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府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務

広島県府中市の入札公告「府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県府中市です。 公告日は2026/03/31です。

新着
発注機関
広島県府中市
所在地
広島県 府中市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務 府中市下水度事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務公募型プロポーザル実施公告公告管理番号 府監公告08-01次のとおり公募型プロポーザルを実施するにあたり、参加希望書、企画提案書等の提出を求めます。令和8年4月1日広島県府中市長 小 野 申 人(1)業務名 府中市下水度事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務(2)日程、参加資格、提出書類、評価基準等「府中市下水度事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務プロポーザル実施要領」「提案書評価基準」のとおり(3)業務内容 「府中市下水度事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務特記仕様書」のとおり(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和10年3月31日(5)予算額 124,890,000円(消費税及び地方消費税を除く。)(6)問合せ先 府中市下水道課電話0847-43-7162・0847-43-7163FAX 0847-43-7201メールアドレス gesui@city.fuchu.hiroshima.jp 府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務プロポーザル実施要領令和8年4月府中市下水道課- 1 -1.目的府中市下水道事業は、処理場、ポンプ場、マンホールポンプ場(以下「施設」という。)及び管路の老朽化、使用料の減少や経費の増大等の様々な経営課題を有している。下水道事業は、住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたり安定したサービスを継続的に提供可能とすることが重要である。この要領は、府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務(以下「当業務」という。)を実施するに当たり、当業務を行い得る能力を有する民間事業者のうち、業務に対する意欲、資質及び技術的能力等に最も優れる、当業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「最優秀提案者」という。)を選定するため、公募型プロポーザルの実施方法等必要な事項を定める。2.業務等概要(1)委託業務名府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務(2)業務内容「府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務特記仕様書(以下「仕様書」という。)」によるものとする。(3)委託期間契約締結日の翌日から令和10年3月31日までとする。(4)その他業務実施上の条件及び成果品は、仕様書のとおりとする。3.予算限度額(1)予算額 124,890,000円(消費税及び地方消費税相当額は含まない)年度別の予算額は以下のとおりである。令和8年度:116,290,000円内訳 施設・管路ストックマネジメント基本計画策定業務109,090,000円下水道使用料改定検討業務 7,200,000円令和9年度: 8,600,000円内訳 下水道使用料改定検討業務 8,600,000円(2)注意事項金額は、契約金額や予定価格を示すものではない。提案に当たっては上記金額を超えないものとし、超える場合は失格とする。- 2 -4.実施形式公募型プロポーザル方式5.業務実施上の条件配置予定技術者に対する要件は、下記のとおりとする。ただし、配置予定技術者の兼務はできない。また、応募者と直接的な雇用関係にある者であること。(1)管理技術者技術士(上下水道部門-下水道)又は技術士(総合技術監理部門-上下水道-下水道)の資格を有すること。(2)照査技術者技術士(上下水道部門-下水道)又は技術士(総合技術監理部門-上下水道-下水道)の資格を有すること。(3)担当技術者(ストックマネジメント業務)技術士(上下水道部門-下水道)又は技術士(総合技術監理部門-上下水道-下水道)の資格を有すること。(4)担当技術者(下水道使用料改定業務)技術士(上下水道部門-下水道)又はRCCM(下水道)の資格を有すること。6.プロポーザル参加資格本プロポーザルに参加できる者は、公告から最優秀提案者の特定までの間において、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。(1)令和8年度府中市建設コンサルタント業務等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(2)建設コンサルタント登録規程に基づく下水道部門の登録を行っている者であること(3)国税及び地方税を滞納していない者であること。(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に更生計画が認可された者を除く。)でないこと。(6)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に再生計画が認可された者を除く。)でないこと。(7)プロポーザル参加意思表明書(様式第1)の提出期限日以降において、府中市建設業者等指名除外要綱(平成13年告示第78号)又は府中市物品の買入れ等に関する指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱(平成18年告示第137号)の規定による指名除外を受けていない者であること。- 3 -(8)府中市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に定める暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。(9)過去10年間において、当業務(類似業務を含む。)を請負った実績がある者であること。7.スケジュール(予定)No. 実施内容 実施予定日① 参加募集の公告 令和8年4月 1日(水)②実施要領等に関する質問書提出期間令和8年4月 2日(木) 9時から令和8年4月 6日(月)17時まで③実施要領等に関する質問に対する回答令和8年4月 8日(水)17時まで④プロポーザル参加意思表明書等の提出期限令和8年4月14日(火)17時まで⑤資格審査結果通知(有資格者にプレゼンテーション実施の案内及び無資格者に結果通知)令和8年4月16日(木)⑥ 技術提案書等の提出期限 令和8年4月28日(火)17時まで⑦ プレゼンテーション日程通知 令和8年5月 8日(金)⑧ プレゼンテーション実施 令和8年5月中旬⑨ 最優秀提案者の特定 令和8年5月下旬⑩ 審査結果の通知 令和8年5月下旬⑪ 契約締結 令和8年5月下旬⑫ 業務開始 令和8年6月上旬8.問合せ先726-0022府中市用土町440番地1府中市下水道課TEL:0847-43-7162 又は 0847-43-7163FAX:0847-43-7201メールアドレス:gesui@city.fuchu.hiroshima.jp- 4 -9.参加申込手続本プロポーザルに参加する意思のある者は、本実施要領、仕様書及び府中市契約規則(平成28年規則第8号)等を理解した上で、提出期限までに次の書類を提出すること。 (1)提出書類ア プロポーザル参加意思表明書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 会社概要書(様式第3号)エ 下水道部門の登録を行っていることが分かる書類※建設コンサルタント登録規程第2条の規定に基づく下水道部門の登録を行っていることが証明できる書類の写しを添付することオ 業務実績調書(様式第4号、5号)※様式第4号について、平成28年4月1日以降に完了した下水道事業を実施する地方公共団体又はそれに準ずる団体が発注した施設・管路ストックマネジメント基本計画策定業務の実績が分かる資料の写し(TECRIS、契約書、設計書等の写し)を添付すること※様式第5号について、平成28年4月1日以降に完了した水道事業又は下水道事業を実施する地方公共団体又はそれに準ずる団体が発注した水道料金又は下水道使用料改定検討業務の実績が分かる資料の写し(TECRIS、契約書、設計書等の写し)を添付することカ 業務実施体制表(様式第6号)※配置予定の管理、照査、担当技術者及び公認会計士を記載すること※公認会計士は、顧問契約等の場合はその旨を記載すること※公認会計士は、下水道事業における財務分析、料金体系の妥当性評価、収支試算の監査及び助言ができることキ 配置予定技術者経歴書(様式第7号、8号、9号、10号)※有資格者は資格者証又は証明できる書類の写しを添付すること※配置予定技術者の実績が分かる資料の写しを添付すること※配置予定技術者との間に3ヵ月以上の雇用関係を証明できる書類を添付すること(様式第7号、8号、9号、10号の裏面参照)ク 国税及び地方税を滞納していないことが分かる書類※国税については、税務署が発行する「納税証明書その3(未納のない証明)」※地方税については、都道府県が発行する「未納がないことの証明書」及び市町が発行する「完納証明書」※提出日から3ヵ月以内に発行されたもので、原本を提出すること(コピー不可)(2)提出期限令和8年4月14日(火)17時まで(必着)- 5 -(3)提出先「8.問合せ先」に同じ(4)提出方法持参又は郵送に限る。(電子記録媒体での提出は認めない。)受付は、土・日・祝日等の休日を除く8時30分から17時までとする。なお、郵送の場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期間内に到着したものに限り受け付ける。郵便事故等については、市は一切の責任を負わないものとする。10.実施要領等に関する質問の受付・回答本実施要領及び仕様書の内容について不明な点がある場合は、下記のとおり質問書を提出すること。ただし、質問することができる者は、「6.プロポーザル参加資格」を満たしている者とする。(1)提出方法質問書(様式第16号)により、電子メールで提出すること。受信確認のため必ず電話確認をすること。また、期限を過ぎた質問や電話又は口頭による質問は受け付けない。(2)提出期間令和8年4月2日(木)9時から令和8年4月6日(月)17時まで(必着)(3)提出先「8.問合せ先」に同じ(4)回答方法令和8年4月8日(水)17時までに市ホームページに質問内容と回答を掲示する。11.参加資格審査及び参加資格審査結果通知(1)提出された書類を基に、参加申込事業者のプロポーザル参加資格を審査する。(2)審査結果を参加申込事業者に次のとおり通知するものとする。ア プロポーザルへの参加資格を有すると認められた者(以下「参加事業者」という。)に対して、プロポーザル参加資格審査結果通知書(様式第17号)を通知する。イ プロポーザルへの参加資格を有しないと認められた場合は、プロポーザル参加資格審査結果通知書(様式第18号)を通知する。12.技術提案書等の提出・作成方法(1)提出書類・部数ア 技術提案書(様式第11号)・・・・・・・・・・・・正本1部イ 業務の実施方針・業務フロー(様式第12号)・・・・正本1部、副本5部- 6 -ウ 工程計画(様式第13号)・・・・・・・・・・・・・正本1部、副本5部エ 企画提案書(様式第14-1号~第14-4号)・・ 正本1部、副本5部オ 価格提案書(様式第15号)及び内訳(様式任意)・・・正本1部※イ~エの書類は、業者名が判別できる表現、用紙、ロゴ等の記載をしないこと。これに反する場合は、審査対象として扱わない場合がある。(2)提出期限令和8年4月28日(火)17時まで(必着)(3)提出先「8.問合せ先」に同じ(4)提出方法持参又は郵送に限る。(電子記録媒体での提出は認めない。)受付は、土・日・祝日等の休日を除く8時30分から17時までとする。なお、郵送の場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期間内に到着したものに限り受け付ける。郵便事故等については、市は一切の責任を負わないものとする。(5)提出書類作成上の留意事項ア 以下の①~③の項目について(ア) 様式はA4判(タテ・ヨコ問わない)とする。ただし、図面・資料等についてはA3判(ページ数は2枚と換算)の折り込みも可とする。(イ) 提出書類のうち、様式第11号及び第15号を除く書類の総ページ数は10枚以内とする。(表紙、目次は枚数に含めない)(ウ) 文字の大きさは、11ポイント以上とする。ただし、図面・資料等でやむを得ない場合を除く。(エ) 両面印刷は不可とする。①業務の実施方針本市の現状を踏まえ、当業務に求められる役割、業務遂行上の基本姿勢等を記載すること。②業務フロー・工程計画当業務で実施しようとする各業務の業務フロー・工程管理について、仕様書及び提案内容を踏まえて記載すること。③企画提案書(課題に関する具体的な手法及び提案)課題-1 業務を執行するうえでのチーム体制①の実施方針を実現するための管理技術者や担当者及びこれを取り巻くサポート体制(学識経験者含む)について提案すること。課題-2 効率的な維持管理体制の構築について下水道の施設や管路の現状を踏まえ、施設更新の優先順位付けや費用削減のポイントや考え方について提案すること。- 7 -イ 価格提案書について、当業務全体における経費の総額を記入し、その積算内訳書を添付すること。総額は消費税及び地方消費税を含まない額とすること。 また、積算内訳書は、令和8年度と令和9年度を分けて記載すること。ウ 価格提案書及び内訳は、技術提案書等とは別に厳重に封かん・封印し提出すること。13.参加の辞退参加事業者が何らかの理由により辞退を希望する場合は、辞退届(様式第19号)を持参又は郵送により提出するものとする。なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。14.審査(1)選定委員会の設置プロポーザルにおける評価及び最優秀提案者を特定するため、府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。(2)選定委員会の構成員選定委員会は次の4名で構成する。委員長 清水 聡行(福山市立大学准教授)副委員長 前岡 大 (公認会計士・税理士)委 員 宮 康展 (府中市総務部長)委 員 大﨑 聡 (府中市建設部長)(3)審査方法審査は、提出された書類及びヒアリング審査において総合的に評価して行うものとする。(4)評価項目、評価の着目点及び配点別紙「提案書評価基準」(以下「評価基準」という。)に記載の「4 プロポーザル評価基準」のとおりとする。(5)最優秀提案者等の特定方法選定委員会において、合計点数の最高得点者を最優秀提案者に、最高得点者に続く合計点数の得点者を優秀提案者としてそれぞれ特定する。ただし、評価項目課題-3 適切な料金体系について人口動向や物価高騰による財政状況を考慮し、使用料の改定を行ううえでのポイントや考え方について提案すること。課題-4 住民への周知について住民に分かりやすく伝える広報手法や住民が理解を深められるために行う工夫等を提案すること。- 8 -の企画提案の内容の評価の合計得点が180点未満(360点満点中)となる場合は、最優秀提案者及び優秀提案者として特定しない。(6)最高得点者が2者以上ある場合評価基準に記載の「1 基本的な考え方(5)合計点数が最も高い者が2者以上あるとき(同点)の対応」のとおりとする。(7)提案者が1者の場合当該1者についての適否を審査する。15.プレゼンテーション及びヒアリング(1)実施日令和8年5月中旬予定※プレゼンテーション参加要請書(様式第20号)にて詳細日時を通知する。(2)参加人数参加事業者1者あたり3名以内(3)実施方法ア プレゼンテーションは、1事業者につき30分以内とし、その後20分程度ヒアリングを行う。イ プレゼンテーションを行う順番は、技術提案書等が正式に提出された順とする。ウ プレゼンテーションは、配置予定管理技術者が行うこととする。エ 大型モニター及び大型モニターとPCを接続するHDMIケーブルは市で用意する。オ プレゼンテーションの説明には提出された企画提案書等のみを使用し、追加資料の配布、動画等の映像による説明は不可とする。カ パワーポイント等プレゼンソフト、パネルを用いて提案書に記載した内容の説明は可とする。キ 選定委員に提案者名を公表しないため、説明資料への提案者名の記載や口頭での発言はできない。ク 実施方法及びプロポーザル関係書類の内容に反する場合は、減点又は失格になる場合がある。ケ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とする。16.審査結果及び公表内容(1)審査の結果については、後日、応募者全員に文書で通知するとともに、市ホームページにおいて公表する。なお、審査結果の通知は、評価の結果を通知するものであり、業務の受注者として決定したものではない。(2)契約交渉の相手方を決定した後、次の内容を速やかに公表し、公表期間は翌日から1年間とする。- 9 -ア 最優秀提案者及び優秀提案者の評価点イ 全提案事業者の名称(五十音順)ウ 全提案事業者の評価点(得点順)エ 最優秀提案者の選定理由オ 最優秀提案者と契約交渉の相手方が異なる場合は、その理由※選定結果に関する情報はホームページ等によって広く公開することから、落選した事業者の競争上の地位に配慮し、また、より多くの提案を受け競争性を向上させる趣旨から、イとウとの関係性を明らかにしないこととし、イは五十音順に、ウは評価点(技術点と価格点の合計)の得点順にそれぞれ記載する。※参加者が3者以下の場合、特定されなかった参加者の評価点は公表しない。17.契約締結(1)選定後、最優秀提案者と随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約を締結する。なお、この場合、最優秀提案者はあらためて価格提案書の金額を上限として見積書(様式任意)を提出する。(2)最優秀提案者との協議が不成立となった場合には、優秀提案者と同様の協議を行うものとするが、それでも交渉が整わない場合は、選定をやり直すこととする。18.提出書類の取扱い(1)提出された全ての書類(添付資料を含む)は返却しない。(2)提出後の追加、修正及び差し替えは一切認めない。ただし、審査に必要と認められる場合は、市から資料の追加提出を求めることがある。(3)提出された技術提案書等は、提出した者に無断でプロポーザルに係る事務以外には使用しない。ただし、府中市情報公開条例(平成11年条例第16号)に基づき取り扱うものとする。(4)提出された技術提案書等は、プロポーザルに係る事務に必要な範囲において、複製を行うことがある。(5)技術提案書等の提出は参加事業者1者につき1案とする。19.その他(1)言語及び通貨単位手続きにおいて使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)費用負担書類作成及び提出に係る費用等、必要な経費は全て提案者の負担とする。また、やむを得ない理由によりプロポーザルを中止する場合、プロポーザルに要した費用については市に請求できないものとする。(3)失格事項- 10 -次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 ア 参加資格要件を満たしていない場合イ 提出書類に虚偽の記載があった場合ウ 提案者が他人の提案の代理をした場合エ 実施要領等で示した、提出期限、提出先、提出方法、書類作成方法等の条件に適合しない書類の提出があった場合オ 参加事業者1者につき2案以上の業務提案書が提出された場合カ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合キ 価格提案書の金額、住所、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又はこれらを識別しがたい価格提案又は金額を訂正した価格提案をした場合ク 価格提案書の金額が「3.予算限度額」を超過している場合ケ 参加事業者は、選定委員との間に利害関係がなく、本プロポーザルの最優秀提案者決定の公表までの間において、本プロポーザルに関して、選定委員に直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするような働きかけをした場合コ 前各号に定める場合のほか、選定委員会が、業務提案にあたり著しく信義に反する行為等があったと認めた場合(4)知的創造物についての権利等技術提案書等の著作権は、当該技術提案書等を作成した者に帰属するものとする。ただし、最優秀提案者に特定された者が作成した技術提案書等について、市は提案者の許諾を得た上で、その一部又は全部を無償で使用(複製、転記又は転写をいう。)することができるものとする。また、技術提案書等において第三者の著作権の対象となっているものを使用したことにより生じた責任は、提案者が負うものとする。なお、上記内容について、最優秀提案者との協議が不成立となった場合、優秀提案者に特定された者についても適用する。(5)異議申立て参加者は、プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6)契約解除契約締結後において、受託事業者に本プロポーザル手続きにおける不正又は虚偽記載等認められる行為が判明した場合には、契約を解除できるものとする。なお、契約解除において生じる損害について、市は一切の責任を負わないものとする。(7)担当者の変更業務の実施にあたり、本プロポーザルにおいて提示された予定技術者は、原則として変更できないものとする。ただし、病休・死亡・退職等真にやむを得ない事情があるときは、本市の了解を得た上で、同等以上の者に変更することができる。 別紙提案書評価基準1 基本的な考え方この委託業務の受託者を特定するため、プロポーザルにより提案内容の評価を行い、提案者の順位付けを行う。提案内容の評価は、次のとおり、技術力と提案価格を総合的に判定する。(1)技術力の評価企画提案書等及びプレゼンテーションに基づき提案内容を評価し、「技術点」を与える。「技術点」は、110点満点とする。(2)価格提案書の評価提案価格を後に示す計算式に基づき計算し、「価格点」を与える。「価格点」は、20点満点とする。(3)最優秀提案者の選定方法「技術点」及び「価格点」を合計し、合計点数が最も高い者を最優秀提案者(契約候補者)とする。(4)有効数字「価格点」の算出に当たっては、小数点以下1桁までを有効とし、小数点以下2桁目で四捨五入する。(5)合計点数が最も高い者が2者以上あるとき(同点)の対応ア 提案者それぞれの「技術点」、「価格点」が異なる場合「技術点」が高い者を最優秀提案者とする。イ アで決定しない場合は、選定委員会で協議の上、最優秀提案者を特定する。2 技術点の評価【110点】(1)評価項目及び配点「4 プロポーザル評価基準」に基づき採点を行う。(2)評価方法ア 項目評価点の考え方提案書の記述内容及びヒアリングを踏まえ、5段階評価とする。5段階評価の目安は、次のとおりとする。【評価の目安】高評価 やや高評価 普通 やや低評価 低評価5 4 3 2 1※「4 プロポーザル評価基準」の評価の配点が、5点満点の場合は、上記点数に係数1を掛ける、10点満点の場合は、上記点数に係数2を掛ける、20点満点の場合は、上記点数に係数4を掛ける、30点満点の場合は、上記点数に係数6を掛ける。3 価格点【20点】「価格提案書」に基づき、評価を行う。また、以下の式により価格点の計算を行う。価格点=(20点×最も安い提案価格÷提示提案価格)※価格点は、20点を上限とする。※提示提案価格が予算額を超過している場合は、欠格とする。4 プロポーザル評価基準評価項目評価の着目点評価の配点評価内容 判断基準技術点実施方針・業務フロー・工程管理業務理解度目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。1020実施手順業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。5業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。5企画提案の内容の評価業務を執行するうえでのチーム体制実施方針を実現するためのチーム体制となっているか。着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理されている場合に優位に評価する。2090効率的な維持管理体制の構築について施設更新の優先順位付けや費用削減のポイントや考え方について優位な提案となっているか。着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理されている場合に優位に評価する。30適切な料金体系について使用料の改定を行ううえでのポイントや考え方について優位な提案となっているか。 着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理されている場合に優位に評価する。30住民への周知について住民に分かりやすく伝える広報手法や住民が理解を深められるために行う工夫等について優位な提案となっているか。着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理されている場合に優位に評価する。10価格点見積価格(2年度分の合計)(20点×最も安い見積金額/提示見積価格)※20点を上限とする20合 計 130 府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務特 記 仕 様 書令和8年4月府中市下水道課- 1 -第1章 業務概要(適用範囲)第1条 本仕様書は、府中市下水道事業管理者の権限を行う府中市長(以下「発注者」という。)が発注する府中市下水道事業施設・管路ストックマネジメント基本計画策定及び下水道使用料改定検討業務(以下「本業務」という。)について適用する。(業務の目的)第2条 府中市下水道事業は、処理場、ポンプ場、マンホールポンプ場(以下「施設」という。)及び管路の老朽化、使用料の減少や経費の増大等の様々な経営課題を有している。下水道事業は、住民の日常生活に欠くことができない重要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたり安定したサービスを継続的に提供可能とすることが重要である。本業務では、施設及び管路のストックマネジメント基本計画を策定するとともに、当該計画を考慮した下水道使用料改定を行うことで下水道事業の経営改善を進めることを目的とするものである。(業務の内容)第3条 業務内容の主なものは、次の各号に掲げる事項とする。⑴ 施設ストックマネジメント基本計画策定ア 施設情報収集・整理(ア) 施設情報収集・整理(イ) 施設情報の作成(ウ) 現地踏査イ リスクの評価(ア) リスクの特定(イ) 被害規模の検討(ウ) 発生確率の検討(エ) リスクの評価ウ 施設管理の目標設定(ア) 事業の目標設定(イ) 事業量の目標設定エ 長期的な改築事業のシナリオ設定(ア) 管理方法の選定(イ) 改築条件の設定(ウ) 最適な改築シナリオの選定(エ) 長期的な改築事業シナリオ設定のとりまとめオ 点検・調査計画の策定(ア) 頻度・項目の設定(イ) 単位の設定- 2 -(ウ) 優先順位の設定(エ) 優先施設・実施時期の検討(オ) 点検・調査方法の検討(カ) 概算費用の算定(キ) 点検・調査計画のとりまとめカ 照査⑵ 管路ストックマネジメント基本計画策定(汚水・雨水)ア 管路情報収集・整理(ア) 管路情報収集・整理(イ) 現地踏査イ リスクの評価(ア) リスクの特定(イ) 被害規模の検討(ウ) 発生確率の検討(エ) リスクの評価ウ 長期的な改築事業のシナリオ設定(ア) 管理方法の選定(イ) 改築条件の設定(ウ) 最適な改築シナリオの選定(エ) 長期的な改築事業シナリオ設定のとりまとめエ 点検・調査計画の策定(ア) 環境区分の設定(イ) 点検・調査頻度の検討(ウ) 優先順位の設定(エ) 点検・調査における単位・項目の検討(オ) 点検・調査対象管路・実施時期の設定(カ) 点検・調査方法の検討(キ) 概算費用の算定(ク) 点検・調査計画のとりまとめオ 照査⑶ 下水道使用料改定ア 使用料対象経費の算定(ア) 財政計画等の確認(イ) 使用料算定期間の設定(ウ) 財政収支予測(エ) 使用料対象経費の算定(オ) 収支不足の確認イ 使用料体系の設定- 3 -(ア) 現行使用料体系の調査・整理(イ) 他市町の事例整理(ウ) 使用料対象経費の分解(エ) 使用者群の区分(オ) 使用料対象経費の配賦(カ) 使用料体系の設定ウ 審議会の運営支援・資料作成(ア) 審議会資料の作成(イ) 審議会の運営支援⑷ 説明資料の作成ア 説明会等の資料作成(ア) 議会、住民への説明資料作成(イ) 情報発信用の資料作成等⑸ まとめア 報告書作成(ア) 上記⑴~⑷それぞれについて作成する。(イ) 概要版についても併せて作成する。イ 打合せ協議(業務対象事業)第4条 本業務の対象事業は、次のとおりとする。⑴ 府中市下水道事業(府中処理区、上下処理区)ア 管きょ:府中処理区390ha、上下処理区110ha 合計500haイ 施設:上下水質管理センター 1,233㎥/d(OD法)高木ポンプ場(雨水) 414㎥/min角田ポンプ場(雨水) 300㎥/minマンホールポンプ場 29箇所(法令等の遵守)第5条 本業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。(実施期間)第6条 本業務の履行期間は契約締結日の翌日から令和10年3月31日までとする。(再委託)第7条 受注者は、本業務の全部又は主たる部分を再委託することはできない。ただし、事前に再委託の範囲及び再委託先を発注者に提示して承認を得た場合はこの限りではない。再委託の範囲は受注者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は受注者の責任において解決する。(疑義の解釈)第8条 本業務の実施にあたり本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、- 4 -その都度発注者と受注者が協議し、発注者の指示に従うものとする。(契約変更)第9条 本業務において、本仕様書の内容に変更が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ、必要に応じて契約を変更するものとする。(成果品の瑕疵)第 10 条 本業務完了後、受注者の責による成果品の瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に従い修正及びその他必要な作業を受注者の責任において行うものとする。(その他特記事項)第11条 受注者は、本業務の内容を十分に把握し、本業務を遂行するものとする。2 下水道使用料改定検討業務を遂行する場合、施設・管路ストックマネジメント基本計画を反映させるものとする。第2章 施設・管路ストックマネジメント基本計画策定(施設及び管路の情報収集・整理)第 12 条 施設及び管路のリスク評価、管理目標の設定、点検・調査計画及び修繕・改築計画の検討に必要な施設情報の収集・整理、現地確認等を行う。収集資料は次のとおりとする。 ⑴ 上位計画に関する情報の収集・整理ア 各種長期計画イ 地域の将来計画ウ 下水道ビジョン等⑵ 関連計画に関する情報の収集・整理ア 下水道計画(全体計画、事業計画)イ 災害対策計画(地震・津波対策計画、浸水対策計画、地域防災計画)ウ 合流改善計画エ 地球温暖化対策計画等⑶ 諸元に関する情報の収集・整理ア 下水道台帳イ 施設及び管路台帳(施設の構造、形状寸法、形式、要領)ウ 工事履歴エ 固定資産台帳(取得価格)オ 改築年度カ その他情報の収集・整理キ 施設及び管路の重要度等⑷ リスクの検討に関する情報の収集・整理ア 点検・調査結果- 5 -イ 地盤情報、地震被害予測資料、ハザードマップ、機能停止時の影響予測資料、影響度ウ 施設及び管路の周辺環境条件等⑸ 点検・調査に関する情報の収集・整理ア 設計図書、竣工図書イ 施設及び管路の状態(劣化の程度)ウ 維持管理履歴(修繕記録、事故・故障記録、診断記録、清掃記録、施設及び管路内水位情報)等⑹ 修繕・改築に関する情報の収集・整理ア 経過年数イ 標準耐用年数ウ 改築費用(又は改築単価)エ 緊急度、健全度等オ 運転及び水質記録等⑺ 施設情報の作成ア 収集資料から小分類単位の施設情報(施設台帳)の作成イ 整理項目は、構造、形状寸法、形式、能力、台数、所得価格、設置年度、改築年度、その他施設情報の電子データ化(現地踏査)第 13 条 既存の施設及び管路の情報収集で得られた情報に基づき、目視による確認及び維持管理担当者へのヒアリングを行う。特に地域特性、土地利用等の現地の状況確認が必要な箇所を対象として現地踏査により確認を行う。(リスクの評価)第14条 点検・調査及び修繕・改築の優先順位等を設定するため、リスクを特定し、施設及び管路の重要度に基づく被害規模(影響度)及び発生確率(不具合の起こりやすさ)を検討する。リスクの評価では、以下の事項について検討する。⑴ リスクの特定ア 下水道事業者側に起因するリスクと起因しないリスクを抽出し、施設及び管路の点検・調査あるいは修繕・改築で対応するリスクを特定する。⑵ 被害規模の検討ア 施設及び管路において損傷や劣化による事故の被害の大きさを影響度とし、その評価方法を設定した上で被害規模を検討する。イ 処理場、ポンプ場にあっては、機能面、能力面、コスト面での被害規模の総合評価を行う。⑶ 発生確率の検討ア 施設及び管路における損傷や劣化による事故の発生確率は、施設情報の蓄積状況等を踏まえて評価方法を設定した上で検討する。イ 処理場、ポンプ場にあっては、目標耐用年数を設定し、整理する。- 6 -⑷ リスクの評価ア 点検・調査及び修繕・改築計画の優先順位付けに必要なリスクの評価方法を検討する。選定したリスク評価方法を用いて、被害規模の検討と発生確率の検討結果に基づきリスクを評価する。(施設管理の目標設定)第 15 条 リスク評価を踏まえて、施設の点検・調査及び修繕改築に関する事業の効果目標(アウトカム)及び事業量の目標(アウトプット)を設定する。⑴ 事業の目標設定ア 施設管理に関する目標としては、長期的な視点に立って目標すべき方向性及びその効果の目標値(アウトカム)を設定する。⑵ 事業量の目標設定ア アウトカムを達成するための具体的な事業量の目標(アウトプット)を設定する。(長期的な改築事業のシナリオ設定)第 16 条 改築に関する複数のシナリオの中から費用、リスク、執行体制を総合的に勘案し、最適な改築シナリオを設定する。⑴ 管理方法の選定ア 施設にあっては、施設の能力、系列数、設備の役割、状況を勘案し、市の特性に応じて管理方法を設定する。イ 管路にあっては、管きょ、マンホール蓋、マンホール、取付管・ます等の対象とする施設ごとに、市の特性に応じて管理方法を設定する。⑵ 改築条件の設定ア 最適な改築シナリオを選定するために、施設及び管路の管理方法を考慮した上で、目標耐用年数による改築時期や改築に必要な費用を設定する。⑶ 最適な改築シナリオの選定ア リスク評価、施設管理の目標設定を踏まえ、複数のシナリオを設定する。費用、リスク、執行体制を総合的に勘案し、市の実情に応じて事業費の平準化及び執行体制を考慮した最適な改築シナリオを選定する。⑷ 長期的な改築事業シナリオ設定のとりまとめア ⑴~⑶の検討結果を長期的な改築事業シナリオとして、修繕・改築対策施設、実施時期及び概算費用を取りまとめる。(点検・調査計画の策定)第17条 長期的な視点から点検・調査の頻度、優先順位、単位、項目について、一般環境下と腐食環境下に大別して検討する。また、実施計画では、事業計画期間を勘案し、概ね5~7年程度において、どの施設を、いつ、どのように、どの程度の費用をかけて、点検・調査を行うかを一般環境下と腐食環境下に大別して検討する。⑴ 施設ア 頻度・項目の設定- 7 -(ア) 点検頻度は、過去の点検項目、内容に準じた周期、過去の管理記録やリスク評価等を参考に設定する。(イ) 健全度を評価するために調査項目を設定する。(ウ) 調査頻度は、定期的、リスク評価に基づく優先順位等により設定する。イ 単位の設定(ア) 点検単位は設備単位とし、調査単位は修繕・改築等、対策単位を設定する。ウ 優先順位の設定(ア) リスク評価に基づいて、優先順位を設定する。エ 優先施設・実施時期の検討(ア) 対象施設は、施設の全設備として、点検時期は設備の特性や執行体制を踏まえて設定する。(イ) 調査時期は、予防保全による対策が検討できる時期とし、リスク評価に応じて、調査時期、頻度を決定して、効率的・効果的に実施する。オ 点検・調査方法の検討(ア) 点検・調査方法は点検・調査体制や各設備の調査単位及び構造等を考慮して選定する。カ 概算費用の算定(ア) 「優先施設・実施時期の検討」及び「点検・調査方法の検討」の結果を踏まえ、事業計画期間を勘案し、概ね5~7年程度の概算費用を算出する。キ 点検・調査計画のとりまとめ(ア) ア~カの検討結果を点検・調査計画としてとりまとめる。⑵ 管路ア 環境区分の設定(ア) 管きょ、マンホール蓋、マンホール、取付管・ます等の対象とする管路ごとに、腐食劣化の実態や、これまでの点検・調査において把握した腐食環境等を踏まえて、一般環境下と腐食環境下の区分設定を行う。ただし、マンホール蓋、取付管・ます等は一般環境下の扱いとする。イ 点検・調査頻度の検討(ア) 一般環境下a 過去の点検・調査結果や管路の重要度に応じた調査頻度を設定するとともに、調査頻度を踏まえて点検頻度を設定する。(イ) 腐食環境下a 腐食環境条件等を踏まえて、点検の実施頻度を設定する。 また、点検結果と管路の重要度に基づき実施頻度を設定する。ウ 優先順位の設定(ア) 一般環境下a リスク評価結果に基づいて、優先順位を設定する。(イ) 腐食環境下- 8 -a 点検・調査の結果から把握した腐食状況や修繕・改築の実施により蓄積された情報を踏まえ、優先順位を設定する。エ 点検・調査における単位・項目の検討(ア) 一般環境下a 清掃及び調査の必要性判断のための点検項目の検討、劣化診断及び健全度の評価に必要な調査項目の検討を行う。また、管路の異常の程度の評価基準及び緊急度・健全度の判定基準を検討する。(イ) 腐食環境下a 一般環境下の考え方に準じる。オ 点検・調査対象管路・実施時期の設定(ア) 一般環境下a 優先順位の検討結果及び事業期間を勘案して点検・調査対象管路及び実施時期を設定する。(イ) 腐食環境下a 一般環境下の考え方に準じる。カ 点検・調査方法の検討(ア) 一般環境下a 管路の諸元、特性やリスクの評価結果を踏まえて点検・調査方法の検討及び清掃・点検・調査の合理的組合せを検討する。(イ) 腐食環境下a 一般環境下の考え方に準じる。キ 概算費用の算定(ア) 一般環境下a 「点検・調査対象管路、実施時期の設定」及び「点検・調査方法の検討」の検討結果を踏まえ、事業計画期間を勘案し、概ね5~7年程度の概算費用を算定する。(イ) 腐食環境下a 一般環境下の考え方に準じる。ク 点検・調査計画のとりまとめ(ア) ア~キの検討結果を点検・調査計画としてとりまとめる。(照査)第 18 条 受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施することとする。第3章 下水道使用料改定検討(使用料対象経費の算定)- 9 -第19条 使用料対象経費の算定にあたり、次の項目を整理する。⑴ 財政計画等の確認⑵ 使用料算定期間の設定⑶ 財政収支予測⑷ 使用料対象経費の算定⑸ 収支不足の確認(財政計画等の確認)第20条 経営戦略、事業計画等の各種計画を確認し、使用料検討の前提となる条件、活用できる数値等を整理する。(使用料算定期間の設定)第 21 条 確認した経営戦略の計画期間等も踏まえて、使用料算定のために使用料対象経費を算定する期間を設定する。(財政収支予測)第 22 条 経営戦略の収支予測をもとに使用料算定期間中の収入・支出額(維持管理費、資本費)を推計し、財政収支予測を行う。(使用料対象経費の算定)第 23 条 財政計画等を基に使用料算定期間中の下水道管理運営費(維持管理費、資本費)を算定した上で、使用料の対象とならない経費(公費負担とすべき経費)等を控除して使用料対象経費を算定する。(収支不足の確認)第 24 条 現行使用料体系を基に推計した使用料収入と使用料対象経費を比較し、収支過不足の確認を行うとともに、使用料改定率を設定する。(使用料体系の設定)第25条 使用料体系の設定にあたり、次の項目を整理する。⑴ 現行使用料体系の調査・整理⑵ 他市町の事例整理⑶ 使用料対象経費の分解⑷ 使用者群の区分⑸ 使用料対象経費の配賦⑹ 使用料体系の設定(現行使用料体系の調査・整理)第 26 条 現行の使用料金の体系を調査・整理し検討する。この際、水道料金の料金体系及び料金改定に関する見通しについても調査する。(他市町の事例整理)第27条 使用料設定や使用料金による回収経費の構成割合、使用料体系等について、県内及び同規模の他市町の状況等を整理する。また、必要に応じて事例収集のためのヒアリング案を作成、ヒアリング結果の整理を行うものとする。(使用料対象経費の分解)- 10 -第 28 条 使用料対象経費を構成する各経費の性質に着目し、使用料対象経費を需要家費、固定費及び変動費の3つに分解する。(使用者群の区分)第 29 条 排水需要及び排水水質に応じて使用者のグルーピングを行う。なお、区分する際には、特に使用者群の構成や排水需要変動の大小、特殊排水の有無等に留意して水量区分や水質使用料の各使用者群に配賦するものとする。(使用料対象経費の配賦)第 30 条 分解した使用料対象経費を、設定した水量区分や水質使用料の各使用者群への配分による個別原価計算を行うものとする。(使用料体系の設定)第 31 条 使用料対象経費の配賦結果を受け、基本使用料及び基本水量の有無、累進度の設定等の条件を加味した総合的な検討を行い、使用料体系を構築するものとする。(審議会の運営支援・資料作成)第32条 審議会の運営支援として、次の項目を実施する。⑴ 審議会資料の作成⑵ 審議会の運営支援(審議会資料の作成)第 33 条 審議会で使用する資料の作成を行うものとする。また、審議会での審議結果を踏まえ、答申書の作成を支援する。なお、審議会資料については、会議後に市ホームページ等で公開するものとする。(審議会の運営支援)第 34 条 審議会の運営支援として、審議会に参加し審議会時の後方支援及び議事録の作成を行うものとする。(参考資料)第35条 下水道使用料算定の基本的考え方(2016年度版、日本下水道協会)、下水道財政のあり方に関する研究会(総務省)、人口減少下における維持管理時代の下水道経営のあり方検討会(国土交通省)の内容や下水道の経営に関する国の各種通知を参考にして行うものとする。第4章 説明資料の作成(説明会等の資料作成)第36条 説明会等の資料作成として、次の項目を実施する。⑴ 議会、住民への説明資料作成⑵ 情報発信用の資料作成等(議会、住民への説明資料作成)第 37 条 議会説明、住民説明会で使用する資料の作成を行うものとする。なお、資- 11 -料は、わかりやすさを重視し、図表やイラスト等を使用する。(情報発信用の資料作成等)第 38 条 広報、ホームページ及びSNS等で使用できる資料の作成を行うものとする。第5章 まとめ(報告書作成)第39条 各種の検討結果を基に、報告書の作成を行うものとする。(打合せ協議)第 40 条 本業務の打合せ協議については、業務着手時、業務遂行中及び成果品納入時に行うものとする。2 業務遂行中の打合せは、発注者と受注者との協議の上、設計変更の対象とする。3 業務遂行中の打合せには、審議会の開催に併せて行う事前協議も含まれる。事前協議は、審議会開催日の1週間前までに来庁し発注者と打合せを行うこととする。第6章 成果品(成果品)第 41 条 本業務の成果品は次の各号に掲げるものとし、その成果品を作成・納品する。 ⑴ 業務報告書A4版(参考資料含む)・・・・・1部⑵ 関連ファイル等を保存した電子媒体 ・・・・1式2 前項の成果品は、施設・管路ストックマネジメント基本計画策定と下水道使用料改定検討業務を分けること。(成果品の帰属)第 42 条 本業務に係るデータ等の成果品の帰属は、本業務のデータ等の引き渡しをもって、受注者から発注者に全て移転するものとする。また、受注者は発注者の承認を受けずに成果品を複製し、他に公表又は貸与してはならない。- 12 -別 記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3条 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5条 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6条 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製に禁止)第8条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9条 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17- 13 -年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第 10 条 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第 11 条 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第 12 条 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第 14 条 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第 15 条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第 16 条 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。

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