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仙台市指定ごみ袋保管配送業務委託 入札説明書

宮城県仙台市の入札公告「仙台市指定ごみ袋保管配送業務委託 入札説明書」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は宮城県仙台市です。 公告日は2026/04/01です。

新着
発注機関
宮城県仙台市
所在地
宮城県 仙台市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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仙台市指定ごみ袋保管配送業務委託 入札説明書(PDF:9,160KB) 入 札 説 明 書件 名仙台市指定ごみ袋保管配送業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和8年4月2日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 仙台市指定ごみ袋保管配送業務委託 一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 履行場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 契約締結日から令和11年7月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。 また,当該資格において営業種目を「運送」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の規定に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けている者であること。(9) 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第3条の規定に基づく倉庫業の登録を受けている者であること。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申- 2 -請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② 一般貨物自動車運送事業の許可書の写し③ 使用予定倉庫が倉庫業の登録を受けていることを確認できるものとして次の(ア)~(ウ)全て(ア) 登録通知書の写し(イ) 倉庫業登録申請書の写し(ウ) 倉庫明細書の写しイ 提出期間:令和8年4月2日から令和8年4月21日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和8年4月21日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和8年4月30日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 申請様式:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 申請方法:仙台市競争入札参加資格申請フォーム(随時登録)より申請なお,事前に電話連絡をしたうえで申請すること(電話番号022-214-8124)。- 3 -https://logoform.jp/form/3PrJ/965159ウ 申請期間:令和8年4月2日から令和8年4月10日午後5時まで(2) 令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の申請期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和8・9・10年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,次に従い営業種目の追加を行うことができる。ア 申請様式:入札参加資格登録事項変更届(「変更事項」欄に「種目の追加」と記載し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記載すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書等のpdfデータを添付すること。)https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/henko.htmlイ 申請方法:仙台市競争入札参加資格申請フォーム(登録事項の変更)より申請なお,事前に電話連絡をしたうえで申請すること(電話番号022-214-8124)。https://logoform.jp/form/3PrJ/965159ウ 申請期間:令和8年4月2日から令和8年4月21日午後5時まで7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和8年4月30日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和8年5月19日 13時20分ただし,郵便による入札の受領期限は令和8年5月18日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:規則第20条第9号により,仙台市財政局長が別に定める額(下記参照)以上とする。計算式:(契約金額)×(1/10)÷(履行期間の月数を12で除して得た数)※ 履行期間のうち,1月に満たない日数は切り捨てる。※ 履行期間の月数を12で除して得た数に小数点以下の端数がある場合,- 4 -小数点第2位以下を切り捨てる。【例】履行期間が37か月と20日の場合,契約保証金の額は「契約金額の30分の1以上」となる。 計算式:(契約金額)×(1/10)÷(3.0)=(契約金額)×(1/30)10-1 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名(仙台市指定ごみ袋保管配送業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))入札金額の計算方法は,10-2のとおりとする。ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。- 5 -郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(17) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。10-2 入札金額の計算方法次の(1)と(2)の合計額を入札金額とする。(1) 単価契約に係る委託料仕様書4(2)に規定する配送業務に要する経費に相応する部分の金額(税抜き)①1箱当り単価(税抜き)×②月間予定取扱数量(箱数)×③36ヶ月※①仙台市家庭ごみ指定袋及びプラスチック資源指定袋計7種類は,全て同一単価とすること。※②仙台市家庭ごみ指定袋及びプラスチック資源指定袋計7種類の月間予定取扱数量(箱数)の合計は仕様書別紙1のとおり(11,200箱)。※③令和8年8月から令和11年7月までの36ヶ月※入札は予定取扱数量による総額で行うが,(1)の委託料にかかる契約は単価に基づく単価契約となるので,入札参加者又はその代理人はそのことに留意すること。予定取扱数量は,あくま- 6 -でも想定であり,実際の取扱数量が予定取扱数量に満たない場合であっても,本市は一切の責を負わない。(2) 総価契約に係る委託料契約締結日から令和11年7月31日までの仕様書4(2)以外に規定する業務に要する経費に相応する部分の金額(税抜き)11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(8) 入札金額の記載が不明確な入札書(9) 入札金額を訂正した入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書(13) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(16) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速- 7 -やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。15 留保条項契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。16 契約書の作成(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,交付された日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。17 支払いの条件別添契約書案及び区分払内訳書による。18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等につい- 8 -ての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。- 9 -留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書□ 一般貨物自動車運送事業の許可書の写し□ 使用予定倉庫が倉庫業の登録を受けていることを確認できるものとして次の(ア)~(ウ)全て(ア) 登録通知書の写し(イ) 倉庫業登録申請書の写し(ウ) 倉庫明細書の写し2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付き名刺は不可。)□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)□ 入札書(本市様式に限る。)□ 入札用封筒一般競争入札参加申請書年 月 日(宛て先) 仙 台 市 長申請人住所商号又は名称氏 名 印※電話番号物品等又は特定役務の名称(件名)上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意) 氏名 電話本件担当者 部署名(任意) 氏名 電話Email:別添様式質 疑 応 答 書件名整理番号(仙台市記入欄)質 問 事 項回 答(仙台市記入欄)注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 年 月 日注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※記載例(本人の場合)競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。 支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。 支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。 印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(代理人の場合)委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。 委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。) 年月日住所委任者氏名 印※1件名使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。 委 任 状 私は、 を代理人と定め、 年月日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 様 令和〇年 〇月 〇日委任者 〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。 委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 (第5-1-2号様式(特定調達):R2-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免【案】- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。 (秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。 また,消防法等に定める設備を有し,火災,事故,盗難防止等の措置を講じること。指定袋の保管数量は通常,出庫量の5ヶ月から6ヶ月程度とし,別紙1の1のとおり予定しているが,納品時期により一時的に在庫が多くなることがある。③本市が預託する指定袋は,常に適正な管理を行うこと。④指定袋の保管及び配送に支障が生じないよう,業務を行うために必要な車両,機材及び人員等を確保すること。⑤指定袋の入庫,出庫,在庫及び配送状況並びに本業務に係る情報を常に的確かつ瞬時に把握できるようにするとともに,各種帳票及び本市が指示する形式の電子データをもって報告できるようにすること。⑥人員の配置に当たっては,業務全体を把握する管理責任者を置き,本市,指定袋販売店及び本市が指定する配送先と常時事務連絡できるような体制を確保すること。⑦本委託業務に関連し,配送管理,在庫管理,受注,納品書発行,配送伝票発行等に使用するシステム及び必要な機器等は,受託者の責任と費用負担により確保すること。⑧倉庫がハザードマップ等で洪水・津波・その他大雨・高潮等により浸水するおそれのある地域に立地している場合には,十分な浸水対策を行うこと。また,結露などが生じ- 3 -て指定袋を汚損することがないよう湿度対策を行うこと。受託者がこれらの対策を怠ったことにより生じた損害は5損害賠償(2)の天災等特別の事情によるものとはみなさず,5損害賠償(1)のとおり受託者の負担として取り扱う。(2)業務を行う日時は,緊急時を除き,原則として年末年始(12 月 29 日から 12 月 31日まで及び1月1日から1月3日まで)及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「年末年始等」という。)を除く月曜日から土曜日までの午前 9 時から午後 5 時 30分までとする。ただし,指定袋を倉庫に入庫する場合は,4(1)①イの協議で決定した日時とし,及び指定袋販売店からの指定袋の注文がファクシミリ又は電子メール(以下「ファクシミリ等」という。)の場合は,年中無休24時間受付が可能とすること。また,本市が預託する指定袋は,年中無休24時間体制で適正に管理すること。(3)本業務で取り扱う指定袋は,仙台市家庭ごみ指定袋(大45㍑),仙台市家庭ごみ指定袋(中30㍑),仙台市家庭ごみ指定袋(小20㍑),仙台市家庭ごみ指定袋(特小10㍑),仙台市プラスチック資源指定袋(大45㍑),仙台市プラスチック資源指定袋(中30㍑),仙台市プラスチック資源指定袋(小15㍑)の7種類とする。指定袋の種類の追加や変更があった場合は,本市の指示に従うこと。(4)本業務で取り扱う指定袋は,仙台市指定ごみ袋製造請負業者(以下「請負業者」という。)によりダンボール箱に梱包されている。本業務は,基本的に箱単位で行うことになる。梱包箱の予定寸法,重量は別紙1の4のとおりである。1箱は外装袋50袋単位で梱包している。外装袋1袋は指定袋10枚入りである。(5)指定袋は,一般廃棄物処理手数料に当たるものであり,破損,紛失等の事故を起さないよう,取扱いには十分注意すること。特に業務に従事する者に対しては,その取扱いについて十分に研修を行うこと。(6)業務を行うに当たっては,関連する法令を遵守すること。事故等の不測の事態が発生した場合は臨機の対応を行うとともに,速やかに本市に連絡のうえ,本市の指示に従うこと。また,報告は書面で行うこと。4 委託業務の内容(1)保管業務保管業務とは,指定袋の入庫,保管,出庫及びこれに関連する業務をいう。①指定袋の入庫ア 請負業者等から指定袋を受領し,倉庫に入庫すること。納品回数は年12回程度とする。イ 倉庫に入庫する指定袋は大量となるため,入庫に当たっては,円滑かつ効率的な作業が行えるよう,請負業者等と日程や入庫方法等について,事前に十分協議して決定すること。なお,請負業者等との決定事項は,速やかに本市に報告すること。ウ 請負業者等と協議して決定した日程や入庫方法等に合わせ,事前に倉庫内のスペースや入庫の際に使用する機器,パレット等を準備するとともに,40フィートコンテナが使用可能な場所を確保し,円滑かつ効率よく入庫作業が行えるよう万全な体制を- 4 -構築すること。なお,コンテナやトラック等からの指定袋の荷降ろしは,請負業者等が行うことになるが,必要に応じて協力すること。エ 入庫作業は,指定袋の荷崩れ,破損,汚損等が生じないように行うこと。オ 請負業者等から指定袋を受領する際は,箱の数量及び外観を確認したうえで,請負業者等が作成した受領書に受領箱数を記入し,受領印を押印のうえ受領すること。このとき,箱に破損,汚損等が確認できた場合は,請負業者等の荷降ろし作業をしている者に当該箇所を指摘し,双方確認のうえ,問題がある箱は受領箱数には含めず,問題のない箱と区別して一時保管し,本市及び請負業者等の担当者に連絡のうえ,本市の指示に従うこと。カ 指定袋の品質等を確認するために本市が検品を行う際は,本市の指示に応じて,すぐに検品用の指定袋を取り出せるようにするとともに,作業場所を提供し,検品作業時には立ち会うこと。キ その他入庫業務に関して,本仕様書に定めのない事項については,本市と協議して決定すること。②指定袋の保管ア 入庫した指定袋は,指定袋の種類(7 種類),本市が指定袋を管理するために付す番号等(以下「管理番号等」という。)ごとに仕分けし,ラップで巻くなどの荷崩れ防止策を施したうえで,倉庫に格納すること。イ 入庫した指定袋は,荷崩れや破損,汚損等が起こらないように適正に管理すること。 また,パレットを2段以上に積む場合は,原則として,適正な耐荷重を考慮した上でネステナー等必要な機器を使用するものとする。パレットを直接重ねる場合は,事前に数量や期間等を報告し,本市と協議して決定すること。ウ 梱包箱の積み重ねは7段までとする。段数を変更する場合は,本市と協議した後に受託者の負担と責任において行うこととし,段数の増加等により梱包箱の破損等が生じた際は,交換に要した費用を負担すること。エ 梱包箱に記載されている管理番号等が目視できるよう,パレットの一側面を確認できる状態にして保管すること。オ 倉庫に他の保管物を入庫する場合は,事前に内容や使用面積等を報告し,本市と協議して決定すること。その場合,指定袋は他の保管物と明確に区分して管理することとし,指定袋の保管場所には,本業務を行うために必要な人員以外立ち入らないようにすること。カ その他保管業務に関して,本仕様書に定めのない事項については,本市と協議して決定すること。③指定袋の出庫ア 別紙2「仙台市指定ごみ袋発注書」(以下「発注書」という。)により指定袋販売店からの指定袋の注文を受け付けること。指定袋販売店が指定袋を注文する際の発注単位は,箱単位となる。なお,発注書は本市が必要と認めた場合は,随時内容を変更する。- 5 -イ 指定袋販売店からの注文方法は,ファクシミリ等とする。ただし,ファクシミリ等がない指定袋販売店(本市が電話によることを認めた指定袋販売店に限る。)やファクシミリ等が故障した場合等やむを得ない場合は,電話による注文を受け付ける。電話による場合は,受託者において聴取した注文内容を発注書に記入すること。ウ 指定袋販売店からの注文受付時間は,ファクシミリ等の場合は年中無休 24 時間受付可能とし,電話による場合は,年末年始等を除く月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時30分までとする。エ 指定袋販売店の注文内容に疑義がある場合は,指定袋販売店へ直接連絡のうえ,発注数量等を確認し,配送誤りのないようにすること。オ 発注書に基づき,発注単位である箱単位で配送に必要な数量を倉庫から出庫すること。出庫する際は,先入れ先出しの原則によること。カ その他出庫業務に関して,本仕様書に定めのない事項については,本市と協議して決定すること。(2)配送業務①配送業務は,契約指定袋販売店からの発注及び本市からの依頼に基づき,下記②の配送先へ配送すること。②指定袋配送先は,仙台市内及びその近郊の指定袋販売店,物流業者の指定する倉庫等(宮城県内に限る)及び仙台市家庭ごみ減量課とする(令和 7 年 12 月末日現在,600箇所程度)。なお,指定袋配送先の詳細な情報は,配送業務開始までに本市が指示することとし,追加や変更(廃止を含む。)があった場合は,随時,本市が指示するのでこれに従うこと。③本市が指示する指定袋配送先以外へは,指定袋を配送しないこと。④配送に際しては,配送伝票を作成し,指定袋配送先へ納品した際に,受領書を受け取ること。受け取った受領書は,指定袋配送先又は配送日ごとに整理し,月単位で保管するとともに,受領書の写しは本市が提出を求めた際にはただちに提出できるようにすること。受領書は,原則として配送日の属する年度の翌年度末まで保管すること。配送伝票の様式は,本市と協議のうえ決定する。⑤前項の配送伝票とは別に,配送した指定袋の種類や数量,納品日等を記載した納品書を発行し,配送した際に配送先の担当者に手渡すこと。様式は本市と協議のうえ決定する。⑥配送は可能な限り迅速に行い,配送期限は原則として,注文受付が午前(0時から12時)の場合は翌日の業務時間までに,午後(12時から24時)の場合は,翌々日の業務時間までに完了すること。ただし,配送期限が日曜日や年末年始等に当たるときは,その翌日までに配送すること。⑦指定袋配送先への配送は,指定袋配送先が指定袋を受領して完了とし,的確に配送完了個数(配送箱数)を把握できるよう管理すること。⑧指定袋配送先で何らかの事由により,配送した指定袋の受け取りを拒否した場合は,- 6 -指定袋を倉庫まで持ち帰り,別の指定袋配送先への配送に使用できるように再度保管すること。倉庫に持ち帰った指定袋は,配送完了個数に含めないこと。なお,受け取り拒否があった場合は,速やかに本市に連絡のうえ,受け取り拒否の原因を調査し,発注書の写しとともに,書面で本市に報告すること。⑨配送時に指定袋の破損が確認された場合は,納品先に納品せず,良品を納品すること。⑩その他配送業務に関して,本仕様書に定めのない事項については,本市と協議して決定すること。(3)本市への報告業務指定袋の入庫,出庫,在庫等本市が指定する次の情報を本市に報告すること。報告書の様式及び報告方法は,本市と協議のうえ決定すること。①指定袋の入庫,出庫,在庫数量を指定袋の種類ごとに,日単位及び月単位でわかる一覧表にして報告すること。数量は箱単位で報告すること。②指定袋の配送完了個数を指定袋配送先,指定袋の種類ごとに日単位及び月単位でわかる一覧表にして報告すること。数量は箱単位で報告すること。③指定袋の不良品を回収した場合,不良品の数量等を報告すること。④納品個数及び配送完了個数等,指定袋の出入庫の動きと在庫データを連動させたシステムを構築し,棚卸により実数と合致させること。⑤その他本市が求める内容に応じて,各種帳票及びCSV又はエクセル形式化できる電子データを本市に提出すること。⑥①及び②に定める本市への報告は,毎月15日及び末日時点の情報を提出すること。 なお,15日時点の報告は当月20日まで,末日時点の報告は翌月5日まで行うこと。(4)その他の業務①本業務を適正かつ円滑に行うために,本業務に関する情報を常に整理するとともに,情報の管理に当たっては,改ざん,漏洩等が絶対に発生しないようセキュリティ対策に万全を尽くすこと。②過剰在庫及び在庫不足が生じないよう,本市に対して適切に助言すること。③本市が,指定袋販売店(コンビニエンスストア等で直接指定袋を配送していない指定袋販売店を含む。)や本市が指定する配送先の立入検査等を実施する際に,本市から協力を求められた場合は,検査に立ち会うなど協力すること。④不良品の対応は,原則として請負業者の責任と負担で行うものとするが,販売店等から指定袋を回収する必要がある場合は,本市の指示に従い,指定袋を保管する倉庫まで持ち帰ること。倉庫に持ち帰った指定袋は,本市が別に指示するまで製造請負契約ごとに適正に保管し,本市の許可なくして処分してはいけない。本市の許可なく回収した指定袋を処分し,現物を確認できない状態にした場合は,その理由を問わず,本市に対して,現物を確認できない指定袋に係る一般廃棄物処理手数料に相当する額を本市に支払うこと。また,不良品について直接市民等から苦情を受けた場合は,その都度本市に報告すること。⑤本業務遂行中に得られた重要な情報は,速やかに本市に報告すること。- 7 -⑥事故が発生した場合は,速やかに本市に連絡し,本市と対応方法等を協議すること。 なお,緊急時の連絡体制について本市へあらかじめ報告すること。⑦その他本仕様書に定めがない事項については,本市と協議して決定すること。5 損害賠償(1)業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は,受託者の負担とする。ただし,その損害のうち本市の責めに帰すべき事由により生じたものについては,本市が負担する。(2)前項の損害が天災等特別の事情によるものである場合,受託者の負担は本市と協議のうえ決定する。(3)上記(1)の損害が,本市が預託する指定袋である場合,その損害額は直近の指定袋製造に要した金額から指定袋1枚当たりの製造に要する金額に相当する金額を求め,それに損害を受けたと本市が認める指定袋の枚数を乗じて得られた金額とし,この金額を本市に支払うこと。ただし,損害を受けた指定袋が,市場で流通していることが判明し,その枚数を把握できる場合は,指定袋の種類に応じ,仙台市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第27条第1項に規定する別表第1に掲げる家庭ごみ又はプラスチック資源に係る手数料に相当する金額に把握できた指定袋の枚数を乗じて得られた金額を損害額とする。6 契約期間終了時について(1)契約期間終了時に本市が預託する指定袋は,本市が指定する日時に本市が指定する場所へ移管すること。この移管に要する運搬等の経費は,受託者が負担すること。ただし,引き続き契約することとなった場合は,この限りではない。(2)契約期間が終了,又は契約が解除された場合は,本業務に関し保存している全ての情報を本市の指示する方法で本市に提出するとともに,本業務に関して受託者が保存した全ての情報を削除すること。7 検査本市が委託する業務について,本市が立入検査の必要があると認めたときは,速やかに応じるとともに,本市が立入検査を実施する際には,必ず同席すること。8 委託料(1)委託料①配送業務本仕様書4(2)に規定する配送業務で,指定袋1箱当たりの配送に要する経費に相応する部分は単価契約とする。なお,指定袋の種類を問わず,同一単価とする。②配送業務以外の業務本仕様書4(2)以外に規定する業務で,これらの業務に要する経費に相応する部分- 8 -は総価契約とする。(2)委託料の支払い委託料は,月ごとの①配送業務に係る委託料と②配送業務以外の業務に係る委託料の合計額に課税時点での消費税率を乗じて得た金額を加えた金額の円未満の端数を切捨てて得た金額とし,月ごとに支払うものとする。ただし,準備期間には,支払いが発生しないものとする。①配送業務に係る委託料は,「仙台市指定ごみ袋保管配送業務委託内訳書」(以下「内訳書」という。)に記載された指定袋1箱当たりの配送に要する消費税及び地方消費税抜き単価に配送した箱の数量を乗じて算出した金額②配送業務以外の業務に係る委託料は,内訳書に記載された総価契約に係る部分の金額9 その他(1)情報管理,秘密保持①受託者は,指定袋販売店の情報をはじめとして,業務上知り得た情報は,業務を行うこと以外の目的に使用してはならない。②受託者は,業務上知り得た情報を一切他に漏らしてはならない。また,当該契約期間終了後も同様とする。③指定袋販売店に関する情報は,個人情報に当たる場合があるので,厳重に管理すること。(2)本仕様書に定める事項以外に別途指示・協議する事項については,誠意をもって対応すること。また,本仕様書に疑義が生じた場合は,本市との協議により決定するが,合意に達しない場合は,本市の指示に従うものとし,受託者の一方的な解釈による実施は許されないものとする。‐9‐(別紙1)指定袋の予定取扱数量及び実績等1 指定袋の予定取扱数量(全種類合計)月間 11,200箱年間 134,400箱 ※月により取扱数量に増減がある。2 指定袋の月間出荷数量(令和7年1月~令和7年12月実績値)(1)仙台市家庭ごみ指定袋 (2)仙台市プラスチック資源指定袋※種類 月間取扱数量(平均)大 45㍑ 1,036,000枚 2,072箱中 30㍑ 1,320,500枚 2,641箱小 20㍑ 988,000枚 1,976箱特小 10㍑ 779,500枚 1,559箱3 指定袋の月間配送件数及び月末時点保管数量(令和7年1月~令和7年12月実績値)年月月間配送件数月末時点保管数量R7.1 771件 65,310箱R7.2 829件 72,184箱R7.3 970件 70,142箱R7.4 1,002件 69,745箱R7.5 1,006件 64,983箱R7.6 935件 69,124箱R7.7 1,036件 62,339箱R7.8 947件 67,623箱R7.9 953件 64,005箱R7.10 1,021件 61,019箱R7.11 931件 60,398箱R7.12 1,041件 54,457箱4 梱包箱の予定寸法,重量(1)仙台市家庭ごみ指定袋袋の種類 奥行(mm) 横(mm) 高さ(mm) 梱包重量(kg)大 45㍑ 270 500 220 16.0中 30㍑ 240 460 220 12.0小 20㍑ 210 420 220 9.5特小 10㍑ 170 360 220 6.5(2)仙台市プラスチック資源指定袋袋の種類 奥行(mm) 横(mm) 高さ(mm) 梱包重量(kg)大 45㍑ 270 500 220 16.0中 30㍑ 240 460 220 12.0小 15㍑ 180 390 220 8.0種類 月間取扱数量(平均)大 45㍑ 384,500枚 769箱中 30㍑ 703,000枚 1,406箱小 15㍑ 385,000枚 770箱-10-- 10 -(別紙2)仙台市指定ごみ袋発注書(仙台市指定ごみ袋保管配送委託業者名)御中FAX 000-0000販 売 店 名 称電話・F A X電話 FAX販 売 店 番 号発注日 : 令和 年 月 日下記のとおり仙台市指定ごみ袋を発注します。指定ごみ袋の種類商 品コード発 注 箱 数家庭ごみ指定袋(大)45 リットル 11家庭ごみ指定袋(中)30 リットル 12家庭ごみ指定袋(小)20 リットル 13家庭ごみ指定袋(特小)10 リットル 14プラスチック資源指定袋(大)45 リットル 21プラスチック資源指定袋(中)30 リットル 22プラスチック資源指定袋(小)15 リットル 23※ 発注は、箱単位です。※ 午前中の受付は翌日の配送、午後の受付は翌々日の配送となります。※ 土曜日、日曜日、祝祭日、年末・年始に発注された分は、休み明けの受付となりますのでご注意願います。

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