令和8年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託
埼玉県川越市の入札公告「令和8年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/04/01です。
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- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/01
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令和8年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第2号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年4月2日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名令和8年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託⑵ 委託場所市内全域(利用者の居住地等)及びコールセンター⑶ 委託の大要高齢者に対する個別的支援業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年2月28日まで⑸ 担当課川越市保健医療部高齢・障害医療課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月17日(金) 午後1時50分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件2回払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「福祉医療介護等業務」又は「医療事務業務」に登載されている者であること。
⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年4月2日(木)から令和8年4月17日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年4月2日(木)から令和8年4月9日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市保健医療部高齢・障害医療課
委託大要委委託理由託 大 要高齢者の医療の確保に関する法律第125条第6項の規定に基づく「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」により、高齢者に対する保健事業について、民間事業者に委託しようとするものである。
高齢者に対する個別的支援を行うことで、健康寿命の延伸、高齢者の身体的・精神的・社会的生活の質の向上を図る。
P. 1委 託 名令和8年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託仕 様 書(※3)アポなし訪問を行い本人または家族に会い、保健指導の実施や本人の健康状態や生活状況等を確認できた場合のみ支払いの対象とする。
⑿ 意向調査書未返信者及び電話不通者への訪問(アポなし訪問)(※3)計(B)令和8年度川越市高齢者に対する個別的支援業務委託費 仕様内訳書名称 数量 単位 単 価 金 額90 件1.重症化予防事業(健康診査要フォロー者支援) ⑴ 業務全般にかかる経費(※1) ⑸ 指導希望しない方への電話連絡(1回のみ指導実施) (保健指導は希望しないが、生活状況の確認や健康診査の受診勧奨等の指導が実施出来た人。⑹⑺該当者は含まない。)100 件1 式 ⑶ 未返信者への2回目の案内送付 ⑺ 指導① 電話指導(※2)1回目 50 件 ⑵ 事前案内セットの送付(封筒印刷費・送料含む) 230 件 ⑼ 中間報告(集計・分析・報告書作成) 1 式 ⑷ 事前アンケートの集計・分析・報告 1 式 ⑾ 指導② 電話指導(※2)2回目 50 件 ⑹ 指導① 訪問指導(※2)1回目 5 件 ⒁ 事後評価アンケートの集計・分析・報告 1 式 ⑻ 電話指導者等への資料送付 (封筒印刷費・送料含む) 75 件計(A) ⑽ 指導② 訪問指導(※2)2回目 5 件 ⑴ 業務全般にかかる経費(※1) 1 式 ⒀ 事後評価アンケートの送付(封筒印刷費・送料含む) 155 件 ⑶ 未返信者への2回目の案内送付 170 件 ⒂ 最終報告(集計・分析・報告書作成) 1 式 ⑵ 事前案内セットの送付(封筒印刷費・送料含む) 270 件2.健康状態不明者対策 ⑷ 事前アンケートの集計・分析・報告 1 式 ⑹ 指導① 訪問指導(※2)1回目 3 件 ⑸ 指導希望しない方への電話連絡(1回のみ指導実施) (保健指導は希望しないが、生活状況の確認や健康診査の受診勧奨等の指導が実施出来た人。⑹⑺該当者は含まない。)80 件 ⑻ 電話指導者等への資料送付 (封筒印刷費・送料含む) 45 件 ⑺ 指導① 電話指導(※2)1回目 40 件 ⑽ 指導② 訪問指導(※2)2回目 3 件1 式川 越 市 ⑾ 指導② 電話指導(※2)2回目 ⒂ 最終報告(集計・分析・報告書作成) 1 式計(A)+計(B)123 件 ⒁ 事後評価アンケートの集計・分析・報告(※1)業務全般に係る経費とは以下のものを含みます。
・対象者からの相談、苦情等への対応 ・保健指導マニュアルの作成及び業務従事者(指導員)の教育・事業に関する打ち合わせや会議等 ・その他、業務遂行にかかる経費(返信用封筒料金受取人払に関する郵便局とのやりとり含む)等(※2)指導に関する経費には、以下のものを含みます。
通信費や交通費、保健指導や記録・報告書作成に伴う人件費消費税相当額 (10%)合計 ⒀ 事後評価アンケートの送付(封筒印刷費・送料含む)1 式40 件25⑿ 意向調査書未返信者及び電話不通者への訪問(アポなし訪問)(※3) 50 件 式 ⑼ 中間報告(集計・分析・報告書作成)1令和8年度 川越市高齢者に対する個別的支援業務委託 仕様書1 目的本業務は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施し、健康寿命の延伸及び高齢者の身体的・精神的・社会的生活の質の向上を図ることを目的とする。
2 件名川越市高齢者に対する個別的支援業務委託3 実施期間契約締結の日から令和9年2月28日まで4 実施場所市内全域(利用者の居住地等)及びコールセンター5 業務実施日時原則として月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで6 実施体制及び事前協議⑴ 業務責任者① 受注者は、業務責任者を選任すること。
② 業務責任者は、業務の履行にあたり、受注者の代理として発注者との連絡調整の任に当たること。
③ 業務責任者は、本契約の内容、目的を十分に理解し、業務従事者の管理監督等を行うこと。
④ 受注者は、業務責任者を選任したとき又は変更しようとするときは、「業務実施体制報告書」により発注者に報告すること。
⑵ 業務従事者(指導員)① 受注者は、本業務に必要かつ十分な数の業務従事者を配置すること。
② 業務従事者は、保健師、看護師又は管理栄養士の資格を有していること。
③ 受注者は、業務従事者を指定したときは、氏名、職種及び資格履歴を記載した「業2務実施体制報告書」を作成し、発注者に提出すること。
業務従事者に変更があった場合も同様とすること。
④ 業務従事者は、業務に必要な研修を受け、業務の目的・内容・個人情報の取扱いについて十分に理解した上で業務にあたること。
⑶事前協議① 受注者は、業務着手前に「委託業務実施計画書」を提出すること。
② 受注者は、保健指導の詳細について事前に発注者との打合せを行い、業務従事者(指導員)の教育等を経た上で業務を実施すること。
③ 事業案内通知、保健指導で使用する様式及び事業実施報告様式等は、事前に発注者と協議の上、受注者が作成すること。
7 対象者川越市後期高齢者医療制度被保険者のうち、発注者があらかじめ設定した基準により抽出した者で、発注者が個別的支援を必要と決定した者。
(対象者数は予定数であり、変動する場合がある。)①重症化予防事業令和7年度に健康診査・人間ドックで血糖・血圧が受診判定値にも関わらず、それに対応する医療機関の受診歴がない者⇒市内全域(14圏域):予定対象者数 約230人②健康状態不明者対策事業過去2年間、健康診査未受診・医療機関未受診・介護保険の認定がない者⇒市内全域(14圏域):予定対象者数 約270人8 委託業務内容対象者の健康状態や生活状況等を把握するとともに、必要な個別的支援を行い、生活習慣病予防及びフレイル予防につながる行動変容を促すもの。
⑴ 事業の概要① 重症化予防事業生活習慣病の重症化を予防することを目的として、前年度に後期高齢者健康診査・人間ドックを受診した者のうち、生活習慣病につながる因子(高血糖、高血圧)等に係る3検査項目の結果が『受診勧奨判定値あり』のものを対象として、医療機関への受診勧奨を実施するもの。
ただし、過去1年間において、医療機関未受診のものを対象とする。
② 健康状態不明者対策事業後期高齢者健康診査・人間ドックの受診状況、医療機関の受診状況、要介護認定の有無をもとに抽出した健康状態不明者の状況を把握し、健康課題の有無を判断・評価の上で保健指導を実施するもの。
なお、評価の結果に応じて、健康診査等の受診勧奨、適切な医療機関の紹介、必要な社会福祉サービスの紹介、通いの場等の紹介など、関係機関への橋渡しを行う。
⑵ 業務内容① 事前案内セットの送付受注者は、発注者から提供される「対象者一覧」に記載された対象者に対し、事前案内セット『保健指導業務の趣旨を説明するための事業案内文書、意向調査書、事前アンケート(高齢者質問票含む、以下同じ。)、返信用封筒、生活習慣病予防やフレイル予防等に関する資料』を送付すること。
(留意事項)a 事業案内文書は、発注者と協議の上、受注者が作成すること。
作成にあたっては、回答(回収)率が上がるよう文書を工夫すること。
b 事業案内文書と返信用封筒には、問い合わせ先として受注者及び発注者の名称及び連絡先を記載すること。
c 封筒(返信用封筒含む)は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。
d 返信用封筒の返信先は発注者とし、送料の請求先は受注者とすること。
また、回収は、手続きや方法について事前に発注者と相談の上、受注者が行うこと。
e 生活習慣病予防やフレイル予防等に関する資料の準備・支払いは発注者が行い、受注者へ納品する。
納品時期については、受注者と相談のうえ決めること。
f 事前案内セットの送付及び返信に係る送料は受注者が負担すること。
g 対象者からの事業に関する問い合わせに対応すること。
h 対象者からの問い合わせ内容については、件数及び内容を記録し、中間報告及び最終報告の際に発注者に報告すること。
報告の様式については、発注者と相談の上、受注者が作成すること。
4② 未返信者へ2回目の事前案内セットの送付受注者は、①で返信の無かった者に対して、2回目の事前案内セットを送付すること。
2回目の事前案内セットは、『保健指導業務の趣旨を説明するための事業案内文書、意向調査書、事前アンケート、返信用封筒』を送付すること。
(留意事項)a ①の留意事項に準ずる。
b 文書の内容等については、発注者と相談の上、簡略化することも可能とする。
③ 事前アンケート等の集計・分析受注者は、対象者から返送された事前アンケートや意向調査書を速やかに集計・分析し、保健指導の同意等について取りまとめること。
(留意事項)a 保健指導を希望した対象者については、事前アンケートをもとに健康課題等が見受けられる項目を分析の上、指導内容を検討すること。
b 事前アンケートの返送があったが保健指導を希望しなかった対象者についても、健康課題等が見受けられる項目を分析の上、報告すること。
④ 事前アンケート等の結果報告受注者は、③の結果について取りまとめた内容について「事前アンケート等結果報告書」を作成し、指定の期日までに発注者へ提出すること。
(留意事項)a 事前アンケート等結果報告書は、返信があった事前アンケートや意向調査書の原本、事前アンケート等の集計結果、指導希望者一覧、アンケート未返信者一覧を一式として提出すること。
b 指導希望者一覧には、③で検討した指導内容についても記載すること。
c 事前アンケート等結果報告書一式は、紙媒体及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で各1部提出すること。
d 事前アンケート等結果報告書の様式は、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。
⑤ 指導を希望しない方への電話連絡(1回のみ指導実施)指導を希望しない場合であっても、電話番号の記載がある場合には、電話で健康状態5や生活状況を確認し、後期高齢者健康診査の受診勧奨や必要に応じて保健指導を行い、その結果は「1回のみ指導実施(電話)」として指導内容等を中間報告書にまとめて報告すること。
また、電話連絡により、継続して2回の保健指導を希望する者に変更となった場合には、「電話指導1回目」に切り替えて、指導内容等をまとめるものとする。
⑥ 保健指導の実施(1回目)(希望者は電話指導へ切り替える)受注者は訪問指導を希望した対象者に対し、速やかに電話で日程調整を行い訪問する。
訪問の際には「事前アンケート」「個別支援記録」を使用して、生活状況や健康状態を確認したうえで、必要に応じた説明及び指導を実施すること。
なお、電話連絡の時点で電話での指導を希望した場合には、電話指導に切り替えて対応し、経緯を「個別支援記録」に記載すること。
なお、指導にあたっては、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版」の別添「後期高齢者の質問票の解説と留意事項」を熟読すること。
(説明・指導事項)a 重症化予防事業対象者に対しては、健康診査の結果を伝え、医療機関への受診勧奨を行う。
b 返送された事前アンケートに未記載や追加の聞き取りが必要な項目があった場合は、適宜聞き取り追記すること。
なお、追記する場合には、インクの色を変更し、指導員が追記した旨を記すこと。
c 聞き取りした内容をもとに、本人の課題に応じた個別目標を立案し、目標達成に向け、重症化予防やフレイル予防の視点に準じた保健指導を行うこと。
d 個別支援記録の様式は、発注者と協議の上、受注者が作成すること。
e 以下のア~オについて、適宜、指導や説明を行うこと。
医療面 ア 心配な症状がある場合、医療機関への受診勧奨イ 健康診断の受診勧奨介護面 ウ 必要な者には介護保険制度の説明エ 川越市地域包括支援センターの紹介オ 市の事業紹介f 発注者が指定した資料等を用い、保健指導を行うこと。
g 指導員が訪問時に感じた本人の印象や気になった状況なども記載すること。
(留意事項)a 訪問(電話)を行う時間帯や説明内容は、対象者が高齢者であることを十分に配6慮すること。
b 電話での日程調整や訪問(電話)指導を実施する曜日は、原則、土日祝日を除く平日とすること。
c 電話連絡が取れない場合は、対象者の希望日時の範囲内で時間帯や曜日を変えて、最低3回以上は連絡するものとし、その結果を記録に残すこと。
d 対象者から保健指導を拒絶する旨の意思表示があった場合は、その時点で指導を行わないこととし、その後は一切の電話連絡、訪問指導を行わないこと。
e 指導を拒否した者については、その理由を可能な限り聞き取り、人数・理由・対象者情報をまとめ、発注者に報告すること。
報告の様式については、発注者と相談の上、受注者が作成すること。
f 指導の際は、画一的な説明及び指導にとどめず、対象者の状況及び特性に応じて健康増進や必要な受診の勧奨に併せ、不安の除去等につながる支援を行うこと。
g 特定の医療機関について受診を推奨したり、批評したりしないこと。
h 対象者が必要な医療を受けることを妨げないように注意すること。
i 対象者の健康状態等(精神的な不安を含む。)において緊急の支援を必要と判断した場合は、ただちに発注者に連絡し、その状況を伝達すること。
また、その対応については、対象者へ説明すること。
j 指導員は、指導を行った対象者ごとに、指導の状況を「個別支援記録」に記録すること。
k 1回目の訪問指導時に次回指導日の日程調整を行うこと。
次回指導日は、訪問指導(1回目)から概ね30日以上経過した日以降とすること。
l 対象者が次回指導を拒否した場合には、その理由を可能な限り聞き取り、人数・理由・対象者情報をまとめ、中間報告の際に発注者に報告すること。
⑦ 電話指導者等への資料送付電話指導等した際に、追加で必要な資料が発生した場合は後日対象者へ送付する。
⑧ 中間報告受注者は、⑦までの業務が完了したのち、1ヶ月以内に「委託業務実施報告書」と併せて「重症化予防事業中間報告書」及び「健康状態不明者対策事業中間報告書」を作成し、指導を実施した対象者の「個別支援記録」と併せて発注者へ提出すること。
(留意事項)7a 「重症化予防事業中間報告書」及び「健康状態不明者対策事業中間報告書」の様式については、発注者と相談の上、受注者が作成すること。
b 「重症化予防事業中間報告書」及び「健康状態不明者対策事業中間報告書」は、対象者への指導の実施状況(指導を拒否した場合は、その理由も含めること。)を集計した上で、必要な分析を加えて作成すること。
c 「重症化予防事業中間報告書」、「健康状態不明者対策事業中間報告書」及び「個別支援記録」は、紙媒体及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で各1部提出すること。
d 「重症化予防事業中間報告書」及び「健康状態不明者対策事業中間報告書」を使用する権利は、発注者に属するものとする。
⑨ 保健指導の実施(2回目)(希望者は電話指導へ切り替える)受注者は訪問(電話)指導(1回目)において指導した内容や個別目標の達成状況について確認すること。
次の事項について、必要に応じて説明及び指導を行うこと。
(説明・指導事項)a 重症化予防事業対象者に対しては、医療機関受診の有無を確認し、未受診であれば再度受診勧奨を行うこと。
b 現在の健康状態、生活状況、訪問(電話)指導による意識の変化についても確認すること。
(高齢者質問票の内容についても確認すること。)c 以下のア~オの項目について指導したが受診・相談に繋がっていない者や、健康状態等(精神的な不安を含む。)から継続的な支援が必要と判断した場合は、可能な範囲で基本チェックリストを実施し、その結果を含めて発注者に報告すること。
また、その対応については、対象者へ説明し了解を得ること。
医療面 ア 心配な症状がある場合、医療機関への受診勧奨イ 健康診断の受診勧奨介護面 ウ 必要な者には介護保険制度の説明エ 川越市地域包括支援センターの紹介オ 市の事業紹介(留意事項)a ⑥の留意事項を遵守すること。
b 訪問(電話)指導(1回目)の内容を事前に把握した上で、指導を行うこと。
8⑩ 意向調査書未返信者及び電話不通者への訪問(アポなし訪問)受注者は、アンケート未返信者一覧や電話での連絡が取れない者のリストを作成し、発注者へ提出する。
発注者はリストを基に、死亡等の資格喪失者を除いたアポなし訪問対象者リストを作成する。
受注者は、アポなし訪問対象者へアポイントなしの突撃訪問を実施し、保健指導を行う。
ただし、対象者から保健指導を拒絶する旨の意思表示があった場合は、指導は実施せず、経過を記録に残すこと。
また、訪問しても不在の場合には、受注者へ電話連絡を求めた不在票及び事前アンケートを同封し投函する。
対象者から折り返しの電話があった場合や事前アンケートの返信で電話番号の把握ができた場合は、電話での保健指導を実施し、「⑤指導希望しない方への電話連絡」と同様の対応を行う。
保健指導の際には「事前アンケート」「個別支援票」を使用して、⑥のア~オを参考に生活状況や健康状態を把握する。
⑥の留意事項を遵守すること。
⑪ 事業評価アンケートの送付1回のみ指導実施者及び2回指導実施者に対して、事業評価アンケート、返信用封筒を郵送すること。
(留意事項)a 事業評価アンケートを送付する時期は、発注者と相談して決めること。
b 事業評価アンケートは、発注者と協議の上、受注者が作成すること。
c 封筒(返信用封筒含む)は、発注者と協議の上、受注者が作成すること。
d 事業評価アンケートの送料は受注者が負担すること。
e 返信用封筒の返信先は発注者とし、送料の請求先は受注者とすること。
また回収は、手続きや方法について、事前に発注者と相談の上、受注者が行うこと。
⑫ 返送された事業評価アンケートの集計・分析及び結果報告受注者は、対象者から返送された事業評価アンケートの結果を集計・分析し、アンケートの原本に併せ、最終報告として提出すること。
(留意事項)a 事業評価アンケート報告書一式は、紙媒体及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で各1部提出すること。
9b 事業評価アンケート結果報告書の様式については、発注者と相談の上、受注者が作成すること。
⑬ 最終報告受注者は、重症化予防事業及び健康状態不明者対策事業の全ての業務が完了したときは、1ヶ月以内に「委託業務実施報告書」と併せて「重症化予防事業最終報告書」及び「健康状態不明者対策事業最終報告書」を作成し、対象者全員の「事前アンケート(追記後)」、「個別支援記録」及び「事業評価アンケート」と併せて発注者に提出すること。
(留意事項)「重症化予防事業最終報告書」及び「健康状態不明者対策事業最終報告書」は、対象者の健康状態、生活状況及び訪問(電話)指導による意識の変化等を集計した上で、必要な分析及び評価を加えて作成すること。
a 「重症化予防事業最終報告書」及び「健康状態不明者対策事業最終報告書」の様式は、発注者と協議の上、受注者が作成すること。
b 「重症化予防事業最終報告書」、「健康状態不明者対策事業最終報告書」及び添付書類は、紙媒体及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で各1部提出すること。
c 「重症化予防事業最終報告書」及び「健康状態不明者対策事業最終報告書」を使用する権利は、発注者に属するものとする。
9 委託料の取扱い受注者は、業務に要した費用を中間報告後及び最終報告後、それぞれ委託料として発注者へ請求すること。
委託料は、業務別に以下のとおりとし、それにかかる一切の必要な経費を含むものとする。
ただし、フレイル予防等のパンフレットについては、発注者が用意するものとする。
⑴ 重症化予防事業、健康状態不明者対策に関する業務① 事前案内セットの送付(封筒印刷費、送料含む)② 未返信者への2回目の事前案内セットの送付③ 事前アンケート等の集計・分析④ 事前アンケート等結果報告⑤ 指導希望しない方への電話連絡(1回のみ指導実施)⑥ 保健指導1回目(訪問又は電話)10⑦ 電話指導者等への資料送付(封筒印刷費、送料含む)⑧ 中間報告(集計・分析・報告書作成)⑨ 保健指導2回目(訪問又は電話)⑩ 意向調査書未返信者及び電話不通者への訪問(アポなし訪問)⑪ 事業評価アンケートの送付(封筒印刷費、送料含む)⑫ 返送された事業評価アンケートの集計・分析及び結果報告⑬ 最終報告(集計・分析・報告書作成)※電話指導及び訪問指導には、通信費や交通費、保健指導や記録・報告書作成に伴う人件費を含むものとする。
⑵ その他(業務全般に関わるもの)① 対象者からの相談、苦情等への対応② 保健指導マニュアルの作成及び業務従事者(指導員)の教育③ 円滑な業務実施のための打ち合わせ(個別ケース検討を含む)、業務実施後の評価等に係る会議等、発注者が必要と認めたもの④ その他、業務遂行にかかる経費 等発注者は、請求書及び実施報告書類を審査の上、適正であると認められたときは、中間報告後及び最終報告後の2回払いとし、請求月の翌月末日までに、当該委託料を支払うものとする。
10 個人負担金について利用者に対する支援料及び傷害保険料等の自己負担金はないものとする。
11 個人情報⑴ 個人情報の取扱に関しては、「川越市個人情報の保護に関する法律施行条例」等を遵守し、個人情報の保護に努めること。
⑵ 対象者の個人情報については、CD-R等の媒体で受け渡すものとし、予めパスワードを設定した上、漏洩のないように努めること。
また受け取り時には受領証の取り交わしを行うこと。
⑶ 受注者は、支援上で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
⑷ 受託期間が終了した場合は、受注者は、速やかに全ての個人情報を発注者に提出し、11個人が特定されるデータを全て消去すること。
実績等の分析にデータを使用する必要がある場合は、個人が特定されない処理を行い、使用すること。
⑸ 受注者は、業務着手前に「委託先における個人情報の取扱状況チェックリスト」を提出すること。
12 再委託及び譲渡の禁止発注者の承諾がない限り、発注者が委託する業務の全部または一部を第三者に再委託及び譲渡してはならない。
13 その他の留意事項⑴ 訪問の際には、感染症拡大防止対策を実施するとともに、国の方針に従うこと。
⑵ 業務を行う際に、商品等の勧誘、販売を行わないこと。
⑶ 発注者の打ち合わせや連絡に、柔軟に対応すること。
⑷ この仕様書に定めのない事項等については、発注者と協議の上、実施すること。