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【電子入札】【電子契約】R7サイクル研 施設間電源ケーブルの敷設工事

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】R7サイクル研 施設間電源ケーブルの敷設工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/04/01です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】R7サイクル研 施設間電源ケーブルの敷設工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材仕様書のとおり2.競争参加資格(1)(2)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 令和8年4月2日プルトニウム燃料第三開発室契約日から 令和9年3月26日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/R7サイクル研 施設間電源ケーブルの敷設工事茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に配置できること。 また、その工事以降の工事経歴書の写を添付する。 (8)(9) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。 ① 資格1級電気工事施工管理技士または技術士(電気電子部門)であり、監理技術者資格者証及び監理技術者講習会終了証を有すること。 ② 工事経験平成22年度以降に元請けとして完成引渡が済んでいる、以下の条件を満たす工事経験を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。 ①概ね80m以上の電源ケーブル敷設工事(ケーブル接続及び電線管固定を含む)の実績を有すること。 工事経験については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。 文部科学省における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、700点以上であること。 また、工事経験実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)公団等、都道府県、市町村の発注工事 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 企業実績として、平成22年度以降に元請けとして完成引渡が済んでいる、①及び②の条件を満たす工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。 ただし、①及び②は別件でもよい。 ①原子炉等規制法の適用を受ける原子力施設において実施された、新築・増築または、改修に関する建築設備工事の実績を有すること。 ②概ね110m以上の電源ケーブル敷設工事(ケーブル接続及び電線管固定を含む)の実績を有すること。 工事実績については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④ 公団等、都道府県、市町村の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上であること。 )2(注)3.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4)本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者の決定方法 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額に以下に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 ○直接工事費:75% ○共通仮設費:70% ○現場管理費:70% ○一般管理費等:30% また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和8年4月2日 令和8年4月13日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年4月30日 14:00 令和8年5月11日 14:30開札日時:令和8年5月11日 15:00提出期間: 入札説明書の交付期間令和8年4月2日 令和8年4月12日競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者E-mail : kurosawa.ayaka@jaea.go.jp 担当部局黒澤 あやか電 話 : 080-4938-5218F A X : 029-282-7150・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料貯蔵施設に関する事業指定を受けた事業者3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)以 上詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 R7サイクル研 施設間電源ケーブルの敷設工事仕 様 書目 次Ⅰ.共通事項.. 11.工事概要.. 12.一般事項.. 22.1 適用範囲.. 22.2 適用基準等.. 22.3 図書の優先順位.. 32.4 官公署その他への届出手続等.. 32.5 建設業退職金共済制度への加入.. 32.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応.. 32.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録.. 32.8 中小受託事業者の管理.. 42.9 特許権等の使用.. 42.10 書面の書式及び取扱い.. 42.11 設計図書等の取扱い.. 42.12 機微情報の管理.. 42.13 情報管理体制等の確認.. 52.14 疑義に対する協議等.. 52.15 軽微な変更.. 52.16 工事用設備の設置.. 52.17 工事用地等の使用.. 52.18 工事の一時中止に係る事項.. 62.19 工期の変更に係る資料の提出.. 62.20 特許の出願等.. 62.21 埋蔵文化財その他の物件.. 62.22 関係法令等の遵守.. 62.23 不適合管理.. 73.工事関係図書.. 73.1 実施工程表.. 73.2 品質保証計画書.. 73.3 施工計画書.. 73.4 施工図等.. 83.5 リスクアセスメント.. 83.6 工事の記録等.. 84.工事現場管理.. 94.1 安全文化の醸成.. 94.2 周辺公衆への影響について.. 94.3 キックオフ会議.. 94.4 作業責任者等認定制度.. 94.5 計画外作業の禁止.. 104.6 施工管理.. 104.7 電気保安技術者.. 104.8 施工条件.. 104.9 品質管理.. 104.10 施工中の安全確保.. 114.11 防火対策.. 124.12 既存設備等の損傷防止.. 124.13 交通安全管理.. 134.14 災害等発生時の安全確保及び通報連絡.. 144.15 工事安全に関する留意事項等について.. 144.16 工事現場に掲げる標識.. 154.17 施工中の環境保全等.. 164.18 発生材の処理等.. 164.19 石綿使用の有無.. 174.20 工事目的物等の管理.. 174.21 後片付け.. 174.22 改修工事における注意事項.. 174.23 仮設工事における注意事項.. 185.機器及び材料.. 185.1 環境への配慮.. 185.2 機材の品質等.. 185.3 機材の搬入.. 185.4 機材の検査等.. 185.5 機材の検査に伴う試験.. 195.6 機材の保管.. 196.施工.. 196.1 施工.. 196.2 一工程の施工の確認及び報告.. 196.3 施工の検査等.. 196.4 施工の検査等に伴う試験.. 196.5 施工の立会い.. 206.6 工法等の提案.. 206.7 化学物質の濃度測定.. 206.8 運転要領説明.. 207.竣工検査.. 207.1 一般検査.. 207.2 技術検査.. 218.週休2日促進工事.. 219. 契約不適合責任.. 2210. 事業所規則に基づく共通事項.. 2211. 完成時の提出図書.. 24Ⅱ.特記事項.. 271.電気設備工事.. 271.1 概要.. 271.2 動力設備工事.. 271.3 排水設備工事.. 281.4 発生材の運搬・処理.. 291.5 使用前検査を踏まえた自主検査の助成及び各種留意事項について.. 291.6 主要資材等メーカーリスト.. 301.7 試験及び検査.. 301.8 注意事項.. 36-1-Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名R7サイクル研 施設間電源ケーブルの敷設工事(2) 工事場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第二開発室 1階ロビープルトニウム燃料第三開発室 地下1階 電気室(2)及び給気室(1)(3) 工期自 契約締結日至 令和9年3月26日(4) 工事概要本工事は、プルトニウム燃料第二開発室(以下「Pu-2」という。)1階ロビーの既存無停電電源装置(以下「既存CVCF」という。)について、老朽化による部品供給停止の見込み及び低濃度PCB含有の可能性を踏まえ、令和8年度末までに運用を停止する計画に基づき実施するものである。 本計画に伴い、プルトニウム燃料第三開発室(以下「Pu-3」という。)地下1階電気室(2)に設置されている電源切替盤から、Pu-2 1階ロビーの既存CVCF(出力盤)まで、電源ケーブルを新たに敷設する。 また、敷設に必要となる建物内外の管路・配管サポートの設置及びPu-3地下1階電気室(2)内の電源切替盤改修も併せて行う。 さらに、地中埋設配管の施工に際してPu-3屋外(北西部)の既設雨水配管と干渉するため、干渉部分を撤去し、復旧する。 本工事は、核燃料サイクル工学研究所(以下「サイクル研」という。)が実施する設備整備費補助事業「PCB含有又は含有の恐れがある機器の更新」に関するものである。 (5) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。 工事区域:管理区域 ・ 非管理区域(プルトニウム燃料施設(周辺防護区域))(6) 原子力規制委員会の設計及び工事の計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(7) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事(8) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(9) 別契約の関連工事あり ・ なし(10) 支給・貸与品工事用電力:無償工事用水:構内指定場所より無償支給工事用土地:無償その他:特になし。 -2-2. 一般事項2.1 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「R7サイクル研 施設間電源ケーブルの敷設工事」に適用する。 2.2 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は特記による。 (2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。 (3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 (4) 原則として、適用基準等は設計開始時における最新版を用いるものとする。 (5) 本仕様書及び設計図に特記なき限り、以下に示す基準類によるものとする。 (ア)適用法令・建築基準法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法・原子炉等規制法、試験研究の用に供する原子炉等に係る関係法令、並びにこれらに関連した原子力規制委員会規則、内規等・建設工事公衆災害防止対策要綱、建築工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネルギー法)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)・その他、関係法令、条例等(イ)適用規格、基準・JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針・JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程・JEAC4111-2009 原子力発電所における安全のための品質保証規程・国土交通省大臣官房官長営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編、機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官長営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編、機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官長営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編、機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官長営繕部監修「電気設備工事監理指針」、「機械設備工事監理指針」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説令和3年版」・日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」・日本産業規格(JIS)及び関係規格・電気学会電気規格調査会標準規格・日本電気工業会規格(JEM)-3-・内線規程(JEAC8001-2022)・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準令和6年版」・日本原子力研究開発機構 電気工作物保安規定・規則・原子力機構規定、規則等・核燃料サイクル工学研究所 各種規程等・その他基準類2.3 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。 (1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。 (2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。 (3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。 (4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。 2.5 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。 また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。 また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。 (2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。 (3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。 2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告等を実施すること。 また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。 2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。 -4-(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。 2.8 中小受託事業者の管理あらかじめが指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。 中小受託事業者については、主要資材製造所を含めるものとすること。 メーカーリスト及び製作仕様書の提出は、別途監督員の指示による。 2.9 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。 2.10 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。 (2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾」、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。 施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。 なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。 2.11 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。 また、その内容を漏洩してはならない。 ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 2.12 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建家等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。 (2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。 (3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。 -5-2.13 情報管理体制等の確認1.(8)「原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱い」にて対象工事となる場合は、その情報を取扱う管理体制等について、以下の内容を記載した業務従事者等の経歴及び別途監督員が指示する証明書類等を提出する。 また、変更が生じた場合は、速やかに改訂版を監督員へ提出する。 なお、書式は任意とするが、必要に応じ参考記載例を別途監督員より提示する。 (ア) 資本関係、役員の情報(イ) 取扱い場所(ウ) 情報従事者の氏名、所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修等)、業務経験、国籍2.14 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。 2.15 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。 2.16 工事用設備の設置工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。 設置及び維持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。 工事完了後は速やかに撤去し現状復旧する。 なお、作業員宿舎等は原子力機構の事業所構内に設けることはできない。 2.17 工事用地等の使用(1) 維持・管理受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。 (2) 用地の確保本工事に使用する工事用仮設物置場、仮設事務所、材料置場用地、作業場等に必要となる用地は、無償貸与とする。 使用にあたっては、貸与範囲の図面を添付した機構所有不動産一時使用許可願を提出し許可を得ること。 なお、これに伴う設備費用等は受注者負担とする。 以下「建設リサイクル法」という。 ) 、環境基本法 (平成5 年法律第91号) 、騒音規制法 (昭和43年法律第98 号) 、振動規制法 (昭和51年法律第64号) 、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) 、水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号) 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「廃棄物処理法」という。) 、土壌汚染対策法 (平成14年法律第53 号) 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。) その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱 (平成5年1月12日付け 建設省経建発第3号) を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。 (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 4.18 発生材の処理等(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ア) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督員の指示を受けた場所に保管し、保管したものの-17-調書を作成して監督員に提出する。 (イ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ウ) 発生材のうち、工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。 また、搬入したものの調書を作成し、監督員に提出する。 (エ) (ア)から(ウ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ、監督員に報告する。 (3) 工事現場外に搬出処理する発生材は、搬出に先立ち、収集運搬業者及び処理業者の許可証及び契約書の写し、運搬ルート情報等を明確にした建設副産物処理計画書を監督員に提出する。 処理完了後は産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の写し(建設発生土の場合は処分地及び数量が証明できる資料)及び状況写真、種類別の排出量集計表、その他必要事項を纏めた建設副産物処理報告書を監督員に提出する。 なお、発生材の発生が僅少である工事等については、監督員と協議することができるものとする。 4.19 石綿使用の有無受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿(アスベスト)の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。 石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督局に届出を行わなければならない。 また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届出を行わなければならない。 4.20 工事目的物等の管理(1) 受注者は竣工検査に合格し、原子力機構への引渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理すること。 また、原子力機構がその工事目的物に別途工事、作業を行うときは、協力する。 (2) 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 4.21 後片付け工事の完成にあたり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。 4.22 改修工事における注意事項①材料を屋外で保管する場合は、雨露に当たることや土砂で汚染されることが無いよう、シート掛け等の処置をすること。 なお、直射日光による高温環境や、冬季等の低温環境での保管は、防水性能を損なう恐れがあることから、材料は屋内の乾燥した場所で保管することが望ましい。 ②地下の外壁を貫通するケーブルの止水工事においては、現場ごとに適した方法で施工すると共に試験方法の根拠を明確にするため、公共建築工事標準仕様書、JIS 等により適した-18-試験方法を採用すること。 4.23 仮設工事における注意事項①改修工事において仮設足場を設置する場合、作業中に資材等を落下させ物品等を破壊しないよう、必要な安全ネットの設置を行うか物品等に養生を行う等、損傷防止のための事前の対策を実施すること。 ②防水塗膜・塗床等の仕上げが完了した後に足場の解体や重量物の据付け作業が予定される工事においては、資材等の落下物による仕上げ面や設備への影響を考慮し、損傷防止のために必要な養生等の実施を徹底すること。 5. 機器及び材料5.1 環境への配慮(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100 号。以下「グリーン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努めること。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。 5.2 機材の品質等(1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。 ただし、仮設に使用する機材は、この限りでない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料(試験成績書等)を、監督員に提出する。 ただし設計図書においてJISによると指定された機材でJISマーク表示のある機材を使用する場合及び省略することができる。 (3) 工事現場施工のコンクリート工事に使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成 18 年 2 月 15 日 林野庁)に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、原子力機構に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を原子力機構に提出する。 (5) 設計図書に定める機材の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、原子力機構の承諾を受ける。 (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、原子力機構と協議する。 5.3 機材の搬入(1) 工事現場へ機材を搬入するごとに、原子力機構に報告する。 ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 5.4 機材の検査等(1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに原子力機構の検査を受ける。 ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 -19-(2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、原子力機構と協議により抽出検査とすることができる。 ただし、原子力機構の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 5.5 機材の検査に伴う試験(1) 試験は、次の場合に行う。 (ア) 設計図書に定められた場合(イ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合(2) 試験方法はJIS、JEC(電気学会電気規格調査会標準規格)、JEM(日本電機工業会規格)等に定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を原子力機構に提出する。 5.6 機材の保管(1) 搬入した機材は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。 なお、搬入した機材のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと原子力機構の指示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。 6. 施工6.1 施工(1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等、施工図等に基づくこと。 6.2 一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告する。 なお、確認及び報告は、原子力機構の承諾を受けた者が行う。 6.3 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合又は6.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合は、監督員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督員の承諾を受ける。 (4) 測定値を合否判定に用いる場合には、測定機器は定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。 そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を明確にし、提出する。 6.4 施工の検査等に伴う試験(1) 機材の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。 ただし、設計図書に定めがない場合は、監督員の承諾を受けた試験方法による。 -20-(2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。 (3) 試験は、監督員の立会いを受けて行う。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) 試験の結果は、監督員に報告する。 6.5 施工の立会い(1) 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを受ける。 (2) 監督員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督員の指示を受ける。 (3) 監督員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 6.6 工法等の提案設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合、監督員と協議する。 (ア) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案(イ) 環境の保全に有効な工法等の提案(ウ) 生産性向上に有効な工法等の提案6.7 化学物質の濃度測定(1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。 (2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。 (3) 測定を実施した場合、測定結果を、監督員に提出する。 6.8 運転要領説明工事に含まれる施設、設備又は、機器における運転方法及び取扱い方法について、原子力機構に適切な情報を与えるとともに、説明教育を行う。 7. 竣工検査原子力機構の実施する竣工検査(一般検査及び技術検査)に合格したことをもって検収とする。 7.1 一般検査(1) 一般検査とは、7.2に定める技術検査以外の検査をいう。 (2) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合とする。 (ア) 監督員の指示を受けた事項が全て完了している。 (イ) 工事関係図書の整備が、全て完了している。 ただし、仕様書に定める竣工後に提出する図書製本等を除く。 (3) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(2)の要件を満たすものとする。 (4) (2)の通知又は(3)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (5) 一般検査に必要な資機材、労務等を提供する。 -21-7.2 技術検査(1) 技術検査の内容は次による。 (ア) 目的物の出来栄え、寸法及び性能並びに関係図書及び試験検査記録の確認。 (イ) 発注者が特に必要と認めた事項。 (2) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 7.1の(2)及び(3)に示す一般検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (3) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 8. 週休2 日促進工事本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。 (1) 週休2日の考え方は以下のとおりである。 ①受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。 なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。 1)対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。 ただし、対象期間において日数が2日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。 また、材料調達、工場製作における留意事項を遵守し、材料の品質管理を徹底すること。 (4) 塗装色について・5Y7/1とする。 (対象:電線管、プルボックス及びサポート)(5) 電源切替盤の改修について電源切替盤の製造メーカーは(株)明電舎であることから、改修は「(株)明電エンジニアリング」に依頼して実施すること。 - 28 -改修対象回路 改修内容予備(2)回路1)100AF/100AT×2台 → 225AF/150AT×1台へ改修2)盤面警報ランプの表示窓の変更変更内容:予備(2)出力 MCCB トリップからPu‑1,2臨界警報設備 出力 MCCB トリップ)改修にあたって、受注者は改修図及び現地検査要領書を提出し、監督員の承諾を得たうえで作業を実施すること。 なお、提出する現地検査要領書には、1.7に記載する試験・検査項目等を含めること。 電源切替盤の停電は、原則として勤務時間内のみ実施し、夜間及び休日は停電を行わないものとする。 ただし、やむを得ず、夜間または休日に電源切替盤を停電させる必要が生じた場合には、機構と事前協議を行うこと。 (6) 穿孔や壁貫通を行う場合について事前に、施工箇所の金属探査を実施し、既設埋設物(鉄筋・埋設配管等含む)がないことを確認すること。 探査機は、3D可視化できるものとすること(参考メーカー:KEYTEC(株)社製 ストラクチャスキャン SIR-EZシリーズ)。 また、作業時は、メタルタッチセンサー付ケーブルドラムを使用すること。 その他、作業実施時における遵守事項については「共通事項4.12 既存設備等の損傷防止」を遵守すること。 (7) あと施工アンカーについてあと施工アンカーについては、「接着系注入方式カートリッジ型あと施工アンカー施工士(JCAA)」を有する資格者にて施工させること。 施工位置については、監督員の承諾を得てから作業を実施すること。 (8) Pu-2 既存無停電電源装置(出力盤)について既存無停電電源装置(出力盤)への電源ケーブルの引き込み及び配管接続時は、盤内に設置されている低濃度 PCB を有する部品などの破損を防ぐため、十分な養生等を徹底すること。 (9) ハンドホールについて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(電気設備工事編)に準拠した一般仕様とする。 サイズ(内部の有効寸法)・仕様等:幅 1,000×長さ 1,000×深さ 1,500 重耐圧蓋付1.3.排水設備工事(1) 施工概要・干渉する部分の雨水配管(VP150A)を撤去する。 ・既設雨水配管に仮設ホースを接続して仮配管を行う。 ・地中埋設配管の敷設完了後、仮設ホースを撤去して雨水配管 配管継手(45°エルボ)を接続し、復旧する。 - 29 -1.4.発生材の運搬・処理(1) 発生材(廃棄物)の運搬本工事により発生した廃棄物(廃材)については、以下の種類に分別し監督員の指示のもと適切に運搬処理するものとする。 廃棄物の種類 処分場所 備 考アスファルト、路盤、その他発生材 構外処分(2) 発生材処理産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者で行うこと。 マニフェストに基づく伝票(A、E票)の写しを提出すること。 1.5.使用前検査を踏まえた自主検査の助勢及び各種留意事項について(1) 受注者は、機構が実施する使用前検査を踏まえた自主検査について、機構と協議のうえ、必要な助勢を行うこと。 また、規制当局や自治体対応に必要な技術的説明資料などの資料について、機構の要求に応じて作成すること。 (2) 材料調達、工場製作における留意事項① サポート本体及びプルボックス本体は、材料証明書付の素材を手配し、材料証明書と素材の照合を行った後、切断、溶接等の過程を経て完成品となるまでの履歴を部材照合管理表等によって管理し、各素材がどの完成品に使用したか分かるようにすること。 また、その完成品が現地施工において、どこに使用したか分かるように部材照合管理表等によって管理すること。 なお、部材の分割を行う企業の工場は、JIS認定工場又はISO9001の認証資格を取得していること。 ② サポートの固定用ボルト、固定用ナット、Uボルト及び U ボルト用ナットは、材料証明書(固定用ボルトの接着剤含む)付の素材を手配し、材料証明書と素材の照合を行った後、切断、切削等の過程を経て完成品となるまでの履歴を部材照合管理表等によって管理し、各素材がどの完成品に使用したか分かるようにすること。 また、この完成品が規格品であることを保証するための検査等を行い、製品としての加工証明書(形状、寸法等を確認した検査成績書等でも可とする)を発行すること。 なお、サポートの固定用ボルト、固定用ナット、Uボルト及びUボルト用ナットを製作する企業の工場は、JIS認定工場(Uボルトの製品のみISO9001の認証資格を取得している工場でも可)であること。 ③ 材料検査は原則記録確認とするが、工場確認を行う必要がある場合は別途協議の上調整する。 ④ ①及び②の材料管理の方法について、施工要領書に記載することとし、当該要領書に従い管理すること。 (3) 現地工事における留意事項① 寸法検査、外観検査及び据付検査は、足場を利用して行うため、使用前確認検査(原子力規制庁)の検査終了まで足場を撤去せず残しておくこと。 期間は自主検査(機構の検査)終了後、約1週間を見込んでいるが、延長する場合は別途協議により決定する。 ② 材料検査に係る材料証明書(固定用ボルトの接着剤含む)等及び各種検査に係る測定機器の校正証明書は、その工種の開始前までに提出すること。 なお、使用する測定機器に- 30 -は、国際または国家計量標準とのトレーサビリティを確保した校正結果を校正証明(試験検査成績書に添付する)として提出すること。 また、原則として国際または国家計量標準とのトレーサビリティを証明する資料(標準器の校正証明書)についても提出するものとする。 但し、使用する測定機器又は標準器の校正証明書にISO/IEC17025認定校正機関の標章(JCSS、A2LA等)がある場合は、その測定機器または標準器より上位の標準器の校正証明書は省略できる。 ③ 受注者は、機構が受注者品質監査を要求した場合は対応すること。 なお、詳細については、別途協議することとする。 ④ サポート及びプルボックス用の固定用ボルトとは別に、引張試験用の固定用ボルトを用意し、機構が指定する箇所(Pu-3のサポートを取り付ける壁面及び天井面、Pu-2のサポートを取り付ける壁面各3カ所、合計9カ所)に打ち込んで引張試験を実施すること。 引張試験用の固定用ボルトは、サポート及びプルボックス用の固定用ボルトと同一仕様のものとし、同一の施工方法で取り付けるものとする。 引張試験は、引張試験器を用いて行い、引張試験用の固定用ボルトが変形しないこと、抜けないこと及び周辺コンクリートに隆起や割れがないことを目視で確認する。 なお、引張試験に使用したボルトは最終的にせん断撤去し、当該箇所の穴については適切な埋込処置を行うものとする。 1.6.主要資材等メーカーリスト資 材 名 製 造 業 者(50音順)サポート (株)小和瀨鐵工所、千波鐵工(株) 等プルボックス カナフジ電工(株)、外山電気(株) 等アンカーボルト・ナット (株)小和瀨鐵工所、(株)竹中製作所 等Uボルト・ナット (株)小和瀨鐵工所、(株)竹中製作所 等ケーブル・絶縁電線 SWCC(株)、住電HSTケーブル(株) 等埋設物探査(株)関東エンジニアリングサービス、(株)ジャパンエコーサービス 等電源切替盤の改修 (株)明電エンジニアリング※ 上記または、同等品以上の機器材料を使用のこと。 1.7.試験及び検査(1) 試験及び検査については、検査範囲、実施項目等の必要条件を明確に記載した要領書を作成し、監督員の確認を受けた後、要領書の記載内容に沿って実施する。 なお、要領書に記載する項目を以下に示す。 ① タイミング② 適用範囲、検査目的③ 検査対象物④ 検査立会いの要否及び程度- 31 -⑤ 検査の範囲、方法⑥ 判定基準⑦ 合格による処置⑧ 検査実施場所⑨ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2) 検査対象物及び対象数量① 動力設備工事・サポート本体 (対象数量:全数)・プルボックス本体 (対象数量:全数)・固定ボルト及びナット (対象数量:全数)・Uボルト及びナット (対象数量:全数)・電線管 (対象数量:一式)・地中埋設配管 (対象数量:一式)・ハンドホール (対象数量:一式)・ケーブル (対象数量:一式)・配線用遮断器 (対象数量:1台 ※ 電源切替盤内)・Pu-3 無停電電源装置 (対象数量:一式 ※ 機能確認のみ)② 排水設備工事・配管(継手類含む) (対象数量:一式)(3) 検査項目① 動力設備工事・資材検査・材料検査・溶接検査・寸法検査・外観検査・員数検査・埋設検査・据付検査・導通検査・絶縁抵抗検査・系統検査(臨界警報設備電源入力部の電圧確認)・機能検査(総合検査)・その他、監督員の指示する試験・検査② 排水設備工事・資材検査・据付・外観検査・通水検査・その他、監督員の指示する試験・検査(4) 検査及び試験における方法及び判定基準- 32 -各々の検査及び試験における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、監督員と協議のうえ要領書を作成し、監督員の確認を受けた後に実施すること。 (5) 検査実施結果をまとめたものを検査終了後速やかに検査報告書として提出すること。 試験検査区分(動力設備工事)検査対象検査項目資材 材料 溶接 寸法 外観 員数 埋設 据付 導通 絶縁 系統 機能サポート本体 ○ △ △ ○ ○ ○ ―○― ― ― ―固定用ボルト ○ △ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―固定用ナット ○ △ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―Uボルト ○ △ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―Uボルト用ナット ○ △ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―プルボックス本体 ○ △ ― ○ ○ ○ ―○― ― ― ―固定用ボルト ○ △ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―固定用ナット ○ △ ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―地中埋設管 ○ ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ―ハンドホール ○ ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―電線管 ○ ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―ケーブル ○ ― ― ― ○ ○ ―○ ○ ○○ ○配線用遮断器(電源切替盤改造で設置したもの)○ ― ― ― ○ ○ ―Pu-3無停電電源装置 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―○:立会、△:記録確認、―:検査対象外試験検査区分(排水設備工事)検査対象検査項目資材検査 据付・外観検査 通水検査配管 ○ ○ ○○:立会、△:記録確認、―:検査対象外- 33 -検査方法・判定基準(動力設備工事)〔1/3〕検査項目 検査方法 判定基準資材検査a. 検査対象が指定した型式、材質、仕様等であることを現物の標記等により確認する。 b. 検査対象の外観を目視により確認する。 a. 検査対象が指定した型式、材質、仕様等であること。 b. 有害な傷、変形、打痕等がないこと。 材料検査a. サポート本体の素材が、日本産業規格(以下、「JIS」という。)の認定工場で製作された物であり、指定したJIS の材料であることを材料証明書により確認する。 b. サポートの固定用ボルト、固定用ナット、Uボルト及びUボルト用ナットの素材及び製品が、JIS 認定工場(Uボルトの製品のみ ISO9001 の認証資格を取得している工場でも可)で製作された物であり、指定したJISの材料であること及び指定した形状・寸法の加工品であることを材料証明書等により確認する。 また、固定用ボルトの接着剤が指定した製品規格であることを確認する。 c. プルボックス本体の素材が、JIS認定工場で製作された物であり、指定したJIS の材料であることを材料証明書により確認する。 d. プルボックスの固定用ボルト及び固定用ナットの素材及び製品が、JIS認定工場で製作された物であり、指定した JIS の材料であること及び指定した形状・寸法の加工品であることを材料証明書等により確認する。 また、固定用ボルトの接着剤が指定した製品規格であることを確認する。 a. サポート本体の素材が、JIS認定工場で製作された物であり、指定したJISの基準を満足していること。 b. サポートの固定用ボルト、固定用ナット、Uボルト及びUボルト用ナットの素材及び製品が、JIS 認定工場(Uボルトの製品のみ ISO9001 の認証資格を取得している工場でも可)で製作された物であり、指定した JIS の材料及び指定した形状・寸法の基準を満足していること。 また、固定用ボルトの接着剤が指定した製品規格であること。 c. プルボックス本体の素材が、JIS認定工場で製作された物であり、指定したJISの基準を満足していること。 d. プルボックスの固定用ボルト及び固定用ナットの素材及び製品が、JIS認定工場で製作された物であり、指定した JIS の材料及び指定した形状・寸法の基準を満足していること。 また、固定用ボルトの接着剤が指定した製品規格であること。 - 34 -検査方法・判定基準(動力設備工事)〔2/3〕検査項目 検査方法 判定基準溶接検査サポートの溶接部について、液体浸透探傷試験を行い、割れ、傷等の表面欠陥がないことを確認する。 なお、液体浸透探傷試験は、JIS Z 2343に基づき実施する。 サポート溶接部に、有害な割れ、傷等の表面欠陥がないこと。 なお、有害な割れ、傷等の表面欠陥は、「発電用火力設備の技術基準の解釈」に基づき判断する。 寸法検査a. サポート本体について、取付前に主要寸法をノギス、鋼製巻尺、直尺、測定治具等で測定する。 b. サポート本体について、取付後に支持間隔をノギス、鋼製巻尺、直尺、測定治具等で測定する。 c. サポートの固定用ボルト、固定用ナット、Uボルト及びUボルト用ナットについて、呼び径をノギス等で測定する。 d. サポートの固定用ボルト及び U ボルトについて、支持間隔をノギス、鋼製巻尺、直尺、測定治具等で測定する。 e. サポートの固定用ボルトの埋込穴について、穴径及び深をノギス、デプスゲージ等で測定する。 f. サポートの固定用ボルトの突出部について、壁面又は天井面からの長さをノギス等で測定する。 g. プルボックス本体について、取付前に主要寸法をノギス、鋼製巻尺、直尺、測定治具等で測定する。 h. プルボックスの固定用ボルト及び固定用ナットについて、呼び径をノギス等で測定する。 i. プルボックスの固定用ボルトについて、支持間隔をノギス、鋼製巻尺、直尺、測定治具等で測定する。 j. プルボックスの固定用ボルトの埋込穴について、穴径及び深をノギス、デプスゲージ等で測定する。 k. プルボックスの固定用ボルトの突出部について、壁面からの長さをノギス等で測定する。 a. サポート本体の主要寸法が、基準寸法に対し許容差内であること。 b. サポート本体の支持間隔が、基準寸法に対し許容差内であること。 c. サポートの固定用ボルト、固定用ナット、Uボルト及びUボルト用ナットの呼び径が、基準寸法に対し許容差内であること。 d. サポートの固定用ボルト及び U ボルトの支持間隔が、基準寸法に対し許容差内であること。 e. サポートの固定用ボルトの埋込穴の穴径及び深さが、基準寸法に対し許容差内であること。 f. サポートの固定用ボルトの突出部の壁面又は天井面からの長さが、基準寸法に対し許容差内であること。 g. プルボックス本体の主要寸法が、基準寸法に対し許容差内であること。 h. プルボックスの固定用ボルト及び固定用ナットの呼び径が、基準寸法に対し許容差内であること。 i. プルボックスの固定用ボルトの支持間隔が、基準寸法に対し許容差内であること。 j. プルボックスの固定用ボルトの埋込穴の穴径及び深さが、基準寸法に対し許容差内であること。 k. プルボックスの固定用ボルトの突出部の壁面からの長さが、基準寸法に対し許容差内であること。 - 35 -検査方法・判定基準(動力設備工事)〔3/3〕検査項目 検査方法 判定基準外観検査 検査対象の外観を目視により確認する。 有害な傷、変形、打痕等がないこと。 員数検査 検査対象の員数を目視により確認する。 員数が仕様書通りであること。 埋設検査a. 埋設深さが指定した深さであることをJIS1級スケール等により確認する。 b. 埋設シートの敷設状態を目視により確認する。 a. 埋設深さが指定した深さであること。 b. 埋設シートが配管上部と地表面のほぼ中間に埋設されていること。 据付検査サポートの固定用ナット、Uボルト用ナット、プルボックスの固定用ナット及びケーブルの端子用ボルトについて、締め付けトルクをトルクレンチで確認する。 所定の締め付けトルクで締め付けられていること。 導通検査敷設したケーブル(電源切替盤内に新たに設置した配線用遮断器からPu-1及びPu-2の臨界警報設備の電源入力部まで)について、導通をテスター等で確認する。 各ケーブルとも導通があること。 絶縁抵抗検査敷設したケーブル(電源切替盤内に新たに設置した配線用遮断器からPu-1及びPu-2の臨界警報設備の電源入力部まで)について、対地間及び線間の絶縁抵抗を絶縁抵抗計等で測定する。 各ケーブルとも大地間及び線間の絶縁抵抗が5MΩ以上あること。 系統検査(臨界警報設備電源入力部の電圧確認)Pu-3 の無停電電源装置において、Pu-1 及び Pu-2 の臨界警報設備用遮断器(電源切替盤の改造で配線用遮断器)を投入し、Pu-1 及び Pu-2 の臨界警報設備の電源入力部の電圧をテスター等で測定する。 Pu-3 の無停電電源装置の Pu-1 及び Pu-2臨界警報設備用遮断器の投入により、Pu-1 及び Pu-2 の臨界警報設備の電源入力部の電圧が確立し、その電圧が101±5V(96V~106V)以内であること。 機能検査(総合検査)Pu-3 の無停電電源装置において、停電を模擬して交流入力遮断器を開放し、Pu-1及び Pu-2 の臨界警報設備の電源入力部の電圧をメモリーハイコーダ等で測定する。 Pu-3 の無停電電源装置の交流入力遮断器を開放しても、Pu-1及びPu-2の臨界警報設備の電源入力部の電圧波形が無瞬断であること。 36検査方法・判定基準(排水設備工事)検査項目 検査方法 判定基準資材検査a. 資材が承諾図通りであることをステンシル、納品書等により確認する。 b. 有害な傷、変形等のないことを目視により確認する。 a. 承諾図通りであること。 b. 有害な傷、変形等がないこと。 据付・外観検査a. 据付状態が適切であることを目視により確認する。 b. 有害な傷、変形等のないことを目視により確認する。 a. 据付状態が適切で逆勾配でないこと。 b. 有害な傷、変形等がないこと。 通水検査通水状態が適切であることを目視により確認する。 通水状態が適切で既設雨水桝にスムーズに流れること。 1.8.注意事項:工事中は次の内容を遵守すること。 ・通勤退勤時は、核燃料サイクル工学研究所が利用を認める道路を通行すること。 ・作業エリア以外の場所には立ち入らないこと。 ・電動工具等は、バッテリー式若しくは、小型発電機を用意して作業を行うこと。 ・資材の一時仮置きについては、飛散、風散等しないように適切な養生等を施すこと。 ・プルトニウム燃料関連施設内は、竜巻による人的被害、車両等の飛来物による施設破損等の被害を防止するため、車両駐車規制や転倒防止等の措置を講じる必要がある。 このため、施設内に車両を駐車する場合は、監督員の指示に従うこと。 ・Pu-2 と Pu-3 間の掘削作業は、両施設間に設置するハンドホールを境に片側ずつ行い、極力片側通行可能な状態で行うこと。 この対応が困難な場合は、実施時期の調整、通行止め期間の短縮、掘削部へ鉄板引などの対応が考えられ、これらを協議によって決定する。 なお、全面通行止めの期間が 2 週間程度であれば実施時期の調整で対応可能と思われる。 ・施工上の過失により部材等(ボルト・ナットなど)に損傷を与えた場合は、受注者の責任において新品を手配し、交換すること。 ・停電作業が効率的且つ安全に短時間で作業出来るよう、綿密に計画の上停電作業要領書を作成し、監督員の確認を受けた後、停電作業を実施すること。 ・電気作業開始前の停電状態を明確に確認できるよう、電源停止側(上流)と停電後に作業する側(下流)の双方に、識別表示(札、シール、表示ボード等)を行うこと。 ・掘削作業は、手掘りで既設埋設物に損傷を与えないよう注意をして慎重に行い、規定以上の深さ(※詳細な深さは、図面に記載)を確保後、埋設表示シートを施し、各所に地中埋設標もしくは、埋設表示ピンを設置すること。 ・地中埋設標は、コンクリート製とし頂部に方向、側面には種別、材料、設置年月日、埋設深さ(GL)及び施工業者名を彫刻したSUSプレートを取付けること。 ・火気を使用する作業では、事前に火気使用許可申請書を提出し、許可を得た後に作業を実施すること。 火気使用許可申請書に記載した許可条件を遵守すること。 ・火気作業時は、周辺の可燃物等(ケーブルを含む)の火花養生を行い作業を行うこと。 ・工事写真撮影時は、屋外のフェンス、監視カメラ、建家開口部(窓・扉)等が写り込まな37いような構図で撮影すること。 また入構証等も写り込まないようにすること。 なお、工事写真については、当日撮影終了後、記録媒体(SDカード等)を監督員へ渡してチェックを受けること。 必要に応じてマスキング処理を行った後、後日返却する。 ・駐車場は、監督員の指示する駐車場を使用すること。 ・その他、不明事項・事象に関しては、監督員と協議のうえ決定し、確認を受けた後、作業を実施すること。

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茨城県の工事の入札公告

案件名公告日
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