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令和7年度 雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入 一般競争入札公告

発注機関
島根県雲南市
所在地
島根県 雲南市
カテゴリー
物品
公告日
2026年1月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入 一般競争入札公告 号)① ②ア イウエ ○①②○①②○ 質疑事項がある場合は、下記期日までに担当部局に対してFAXにて書面で提出すること。 (様式任意)雲南市内に本社を有し令和5年から令和7年度雲南市物品の入札参加資格者名簿【11.消防・防災・保安用品(3)消防保安用品】に登録されていること。 その他参加要件地方自治法施行令(平成22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者及び同条第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過した者であること。 公告の日から競争参加資格確認の日までの間に、国、島根県、雲南市のいずれからも指名停止処分を受けていないこと。 雲南市における市税の滞納がない者であること。 17:00 別紙仕様書のとおり9. 支払の条件雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入 仕様書及び特記仕様書一括支払い仕様書名入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、①については、会社の一方が更生会社又は再生手続中の会社である場合は除く。 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合人的関係親会社と子会社の関係にある場合親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合質疑一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 その他上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合その他入札の適正さが阻害されると認められる場合10令和8年1月30日(金)記31 雲南市告示第 下記のものについて一般競争入札による調達を行うので、 雲南市契約規則(平成19年規則第3号。以下「契約規則」という。)第5条に基づき公告する。 雲南市長 石飛 厚志令和8年1月27日担当部局業務名0854-40-1025 (℡: 雲南市役所総務部管財課 12. 雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入納入期限入札参加要件予定価格雲南市役所公表しない6. 最低制限価格 設けない7345令和8年3月27日(金)納入場所8. 物件の仕様等①②③④ 3⑤ ⑥ ①②③入札回数は、 回とする。 一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。 14. 入札方法等令和8年2月2日(月) 17:00雲南市役所 本庁舎 2階 201会議室(即時開札)(入室は入札10分前からとします。)郵便による入札は認めない。 (2) 提出場所令和8年2月4日(水) 17:00参加の申請(3) 備 考13. 入札日時等回答方法 回答は、下記期日までに、雲南市ホームページに掲載する。 12 (参考様式様式別添) 入札に参加を希望する者は、下記期日までに担当部署へ申請すること。 代理人をもって入札する場合は、委任状(任意様式)を提出すること。 なお、入札者又はその代理人は、入札に際し同一事項について同時に他の入札者の代理人になることはできない。 入札保証金は免除する。 入札日時 令和8年2月6日(金) 15:20 (1)入札は、所定の様式による入札書を作成し、封筒に入れて提出すること。 11 詳細不明の点については、担当部局に照会すること。 17入札の無効16その他15契約保証金 免除する。 次の入札は無効とする公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札虚偽の申請を行った者のした入札入札に関する条件(本件公告文、契約規則等参照)に違反した入札雲南市長 様(押印不要)(※)詳細は告示による。 すべての要件を満たしていること。 雲南市総務部管財課0854-40-1025 電話番号 提出先受付欄一般競争入札参加申請書 年 月 日 次のとおり入札への参加を申請します。 担当者氏 名連絡先申請する入札(案件)名申請者住所申請者名称代表者雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入T E L:e-mail:F A X:入札参加 要件確認(※)市の入札参加資格を有している。 島根県東部に本社を有している。 ① ②( )( ) 上記のとおり仕様書、市規則等を承知して入札いたします。 入札者印雲南市長 様金百万(税込)十万 万円億 十 一氏 名雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入年 月 日件 名場 所入札書第 回住 所十億 千万 千 百 私は、次の者を代理人と定め、下記案件の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。 1.代理人とする者2.件名 雲南市長 様印年 月 日代理人氏名雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入氏 名住 所代理人使用印鑑委任状 設計内訳書諸経費 1 式雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入業務価格諸手続き申請費 1 式調整試験費 1 式機器取替え作業費(撤去共)1 式消耗品雑材費摘要非常業務操作器 1 式実施(納入)場所 木次町里方地内名称・項目 規格・寸法 数量 単位実施(納入)期限仕 様 書(設計数量総括表)令和8年3月27日業 務 概 要 非常用放送設備購入事 業 名 庁舎管理事業件 名合計消費税及び地方消費税 10 %1 式非常業務遠隔操作器※1階守衛室(集合盤組込)1 式特型音声メッセージ特型特型 1回線制御ユニット EM-L152 1主入力制御ユニット EM-Y152 1主電源ユニット EM-P11B 1追加DCユニット EM-P22 1非常電源ユニット EM-N112 1デジタルパワーアンプ(360W)EM-A942D 1ラックマウント金具 PA-DA700 1プログラムチャイムユニット EM-M102 1ミキサーユニット EM-E156 11特記仕様書1 業務名(1)業務の名称雲南市役所本庁舎 非常用放送設備購入(以下「本業務」という。)(2)納入期間契約締結日から令和8年3月27日(金)まで2 業務内容(1)放送設備の更新既存の放送設備を撤去し更新する。 次の参考機種と同等以上の性能を有すること。 品 名 型番・仕様非常・業務操作部1)非常業務操作器 EM-E156 ×12)ミキサーユニット EM-M102 ×13)プログラムチャイムユニット PA-DA700 ×14)ラックマウント金具 PS-RU11 ×15)デジタルパワーアンプ(360W) EM-A942D ×16)非常電源ユニット EM-N112 ×17)追加DCユニット EM-P22 ×18)主電源ユニット EM-P11B ×19)主入力制御ユニット EM-Y152 ×110)回線制御ユニット EM-L152 ×111)特型音声メッセージ 特型 特型 ×1※ラック・パネルは再利用(2)設置仕様ア 作業日程具体的な作業日程は、発注者と協議すること。 イ 仮設作業に伴い必要となる仮設費用は受注者の負担とする。 ウ 機器設置事前に現地調査を行い、関連施設設備の構造、位置関係及び全国瞬時警報システム等2既存設備との接続状況を十分に把握した上で、設置・調整を行うこと。 地震等による移動・転倒防止の措置を行うこと。 エ 試験機器設置後に総合的な試験を行い、健全性を確認すること。 オ 操作説明発注者の指定する者に対して機器の取扱説明を行うこと。 3 業務の実施(1)業務現場管理ア 業務管理受注者は、本業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行うものとする。 イ 業務条件(ア)業務を行う日時は、事前に発注者の承諾を得ること。 (イ)本業務に伴い既存部分を汚染又は損傷した場合は、受注者の負担において既成にならい補修すること。 ウ 業務責任者受注者は、あらかじめ業務責任者を定め発注者に通知すること。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 エ 作業者(ア)作業者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (イ)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。 発注者から当該資格者証の提示を求められた場合は、速やかに提示するものとする。 (2)廃棄物処理本業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び関連法令を遵守して、適切に処理するものとする。 4 一般事項(1)受注者の負担の範囲ア 本仕様書に規定する事項は、別に定めがある場合を除き、受注者の負担において履行すべきものとする。 イ 本業務に必要な材料、工具、計測機器、仮設資材等の機材は、全て受注者の負担とする。 3ウ 本業務に必要な試験及び検査に係る費用は、全て受注者の負担とする。 (2)疑義に対する協議等ア 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。 イ アの協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 (3)提出書類の書式等各種提出書類の書式は、別に定めがある場合を除き、発注者の指示によるものとする。 (4)関係法令等の遵守本業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、本業務の円滑な遂行を図るものとする。 5 納入機器の保証期間納入した機器の保証期間は、本業務の完了日から1年間とする。 ただし、製造メーカ標準の保証規約で1年間より長期の保証がある場合は、当該規約に従うものとする。 6 本業務の調査等発注者は、必要があると認めるときは、受注者の本業務の履行状況について調査し、発注者の職員を立ち会わせ、受注者に報告を求めることができる。 受注者は、これに従わなければならない。 7 仕様書と本業務内容が一致しない場合の修補義務受注者は、本業務の履行内容が仕様書又は双方協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。 8 損害賠償受注者は、その責めに帰する理由により本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 9 完了報告及び検査受注者は、本業務を完了したときは、令和8年3月27日までに完了報告書を発注者に提出し、7日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに発注者の検査を受けなければならない。 4
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