メインコンテンツにスキップ

令和8年4月2日公告 盛岡市児童手当窓口業務用PC賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月2日公告 盛岡市児童手当窓口業務用PC賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/01です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年4月2日公告 盛岡市児童手当窓口業務用PC賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年4月2日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 盛岡市児童手当窓口業務用PC賃貸借契約(長期継続契約)(2) 品名・規格・数量等 別紙仕様書のとおり。 (3) 設置場所 子ども青少年課(4) 賃貸借期間 令和8年5月1日から令和13年4月30日まで地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年4月13日(月) 10時00分(2) 場所 盛岡市保健所庁舎4階404研修室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格 「賃貸借-事務機器・OA機器」の者で、市内に本社を有する者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。 また、盛岡市子ども未来部子ども青少年課(盛岡市神明町3番29号4階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市子ども未来部子ども青少年課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年4月8日(水)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所保健所庁舎4階子ども未来部子ども青少年課に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市子ども未来部子ども青少年課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 契約期間に基づき賃貸借期間に係る月額で作成すること。 決定も 賃貸借期間に係る月額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 賃貸借契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) 同等品の取り扱いについて同等品による入札等を希望する者は、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、令和8年4月8日(水)正午までに子ども青少年課まで申請すること。 審査で合格しない製品での入札等は無効とする。 (6) 次年度以降において盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。 (7) 支払は仕様書で定める支払該当月ごととし、支払該当月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払うものとする。 (9) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年4月8日(水)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により子ども青少年課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市公式ホームページ(ページ番号1055971)で令和8年4月10日(金)までに公表する。 電子メールアドレス kodomo@city.morioka.iwate.jp盛岡市子ども未来部子ども青少年課 Tel 019-613-8354、Fax 019-623-3516 盛岡市児童手当窓口業務用PC賃貸借契約 仕様書1 賃貸借機器等(1) パーソナルコンピューター 4台(2) ソフトウェア 一式※機器等の詳細は、別紙「機器等内訳書」のとおり2 契約方法(1)契約期間は令和8年5月1日から令和13年4月30日とする(長期継続契約)。 (2)賃貸借料金には、機器の設置及び「危機を正常な状態で作動させるための設定・保守に係る費用を含むものとする。3 導入作業等(1) 納入場所については、盛岡市子ども未来部子ども青少年課(盛岡市保健所庁舎4階)とする。ただし、配備作業前に子ども青少年課に確認を行い、その指示に従うこととする。(2) 当該機器の納入は、搬入、設置、接続、通信確認等を含み、盛岡市として使用可能な状態をもってそれと認めるものとする。なお、OSの基本的な設定についてもこの契約に含むものとし、必要な情報については事前に子ども青少年課に確認を行い、その指示に従うこととする。(3) 当該機器のうち、デスクトップPCに係る設定作業等については、別紙「端末設定等」のとおりとする。 (4) 別紙「機器等内訳書」に記載のソフトウェアについては、機器の納品時にインストール及び各種設定を行い、使用可能な状態にて納品すること。 (5) 納入に際して、庁内ネットワークに接続して使用するために必要な設定(セキュリティ等)を情報企画課が実施するので、情報企画課と事前に協議の上作業すること。 4 保守(1) 当該機器の保守及び故障修理等に係る経費については、盛岡市の使用に問題があった場合を除き、交換部品等を含めて、すべてこの契約に含むものとする。 (2) 故障修理等の対応については、盛岡市からの申し出に基づいて、速やかに技術員を派遣し、正常な状態に回復させることとする。 また、回復に日数がかかる場合には、一時的に代替となる機器と交換するなど、使用者の業務に影響の出ないようにすること。 (3) 保守等の作業に際しては、その都度作業報告書を提出して、子ども青少年課の職員の確認を受けることとする。 5 その他(1) 賃貸借期間終了後、機器の引き上げ(搬出・撤去)は受注者が行うこと。 (2) 機器の引き上げ後、機器に格納されていたデータは、復元ソフトウェア等を用いても抽出できないよう物理的な手段を用いて完全に消去すること。 (3) 契約締結日の属する年度の翌年度以降において、盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。 (4) 設置作業にあたっては、事前に工程表を作成のうえ、子ども青少年課と協議を行い、了解を得たうえで行うこと。 (5) この仕様書に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議のうえ決定することとする。 6 支払方法(1) 支払方法は次のとおりとする。 ア 契約初年度(令和8年度)賃貸借料の支払い該当月 支払月数第1回 5月~6月分 2か月第2回 7月~9月分 3か月第3回 10月~12月分 3か月第4回 1月~3月分 3か月イ 令和9~12年度賃貸借料の支払い該当月 支払月数第1回 4月~6月分 3か月第2回 7月~9月分 3か月第3回 10月~12月分 3か月第4回 1月~3月分 3か月ウ 契約最終年度(令和13年度)賃貸借料の支払い該当月 支払月数第1回 4月分 1か月(2) 賃貸借料金には、機器の設置、撤去、操作指導及び機器を正常な状態で作動させるための保守に係る費用を含むものとする。 個人情報取扱事務に係る特記仕様書(基本的事項)第1 受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(盛岡市議会においては、盛岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第48号))及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の趣旨に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者が講じるべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約の履行に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任者の選任)第3 受注者は、個人情報が適正に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う者(以下「事務取扱担当者」という。)に対して必要かつ適切な監督及び教育を行うため、責任者を選任するものとする。 (事務取扱担当者の明確化)第4 受注者は、事務取扱担当者を明確にするものとする。 (利用の制限)第5 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報を、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、責任者及び事務取扱担当者以外の役員及び従業者に利用させてはならない。 (保有の制限)第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集し、又は作成するに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 (適正な取得)第7 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (作業場所の特定及び持出しの禁止)第8 受注者は、この契約の履行に当たり、作業場所を特定し、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、当該作業場所を有する事業所内から個人情報を持ち出してはならない。 (漏えい、滅失及びき損の防止)第9 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用及び外部提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第11 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (日本国外における取扱いの禁止)第12 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を日本国外において取り扱ってはならない。 (再委託の禁止)第13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の事前の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 受注者は、前項の規定により委託する場合には、受注者と当該第三者との再委託に係る契約において、この契約に基づき個人情報の取扱いに関して受注者が発注者に対して負う義務等と同等の義務等を当該第三者が負うべき旨を契約書に明記しなければならない。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 (返還等)第14 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示をしたときは、消去又は廃棄の方法により当該個人情報が記録された資料等を処分するものとする。 2 受注者は、前項ただし書の規定により処分したときは、当該消去又は廃棄を行った日時及び担当者氏名並びに当該消去又は廃棄の内容について、発注者に書面により報告しなければならない。 (報告)第15 受注者は、発注者から求めがあったときは、委託先における責任者及び事務取扱担当者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況について、発注者に書面により報告しなければならない。 (立入検査等)第16 発注者は、必要があると認めたときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者がこの契約を履行するための事務室、電子計算機室等に立ち入り、電子計算機その他の必要な物を検査し、又は関係者に質問することができる。 2 発注者は、必要があると認めたときは、受注者の履行に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注者に対しこの契約の実施に関して、調査し、若しくは報告を求めることができる。 3 前2項の規定は、受注者が発注者の承諾を得てこの契約による業務における個人情報の処理について第三者に委託する場合において準用する。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 4 発注者は、受注者からの報告及び前3項の立入検査等の結果、受注者における個人情報の取扱いが、不適当と判断したときは、受注者に対し、個人情報の安全管理措置の改善を求めることができるものとし、受注者はこれに対し速やかに応じなければならない。 (事故発生時における報告)第17 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに理由を添えて発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (事務取扱担当者への周知徹底)第18 受注者は、事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなどについて必要な事項を周知しなければならない。 (教育研修)第19 受注者は、責任者及び事務取扱担当者に対し、個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。 2 受注者は、事務取扱担当者のうち、情報システムの管理に関する事務に従事する者に対し、個人情報等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。 3 受注者は、事務取扱担当者のうち、番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対し、番号法第29条の2の規定によるサイバーセキュリティ(「サイバーセキュリティ基本法」(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。 )の確保に関する事項その他の事項に関する教育研修を行うものとする。 4 受注者は、教育研修を実施するに当たり、研修計画を策定し、実施体制を確立するものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第20 受注者がこの契約に違反していると発注者が認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 業務の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

岩手県盛岡市の他の入札公告

岩手県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています