S04 令和8年度統一的な基準による財務書類作成等業務
兵庫県宍粟市の入札公告「S04 令和8年度統一的な基準による財務書類作成等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県宍粟市です。 公告日は2026/03/31です。
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- 兵庫県宍粟市
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- 兵庫県 宍粟市
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- 2026/03/31
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S04 令和8年度統一的な基準による財務書類作成等業務
宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3業務番号等 宍総財委第080201号業務名 令和8年度統一的な基準による財務書類作成等業務業務履行場所 宍粟市山崎町中広瀬133番地6(宍粟市役所)令和 8 4 1 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。
1 入札に付する事項契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。
ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。
予定価格 落札者決定後に公表します。
最低制限価格制度 なし入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)9 3 12年割支払 なし現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし前金払 なし部分払 なし契約条項等を示す場所 総務部財政課その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分地方公会計財務書類作成及び固定資産台帳更新業務について、直近3か年で3団体以上(重複は除く)の実績を有する者その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りではありません。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
制限無し履行体制要件 ①税理士又は公認会計士の有資格者が監修できる体制(社外提携を含む)を維持できる者②管理責任者に、国の示す統一的な基準による地方公会計に精通し、地方公会計財務書類作成及び固定資産台帳更新業務に係る実務経験を4年以上有するものを配置可能な者令和8年度実績要件3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和8年4月7日(火)午後1時0分まで(厳守)総務部財政課FAX(0790)63-3061 E-mail:zaisei-ka@city.shiso.lg.jp※指定用紙により、FAX又はメール送信し、送信後は提出先まで必ず電話連絡してください。
総務部財政課TEL(0790)63-3125※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。
入札参加登録業種のうち物品(一般)・役務に登録している者ただし、入札書提出期日までに上記業種に登録完了した者も可とします。
登録業種質問に対する回答 令和8年4月8日(水)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載111212 12 3 4 5 1 2 1 2 3 1内訳書の提出 なし宍粟市総務部財政課4 入札の日時及び方法令和8年4月14日(火)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先方法 簡易書留郵便に限る。
(持参及び普通郵便は認められません。)※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。
なお、入札書については所定の様式とします。
入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加してください。
入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出してください。
(提出なき場合は、「無効扱い」。)5 開札の日時及び場所開札日時 令和8年4月16日(木)午前9時9分 ※開札時間が前後する場合があります。
開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。
開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。
6 その他注意事項 納品等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。
無効となる入札 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札契約の締結 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出してください。
また、下請契約についても同様の取扱いとします。
入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しません。
また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがあります。
契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収します。
その他 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となります。
入札書に関しての注意事項 入札書については所定の様式とします。
入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とします。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
ただし、特に指示したときはこの限りではありません。
入札金額の頭に、¥マークを入れること。
※¥マークが無い場合は、無効とします。
入札書の日付は、開札日ではなく、入札書を作成した日付とします。
(公告日から入札期限までの間の日付であればいつでも可) ※開札日を記載した場合や記載が無い場合は、無効とします。
契約方法欄に電子契約の希望の有無を記載してください。
なお、電子契約を希望する場合は、契約業務に使用するメールアドレスを記載してください。
封筒に関しての注意事項 封筒(任意)表側に、「宍粟市郵便入札専用封筒様式」をノリ付けし、入札書を封入してください。
上記の様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」⇒「入札封筒について」で確認できます。
専用封筒様式に件名、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載してください。
1 / 4令和8年度統一的な基準による財務書類作成等業務 仕様書1 業務名令和8年度統一的な基準による財務書類作成等業務2 業務の目的本業務は、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」(平成27年1月23日付総務大臣通知総財務第14号)に基づく統一的な基準による財務書類の作成を通じ、財務状況の明確化及び透明性の向上を図り、今後の財政運営に活用することを目的とする。
3 委託期間契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで4 業務内容(1) 業務の進行管理・調整財務書類の作成にあたって、事業着手前に本市担当者と打合せを行い、スケジュールや財務書類作成の方法等について調整を行うこととする。
また、業務遂行中は必要に応じて打合せを行うこととし、業務完了時には成果品の内容説明を行うこととする。
(2)固定資産台帳更新業務① 資本的支出の整理本市が提供する財務会計システムの伝票データについて「法人税基本通達」及び「固定資産台帳 運用ルール基準書・評価基準(令和5年3月改定)」に基づいた資本的支出と修繕費の判定を行うこととする。
伝票データの情報から資本的支出と修繕費の判定が困難な場合は、担当課への調査を目的としたヒアリングシートを作成することとし、必要に応じて担当課へのヒアリング調査を行うこととする。
② 異動資産調査票の作成支援支出を伴う新規取得資産及び寄附・寄贈・除却等の伝票を介さない異動を行った資産について、資産属性情報を整理するため、各担当課が異動資産調査票の作成を行う際の質問・相談の対応を行うこととする。
③ マッチング作業①により、資本的支出と判断された契約に紐付く伝票データと②により整理された資産属性情報の突合作業を行うこととする。
突合作業において、必要となる情報を収集するため、必要に応じて担当課へのヒアリングを実施することとする。
また、本工程にて「企業会計原則」に準拠した付随費用の紐付け・按分計算を行うこととする。
2 / 4④ 異動データの作成・取込本市が導入している公会計システム(PPP)で必要となる項目を満たした様式で固定資産異動データの作成を行うこととする。
固定資産異動データの作成においては担当課で整理が困難な耐用年数・償却区分等の資産属性情報について補足整理を行うこととする。
⑤ 公有資産台帳との突合作業更新した固定資産台帳と年度末時点における公有資産台帳の情報の突合作業を行い、不一致となるデータの整理を行うこととする。
(3)財務書類作成業務① 決算整理仕訳一覧の作成資金仕訳変換表に基づく自動仕訳変換が困難な伝票について必要となる決算整理仕訳の一覧を作成し、公会計システム(PPP)に取込可能なデータ作成を行うこととする。
② 財務書類4表の作成(一般会計等・全体)固定資産の更新及び決算整理に係る仕訳を反映した貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の財務書類4表を作成し、内容の検証を行うこととする。
③ 連結財務書類の作成本市が提供する連結対象団体の決算書類、内部取引情報をもとに、必要となる科目の読替え、内部相殺処理を行い、連結財務書類の作成を行うこととする。
④ 注記表の作成本市の財務書類の補足情報として必要と考えられる注記項目を整理し、記載すべき注記内容の情報収集を行ったうえで注記表の作成を行うこととする。
⑤ 附属明細書の作成財務書類附属明細の作成に関して、必要な情報収集を行ったうえで附属明細書の作成を行うこととする。
⑥ 財務書類分析説明資料の作成完成した財務書類4表を元に、本市の財務状況の現状や今後の課題等について分析を行うこととする。
(4)作成した財務書類の確認作成した財務書類及び注記について、「地方公会計マニュアル」に記載されている「統一的な基準による財務書類作成チェックリスト(全体財務書類用)、(連結財務書類用)」3 / 4にしたがって確認を行うこととする。
5 履行体制業務遂行にあたり、国の示す「統一的な基準による地方公会計」に精通し、地方公会計財務書類作成及び固定資産台帳更新業務の実績を有する者(実務経験4年以上有すこと)を管理責任者として業務に従事させ、税理士または公認会計士の有資格者が監修できる体制(社外提携を含む)を維持すること。
6 実績要件受託者は、地方公会計財務書類作成及び固定資産台帳更新業務について直近3か年で3団体以上(重複は除く。)の実績を有すること。
7 受託者側の環境整備受託者は 、本市と同じバージョン(Ver.5)の PPP を保有し利用できる環境を有することが条件であり、PPPの購入費やリース料等の費用負担は受託者が負うこととする。
8 成果品及び納入物件について成果品① 業務完了報告書 一式(紙媒体及び電子データ)② 固定資産台帳異動データ 一式(電子データ)③ 一般・全体・連結財務書類 一式(紙媒体及び電子データ)④ PPPデータ 一式(電子データ)⑤ その他関係書類 一式(紙媒体及び電子データ)・連結精算表・金融資産等ワークシート・分析資料・打合せ、協議記録・その他本市との協議により必要とする書類9 その他留意事項(1)受託者は、本市が要請する場合のほか、業務遂行のための適切な調整及び検討を行うこととする。
(2)本業務により作成された成果品及びその過程のデータの所有権は本市に帰属するものとする。
受託者は、本市の許諾なく成果品及びその過程のデータを閲覧・複写させ、又は譲渡してはならない。
(3)受託者は、関係法令等及び総務省から示された基準等を遵守することとする。
(4)受託者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
なお、契約期間満了後においても同様とする。
(5)本仕様書に定めのない事項及び疑義のある事項については、本市と受託者が協議の上、定めることとする。
4 / 4(6)受託者は「固定資産台帳 運用ルール基準書・評価基準(令和5年3月改定)」を基に固定資産台帳の更新を行うこととする。
(7)業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の瑕疵が発見された場合は、契約期間終了後であっても受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに要する経費は受託者の負担とする。
宍粟市固定資産台帳運用ルール基準書・評価基準書令和5年3月 改定目 次第1章 台帳更新の基本方針.. 11. 台帳更新の考え方.. 12. 台帳の記載対象範囲.. 2第2章 台帳更新の流れ.. 31. 台帳への記載について.. 3第3章 資産種類別記載基準.. 5第1部 事業用資産、インフラ資産.. 5I. 一般事項.. 51. 土地.. 52. 建物・附属設備.. 63. 工作物(門、柵、フェンス、舗装、植栽、ポンプ設備、照明設備、看板、防火水槽等、建物以外のあらゆる構造物).. 74. 既存償却資産に対する改修等.. 8II. 道路・橋梁・トンネル.. 111. 土地.. 112. 道路構造物(工作物).. 113. 橋梁(工作物).. 124. トンネル(工作物).. 135. その他の工作物.. 13III. 農道・林道.. 151. 土地.. 152. 林道構造物(工作物).. 15IV. 河川・水路(樋門を含む。).. 171. 土地.. 172. 護岸・樋門等構造物(工作物).. 173. 護岸改修等工事(工作物).. 18V. 公園.. 191. 土地、建物.. 192. 工作物(園路広場、植栽、遊具、競技場、プール等).. 193. 改修・取替等工事(工作物).. 19VI. 学校・幼稚園・保育所等(工作物).. 20VII. 立木竹.. 21VIII. 建設仮勘定.. 21第2部 物品、ソフトウェア、番組制作、リース資産.. 26I. 物品.. 26II. ソフトウェア.. 27III. 番組制作(PR動画・しそうチャンネルの番組制作費).. 27IV. リース資産.. 291. リース取引について.. 292. 台帳への記載について.. 30第3部 投資その他の資産.. 33I. その他(有価証券、出資金、出捐金、基金).. 33第1章 台帳更新の基本方針1.台帳更新の考え方固定資産台帳は初期整備の「開始時」と、運用開始後の「開始後」で整備の考え方が異なる。
「開始時」は過去の情報を調べることになるため、詳細な情報までは確認出来ない場合等を考慮して、様々な緩和措置がとられている。
一方、「開始後」は、発生主義会計が適用されるため、実際に発生する固定資産の異動を詳細に台帳へ記載する必要がある。
以下に「開始時」と「開始後」の考え方の差異及び財産異動時のデータ登録の考え方の例を示す。
<「開始時」と「開始後」の考え方の差異>項目 開始時 開始後資産価値 資産種別によって、取得価額や再調達価額が混在しているインフラなど、備忘価額(1円)を採用するケースもある原則、取得価額となる中古物件など一部については例外あり登録単位 資産情報が正確に把握できない場合に限り、附属設備を一体登録している場合がある(庁舎と駐車場、公園内の遊具施設など)構造や用途の異なる資産は、別々に資産登録する(耐用年数が異なる)資産の異動 開始時なので想定無し 新規取得、所管替え、用途変更など、異動事由に応じた手続きを記載する必要がある特に一部撤去など、資産価値が既存の状態から変更される場合の考え方や手順については注意が必要1/342.台帳の記載対象範囲(1)対象会計一般会計及び特別会計とする。
(2)対象資産種類(開始後)資産区分 固定資産台帳有形固定資産 事業用資産 土地 ○建物○(50万円以上)工作物○(50万円以上)立木竹 ☓建設仮勘定◯(本勘定50万円以上)インフラ資産 土地 ○建物○(50万円以上)工作物○(50万円以上)建設仮勘定◯(本勘定50万円以上)物品○(50万円以上)無形固定資産ソフトウェア資産○(50万円以上)リース資産○(300万以上)投資その他の資産 有価証券、出資金、基金など ☓(3)共有資産について共有資産の場合は、市共有持分について記載する。
2/34第2章 台帳更新の流れ1.台帳への記載について(1)管理者固定資産台帳の管理者は総務部財務課(財政担当)とする。
(2)固定資産台帳システム公会計システム『PPP』株式会社システムディ 公会計ソリューション事業部(3)固定資産の異動時の流れ財務課において、異動年度の翌年度に、各所管課照会や会計伝票の調査などにより、一括して更新処理を行う。
各所管課照会には『異動資産調査票』により調査を行う。
各所管課は更新年度における資産の異動を報告する。
報告方法は『異動資産調査票入力マニュアル』を参照のこと。
(4)既存資産の存在が判明した場合(固定資産台帳において未記載)固定資産台帳において、更新年度以前の取得している資産が未記載であることが判明した場合は、当該資産の増加の異動処理をする。
ア 取得価額開始時台帳に記載されるべきものは「資産評価基準書(開始時)」により当該資産を評価する。
開始時以降で前年度以前の台帳に記載されるべきものは当基準書により当該資産を評価する。
イ 異動日・取得日異動日は判明した更新年度の初日とする。
(例:令和3年度更新時に判明の場合 ⇒ 20210401)取得日は判明した資産を取得した日とする。
ウ 異動事由『過年度(増)』又は『調査判明』(例:令和2年度に取得した資産だが、令和2年度の異動資産調査報告に挙がっていなかった。令和3年度に過年度(増)として報告。
)3/34(5)固定資産台帳に誤記載が判明した場合固定資産台帳において、更新年度以前に売却・除却・滅失している資産が記載されていることが判明した場合は、当該資産の減少の異動処理をする。
ア 異動日異動日は判明した更新年度の初日とする。
イ 異動事由『過年度(減)』又は『誤記載減少』(例:固定資産台帳に計上されている資産の所在、実態が確認できない。『過年度(減)』として報告。
)(6)その他記載情報に訂正事項が判明した場合固定資産台帳において、記載されている情報に訂正が生じた場合は、当該資産情報の訂正の異動処理をする。
ア 異動日異動日は判明した高新年度の初日とする。
イ 異動事由『訂正』(例:資産を管理する主管課が変更になった。訂正として報告。)(7)資産を寄附された、寄附した場合固定資産台帳において、寄附された、寄附をした場合は、当該資産の増加、減少の移動処理をする。
ア 異動日異動日は判明した高新年度の初日とする。
イ 異動事由『寄附(増)』又は『寄附(減)』(例:市民から救急自動車の寄贈を受けた。寄附(増)として報告。
)4/34第3章 資産種類別記載基準開始後台帳における資産種類別の記載基準は次のとおりとする。
また、記載情報については『PPP_記載情報一覧』を参照のこと。
第1部 事業用資産、インフラ資産I.一般事項1.土地(1)記載対象ア 基本事項全ての土地を記載する。
ただし、法定外公共物(里道等)及び借地は除く。
イ 取得価額の範囲その資産の取得のために支払った金額(土地売買代金や付随費用)を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用は(測量、造成費、補償費等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項道路、河川以外は、筆(地番)ごとに記載する。
道路、河川は、当基準書の該当箇所を参照のこと。
イ 数量単位道路、河川以外は、実測面積(㎡)を単位とする。
※実測面積が不明の場合は、登記地籍とする。
道路、河川は、当基準書の該当箇所を参照のこと。
(3)評価基準取得価額とする。
ただし、寄附などで適正な対価を支払わずに取得したものは、原則として平均単価による評価(固定資産税概要調書における地目単位)により計算した金額とする。
(4)分筆新たな地番が付された筆を台帳に追加する。
取得年月日は元の土地の取得年月日とする。
所得価額は地積で按分する。
(例:1000㎡の土地Aについて、600㎡分を売却した。土地Aを分筆し、600㎡の土地A-1、400㎡の土地A-2を報告。うち、土地A-1については売却として報告。)5/34(5)合筆合筆後の筆の地積及び取得価額を増加させる。
取得年月日は合筆後の元地番の取得年月日とする。
合筆により閉鎖された筆は削除する。
(例:500㎡の土地B、500㎡の土地C、6000㎡の土地Dについて、事業用用地として整備した。測量の結果、全面積の合計は6500㎡と判明。土地B、土地C、土地Dを合筆し、6500㎡の土地Fを報告。)2.建物・附属設備(1)記載対象ア 基本事項全ての建物を記載する。
ただし、借家は除く。
(1単位当たり50万円以上のもの。)建物本体と附属設備(物品や工作物等)を分けて台帳に記載する。
イ 取得価額の範囲その資産の取得のために支払った金額(建物売買代金や付随費用)を取得価額とする。
ただし、既存の建物を撤去した場合の撤去費用は含めないこととする。
また、附属設備の一部を撤去する場合の撤去費用は含めないこととする。
なお、建物の改修・修繕や附属設備の更新等を実施した場合は、後述の 4.既存償却資産に対する改修等を参照のこと。
ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項棟ごとに記載する。
イ 数量単位建築基準法に基づく延床面積(㎡)を単位とする。
ただし、躯体以外の部分(電気設備等)を耐用年数等により別々に資産登録する場合は、一式とする。
また附属設備は一式など取替えや更新を行う単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
ただし、寄附などで適正な対価を支払わずに取得したものは、原則として再調達価額を記載する。
(4)減価償却・耐用年数減価償却は、定額法(毎年同額を減価償却する方法)により行う。
また、年度途中に取得した資産については、月数に応じた償却は行わず、翌年度から償却する。
6/34耐用年数及び償却率については、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」という。)に従うこととする。
端数が生じた場合においては、1円未満を切り捨てる。
また、中古の償却資産を取得した場合の耐用年数については、見積法又は簡便法により算定した年数とする。
なお、耐用年数を経過した資産の簿価は、備忘価額1円(残存価額なし)を計上する。
①見積法による耐用年数当該資産を事業の用に供した時以降の使用可能期間として、資産の摩滅、摩耗の程度等から客観的かつ合理的に見積もられた年数②簡便法による耐用年数見積法により耐用年数を見積もることが困難なものは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれに定める年数(その年数が2年未満の場合は2年)○法定耐用年数の全部を経過した資産法定耐用年数 × 20%○法定耐用年数の一部を経過した資産(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%ただし、当該資産について支出した資本的支出の金額が当該資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、②簡便法による耐用年数によることはできず、新規取得資産と同様に法定耐用年数を設定することとする。
3.工作物(門、柵、フェンス、舗装、植栽、ポンプ設備、照明設備、看板、防火水槽等、建物以外のあらゆる構造物)(1)記載対象ア 基本事項全ての工作物を記載する。
(1単位当たり50万円以上のもの。)イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
取得価額には、既存工作物を撤去した場合の、撤去費用は含めないものとする。
ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
エ 屋外付帯施設建物工事費のうち、屋外付帯施設(門、柵、駐車場等)が含まれる場合、工事費を建物相当分と屋外付帯施設相当分に区分してそれぞれ記載する。
7/34(2)記載単位ア 基本事項工作物の種類に応じた単位とする。
原則として、次の①及び②に照らして判断する。
① 現物との照合が可能な単位であること② 取替えや更新を行う単位であることすなわち、資産の「1単位」の区分は、①により、その現物が確認でき、対応する価額を特定できることが必要となり、かつ、②により、例えば耐用年数が異なるなど減価償却の単位に区分することが必要となる。
イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
4.既存償却資産に対する改修等償却資産(建物、工作物等)に対して改修・修繕及び附属設備等の増設を行った場合において、その支出が当該償却資産の資産価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるときは、その金額を資本的支出とする。
認められないときは、修繕費として費用(行政コスト)に計上する。
(1)記載対象ア 資本的支出と修繕費の区分資本的支出と修繕費の区分は、下表の定義や例を参考にしながら個別に判断するものとする(総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和元年8月改訂)」の「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」P133 法人税基本通達による資本的支出と修繕費の区分表を引用。
)。
資本的支出としたものは、台帳の記載対象とする。
なお、記載に際しては既存償却資産に加算せず、別個の資産を新規に取得したものとして記載する。
修繕費としたものは、記載対象外とする。
8/34災害復旧や原状回復のような既存資産の価値や耐久性を増加させない工事は、金額に関わらず資産計上の記載対象としないものとする。
イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(設計委託料や現場監理委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
ひとつの契約において箇所、種類や耐用年数の異なる複数の資産を改修する場合、管理上必要なものは、それぞれを按分して個別の単位とする。
ひとつの契約で複数の施設を改修する場合で、事業費の施設別内訳が不明の場合は、単純に事業費を施設数で按分した金額を個別資産の取得価額とする。
イ 数量単位資産の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
9/34(4)減価償却・耐用年数改修等は、その支出金額を固有の取得価額として、既存の償却資産と種類及び耐用年数を同じくする別個の資産を新規に取得したものとして台帳に記載し、その種類と耐用年数に応じて減価償却を行う(既存資産の一部除却処理は行わない。)。
10/34II.道路・橋梁・トンネル1.土地(1)記載対象ア 基本事項道路法に基づく道路の敷地について記載する。
ただし、法定外公共物(市道認定されている里道を含む。)は除く。
イ 取得価額の範囲その資産の取得のために支払った金額(土地売買代金や付随費用)を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(測量、造成費、補償費等)は、取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
イ 数量単位道路面積(㎡)を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
2.道路構造物(工作物)(1)記載対象ア 基本事項道路法に基づく道路の道路構造物(工作物)について記載するほか、民間開発による道路の寄付採納分等による道路整備も含める。
(1単位当たり50万円以上のもの。)改修については、道路構造物(街路灯、交通安全施設等を除く。)に対する工事が対象となる(Ⅰ.一般事項の4.既存償却資産に対する改修等の基準を参照のこと。)。
イ 道路構造物の範囲道路改良、道路舗装、側溝、街路灯、交通安全施設等とする。
ウ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
エ 付随費用11/34付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
3.橋梁(工作物)(1)記載対象ア 基本事項橋長15m以上の道路橋を対象とする。
(1単位当たり50万円以上のもの。)改修については、全ての橋梁に対する工事が対象となる(Ⅰ.一般事項の4.既存償却資産に対する改修等の基準を参照のこと。)。
イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項橋梁ごとに記載する。
イ 数量単位延長(m)を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一12/34般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
4.トンネル(工作物)(1)記載対象ア 基本事項全てのトンネルを対象とする。
(1単位当たり50万円以上のもの。)改修については、全てのトンネルに対する工事が対象となる(Ⅰ.一般事項の4.既存償却資産に対する改修等の基準を参照のこと。)。
イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項トンネルごとに記載する。
イ 数量単位延長(m)を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
5.その他の工作物(1)記載対象ア 基本事項植栽や排水施設等の道路に関わる工作物は、基本的に道路構造物として一体とみなし、必ずしも別単位で記載する必要はない。
(1単位当たり50万円以上のもの。)なお、交通安全施設等のその他重要な構造物で、個別に管理する必要のあるものは、別単位で記載することとする。
イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
13/34ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項工作物の種類に応じた単位とする。
イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
14/34III.農道・林道農道は市の名義となっているが、実質は市で管理していないため、対象外とする。
林道は、土地及び道路舗装が確実に市名義と判明している一定要件林道のみを対象とする。
一定要件林道とは、市が管理している幅員4m以上の林道のうち、林道の両端(起点及び終点)が道路法に基づく道路に接続し、かつ林道台帳作成済みの道路のことをいう。
1.土地(1)記載対象ア 基本事項一定要件林道の敷地について記載する。
イ 取得価額の範囲その資産の取得のために支払った金額(土地売買代金や付随費用)を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(測量、造成費、補償費等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
イ 数量単位道路面積(㎡)を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
2.林道構造物(工作物)(1)記載対象ア 基本事項一定要件林道の構造物を対象とする。
(1単位当たり50万円以上のもの。)改修については、全ての林道構造物に対する工事が対象となる(Ⅰ.一般事項の4.既存償却資産に対する改修等の基準を参照のこと。)。
イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
15/34ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
16/34IV.河川・水路(樋門を含む。)河川については、準用河川のみを対象とする。
水路については、市の指定水路のみを対象とし、市指定外水路(法定外公共物としての水路(青線))は対象外とする。
1.土地(1)記載対象ア 基本事項全ての土地を記載する。
ただし、法定外公共物(里道等)は除く。
イ 取得価額の範囲その資産の取得のために支払った金額(土地売買代金や付随費用)を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(測量、造成費、補償費等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項河川又は水路ごとに記載する。
イ 数量単位河川又は水路ごとに取得面積(㎡)を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)資産名称名称のない河川は、住所等なんらかの方法で河川を特定できる名称を記載する。
2.護岸・樋門等構造物(工作物)(1)記載対象ア 基本事項コンクリート護岸や樋門等の構造物を対象とする。
(1単位当たり50万円以上のもの。)イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用17/34付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項護岸等構造物は、河川又は水路ごとに記載する。
樋門等構造物は、市で管理を行っていないため、対象外とする。
イ 数量単位河川又は水路ごとに延長(m)を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
3.護岸改修等工事(工作物)(1)記載対象Ⅰ.一般事項の4.既存償却資産に対する改修等の基準のとおり。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
ひとつの契約において複数の河川又は水路を工事する場合、工事費を按分して河川又は水路ごとに記載する。
イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
18/34V.公園1.土地、建物Ⅰ.一般事項の1.土地、2.建物の基準のとおり。
2.工作物(園路広場、植栽、遊具、競技場、プール等)(1)記載対象ア 基本事項公園内の全ての工作物を対象とする。
(1単位当たり50万円以上のもの。)イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項公園施設(すべり台、ブランコ、照明灯、植栽など)ごとに記載する。
イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
3.改修・取替等工事(工作物)(1)記載対象Ⅰ.一般事項の4.既存償却資産に対する改修等の基準のとおり。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
(1単位当たり50万円以上のもの。)ひとつの契約において複数の公園を工事する場合、工事費を按分して公園ごとに記載する。
19/34イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
VI.学校・幼稚園・保育所等(工作物)(1)記載対象ア 基本事項学校・幼稚園・保育所等内の全ての工作物を対象とする。
(1単位当たり50万円以上のもの。)イ 取得価額の範囲基本的に、工事の契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(設計委託料等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項運動場、門、柵、遊具、プール等の工作物ごとに記載する。
イ 数量単位工作物の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(Ⅰ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
20/34VII.立木竹保険対象が毎年変動するため、具体個別の資産として捉えることができないことから、公有財産台帳・固定資産台帳の記載対象外とする。
VIII.建設仮勘定建設仮勘定は、有形固定資産に区分される勘定科目で、その工期が一会計年度を超える建設中の建物や道路など、完成前の有形固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目であり、当該有形固定資産が完成し、引渡しが行われた時点で本勘定に振り替える。
(1)土地 なし(2)建物(付属設備を含む。)、工作物完成(供用開始)前の建物や工作物への支出額を記載する。
建築工事等の前年度に実施する設計等の付随費用は、一旦、建設仮勘定に計上することになる。
建設仮勘定は減価償却を行わない。
次ページに具体的な工事の事例を記載する。
21/34事例 番号 引き渡し、支払い条件等総工事費1億円、工事期間3年間で施設の建設工事を行なう場合(支払額3千万円、5千万円、2千万円と想定)。
事例1 引渡し日が全体工事完了後(3/31)、かつ分割による支払いがある場合事例2 引渡し日が全体工事完了後(3/31)、かつ分割による支払いがない場合事例3 引渡し日が毎年度末(3/31)の場合総工事費1億円、工事期間1年間の建設工事を行う場合。
事例4 翌年度に一部繰越が発生した場合(支払額8千万円、2千万円と想定)。
総工事費1億円、工事期間2年間で施設の建設工事を行なう場合(支払額7千万円、3千万円と想定)。
事例5 2年度目に事業変更により減少が発生した場合。
事例6 2年度目に事業中止となった場合。
なお、以下、「本勘定への振替」とは「資産として登録」することと同義とする。
事例1の処理方法総工事費1億円、工事期間3年間で施設の建設工事を行なう場合(支払額3千万円、5千万円、2 千万円と想定)かつ、引渡し日が全体工事完了後(3/31)、かつ分割による支払いがある場合。
H29年度 H30年度 H31年度3/31▼30,000,000 50,000,000 20,000,000異動前簿価(期首簿価) 0 30,000,000 80,000,000異動事由1 新規 債務負担・繰越による増加 債務負担・繰越による増加異動年月日1 H30.3.31 H31.3.31 H32.3.31異動増減額1 30,000,000 50,000,000 20,000,000異動事由2 本勘定への振替による削除異動年月日2 H32.3.31異動増減額2 -100,000,000異動後簿価(期末簿価) 30,000,000 80,000,000 0異動前簿価(期首簿価) 0異動事由 新築異動年月日 H32.3.31異動増減額 100,000,000異動後簿価(期末簿価) 100,000,000引渡し日工事期間支払い額建設仮勘定本勘定22/34事例2の処理方法総工事費 1 億円、工事期間 3 年間で施設の建設工事を行なう場合かつ、引渡し日が全体工事完了後(3/31)、かつ分割による支払いがない場合。
事例3の処理方法総工事費1億円、工事期間3年間で施設の建設工事を行なう場合(支払額3千万円、5千万円、2千万円と想定)かつ、引渡し日が毎年度末(3/31)の場合。
H29年度 H30年度 H31年度3/31▼100,000,000異動前簿価(期首簿価)異動事由異動年月日異動増減額異動後簿価(期末簿価)異動前簿価(期首簿価) 0異動事由 新築異動年月日 H32.3.31異動増減額 100,000,000異動後簿価(期末簿価) 100,000,000工事期間引渡し日支払い額建設仮勘定本勘定建設仮勘定の登録は不要H29年度 H30年度 H31年度3/31▼ 3/31▼ 3/31▼30,000,000 50,000,000 20,000,000異動前簿価(期首簿価)異動事由異動年月日異動増減額異動後簿価(期末簿価)異動前簿価(期首簿価) 0異動事由 新築異動年月日 H30.3.31異動増減額 30,000,000異動後簿価(期末簿価) 30,000,000異動前簿価(期首簿価) 0異動事由 新築異動年月日 H31.3.31異動増減額 50,000,000異動後簿価(期末簿価) 50,000,000異動前簿価(期首簿価) 0異動事由 新築異動年月日 H32.3.31異動増減額 20,000,000異動後簿価(期末簿価) 20,000,000工事期間引渡し日建設仮勘定本勘定支払い額建設仮勘定の登録は不要23/34事例4の処理方法総工事費1億円、工事期間1年間の建設工事を行う場合かつ、翌年度に一部繰越が発生した場合(支払額8千万円、2千万円と想定)。
事例5の処理方法総工事費1億円、工事期間2年間で施設の建設工事を行なう場合(支払額7千万円、3千万円と想定)かつ、2年度目に事業変更により2千万円の減少が発生した場合。
H29年度 H30年度3/31▼80,000,000 20,000,000異動前簿価(期首簿価) 0 80,000,000異動事由1 新規 債務負担・繰越による増加異動年月日1 H30.3.31 H31.3.31異動増減額1 80,000,000 20,000,000異動事由2 本勘定への振替による削除異動年月日2 H31.3.31異動増減額2 -100,000,000異動後簿価(期末簿価) 80,000,000 0異動前簿価(期首簿価) 0異動事由 新築異動年月日 H31.3.31異動増減額 100,000,000異動後簿価(期末簿価) 100,000,000支払い額工事期間引渡し日建設仮勘定本勘定H29年度 H30年度3/31▼70,000,000 10,000,000異動前簿価(期首簿価) 0 70,000,000異動事由1 新規 債務負担・繰越による増加異動年月日1 H30.3.31 H31.3.31異動増減額1 70,000,000 30,000,000異動事由2 減少異動年月日2 H31.3.31異動増減額2 -20,000,000異動事由3 本勘定への振替による削除異動年月日3 H31.3.31異動増減額3 -80,000,000異動後簿価(期末簿価) 70,000,000 0異動前簿価(期首簿価) 0異動事由 新築異動年月日 H31.3.31異動増減額 80,000,000異動後簿価(期末簿価) 80,000,000工事期間引渡し日支払い額建設仮勘定本勘定24/34事例6の処理方法総工事費1億円、工事期間2年間で施設の建設工事を行なう場合(支払額7千万円、3千万円と想定)かつ、2年度目に事業中止となった場合。
H29年度 H30年度70,000,000異動前簿価(期首簿価) 0 70,000,000異動事由 新規 その他削除異動年月日 H30.3.31 H30.4.1~H31.3.31の間異動増減額 70,000,000 -70,000,000異動後簿価(期末簿価) 70,000,000 0異動前簿価(期首簿価)異動事由異動年月日異動増減額異動後簿価(期末簿価)工事期間引渡し日支払い額建設仮勘定本勘定 本勘定への登録なし25/34第2部 物品、ソフトウェア、番組制作、リース資産I.物品(1)記載対象ア 基本事項取得価額が50万円以上の物品(備品等)を対象とする。
イ 取得価額の範囲基本的に、契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(設置費用や撤去費用等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項物品として使用する単位ごとに記載する。
複数の物品を一体として使用する場合は、一体を1単位とする。
イ 数量単位物品の種類に応じた単位とする。
(基、個、台、艇、式など。)(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(第1部のⅠ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
26/34II.ソフトウェア(1)記載対象ア 基本事項取得価額が50万円以上のソフトウェアを対象とする。
(ハードウェアは除く。)また、既存システムに対する改修において、改修費が50万円以上であること及び著しい機能向上を図るものについては、個別の資産として記載する。
(ただし、法改正等に伴う既存システムの機能向上を図る改修は除く。)イ 取得価額の範囲基本的に、契約額を取得価額とする。
ウ 付随費用付随費用(設定作業費や労務費等)は取得価額に含める。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
イ 数量単位一式を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数及び償却率については、原則として耐用年数省令に従うこととする(第1部のⅠ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
27/34III.番組制作(PR動画・しそうチャンネルの番組制作費)PR動画は、DVD、ブルーレイディスク等の媒体による成果品を取得するものであり、そのPR効果が期待できる期間中は継続的に使用されるものであることから、記載対象とする。
(1)記載対象ア 基本事項PR動画を記載する。
イ 取得価額の範囲当該資産の取得のために支出した金額を取得価額とする。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
イ 数量単位一式を単位とする。
(3)評価基準取得価額とする。
(4)減価償却・耐用年数耐用年数は2年とする。
(5)その他(しそうチャンネルの番組製作費)当該番組制作業務委託は毎年行っているもので、短期間のうちに支出の効果が失われるものであり、また、支出の効果の及ぶ期間の測定が極めて困難であることから、支出した年度の費用とし、対象外とする。
28/34IV.リース資産1.リース取引についてリース取引は、「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に分類される。
ファイナンス・リース取引は更に、「所有権移転ファイナンス・リース取引」と「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に分類される。
(1)ファイナンス・リース取引ア ファイナンス・リース取引とは中途解約不能、かつ、リース料にリース物件取得価格および諸費用がほぼ全額含まれている取引のことを指す。
実質的に貸し手が借り手にリース物件を売却し、代金を割賦払いしている売買取引ともいえ、以下のいずれかに該当する。
① リース料総額 ≧ 見積現金購入価額 × 90%② 解約不能のリース期間 ≧ 経済的耐用年数 × 75%※この中で、「解約不能」とあるが、必ずしも契約条件として定められているものだけではなく、例えば途中解約して残りのリース料のほとんどすべてを支払わなければならないような場合も、実質的に解約不能と考えられる。
イ 所有権移転、所有権移転外ファイナンス・リース取引とは次のいずれかに掲げるものが「所有権移転ファイナンス・リース取引」となり、それ以外の取引が「所有権移転外ファイナンス・リース取引」となる。
① リース契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借り手に移転するリース取引② リース契約上、借り手に対して、リース期間終了後またはリース期間の中途で、名目的価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引③ リース物件が、借り手の用途等にあわせて特別の仕様により製作または建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸し手が第三者に再びリースまたは売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借り手によってのみ使用されることが明らかなリース取引(2)オペレーティング・リース取引ファイナンス・リース取引以外のリース取引であり、「賃貸借取引」である。
29/342.台帳への記載について(1)記載対象ア 基本事項所有権移転ファイナンス・リース取引であり、さらに取得価額が300万円以上のものを対象とする。
なお、所有権移転のオペレーティング・リース取引というものは一般的に存在しないため、最終的な判定方法は以下のとおりとなる。
また、契約書等の内容では判定が困難な場合は、貸し手(リース会社)へ問い合わせること。
イ 取得価額の範囲取得価額は、貸し手の購入価額(貸し手の見積額を含める。)とする。
貸し手の購入価額は、基本的に、リース料総額から利息相当額を控除したものとする。
リース料総額の内訳が不明の場合は、貸し手(リース会社)へ問い合わせること。
貸し手の購入価額が判明しない場合は、リース料総額の割引現在価値を取得価額とする。
リース料総額の割引現在価値は、「リース料割引現在価値算定シート(P26)」により算定する。
ウ 維持管理費または保守費等リース料総額の中には、通常、リース物件の維持管理費用(保険料、税等)や、保全てのリース取引 (ファイナンス・リース取引)所有権移転ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引少額リース資産リース期間が1年以内1契約のリース料総額が300万円以下かつ、自治体の活動において重要性の乏しいもの固定資産台帳に計上する 固定資産台帳に計上しないリース物件の所有権が借り手に移転すると認められる (1.(1) イ ①~③のいずれかに該当)YES NOYESYESYESNONONO30/34守等の役務提供額を含んでいる場合もあるが、その金額がリース料総額の2分の1以下であれば、その金額はリース物件の取得価額に含めることとする。
エ 資産分類台帳の資産の分類に「リース資産」というものはないため、リース物件に応じた資産の種類を記載する(物品、ソフトウェア、建物等)。
オ 複数の資産種類で構成されている場合リース物件が、物品(機器等)とソフトウェア一体である等、複数の資産の種類で構成されている場合、リース料に占める割合が高い方の資産とする。
(2)記載単位ア 基本事項契約ごとに記載する。
ひとつのリース契約に複数の物件が存在している場合であっても、基本的にリース取引全体をひとつの資産とする。
イ 数量単位リース資産の種類に応じた単位とする。
(3)評価基準取得価額(貸し手の購入価額(貸し手の見積額を含む。))が判明している場合は貸し手の購入価額、不明の場合はリース料総額の割引現在価値とする。
リース料総額の割引現在価値は、「リース料割引現在価値算定シート(P26)」により算定する。
(4)減価償却・耐用年数自己所有の固定資産と同様に、原則として耐用年数省令に従うこととする(第1部のⅠ.一般事項の2.建物の(4)減価償却・耐用年数の基準を参照のこと。
)。
リース期間と耐用年数は必ずしも一致しないので注意すること。
31/34リース料割引現在価値算定シート内容 自動車Aリース料総額 3,846,000 リース料割引現在価値月額リース料 64,100 3,797,542支払回数 60計算利率 0.500% ←借手の追加借入利子率として、基準日時点の起債利率を採用利息 元本3,846,000 3,797,542H22 12 1 64,100 3,781,900 1,582 62,518 3,735,024H22 1 2 64,100 3,717,800 1,556 62,544 3,672,480H22 2 3 64,100 3,653,700 1,530 62,570 3,609,910H22 3 4 64,100 3,589,600 1,504 62,596 3,547,314H23 4 5 64,100 3,525,500 1,478 62,622 3,484,692H23 5 6 64,100 3,461,400 1,451 62,649 3,422,043H23 6 7 64,100 3,397,300 1,425 62,675 3,359,368H23 7 8 64,100 3,333,200 1,399 62,701 3,296,667H23 8 9 64,100 3,269,100 1,373 62,727 3,233,940H23 9 10 64,100 3,205,000 1,347 62,753 3,171,187H23 10 11 64,100 3,140,900 1,321 62,779 3,108,408H23 11 12 64,100 3,076,800 1,295 62,805 3,045,603H23 12 13 64,100 3,012,700 1,269 62,831 2,982,772H23 1 14 64,100 2,948,600 1,242 62,858 2,919,914H23 2 15 64,100 2,884,500 1,216 62,884 2,857,030H23 3 16 64,100 2,820,400 1,190 62,910 2,794,120H24 4 17 64,100 2,756,300 1,164 62,936 2,731,184H24 5 18 64,100 2,692,200 1,137 62,963 2,668,221H24 6 19 64,100 2,628,100 1,111 62,989 2,605,232H24 7 20 64,100 2,564,000 1,085 63,015 2,542,217H24 8 21 64,100 2,499,900 1,059 63,041 2,479,176H24 9 22 64,100 2,435,800 1,032 63,068 2,416,108H24 10 23 64,100 2,371,700 1,006 63,094 2,353,014H24 11 24 64,100 2,307,600 980 63,120 2,289,894H24 12 25 64,100 2,243,500 954 63,146 2,226,748H24 1 26 64,100 2,179,400 927 63,173 2,163,575H24 2 27 64,100 2,115,300 901 63,199 2,100,376H24 3 28 64,100 2,051,200 875 63,225 2,037,151H25 4 29 64,100 1,987,100 848 63,252 1,973,899H25 5 30 64,100 1,923,000 822 63,278 1,910,621H25 6 31 64,100 1,858,900 796 63,304 1,847,317H25 7 32 64,100 1,794,800 769 63,331 1,783,986H25 8 33 64,100 1,730,700 743 63,357 1,720,629H25 9 34 64,100 1,666,600 716 63,384 1,657,245H25 10 35 64,100 1,602,500 690 63,410 1,593,835H25 11 36 64,100 1,538,400 664 63,436 1,530,399H25 12 37 64,100 1,474,300 637 63,463 1,466,936H25 1 38 64,100 1,410,200 611 63,489 1,403,447H25 2 39 64,100 1,346,100 584 63,516 1,339,931H25 3 40 64,100 1,282,000 558 63,542 1,276,389H26 4 41 64,100 1,217,900 531 63,569 1,212,820H26 5 42 64,100 1,153,800 505 63,595 1,149,225H26 6 43 64,100 1,089,700 478 63,622 1,085,603H26 7 44 64,100 1,025,600 452 63,648 1,021,955H26 8 45 64,100 961,500 425 63,675 958,280H26 9 46 64,100 897,400 399 63,701 894,579H26 10 47 64,100 833,300 372 63,728 830,851H26 11 48 64,100 769,200 346 63,754 767,097H26 12 49 64,100 705,100 319 63,781 703,316H26 1 50 64,100 641,000 293 63,807 639,509H26 2 51 64,100 576,900 266 63,834 575,675H26 3 52 64,100 512,800 239 63,861 511,814H27 4 53 64,100 448,700 213 63,887 447,927H27 5 54 64,100 384,600 186 63,914 384,013H27 6 55 64,100 320,500 160 63,940 320,073H27 7 56 64,100 256,400 133 63,967 256,106H27 8 57 64,100 192,300 106 63,994 192,112H27 9 58 64,100 128,200 80 64,020 128,092H27 10 59 64,100 64,100 53 64,047 64,045H27 11 60 64,100 0 26 64,045 0端数 ※ 29合計 3,846,000 48,458 3,797,542 -※端数は最終支払時の利息に加減算して調整するリース債務(元本)残高年度 月 回数 支払リース料 リース料未払残高(内訳)32/34第3部 投資その他の資産I.その他(有価証券、出資金、出捐金、基金)有価証券、出資金、出捐金、基金については記載対象外とする。
以 上33/34改訂履歴第1版:平成28年10月6日第2版:平成28年11月10日第3版:令和3年5月24日(令和2年4月1日以降異動分から適用)第4版:令和5年3月7日(令和3年4月1日以降異動分から適用)34/34