。
案内にあたっては、給付金の目的や申請方法についてしっかり説明すること。
電話連絡を行った事業所・施設については問合せ業務とは別の県の指定様式で活動記録の管理を行うこととし、少なくとも次の項目について管理すること。
a) 日時b) 業務従事者の氏名c) 相手方の事業所・施設名称d) 相手方の担当者名e) 相手方の反応(申請意思の有無、申請意思のない場合はその理由等)f) 申請意思がある場合は、申請書の提出状況を随時確認し、提出がない場合は再度提出を促すこと④報告活動記録の報告は所定の様式で行うこととする。
7 報告事項次の項目について、県への報告を行うこと。
(1)随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、県へ報告を行い、協議すること。
(2)日時報告1日の業務が完了したときは、以下の項目を翌開庁日の正午までに県に報告すること。
6①問合せの実績(件数等)②申請状況(3)月次報告毎月の実績等について、以下の項目を翌月10日までに報告を行うこと。
①進捗状況等②問合せの実績③申請状況(4)完了報告委託業務が完了したときは、次のとおり事業実施報告書を県に提出すること。
①報告期限令和8年7月27日②記載事項ア 委託業務の実施内容イ 委託業務に係る支出の費目別内訳ウ その他、事業実施の説明に必要な書類(5)事故報告業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた又は生じる見込みとなった場合やその他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに県へ報告し、協議を行うこと。
8 業務の実施体制(1)業務責任者等の選任受託者は、契約締結後速やかに次の者を選任し、県に届けなければならない。
①業務責任者・委託業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、現場責任者等の指導を行うとともに、委託業務の遂行について県への報告を行う。
②現場責任者・業務従事者への指導を行うほか、業務履行にあたって県との協議及び連絡調整を行う。
なお、業務責任者が兼務しても差し支えない。
(2)名簿の提出受託者は、(1)に定める者及び業務従事者を配置し、従事者名簿を提供するものとする。
名簿に記載された者を変更した場合には、速やかに県に提出しなければならない。
79 留意事項(1)受託者は、組織的・自立的な業務運営を行い、委託業務の遂行はもとより、県との連携や連絡調整が円滑できる体制を構築すること。
(2)業務の実施にあたっては、次の項目を遵守すること。
①事務処理を迅速かつ適正に行うこと。
②セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。
③特定の個人に対して、有利あるいは不利になるような取扱いをしないこと。
④個人情報の適切な管理を行い、契約書に定める「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
⑤申請情報データベースの管理においては、情報漏えい、情報改ざん、不正アクセス、コンピューターウィルスの感染、情報試算の紛失・盗難・破壊及び情報システムの停止をはじめとする情報セキュリティ対策を徹底すること。
⑥業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。
委託業務終了後も同様とする。
⑦申請者の立場に立った誠実な対応を心がけること。
⑧申請者からの意見や要望を業務に反映し、サービスの向上を図ること。
⑨業務の処理について県が調査し、又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。
(3)業務の継続が困難になった場合に取扱いは、次のとおりとする。
①受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合・県は契約の取消を行うことができる。
この場合、県に生じた損害は受託者が賠償するものとし、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
②その他の事由により業務の継続が困難となった場合・災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責めに帰す事ができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。
・なお、委託期間終了もしくは契約の取消などにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅延なく提供することとする。
(4)本業務の遂行にあたっての再委託については、次のとおりとする。
① 受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した場合は、その限りではない。
② 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。
8③ 受託者は、業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、速やかに県に報告し協議を行い、その指示を受けることとする。
④ 受託者は、業務の遂行にあたり発生した障害や事故については、大小にかかわらず、県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応するものとする。
(5)権利の取扱いについては、次のとおりとする。
本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
ただし、県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(6)業務の遂行にあたり、仕様書に記載のない事項又は疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、県と協議のうえ、受託者の負担においてこれを処理するものとする。
また、仕様書に明記されていない事項にあっても、当然認められる事項については、県の指示に基づき処理すること。