土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務委託 入札説明書 その2
宮城県仙台市の入札公告「土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務委託 入札説明書 その2」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/04/01です。
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- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/01
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務委託 入札説明書 その2(PDF:9,713KB)
-1-土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務委託仕様書第1章 総 則(目 的)第1条 本仕様書は,土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務(以下「本業務」という。)の遂行につき,契約書に定めるもののほか,必要な事項を定めるものである。(準拠する法令等)第2条 本業務は,本仕様書によるほか,次に掲げる関係法規に準拠し,実施するものとする。(1)地方税法(2)固定資産評価基準(3)不動産登記法(4)国土調査法(5)国土交通省公共測量作業規程(6)測量法(7)個人情報の保護に関する法律(8)仙台市市税条例その他の関係法律及び条例(9)仙台市土地家屋現況図データ更新マニュアル(以下「マニュアル」という。)(疑 義)第3条 本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については,仙台市(以下「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)はその都度協議し,受注者は,発注者の指示に従うものとする。(実施計画書等の提出)第4条 受注者は,全体の実施計画書を契約締結後 14日以内に作成のうえ発注者に提出し,承認を得るものとする。2 前項の実施計画書には,主任技術者,作業工程表,各作業工程の作業責任者,細部計画その他必要な事項を定めるものとする。なお,主任技術者は,政令指定都市における「土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務」(土地地番現況図データ及び家屋現況図データの異動更新業務(地図情報システム更新を含むもの))の同種業務実績を有する固定資産業務技術者を選定するものとし,その業務を証明する契約書等の写しを合わせて提出するものとする。3 受注者は,第1項の実施計画書をやむを得ない事情により変更する場合には,遅滞なく発注者に報告し,その承認を得るものとする。(作業の打ち合わせ)-2-第5条 受注者は,継続性をもって迅速に対応するため,仙台市内に作業拠点事務所を置き,本業務の作業実施前及び作業期間中は,発注者と綿密な打ち合わせを行うものとする。また,受注者は,作業打ち合わせの記録簿を作成し,発注者・受注者各1部ずつ保管するものとする。(諸手続及び関係部局との折衝)第6条 本業務に関連して,関係官庁及び関係部署に対して必要な申請その他の諸手続は,すべて受注者の責任において行い,申請書その他の提出した書類の写しを発注者に提出しなければならない。また,本業務の期間中,本業務に関連して関係官庁及び関係部署との折衝を要する場合には,受注者は,発注者に申し出て指示を受けるものとし,折衝の内容について,後日書面をもって発注者に報告するものとする。(工程管理)第7条 受注者は,後続する作業に支障をきたすことのないよう,各作業工程の中間及び終了時に自ら検査を行うものとし,発注者は,その実施方法及び結果について,報告を求めることができるものとする。2 発注者は,各作業工程において,必要に応じて立ち入り検査を行うことができる。
なお,この場合は,主任技術者が立ち会うものとする。(成果品の瑕疵)第8条 業務終了後,受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が成果品に発見された場合には,発注者の必要と認める修正,補正その他の必要な作業を,受注者の負担で行うものとする。(損害の賠償)第9条 受注者は,業務遂行中に発注者及び第三者に損害を与えてはならない。万一,損害を与えた場合には,直ちにその状況及び内容を発注者に報告し,発注者の指示に従わなければならない。また,発注者及び第三者に損害を与えた場合は,その損害の賠償を受注者の負担で行うものとする。(秘密の保持)第 10条 受注者の業務従事者は,在職中はもとより退職後といえども,本業務において業務上知り得た秘密を漏洩してはならない。(個人情報の保護)第 11 条 受注者は,個人情報及び行政情報保護の観点から,ISO27001(ISMS 情報セキュリティマネジメントシステム)及びプライバシーマークを認証取得しているものとする。また,この仕様による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人情報の保護に関する法律に基づき,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。-3-2 受注者は,本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においても本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。4 受注者は,本業務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,本業務を行うために個人情報を収集するときは,必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,本業務に関して知り得た個人情報を本業務のため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,本業務を行うために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,本業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし,第三者へ引き渡してはならない。また,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,本業務を行うために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,本業務の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡し,若しくは発注者の立会いのもと消去するものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前各項に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,直ちに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第 12条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(検査及び区分払請求)第 13条 受注者は,第15条第4号及び第5号の作業項目について,年度ごとに業務完了(中間・完成時)と同時に業務完了届を発注者に提出し,その検査を受けなければならない。また,発注者よりその修正の指示があった場合は,速やかに修正を行い,再検査の合格をもって,本件業務を完了したものとする。なお,各年度の区分払額については,発注者・受注者が協議して定めるものとし,受注者は,発注者の検査合格をもって各年度の区分払いを請求できるものとする。(版権の帰属等)第 14条 本業務において作成した成果品及び中間成果品の版権は,発注者に帰属するものとし,受注者は発注者の許可なくこれを公表,貸与又は使用してはならない。-4-(業務概要等)第 15条 本業務の概要等は,次のとおりとする。(1)業務概要本業務は,既存の土地データ及び家屋データを発注者の貸与する資料を用いて基準日現在までの土地及び家屋の異動に伴う修正作業を行い,固定資産税課税業務に必要な資料を整備するとともに,画地条件取得支援システム(「PasCAL(㈱パスコ製)」を基本エンジンとする地理情報システムをいう。以下同じ。)に対して地番図及び土地家屋現況図等の最新のデータをインストールし,当該システムの円滑な利用・運用を図るためのシステム保守を実施するものである。(2)対象区域本業務の対象区域は,仙台市地番図・土地家屋現況図作成範囲とする。(3)基準日の定義業務遂行上の基準日は,次のとおりとする。ア 基準日 :令和9年1月1日イ 前基準日:令和8年1月1日(4)第1年度(令和8年度)作業項目ア 判読抽出結果家屋形状盛り込みイ 土地データ更新ウ 家屋データ更新エ 画地条件取得支援システム保守(5)第2年度(令和9年度)作業項目ア 画地条件取得支援システムに対するデータインストールイ 画地条件取得支援システム保守ウ 他部署提供用データ作成エ 固定資産税閲覧用地図設定(6)数量(過去の実績からの見込み数量)ア 判読抽出結果家屋形状盛り込み (新規:2,972棟、滅失:1,979棟)イ 土地データ更新(新規:8,563筆,大規模面的異動(区画整理、国調、住居表示等):2,770筆)※ただし,新規筆数の約70%の異動更新作業は,仙台市財政局税務部北固定資産税課及び南固定資産税課(以下「北・南固定資産税課」という。)担当者が行っている。(マニュアル4ページ,1 作業分担を参照のこと)ウ 路線価データ更新 1,980路線エ 家屋データ更新(新増築家屋等:6,353棟,滅失家屋:6,014棟,土地家屋現況図不一致調査及び経年異動家屋判読調査による修正:5,927棟)(7)委託業務量に関する取扱い本業務の委託数量は,前項の数量を一式とし,若干の増減に伴う変更契約等は原則として行わない。ただし,著しい増減が伴う場合には,発注者・受注者が協議のうえ決定するものとする。-5-(数値情報のデータ構造)第 16条 本業務において作成した基準日の地番図・土地家屋現況図に係る数値情報のデータ構造は,画地条件取得支援システムでの運用を考慮し,発注者が貸与する前基準日の地番図・土地家屋現況図に係る数値情報のデータ構造と完全に同じにしなければならない。
-6-第2章 判読抽出結果家屋形状盛り込み(概 要)第 17条 判読抽出結果家屋形状盛り込みとは,発注者が別途実施する「経年異動家屋判読調査業務」において抽出された異動家屋のうち,課税事務のための異動処理が未反映となっている家屋に係る固定資産税課税業務に必要な資料を整備するまでの一連の作業を行うものをいう。なお,詳細な作業要領については,マニュアルに準拠するものとする。(作業工程)第 18条 判読抽出結果家屋形状盛り込みの作業工程は,次のとおりとする。(1)計画準備(2)加筆修正(3)数値情報の作成(Shape形式)(発注者が貸与する資料)第 19条 発注者は,受注者に対して次に掲げる資料を貸与するものとする。(1)電子媒体(Shape形式)の前基準日に係る経年変化抽出結果(位置)データ(2)令和8年 1月頃撮影のオルソ画像データ(ハードディスク収録写真図)(資料貸与の時期)第 20条 前条の規定による発注者から受注者への資料の貸与の時期は,発注者及び受注者両者の協議によって定めるものとする。(加筆修正)第 21条 受注者は,発注者が貸与する経年変化抽出結果(位置)データを利用し,課税事務のための異動処理が未反映となっている家屋について,前基準日の土地家屋現況図の数値情報を出力した図面に加筆修正する。2 前項の規定による加筆修正を行うにあたっては,事前に,前基準日の土地家屋現況図の数値情報に対し,前年の経年異動家屋判読で抽出した新増築家屋のうち家屋評価されなかった物件の判定を「現況家屋があって課税台帳がないもの」に,前年の経年異動家屋判読で抽出した滅失家屋のうち家屋評価済である物件の判定を「課税台帳にあって現況家屋がないもの」にそれぞれ変更するものとする。(数値情報の作成(Shape形式))第 22条 受注者は,前条第1項の規定により加筆修正した部分を座標読取装置によって数値化し,前基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を修正のうえ,基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を作成するものとする。2 受注者は,前項により作成された土地家屋現況図の数値情報に対して,判定記号等の属性情報を付与し,さらにポリゴン加工を行うことによって,基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を作成するものとする。-7-第3章 土地データ更新(概 要)第 23条 土地データ更新とは,土地に係る固定資産税課税業務に必要な資料を整備するまでの一連の作業を行うものをいう。なお,詳細な作業要領については,マニュアルに準拠するものとする。(作業工程)第 24条 土地データ更新の作業工程は,次のとおりとする。(1)計画準備(2)資料収集整理(3)加筆修正(4)数値情報の作成(Shape形式)(5)路線価データ更新(6)最終突合(7)成果品の作成(発注者が貸与する資料)第 25条 発注者は,受注者に対して次に掲げる資料を貸与するものとする。(1) 分合筆登記申請書並びにこれに添付された地積測量図及び地籍図で,令和8年1月2日から令和9年1月1日までに申請された分合筆に係るもの(2)発注者が既存の地番図又は画地認定図の写しに,朱書きで修正の指示を書き入れたもの及びそのような判断を行うに至った根拠となる資料があればその資料(3)土地区画整理,宅地開発,土地改良,国土調査,不動産登記法第 14条及び住居表示に係る図面その他地番図又は土地家屋現況図を作成するために必要な資料(4)路線価要因データ(5)電子媒体(EBCDIC形式)に収録された土地家屋現況図全件データ及び路線価データ(属性データ)(6)その他の土地に係る固定資産税課税資料(資料提供の時期)第 26条 前条の規定による発注者から受注者への資料の提供は,複数回に分けて行うものとし,その具体的な日程は発注者及び受注者両者の協議によって定めるものとする。(資料収集整理)第 27条 受注者は,第25条各号の資料の貸与を受けたときは,複写図を作成する等の整理をした後,原本を北・南固定資産税課に返却するものとし,その具体的な日程は,その都度発注者及び受注者両者の協議によって定めるものとする。2 受注者は,分合筆登記申請書の貸与を受けたときは,受注者が資料を受け付けたことを示すため,当該業務における基準日の日付印をこれに捺印及びナンバーリン-8-グするものとする。3 受注者は,貸与を受けた第 25条第1号の資料を複写するものとし,小字単位に取りまとめ,地番順の異動順に整理するとともに,土地異動リストとして取りまとめるものとする。(地番下図の加筆修正)第 28条 受注者は,第 25条各号の発注者の貸与する資料を基に,次の点に留意して,前基準日に係る地番図の数値情報を出力した図面(以下「地番下図」という。)に対して加筆修正を行う。この場合において修正を要する土地に隣接する土地に対しても,必要に応じて修正を施すものとする。(1)地積測量図は,500 分の1に縮尺調整し,これを用いて地番下図上に土地の分筆・合筆等を加除すること,ただし,地積測量図を用いて通常の加筆修正ができないときは,現況地形原図及び道路台帳敷地構成図の地形地物を評定要素として,街区,塀,道水路,圭畔等,明瞭な地形地物と筆界が一致する範囲までの筆界を見直し,加筆修正すること。(2)地積測量図に測量された公共座標が記載されているときは,当該公共座標を基に境界杭の正確な位置を把握し,加筆修正すること。(3)土地区画整理,宅地開発,土地改良換地の確定測量図を用いて行うときは,当該図面を正確に再現するとともに,区域の外周にかかる筆は,現況地形原図及び道路台帳敷地構成図の地形地物を評定要素として,街区,塀,道水路,圭畔等,明瞭な地形地物と筆界が一致する範囲まで筆界を見直し,加筆修正すること。(4)受注者は,通常の処理方法によらない処理を要すると判断した部分,又は処理の方法が不明である部分があったときは,当該部分の処理方法について発注者と協議するものとする。(数値情報の収集・修正)第 29条 受注者は,発注者が画地条件取得支援システムで加筆修正を行った地番図の数値情報を収集するものとし,具体的な日程は,令和8年 12月下旬を目途に,発注者及び受注者両者の協議によって定めるものとする。2 受注者は,前項の規定により収集した地番図の数値情報について,第 36条各号の発注者の貸与する資料を基に検証し,修正を要する土地に対して隣接する土地を含めて修正を行うものとする。3 受注者は,前項の修正を行うにあたっては,マニュアル等に従い,加筆修正を施すものとする。
ただし,通常の処理方法によらない処理を要すると判断した部分,又は処理の方法が不明である部分があったときは,当該部分の処理方法について発注者と協議するものとする。(数値情報の作成)第 30条 受注者は,第28条の規定により加筆修正された地番下図の修正部分となる市町村界,隣接市町村名称,大字界,町丁目小字界,町丁目小字名称,筆界,地番,長狭物名称を座標読取装置によって数値化し,これにより前基準日の地番図に係る-9-数値情報に修正を加えるものとする。2 受注者は,前項の修正にあたっては,発注者の所有する「画地条件取得支援システム」での運用を考慮し,字レベルおよび筆レベルに対して,画面表示用とシステム運用用それぞれの数値情報に修正を加えるものとする。3 受注者は,第1項により修正された地番図の数値情報及び前条第1項の規定により収集した地番図の数値情報(同条第2項の規定により修正を行ったときは,その修正を行ったもの。)に対して,地番等の属性情報を付与し,さらにポリゴン加工を行うことによって,基準日の地番図に係る数値情報を作成するものとする。(突合)第 31条 受注者は,土地家屋現況図全件データ(土地分)と,前条第3項の規定により付与された地番等の属性情報を突合するものとする。2 受注者は,前項の作業により不突合が生じた場合には,必要な修正を施すとともに,発注者と協議のうえ不一致調書を作成するものとする。3 受注者は,不一致調書作成にあたっては,前基準日時点で既に不一致となっているものに対して,当該不一致調書にその不一致理由を転記するものとする。(路線価データ更新)第 32条 受注者は,発注者が行う路線価の見直しによって変更される路線価情報に基づいて,路線価の数値情報に対して更新を行うものとする。2 前項の規定による更新は,発注者が提供する新設,廃止またはその位置が変更された路線に係る修正指示図面に基づき行うものとする。3 受注者は,第1項の規定により更新された路線価の数値情報に対して,路線番号,矢印の表示方法等の属性情報を付与し,基準日の路線価に係る数値情報を作成するものとする。4 受注者は,前項により作成された路線価の数値情報を,令和9年 2月下旬頃を目途に画地条件取得支援システムへ仮インストールを行う。仮インストールした路線価数値情報については,発注者が検証を行い,改めて修正が必要な場合,別途修正指示書を作成し,受注者へ提供するものとする。5 受注者は,前項の規定により発注者から提供される路線修正指示書をもとに,再度路線価数値情報を修正し,路線番号,矢印の表示方法等の属性情報を付与し,基準日の路線価に係る数値情報を再度作成するものとする。(土地データ更新に係る電子媒体作成)第 33条 受注者は,第23条から前条までの規定により作成され,修正を施された基準日の地番図に係る数値情報に基づき,本業務の成果品たる地番図の数値情報を収録した電子媒体(Shape形式)を作成するものとする。-10-第4章 家屋データ更新(概 要)第 34条 家屋データ更新とは,家屋に係る固定資産税課税業務に必要な資料を整備するまでの一連の作業を行うものをいう。なお,詳細な作業要領については,マニュアルに準拠するものとする。(作業工程)第 35条 家屋データ更新の作業工程は次のとおりとする。(1)計画準備(2)資料収集整理(3)加筆修正(4)数値情報の作成(Shape形式)(5)最終突合(6)成果品の作成(発注者が貸与する資料)第 36条 発注者は,受注者に対して次に掲げる資料を貸与するものとする。(1)家屋調査台帳に付属する表示登記済通知書の建物図面の写し,建築計画概要書の位置図の写し又は土地家屋現況図の写しに必要に応じて指示を書き入れたもの(2)発注者が既存の土地家屋現況図の写しに修正の指示を書き入れたもの(3)前号の指示内容を記載した土地家屋現況図不一致物件処理進捗管理表(4)その他の家屋に係る固定資産税課税資料(資料提供の時期)第 37条 前条に規定する発注者から受注者への資料の提供は,複数回に分けて行うものとし,その具体的な日程は発注者及び受注者両者の協議によって定めるものとする。(資料収集整理)第 38条 受注者は,第36条各号の資料の貸与を受けたときは,複写図を作成する等の整理をした後,原本を北・南固定資産税課及び資産課税課に返却するものとし,具体的な日程は,その都度発注者及び受注者両者の協議によって定めるものとする。2 受注者は前項の規定による複写図を,マニュアルに準拠して再度整理するとともに,貸与を受けた資料(原本)から家屋異動リストを作成し,相互に資料の不足がないか照合点検するものとする。3 前項の照合点検完了の後,貸与を受けた資料(原本)に対して,受注者が資料を受け付けたことを示すため,当該業務における基準日の日付印をこれに朱色で捺印するものとする。-11-(数値情報の収集)第 39条 受注者は,発注者が画地条件取得支援システムで加筆修正を行った土地家屋現況図の数値情報を収集するものとし,その具体的な日程は,令和8年 12月下旬を目途に発注者・受注者両者の協議によって定めるものとする。(図面の加筆修正)第 40条 受注者は,第36条各号の発注者の貸与する資料を基に前条の規定により収集した数値情報を出力した図面に対して加筆修正を行う。なお,この場合の作業の手順は,原則として次の各号に掲げる区分の順に行うものとする。(1)前年度の本業務において抽出した不一致部分に係る修正(2)家屋の滅失に係る修正(3)家屋の新築,増築,一部滅失及び非課税に係る修正2 受注者は,前項の修正を行うにあたり,通常の処理方法によらない処理を要すると判断した部分又は処理の方法が不明である部分があったときは,当該部分の処理方法について発注者と協議するものとする。(数値情報の作成)第 41条 受注者は,前条第1項に規定する図面の修正部分を座標読取装置によって数値化し,これにより第 22条第2項において作成された土地家屋現況図に係る数値情報を修正のうえ,基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を作成するものとする。2 受注者は,前項により作成された土地家屋現況図の数値情報に対して,評価済家屋にあっては家屋整理番号の属性情報を付与し,さらにポリゴン加工を行うことによって,基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を作成するものとする。(最終突合)第 42条 受注者は,土地家屋現況図全件データ(家屋分)と,前条第2項の規定により付与された家屋整理番号等の属性情報を突合するものとする。
2 受注者は,前項の突合により不一致が生じた場合には,必要な修正を施すとともに,発注者と協議のうえ不一致調書を作成するものとする。また,家屋整理番号が付与されていない家屋に対しては,土地家屋現況図に係る数値情報に含まれる所在地番,画地番号,所有者名等の属性情報を付与するとともに,発注者と協議のうえ不一致調書を作成するものとする。(土地家屋現況図及び電子媒体作成)第 43条 受注者は,第34条から前条までの規定により作成され,修正を施された基準日の土地家屋現況図に係る数値情報に基づき本業務の成果品たる土地家屋現況図の数値情報を収録した電子媒体(Shape形式)を作成するものとする。-12-第5章 データインストール及びシステム保守(概 要)第 44条 本業務の概要は,次のとおりとする。(1)面的異動レイヤーの追加 3箇所(2)データインストール 一式(3)システム保守 一式(4)操作初任者研修 1回(面的異動レイヤーの追加)第 45条 受注者は,第3章において整備された土地区画整理区域,地籍図等のデジタルデータについて,画地条件取得支援システムで運用可能なデータ構造にデータ加工するものとする。また,作成したデータは,従来の地番図データとは別に面的異動レイヤーとして定義するとともに,本レイヤー単独で画地認定計測が行えるよう画地条件取得支援システムの設定を行うものとする。なお,本換地の場合は,従来の地番図データに当該データを組み込むものとする。(データインストール)第 46条 受注者は,第3章及び第4章において整備された数値情報データの地番図データ,路線価データ,画地認定データ,家屋データ,オルソ画像データについて,現在稼働している画地条件取得支援システムで運用可能なデータ構造にデータ加工するものとする。また,発注者が貸与する土地,家屋全件データ,路線価セグファイルデータ及び路線価要因データについて,当該システムで運用可能な形式にデータ変換しデータベース登録するものとする。2 現在稼働している画地条件取得支援システムの動作環境,データフォーマットを熟知のうえ,前項で作成した各種データを同システムにインストールすることとする。(システム保守)第 47条 受注者は,現在稼働している画地条件取得支援システム(罹災証明発行システム機能を含む。)について,以下のシステム保守作業を行うものとする。詳細の作業内容は次のとおりとする。(1)現地保守点検(年1回)(2)問い合わせ対応支援(電話,FAX,電子メール)(3)システム障害時復旧支援(ハード障害は含まず)(4)システム設定変更支援(サーバ上にDBを構築し構造化データを追加する場合)(操作初任者研修)第 48条 受注者は,現在稼働している画地条件取得支援システムについて,システム操作に不慣れな初任者を対象とした操作研修会を1回開催する。開催時期及び参加人数,会場等については,発注者及び受注者が協議の上,決定するものとするが,-13-令和9年4~6月を概ねの目安とする。-14-第6章 他部署提供用データ作成(概 要)第 49条 他部署提供用データ作成とは,発注者が庁内で行政情報利用協議によって提供する令和9年度用の他部署提供向け地番図及び土地家屋現況図,路線価図の作成をいう。(作業工程)第 50条 他部署提供用データ作成の作業工程は,次のとおりとする。(1)計画準備(2)他部署提供用の地番図作成(Shape形式)(3)他部署提供用の土地家屋現況図作成(Shape形式)(4)他部署提供用の路線価図作成(Shape形式)(他部署提供用の地番図作成(Shape形式))第 51条 受注者は,第3章にて整備される地番図において,同一地番でありながら課税上分割している地番を抽出し,統合処理を施すものとする。(他部署提供用の土地家屋現況図作成(Shape形式))第 52条 受注者は,第4章にて整備される土地家屋現況図において,家屋整理番号の属性情報を削除し,さらに課税マスタとの突合処理により不一致となる家屋を削除等処理するものとする。なお,全て実線で作成するものとする。(他部署提供用の路線価図作成(Shape形式))第 53条 第 51条で統合処理した地番図データに,第3章にて整備される路線価データ並びに本市が貸与する路線価セグファイルデータ及び路線価要因データのうち発注者が指定する属性を付与し,これらを重ねて表示ができる Shape形式の路線価図データを作成するものとする。-15-第7章 固定資産税閲覧用地図設定(概 要)第 54条 固定資産税閲覧用地図設定(以下「閲覧用地図設定」という。)とは,発注者における窓口対応の効率化を図るため,第6章にて作成した,地番図を画地条件取得支援システムへセットアップし印刷できるように設定するものとする。(作業工程)第 55条 閲覧用地図設定の作業工程は次のとおりとする。(1)計画準備(2)地番図交付用データベース作成(3)セットアップ(地番図交付用データベース作成)第 56条 受注者は,第6章において整備された地番図データについて,画地条件取得支援システムで運用可能なデータベース構造にデータ加工するものとする。また,作成したデータベースは,従来の地番図データとは別に地番図交付レイヤーとして定義するとともに,システムの設定を行うものとする。(セットアップ)第 57条 受注者は,前条までに作成した地番図交付用データベースを発注者が運用する画地条件取得支援システムへセットアップする。また、発注者が地番図交付にて運用予定の新規パソコンへ画地条件取得支援システムが稼働できるようセットアップするものとする。なお,セットアップの時期は,発注者及び受注者両者の協議によって定めるものとするが,令和9年6月頃を目安とする。-16-第8章 その他(貸与されたデータ・資料の取り扱い)第 58条 受注者は,発注者より貸与されたデータの授受に際し,セキュリティを最大限に考慮した専用回線(LGWAN等)の利用や, ID/パスワード管理を実装した外部記録媒体(HDD 等)を利用しデータについても暗号化処理を施す等,企業としてのセキュリティ管理体制が十分に確立されていることを証明するものとする。2 受注者は,発注者より貸与された資料を厳重に整理保管し,資料の整理及び複写を行った後,速やかに返却するものとする。3 受注者は,次に掲げる条件を遵守するものとし,これに違反した場合は本業務に係る契約書(以下「契約書」という。)の各規定により措置することとする。(1)個人情報の秘密保持及び保護については,契約書第5条及び第6条並びに本仕様書第 10条及び第11条の規定に従うこと。
(2)提供を受けた資料の処理または使用については,契約書第7条の規定により,再委託はしないこと。(3)提供を受けた資料は,契約書第5条及び第6条並びに本仕様書第 10 条及び第11条の規定により本業務のためにのみ使用し,当該資料の複写,複製,第三者への提供及び貸与並びに公表または公開を禁止する。(4)提供を受けた資料に事故が発生した場合は,直ちに発注者に文書で報告するとともに復旧のため速やかに協議すること。(5)提供を受けた情報の保護及び管理は厳重に行い,その管理状況については発注者が随時検査できること。(成果品)第 59条 本業務の成果品は次のとおりとする。No 成果品項目 数量 納品期限 納入場所 備考1 電子媒体(地番図,土地家屋現況図,路線価データ;Shape形式)1式 令和9年5月31日財政局税務部資産税企画課2 画地条件取得支援システム用地番図データ(Shape形式)1式 令和9年5月31日財政局税務部資産税企画課データインストールにて納品3 画地条件取得支援システム用路線図データ(Shape形式)1式 令和9年5月31日財政局税務部資産税企画課データインストールにて納品4 画地条件取得支援システム用画地図データ(Shape形式)1式 令和9年5月31日財政局税務部資産税企画課データインストールにて納品5 画地条件取得支援システム用家屋図データ(Shape形式)1式 令和9年5月31日財政局税務部資産税企画課データインストールにて納品-17-6 土地照合不一致リスト(電子媒体)4式 令和9年5月31日財政局税務部北・南固定資産税課7 同上集計表(電子媒体)1部 令和9年5月31日財政局税務部資産税企画課8 家屋照合不一致リスト(電子媒体)4式 令和9年5月31日財政局税務部北・南固定資産税課9 同上集計表(電子媒体)1部 令和9年5月31日財政局税務部資産税企画課10 他部署提供用電子媒体(地番図,土地家屋現況図;Shape形式)1式 令和9年6月30日財政局税務部資産税企画課11 画地条件取得支援システム用閲覧用地図データ(Shape形式)1式 令和9年6月30日財政局税務部資産税企画課データインストールにて納品12 作業打ち合わせ記録簿 1部 打ち合わせ終了後その都度速やかに提出財政局税務部資産税企画課(工 期)第 60条 本業務の工期は,令和8年8月1日から令和9年7月 31日までとする。仙台市土地家屋現況図データ更新マニュアル令和8年8月1日仙台市財政局税務部資産税企画課目 次Ⅰ 目的 1Ⅱ 適用範囲 1Ⅲ 基準日の定義 1Ⅳ 関連文書 1Ⅴ 土地データ更新作業マニュアル 2土地データ更新フロー 3作業要領 41 作業分担 42 分合筆等登記申請書の複写 43 分合筆等登記申請書の整理 44 土地異動リストの作成 55 土地異動分修正盛り込み 56 土地異動分更新入力 97 路線価データ更新 108 土地電算照合 10Ⅵ 家屋データ更新作業マニュアル 13家屋データ更新フロー 14作業要領 151 作業分担 152 貸与資料の複写 153 貸与資料の整理 154 家屋異動リストの作成 165 家屋異動分修正盛り込み手順 176 家屋異動分編集 197 家屋異動分更新入力 228 家屋電算照合 23Ⅶ 判読抽出結果家屋形状盛り込み作業マニュアル 25判読抽出結果家屋形状盛り込みフロー 26作業要領 261 前基準日の土地家屋現況図に係る数値情報編集 262 判読抽出結果家屋形状編集 263 判読抽出結果家屋形状入力 27- 1 -Ⅰ 目的本マニュアルは,仙台市財政局税務部資産税企画課(以下「資産税企画課」という。)が実施する「土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務委託」に係る作業マニュアルである。本マニュアルの制定は,当該業務を遂行するにあたり,土地データ及び家屋データの異動更新作業を一定の技術レベルを保ち,かつ過不足のない成果を得ることを目的とする。特に,土地データの更新にあたっては,土地データの高精度化を図るため,(一財)資産評価システム研究センターが定める「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」の作業手法を取り入れるものである。Ⅱ 適用範囲本マニュアルは,資産税企画課が実施する「土地家屋現況図異動更新及び画地条件取得支援システム管理業務委託」に適用する。Ⅲ 基準日の定義業務遂行上の基準日を,次のとおり定義する。1 基準日 :令和9年1月1日2 前基準日:令和8年1月1日Ⅳ 関連文書関連文書は,次のとおりである。「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」(一財)資産評価システム研究センター(平成 16年3月)Ⅴ 土地データ更新作業マニュアル- 3 -【土地データ更新フロー】〈貸与資料〉 〈必要に応じた貸与資料〉・ 分合筆等登記申請書(地積測量図等) ・過年度分地積測量図・ 修正指示書 (地番図・路線価図) ・道路台帳(道路敷地構成図)・ 地籍図及び数値座標データ・ 丈量図及び数値座標データ・ 住居表示公図,新旧対照表・ 区画整理換地図及び数値座標データ・ 土地家屋現況図全件データ及び路線価データ・ 土地照合不一致リスト(前基準日)資料収集・複写・整理 編集用地番下図出力土地全件データ出力土地異動リストの作成 土地所在リスト出力基図編集(異動リストの盛り込みチェック) 仙 台 市不明点を提示更新入力仮出力・チェック再 入 力土地電算照合納 品不明点解決作業仙台市からの回答解決解決作業図面・不一致リスト提示協 議解決不一致 解決データロック 未解決成果版不一致リスト作成- 4 -【作 業 要 領】1 作業分担仙台市財政局税務部北固定資産税課及び南固定資産税課(以下「北・南固定資産税課」という。)並びに本業務受託者の作業分担については,下表のとおりとする。
異動更新元資料北・南固定資産税課異動更新作業分合筆等登記申請書の複写土地異動リスト作成北・南固定資産税課異動更新箇所のデータ検証更新入力データの資料収集整理基図編集 更新入力土地電算照合区画整理事業による換地処分受託者が実施 - - -受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施大規模団地開発 受託者が実施受託者が実施- -受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施国土調査 受託者が実施 - - -受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施住居表示 受託者が実施 - - -受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施法務局による不動産登記法14条地図作成作業受託者が実施 - - -受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施1月から11月下旬異動分の分合筆等登記申請書(土地異動更新データ提供前)一般的な分合筆等北・南固定資産税課が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施左記データ検証の結果修正を要する場合受託者が実施左記データ検証の結果修正を要する場合受託者が実施左記データ検証の結果修正を要する場合受託者が実施左記データ検証の結果修正を要する場合受託者が実施周辺筆界への大幅な影響が生じ,北・南固定資産税課で異動更新不能受託者が実施受託者が実施受託者が実施-受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施11月下旬から12月異動分の分合筆等登記申請書(土地異動更新データ提供後)一般的な分合筆等受託者が実施受託者が実施受託者が実施-受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施周辺筆界への大幅な影響が生じ,北・南固定資産税課で異動更新不能受託者が実施受託者が実施受託者が実施-受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施2 分合筆等登記申請書の複写北・南固定資産税課が貸与した分合筆等登記申請書(登記申請書,地積測量図,土地所在図)の複写を作成し,分合筆等登記申請書の原本の登記申請書へ基準日の日付印を押印及びナンバーリングをする。この判は,北・南固定資産税課において作業済の目印とするため,複写漏れ等が発生しない様に分合筆等登記申請書単位で複写した直後に押印する。この際,「5 土地異動分修正盛り込み」で北・南固定資産税課が実施した異動分盛り込み状況検証を行うため,北・南固定資産税課が異動盛り込みを実施したか否かにかかわらず,全ての分合筆等登記申請書の複写作業を実施する。3 分合筆等登記申請書の整理複写した分合筆等登記申請書を次の順番で並び替える。(1)町名コード(2)地番の昇順- 5 -(3)登記年月日並び替えた分合筆等登記申請書は,簡易ファイルにファイリングする。各簿冊ごとに,表紙に町名コード表のコピー(ファイリングした町名をマーキングしたもの)を貼り付ける。4 土地異動リストの作成土地異動分修正盛り込み作業の際,漏れがないよう確認するために複写した分合筆等登記申請書を用いて土地異動リスト(別紙1参照)を作成する。(1)修正区分………異動の内容分筆………分筆登記合筆………合筆登記表示………表示登記訂正………地図訂正・抹消登記・地積更正変更………地目変更(2)登記年月日……登記所が登記申請書にゴム印で押した日付ゴム印が押されてなければ申請日を記入する。(3)該当図面番号…地番図にかかる数値情報を基に作成した土地所在リストを用い,修正前地番の図面番号,位置を記入する。複数位置(接合部地番,合筆の修正前地番等)存在する場合は,図面番号,地番の一番若いものを採用する。(4)役所入力………登記申請書に「入力済」の捺印がある場合,「済」と記入する。(5)作業FLG………土地異動分更新入力完了時に検符する。(6)備考……………地図訂正,抹消登記,地積更正等の時に記入する。(7)資料NO………貸与資料へナンバーリングした連番5 土地異動分修正盛り込み土地異動分修正盛り込みは,「3 分合筆等登記申請書の整理」で整理した分合筆等登記申請書に添付される地積測量図,修正指示書及び「4 土地異動リストの作成」で作成した土地異動リストを使用し,編集用地番下図に対する土地の加筆修正編集を行う。なお,分合筆等登記申請書に添付される地積測量図に公共座標が記載されているものについては,事前に当該公共座標の数値データ化を図り,(一財)資産評価システム研究センターが定める「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」に準じ,地番図にかかる数値情報を高精度化するための基礎データとして使用する。基本的に一般的な分合筆等の土地異動分修正盛り込みは,北・南固定資産税課において行うが,大規模な土地異動及び土地異動更新データ提供後の盛り込みは,本業務受託者が行うものとする。また,北・南固定資産税課で行った土地異動分修正盛り込みについても適切に行われたかどうか本業務受託者が必ず検証し,修正が必要な箇所は修正を行うものとする。(詳細は「1 作業分担」の表を参照のこと)- 6 -(1)国土調査・区画整理区域の盛り込みについて当該測量成果図使用区域については,次のとおり加筆修正編集する。① 分合筆等登記申請書に添付される地積測量図,又は北・南固定資産税課から指示あった修正指示書(添付された地積測量図)を基礎として,筆界等を加筆修正編集する。② 前述した地積測量図の公共座標数値データを座標展開し,当該公共座標数値データの精度を保持するためにマイラー出力した図面を基礎として,筆界等を加筆修正編集する。この際,「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」に準じ,当該分筆先の土地が公共座標を有する地積測量図で加筆修正編集した旨が判断できるよう地番を赤○で囲む。当該筆に隣接する筆界との微少な不整合は,隣接する1筆の筆界までをもって修正編集する。③ 前項以外は,地積測量図に記載された実測寸法をもって筆界等を加筆修正編集する。この際,当該区域は,原則として隣接筆の修正は発生しないので,隣接筆に影響がおよばないよう注意する。街区レベルの分筆登記が発生した場合は,一旦マイラーに地積測量図を全て編集し,その上で編集用地番下図と再評定し筆界等の加筆修正編集する。1-4 1-5地積測量図5.0m2-12-2編集用地番下図5.0m1-4 1-51-4 1-5地積測量図5.0m2-12-2編集用地番下図5.0m1-4 1-51-4 1-5地積測量図5.0m2-12-2編集用地番下図5.0m1-4 1-52-2過年度地積測量図公共座標有り- 7 -④ なお,当該区域で編集用地番下図と地積測量図が著しく不整合となる場合は,北・南固定資産税課へ報告し,その指示に従い加筆修正編集する。
(2)公図筆割区域の盛り込みについて当該公図筆割区域については,次のとおり加筆修正編集する。① 分合筆等登記申請書に添付される地積測量図,又は北・南固定資産税課から指示あった修正指示書(添付された地積測量図)を基礎として,筆界等を加筆修正編集する。隣接の筆を修正する場合,北・南固定資産税課では,隣接筆の過年度分地積測量図の有無は確認していないため,分合筆等登記申請書に添付される地積測量図,又は北・南固定資産税課から指示あった修正指示書を盛り込む際には,まず隣接筆の過年度分を含め地積測量図が添付されているかを確認の上,当該地積測量図をもって筆界等を加筆修正編集する。この際,添付されている地積測量図に公共座標が記載されている場合,5-(1)-②と同様に対応する。なお,1街区等の広範囲に影響を及ぼす場合は,資産税企画課を通して「道路台帳敷地構成図」を入手し複写図を作成した後,当該複写図の官民境界点をもって筆界位置を再評定し,筆界等を加筆修正編集する。② 前述した地積測量図の公共座標数値データを座標展開し,当該公共座標数値データの精現況・敷地構成図1-4 1-5地積測量図5.0m2-12-2編集用地番下図5.0m1-4 1-52-2過年度地積測量図1-42-12-2編集用地番下図1-4 1-5地積測量図- 8 -度を保持するためにマイラー出力した図面を基礎として,筆界等を加筆修正編集する。この際,(一財)資産評価システム研究センターが定める「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」に準じ,当該分筆先の土地が公共座標を有する地積測量図で加筆修正編集した旨が判断できるよう地番を赤○で囲む。当該筆に隣接する筆界との不整合は,隣接する1筆の筆界までをもって修正編集する。隣接する1筆をもって整合不可能な場合,北・南固定資産税課を通して隣接筆に関する過年度分地積測量図を入手し複写図を作成した後,当該複写図をもって隣接する筆界等を加筆修正編集する。ただし,1街区等の広範囲に影響を及ぼす場合は,資産税企画課を通して「道路台帳敷地構成図」を入手し複写図を作成した後,当該複写図の官民境界点をもって筆界位置を再評定し,隣接する筆界等を加筆修正編集する。③ 前項以外は,地積測量図に記載された実測寸法をもって筆界等を加筆修正編集する。街区レベルの分筆登記が発生した場合は,一旦マイラーに地積測量図を全て編集し,その上で編集用地番下図と再評定し筆界等の加筆修正編集する。当該筆に隣接する筆界との不整合は,隣接する1筆の筆界までをもって修正編集する。隣接する1筆をもって整合不可能な場合,北・南固定資産税課を通して隣接筆に関する過年度分地積測量図を入手し複写図を作成した後,当該複写図をもって隣接する筆界等を加筆修正編集する。ただし,1街区等の広範囲に影響をおよぼす場合は,資産税企画課を通して「道路台帳敷地構成図」を入手し複写図を作成した後,当該複写図の官民境界点をもって筆界位置を再評定し,隣接する筆界等を加筆修正編集する。④ なお,当該区域で編集用地番下図と地積測量図が著しく不整合となる場合は,北・南固現況・敷地構成図1-4 1-5地積測量図5.0m現況・敷地構成図1-4 1-5地積測量図5.0m2-12-2編集用地番下図5.0m1-52-12-2編集用地番下図5.0m1-41-4 1-5公共座標有り- 9 -定資産税課へ報告し,その指示に従い加筆修正編集する。6 土地異動分更新入力「5 土地異動分修正盛り込み」で編集した編集用地番下図,地積測量図から数値化した当該公共座標の数値データ及び「4 土地異動リストの作成」で作成した土地異動リストを使用し,座標読取装置を用いて地番図にかかる数値情報の更新入力を行う。基本的な作業は,「5 土地異動分修正盛り込み」で編集したもののほか,国土調査完了,土地区画整理換地及び住居表示完了に関する場合及び北・南固定資産税課が異動分盛り込みできなかった異動処理に対しても実施する。この際,北・南固定資産税課が実施した異動分盛り込みへの修正箇所もあわせて更新入力するとともに,修正を要さないと判断した筆については,当該分筆先の土地が公共座標を有しない地積測量図で加筆修正編集した旨の「元資料コード」(「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」10ページ参照)を付加し,北・南固定資産税課が加筆修正編集した旨の属性コードを入力する。なお,分合筆等登記申請書に添付される地積測量図に公共座標が記載されているものについては,「5 土地異動分修正盛り込み」で数値化した当該公共座標の数値データを基に,「地番現況図・家屋現況図基準マニュアル」に準じ,地番図にかかる数値情報を高精度化するための基礎データとして使用する。(1)公共座標数値データがある筆の更新入力について① 編集用地番下図を基に公共座標数値データがある筆であることを判断し,公共座標数値データを直接取り込み,座標読取装置を用いて地番図にかかる数値情報の更新入力を行う。
- 13 -Ⅵ 家屋データ更新作業マニュアル- 14 -【家屋データ更新フロー】資料収集・複写,整理 編集用現況下図(修正指示書・調査台帳等) 家屋全件データ出力家屋所在リスト出力家屋異動リストの作成基図編集(異動リストの盛り込みチェック)不明点を提示更新入力(異動リストの盛り込みチェック)仮出力・チェック再入力 仙台市からの回答家屋電算照合電算照合結果と前基準日家屋不一致(不突合)リストとの突合協 議検 査納 品〈 貸与資料 〉・家屋調査台帳・修正指示書(土地家屋現況図・経年異動判読家屋表示済み住宅地図又は外形図データ(Shape))・家屋不一致リスト及び進捗管理表(前基準日)・経年異動家屋等リスト兼進捗管理表・経年変化抽出結果(位置)データ(Shape)※1・2はいずれかの・土地家屋現況図全件データ(前基準日)・土地家屋現況図全件データ(基準日)不明点仙 台 市解決作業地番図基図との検査写真図との検査基準日家屋全件データ受領家屋課税台帳出力区分所有リスト出力滅失リスト出力不明点・調査台帳・修正指示の不備・マスター次年度更新分解決不可能(翌年繰越し)家屋不一致(不突合)リスト作成解決解決- 15 -【作 業 要 領】1 作業分担北・南固定資産税課及び本業務受託者の作業分担については,次表のとおりとする。異動更新元資料北・南固定資産税課異動更新作業修正指示書の複写家屋異動リスト作成更新入力データの資料収集整理基図編集 更新入力家 屋電算照合・土地家屋現況図不一致調査及び経年異動家屋判読調査による修正・新増築・滅失家屋異動北・南固定資産税課が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施受託者が実施2 貸与資料の複写貸与資料には,「修正指示書(土地家屋現況図不一致調査分・経年異動家屋判読調査分)」,「家屋調査台帳」(以下「修正指示書等」という。)があり,ナンバーリングをし,次に示すとおりそれぞれ2部複写する。また,合わせて貸与する「家屋不一致リスト及び進捗管理表」(別紙5参照)及び「経年異動家屋等リスト兼進捗管理表」(別紙6参照)と照合し,貸与された上記資料に過不足がないか確認する。(1)修正指示書当該指示書を全て2部複写し,添付されている図面又は地図に着色された指示箇所があれば,同様に再現する。(2)家屋調査台帳当該帳票の両面(付属資料が添付されている場合には,これも含む。)を2部複写し,調査台帳に着色されている場合は,複写した調査台帳にも同様に着色するものとする。3 貸与資料の整理上記で作成した修正指示書等の複写図に対して,次に示すとおり整理する。(1)修正指示書① 土地家屋現況図複写図は,北・南固定資産税課(行政区別)毎に,家屋不一致リスト及び進捗管理表にリスト記載されている順に整理する。② 住宅地図複写図は,北・南固定資産税課(行政区別)毎に,経年異動家屋等リスト兼進捗管理表にリスト記載されている順に整理する。- 16 -(2)家屋調査台帳当該調査台帳の複写図は,新増築台帳・滅失台帳との2種類に仕分け,町名コード・地番順にファイリングする。ファイルの表紙及び背表紙には,タイトルを書き,ファイルした町名コード表のコピーを貼る。各種複写図については,1部は後段5以降の家屋異動分修正盛り込み作業に,もう1部は最終点検作業において使用する。4 家屋異動リストの作成修正指示書等の原本を用いて,「家屋異動リスト」(別紙7参照)を作成する。(1)修正区分………異動の内容新築……………新築家屋増築……………増築家屋滅失……………滅失家屋訂正……………土地家屋現況図不一致家屋及び経年異動家屋の修正指示その他(2)整理番号等……整理番号等異動の内容更新前…………更新前の土地家屋現況図上の家屋整理番号等更新後…………土地家屋現況図上の家屋整理番号等の更新内容(3)借用日…………資料貸与された日付(4)資料種別………貸与された資料の異動の内容調査台帳新増…新増築家屋調査台帳滅……滅失家屋現況図…………現況図不一致調査の修正指示判読修正………経年異動家屋の修正指示(5)資料No………家屋所在リストを用い,修正前家屋の図面番号を記入する。複数位置(接合部地番,合筆の修正前地番等)が存在する場合は,図面番号及び地番の一番若いものを採用し,その他の関係する図面番号は備考欄に記入する。家屋異動リスト作成完了後,前段2及び3の作業で複写・整理した各種複写図(各2部)と照合確認し,相互に資料の不足がないか確認の上,不足が生じている場合は,貸- 17 -与資料の原本から改めて複写図を作成して整合を図る。整合が図れた時点で貸与資料の原本右上に基準日の日付印を朱色で押印及びナンバーリングをするとともに,家屋異動リストの「複写図照合」欄に検符する。5 家屋異動分修正盛り込み手順基本的な家屋異動及び修正盛り込みの順序は,次のとおりである。(1)(3) 滅失家屋盛り込み(2) 家屋修正指示盛り込み (4) 新増築家屋盛り込み○ 判読抽出結果家屋形状盛り込みについては,次作業となる家屋異動分編集以前に完了することが必要である。当該作業は,経年異動家屋判読結果を利用し,課税事務のための異動処理が未反映となっている家屋に対して,土地家屋現況図にかかる数値情報を更新するものであるが,詳細については,「Ⅶ 判読抽出結果家屋形状盛り込み作業マニュアル」で定めるとおりとする。判読抽出結果家屋形状盛り込み- 18 -照合結果判定① 課税台帳と現況家屋が一致するもの A② 課税台帳にあって現況家屋がないもの B・MB③ 課税台帳,現況家屋共にあるが特定が難しいもの C④ 画地番号が異なると思われるもの D⑤ 建床面積か家屋形状が大きく異なるもの E・MU⑥ 現況家屋があって課税台帳がないもの F・MF⑦ 現況家屋があって課税台帳がない非課税家屋 G⑧ 経年異動家屋判読で修正指示がなかったもの K⑨ 課税台帳と現況家屋が一致するもので半地下車庫であるもの R⑩ 課税漏れと思しきもので半地下車庫であるもの RG⑪ 課税対象外であるもの *○ 新増築家屋盛り込み工程においては,本年度の地番図更新により新たに発生した地番のため,該当する編集用現況下図で所在地番が発見できずに盛り込み不可能となる問題,本年度筆形状が修正されたために従来の筆形状を有する編集用現況下図では盛り込み困難となる問題が発生する。当該のケースで盛り込みできない場合は,まず地番図加除用編集用地番下図を参照して盛り込む。
盛り込めない場合は,地番図加除修正が妥当であるか検証し,不備であれば地番図加除を前述した「Ⅴ 土地データ更新作業マニュアル」に準拠して修正する。○ 前述した2~4の作業が完了次第,家屋異動及び修正盛り込み作業を次の要領で実施する。- 19 -【家屋異動及び修正盛り込み要領】家屋調査台帳及び修正指示書等を基に,編集用現況下図上に修正を加える。また,判読抽出結果家屋形状盛り込み済の新・増築家屋形状に当該修正指示がなかった場合には,照合判定結果判定を「K」とする。家屋調査台帳と編集用現況下図上の家屋形状と整理番号とが一致していることを確認後,基図上から抹消する。家屋調査台帳の家屋形状,位置図により基図上に家屋形状,整理番号を書き起こす。6 家屋異動分編集(1)単純な新築家屋画地番号 家屋整理番号作業開始家屋修正指示盛り込み滅失家屋盛り込み新増築家屋盛り込み作業終了1-10123456707151616〇単純な新築家屋の場合,家屋調査台帳の家屋形状を配置図より基図上に家屋形状,家屋整理番号を書き起こす。〇家屋整理番号が1棟の家屋形状中に複数存在する場合行間を2㎜とること。・家屋整理番号の付設時の注意点は,①区分所有物件については,区分の子の最上位となる整理番号のみを付設する(附属家も同様)。②画地番号と重複しないようにレイアウトする。③付設スペースが少ない場合を含め,整理番号の最上位の数字だけは,家屋形状中に必ず納める。- 20 -(2)単純な滅失家屋画地番号 家屋整理番号(3)新築家屋が堅牢堅画地番号 家屋整理番号1-10123456701751616単純な滅失家屋の場合,家屋調査台帳と基図上の家屋形状,家屋整理番号の一致を確認後,基図上から抹消する。1-10123456701751616新築家屋が家屋調査台帳で堅牢家屋であると判明した場合,新築家屋を書き起こした後,左記のように指示書きする。〇堅牢家屋 3階建以上・鉄筋コンクリート建築のみとする。(木造等は含まず)- 21 -(4)増築家屋画地番号 家屋整理番号・ 家屋整理番号の移動には,矢印を用いる。・ 移動元の家屋整理番号を抹消,移動先又は移動途中に新たに記入し,番号がはっきり識別できるようにレイアウトする。・ 判定が変わる場合には,移動先には新しい判定の家屋整理番号を記入する。※異動分盛り込みの際には,必ず三角定規を2枚あてて,直角に形状を起こすこと。1-1012345670715151507151616家屋調査台帳で増築家屋であると判明した場合,既存家屋形状が柱形状であるならば,調査台帳図と基図の既存部分が一致するので,左記のように盛り込む。1-1012345670715151507151616しかしながら,既存家屋形状が柱形状でなく屋根形状であるならば,家屋調査台帳の図面から既存家屋と増築家屋を合わせたように盛り込む。※棟割線は表現しない。- 22 -7 家屋異動分更新入力編集用現況下図の修正部分を座標読取装置によって数値化し,これにより前基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を修正のうえ,基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を作成するものとする。(1)単純な新築家屋画地番号 家屋整理番号(2)単純な滅失家屋画地番号 家屋整理番号(3)新築家屋が堅牢堅画地番号 家屋整理番号1-10123456707151616〇単純な新築家屋の場合,家屋調査台帳の家屋形状を配置図より基図上の家屋形状,家屋整理番号を,土地家屋現況図にかかる数値情報に対して入力する。〇家屋整理番号が1棟の家屋形状中に複数存在する場合行間を2㎜とること。・家屋整理番号の付設時の注意点は,①区分所有物件については,区分の子となる最上位の整理番号のみを付設する(附属家も同様)。②画地番号と重複しないようにレイアウトする。③付設スペースが少ない場合を含め,整理番号の最上位の数字だけは,家屋形状中に必ず納める。1-10123456701751616単純な滅失家屋の場合,家屋調査台帳と基図上の家屋形状及び家屋整理番号の一致を確認後,土地家屋現況図にかかる数値情報から抹消する。1-10123456701751616新築家屋が家屋調査台帳で堅牢家屋であると判明した場合,左記のように指示書きされた家屋形状を,土地家屋現況図にかかる数値情報に対して入力する。〇堅牢家屋 3階建以上・鉄筋コンクリート建築のみとする。(木造等は含まず)- 23 -(4)増築家屋画地番号 家屋整理番号更新入力が完了した土地家屋現況図の数値情報に対して,評価済家屋にあたっては,家屋整理番号を,特定困難である家屋にあたっては,家屋管理番号の属性情報をそれぞれ付与し,さらにポリゴン加工を行うことによって,基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を作成する。8 家屋電算照合(1)基準日の土地家屋現況図全件データ(家屋分)と上記で付与された家屋整理番号等の属性情報を電算照合する。本作業により不一致が生じた場合には,北・南固定資産税課と協議のうえ,下記に示す「家屋不突合リスト」(別紙8参照)を作成するものとする。① 家屋全件データにあるが土地家屋現況図にない整理番号ア 新築家屋に係る修正指示書等がない整理番号(備考 ○○年度新築調査台帳なし)イ 滅失家屋に係る修正指示書等がある整理番号(備考 ○○年度滅失指示あり)ウ 一棟の区分家屋に対し,家屋全件データにない整理番号が指示され,現況図に1-1012345670715151507151616家屋調査台帳で増築家屋であると判明した場合,既存家屋形状が柱形状であるならば,調査台帳図と基図の既存部分が一致するので,左記のように土地家屋現況図にかかる数値情報に対して家屋形状を入力する。1-1012345670715151507151616既存家屋形状が柱形状でなく屋根形状であるならば,家屋調査台帳の図面から既存家屋と増築家屋を合わせたように土地家屋現況図にかかる数値情報に対して家屋形状を入力する。※棟割線は表現しない。- 24 -反映できていない整理番号(備考 ○○年度区分所有家屋の要再指示台帳)エ 新築家屋等に係る修正指示書等があるが,当該地区の地番図が作成されていないために土地家屋現況図に反映できない整理番号(備考 ○○年度地番図未整備地区(要再指示))② 土地家屋現況図にあるが家屋全件データにない整理番号ア 新築家屋に係る修正指示書等がある整理番号(備考 ○○年度新築調査台帳あり)イ 滅失家屋に係る修正指示書等がない整理番号(備考 ○○年度滅失指示なし)(2)基準日の土地家屋現況図全件データ(家屋分)と上記で付与された家屋整理番号等の属性情報を電算照合する。家屋番号付番特定で生じている既存の不一致家屋に対しては,北・南固定資産税課と協議のうえ,下記に示す「家屋不一致リスト」(別紙5参照)を作成するものとする。
① 家屋課税台帳にあって現況家屋がない整理番号(判定B・MB)② 課税台帳,現況家屋共にあるが特定が難しい整理番号(判定C)③ 画地番号が異なると思われる整理番号(判定D)④ 建床面積か家屋形状が大きく異なる整理番号(判定E)⑤ 経年異動家屋判読で滅失(一部含む)指示がない整理番号(判定K)(3)特定困難である家屋に対しては,前基準日の土地家屋現況図に係る数値情報上,付番されている8桁の判定毎管理番号の末尾以降をもって管理番号を付番するとともに,地番図にかかる数値情報に含まれる所在地番,画地番号,所有者名等の属性情報を付加し,次に示す「家屋不一致リスト」を作成する。① 課税台帳,現況家屋共にあるが特定が難しいもの(判定C) (別紙5参照)② 現況家屋があって課税台帳がないもの(判定F・MF) (別紙5参照)③ 経年異動家屋判読で修正指示がない新築家屋(判定K) (別紙5参照)④ 家屋課税台帳にあって現況家屋がないもの(判定MB) (別紙5参照)⑤ 建床面積か家屋形状が大きく異なるもの(判定MU) (別紙5参照)- 25 -Ⅶ 判読抽出結果家屋形状盛り込み作業マニュアル- 26 -【判読抽出結果家屋形状盛り込みフロー】資料収集・複写,整理 編集用現況下図基図編集更新入力仮出力・チェック再 入 力検 査家屋データ更新作業へ移行(Ⅵ-5-(2))【作 業 要 領】1 前基準日の土地家屋現況図に係る数値情報編集前基準日の土地家屋現況図に係る数値情報に含まれる,経年異動家屋判読で抽出されたものとなっている照合結果判定に対して,次のとおり照合結果判定を数値編集する。(1)評価済である家屋 =>課税台帳にあって現況家屋がないもの(判定B)(2)特定困難である家屋=>現況家屋があって課税台帳にないもの(判定F)2 判読抽出結果家屋形状編集経年異動家屋判読結果である経年変化抽出結果(位置)データを利用し,前段1の数値情報編集を行った前基準日の土地家屋現況図の数値情報を出力した編集用現況下図と目視照合することによって,課税事務のための異動処理が未反映となっている家屋を抽出するとともに,当該家屋形状を編集用現況下図に加筆修正する。〈 貸与資料 〉・経年変化抽出結果(位置)データ(Shape)・オルソ画像出力図(前基準日)・オルソ画像データ(前基準日)- 27 -3 判読抽出結果家屋形状入力編集用現況下図の修正部分を座標読取装置によって数値化し,これにより前基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を修正のうえ,基準日の数値情報を作成する。また,作成された土地家屋現況図の数値情報に対して,下記照合結果判定記号の属性情報を付与し,さらにポリゴン加工を行うことによって基準日の土地家屋現況図に係る数値情報を作成するものとする。なお,前段2及び3にかかる編集・入力作業にあたっては,「Ⅵ 家屋データ更新作業マニュアル6及び7」に準拠して実施するものとする。照合結果判定(1) 課税台帳と現況家屋が一致するもの A(2) 課税台帳にあって現況家屋がないもの B・MB(3) 課税台帳,現況家屋共にあるが特定が難しいもの C(4) 画地番号が異なると思われるもの D(5) 建床面積か家屋形状が大きく異なるもの E・MU(6) 現況家屋があって課税台帳がないもの F・MF(7) 現況家屋があって課税台帳がないもので非課税家屋のとき G(8) 経年異動家屋判読で修正指示がなかったもの K(9) 課税台帳と現況家屋が一致するもので半地下車庫であるもの R(10) 課税がないもので半地下車庫であるもの RG(11) 課税対象外であるもの *- 28 -別紙1令和○○年度 土地異動リスト連番町名コード 町名修正区分修正前地番修正後地番登記年月日該当図面番号 役所入力作業FLG備 考資料№本番 枝番 本番 枝番図面番号 位置1 000111 ○○○1丁目 分筆 49 1 49 1 令和○○年3月30日 J08000D : 6 済2 000111 ○○○1丁目 分筆 49 1 49 17 令和○○年3月30日J08000D : 6 済3 000111 ○○○1丁目 分筆 49 1 49 1 令和○○年5月11日J08000D : 6 済4 000111 ○○○1丁目 分筆 49 1 49 18 令和○○年5月11日J08000D : 6 済5 000111 ○○○1丁目 分筆 49 17 49 17 令和○○年5月11日J08000D : 6 済6 000111 ○○○1丁目 分筆 49 17 49 19 令和○○年5月11日J08000D : 6 済7 000222 ○○○2丁目 分筆 28 4 28 4 令和○○年11月30日J08000G : 7 済8 000222 ○○○2丁目 分筆 28 4 28 10 令和○○年11月30日J08000G : 7 済9 000222 ○○○2丁目 分筆 28 4 28 11 令和○○年11月30日J08000G : 7 済10000333 ○○○3丁目 訂正 206 8 206 8 令和○○年11月7日J08000D : 8 済地積更正11 000333 ○○○3丁目 合筆 214 1 214 1 令和○○年3月16日J08000D : 3 済12 000333 ○○○3丁目 合筆 214 27 214 1 令和○○年3月16日J08000D : 3 済13 000333 ○○○3丁目 合筆 214 29 214 1 令和○○年3月16日J08000D : 3 済14 000333 ○○○3丁目 合筆 403 1 214 1 令和○○年3月16日J08000D : 3 済15 000333 ○○○3丁目 分筆 214 1 214 1 令和○○年5月25日J08000D : 3 済16 000333 ○○○3丁目 分筆 214 1 214 33 令和○○年5月25日J08000D : 3 済17 000333 ○○○3丁目 分筆 214 1 214 1 令和○○年6月13日J08000D : 3 済18 000333 ○○○3丁目 分筆 214 1 214 34 令和○○年6月13日J08000D : 3 済- 29 -別紙2令和○○年度○○区ポリゴンデータエラーリスト【重複地番エラ-】Flg 図面番号 位置 字コード 字名 本番 枝番 枝枝 符番 地積 エラーメッセージ 備考* J08000 (B:3) 999999 ○○○2丁目 0086 0002 0000 0000 30.22 独立ポリゴンなのに複数有り。未解決* J08000 (A:4) 999999 ○○○2丁目 0086 0002 0000 0000 128.59 独立ポリゴンなのに複数有り。
未解決- 30 -別紙3令和○○年度○○区土地照合不一致リスト【不一致リスト】Flg エラー 図面番号 位置 整理番号 字コード 字名 本番 枝番 枝枝 符番 地目CD 地目名 地積 所有者 エラー内容* マスター000111 ○○1丁目 0005 0001 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* マスター000111 ○○1丁目0006 0000 0000 0000 01 宅地 0 仙台市 未解決* マスター000111 ○○1丁目0010 0001 0000 0000 01 宅地 0 仙台市 未解決* マスター000111 ○○1丁目0034 0002 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* マスター000111 ○○1丁目0034 0003 0000 0000 01 宅地 0 仙台市 未解決* マスター000111 ○○1丁目0035 0003 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* マスター000222 ○○2丁目0035 0004 0000 0000 01 宅地 0 仙台市 未解決* マスター000222 ○○2丁目0036 0003 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* マスター000222 ○○2丁目0036 0004 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* マスター000333 ○○3丁目0001 0004 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* マスター000333 ○○3丁目0001 0005 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* マスター000333 ○○3丁目0002 0001 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* 地番図 J08000 (F:1)000333 ○○3丁目0003 0001 0000 0000 0 按分* マスター000333 ○○3丁目0003 0001 0000 0001 132 普通商業Ⅱ 242.18 ○○ ○○ 按分* マスター000333 ○○3丁目0003 0001 0000 0002 01 宅地 0 □□ □□ 按分* マスター000333 ○○3丁目0003 0005 0000 0000 08 公衆用道路 0 仙台市 未解決* 地番図 J08000 (E:1)000333 ○○3丁目0003 0006 0000 0000 0 按分* マスター000333 ○○3丁目0003 0006 0000 0001 132 普通商業Ⅱ 496.42 △△ △△ 按分* マスター000333 ○○3丁目0003 0006 0000 0002 01 宅地 0 △△ △△ 按分* 地番図 J08000 (E:0)000333 ○○3丁目0003 0007 0000 0000 0 按分* マスター000333 ○○3丁目0003 0007 0000 0001 132 普通商業Ⅱ 79.53 □□ ○○ 按分* マスター000333 ○○3丁目0003 0007 0000 0002 01 宅地 0 □□ ○○ 按分- 31 -別紙4令和○○年度○○区無番地リスト図面番号 位置 字コード 字名 本番 枝番 枝枝 符番 地積 備考J08000 (B:0) 000111 ○○○1丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (B:5)000111 ○○○1丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (B:7)000111 ○○○1丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (G:8)000111 ○○○1丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (J:0)000111 ○○○1丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (A:1)000111 ○○○1丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (B:2) 000222 ○○○2丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (C:4)000222 ○○○2丁目 0000 0000 0000 0000 0J08000 (I:8)000222 ○○○2丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (E:7) 000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (H:5)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (B:3)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (B:3)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (C:8)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (H:8)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (B:6)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K07000 (D:2)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K06000 (F:7)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K06000 (H:7)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K06000 (H:7)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0K06000 (H:7)000333 ○○○3丁目 0000 0000 0000 0000 0- 32 -別紙5令和○○年度家屋不一致リスト及び進捗管理表No判定CD整理番号 管理番号重なる整理番号・家屋画地CD物件町名町名CD地番枝番登未家屋本番家屋枝番棟番付番所有者氏名・所有者と思われる氏名(土地所有者等)構造用途建床面積・図面上平面積現地調査月日調査結果調査台帳整備電算入力現況図整備修正指示月日担当者備考C C1111111 111111 ○○○ 111111 1 1 ×× ×× 45.50B 22222222 222222 ○○○ 222222 2 2 1 2 2 2 0 □□ □□106 3.30F F3333333 333333 ○○○ 333333 3 3 △△ △△ 3.15B 44444444 444444 ○○○ 444444 4 4 1 4 4 4 0 ○○ ○○106 3.30MB MB1111111 111111 ○○○ 111111 1 1 ×× ×× 45.50MF MF2222222 333333333 222222 ○○○ 222222 2 2 1 2 2 2 0 □□ □□106 3.30MU MU3333333 444444444 333333 ○○○ 333333 3 3 1 3 3 3 0 △△ △△106 3.15MF MF4444444 * 444444 ○○○ 444444 4 4 ○○ ○○ 3.30【○○区】- 33 -別紙6令和○年度 経年異動家屋等リスト兼進捗管理表新増 滅失 新増 滅失 未完成 新増 滅失 新増 滅失1 1111-1 083L 1 〇〇〇1丁目 1111 1 1 新築2 1111-2 082R 1 〇〇〇1丁目 1111 1 3 新築3 1111-3 067L 1 〇〇〇1丁目 1111 3 5 滅失 *4 1111-4 067L 1 〇〇〇1丁目 1111 6 8 新築 *5 1111-5 067L 1 〇〇〇1丁目 1111 14 1 新築6 1111-6 066R 1 〇〇〇1丁目 1111 16 滅失 *7 1111-7 066R 1 〇〇〇1丁目 1111 18 新築 *8 1111-8 067L 1 〇〇〇1丁目 1111 27 8 新築9 1111-9 066R 1 〇〇〇1丁目 1111 30 5 新築 12345678910 2222-1 066R 2 〇〇〇2丁目 2222 9 16 新築11 2222-2 082R 2 〇〇〇2丁目 2222 12 1 新築12 2222-3 066R 2 〇〇〇2丁目 2222 6 13 新築13 2222-4 054L 2 〇〇〇2丁目 2222 8 21 新築14 2222-5 034L 2 〇〇〇2丁目 2222 2 滅失15 2222-6 034L 2 〇〇〇2丁目 2222 4 5 滅失16 2222-7 034L 2 〇〇〇2丁目 2222 18 3 滅失17 2222-8 034L 2 〇〇〇2丁目 2222 22 5 滅失18 2222-9 020L 2 〇〇〇2丁目 2222 11 1 滅失 *19 2222-10 020L 2 〇〇〇2丁目 2222 12 15 滅失 *20 2222-11 020L 2 〇〇〇2丁目 2222 22 9 滅失 *21 2222-12 020L 2 〇〇〇2丁目 2222 22 16 新築 *22 2222-13 020L 2 〇〇〇2丁目 2222 26 4 滅失23 2222-14 020L 2 〇〇〇2丁目 2222 28 7 滅失24 2222-15 020R 2 〇〇〇2丁目 2222 28 12 滅失25 2222-16 020R 2 〇〇〇2丁目 2222 28 12 滅失町名CD 物件町名 項番号 班 通番地図頁次備 考 指示記号現況図状況(整理番号)処理完結月日異動状況所在地番地番 枝番修正の有・無要修正調査結果非課税 修正指示反映済 対象外 変化なし課税対象修正不要 調査
(確認)月日- 34 -別紙7令和○○年度 家屋異動リスト【○○○区】 基準日 令和○○年1月1日連番字コード 字 名 地 番修正 整理番号等借用日 資料種別 資料No 備 考複写図 基図 データ 最終区分 更新前 更新後 照合 編集 入力 確認1 111111 ○○○1丁目 5-390 滅失 R123456 R○○.09.19 調査台帳滅 100001 レ レ レ レ2 111111 ○○○1丁目 5-390 滅失 * R○○.09.19調査台帳滅 240000 レ レ レ レ3 111111 ○○○1丁目 5-390 滅失 0235789 R○○.09.19調査台帳滅 630000 レ レ レ レ4 111111 ○○○1丁目 5-472 新築 02233445 R○○.09.19 調査台帳新増 レ レ レ レ5 111111 ○○○1丁目 1-11 訂正 F * R○○.09.19 現況図 レ レ レ レ6 111111 ○○○1丁目 1-77 滅失 0055667 R○○.09.19 レ レ レ レ7 222222 ○○○2丁目 1-77 滅失 0099887 R○○.09.19 レ レ レ レ8 222222 ○○○2丁目 1-103 新築 0887766 R○○.12.13 レ レ レ レ9 222222 ○○○2丁目 1-136 新築 5566332 R○○.12.13 レ レ レ レ10 222222 ○○○2丁目 1-136 新築 * R○○.12.13 レ レ レ レ11 333333 ○○○3丁目 1-199 増築 4455667 R○○.12.13 レ レ レ レ- 35 -別紙8○○区家屋不突合リスト作業担当印 検収印画地番号町名コード町 名地番枝番枝々番整理番号 備 考 班調査日調査結果9876543 111111 ○○○1丁目 1 1 02211111 ○○年度新築調査台帳なし9876543 111111 ○○○1丁目 1 2 02233333 ○○年度新築調査台帳なし9876543 111111 ○○○1丁目 1 1 1 02244444 ○○年度新築調査台帳なし9876543 111111 ○○○1丁目 1 1 2 02255555 ○○年度新築調査台帳なし9876543 222222 ○○○2丁目 2 2 02266666 ○○年度滅失指示あり9876543 222222 ○○○2丁目 2 2 02266666 ○○年度滅失指示あり9876543 222222 ○○○2丁目 2 2 02277777 ○○年度滅失指示あり9876543 222222 ○○○2丁目 2 2 02288888 ○○年度滅失指示あり9876543 333333 ○○○3丁目 3 3 02299999 ○○年度修正指示あり9876543 333333 ○○○3丁目 3 3 02277889 ○○年度修正指示あり9876543 444444 ○○○4丁目 02233445○○年度区分所有家屋の要再指示台帳9876543 444444 ○○○4丁目 02266666○○年度区分所有家屋の要再指示台帳9876543 555555 ○○○5丁目 5 02266666○○年度地番図未整備地区(要再指示)9876544 666666 ○○○6丁目 04455667 ○○年度新築調査台帳あり9876544 666666 ○○○6丁目 05455667 ○○年度新築調査台帳あり9876544 666666 ○○○6丁目 06455667 ○○年度新築調査台帳あり9876544 666666 ○○○6丁目 07455667 ○○年度新築調査台帳あり9876555 777777 ○○○7丁目 7 08455667 ○○年度滅失指示なし9876555 777777 ○○○7丁目 7 09455667 ○○年度滅失指示なし9876555 777777 ○○○7丁目 7 05555667 ○○年度滅失指示なし9876555 777777 ○○○7丁目 7 7 06655667 ○○年度滅失指示なし9876555 777777 ○○○7丁目 7 7 07755667 ○○年度滅失指示なし(令和○○ 年 月 日)