公共下水道サイフォン清掃業務委託に伴う汚泥処分業務委託(単価契約)
埼玉県川越市の入札公告「公共下水道サイフォン清掃業務委託に伴う汚泥処分業務委託(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/04/01です。
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- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/01
- 納入期限
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公共下水道サイフォン清掃業務委託に伴う汚泥処分業務委託(単価契約)
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第1号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年4月2日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象委託(1) 委託名公共下水道サイフォン清掃業務委託に伴う汚泥処分業務委託(単価契約)(2) 委託場所川越市内全域(3) 委託の大要本委託は、川越市上下水道局が発注する公共下水道サイフォン清掃業務委託で排出される汚泥を処分するものである。
(4) 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年4月16日(木)午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「廃棄物処理業務」、小分類「産業廃棄物」に登載されている者であること。
(2) 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項による産業廃棄物処分業(中間処分業で汚泥の処理)の許可を埼玉県知事、さいたま市長、川口市長、越谷市長又は川越市長のいずれかから受けている者であること。
(4) 汚泥脱水施設の処理能力が9㎥/日以上であること。
(5) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(7) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(8) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(11) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和8年4月2日(木)から令和8年4月16日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3)及び(4)の事項が確認できる許可証の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年4月2日(木)から令和8年4月13日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する処分費1t当たりの金額を整数で記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局下水道課(川越市上下水道局庁舎1階)
川越市委 託 名 公共下水道サイフォン清掃業務委託に伴う汚泥処分業務委託(単価契約)委託場所 川越市内全域路河川名称事 業 名 汚水管渠維持事業委託大要汚泥処分業務委託 一式(単価契約)予定数量 : 110t程度 ( 1.1t/㎥ )令和8年度 委 託 仕 様 書設計者 確認者 リーダー 副課長 課長1川越市合 計請負増減額業務コード 大コード ― 小コード ―請 負委託価格消費税相当額設計担当課 下水道課設 計当 初 金 額 変 更 金 額委託価格 40,366消費税相当額 4,036合 計 44,402至予算担当課 下水道課施工担当課 下水道課期 間当 初自 至 令和9年3月31日日数変 更適用年月 令和8年2月変更理由備 考本委託は、川越市上下水道局が発注する下水道管清掃業務委託で排出される汚泥を処分するものである。
地 区 県南2費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 備考本委託費直接業務費処分費汚泥中間処分費 見積(下水道汚泥) 1 41,000 41,000 諸経費を含む処分費計 41,000業務価格計 41,000消費税等 予定数量 : 110t程度 ( 1.1t/㎥ )相当額 1 4,100合計 45,100令和2年2月川 越 市式本委託費内訳書t31公共下水道サイフォン清掃業務委託に伴う汚泥処分業務委託(単価契約 )特記仕様書令和8年度川越市上下水道局下水道課2特記仕様書1.適用範囲本特記仕様書は、川越市上下水道局(以下「当局」という。)が管理する下水道施設の内、管きょ等の清掃で排出される汚泥の処分に適用する。
本委託は、産業廃棄物処分委託契約書に定めるほか、本特記仕様書の規定によるものとする。
本特記仕様書の記述が産業廃棄物処分委託契約書と重複、あるいは異なる場合は本特記仕様書を優先することとする。
2.目的本委託は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令に従い、当局が管理する下水道施設の内、管きょ等の清掃で排出される汚泥を適正に処理することを目的とする。
3.委託概要本委託は、当局が管理する下水道施設の内、管きょ等の清掃で排出される汚泥を関係法令に従い誠実に処理するものである。
4.委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで5.産業廃棄物としての取扱い(1)汚泥は産業廃棄物として適正に取扱うこと。
委託する産業廃棄物の種類、数量等種類:汚泥(下水道汚泥)数量:予定数量 110t程度著しく増減する場合は速やかに協議することとする。
(2)排出事業者と業務名、処分方法等は以下のとおりとする。
排出事業者:川越市上下水道事業管理者業 務 名:公共下水道サイフォン清掃業務委託に伴う汚泥処分業務委託(単価契約)委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。
(再委託の禁止)委託する産業廃棄物の適正処理に必要な情報ア 発生工程:当局が管理する下水道施設の内、管きょ等の清掃で排出される汚泥イ 産業廃棄物の性状:液状ウ 他の産業廃棄物との混合:不可36.法の遵守汚泥の中間処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令を遵守し、産業廃棄物の適正処理の確保に努めるとともに、この契約を誠実に履行しなければならない。
7.事業許可証受注者は、事業範囲を証するものとして、埼玉県、さいたま市、川口市、越谷市又は川越市の産業廃棄物処理業許可証の写しを提出するものとする。
なお、許可事項に変更があったときは、速やかにその旨を発注者に報告するとともに、変更後の許可証の写しを提出する。
8.運搬及び搬入受注者が施行する場所までの運搬は、当局が別途契約する収集運搬業者が行う。
9.産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取扱いについては、原則、電子マニフェストで行うものとする。
10.提出書類(1)契約後直ちに提出すべきもの安全衛生管理体制・緊急連絡体制届 :1部産業廃棄物処分委託契約書※1 :1部※1廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号による契約書(2)完了時に提出すべきもの請求書 :1部(処理実施があった月の末日)委託業務実施報告書 :1部(処理実施があった月の末日)処理実施報告書 :1部(処理実施があった月の末日)台貫・計量で確認した伝票等 :1部(処理実施があった月の末日)(3)その他、監督員の指示するもの11.支払い委託料の支払いは月単位とし、出来高数量を台貫・計量で確認した伝票等で確認の上、請求のあった日から起算して30日以内に受注者へ支払うものとする。
412.業務の一時停止やむを得ない理由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合は、その事由を説明し、発注者の影響が最小限となるように努める。
13.内容の変更必要がある場合は、業務の内容を変更することができる。
この場合において、契約単価または契約期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生ずるときは、発注者と受注者で協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
14.その他本特記仕様書、産業廃棄物処分委託契約書に記載のない事項及び疑義等が生じた時は、その都度双方で協議のうえ定めるものとするこの契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
15.入札時の注意入札書に記載する単価は1t当りの単価(税抜)とし、整数で記載すること。
1様式2 参 考産業廃棄物処分業務委託契約書排出事業者 :(以下「甲」という。)と、処分業者 :(以下「乙」という。)は、産業廃棄物の処分に関して次のとおり契約を締結する。
第1条(法の遵守)甲及び乙は、処分業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)1.(乙の事業範囲)乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲[産廃] [特管]許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: ―許可の有効期限: 許可の有効期限: ―事 業 区 分: 事 業 区 分: ―産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類: ―許可の条件: 許可の条件: ―許可番号: 許可番号: ―2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
種 類:数量(予定):単価(税抜):3.(処分の場所、方法及び処理能力)乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業所の名称:所在地:処分の方法:施設の処理能力:4.(最終処分の場所、方法及び処理能力)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 事業所の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力収入印紙25.(搬入業者)第2条第2項の産業廃棄物の第2条第3項に指定する事業場への搬入は、川越市上下水道局及び別紙‐1の収集・運搬業者が行う。
第3条(義務と責任)1.(適正処理に必要な情報の提供)(1)甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報をあらかじめ乙に提供しなければならない。
○ 産業廃棄物の発生工程○ 産業廃棄物の性状及び荷姿○ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項○ 混合等により生ずる支障○ その他取扱いの注意事項(2)甲は、上記の内容以外にも、乙の要求に応じて、適正処理に必要な情報を、乙に提供する。
乙は「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目の内容等を参考に適正処理に必要な情報を甲に対して、要求することができる。
(3)甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
2.(甲乙の責任範囲)(1)乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
(2)乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3)乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
(4)第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
3.(再委託の禁止)乙は甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
4.(権利義務の譲渡等)乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。
5.(委託業務終了報告)乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。
ただし、業務終了報告書は、処分業務については、電子マニフェスト又は紙マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
6.(業務の一時停止)(1)乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理を行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の6の2等に定める事由が生じたときは、ただちに当該委託に係る業務を一時停止し、同法第14条第13項等の規定に基づき、遅滞なくその旨を書面により甲に通知しなければならない。
(2)甲は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の処理の状況を把握する等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項に定める措置を講じるとともに、通知を発出した乙が処理を適切に行えるようになるまでの間、乙に新たな処理委託を行わない等の必要な措置を講じなければならない。
3第4条(報酬・消費税・支払い)1.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する料金は、第2条第2項で定める単価(税抜)に基づき算出する。
2.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
3.料金の額が経済情勢の変化及び第3条第6項等により不相当となったときは、甲乙協議の上、これを改定することができる。
4.甲は、乙からの業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処分業務の料金を支払う。
ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
第5条(内容の変更)甲又は乙は、必要がある場合は業務の内容を変更することができる。
この場合において、契約単価(税抜)又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第3条第6項の場合も同様とする。
第6条(機密保持)甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
第7条(契約の解除)1.甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、本契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金が乙にないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、甲が負担した費用の償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第8条(協議)この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
4第9条(契約期間)本契約は、有効期間を令和8年 月 日から令和9年3月31日までとする。
本契約の成立を証するために本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日甲 川越市三久保町20-10川越市川越市上下水道事業管理者乙5(別紙-1)搬入業者について第2条第2項の産業廃棄物の第2条第3項に指定する事業所への搬入は下記の収集・運搬業者が行う。
1.氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):住 所:許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: -許可の有効期限: 許可の有効期限: -事業の区分: 事業の区分: -許可の条件: 許可の条件: -許可の番号: 許可の番号: -2.氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):住 所:許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: -許可の有効期限: 許可の有効期限: -事業の区分: 事業の区分: -許可の条件: 許可の条件: -許可の番号: 許可の番号: -3.氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):住 所:許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: -許可の有効期限: 許可の有効期限: -事業の区分: 事業の区分: -許可の条件: 許可の条件: -許可の番号: 許可の番号: -