健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その2
宮城県仙台市の入札公告「健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その2」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/04/01です。
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- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/01
- 納入期限
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健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託 入札説明書 その2(PDF:1,206KB)
健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託仕様書仙台市こども若者局・健康福祉局目次1 調達案件の概要.. 1(1)調達案件名.. 1(2)調達の背景及び目的.. 1(3)用語の定義.. 22 調達方針.. 4(1)業務・情報システムの概要.. 4(2)システム構成.. 4(3)標準仕様の改定.. 5(4)計画変更時の対応.. 53 契約期間等.. 5(1)システム構築期間.. 5(2)システムの利用期間.. 6(3)契約代金の支払い.. 64 調達範囲.. 6(1)調達案件及び関連調達の調達単位等.. 65 全体スケジュール.. 76 システムに求める要件.. 8(1)システムが有すべき機能要件.. 8(2)文字.. 9(3)システムが有すべき非機能要件.. 107 作業場所.. 12(1)セキュリティ対策.. 13(2)現地確認.. 13(3)テスト作業場所.. 138 構築作業等.. 13(1)環境構築.. 13(2)システム間の連携構築.. 13(3)サービスレベル定義書の作成.. 13(4)テスト.. 14(5)情報システムの移行.. 15(6)操作研修.. 16(7)運用手順書の作成.. 16(8)マニュアルの提供.. 16(9)業務端末及び周辺機器等の設定.. 17(10)運用引継ぎ.. 179 プロジェクト管理.. 17(1)プロジェクト管理要件.. 17(2)従事者に求める資格等の要件.. 19(3)プロジェクトの従事者の配置.. 20(4)作業の管理に関する要領.. 2010 成果物.. 20(1)成果物.. 20(2)納品方法.. 21(3)納品場所.. 2211 その他.. 22(1) 作業にあたっての遵守事項.. 22(2) 個人情報の取り扱い.. 22(3) 環境への配慮.. 22(4) 特定個人情報保護評価書作成支援.. 23別紙1「現行システム概要」別紙2「現行システム全体関連図」別紙3「標準オプション機能・帳票一覧」別紙4「周辺機器」別紙5「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」11 調達案件の概要(1)調達案件名健康管理に係る標準準拠システム構築等業務委託(2)調達の背景及び目的「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、地方公共団体の基幹20業務について、令和7年度末までに国が定める標準仕様に準拠したシステム(以下、「標準準拠システム」という。)へ移行することが義務付けられた。仙台市(以下、「本市」という。)においては、現在運用している庁内ほぼ全ての基幹系システムを短期間で標準準拠システムへ移行することとなる。標準化事業においては、このような大規模なシステム移行を複数同時並行で、かつシステムを停止することなく安全に実施しなければならない。健康管理システムにおいては、健康管理に係る情報を扱っているシステムであり、システムが止まると本市のサービス提供に影響を与えることから、システムの移行においては安全、確実な対応が求められる。なお、国が策定している標準化基本方針において、令和5年9月8日に閣議決定のうえ変更があり、「移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムについては、デジタル庁及び総務省において、当該システムの状況を十分に把握したうえで、標準化基準を定める主務省令において、所要の移行完了の期限を設定することとする。」とされた。これを受け、本市の現行の健康管理システムは、システム提供事業者のリソースひっ迫による開発又は移行作業等の遅延の影響を受けるシステムであり、特定移行支援システムに該当することから、令和10年3月までに標準準拠システム及びガバメントクラウドへ移行することを予定している。移行を計画的かつ着実に完了させるため、本仕様書により、健康管理システムの標準準拠システムへの移行業務及びガバメントクラウドへの移行業務を調達するものである。なお、標準準拠システムへの移行にあたっては、独自プログラムによるシステムから脱却し、保守費を抑制する一方で、標準機能や帳票に業務を合わせるための対応や運用回避を進めていくこととする。2(3)用語の定義用語 定義標準化 現行システムから標準準拠システムに移行すること。標準化対象事務 標準化法第2条第1項に規定する事務。標準化対象外事務 標準化対象事務の範囲に含まれない事務。機能要件システムに対し、どのようなデータを入力し、どのような処理を行い、結果、どのような出力がされるか等の要件を規定するもの。帳票要件 システムから出力する帳票・様式に関する要件を規定するもの。データ要件機能標準化基準を実現するために必要なデータのレイアウト(データ項目名、型、桁数等の属性を定義したもの)を規定するもの。連携要件各標準準拠システムが機能標準化基準に適合できるようにし、かつ、標準準拠システム以外のシステムと円滑なデータ連携を行うことができるようにするため、標準準拠システムから、他の標準準拠システム及び標準準拠システム以外のシステムに対し、データ要件の標準に規定されたデータ項目を、データ連携するための要件とそのためのデータ連携機能の要件を規定するもの。データ要件・連携要件標準仕様書デジタル庁が公開している自治体の基幹業務システムに係るデータ要件・連携要件の標準仕様。ガバメントクラウドデジタル社会形成基本法第29条に規定する環境整備の一環として国が準備するクラウド環境。共通機能標準準拠システムを用いて業務を行う際に必要な機能であって、全ての標準化対象事務に係る標準準拠システムに共通する機能。実装必須機能 標準準拠システムに実装しなければならない機能。実装不可機能標準準拠システムに実装してはならない機能。また、標準準拠システムと疎結合で構築することもできない機能。標準オプション機能標準準拠システムに実装してもしなくても良い機能。事業者が標準オプション機能を実装するかどうかを判断するもの。標準化対象外機能 明示的に標準化の対象外としている施策に係る機能。標準準拠システム標準化基準に適合する基幹業務システム。国の定める標準仕様書に適合したパッケージシステム。独自施策 地方公共団体が条例や予算に基づいて行う独自施策。市独自施策システム独自施策を実現するためのシステムや機能。ガバメントクラウド運用管理補助者地方公共団体が事業者と「ガバメントクラウド運用管理補助者委託契約」を締結し、ガバメントクラウド個別利用領域の権限の一部又は全部を当該事業者に付与し、クラウドサービス等の運用を委託された事業者。3用語 定義ガバメントクラウド単独利用方式地方公共団体が、自ら直営でガバメントクラウド個別領域利用権限を行使し、ガバメントクラウド個別領域のクラウドサービス等の運用管理を行う方式。
ガバメントクラウド共同利用方式複数の地方公共団体が同一のガバメントクラウド運用管理補助者に委託し、当該ガバメントクラウド運用管理補助者が、複数の地方公共団体のガバメントクラウド個別領域利用権限を行使してクラウドサービス等の運用管理を行う方式。拠点接続サービス庁内ネットワークとガバメントクラウド接続拠点とを接続するネットワーク回線サービス。クラウド接続サービスガバメントクラウド接続拠点とガバメントクラウドとを接続するネットワーク回線サービス。CSP クラウドサービスを提供する事業者。Cloud Service Providerの略称。NSPネットワーク回線サービスを提供する事業者。Network Service Providerの略称。ISMAP(イスマップ)政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information systemSecurity Management and Assessment Program)の略称。政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサービス調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑な導入に資することを目的とした制度。ASP地方公共団体が標準準拠システム等を利用するために、業務アプリケーション等の構築、提供、運用管理・保守等の提供を受ける一切の事業者。アプリケーション・サービス・プロバイダ(Application ServiceProvider)の略称。42 調達方針本システムの調達については、構築経費及び稼働後の運用保守経費を抑制するため、パッケージシステムの利用を前提とする。また、標準準拠システムの構築環境については、「地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和4年10月7日閣議決定)」においてガバメントクラウドの利用を第一に検討すべきとされていることから、本市においても、標準準拠システム及び関連システムについて、ガバメントクラウドへ移行する予定である。ガバメントクラウドを利用することにより、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP、イスマップ)に登録され、デジタル庁の要件を満たすクラウドサービスを本市でも利用することとなる。本市の主たるCSPは仙台市ガバメントクラウド運用管理システムにおいてAmazonWeb Services(以下、「AWS」という。)を採用する見込みであることから、AWSを利用する。また、他システムとの連携において、オンプレミスや他のクラウドとの連携に対応できることとする。なお、ガバメントクラウドは、単独利用方式とする。ただし、受託者が共同利用方式を採用する場合は、本業務に運用管理補助業務及び費用を含むものとする。なお、運用管理補助業務内容については、本市が別途契約している「仙台市ガバメントクラウド運用管理補助業務」の業務内容に準じるものとする。詳細については、契約締結後別途協議する。(1)業務・情報システムの概要健康管理システム標準仕様書【第3.1版】(令和7年1月)、地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第2.6版】(令和7年9月)に準拠するシステム。法令上、標準化対象事務に係る根拠法令の施行日から健康管理の事務が実施されることを担保する、システムの実装を行う必要がある。本市の健康管理の事務の実施にあたりシステムを利用する場合、機能要件等の標準化を義務付けられていることから、受託者は、標準化法による義務発生までに、標準仕様書に定める機能要件等に適合させるものとする。構築については、令和10年4月時点で適合が求められる標準仕様書に定める機能要件等に適合させるものとし、標準仕様書の全体バージョン第8.0版に対応すること。運用管理・保守についても、法令改正施行の都度適合が求められる標準仕様書に定める機能要件等に適合させるものとし、具体的な標準仕様書のバージョン、パッケージシステムのバージョンについては、別途本市と協議するものとする。(2)システム構成健康管理システムの概要は、別紙1「現行システム概要」及び別紙2「現行業務システム全体関連図」のとおりである。ただし、調達時点の前提であり、システム構成は受託者の構築作業において確定さ5せる。(注) 標準準拠システムと外部システムとの連携について、データ要件・連携要件標準仕様書では、当該外部システムにおいて、統一的なインターフェース仕様がある場合は、連携するデータ及び連携のためのインターフェースについて、「(連携する)外部システムに係る接続仕様書によること」とし、当該外部システムにおいて、統一的なインターフェース仕様がない場合は、「連携するデータ項目は、基本データリストに規定するデータ項目の範囲内で対応すること」とされている。これにより、PMH(Public Medical Hub)等の国等が仕様を定めるシステムにおいては、国等の仕様改定に応じて連携の構築を行う。(3)標準仕様の改定本件受託期間中に、地方公共団体情報システム標準化基本方針、地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドの利用について、共通機能標準仕様書、標準仕様書間の横並び調整方針、データ要件・連携要件標準仕様書、各府省が定める各業務の標準仕様書、地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る手順書等の改定があった場合は、受託者の負担において、必要に応じた連携の修正やパッケージの更新対応を行うこと。また、標準仕様の改定に伴うパッケージシステムへの反映更新がシステム移行後となる場合は、本市及び運用管理・保守事業者と協議のうえ反映更新を実施すること。(4)計画変更時の対応受託者の責に帰さない予測しがたい外部要因(国による抜本的なスケジュールや仕様の変更、大規模災害等)により、やむを得ず仕様等の変更が必要になった場合は、本市と受託者とで協議のうえ対応方針を定める。仕様等の変更に関する対応は、原則として本受託業務の範囲内として行うこととするが、変更の程度が極めて大きく、受託業務の継続に著しい支障が生じる場合等においては、費用及び作業の分担等について別途協議して定める。3 契約期間等(1)システム構築期間契約締結日から令和10年3月31日本委託業務に必要なシステムの導入に係る要件定義、設計、システム構築、システム移行、データ移行、操作研修等を行う。なお、本番稼働にあたり、受託者がシステムの正常稼働を確認するために、窓口現場等に立ち会い、必要に応じて対応を行うこと。6(2)システムの利用期間令和10年4月1日から令和15年3月31日(60か月)システムの利用にあたっては、原則として、受託者が構築したシステムをサービスとして利用する「サービス利用型」とするため、本市は各種資産の所有権等は保持しない。
(3)契約代金の支払いシステム構築費は各年度業務完了後の支払いとし、本市が定める手続きに従い、受託者からの書面による請求をもって、それぞれ支払うものとする。なお、構築期間中のアプリケーション利用料は、システム構築費に含めて支払うこととする。4 調達範囲本調達では、健康管理システムの標準準拠システムへの移行業務、ガバメントクラウドへの移行業務及び付帯する業務を行うものとし、受注者の責任範囲は、標準準拠システムの環境構築、システム構築、業務端末、プリンタ等、その他必要な周辺機器の設定からガバメントクラウドの移行までの健康管理システムを本市が利用するための一連の作業の全てとする。また、ガバメントクラウドへの本市からの接続におけるネットワーク回線サービスの提供については、別途、本市のまちづくり政策局情報システム課(以下、「情報システム課」という。)にて行うものとする。上記は責任分界の基本方針であり、責任範囲の調整が必要となった場合には、本市と協議のうえ、決定するものとする。(1)調達案件及び関連調達の調達単位等ア 標準準拠システムへの移行健康管理システムについて、現行ベンダの提供する基盤で稼働する現行システムから、国が定める標準仕様書に準拠したパッケージシステムへ移行(シフト)すること。イ ガバメントクラウドへの移行標準準拠システムの移行先となる環境は、原則として、国が整備するガバメントクラウドを利用して構築すること。ウ 現行の他の業務システムの標準化移行完了までの対応健康管理システムと現行の他業務システムとの間で、健康管理に係る情報、その他宛名情報や資格情報等のデータ連携を行うこと。標準準拠システムと標準化対象外業務システムとの情報連携についても、データ要件・連携要件標準仕様書で規定されている機能別連携仕様及び独自施策システム等連携仕様に従うものとする。なお、データ連携については、ファイル連携方式7とする。5 全体スケジュール現在想定している本市における標準化全体の移行スケジュールは、「図表1 移行スケジュール(案)」のとおりである。図表1 移行スケジュール(案)また、現在想定している健康管理システムの構築・稼働・運用スケジュールは、次のとおりである。構築 :契約締結日(令和8年6月予定)~令和10年3月稼働開始:令和10年4月本スケジュールは本仕様書策定段階における想定であり、受託者は本作業受託後「構築スケジュール」を作成し、本市の承認を得ること。ただし、令和10年4月からの本稼働を必ず前提として構築すること。また、作業期間中における環境変化等に応じ、本市と協議のうえ、必要に応じて作業スケジュールの見直しを行うこと。なお、スケジュールの作成に当たっては、以下の点に留意すること。・ 本市が関与するFit&Gap分析(標準準拠システムのレクチャー等を含む)、要件定義などの設計、環境構築、操作研修、総合テスト、及び運用テストの各工程においては、本市の負担が過度にならないよう十分な期間を確保すること。・ 共通機能を構築する情報システム課と協議し、共通機能との連携テストを実施するための期間を確保すること。・ ガバメントクラウドのアカウントの利用申請を行うタイミングについては、情8報システム課と協議すること。また、健康管理システムは、データ要件・連携要件の機能別連携仕様のほか、必要なデータ連携を実現するため、受託者は、システム構築・移行において多様な局面で調整を行う必要がある。したがって、受託者は、他システム管理者に対して、主体的に調整・連携すること。6 システムに求める要件以下に示す要件を整理し基本設計書を作成すること。(1)システムが有すべき機能要件ア 標準化対象機能別紙3「標準オプション機能・帳票一覧」に、標準仕様書に記載の各機能について、本市において実装を必須とする機能等をその実装区分ごとに示す。ただし、本市が示した実装区分に関わらず、稼働日時点で適合基準日を迎える標準仕様書に定める機能要件に適合させることを原則とする。当該機能要件が満たせない場合は、契約後、その機能が実現する同等の代替案ないし業務が十分遂行できる運用回避案を提示すること。また、本市が実装を不可とする機能として示した機能のうち、稼働日時点で適合基準日を迎える標準仕様書において実装を必須とする機能若しくはオプションとして実装することが認められる機能については、その機能を実装したうえで本市として利用しない運用を代替案として認める。なお、対応がEUCによるものについて、運用時に個別支援や設定調整などが必要になる場合は行うこと。イ 共通機能共通機能については、地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書【第2.6版】を踏まえ、現時点では、標準仕様書に記載のとおりに実装する予定である。健康管理システム側においては、以下に記載した項目に対応すること。・庁内データ連携機能との連携に必要な健康管理システムのデータ連携機能は、健康管理システムにおいて実装する。ウ EUC機能EUC機能は、健康管理システムと合わせて導入する。健康管理システムに実装されるEUC機能に合わせて設定作業等を行って機能、帳票を実装すること。このEUC機能の構築、運用管理・保守については、それぞれ健康管理システムの構築業務委託、運用保守業務委託に含まれるものとする。9エ ファイル共有システム現行の健康管理システムでは、電子帳票や操作端末のユーザーが一時的に健康管理システムのデータを保管するためファイル共有システムを利用している。オ システム連携機能他の標準準拠システム等と、データ要件・連携要件に基づいた情報連携を行えるようにすること。なお、データ連携方式はファイル連携方式とする。カ 利用者認証(職員認証)標準化で導入することになるシステム(標準準拠システム、及び他の標準化対象外となるシステム等)における利用者認証(職員認証)については、ユーザID・パスワードを用いた認証方式で認証すること。(2)文字ア 文字セット・文字コード・文字変換等データ要件・連携要件標準仕様書の「2.3 文字要件」に対応するよう、以下の対応を行うこと。現行は、共通基盤に用意した変換マップ等によって文字コード・文字セットの変換を行うことで、基本情報のデータ連携を行っている。標準化では、データ要件・連携要件標準仕様書により、標準準拠システムが使用する文字要件(以下、「標準文字要件」という。)が規定される。
特に氏名等について文字情報基盤文字として整備された文字セット(以下、「行政事務標準文字」という。)を使用することで外字を発生させず、容易なシステム間の文字交換を可能とすることとされている。本市としては、住民情報系のシステムは標準準拠システム、個別業務システムを問わず全庁的に統一された文字セット・文字コードである「行政事務標準文字」を利用することを想定している。以上を踏まえて、それぞれ必要な文字変換をしてデータ連携するための対応を行うこと。ただし、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書【第3.0版】」では、「なお、従来の文字セットを、文字情報基盤として整備された文字セットと対応させて保持することは、経過措置として、当分の間、可能とする。」とされているところであることに留意して現実的な対応をすること。イ 外字の取扱い現行システムに外字があり、外字代替の対応が必要になる場合は、現行事業者と連携・調整し、標準準拠システムへの移行におけるデータ移行の際に、変換マップ等を元に外字を標準準拠システムの文字セットの文字に代替するなどの外字対応10を行うこと。(3)システムが有すべき非機能要件基本的に、別紙5「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」の「非機能要求グレード活用シート」内の「本市の選択レベル」を前提とすること。ただし、以下アからキに記載された事項、並びに個人番号(マイナンバー)については、それ以上のレベルが求められることを前提とすること。また、バックアップについては、バックアップサイト(大阪リージョン等)でのバックアップを想定するものとする。災害復旧(DR)などの場合にリカバリーができるようデータのバックアップをとるだけでなく、受託者は、Infrastructure as Code (IaC) を使用し、復旧先のリージョン(東京リージョン)のシステムを復元できるようにしておくこと。システム復旧時間は概ね一ヶ月以内を想定とする。ア 規模要件・ 利用拠点 市役所本庁舎ほか各区役所、総合支所等・ 業務端末台数 57台(令和7年12月時点)・ 利用者数 約330ユーザー(令和7年12月時点)・ 同時アクセス数の想定 業務端末台数の50%・ 主な処理件数は、次のとおり。データ処理項目(主なもの)データ処理件数集計期間母子保健業務乳児健診対象者数 28,000 単年度幼児健診対象者数 28,000 単年度妊婦健診対象者数 7,000 単年度産婦健診対象者数 7,000 単年度妊娠届数 7,000 単年度5歳児発達相談対象者数 7,000 単年度妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)支給対象者数14,000 単年度予防接種業務各定期予防接種等・抗体検査等実績(臨時接種以外)1,750,000平成29年度~令和7年10月11新型コロナ臨時予防接種実績 3,622,135令和2年度~令和5年度成人健診業務市民健診申込データ 321,025 単年度がん検診無料クーポン、歯周病及び骨粗鬆症検診受診券データ112,997 単年度(※)システム規模を表す代表的なデータの量について記載イ 利用環境(クライアント端末等)導入システムを利用するための業務端末の機器及びソフトウェアは本調達範囲外であり、情報システム課で調達した端末や周辺機器を継続利用する想定である。本市において、端末及び周辺機器は、別紙4に記載の機器を使用することとするが、これら機器が利用できない場合は、本調達の範囲内に含めて対応するものとする。ウ ネットワーク健康管理システムは、ガバメントクラウド上のシステムとして利用するが、庁内ネットワークからガバメントクラウド接続サービス等を経由して接続する。マルチベンダ環境になる場合、AWS Transit Gatewayなどのクラウドルーターを介して業務端末や他のベンダの業務システムと接続することとなる。受託者は、ガバメントクラウド上のシステムである健康管理システムと仙台市ガバメントクラウド運用管理補助者が用意するネットワーク環境を経由して、AWSTransit Gatewayなどのクラウドルーターを接続し、業務端末や他のベンダの業務システムと接続すること。なお、前述のとおり、ガバメントクラウドへの本市からの接続におけるネットワーク回線サービスの調達については、別途、情報システム課が行うため、受託者はシステムの提供にあたって、情報システム課と連携・調整し、システムの構築のために必要な環境構築、クラウドサービスにおけるネットワークの設定等を行うこと。受託者が構築を行うために、受託者が準備する拠点からガバメントクラウドに接続する場合は、受託者が専用線によるネットワーク環境を委託業務の中で準備すること。エ 可用性要件オンライン稼働率は99.5%以上を目標とすること。ただし、ガバメントクラウドの稼働率がこれを下回る場合は、ガバメントクラウドの稼働率に準拠した稼働率を目標とする。なお、ここでの稼働率は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)非機能要求グレードと同義であり、1日8時間で週5日稼働のシステムではサービス切替時間12と稼働率の関係は以下のとおりとなる。・ 週に1時間・・・・97.5%・ 月に1時間・・・・99.4%・ 年に1時間・・・・99.95%ただし、法定点検及び定期保守等の事前計画に基づいた停止時間及び一部の機器が停止したものの、冗長化構成によりオンライン処理に支障をきたさなかったものについては、稼働率計算の対象から除外する。・ 目標復旧時点(RPO)1営業日前の時点(日次バックアップからの復旧)とし、業務停止を伴う障害が発生した場合には、システムバックアップシステム及びバックアップデータ等から障害発生地点までの復旧を目的とすること。・ サービス復旧時間(RTO)障害による業務停止から再開までに要する時間は12時間を目標とすること。・ バックアップ方法障害発生時のシステム及びデータ損失防止のため、システムならびに全データを復旧するためのバックアップ方式を検討し、妥当性を検証すること。オ 性能要件システムにアクセスするユーザーにとってのオンライン処理に係るレスポンスタイムは3秒以内を目標とすること。なお、繁忙期においては5秒以内を目標とすること。バッチ処理については、翌日の業務開始に影響がないよう、オンライン業務開始前までに、すべてのバッチ処理を終了すること。カ 耐久性要件機能要件にあるシステムで生成するデータの耐久性については、利用するクラウドサービスのSLAに依存することを前提として、99.99%以上の耐久性を確保することを前提条件とすること。なお、ここでの耐久性とは、1-(1年間保存されたオブジェクトのうち喪失したオブジェクト/1年間保存されたオブジェクト)とする。
キ 拡張性・柔軟性要件基本的に、規模要件を基準に、季節の業務繁閑による件数増減に合った拡張性・柔軟性を確保すること。7 作業場所13(1)セキュリティ対策作業場所は、ガバメントクラウドなどクラウド環境へのシステム構築となることから、全体のシステム構成と、その構成要素である構築環境やテスト作業場所を含むそれぞれのシステム環境におけるデータの取扱いと情報リスク、セキュリティ対策について整理し、あらかじめ本市に説明し、承認を得ること。(2)現地確認作業場所については、必要に応じて本市が現地確認を実施することができるものとする。(3)テスト作業場所総合テスト、運用テスト及びデータ移行において、ユーザー環境からテストを実施する場合、事業者の作業員の作業場所について、本市で指定する。本市庁舎内での作業は、必要な規定の手続を実施し承認を得ること。8 構築作業等(1)環境構築「システムが有すべき非機能要件」に示す非機能要件を満たす構成に基づき、情報システムを支障なく利用できるように、情報システム課と連携しながら、利用環境の要件定義・設計・設定(リソースや回線品質、管理・監視、負荷分散等を含む。)を行うこと。なお、環境設計書として本市の承認を受けること。(クラウドシステム構成資料含む)受託者が構築する環境は、以下のとおり想定している。なお、制度改正等で検証環境が1つで不足する場合等も考慮すること。ア 検証環境イ 本番環境ウ バックアップサイト(大阪リージョン等)でのバックアップシステム及びデータの遠隔地保管(2)システム間の連携構築標準仕様に準拠した他業務システムとの連携については、国が定めるデータ要件・連携要件に基づく連携を行える仕組みを構築すること。なお、ガバメントクラウド内での連携や、業務間連携システムとの連携には情報システム課と十分に調整を行うこと。(3)サービスレベル定義書の作成受託者は本市と協議のうえ、サービスレベル定義書を作成すること。14(4)テストア テスト観点受託者は、テスト工程に相応しい環境の検討を行ったうえで、テスト環境の設定を行い、テストの用意をすること。受託者は、本事業の機能要件及び非機能要件が実現されていることを確認すること。その際、以下の観点に沿った確認をすること。なお、テスト計画書を作成し本市の承認を得ること。また、テスト完了時にはテスト結果報告書を作成し本市の承認を得ること。(ア) 機能性標準準拠システムの機能要件、帳票要件、連携要件の他に、標準仕様の政令指定都市の機能要件、帳票要件、連携要件、仙台市独自の機能要件、帳票要件、連携要件について、処理が正常に機能すること。他システムとの業務連携処理が正常に機能すること。(イ) 信頼性本番環境と同視できるテスト環境下において問題が発生しないこと。障害が発生した際の回復手順が明確であること。(ウ) 操作性操作マニュアルどおりに動作し、利用者が誤りなく操作できること。(エ) 性能性オンライン処理の応答時間、バッチ処理のターンアラウンドタイムやスループット等が適切であること。システムの限界条件(データ量、処理量)下で、正常に動作すること。(オ) セキュリティ情報セキュリティ要件を満たしていること。また、セキュリティ実施手順書案を作成すること。なお、セキュリティ実施手順書のひな型については、発注者が提供する。イ 運用テスト支援受託者は、本市が運用テストのチェックリストを作成する支援を行うこと。受託者は、本市が運用テストを実施するにあたり、環境整備、運用等の支援を行うこと。15受注者は機能標準化基準に規定される機能ID、帳票IDごとに当該機能が実装されているのかを確認のうえ、操作マニュアルなどに紐づけて示す資料を発注者に提供し、発注者の機能標準化基準への適合性確認作業を支援すること。(5)情報システムの移行ア 移行計画受託者は、移行計画書を提出し、本市の承認を得ること。移行にあたり、リハーサルを実施すること。なお、リハーサルは本事業単独ではなく、複数の業務システム・共通基盤等が携わるため、関係者と調整を行うこと。リハーサルは稼働判定資料を作成し、稼働判定を行うこと。稼働判定資料に基づき、稼働判定結果を本市に報告し、本市から稼働判定の承認を得ること。イ システム移行受託者は、本市の稼働判定を受けて、移行実施計画書に基づく移行作業を行うこと。受託者は、移行実施計画書に基づき、本番環境への移行を行うこと。なお、移行作業は本事業単独ではなく、複数の業務システム・共通基盤等が携わるため、関係者と調整を行うこと。テスト結果を踏まえ、本番環境として必要な環境の設定をし、用意をすること。本番移行にあたり、本番移行判定のための項目を設定すること。本番移行は、本市担当者同席のもと稼働判定に必要な資料作成を行い、全ての判定項目に合格したことを確認したうえで稼働を行うこと。ウ データ移行受託者は、データ移行にあたり、新規情報システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関するデータ移行手順書を作成し、本市の承認を得ること。受託者は、本手順書に基づき、本市が提供する現行システムから抽出した現行システムのデータ(汎用的なデータ形式(CSV 等)に加工し提供されることを想定)について、主体的に現行システム事業者と連携・調整して移行に必要となるデータ内容を調査のうえ、文字及びコードの変換、コード割当、付属データの統合、導入システムへの取込み及び整合性確認等を行うこと。受託者は、上記手順書に従い、データを変換し移行し、データ移行報告書により、本市に報告すること。また、受託者はデータ移行に関わる進捗や課題について、本市及び現行システム事業者を牽引し全体を管理すること。データ移行にあたっては、移行後のデータだけでなく、例外データ等について16も確認を行うこと。なお、現行システムからデータ抽出する作業は、現行システム事業者の作業範囲であり、今回の調達には含めないこと。(6)操作研修導入システムに関する、システム管理者向け及びシステム利用者向けの操作研修を行うこと。受託者は、操作研修にあたり、研修計画書を作成すること。なお、操作研修は、最も効率的かつ効果的な研修内容・研修方法(集合研修、個別研修等、動画視聴等)、実施回数等により行うこと。また、必要に応じて受託者が操作研修に必要な機材や場所を用意すること。
システム管理者向けの操作研修については、こども若者局こども家庭保健課、こども支援給付課、健康福祉局健康政策課、予防企画課に対して実施すること。システム利用者向けの操作研修については、本システムの機能を理解し、操作及び管理方法等を習得するために、システムの運用開始時期に合わせて、操作等研修を実施すること。なお、研修後は研修結果報告書を作成し本市の承認を得ること。その他、研修の実施条件を以下に示す。ア 本システムの稼動までに、充分な研修期間を設定すること。システム利用者となる制度所管部門及び業務実施部門の繁忙期、各システムの本稼動時期等を考慮した研修計画を作成すること。イ 研修テキストは、別途納品する「操作マニュアル」、「運用手順書」に基づき作成すること。研修テキストの内容・表現方法等については、研修対象者の分かりやすさ等を充分に考慮したものとし、本市と協議のうえ作成すること。ウ 各区役所、総合支所の健康管理担当課職員については、特に、職場を離れて研修を受けることができないことがあるため、分散又は適当な方法により、実施できるよう配慮すること。(7)運用手順書の作成受託者は、情報システムの構成やライフサイクル等の運用管理・保守期間中の作業を含む運用手順書を作成すること。(8)マニュアルの提供受託者は、情報システムの操作方法を示したシステム操作マニュアルを提供し、本市の承認を得ること。マニュアルについては、パッケージの仕様に修正がある都度、改版して提供すること。17(9)業務端末及び周辺機器等の設定受託者は、利用者がシステムを利用する際の業務端末及び周辺機器等について、本市と協議のうえ手順書を作成し、システムの利用及びテストに必要な設定作業、動作確認を行うこと。(10)運用引継ぎ受託者は、本番移行リリースに向けて、必要に応じて構築担当の従事者から運用管理・保守担当の従事者に運用手順書等に基づいて説明等を行わせるなど、受託者として一体的な対応を行うこと。なお、引継内容・引継結果について本市に報告のうえ承認を得ること。9 プロジェクト管理(1)プロジェクト管理要件ア プロジェクト計画受託者は、プロジェクトを開始するにあたり、プロジェクト計画書を作成すること。プロジェクト計画書へは、プロジェクトの概要、体制、進捗管理、コミュニケーション管理、課題管理、リスク管理、文書管理、変更管理、品質管理等について記載すること。また、プロジェクトを進めて行くうえで、当該ドキュメントに改定の必要が生じた場合、本市と協議のうえ、その可否について検討し、改定すること。受託者は、本市と協議のうえ、契約締結後、速やかにプロジェクト計画書を作成し、それに従い作業を行うこと。併せて、作業に必要な体制整備等の準備を行うこと。スケジュール及び成果物等の作成において、より効率的な進め方がある場合は、その方法を本市と協議のうえ、採用すること。なお、本システムの構築に関しては、構築段階でも可能な限り利用者のニーズを反映させていく必要があることから、開発手法は従来のウォータフォール型に限定せず、アジャイル型等柔軟な対応を可能とする手法を採用すること。イ 定例会等の開催受託者は、定例会を開催するとともに、業務の進捗状況をプロジェクト計画書に基づき報告すること。これにより、作業の進捗状況の確認、問題点の共有化及び解決策の検討を図り、本市と受託者が共通の問題意識を持って課題に対応する。会議は、必要に応じて開催することとし、構築期間は隔週、運用管理・保守期間中は、最低月1回とすること。担当部署から要請があった場合、又は、受託者が必要と判断した場合、必要資料を作成のうえ、定例会とは別に会議を開催すること。18受託者は、会議終了後に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。ウ プロジェクト管理(ア) コミュニケーション管理a キックオフミーティング受託者は、契約締結後、プロジェクト計画書に基づいてキックオフミーティングを開催すること。受託者は、キックオフミーティングの開催日を担当職員と協議のうえ、決定すること。受託者は、キックオフミーティング資料として以下の資料を作成し、開催日前日までに担当職員に送付すること。・作業の概要・作業体制(体制図、連絡先及び役割分担を含む)・プロジェクト計画書・個人情報の保護に関する計画・その他必要と考えられる資料b 稼働判定会議本番移行リリースは、本市担当者同席のもと稼働判定を行い、全ての判定項目に合格したことを確認したうえで移行作業を行うこと。(イ) 進捗管理プロジェクト計画書のスケジュールにおける各作業の進捗状況をモニタリングすること。受託者の業務の進捗状況の把握を行い、遅延が生じた場合、原因の究明を行い、対応策等を本市と協議のうえ、必要な対応を行うこと。(ウ) リスク管理プロジェクト全体に対するリスクを洗い出し、顕在化したリスクの対応者及び対応期限等を明確にするとともに、リスク発生率及び影響度から、その対応策の要否を、本市と協議のうえ、決定すること。受託者において、リスク管理表を作成して対応状況を管理し、会議等で説明する等により、本市と情報共有がなされるようすること。(エ) 課題管理プロジェクトについて課題を抽出し、明確に管理し、抽出した課題の解決策の検討を行い、解決策について、本市の承認を得たうえで、改善すること。19課題解決状況を管理するため、課題管理表を作成して管理し、会議等で説明する等により、課題の状況を定期的に報告し、情報共有がなされるよう配慮すること。(オ) 変更管理仕様変更が発生した場合を想定し、あらかじめ仕様変更に関する管理手順・ルールを作成し、本市の承認を得ること。「変更管理表」を作成し、仕様変更項目を管理すること。また、仕様変更による業務・システム面での影響の分析を行うこと。仕様変更の要否については、本市と協議すること。(カ) 品質管理受託者は、プロジェクト計画書に記載された品質管理計画に基づき、品質管理が実施されているかどうか確認し、本市に報告すること。エ 管理体制(ア) 本事業の実施にあたり、本市の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。
(イ) 本システムに本市の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、本市と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。(ウ) 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。オ プロジェクト責任者の選任プロジェクト責任者を選任すること。プロジェクト責任者は、政令市の類似する基幹業務に係る開発責任者としての業務経験を有する者が担当すること。本業務遂行に関する本市からの要請、指示、その他日常的な連絡や確認等は、原則としてプロジェクト責任者を通じて行うものとする。カ 体制図の作成プロジェクトの「体制図」を作成すること。(2)従事者に求める資格等の要件20ア 全体統括責任者は、PMI(Project Management Institute)の PMP(ProjectManagement Professional)の認定者であるか、情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。ただし、当該資格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある(その根拠(PDU受講証明書等)を明確に示し、本市の理解を得ること。)。イ 受託者の全体統括責任者はPMBOK最新版について知識を得ていること。ウ 利用するクラウドについて、CSPが認定資格を発行している場合、設計・構築に係る上級クラウド認定資格(AWS における Solutions ArchitectProfessional等)を有するものを本業務に参画させること。(3)プロジェクトの従事者の配置プロジェクトの従事者については、当該役割を担ううえで必要な業務経験を有するものを配置すること。なお、品質確保のため、本市向けのアプリケーション導入および独自要件を満たすためのアプリケーション開発に携わるメンバーの半数以上は、健康管理業務に従事した経験者を参加させること。また、配置する従事者の氏名、在籍年数、過去の業務実績、有する資格を記載した「従事者名簿」を提出すること。(4)作業の管理に関する要領受託者は、本市が承認したプロジェクト計画書に基づき、設計・構築業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。10 成果物(1)成果物本事業の成果物は、以下に示すとおりである。ただし、成果物名称は任意とする。各成果物は、提出期限までに、必要なレビュー、修正等が完了した状態で発注者に提出すること。No 成果物 部数 納入時期1 プロジェクト計画書 1部 契約締結後14日以内2 基本設計書(要件定義書含む)、詳細設計書1部 契約締結後別途協議3 運用設計書・運用手順書 1部 同上21No 成果物 部数 納入時期4 環境基本設計書(非機能要件定義書含む。また、サービス構成に必要なクラウドシステム構成情報も含む)、環境詳細設計書1部 同上5 テスト計画書(テスト仕様も含む) 1部 同上6 テスト結果報告書 1部 同上7 初期運用計画書 1部 同上8 中長期運用管理・保守作業計画(案) 1部 同上9 運用計画(案) 1部 同上10 保守作業計画(案) 1部 同上11 データ移行手順書 1部 同上12 サービス構成に必要なクラウドシステム構成情報1部 同上13 情報セキュリティ実施手順書案 1部 同上14 サービスレベル定義書 1部 同上15 研修計画書 1部 同上16 研修結果報告書 1部 同上17 移行計画書 1部 同上18 データ移行報告書 1部 同上19 移行結果報告書 1部 同上20 稼働判定資料(リハーサル・本番) 1部 同上21 運用引継報告書 1部 同上22 議事録案 1部 会議終了後3開庁日以内(2)納品方法ア 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。イ 成果物は電磁的記録媒体(CD-R等)により作成し、本市から特別に示す場合を除き、原則1部を納品すること。ウ 紙媒体での納品を求める場合の用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。エ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Word、同Excel、同Power Pointで読み込み可能な形式、又はPDF形式で作成し、納品すること。ただし、本市が他の形式による提出を求める場合は、協議のうえ、これに応じること。なお、受託者側で他の形式を用いて提出したいファイルがある場合は、本市の承認を得る22こと。オ 納品後、本市において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。カ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、本市の承認を得ること。キ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。ク 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行う等して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。(3)納品場所成果物は、本市が指定する場所において引渡しを行うこと。11 その他(1) 作業にあたっての遵守事項受託者は、「別記 行政情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守することとし、本市が提供した行政情報を適切に管理すること。(2) 個人情報の取り扱い(ア) 「仙台市行政情報セキュリティポリシー」、「別記 情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」、「別記 個人情報の取扱いに関する特記仕様書」、「別記 個人情報等取扱特記事項」及び「別記 特定個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。(イ) 受託者は、受託業務の実施において、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連する法令等を遵守すること。※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」は、下記アドレスを参照のこと。http://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html※「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」は、下記アドレスを参照のこと。
https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.html(3) 環境への配慮本市施設の使用及び本業務の遂行にあたっては、本市の環境マネジメントシス23テムである「新・仙台市環境行動計画」の運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。※「仙台市環境行動計画」は、下記アドレスを参照のこと。https://www.city.sendai.jp/kankyo-chose/koudoukeikaku.html(4) 特定個人情報保護評価書作成支援受注者は、標準化作業の過程において、発注者が特定個人情報保護評価(PIA:Personal Information Assessment)を実施するために必要な情報の提供及びその他の協力を行い、特定個人情報保護評価書の作成支援を行うこと。別紙1①_現行システム概要(現行システムデータ件数)No. 業務名 業務詳細 システム名 データ名称(※) 件数 備考1 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム乳児健診対象者数 28,000 単年度分の対象者数2 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム幼児健診対象者数 28,000 単年度分の対象者数3 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム妊婦健診対象者数 7,000 単年度分の対象者数4 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム産婦健診対象者数 7,000 単年度分の対象者数5 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム妊娠届数 7,000 単年度分の対象者数6 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム5歳児発達相談対象者数 7,000 単年度分の対象者数7 母子保健業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム妊婦支援給付金(旧出産・子育て応援給付金)支給対象者数14,000 単年度分の対象者数8 予防接種業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム各定期予防接種等・抗体検査等実績(臨時接種以外)1,750,000システム化以降(H29~R7.10月分まで)の概数。
9 予防接種業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム新型コロナ臨時予防接種実績 3,622,135 R2~R5臨時接種分(R6~定期接種は現行データ化無し)。
10 成人健診業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム市民健診申込データ 321,025 情報システムセンターから提供。R7取込データ件数。出力はなし。
11 成人健診業務仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システムがん検診無料クーポン、歯周病及び骨粗鬆症検診受診券データ112,997 情報システムセンターから提供。R7取込データ件数。出力はなし。
(※)システム規模を表す代表的なデータの量について記載健康管理別紙1②_現行システム概要(システム利用拠点)No. 業務名 システム名 システム利用課名 拠点数 課公所数 利用人数 端末台数 備考1 健康管理仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システムこども若者局こども家庭保健課、こども支援給付課、健康福祉局健康政策課、予防企画課、各区家庭健康課、保育給付課、各総合支所保健福祉課9 16 約330人 57別紙1③_現行システム概要(システム稼働時間一覧)No システム名称 稼働時間 稼働時間 休止日 備考1 仙台市母子保健・市民健診及び予防接種システム 全日 8:00 ~ 23:30 なし別紙2_現行業務システム全体関連図家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課 家庭健康課・保育給付課予防企画課 こども家庭保健課こども支援給付課