(RE-23322)RI棟管理区域解除のための廃止措置作業【掲載期間:2026年4月1日~2026年4月21日】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所の入札公告「(RE-23322)RI棟管理区域解除のための廃止措置作業【掲載期間:2026年4月1日~2026年4月21日】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県千葉市です。 公告日は2026/03/31です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/31
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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(RE-23322)RI棟管理区域解除のための廃止措置作業【掲載期間:2026年4月1日~2026年4月21日】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和8年4月1日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 服部 雅彦記(1)件名RI棟管理区域解除のための廃止措置作業R8.4.1 R8.4.21 請負入札公告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内容(3)履行期限 令和9年5月28日E-mail:(2)令和8年4月21日(火)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-6262 FAX 043-251-7979(4)令和8年4月22日(水) 17時00分(5)(3)実施しない財務部 契約課 養老 美菜令和8年5月13日(水) 15時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。
上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和8年4月16日(木)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和8年4月10日(金)17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
1仕様書1. 件 名: RI棟管理区域解除のための廃止措置作業2. 目 的: 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構RI棟の解体に伴い設定されている放射線管理区域(以下「管理区域」という。)を解除するため、管理区域内の施設・設備について放射能汚染(以下「汚染」という。)検査を行い、汚染が有った場合は汚染の除去及び当該設備等の撤去を実施することを目的とする。3. 履行場所:千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区RI棟(放射線管理区域)、廃棄施設1及び千葉地区内廃棄物保管場所4. 履行期限:令和9年5月28日(金)5. 業務内容: 施設の放射線管理区域解除に係る廃止措置として以下の作業を行うこと。5.1 アスベストの調査、事前報告排水系統は排水管の保温材、排気系統は第 4 系統ダクトのガスケットでアスベスト含有が懸念されるため、部材のアスベスト調査を行うこと。調査の結果、アスベスト関連作業が発生する場合は、作業着手前に電子システムを利用して労働基準監督署に事前報告を行うとともに当該アスベスト作業に係る作業計画書を作成すること。当該作業に際しては、アスベスト(石綿)取扱作業に関する作業主任者の選任、作業者への特別教育の実施、特殊健康診断の受診など、法で定められている必要な措置を取ること。なお、排水系統・排気系統を除く建材類のアスベスト調査結果については当機構から提供する。5.2 フード及び流し台の汚染部除去、除染作業施設に設置しているフード及び流しについて、当機構で実施した事前調査結果に基づき汚染箇所の除染や分離による除去を行い、汚染検出されないことを確認後、施設内に残置すること。なお、除去した箇所については放射性廃棄物とすること。5.3 室内の汚染検査、除染作業施設の汚染状況を把握するため、部屋等の床・壁・天井の汚染検査を行う。床、壁、天井の測定区画は、床;1点/1m2、壁;1点/2m2、天井;1点/4m2 とする。なお、汚染が確認された場合は、除染の措置を取り、再度汚染検査を行うこと。作業対象は別図及び以下のとおり。(1)1階 31室 (2)2階 20室 (3)R階 2室 (4)地階 2室 (5)その他 廊下、階段、PS等25.4 排気設備の汚染検査、除染作業排気設備は、汚染検査により汚染が検出されたものについては除染または該当箇所を切除するなどの措置を行い、汚染が検出されない物については施設内に残置すること。対象設備と汚染検査の方針は以下のとおりとする。・排気ダクト周り排気ガラリ、フードの排気口、排気ダクトの屈曲部・合流部、ダンパーを検査対象とする。排気ダクトの直線部分については1~3m程度の間隔を目安として検査を行うこと。なお、必要に応じて天井ボードを撤去する。・フィルタチャンバフィルタチャンバ流入口・排出口、フィルタ設置部周辺を検査対象とする。なお、フィルタは撤去し、放射性廃棄物として処置すること。・循環系空調機(フィルタ含む)循環系空調のダクトは還気系を検査対象とし、検査方針は排気ダクトと同様とする。空調機とフィルタチャンバは、循環空気との接触部を検査対象とする。フィルタチャンバ内やその周辺ダクトで汚染が検出された場合は、汚染の分布を確認しつつ、必要に応じて給気側ダクトの汚染検査を行うこと。なお、フィルタは撤去し、放射性廃棄物として処置すること。・排気ファン排気ファンは排風機の上流部と下流部のダクト接続部にて検査を行う。5.5 排水管の解体撤去排水管は汚染の有無に関わらず解体撤去し、汚染検査の実施後、放射性廃棄物として指定の放射性廃棄物収納容器(以下、「ドラム缶」という。)に封入することを基本とする。RI棟全域~廃棄施設1の廃液受槽の手前まで(道路横断部周辺)の配管されているRI用排水管を対象とし、配管長 1~3m程度の間隔を目安として汚染検査を行うこと。躯体に埋設している排水管は掘削等して汚染検査、解体撤去すること。なお、土中に埋設している排水管は、その取扱いについて当機構担当職員と協議の上対処すること。5.6 地階設備等の汚染検査地階(機械室、電気室)は、循環系空調機のダクト内を除き、放射性同位元素が設備に接触する可能性が低いものの、管理区域に設定されているため、設備外表面の汚染検査を行うこと。なお、汚染が検出された場合は除染を行い、汚染が除去されたことを確認し、施設内に残置すること。床面下層にドレン用排水ピットが設置されているため、ドレンのピット流入口とピットのマンホール周辺で汚染検査を行うこと。5.7 放射性廃棄物の処置(公社)日本アイソトープ協会(以下「RI 協会」という。)への放射性廃棄物引き渡しのために、3ドラム缶ごとの放射性核種、放射能量等の記録を作成すること。設備の撤去、ドラム缶への収納作業は系統毎に行うなど、放射能量の大きく異なる系統同士を極力混在しないように配慮すること。
容器毎の放射能量は実測のほか、当機構で実施した RI 棟廃止措置準備作業などの測定結果から算出すること。また、必要に応じて、RI棟から廃棄施設 1へのドラム缶搬出作業及び RI協会への放射性廃棄物の引き渡し作業が発生する場合には必要書類の作成、容器表面汚染測定やドラム缶運搬等の助勢作業も行うこと。5.8 放射能標識の撤去施設に汚染が検出されないことが確認出来た後、放射能標識を撤去すること。5.9 報告書の作成施設廃止措置に係る規制当局提出用の汚染検査結果報告書、作業記録写真を含む業務報告書を作成すること。6. 業務に必要な能力・資格等:(1) 受注者は、平成 27 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)」第3条の許可施設)でのRI実験等で使用された排気、排水設備の除染及び汚染検査、撤去作業等を含む施設の廃止措置を行った実績を有すること。(2) 受注者は、平成 27 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)」第 3 条の許可施設)での放射線管理業務又は放射性廃棄物処理業務を行った実績を有すること。(3) 受注者は、平成 27 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)」第 3 条の許可施設)でのフード設備の廃止措置を行った業務実績を有すること。(4) 受注者は、平成 27 年度以降に元請けとして放射性同位元素取扱施設(「放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)」第3条の許可施設)でのRI協会への放射性廃棄物引き渡し手続きの実績を有すること。(5) 受注者は、次に掲げる基準を満たす者を当該業務に配置すること。①第1種放射線取扱主任者免状取得者を当該業務体制に配置すること。②現場責任者は、上記(2)に掲げる業務経験を有する者を当該業務に配置すること。7. 提出図書の提出:本業務の実施にあたっては、下記の図書を提出期限までに必要部数を提出すること。(電子媒体も提出すること。)また、業務完了時は、完成図書を提出すること。4図書名 提出期限 部数(1) 業務計画書、業務体制表、業務工程表(施工計画及び作業要領を含む)業務開始前 2部(2) 放射線管理計画書(3) 業務日報、放射線管理日報 業務後3日以内1部 (4) 業務打合せ記録 業務打合せ後7日以内(5) 業務工程進捗状況報告 2週間毎(6) 業務報告書(作業記録写真を含む) 履行期限内 2部8. 検 査:業務完了後、「7.提出図書」に基づき、当機構職員が「5.業務内容」に示す作業が完了したと確認したことをもって検査合格とする。9. 貸与品及び支給品:(1) 当該業務上必要な放射線測定器(積算型個人被ばく線量計を除く)、局所排気装置、事務室は、貸与する。なお、貸与を希望する場合は、事前に書面による申請を行うこと。事務室等に仮設する設備の構造、安全設備、消火設備等は関連法規を満足すること。(2) 貸与品は、貸与希望書等を作成し、提出すること。(3) 作業用電気、水道は支給する。なお、本作業に必要なものに限定し、過度な使用は慎むこと。(4) RI 協会から貸与する必要のある廃棄物用内容器、ドラム缶は事前に必要数量を推定し、担当職員に対し、その情報提供を行うこと。10. 特記事項:(1) 本作業は、天然由来の放射性物質による汚染検査への影響を避けるため、必要に応じて局所排風機等を用いて室内空気を換気すること。(2) 火気の使用、停電作業、床面掘削作業又はアンカー打設等の騒音・振動の発生する作業、当機構敷地内において車両通行止め等当機構職員等に影響が生じるおそれのある作業を行う場合は、事前に作業計画書を作成し、担当職員の承諾及び必要な手続き後に作業を行うこと。(3) 業務場所においては、必要な養生を行うこと。また、毎日の作業終了後は必ず汚染検査、清掃を行うこと。(4) 産業廃棄物は、当機構敷地内の指定産業廃棄物置き場に搬出すること。(5) 施設、設備の補修について、本作業の後に施設の解体が予定されていることから、解体や斫り後の施設・設備の補修、原状回復作業は行わないものとする。(6) 本作業における施設の排気・排水関連系統図面等、本業務遂行に必要な資料については、受注後に適宜提供するものとする。11. 受注者の服務等(1) 作業に当たっては、安全を十分確保するため、事前に担当職員と工程・作業方法等の協議・打ち合わせを行い、作業を開始すること。また、作業中に想定していない汚染等の異常が認められた場合には、直ちに当機構担当職員に連絡し、その指示に従うこと。5(2) 放射線管理区域内で作業に従事する者を放射線業務従事者とすること。なお、作業者等の個人被ばく管理に関わる経費は、受注者の負担とする。(3) 放射性同位元素等規制法、労働安全衛生法その他関係法令及び当機構の定める放射線障害予防規程及び下部要領等を遵守すること。(4) 業務上作業者が負った災害は、当機構の原因により生じた災害を除き、当機構は一切責を負わないものとする。(5) 業務にあたっては、当機構担当職員と協議し、安全を十分確保すること。(6) 業務上知り得た情報を他に漏らし、また利用してはならない。(7) 業務に必要な車両等においては、所内外の通行に支障をきたさないように注意するとともに、安全に十分留意すること。また、交通法規を遵守することはもとより、機構周辺及び構内の交通に障害を与えないこと。(8) 業務に起因する第三者の苦情及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅延なく実施すること。(9) 業務に伴い生ずる廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に沿って適正に処理すること。(10) 発注者が行う別契約業務や工事とトラブルがないよう、受注者間で連絡・調整を密に行い、工事全体の円滑な推進に努めること。12. その他:本仕様書に記載されている事項について疑義が生じた場合は、その都度、担当職員と協議の上処理するものとする。(要求者)部課(室)名:安全管理部放射線安全課氏 名:森川 康弘