大野沢作業道新設工事
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局仙台森林管理署
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- 公告日
- 2026年3月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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大野沢作業道新設工事
令和8年3月18日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長飯島康夫 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 1.入札公告(PDF : 149KB) 添付資料 2.入札説明書(PDF : 214KB) 3.東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 318KB) 4.技術提案書作成要領(PDF : 242KB) 5.技術提案書様式(PDF : 14,171KB) 6.工事契約請負契約書案(PDF : 1,553KB) 7.公表用設計書(PDF : 377KB) 8.工種別数量内訳書(PDF : 8,142KB) 9.現場説明書(PDF : 2,794KB) 10.特記仕様書(PDF : 539KB) 11.位置図(PDF : 1,699KB) 12.図面(PDF : 2,274KB) 本物件の入札に参加を希望する者は、必ず入札公告記載の場所にて、入札説明書等の交付を受けて下さい。本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 307KB) 東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -入札公告大野沢作業道新設工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年3月18日分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 飯島 康夫1 工事概要(1) 工 事 名 大野沢作業道新設工事(2) 工事場所 宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林372林班地内(3) 工事内容 作業道新設工事 L=245.9m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式及び低入札価格調査制度対象工事で厳格な調査を実施する特別重点調査の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月5日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。- 2 -(11) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 仙台森林管理署、宮城北部森林管理署、山形森林管理署又は置賜森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1200 万円以上の工事に限る。)であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当- 3 -該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。
・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6度の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は「株式会社森林テクニクス東北支店」である。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。- 4 -ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31 日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所2部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間令和8年3月19日(木)から令和8年4月7日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出先〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)メールアドレス:t_sendai@maff.go.jp(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み- 5 -ア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実行性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。
標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)メールアドレス:t_sendai@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間令和8年3月18日(水)から令和8年5月11日(月)までイ 交付方法- 6 -原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年5月11日(月)午後5時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和8年5月7日(木)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和8年5月 12 日(火)午前 10 時 30 分までに仙台森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和8年5月 12 日(火)午前 10 時 30 分に仙台森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。- 7 -なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとします- 8 -のでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。
- 1 -大野沢作業道新設工事入札説明書東北森林管理局仙台森林管理署の令和8年度大野沢作業道新設工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年3月18日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官仙台森林管理署長 飯島 康夫3 工 事 概 要(1) 工 事 名 大野沢作業道新設工事(2) 工事場所 宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林372 林班地内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式及び低入札価格調査制度対象工事で厳格な調査を実施する特別重点調査の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月5日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数- 2 -は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒981-0908 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)(イ) 受付時間令和8年3月18日(水)から令和8年5月11日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和7年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督- 3 -職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdf)なお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 仙台森林管理署、宮城北部森林管理署、山形森林管理署又は置賜森林管理署の管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。
また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局における「土木一式工事」に係る一般競争参加資格者でA等級、B等級又はC等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む。)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1200万円以上の工事に限る。)であること。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できる- 4 -こと。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了- 5 -した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社森林テクニクス東北支店イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア)一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)- 6 -エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時にお- 7 -いて上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和8年3月19日(木)から令和8年4月7日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 仙台森林管理署 総務グループ電話:022-273-1111(NTT)、050-3160-5935(IP)メールアドレス:t_sendai@maff.go.jp(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間令和8年3月19日(木)から令和8年4月7日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(9)ア(ア)に同じ。(3) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 技術提案書作成説明会- 8 -技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 技術提案書の評価技術提案書に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。
(8) 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者に対して、以下により、開札後速やかに追加資料(以下「施工体制確認資料」という。)の提出を求め、ヒアリングを実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書、施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア 施工体制確認資料の提出入札参加者のうち、その申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して、以下により施工体制確認資料の提出を求める。(ア) 提出を求める施工体制確認資料(各様式ごとに提出すべき添付書類を含む)は以下のとおりであるが、別添「施工体制確認資料」の様式及び記載要領に従い作成すること。① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①③ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②④ 一般管理費等の内訳書⑤ 下請予定業者等一覧表⑥ 配置予定技術者名簿⑦ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)⑧ 手持ち工事の状況(対象工事関連)⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係⑩ 手持ち資材の状況⑪ 資材購入予定先一覧⑫ 手持ち機械の状況⑬ 機械リース元一覧⑭ 労務者の確保計画⑮ 工種別労務者配置計画⑯ 建設副産物の搬出地⑰ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書⑱ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)⑲ 品質確保体制(品質管理計画書)⑳ 品質確保体制(出来形管理計画書)㉑ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)- 9 -㉒ 安全衛生管理体制(点検計画)㉓ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)㉔ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)㉕ 信用状況の確認(過去5年間)㉖ 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)㉗ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(イ) 提出期限令和8年5月18日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。
以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出- 14 -(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は、上記5(8)ア(ウ)に同じ。(ウ)ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合- 15 -(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。- 16 -(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。
(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限の後の差し- 17 -替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件- 18 -(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については林野庁HP(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。
)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用- 19 -(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。
東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。
)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
- 1 -技術提案書作成要領総合評価落札方式(簡易型運用版)工事名 大野沢作業道新設工事1 技術提案書の構成(1)技術提案書の構成は、次のとおりとする。【競争参加資格確認申請書】① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-1② 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-2③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料④ 同種工事の施工実績 ・・・・・・・・・・・ 別記様式2⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験 ・・・・・ 別記様式3⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料⑧ 経営・安全管理等の状況 ・・・・・・・・・ 別記様式4及び(付表)⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写し【技術提案書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〔別記表紙〕⑩ 企業の施工実績・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式5⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し⑫ 配置予定技術者の能力 ・・・・・・・・・・ 別記様式6⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し⑭ 地域貢献の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 別記様式7-1及び7-2⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(別記様式8-1及び8-2)⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について(2)技術提案書のサイズはA4とする。(3)技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。(4)単体企業、経常建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体の提出様式及び添付書類は、「6提出書類一覧表」に示す様式及び添付書類(資料)を提出すること。(5)各様式の添付書類について、各様式の末尾に添付すること。また、添付書類(資料)が複数の様式の証明に使用し添付書類(資料)を省略する場合は、「様式○添付書類(資料)参照」と記載するか参照箇所が確認できる目録を添付- 2 -すること。2 技術提案書の内容作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、別記様式1~8及び別記表紙については、必ず提出する。記載事項 内容に関する留意事項【競争参加資格確認申請書】① 資格確認通知書の写しを添付する。② 公告指定地域内に本店がない者は、支店・営業所の所在地と本店との関係を確認できる資料を添付する。(1)同種工事の施工実績① 平成 22 年4月1日以降に元請けとして、完成、引き渡しが完了した工事実績の中から、②に示す当該工事と同種の工事(以下「同種工事」という。」)のうち、代表的なものを1件記載する。② 同種工事は、次の要件を満たす工事とする。林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1200 万円以上の工事に限る。)であること。③ 同種工事として記載した工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。④ 施工実績は、工事名、発注機関名、施工場所、契約金額、工期、受注形態等のほか、工事概要(構造形式等)を記載する。⑤ 施工実績は、可能な限り、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定する。⑥ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限る。⑦ 記載様式は、様式2とする。(2)配置予定技術者の資格・工事経験① 主任技術者又は監理技術者の氏名を記載する。なお、技術提案書提出時に主任技術者又は監理技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格の評価が最も低い者で評価する。② 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。- 3 -・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。③ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成 16 年2月 29 日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成 16 年2月 29 日以前に監理技術者講習を受講し、平成 16 年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者④ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。⑤ 主任技術者又は監理技術者の工事経験は、上記①の者が、平成22年4月1日以降に元請けとして、完成・引き渡しが完了した同種工事に従事した代表的なものを、次の優先順位に基づき1件記載する。ア 主任技術者又は監理技術者又は現場代理人として経験した工事イ 上記以外で経験した工事⑥ ⑤で従事した同種工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。⑦ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の工事に限る。⑧ 共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。⑨ 主任技術者又は監理技術者が申請時に従事しているすべての工事の従事状況を記載し、本工事を落札した場合の主任技術者又は監理技術者の配置予定等を記入すること。
- 4 -⑩ 主任技術者又は監理技術者は、契約締結の日から本工事に配置できる者であること。ただし、専任で配置すべき工事にあっては、次に掲げる期間の専任は要しない。ア 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間ウ 工事完成通知書の受領後、事務手続き等のみが残っている期間⑪ 主任技術者が、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間(舗装道路40km、未舗装道路20kmの時速で計算)が60分以内の近接した二以上の工事を専任する場合、相互の現場の距離を示した図面又は移動時間を記載した里程図等を添付すること。⑫ 契約締結後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等真にやむを得ない場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。⑬ やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種工事の施工経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。⑭ 記載様式は、様式3とする。(3)経営・安全管理等の状況① 会社としての経営状況、安全管理の状況、労働福祉の状況、国及び地方公共団体等が発注する工事においての不誠実な行為の有無、本社等の所在地、各森林管理局・署等の発注する森林土木工事に係る工事成績評定点(該当なしも含む)を記載すること。② 退職金共済事業に加入している加入証明書は必ず添付すること。- 5 -③ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況確認のため総合評定値通知書の写しを必ず添付すること。④ 記載様式は、様式4とするが、不誠実な行為等に該当する場合には詳細な内容を示す書類を添付すること。⑤ 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事で工事成績評定を受けている場合は、過去2年度分(当年度は除き、65点未満も含む)の平均点を計算した様式4(付表)「工事成績評定の平均点計算書」を必ず添付すること。【技術提案書】※ 技術提案書の表紙〔別記表紙〕を必ず添付する。(4)企業の施工実績① 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事における低入札価格調査の有無及び評定点、工事表彰の有無を記載し工事成績評定通知書の写しを添付すること。② 記載した低入札価格調査対象工事の工事成績評定通知書の写し及び表彰状の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式5とする。(5)配置予定技術者の能力① 主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署等発注工事の実績、技術士(森林土木)の追加保有の有無、継続教育の実績の有無及び取得ポイントを記載する。② 記載した 65 点未満の工事の工事成績評定通知書と CORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育の取得ポイント証明の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式6とする。(6)地域貢献・働き方改革の状況① 災害協定活動の実績の有無及び内容、国土緑化活動の取組の有無及び内容、ボランティア活動の実績の有無及び内容、防災活動に関する表彰実績の有無及び内容を記載する。③ 記載した活動実績を証明する資料を添付すること。④ 記載様式は、様式7-1及び7-2とする。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組について次に掲げるいずれかの認定の有無について記載する。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)⑤ 記載した認定を証明する書類を添付すること。⑥ 記載様式は、様式8-1及び8-2とする。- 6 -注1)同種工事の施工実績には、施工証明書、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、社印を有する部分及び工事内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。なお、CORINSに登録されている各森林管理局・署等が発注した工事を施工実績とする場合については、CORINS 登録有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。注2)国外での施工実績及び配置予定技術者の経験については、それを証明する施工証明書、契約書の写し、邦文訳等の資料を添付すること。なお、CORINSに登録されている工事を施工実績とする場合については、工事実績カルテの写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)をもって施工証明書及び契約書に代えることができる。注3)配置予定技術者の経験等には、法令の資格を証明するための資格者証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するための健康保険被保険者証等の写し並びに記載した工事に従事したことが確認できる資料(各森林管理局・署等が発注した工事でCORINSに登録されている場合はCORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。)を添付するほか、工事内容が確認できる資料(設計図書等)を添付すること。注4)CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1)評価の基準① 加算点付与の考え方は、以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点【企業の施工実績】配点14点工事成績評定点(過去2年間の平均)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事に係る工事成績評定の過去2年間の平均点について評価する。(評点が65点未満の工事も含む)低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事について、過去2年間の低入札価格調査対象工事の有無、回数、当該工事の成績評点(未評定、低入調査中も含む)について評価する。施工に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事に係る優良工事表彰の過去 10 年間の実績状況について評価する。
【配置予定技術者の能力】配置予定技術者の施 主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署- 7 -工経験(過去2年間)等が発注した森林土木工事における工事成績評定の過去2年間の実績状況について評価する。配点7点配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有する主任(監理)技術者が、追加保有する技術士(森林土木)の資格の有無について評価する。継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)主任(監理)技術者の森林分野又は建設系CPD協議会の土木分野の継続教育の有無及び過去1年間の取得ポイントやその他分野の継続教育の有無について評価する。なお、森林分野以外の取得ポイント証明が複数団体ある場合は、最大の取得ポイントを示す1団体をもって評価する。【地域への貢献】 配点9点災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の災害協定に基づく過去5年間の活動実績の有無について評価する。国土緑化活動に対する取組(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の国土緑化活動に対する過去5年間の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他のボランティア活動の過去2年間の活動実績の有無について評価する。緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局における緊急応急工事の実施対象者の評価以外に、緊急応急工事要請対象者名簿に登録された者についても評価する。防災活動に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局管内における国有林を初めとした国の機関、都道府県や市町村からの防災活動に関する過去10年間の表彰実績の有無について評価する。ワーク・ライフ・バランス等の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画の策定、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユースエールのいずれかの認定等の取得状況等に応じて評価。合 計30点- 8 -② 施工体制評価点付与の考え方は以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点『施工体制評価』品質確保の実効性工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合配点15点工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合その他施工体制確保の確実性工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合配点15点工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合その他合 計30点(2)総合評価の方法等① 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を30点に、「施工体制評価点」の最高点を30点とする。② 「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目(企業の施工実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、施工計画)について評価した結果、得られた「評価点」の合計を、「加算点」に換算して求める。③ 「施工体制評価点」は、提出された技術提案書等及び施工体制確認資料の内容を、上記(1)②の評価項目(施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計とする。④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+加算点+施工体制評価点)÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。⑤ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3)落札者の決定方法- 9 -① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。② 上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4)評価内容の担保実際の施工に関しては、落札者は施工計画に記載された内容により施工すること。工事完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、工事成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。4 技術資料の審査に関する事項技術審査における評価項目ごとの留意点は以下のとおりである。評価項目 評価対象範囲 留意点 様式及び添付資料【企業の施工実績】工事成績評定点(過去2年間の平均)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事(治山・林道)に係る工事成績評定の評定点について記載する。
(評点が65点未満の工事も含む)【様式4】「工事成績評定通知書」の写し低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 低入札価格調査の有無を記載・ 対象工事がある場合は対象署、工事名、入札年月日、対象工事の無効・未評定・調査中・成績評定点を記載【様式5】・ 低入札価格調査を受けた工事の「工事成績評定通知書」の写し- 10 -施工に関する表彰実績(過去10年間)(期間) 過去10年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 工事の大臣、長官、局長表彰の有無を記載・ 大臣、長官表彰を優先して代表的なもの1件選択・ 個人への感謝状等は対象としない【様式5】・ 代表的なもの1件の「表彰状」の写し【配置予定技術者の能力】配置予定技術者の施工経験(過去2年間)(期間) 過去2年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 配置予定技術者が主任(監理)技術者として従事した工事の成績評定の実績の有無、65 点未満の有無を記載【様式6】・ 65点未満がある場合は当該工事の「工事成績評定通知書」の写し及び「CORINS」(契約~技術者データ)の写し配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)(資格)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有し、かつ、技術士(森林土木に限る)の資格を有する者・ 技術士(森林土木に限る)の保有の有無、取得年月日を記載・ ただし、様式3で1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有すると認められた者のみを対象【様式6】・「技術士登録等証明書」(選択科目の森林土木が確認できるもの)の写し- 11 -継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)(期間)過去1年間(対象) 森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会)又はその他の継続教育・ 継続教育の有無、認証団体、前年度の取得ポイント(CPD時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載・ 取得ポイントは森林分野その他の2区分で記載・ その他の継続教育は最大の取得ポイントを示す認証団体を優先して1つ記載【様式6】・1級の「資格者証」の写し(様式3で添付の場合は省略可)・ 継続教育の「取得証明書」の写し(森林分野、土木分野、その他別に提出)【地域への貢献・働き方改革】災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 東北森林管理局長(青森事務所長を含む)等の国の機関、県知事、市町村長と締結した災害協定に基づく活動実績・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 協定等の締結のみは対象としない【様式7-1】「協定書」及び「活動報告書」等の写し(代表的なもの1件)国土緑化活動に対する取組(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林・民有林での分収造林、分収育林等の緑化活動の実績・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 国有林の分収育林には「法人の森」を含む・ 契約書が個人名義の場合は対象としない【様式7-1】「契約書」等の写し(代表的なもの1件)- 12 -ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林でのボランティア活動の実績・ 事業体の活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 個人の活動実績は対象としない【様式7-2】「協力要請文」及び「活動報告書」、「礼状」、「感謝状」、その他活動概要を証明するもの緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 緊急応急工事の実績等・緊急応急工事要請対象者名簿に登録され、緊急応急工事を実施した者・緊急応急工事要請対象者名簿に登録されている者【様式7-2】緊急応急工事の「契約書」の写し登録された「対象者名簿一覧」の写し防災活動に関する表彰実績の有無(過去10年間)(期間)過去10年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 防災に関する表彰実績・事業体の表彰実績について代表的なもの1件を記載(国、県、市町村からの表彰実績)・消防活動や個人の表彰実績は対象としない【様式7-2】「表彰状(感謝状)」の写し(代表的なもの1件)ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)※1・ 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第120号)に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん、、トライくるみん認定)※2・ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者【様式8-1】 及び 【様式8-2】1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。- 13 -に基づく認定(ユースエール認定)雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)※3※1 女性活躍推進法第9 条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係わる基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)の届出(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第 31 号)による改正後の認定基準に基づく認定。同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく認定を受けている企業。【様式8-2】について(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)について提出※ 各事項、過去○年間の考え方は、簡素化対象工事の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおり。①「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日- 14 -までの1年度間。
(令和6年4月1日から令和7年3月31日)②「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間。(令和5年4月1日から令和7年3月31日)③「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間。(令和2年4月1日から令和7年3月31日)④「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成27年4月1日から令和7年3月31日)⑤「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成22年4月1日から令和7年3月31日)5 施工体制の審査に関する事項施工体制に関する審査は、提出された技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び追加提出された施工体制確認資料(別添資料のとおり。)並びにヒアリングをもとに、次の各項目について行う。ただし、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。なお、施工体制確認資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とする。(1)入札説明書等に記載された要求要件を実現できること入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点及び技術提案に係る加算点のうち評価項目「技術提案(施工計画含む)」に係る評価点は与えないものとする。また、審査の結果、施工体制が十分確保されない場合は、「技術提案(施工計画含む)」の評価点を、下記(2)(3)の施工体制評価により得られた満点に対する得点割合を乗じて少数点第2位を切り捨てした数値に補正し、加算点を算出する。(2)品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績表定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制を- 15 -どのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。(3)施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
- 16 -6 提出書類一覧表提出にあたっては、技術提案書作成要領、各様式の※印を確認し、添付記載漏れのないよう提出すること。【競争参加資格確認申請書】単体申請共同企業体(注1)企業体として代表者 構成員① 提出文書・・・ 別記様式1-1○○○○② (様式1-2)提出書類一覧○○○○③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料○○○○④ 同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料○○注2○○⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験・・・ 別記様式3○-○○⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料又はCORINS登録番号○-○○⑧ 経営・安全管理等の状況別記様式4及び(付表)様式4 ○ - ○ ○付 表 ○ - ○ -⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し及び総合評定値通知書の写し○-○○【技術提案書】単体申請企業体として共同企業体(注1)代表者 構成員【技術提案書】・・・ 〔別記表紙〕○○○○⑩ 企業の施工実績・・・ 別記様式5○○注2○-⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し○○注2○-⑫ 配置予定技術者の能力・・・ 別記様式6○-○〇⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し○-○○⑭ 地域貢献の状況・・・ 別記様式7-1及び7-2○-○-⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料○-○-⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組・・・ 別記様式8-1及び8-2○-○-⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類 ○-○-⑱ 施工計画の実施手順・・・ 別記様式9----⑲ 施工計画の工程管理・・・ 別記様式10----⑳ 施工上の課題に係わる技術的所見・・・ 別記様式11----㉑ 品質管理方法に対する技術的所見・・・ 別記様式12----注1:共同企業体は経常建設工事共同企業体、特定建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体をいう。注2:共同企業体として実績がある場合は添付する。企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について○ 総合評価落札方式に関する事項下記(1)から(3)により、賃上げの表明がある場合は、別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」及び【参加資格申請書】の【技術提案書】の提出欄の最後に追記の上、提出願います。(表明のない場合は追記不要。)(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計評価項目 評価基準 配点企業に関する事項賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとすし、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。別紙1(賃)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。
※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。①自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。【賃上げ達成後、賃上げ表明者から東北森林管理局へ提出】 【記載例】令和○年○月〇日東北森林管理局総務企画部 経理課長 殿(専門官(契約適正化)扱い)○○○○株式会社総合評価落札方式において賃上げを実施した企業の加点措置に係る報告について令和○年〇月〇日付け事務連絡で通知あった下記物件の賃上げに係る一式について、下記5提出内容のとおり送付します。
記1.入 札 日 令和○年○月○日2.物 件 名 ○○事業(○○・地区【契約書に記載の物件名を記載願います】3.表 明 日 令和○年○月○日4.表明期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで5.提出内容 □(大企業用)従業員への賃金引上げ実績整理表□(中小企業用)従業員への賃金引上げ実績整理表□賃金引き上げ計画の達成について(第三者の確認証明)□法人事業概況説明書□給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表【上記「5.提出内容」に該当する提出書類に「✔」を記入願います】担当:連絡先電話番号:別紙2(賃)の1 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の写しを添付してください。別紙2(賃)の2 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4(賃)の写しを添付してください。別紙5(賃)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6(賃))又は、(別紙様式7(賃))を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和6年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和6年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価 することができる。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。
※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施 月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙6(賃))(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】(添付書類)【税理士等が確認した下記「添付書類」を本用紙と一緒に提出願います】・〇〇〇・〇〇〇(別紙7(賃))(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類) 【下記「添付書類」を本用紙と一緒提出願います】・【例】給与支払一覧表・【例】計算過程上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。別紙3【参考】別紙4【参考】【参考】【参考】
費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事式林道開設・改良費目行 1式掘削工種別行 1m3掘削・積込地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし1号明細書7頁 1,090m3掘削工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし2号明細書8頁 266m3掘削(岩石)大型ブレーカ掘削 軟岩ⅠB ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満3号明細書9頁 321式法面整形工種別行 1m3掘削ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし4号明細書10頁 329式盛土工種別行 1m3盛土路体(築堤) 4.0m以上 障害なし5号明細書11頁 1,441式林道開設・改良工種行 1式作業土工種別行 1m3床掘り土砂 小規模6号明細書12頁 9m3床掘りクローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し7号明細書13頁 1,146m3埋戻し最大埋戻幅4m以上8号明細書14頁 660費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事m3埋戻し最大埋戻幅1m以上4m未満9号明細書15頁 40m3不整地運搬車運搬片道0.50km 粘性・砂・砂質・礫質土10号明細書16頁 1,409m3現場内砕石運搬BH0.45m3積込 6t不D=0.20km11号明細書17頁 96 900m機械除根疎林 バックホウ 山積0.45m312号明細書18頁 260式法面工工種行 1式かご工種別行 1mふとんかご高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm13号明細書19頁 42m木製枠かご工(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3) 割栗石(150~200mm)14号明細書20頁 16 500m2吸い出し防止材設置工 15号明細書21頁 22 200式法面保護工種別行 1m法尻保護木柵工(E)16号明細書22頁 68m丸太筋3本筋工17号明細書23頁 55式擁壁工工種行 1式現場打擁壁工種別行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 3本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事m3コンクリート18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し18号明細書24頁 78 900m2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物19号明細書25頁 286 800m2目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10)20号明細書26頁 1 500m水抜パイプ呼径50 D60×t1.8mm21号明細書27頁 16m3基礎材基礎栗石工 0.15m 割栗石(150~200mm) 敷並べ 再生クラッシャラン40~022号明細書28頁 3 500式残存型枠工(木製パネル式)間伐杉丸太(ローリング加工)90*180㎝厚5.5㎝23号明細書29頁 36 600m3端部止コンクリート 24号明細書30頁 83 100m3箱堀クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し25号明細書31頁 32式排水構造物工工種行 1式簡易排水工種別行 1m木製路面排水A型26号明細書32頁 15式管渠工種別行 1m暗渠排水管据付 波状管及び網状管 200~400mm 要27号明細書33頁 56m3コンクリート1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無28号明細書34頁 47 200費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 4本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事m3コンクリート床版養生あり29号明細書35頁 36 800m3間詰コンクリート養生なし30号明細書36頁 10 900m2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物19号明細書25頁 28 100m2目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10)20号明細書26頁 4 400m2目地板30m2以上 ゴム発砲体(t=10)31号明細書37頁 28 700m3基礎材基礎栗石工 0.15m 割栗石(150~200mm) 敷並べ 再生クラッシャラン40~022号明細書28頁 6 500m3基礎砕石基礎砕石工 0.15m 再生クラッシャラン40~032号明細書38頁 18 100mコルゲートパイプアーチ型径間7000 立上がり3560 t=7.00mm33号明細書39頁 19 200式舗装工工種行 1式コンクリート路面工種別行 1m3コンクリート路面15cm 18-8-4034号明細書40頁 40 600m3下層路盤工(車道)再生クラッシャラン RC-40、
t=200mm 1層35号明細書41頁 54式標識工工種行 1式小型標識工種別行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 5本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事基警戒標識設置工450×450mm36号明細書42頁 1式仮設工費目行 1式仮設工工種行 1式土留・仮締切工種別行 1袋土のう製作・設置 作業半径6m以下37号明細書43頁 94袋土のう設置 作業半径6m以下38号明細書44頁 38袋土のう撤去 作業半径6m以下39号明細書45頁 94式水替工種別行 1日ポンプ排水排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)40号明細書46頁 39式ポンプ排水(小口径)排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm41号明細書47頁 1式足場・支保工種別行 1掛m2足場 42号明細書48頁 810 700mキャットウォーク 43号明細書49頁 69式工事用看板種別行 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 6本工事費内訳書令和8年度 大野沢作業道新設工事式木製工事用看板工 44号明細書50頁 1式直接工事費1式共通仮設費計1式共通仮設費(率計上)1式現場環境改善費(率計上)1式純工事費1式現場管理費1式工事原価1式一般管理費等1式一般管理費等計1式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書掘削・積込地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 1号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし1号代価表51頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書掘削工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 2号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし2号代価表52頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書掘削(岩石)大型ブレーカ掘削 軟岩ⅠB ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 3号明細書 10 m3当りm3大型ブレーカ掘削軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級3号代価表53頁 10m3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし4号代価表54頁 10計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書掘削ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 4号明細書 1 m3当りm3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし5号代価表55頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書盛土路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 5号明細書 1 m3当りm3路体(築堤)盛土、路床盛土路体(築堤) 4.0m以上 障害なし6号代価表56頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書床掘り土砂 小規模 6号明細書 1 m3当りm3床掘り土砂 小規模7号代価表57頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書床掘りクローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し 7号明細書 1 m3当りm3バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し8号代価表58頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書埋戻し最大埋戻幅4m以上 8号明細書 1 m3当りm3埋戻し最大埋戻幅4m以上9号代価表59頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書埋戻し最大埋戻幅1m以上4m未満 9号明細書 1 m3当りm3埋戻し最大埋戻幅1m以上4m未満10号代価表60頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書不整地運搬車運搬片道0.50km 粘性・砂・砂質・礫質土 10号明細書 1 m3当りm3不整地運搬車運搬片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土11号代価表61頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書現場内砕石運搬BH0.45m3積込 6t不D=0.20km 11号明細書 1 m3当りm3不整地運搬車運搬片道0.2km 砂利、玉石類12号代価表62頁 1m3バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし13号代価表63頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書機械除根疎林 バックホウ 山積0.45m3 12号明細書 16.670m当りm2機械除根疎林 バックホウ 山積0.45m314号代価表64頁 100計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19明細書ふとんかご高さ60cm*幅120cm 止杭打込径9cm長さ180cm 13号明細書 10m当りmふとんかご設置 階段式 高さ60cm*幅120cm15号代価表65頁 10本止杭打込 16号代価表66頁 2 300計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20明細書木製枠かご工(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3) 割栗石(150~200mm) 14号明細書 1m当りm木製枠工(ユニット式)(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3) 割栗石(150~200mm)17号代価表67頁 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21明細書吸い出し防止材設置工15号明細書 1 m2当りm2吸出し防止シート 合繊不織布T10mm 9.8KN/m 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22明細書法尻保護木柵工(E) 16号明細書 1m当りm木柵工(E)杭 L1.8m*末口9cm皮付18号代価表68頁 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23明細書丸太筋3本筋工 17号明細書 1m当りm丸太筋工3本筋工19号代価表69頁[R7治山林道必携・上巻P585]1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24明細書コンクリート18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し 18号明細書 1 m3当りm3コンクリート(場所打擁壁)18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し20号代価表70頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25明細書型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物 19号明細書 1 m2当りm2型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物21号代価表71頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26明細書目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10) 20号明細書 1 m2当りm2目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10)22号代価表72頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27明細書水抜パイプ呼径50 D60×t1.8mm 21号明細書 1m当りm硬質塩化ビニール管(VU)硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径50 定尺4m 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28明細書基礎材基礎栗石工 0.15m 割栗石
(150~200mm) 敷並べ 再生クラッシャラン40~0 22号明細書 15 m3当りm2基礎栗石工0.15m 割栗石(150~200mm) 敷並べ 再生クラッシャラン40~023号代価表73頁 100計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29明細書残存型枠工(木製パネル式)間伐杉丸太(ローリング加工)90*180㎝厚5.5㎝ 23号明細書 1式当りm2残存型枠工(木製パネル式)間伐杉丸太(ローリング加工)90*180㎝厚5.5㎝24号代価表74頁 1計 1 式 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30明細書端部止コンクリート24号明細書 1 m3当りm3無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下25号代価表75頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31明細書箱堀クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し 25号明細書 1 m3当りm3バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し26号代価表76頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32明細書木製路面排水A型 26号明細書 10m当り人普通作業員0 380組シスイエースAタイプ 400型 2 500計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33明細書暗渠排水管据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 27号明細書 1m当りm暗渠排水管据付 波状管 200~400mm 要27号代価表77頁 1m3フィルター材再生クラッシャランRC-4028号代価表78頁 0 180m3床掘り土砂 小規模7号代価表57頁 0 210m2吸出し防止材設置 29号代価表79頁 1 880m2吸出し防止材設置(遮水シート) 30号代価表80頁 0 500計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 34明細書コンクリート1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無 28号明細書 1 m3当りm3重力式擁壁1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し31号代価表81頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 35明細書コンクリート床版養生あり 29号明細書 1 m3当りm3無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下25号代価表75頁 1m3養生工(一般養生)無筋構造物32号代価表82頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 36明細書間詰コンクリート養生なし 30号明細書 1 m3当りm3無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下25号代価表75頁 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 37明細書目地板30m2以上 ゴム発砲体(t=10) 31号明細書 1 m2当りm2目地板30m2以上 ゴム発砲体(t=10)33号代価表83頁 1計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 38明細書基礎砕石基礎砕石工 0.15m 再生クラッシャラン40~0 32号明細書 15 m3当りm2基礎砕石工0.15m 再生クラッシャラン40~034号代価表84頁 100計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 39明細書コルゲートパイプアーチ型径間7000 立上がり3560 t=7.00mm 33号明細書 10m当り人普通作業員18 800mコルゲートパイプ(アーチⅡ型)φ3500 t=7.0㎜ [建設物価R08.01.P385:全国(北海道、沖縄除く)] 10mパッキング(アーチ型のため、半分の数量で計上している。
) [建設物価R08.01.P385:全国(北海道、沖縄除く)] 5計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 40明細書コンクリート路面15cm 18-8-40 34号明細書 15 m3当りm2機械舗設15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無35号代価表85頁 100m2路盤紙敷設クラフト紙系36号代価表86頁 100m2溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm37号代価表87頁 100m2養生工 38号代価表88頁 100計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 41明細書下層路盤工(車道)再生クラッシャラン RC-40、
t=200mm 1層 35号明細書 100 m3当りm3下層路盤工(車道) t=200mm 1層再生クラッシャラン RC-40 39号代価表89頁 100計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 42明細書警戒標識設置工450×450mm 36号明細書 10基当り枚警戒標識450×450 右(又は左)方屈曲あり(202)EGP 10本警戒標識支柱φ60.5×2.3×3000㎜(取付け金具アルミUバンドφ60.5含む) 10人土木一般世話役0 800人普通作業員2 600計 1 基 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 43明細書土のう製作・設置 作業半径6m以下 37号明細書 1袋当り袋大型土のう工流用土 製作・設置40号代価表90頁 1計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 44明細書土のう設置 作業半径6m以下 38号明細書 1袋当り袋大型土のう工移設(撤去・再設置)41号代価表91頁 1計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 45明細書土のう撤去 作業半径6m以下 39号明細書 1袋当り袋大型土のう工撤去42号代価表92頁 1計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 46明細書ポンプ排水排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台) 40号明細書 1日当り日ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)43号代価表93頁 1計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 47明細書ポンプ排水(小口径)排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm 41号明細書 1式当り箇所水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下排水0以上7m3/h未満 ポンプ口径50mm44号代価表94頁 3計 1 式 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 48明細書足場42号明細書 1掛m2当り掛m2足場工手摺先行型枠組足場 不要45号代価表95頁 1計 1 掛m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 49明細書キャットウォーク43号明細書 1m当りm足場工(キャットウォーク) 46号代価表96頁 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 50明細書木製工事用看板工44号明細書 1式当り基木製工事用看板工塗装・防腐剤塗布を行わない47号代価表97頁 1計 1 式 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 51代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 1号代価表 100 m3当り日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回1号単価表100頁 1 200計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 52代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 2号代価表 100 m3当り日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回1号単価表100頁 1 030計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 53代価表大型ブレーカ掘削軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級 3号代価表 10 m3当り時間大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%油圧式600~800kg級2号単価表101頁 [1] 1 450%諸雑費[1] 諸雑費大型ブレーカ用チゼル損耗費6計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 54代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし 4号代価表 100 m3当り日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回1号単価表100頁 1 430計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 55代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 5号代価表 100 m3当り日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回1号単価表100頁 1 110計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 56代価表路体(築堤)盛土、路床盛土路体(築堤) 4.0m以上 障害なし 6号代価表 100 m3当り人普通作業員 補助労務0 200日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回3号単価表102頁 0 600日振動ローラ(賃料)質量3~4t長期割引4号単価表103頁 0 600計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 57代価表床掘り土砂 小規模 7号代価表 1 m3当りK 18.73バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.28m3(平積0.2m3)K1 18.73R 74.16運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R1 40.26普通作業員 普通作業員R2 33.90Z 7.11軽油 パトロール給油 軽油パトロール給油Z1 7.11( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 58代価表バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し 8号代価表 100 m3当り日バックホウ(排対3次)山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回5号単価表104頁 0 900人普通作業員 床掘補助0 300計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 59代価表埋戻し最大埋戻幅4m以上 9号代価表 1 m3当りK 12.31バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) [賃料]バックホウ クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)K1 10.59振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]質量0.5~0.6t 賃料 [賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]質量0.5~0.6tK2 1.65タンパ及びランマ 質量60~80kg [賃料]タンパ60~80kgK3 0.07R 76.19特殊作業員 特殊作業員R1 28.92普通作業員 普通作業員R2 25.93運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R3 21.34Z 11.50軽油 パトロール給油 軽油パトロール給油Z1 11.40ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラースタンドZ2 0.10( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 60代価表埋戻し最大埋戻幅1m以上4m未満 10号代価表 1 m3当りK 9.29バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) [賃料]バックホウ クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)K1 7.79振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]質量0.5~0.6t 賃料 [賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]質量0.5~0.6tK2 1.41タンパ及びランマ 質量60~80kg [賃料]タンパ60~80kgK3 0.09R 82.13普通作業員 普通作業員R1 40.17特殊作業員 特殊作業員R2 26.27運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R3 15.69Z 8.58軽油 パトロール給油 軽油パトロール給油Z1 8.45ガソリン レギュラー スタンド ガソリン レギュラースタンドZ2 0.13
( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 61代価表不整地運搬車運搬片道0.5km 粘性・砂・砂質・礫質土 11号代価表 100 m3当り日不整地運搬車(賃料) ) 6.9h積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)6号単価表105頁 1 110計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 62代価表不整地運搬車運搬片道0.2km 砂利、玉石類 12号代価表 100 m3当り日不整地運搬車(賃料) ) 6.9h積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)6号単価表105頁 0 510計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 63代価表バックホウ掘削(掘削積込、積込)ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし 13号代価表 100 m3当り日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回7号単価表106頁 1 430計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 64代価表機械除根疎林 バックホウ 山積0.45m3 14号代価表 100 m2当り時間バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)8号単価表107頁 0 800人普通作業員0 030計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 65代価表ふとんかご設置 階段式 高さ60cm*幅120cm 15号代価表 1m当りK 5.72バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)K1 5.72R 34.42普通作業員 普通作業員R1 18.69運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R2 5.68特殊作業員 特殊作業員R3 5.65土木一般世話役 土木一般世話役R4 4.40Z 59.86ふとんかご ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cmZ1 26.74割ぐり石径150~200mm詰石 割ぐり石150~200mmZ2 24.49軽油 パトロール給油 軽油パトロール給油Z3 2.39( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 66代価表止杭打込16号代価表 1本当りR 72.78普通作業員 普通作業員R1 72.78Z 27.22杭木マツ 径9cm 長さ180cm杭丸太(松)長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工Z1 27.22( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 67代価表木製枠工(ユニット式)(中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3) 割栗石(150~200mm) 17号代価表 10m当り人土木一般世話役0 090人普通作業員0 340時間バックホウ(2014規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回9号単価表108頁 0 810基木製枠工(高耐久処理木材)45mm×45mm・H=495mm・W=750mm・L=1500mm 6 670m3割ぐり石径150~200mm 2 700計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 68代価表木柵工(E)杭 L1.8m*末口9cm皮付 18号代価表 10m当り本ローリング加工丸太スギ 径9㎝ 長さ180㎝ 先削加工 20本ローリング加工丸太スギ 径9㎝ 長さ180㎝ 27 800Kg普通鉄線普通鉄線(JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg 1 510Kg洋釘(鉄丸くぎ)鉄丸くぎ(JIS A 5508) N-150 #6×150mm 40本/kg 1 900人普通作業員4 450計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 69代価表丸太筋工3本筋工 19号代価表 10m当り本ローリング加工丸太スギ 径10㎝ 長さ200㎝ 15本ローリング加工丸太スギ 径10㎝ 長さ70㎝ 先削加工 15人土木一般世話役0 110人普通作業員 床均、芯出、杭打、緊結仕上0 770計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 70代価表コンクリート(場所打擁壁)18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し 20号代価表 1 m3当りK 2.65コンクリートポンプ車トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/hコンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力 90~110m3/hK1 2.60R 13.77普通作業員 普通作業員R1 6.69特殊作業員 特殊作業員R2 2.60土木一般世話役 土木一般世話役R3 2.47運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R4 1.38Z 83.58生コンクリート生コンクリート小型車割増無生コンクリート 高炉24-12-25(20) W/C 55%Z1 83.17軽油 パトロール給油 軽油パトロール給油Z2 0.41( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 71代価表型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物 21号代価表 1 m2当りR 100.00型わく工 型枠工R1 46.66普通作業員 普通作業員R2 25.14土木一般世話役 土木一般世話役R3 9.51( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 72代価表目地板30m2以上 瀝青質目地板(t=10) 22号代価表 1 m2当りR 66.53普通作業員 普通作業員R1 48.92土木一般世話役 土木一般世話役R2 17.28Z 33.47目地材 (瀝青質板)T10mm瀝青繊維質目地板厚さ10mmZ1 33.47( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 73代価表基礎栗石工0.15m 割栗石(150~200mm) 敷並べ 再生クラッシャラン40~0 23号代価表 100 m2当り人土木一般世話役[1] 0 900人特殊作業員[1] 1 200人普通作業員[1] 3 100m3割ぐり石径150~200mm 17 100m3再生クラッシャラン40~0mm 3 420日バックホウ(賃料)山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引10号単価表109頁 1%諸雑費[1] 諸雑費つき固め機械等の賃料・燃料0 600計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 74代価表残存型枠工(木製パネル式)間伐杉丸太(ローリング加工)90*180㎝厚5.5㎝ 24号代価表 100 m2当り人土木一般世話役[1] 4人型わく工[1] 8 200人普通作業員[1] 28 500枚木製型枠パネル間伐杉丸太(ローリング加工)90×180㎝ 厚5.5㎝ 61 730%諸雑費[1] 諸雑費電気ドリル・ノコギリ、パネル持上下経費等4計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 75代価表無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下 25号代価表 10 m3当り人土木一般世話役[1] 0 220人特殊作業員[1] 0 450人普通作業員[1] 0 920m3生コンクリート(普通)18-8-40 10 700時間コンクリートポンプ車トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h11号単価表110頁 [1] 1 290%諸雑費[1] 諸雑費バイブレータ損料、電力に関する経費等1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 76代価表バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し 26号代価表 100 m3当り日バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回12号単価表111頁 0 900人普通作業員 床掘補助0 150計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格
(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 77代価表暗渠排水管据付 波状管 200~400mm 要 27号代価表 1m当りR 7.89普通作業員 普通作業員R1 5.47土木一般世話役 土木一般世話役R2 2.42Z 92.11暗渠排水管(波状管)高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径200mm(有孔・無孔とも)暗渠排水管 波状管呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)Z1 92.11( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 78代価表フィルター材再生クラッシャランRC-40 28号代価表 1 m3当りK 15.92バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9tK1 15.61R 59.88普通作業員 普通作業員R1 27.92運転手(特殊)(屋外補正対象外) 運転手(特殊)R2 14.15土木一般世話役 土木一般世話役R3 12.76特殊作業員 特殊作業員R4 3.88Z 24.20再生クラッシャラン40~0mm 再生クラッシャランRC-40Z1 19.75軽油 パトロール給油 軽油パトロール給油Z2 4.37( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 79代価表吸出し防止材設置29号代価表 1 m2当りR 22.12普通作業員 普通作業員R1 18.80土木一般世話役 土木一般世話役R2 3.32Z 77.88吸出し防止シート 合繊不織布T10mm 9.8KN/m吸出し防止材 合繊不織布t=10mm 9.8kN/mZ1 77.88( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 80代価表吸出し防止材設置(遮水シート)30号代価表 1 m2当りR 22.12普通作業員 普通作業員R1 18.80土木一般世話役 土木一般世話役R2 3.32Z 77.88遮水シート 厚1.0+10.0mm 吸出し防止材 合繊不織布t=10mm 9.8kN/mZ1 77.88( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 81代価表重力式擁壁1mを超え2m未満 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し 31号代価表 1 m3当りK 2.90バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9tK1 2.26R 65.44型わく工 型枠工R1 18.34普通作業員 普通作業員R2 15.48土木一般世話役 土木一般世話役R3 13.22特殊作業員 特殊作業員R4 2.58Z 31.66生コンクリート生コンクリート小型車割増無生コンクリート 高炉18-8-25(20) W/C 60%[署見積単価(大野沢作業道)]Z1 31.29軽油 パトロール給油 軽油パトロール給油Z2 0.29( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 82代価表養生工(一般養生)無筋構造物 32号代価表 10 m3当り人土木一般世話役[1] 0 080人普通作業員[1] 0 250%諸雑費[1] 諸雑費散水機械、電力、シート、養生マット、角材等10計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 構成比 積算地区単価 名 称 ・ 規 格(基準地区単価) 基準地区単価 備 考頁 83代価表目地板30m2以上 ゴム発砲体(t=10) 33号代価表 1 m2当りR 66.53普通作業員 普通作業員R1 48.92土木一般世話役 土木一般世話役R2 17.28Z 33.47目地材 (ゴム発泡体)T10mm 硬度20瀝青繊維質目地板厚さ10mmZ1 33.47( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 84代価表基礎砕石工0.15m 再生クラッシャラン40~0 34号代価表 100 m2当り人土木一般世話役[1] 0 390人特殊作業員[1] 0 710人普通作業員[1] 1 870m3再生クラッシャラン40~0mm 18日バックホウ(賃料)山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引10号単価表109頁 [1] 0 650%諸雑費[1] 諸雑費つき固め機械等の賃料・燃料0 700計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 85代価表機械舗設15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無 35号代価表 100 m2当りm3生コンクリート(普通)18-8-40 16 200人土木一般世話役[1] 1人特殊作業員[1] 2 100人普通作業員[1] 3 500日バックホウ(賃料)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引13号単価表112頁 1 250%諸雑費[1] 諸雑費機械損料、型枠材、燃料油脂費等6計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 86代価表路盤紙敷設クラフト紙系 36号代価表 100 m2当りm2路盤紙クラフト紙系 115人普通作業員0 400計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 87代価表溶接金網設置工G3551線径6.0*網目150*150mm 37号代価表 100 m2当りm2丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm115人普通作業員2 300計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 88代価表養生工38号代価表 100 m2当り人土木一般世話役[1] 0 200人普通作業員[1] 0 500%諸雑費[1] 諸雑費一般養生に必要なシート、養生マット等5計 1 m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 89代価表下層路盤工(車道) t=200mm 1層再生クラッシャラン RC-40 39号代価表 20 m3当り人普通作業員[1] 0 240m3再生クラッシャラン40~0mm 25 400日モータグレーダ(排対1次)土工用・ブレード幅3.1m14号単価表113頁 [1] 0 090日ロードローラ(排対1次)マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m15号単価表114頁 [1] 0 090日タイヤローラ(排対1次)普通型・質量8~20t16号単価表115頁 [1] 0 090%諸雑費[1] 諸雑費散水費用9計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 90代価表大型土のう工流用土 製作・設置 40号代価表 10袋当り人土木一般世話役[1] 0 290人特殊作業員[1] 0 290人普通作業員[1] 0 290枚大型土のう(フタ付)丸型 径110×長108cm 10日バックホウ(賃料)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引17号単価表116頁 0 290%諸雑費[1] 諸雑費製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等1計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 91代価表大型土のう工移設(撤去・再設置) 41号代価表 10袋当り人土木一般世話役[1] 0 140人特殊作業員[1] 0 140人普通作業員[1] 0 140日バックホウ(賃料)山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引18号単価表117頁 0 140%諸雑費[1] 諸雑費製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等0 200計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 92代価表大型土のう工撤去 42号代価表 10袋当り人土木一般世話役[1] 0 090人特殊作業員[1] 0 090日バックホウ(賃料)山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引19号単価表118頁 0 090%諸雑費[1] 諸雑費製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等0 400計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 93代価表ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台) 43号代価表 1日当り人土木一般世話役[1] 0 040人普通作業員[1] 0 050日発動発電機
(賃料)2kVA長期割引20号単価表119頁 [1] 1%諸雑費[1] 諸雑費ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料8計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 94代価表水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下排水0以上7m3/h未満 ポンプ口径50mm 44号代価表 1箇所当り人土木一般世話役0 230人普通作業員0 430計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 95代価表足場工手摺先行型枠組足場 不要 45号代価表 100掛m2当り人土木一般世話役[1] 1 600人とび工[1] 7人普通作業員[1] 1 300日ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊[1] 1 400%諸雑費[1] 諸雑費足場工仮設材等34計 1 掛m2 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 96代価表足場工(キャットウォーク)46号代価表 10m当り人土木一般世話役[1] 0 100人とび工[1] 0 400人普通作業員[1] 0 400%諸雑費[1] 諸雑費斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等21計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 97代価表木製工事用看板工塗装・防腐剤塗布を行わない 47号代価表 1基当りm3丸太スギ 径7~9cm 長さ126cm 0 020m3丸太スギ 径7~9cm 長さ180cm 0 020m3丸太スギ 径7~9cm 長さ150cm 0 020m3丸太スギ 径7~9cm 長さ110cm 0 010m3角材スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm 0 004m3角材スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm 0 003本ボルトφ12㎜ L=210㎜ 6本ボルトφ12㎜ L=240㎜ 2人普通作業員 木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)0 150人普通作業員 現場設置:看板設置0 130計 1 基 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 98代価表ふとんかご48号代価表 1m当りmじゃかご 角形パネル GS-34mm×15×60cm 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 99代価表生コンクリート生コンクリート小型車割増無 49号代価表 1 m3当りm3生コンクリート(普通)18-8-40 1計 1 m3 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 100単価表バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油65供用日バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1 490計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 101単価表大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%油圧式600~800kg級 2号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 170L軽油 パトロール給油11時間バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1日大型ブレーカ(ベースマシン含まず)油圧式600~800kg級 0 170計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 102単価表バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 3号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油69供用日バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1 640計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 103単価表振動ローラ(賃料)質量3~4t長期割引 4号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油15日振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t1 860計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 104単価表バックホウ(排対3次)山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回 5号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油65供用日バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回 1 430計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 105単価表不整地運搬車(賃料) ) 6.9h積載質量6~7t全旋回式(~排2014含) 6号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油89 700台/日賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含) 2 180計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 106単価表バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 7号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油65供用日バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1 490計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 107単価表バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 8号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 170L軽油 パトロール給油8 600時間バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 108単価表バックホウ(2014規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 9号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 170L軽油 パトロール給油11時間バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 109単価表バックホウ(賃料)山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引 10号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 580L軽油 パトロール給油39日バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)0 790計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 110単価表コンクリートポンプ車トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h 11号単価表 1時間当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)0 140L軽油 パトロール給油13時間コンクリートポンプ車トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h 1計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 111単価表バックホウ(2014年規制)クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 12号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油65供用日バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)]クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 1 430計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 112単価表バックホウ(賃料)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引 13号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油58日バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t1 420計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 113単価表モータグレーダ(排対1次)土工用・ブレード幅3.1m 14号単価表 1日当り人運転手(特殊)
(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油54供用日モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)]土工用・ブレード幅3.1m 1 450計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 114単価表ロードローラ(排対1次)マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m 15号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油30供用日ロードローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m 1 470計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 115単価表タイヤローラ(排対1次)普通型・質量8~20t 16号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油36供用日タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)]普通型・質量8~20t 1 490計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 116単価表バックホウ(賃料)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引 17号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油63日バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t1 280計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 117単価表バックホウ(賃料)山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 18号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油110日バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t1 520計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 118単価表バックホウ(賃料)山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 19号単価表 1日当り人運転手(特殊)(屋外補正対象外)1L軽油 パトロール給油101日バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t1 210計 1 日 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 119単価表発動発電機(賃料)2kVA長期割引 20号単価表 1日当りLガソリン レギュラー スタンド9 300日発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA1 080計 1 日 当り
現 場 説 明 書工 事 名 大野沢作業道新設工事工事場所 宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林 372林班地内東 北 森 林 管 理 局仙台森林管理署- 1 -1 施工位置(1) 工事現場までの経路別紙里程図のとおり。(2) 最寄り駅等から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離仙台森林管理署 78.8km 滑津大滝バス停 3.1km七ヶ宿町役場 8km白石駅 34.4km2 施工上留意すべき事項(1) 支障木の処理方法について本工事現場の支障木についてはすでに作業を進めており、工事着手前までには支障木の伐採及び工事現場からの運搬が完了する予定である。(2) 保安林等について作業行為及び伐採行為ともに協議済みである。(3) 他事業との関連について特になし。(4) 民地並びに民地施設との関連について林道起点は民有地であるため、取り扱いに注意。また、既設林道敷に電柱が設置されているため、工事の際は注意すること。(5) 安全上の注意についてア 労働基準法、労働安全衛生法、道交法、建設業法、その他諸法規を遵守すること。イ 別紙「労働災害の未然防止についてのお願い」についても留意されたい。- 2 -(6) 余切りについて余切り量は、林地開発規制、環境保全対策上の残土処理に大きな影響を及ぼすため発生をできるだけ少なくするよう注意されたい。(7) その他ア 丁 張切取箇所で土質区分の明確でない断面については、土工標準図に示された勾配の逆丁張りにより法頭を決定し、施工途上で岩盤等が露出した場合は更にその土質にあった勾配の逆丁張りにより、その法頭を決定する。イ 緑化工種子吹付工については、発芽状態の不良な個所がある場合は補充吹付け等を行い、生育後において施工面を覆う状態にしなければならない。(8) 現場代理人の兼務について本工事の現場代理人について、他工事との兼務を認めない。ただし、本工事の公告以降に入札公告に付された他工事において、その現場説明書により本工事との兼務が認められた場合は、この限りではない。3 契約約款との関連(1) 契約約款第13条第2項に基づき検査を受けて使用すべきものと指定する工事材料ア 鉄 筋 証明書による確認イ 杭 類 径、長さ、品質ウ アンカ-ボルト 径、長さ、品質(2) 契約約款第14条第 1項事項に基づき監督職員の立ち会いのうえ調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定する工事材料ア レディーミクストコンクリ-ト 品質、規格イ 現場練りコンクリ-ト 配合比率、品質、規格ウ 調 合 ペ イ ン ト 品質、規格エ 種 子 配合比率、品質、規格(3)支給材料及び貸与品について契約約款第15条第1項の「支給する工事材料及び貸与する建設機械器具」は次のとおりとする。(4) 契約約款第16条第1項による「工事用地」の位置林道 小班- 3 -利用区域が常に明確に識別できるよう、周囲の主要な箇所に境界標及び見やすい適当な箇所に標識を設置すること。4 橋名板の記入および取付方法林 道 起 点 側 右(終点に向かって)森 林 管 理 署 名〟 左( 〟 )漢 字 橋 名林 道 終 点 側 右(起点に向かって)竣 工 年 月 日〟 左( 〟 )ひ ら が な 橋 名5 鋼桁の使用について耐候性鋼材を使用するため、塗料が不要となったので、取り扱いにあたっては、次のことに注意すること。(1) 運搬・架設にあたっては十分注意し、きずをつけないようにすること。(2) コンクリート等によるよごれは、ただちにブラシにより洗浄すること。(3) 排水管は塗装すること。6 火薬庫等の取扱いについて設置した事実に基づいて、設計変更で処理する。7 現道補修について(1) 施工区間 自 林道 km地点至 林道 km地点(2) 路盤材補修 材料名:砕石、規格:0~40mm再生クラッシャーラン(3) 路盤材補充の場合、数量の確認資料を提出しなければならない。(4) 現場補充区間の工事写真は、施工前の状況及び施工後の状況を撮影の上、提出しなければならない。(5) 補修区間の起終点には必要に応じてバリケードを設置すること。(6) 作業中は安全を確保しながら、他の交通を妨げないものとする。(7) 指定仮設費に準ずるものとして設計変更の対象とする。(8) 監督職員が別途指示する場合は、その内容によること。- 4 -8 工事看板等の設置(1) 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。(2) 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。(3) 監督職員が別途指示する場合は、それによること。9 契約の保証について入札説明書、入札注意書、契約約款のとおり。なお、予算決算及び会計令第 100 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。10 前金払について受注者は、約款第 34条第 1項の前払金の支払について、請負代金額 300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額 300万円未満の場合にあっては請求できないものする。11 元請・下請関係の合理化について工事の適性かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者に役割に応じた責任を明確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は 120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めなければならない。12 再生資源利用計画書について特記仕様書「建設工事に係る資材の再資源化等について」に規定する「再生資源利用計画書」は、別表イの「再生資源利用計画書ー建設資材搬入工事用ー」と別表ロの「再生資源利用促進計画書ー建設副産物搬出工事用ー」である。13 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について特記仕様書「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について」に規定する所定の様式は、様式ー1「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況」と様式ー2「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)」である。14 間伐材、合法性・持続可能性を証明された木材の利用促進について特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式ー3、様式ー4、様式ー5、様式ー6を参考とし任意の書式で提出しなければならない。
- 5 -15 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。16 土木工事の工期に係る余裕期間について本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月5日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。17 工事に使用する資材価格等の公表について本工事に使用する資材等のうち、東北森林管理局経理課及び局ホームページで価格を公表していない資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。資 材 等 の 価 格 の 公 表資材、工種等名称規格 ・ 寸法等備 考生コンクリート18-8-40採用単価 見積による29,771円/m3再生クラッシャラン0-40採用単価 見積による8,020円/m3割栗石15~20㎝採用単価 見積による9,020円/m3コルゲートパイプ(アーチ型)径間 7000mm立上がり 3500mm採用単価 物価資料による(令和8年1月号)パッキング採用単価 物価資料による(令和8年1月号)- 6 -18 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。19 施工体制台帳の作成及び提出について受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。20 電子納品について受注者は、標準仕様書 3-1-1-7 に規定する工事完成図書を納品しなければならない。ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。21 建設業退職金共済制度について(1) 受注者は、特記仕様書に規程することのほか、工事完成後には標準仕様書 1-1-1-47 に規程する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。(2)受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。(3)受注者は掛金納付を電子申請様式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。22 建設発生土の搬入該当なし。- 9 -労働災害の未然防止について東北森林管理局当局の発注する林道及び治山工事における労働災害の防止については、労働安全衛生諸法令等に基づき積極的に取り組んでいただいているところですが、今後とも労働災害の未然防止のため、特に次の事項について現場作業員各人まで徹底されるようお願いします。1 工事現場における安全について(1) 諸法令等を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行うこと。(2) 墜落、物の飛来等による危険の防止措置を的確に行うこと。(3) 退避場所、避難方法等を徹底し、習慣化に勤めること(4) 保護具の完全着用と諸施設の点検・整備に努めること。(5) 車両系建設機械については、作業時はもとより、積み卸し、自走による移動時等においても、安全作業の徹底に努めること。(6) 火薬類、油脂燃料の保管・取扱いには、万全を期すこと(7) 安全上必要な場合は、関係者はもとより部外者に対しても、立入禁止、危険箇所等の表示等適切な措置を講ずること。(8) 仮設宿舎、休憩所等の設置に当たっては、土砂崩壊、地盤決壊、土石流等の危険に十分留意すること。2 林道等の通行について工事箇所に通じる林道等の通行に当たっては、安全運転に努めるとともに、他事業における利用者と十分な意思疎通を図り、円滑な運行に努めること。3 異常気象時の措置について(1) 台風、豪雨等により危険が予測される場合は、情報の収集に努めるとともに、作業の中止、避難、下山等の判断を早期かつ確実に行うこと。(2) 台風、豪雨等の後の作業再開に際しては、事前に作業現場の見回りを行うなど安全の確保を図ること。4 土石流対策について土石流の発生・到達するおそれのある現場においては、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」等に基づく安全対策を講ずること。5 その他(1) 現場内への資材納入業者及びその従業員に対しても、安全上の指導と協力を要請すること。(2) 山火事防止のため、火気の取扱いには十分注意すること。- 10 -(3) 工事の開始に当たっては、森林管理局・署等や関係機関と必要に応じて打合わせをすること。大野沢作業道新設工事661.5 0.7 00.3 00.4施工地※往復90分、46.0kmまでは補正なし。
仙南信用金庫(七ヶ宿支店)(4.9)七ヶ宿郵便局(5.2)バス停(滑津大滝)白石高等学校七ヶ宿校(5.6)公立刈田綜合病院(28.7)23.5白石駅(31.3)2.6仙台市役所(73.1)七ヶ宿中学校(3.1)大野沢林道起点(1.2)1.9 工事個所(5.2)0.84.33.1◆ 鉄 道 線◆ そ の 他◆ 舗 装 道◆ 砂 利 道◆ 現 場 内B=交通機関のある区間凡 例73.1 76.2 76.2×2=152.4(4.5)◇通勤距離[市町村役場~工事起点]A B 計 往復 A=交通機関のない区間(0.0)七ヶ宿小学校里 程 図砕石プラント(33.5)スーパー七ヶ宿町役場(4.9)七ヶ宿町 国民健康保険診療所4.8宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林372林班ろ1小班0.30.2(4.3)0.4(5.2)- 11 -様式-1高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況工 事 名 請負者名項 目 評 価 内 容 備 考子□ 高度技術 □施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力□構造物固有複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無□社会条件等埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応災害等での臨機の処置施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫 □準備・後片付け「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫□施工関係施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□安全衛生関係安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□ 社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施1. 該当する項目に□にレマーク記入。2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。- 12 -様式-2高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)工 事 名 /項 目 評価内容提 案 内 容(説 明)(添 付 図)説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。- 13 -様式-3【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続を行っているものであることを証明します。記1 物件(森林)所在地:2 伐採面積3 樹種4 数量5 その他 :(納品書等があればその旨を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。- 14 -様式-4【伐採段階(素材生産業者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。記1 樹種2 数量3 その他 =(納品書等があればその旨を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 15 -様式-5【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 16 -様式-6【納入段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.
仙台森林管理署管内特 記 仕 様 書東 北 森 林 管 理 局大 野 沢 作 業 道 新 設 工 事1.路盤材及び基床材等 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章による)2.路盤水抜工3.暗渠排水工規 格呼び強度N/㎜2 ㎝ ㎜ 8128〃8 36252525〃粗骨材の最大寸法4.レディーミクストコンクリート (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第3章第3節による)P・C桁横組工コンクリート(橋台、橋脚、地覆)〃4.54.54.530暗渠排水工鉄筋コンクリート(橋台、擁壁、ブロック、基礎等)無筋コンクリート指定 構造物の種類コンクリートの種類〃〇 普通空気量18% 割栗石 〃24再生砕石再生砕石裏込砕石工40再生砕石 RC-404.5〃 〃 路盤水抜工は、パイプの上面が路床面と同高になるように埋設し、使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
使用する水抜パイプは、化学製品の内径10㎝程度以上で、耐圧強度を有するものとする。
フィルター材を使用する場合は、設計図書によるものとする。
無筋・鉄筋コンクリートの構造物に使用するコンクリートは、レディーミクストコンクリートを用いることとし、品質・規格については下表のとおりとする。
ただし、配管打設の場合のスランプは12㎝とする。
150~200スランプ摘 要 品 質 名 称基礎砕石工下層路盤工上層路盤工用途に適する強度と耐久性を有するもの再生砕石下層路盤(車道)種 類(橋面舗装)床版コンクリート(PC中詰)RC-40RC-40〃 〃 〃 〃RC-40基礎栗石工- 特記1 - コンクリートブロックの規格は1㎡当りのブロック重量が350㎏、控長35㎝とする。
6.水抜工 コンクリートブロック擁壁には、上記のほかに吸出防止材を設けなければならない。
7.かご工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第14節による) ふとんかご用杭木1) 段積数に関係なく、つなぎ杭および地盤支持杭で補強し安定を図ること。
2) 杭木は末口径8~10㎝、長さ1.8mの丸太とする。
5.コンクリートブロック擁壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)植生二重ふとんかご〃 〃現地発生材〃 〃 〃〃 〃〃 〃120 60(2)(1) 内張材は、二重ふとんかごにあっては普通品、植生二重ふとんかごの前面にあっては、種肥付、他は普通品とする。
〃 〃 〃用途に適する強度と耐久性を有するもの蛇 篭〃 〃〃 〃 〃 コンクリート擁壁には、現地の実情に応じて、5㎡程度に1箇所の割合で径5㎝程度の水抜工を設けなければならない。
設置に当たっては、2%程度の勾配を設けるものとする。
二重ふとんかごふとんかご寸 法網目(1)(2)備考 名 称用線の太さ 径 巾 高さ 品 質13〃 〃4径用途に適する強度と耐久性を有するもの詰 石長亜鉛メッキ 150 300- 特記2 -8.かご・かご枠工の製品(森林整備保全事業工事標準仕様書に記載のないもの)9.編柵工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第5節による)10.土のう積工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第7節による)種子帯付 60×40㎝ポリエチレン製 62×48㎝φ110×110㎝ 耐候性(2.0t用)規 格人工マット人工ネット〃30㎏以上1袋当たり土砂詰込量金網(#10×56㎜)ビニール被覆〃設計図による法勾配幅 幅50㎝62㎝コンクリート土のう積工- -- 設計図によるポリエチレン製 70×48㎝鉄筋 SD295A φ13㎜ L=500㎜名 称大型土のう土のう緑化土のう名 称 規 格マット編柵工ネット編柵工 格子状金網を主体とし、前面、背面、底面、端部側面を有する箱形の枠組みで、材料は原則として、亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線(アルミニウム含有率10%、めっき付着量300g/m2以上で引張強さ540N/mm2以上)またはJIS H 8641 HDZT77相当、またはこれらと同等以上の鋼材とする。
- 特記3 - 発生期待本数は6,000本/m2を標準とし、木本を混播する場合は草本5,000本/m2、木本1,000本/m2を標準とする。
種子の種類は下記を参考とすること。
木 本 類ヤマハギ(皮取り)、ヤマハギ(皮付き)、コマツナギ12.補強土壁工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第3編第4章第15節による)トールフェスク、クリーピングレッドフェスク、オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、チモシー、バミューダグラス、バビアグラス、ホワイトクローバー、ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、ベントグラス、レッドトップ外来種主 体 種 子草 本 類ヨモギ、ススキ、イタドリ、メドハギ 在来種(郷土種) 前項を適用して異なる工法により施工した場合は、原則として当該工法に係る設計図書の変更は行わない。
(2)参考図で示している工法と異なる工法による施工を妨げない。ただし、異なる工法で施工する場合は、標準断面図、横断図、展開図、工法一般図、参考図で示している工法と同等以上の性能を有することを示す資料を提出し、監督職員の承諾を得て施工しなければならない。
(1)在来種(郷土種)※イタチハギ、ハリエンジュ、ウィーピングラブグラスは使用しないこととし、他のイネ科の植物に関しても緑化目的を達成し得る範囲内において、可能な限り、草丈の低いもの、繁殖力の小さいもの、種子生産量が小さいものを使用すること。
(1) 出来形管理、品質管理、検査等については、承諾された資料を基に実施する。(3) 種子吹付工は、切土法面及び盛土・残土処理箇所に行うものとするが実施に当たっては監督員の指示による。
(3)11.種子吹付工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第2編第1章第9節及び第3編第3章第2節による)(2)- 特記4 -13.橋名板14.落石防止網工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第1章第11節による) 落石防止網の種類は、下記の○印のものとする。
アンカー設置1) アンカーの種類は、下記の○印のものとする。
1,000項 目 金 網 (ビニール被覆)22φ 岩盤用アンカー(2)指定 種 類 適 用 箇 所12φ3*7G/012φ3*7G/0岩盤用アンカーワイヤロープ16φ3*7G/032φ12φ3*7G/04.0φ-50*501,500(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)(㎜)1,0002.6φ-50*505001,00032φ12φ3*7G/016φ3*7G/03.2φ-50*501,000摘 要真ちゅう板アルミ合金文字は金色仕上げ(1)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が1t未満と推定されるとき)土砂部のところに使用する。
(アンカーにかかる荷重が3t未満と推定されるとき)土質及び岩質が悪く、上記アンカー類では、効力が発揮できない箇所に使用する。
コンクリートアンカー 組立アンカー岩質が良好なところに使用する。
羽根付アンカーガードレール用橋 梁 親 柱 用指 定種 類 長 さ 直 径 補助ロープ 縦及び横ロープ12㎝×30㎝×10.0㎜8㎝×30㎝×1.5㎜寸 法 指定 使用区分- 特記5 -15.橋梁塗装工 (森林整備保全事業工事標準仕様書第6編第4章第6節による) 中塗、上塗の塗料の色彩については監督員の指示による。
16.コルゲートパイプのボルト締付トルク ラップ方式 板厚 4.5、5.3Ⅱ 型 ラップ方式 板厚 2.7、3.2、4.0 フランジ方式 板厚 3.2、4.2 フランジ方式 板厚 1.6、2.0、2.74TⅠ 型98.07 ~ 147.1198.07 ~ 147.1119.61 ~ 29.4219.61 ~ 29.42ボルト材料 型式M20M20M10M107T4T7T0.14塗布量(㎏/㎡/回)締付トルク N・m 備 考JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系JIS-K5625 -2種シアナミド鉛系塗 料 の 種 類0.110.12ボルト径(㎜)下 塗JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)塩化ゴム系塩化ゴム系変性エポキシ樹脂系JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)JIS-K5516 -2種合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂系)下 塗上 塗 0.11中 塗 0.12中 塗下 塗上 塗中 塗0.140.150.170.24 鋼橋塗替に用いる塗料の種類及び塗布量については、特に指示する場合を除き、次のとおりとする。
高 欄橋 体橋 体海 岸 地 域 一 般 地 域指定区分 種類 工 程上 塗- 特記6 -3 対象機種一覧・ バックホウ・ トラクタショベル(車輪式)・ ブルトーザ・ 発動発電機(可搬式)・ 空気圧縮機(可搬式)・ 油圧ユニット・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、モータグレーダ・ ホイルクレーン一 般 工 事 用 建 設 機 械(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは 別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット を搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマ ー、油圧式鋼管圧入引抜機、アースオーガ、オール ケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリ ル、アースドリル、全回転オ-ルケーシング掘削機)備 考一般工事における排出ガス対策型機械の使用について ディーゼルエンジン (エンジン出力7.5kw以上 260kw以下)を搭載した 建設機械に限る。
道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。
注)1 受注者は、本工事において次に示す建設機械を使用する場合にあっては、「森林整備 事業建設機械経費積算要領(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通 達)」および「森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付け林野 計第133号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
なお、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を着装した建設機械に ついては、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。
2 受注者は、使用する建設機械が排出ガス対策型であることを明示した仕様書等の写し とともに、施工現場において撮影した当該建設機械の写真を監督職員に提出しなければ ならない。
- 特記7 -4 受注者は、本工事の一部について下請契約を締結する場合、当該下請工事の受注者 (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む。)が前三項と同様の義務を負う 旨を定めなければならない。
公共事業労務費調査に対する協力について1 受注者は、本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象となった場合、調 査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出するなど必要な協力を行わなければな らない。
2 受注者は、調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査又は指導の 対象に受注者がなった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
3 受注者は、公共事業労務調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行 えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調整、保存す るなど日頃より雇用している現場作業員の賃金時間管理を適切に行っておかなければな らない。
- 特記8 - 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に伴い、原則として請負代金額500万円以上の工事にあって、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト等)を使用する工事については、契約締結時に「再生資源利用計画書」を提出しなければならない。
建設工事にかかる資材の再資源化等について- 特記9 -安全・訓練等の実施安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育本工事内容等の周知徹底工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底本工事における災害対策訓練本工事現場で予想される事故対策その他、安全・訓練等として必要な事項安全・訓練等に関する施工計画の作成安全・訓練等の実施状況報告 安全・訓練等の実施状況をビデオ、写真、工事日誌等に記録し、提出するものとする。
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
3⑥ ④ ③ ②安全・訓練等に関する特記仕様書 本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、本工事着手後、原則として作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間(月2回に分割可)を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
1① ⑤2- 特記10 -高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。
なお、1件の請負金額が500万円以下の工事である場合は該当しないものとする。
- 特記11 -林道工事の施工に係る木材について、次によるものとする。
間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な 手続きを行うこと。
林道工事の施工に木材を使用した場合は、工事看板又は工事を周知する掲示物には 「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。(別途定規図がある場合又は 監督職員が別途指示する場合は、それによること)マツ類材を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得ることとし、以下によるも のとする。
松くい虫被害地域から生産された材(駆除措置が行われたものを除く。)を松くい 虫被害未発生地域(侵入していない地域)に持ち込まないこと。
松くい虫被害未発生地域(侵入していない地域)からの持ち込みであってもマツ 類材の状態や松くい虫の付着の有無、脱出孔、産卵痕等を確認し、異常が見られ る場合は監督職員に報告するとともに、適切な措置(県森林病害虫防除担当部局 への通報を含む。)を講じること。
※1(2)(1) マツ類とは、マツ科マツ属のアカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ(ヒメコマツ)等のほか外国産マツであって松くい虫(森林病害虫等防除法に規定する「松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫」、以下同じ。)による被害を受けるおそれのある樹種とする。
を監督職員に提出し確認をうけること。
前記1の木材のうち、合法性、持続可能性が証明された木材である場合は、証明書5 4 3 2木材の調達に関する特記仕様書- 特記12 -無:○名: 1名 検定合格者そ の 他昼間 ○○地点 ○名/日配置箇所 交替要員の有無 昼夜別交通誘導員に関する特記仕様書1 本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18 日国家公安委員会規則第20号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規 制箇所毎に1名以上配置するものとする。
ただし、所轄警察署との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外 の配置を認められた場合は、この限りでない。
2 交通誘導員については下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との 打合せ結果又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督 職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
配置員数 編 制- 特記13 -3 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用 掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならな い。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し て責任を持って適正な補償をしなければならない。
保険の付保及び事故の補償1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共 済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保 険に加入しなければならない。
- 特記14 -1 受注者は、舗装等の切断作業の際に発生する、ブレード冷却水と切断粉が混じりあった排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収することとし、回収された排水につ いては、該当する地方公共団体が定める取扱規則や基準等に基づき、適正に処理しなければならない。
3 受注者は、当該排水等の処理後、これに係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを監督員に提出しなければならない。
舗装等の切断に係る排水の処理について2 当該排水が生じない工法(空冷式等)を採用する場合は、当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を講じるとともに、収集した粉塵については、適正に処理をしなければならない。
- 特記15 -間伐材を活用した合板の利用について受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。
なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
- 特記16 -1.遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について(1)仙台森林管理署管内RC-40次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について生 コ ン調 達 地 域 等路 盤 材 仙台森林管理署管内規 格割 栗 石資 材 名15~20㎝ 仙台森林管理署管内18-8-40- 特記17 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
受注者は、当初契約締結後、上記(2)で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を受注者に提示するものとする。
本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用- 特記18 -実績変更対象費に関する実施計画書 小 計共通仮設費様式1げした場合に要した費用現場管理費 労務管理費費目 費用 内容営繕費 現場事務所、試験室、労働者宿 借上費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む) 地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上労働者の赴任手当、労働者の帰計上額労働者が、旅館、ホテル等に宿労働者送迎費を含む)をするために要した費 合 計泊した場合に要した費用宿泊費労働者がマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送舎、倉庫、材料保管場所等の敷省旅費、労働者の、帰省手当 賃金以外の食事、通勤等に解散に要要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計する費用募集及び- 特記19 -実績変更対象費に関する変更実施計画書現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当労働者の食事補助、交通費の支給様式2費目(当初)差額計上額 計上額賃金以(変更)内容 費用小 計 び解散に要す借上費 営繕費 共通仮設費宿泊費労働者送迎費小 計 募集及要する費用労務管理費現場管理費る費用外び食事、通勤等に合 計 - 特記20 -受注者は、林業専用道に係る工事(新設に限る)の施工に当たっては、別紙の「写真撮影基準」により施工管理を行うことができるものとする。
なお、その場合、別紙に定められていない工種については、「森林保全事業工事写真管理基準」により施工管理を行うものとする。
写真管理について- 特記21 -別紙盛土、残土のり面 残土は、盛り立て状況写真により代替 施工状況は、施工法補、幅、厚さが同一の場合は、100mに1回盛り立て状況 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回締固め状況 施工中路盤工 施工状況、幅、厚さ ただし、盛土のり面の締固方法が変化する場合は、当該方法毎に100mに1回 ただし、施工方法、幅、厚さが変わる場合は、当該区間毎に1回 幅、厚さは100m毎に1回施工後伐開除根撮影撮影頻度 平成29年3月30日付け 28林整計第380号 森林整備保全事業標準仕様書の制定について林野庁ホームページ「標準仕様書」種目施工状況 ただし、除根の有無に係わる現地状況の差異がある場合には、当該箇所毎に1回撮影項目施工中施工中 盛土又は残土処理の箇所毎に100mに1回http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html施工区間の標準的な箇所について1回時期施工前施工後 ただし、同一幅、厚さの区間が40m未満の場合は、当該区間毎に1回写真撮影基準出来形管理写真施工状況、幅、深さ施工前施工後 盛土又は残土処理の箇所毎に1回施工中 盛土の締固めは、盛土箇所毎、締固め方法毎、盛土材料ごとに1回施工前 ただし、基礎地盤の土質区分が異なる場合は、土質区分毎に1回 ただし、土質区分が変化する場合は、土質区分ごとに1回切土土取り土質等の判別 施工中 土質が変わる毎又は1施工単位に1回切土又は土取りの箇所毎 200mに1回 ただし、基礎地盤の変化がある場合は、当該箇所毎に1回基礎地盤の状況 ただし、土質区分又はのり勾配の変化がある場合は、当該箇所ごとに1回 ただし、盛り立て方法や敷き均し方法が異なる場合は、当該方法毎に100mに1回 切土又は土取りの箇所ごとに1回盛土地山の状況施工前 盛土又は残土処理の箇所毎に200mに1回施工後土工出来形管理基準によるものとする。
段切締固め状況法長残土- 特記22 -12. 三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-128.pdf)によるものとする。
三者会議の開催について本工事は、施工者から三者会議の開催を要請された場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと発注者が判断する場合を除き、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的に、発注者、設計者、施工者の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想、設計条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議を開催するものとする。開催にあたっては、施工者は、発注者と協議するものとする。
- 特記23 -受注者は、工事で使用する土砂を現場に搬入する前に、土砂が採取された箇所の土砂採取に係る関係法令の許認可書の写しを監督職員に提出しなければならない。(採石法第33条による採取計画認可書、森林法第10条の2による林地開発許可書)また、土砂が採取された箇所に係る情報として、所在場所、位置図、開発許可された現地の状況(概況、設置標識)写真について併せて提出しなければならない。
なお、許可等不要な土砂を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
工事に使用する土砂について- 特記24 - 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。
1. 内容受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とす る。(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目で あり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】(1)洋式便器(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)(3)臭い逆流防止機能(4)容易に開かない施錠機能(5)照明設備(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする) 【付属品として備えるもの】(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8)入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9)サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)(10)鏡と手洗器(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品 【推奨する仕様、付属品】(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)(13)擬音装置(機能を含む)(14)着替え台(15)臭気対策機能の多重化(16)室内温度の調整が可能な設備(17)小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)(18)付属品等の木質化2. 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。
受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等 の詳細について監督員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものと する。【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費 用については、従来品相当(10,000円/基・月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設 計変更の対象とする。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設 置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、 別途計上は行わない。
3. その他快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
現場環境の整備(快適トイレ)※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
- 特記25 -1. 目 的2. 実施方法(1)(2)(3)現場環境改善費について 本工事は、現場環境改善に要する費用を計上しており、現場環境改善経費は建設業の現場環境改善活動に充当するものとする。
工事現場の現場環境改善は、地域連携を図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに、現場の作業環境を整えることにより、工事の円滑な施工に資することを目的とする。
実施内容については、発注者が指定している場合を除き、原則として受注者が選択することとする。
工事完了後は、現場環境改善の実施写真等、実施状況を確認できる資料を提出するものとする。
現場環境改善については、表1の計上費目ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を実施する費用を見込んでいるが、実施内容の選択にあたっては、地域の状況及び工事内容により設定し、実施内容を施工計画書に記載するものとする。
- 特記26 -1.対象機種の導入2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入3.小黒板情報の電子的記入の取扱い4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場写真の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https:www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。
受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)またはチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化について- 特記27 - なお、実態調査に係る費用については、本工事の技術管理費に別途計上する。
調査の内容については、監督職員の指示によって行うこととし、特別の事由が生じた場合は監督職員と協議を行うものとする。
森林整備保全事業の施工実態調査の実施について 効率的な事業実施に資する観点から、標準歩掛における既存工法の改正、新規工法の制定のため施工実態調査を行う。
- 特記28 -週休2日を促進する試行工事(発注者指定方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウ エ オカ(3)週休2日を促進する森林土木工事の試行について本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
- 特記29 -表 1表 2 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。
現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上現場管理費率労務単価 1.04 1.02機械経費(賃料) 1.02 1.02共通仮設費率 1.03 1.02※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
1.05 1.03通期の4週8休以上1.02月単位の4週8休以上区分 名称鉄筋工(太径鉄筋を含む。)鉄筋工(ガス圧接)防護柵設置工(落石防止柵)防護柵設置工(落石防止網)1.041.031.011.041.041.041.011.021.01防護柵設置工(ガードパイプ)法面工吹付枠工軟弱地盤処理工鉄筋挿入工(ロックボルト工)橋梁用伸縮継手装置設置工橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(ガードレール)設置撤去設置撤去設置撤去設置撤去・移設設置撤去道路標識設置工道路付属物設置工1.041.021.031.021.031.021.041.021.001.021.021.021.011.011.001.021.001.021.011.021.011.011.011.021.011.021.041.011.031.01- 特記30 -表 3(4)(5)(6)(7)(8)通期の4週8休以上区画線工橋梁塗装工塗膜除去工道路反射鏡設置工名称 区分月単位の4週8休以上1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.021.03 1.02人力 1.04 1.021.03 1.011.04 1.02設置 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
1.04 1.02排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02構造物取りこわし工機械- 特記31 -週休2日を促進する試行工事(受注者希望方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウ エ オカ(3) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
週休2日を促進する森林土木工事の試行について本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月、又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
- 特記32 -表 1表 2設置 1.04 1.02撤去 1.04 1.02共通仮設費率 1.03防護柵設置工(落石防止柵) 1.01 1.011.02現場管理費率 1.05 1.03※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。
名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上鉄筋工(太径鉄筋を含む。) 1.04 1.02鉄筋工(ガス圧接) 1.031.01 1.00撤去機械経費(賃料) 1.02 1.02現場閉所の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02 現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。
ただし、現場閉所の達成状況が4週8休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数による補正を乗じずに請負代金額を変更する。
1.02防護柵設置工(ガードレール)設置1.04 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)防護柵設置工(落石防止網) 1.02 1.01防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02道路標識設置工設置 1.01 1.00撤去・移設 1.03 1.02設置 1.01 1.01撤去 1.04 1.02法面工 1.02 1.01吹付枠工 1.03 1.01軟弱地盤処理工 1.02 1.01道路付属物設置工鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.03 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.02 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.04 1.02- 特記33 -表 3(4)(5)(6)(7)(8)構造物取りこわし工機械 1.03 1.02人力 1.04 1.02橋梁塗装工 1.03 1.01塗膜除去工排水構造物工 1.04 1.02コンクリートブロック積工 1.04 1.02名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上区画線工 1.04 1.021.04 1.02道路反射鏡設置工設置 1.01 1.00撤去 1.04 1.02侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
- 特記34 -1.週休2日を促進する試行工事(発注者指定方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウ エ オ (3) 休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。週休2日を促進する森林土木工事の試行について 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
交替制による月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
交替制による通期の週休2日とは、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。
交替制による月単位の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の休日では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。
工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、休日確保の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日交替制補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。
- 特記35 -表 1表 2表 3(4)(5)(6)(7)名称 区分コンクリートブロック積工休日確保の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上現場管理費 1.03 1.01労務単価 1.04 1.02排水構造物工1.02月単位の4週8休以上通期の4週8休以上1.03 1.011.03 1.02機械 1.03 1.01人力 1.04名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上設置 1.00 1.00道路標識設置工撤去・移設 1.03 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工)1.03 1.02構造物取りこわし工 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や休日確保の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
工事完成後、4週8休以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
- 特記36 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
- 特記37 -1.週休2日を促進する試行工事(受注者希望方式)(1)(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。 アイウ エ オ (3) 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
ただし、休日確保の達成状況が4週8休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日交替制補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。
本工事では、表1に掲げる休日率に応じた補正係数(以下「週休2日交替制補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
休日確保の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。
通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除した変更を行うものとする。週休2日を促進する森林土木工事の試行について 本工事は、週休2日を促進するため、交替制による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
受注者は、週休2日に取り組む希望がある場合、工事着手前に監督職員と協議し、速やかに協議報告書を取り交わすとともに、施工計画書にその旨を反映させるものとする。
交替制による月単位の週休2日とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
交替制による通期の週休2日とは、対象期間内において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日確保を行ったと認められる状態をいう。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。
交替制による月単位の4週8休とは、対象期間に現場に従事した技術者及び技術労働者の平均休日日数の割合(以下「休日率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の休日では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。
交替制による通期の4週8休とは、対象期間内に現場に従事した技術者及び技術労働者の休日率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。
- 特記38 -表 1表 2表 3(4)(5)(6)(7)名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上排水構造物工 1.03 1.021.00 1.00撤去・移設 1.03休日確保の状況月単位の4週8休以上通期の4週8休以上労務単価 1.04 1.02設置名称 区分月単位の4週8休以上通期の4週8休以上道路標識設置工鉄筋挿入工(ロックボルト工)現場管理費 1.03 1.01コンクリートブロック積工 1.03 1.02構造物取りこわし工機械 1.03 1.01人力 1.04 1.02 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や休日確保の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
工事完成後、4週8休以上の休日確保を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。
1.011.03 1.01- 特記39 -2.地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費(率分)と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)で受注者から提出された証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。
本工事は、上記1に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」のうち下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事施工に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。
受注者は、契約締結後、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する実施計画書(以下「様式1」という。)を作成し、監督職員に提出するものとする。
受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書(以下「様式2」という。)を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類(領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書)を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- 特記40 -(1)(2)(3)(4) 情報共有システムの活用は、別紙4の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
情報共有システムの活用工事について 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。
費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。
本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
- 特記41 -法定外の労災保険の付保 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。
なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。
- 特記42 -○ 熱中症対策に資する現場管理費の補正(2)用語の具体的な内容は次のとおりである。
ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。
イ 工期ウ 真夏日率以下の式により算出された率をいう。
(4)気温の計測方法等ア 計測方法 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。
イ 気温の補正方法※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。
ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m)(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。
(5)受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(3)受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。
アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。
ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。
補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m)熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について真夏日率 = 工事期間中の真夏日 ÷ 工期- 特記43 -※補正係数:1.2補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数※(6)発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
- 特記44 -1.ICT活用工事(土工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工及び土工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)本工事においては(1)①~⑤の段階でICT施工技術を活用することとし、土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アのICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
ICT活用工事について- 特記45 - なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のとおり出来形管理及び品質管理を実施する。
出来形管理に当たっては、ア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)ケ モバイル端末を用いた出来形管理コ 地上写真測量を用いた出来形管理サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 品質管理に当たっては、受注者は、林道土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。
砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。
なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。
土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等、施工規定による管理そのものがなじまない場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとし、その場合もICT活用工事とする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記46 -2.ICT活用工事(法面工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、法面工、法面整形工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)法面工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、発注者と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
起工測量に当たっては、現場条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
また、法面工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
なお、発注者が貸与する3次元データを活用する場合も、ICT活用工事とする。
また、3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)等と合わせて行うが、ICT活用工事(法面工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。
現地合わせによる施工を行う法枠工・植生工・吹付工においては、出来形計測時に用いる設計値は従来どおりとし、3次元設計データの作成は必須としない。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを- 特記47 -地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに所得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 1 出来形管理 工事の施工管理において、以下のア~コから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。
出来形管理に当たっては、面的な3次元データの計測による管理を実施するものとするが、現場条件により管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。
また、以下ア、イ、カ、キの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)※ケ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工)※コ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理※法面整形工のみ なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により上記(1)~(10)のICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。
2 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、「出来形管理」で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
- 特記48 -フト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記49 -3.ICT活用工事(作業土工(床掘))(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事である。対象は、作業土工(床掘)を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理(該当なし) ⑤3次元データの納品(2)受注者は、作業土工(床掘)及びそれ以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に4~6によりICT活用工事を行うことができる。
(3)作業土工(床掘)について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、作業土工(床掘)以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、作業土工(床掘)と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できるものとし、作業土工(床掘)以外の工種で取得した3次元起工測量データがある場合は、積極的に活用する。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、ICT建設機械による施工を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。
ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、アのICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31 日 国土交通省告示第250 号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
ア 3次元MC又は3次元MG建設機械- 特記50 -械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 作業土工であるため、該当しない。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記51 -4.ICT活用工事(舗装工等)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、舗装工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、舗装工及び舗装工以外の工種にICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)舗装工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、舗装工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、舗装工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~オから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元納品データが活用できる場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量イ TS等光波方式を用いた起工測量ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量オ その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、下記アに示すICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
- 特記52 -ア 3次元MC建設機械 又は3次元MG建設機械 MCは、「マシンコントロール」の略称、MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術を用い、又は建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、敷均しを実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、以下のア~オから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による測量を選択してもICT活用工事とする。
ア 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理イ TS等光波方式を用いた出来形管理ウ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理エ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理オ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 なお、表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合及び降雪・積雪等により面管理が実施できない場合は、監督職員と協議の上、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択してもICT活用工事とする。
なお、表層以外については、従来手法(出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目)での管理を実施してもよい。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元施工管理データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。
また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記53 -5.ICT活用工事(土工1,000m3未満)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、土工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
- 特記54 - 3次元MG建設機械 MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、出来形管理に当たっては、以下のア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。
ア モバイル端末を用いた出来形管理イ 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理ウ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理エ TS等光波方式を用いた出来形管理オ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理カ RTK-GNSSを用いた出来形管理キ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ケ 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)コ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工編)(案)(土工)サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記55 -6.ICT活用工事(小規模土工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。対象は、土工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、小規模土工においてICT施工技術を活用できる。ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)土工について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、土工以外の工種についてICT活用工事を提案・協議した場合は、土工と共に実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
ICTを用いた起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、前工事又は設計段階での3次元データが活用できる場合は、管理断面及び変化点の計測による測量を選択しても、ICT活用工事とする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
③ICT建設機械による施工 受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用するものとする。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、以下のICT建設機械により施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するにあたっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
- 特記56 - 3次元MG建設機械 MGは、「マシンガイダンス」の略称である。建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術を用いて、治山・海岸・林道土工の敷均し、掘削、法面整形を実施する。
④3次元出来形管理等の施工管理 工事の施工管理において、出来形管理に当たっては、以下のア~サから選択(複数選択可)して実施するものとする。なお、出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下(1点/㎡以上)の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法(面管理)を実施するものとするが、現場条件により、管理断面及び変化点の計測による出来形管理を選択しても、ICT活用工事とする。
ア モバイル端末を用いた出来形管理イ 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理ウ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理エ TS等光波方式を用いた出来形管理オ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理カ RTK-GNSSを用いた出来形管理キ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ケ 施工履歴データを用いた出来形管理(土工)コ 地上写真測量を用いた出来形管理(土工編)(案)(土工)サ その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記57 -7.ICT活用工事(擁壁工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①の段階は受注者の希望によることとする。対象は、擁壁工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)擁壁工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
また、擁壁工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)と合わせて行うが、ICT活用工事(擁壁工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。
③ICT建設機械による施工 擁壁工においては該当なし。
④3次元出来形管理等の施工管理 1 出来形管理 工事の施工管理において、以下のア~クから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。
また、以下ア、イ、カ、キの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理- 特記58 -エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク その他の3次元計測技術を用いた出来形管理⑤3次元データの納品 なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係によりア~クのICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。
2 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。厚さ管理は本要領の対象外とする。出来形の算出は、上記1 で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 3 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記59 -8.ICT活用工事(治山ダム工)(1)ICT活用工事とは、施工プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①の段階は受注者の希望によることとする。対象は、治山ダム工を含む工事とする。
①3次元起工測量 ②3次元設計データ作成 ③ICT建設機械による施工 (該当無し) ④3次元出来形管理等の施工管理 ⑤3次元データの納品(2)受注者は、ICT活用工事を希望する場合、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に(4)~(7)によりICT活用工事を行うことができる。
(3)治山ダム工等の施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容、数量及び対象範囲を明示し、監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。
(4)ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。
①3次元起工測量 受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量又は従来手法による起工測量が選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、以下のア~クから選択(複数選択可)して測量を行うことができるものとする。
また、治山ダム工の関連施工としてICT活用工事(土工)等が行われる場合、監督職員との協議の上、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量イ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量ウ TS等光波方式を用いた起工測量エ TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量オ RTK-GNSSを用いた起工測量カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量ク その他の3次元計測技術を用いた起工測量②3次元設計データ作成 受注者は、①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
3次元設計データ作成は、ICT活用工事(土工)と合わせて行うが、ICT活用工事(治山ダム工)の施工管理においては、3次元設計データ(TIN)形式での作成は必須としない。
③ICT建設機械による施工 治山ダム工においては該当なし。
④3次元出来形管理等の施工管理 1 出来形管理 工事の施工管理において、以下のア~クから選択(複数選択可)して、出来形管理を行うものとする。
また、以下ア~クの出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。
ア 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理イ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理ウ TS等光波方式を用いた出来形管理- 特記60 -エ TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理オ RTK-GNSSを用いた出来形管理カ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理キ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理ク その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係によりア~クのICT施工技術を用いた計測においては、精度確保が困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、監督職員と協議の上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなど、他の計測技術による出来形管理を行ってもよいものとする。
2 出来形管理基準及び規格値 出来形管理基準及び規格値については、現行の基準及び規格値を用いる。。出来形の算出は、上記1 で定める計測技術を用い下記の出来形管理要領による。
・3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 3 出来形管理帳票 現行の出来形管理帳票、出来形整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。
⑤3次元データの納品 ①(実施した場合)②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。
(5)ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
(6)森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
(7)本特記仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
- 特記61 -ICT活用工事における適用(用語の定義)について1.図面 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
- 特記62 -ICT活用工事の費用について1.受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む。)までに、土工及び土工以外の工種におけるICT活用に関する具体的な工事内容、数量及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(9)により計上することとする。
(1)森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2)森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3)森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領(4)森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5)森林整備保全事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(6)森林整備保全事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)試行積算要領(7)森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(8)森林整備保全事業ICT活用工事(擁壁工)試行積算要領(9)森林整備保全事業ICT活用工事(治山ダム工)試行積算要領(10)その他の工種においては、見積による対応とする。
ただし、3次元起工測量・3次元設計データの作成(修正含む。)を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者は費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。
2.施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること3.掘削工のICT建設機械による施工は、当面の間、ICT施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、施工数量は建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績を用いて算出するものとする。
※ICT建設機械の施工土量が把握できる場合は、この値を活用し変更するものとする。
受注者は、ICT施工に要した建設機械(ICT建設機械、通常建設機械)の稼働実績(延べ使用台数)が確認できる資料を監督職員へ提出するものとする。
なお、稼働実績が確認できる資料の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場合においては、全施工数量の25%を「掘削(ICT)[ICT建機使用割合100%]の施工数量として変更するものとする。
- 特記63 -遠隔臨場の試行について 本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
1.実施方法 本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。
2.効果把握のためのアンケート調査 本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。
- 特記64 -省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の費用について 受注者が、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに、省人化建設機械(チルトローテータ)を用いて施工を行う工種について発注者と協議を行い、協議が整った場合は設計変更の対象とし、森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事積算要領により計上することとする。
施工実態調査等を実施する場合は、これに協力すること。
森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdf)- 特記65 -ウィークリースタンスの実施について 本工事は、ウィークリースタンスの対象である。実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、発注者と受注者が相互に協力し、業務環境の改善等に取り組むものとする。
ウィークリースタンス実施要領 (https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-41.pdf)- 特記66 -
位 置 図大野沢作業道新設工事1/20,000施行箇所245.9m大野沢作業道BPEP
図 名署 名名 称縮 尺平 面 図 1/1 仙 台 森 林 管 理 署1:1,000大野沢作業道新設工事 1工区自動車道2級L=245.9m種 類名 称全幅員延 長最小半径最 急最 緩平 均B=3.60m+ 7.30 %R=12.0m+ 1.60 %勾+ 5.76 %配大野沢作業道 1工区か 小班民有地た2 小班ろ1 小班H=532.715mBM.11 コルゲートアーチ形(B=7.00m,H=3.56m)236標識設置工(案内)300付近標識設置工(案内)60付近木製路面排水工 Aタイプ320木製路面排水工 Aタイプ160木製路面排水工 Aタイプ120木製路面排水工 Aタイプ60曲 線 表IPNO D LR A IA R T.L S.L C.L B.C M.C E.C IP.DB.P1 23.9 R 202-25 22-25 50 9.9 1.0 19.6 14.0 23.8 33.6 23.92 28.5 L 169-45 10-15 52.2 52.23 25.3 L 130-08 49-52 125.61.2 10.4 71.9 77.1 82.3 77.54 32.1 R 204-48 24-48 35 7.7 0.8 15.1 101.1 108.7 116.2 108.85 34.2 R 202-19 22-19 50 9.9 1.0 19.5 132.8 142.6 152.3 142.76 40.1 R 197-42 17-42 50 7.8 0.6 15.4 174.7 182.4 190.1 182.57 45.7 L 110-16 69-44 15 10.5 3.3 18.3 217.5 226.7 235.8 228.08 26.9 R 225-42 45-42 15 6.3 1.3 12.0 245.9 251.9 257.9 252.29 73.3 L 167-12 12-48 70 7.9 0.4 15.6 317.0 324.8 332.6 324.910 28.8R200-42 20-42 50 9.1 0.8 18.1 344.4 353.5 362.5 353.511 32.5 R 20-40 50 9.1 0.8 18.0 376.8 385.8 394.8 385.9E.P 400.00.014.3 400.0200-40R=50R=12R=35R=50R=50R=15R=15R=70IP.5100200300530540550560570530540 550560570580590600580B.P図 名署 名名 称縮 尺縦 断 面 図縦1/200 横1/2,0001/1 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区種 類名 称全幅員延 長最小半径最 急最 緩平 均B=3.60m自動車道2級L=245.9mR=12.0m+ 7.30 %+ 1.60 %+ 5.76 %勾 配大野沢作業道 1工区1 コルゲートアーチ形(B=7.00m,H=3.56m)236木製路面排水工 Aタイプ60木製路面排水工 Aタイプ120木製路面排水工 Aタイプ160曲 線測 点地盤高計画高切土高盛土高勾 配H=532.715mBM.1BP 530.69 531.24 0.5520 533.06 532.56 0.5040 533.84 533.86 0.0260 535.50 535.16 0.3480 537.31 536.30 1.01100 538.46 537.44 1.02120 538.99 538.58 0.41140 539.63 540.04 0.41160 542.04 541.50 0.54180 545.54 542.96 2.58200 544.79 544.28 0.51220 546.78 544.74 2.04240 542.99 545.32 2.33260 550.55 547.44 3.11280 551.88 549.82 2.06300 554.88 552.20 2.68320 557.11 554.58 2.53340 557.96 556.96 1.00360 559.48380 560.09400 563.85IP 11R= 50IP 10R= 50IP 9R= 70IP 8R= 15IP 7R= 15IP 6R= 50IP 5R= 50IP 4R= 35IP 3R= 12IP 2 IP 1R= 506.5360.05.7060.07.3080.0H= 544.42Y= -0.141.6040.0H= 545.06Y= 0.26L= 20.0 L= 20.0530.00535.00540.00545.00550.00555.0011.90120.0H= 559.34Y= -0.175.0040.0L= 20.0559.17 0.31560.34 0.25561.34 2.51図 名署 名名 称縮 尺1/3 土 工 標 準 図 1/50 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区車 道 幅 員片切・片盛余 幅R1A~R5 1:0.30S1~S4 1:0.60全 幅 員1:1.2 盛 土0.10箱 掘箱 掘0.30 0.30切 土0.20余 幅余 幅余 幅0.100.30 0.30全 幅 員車 道 幅 員R1A~R5 1:0.30S1~S4 1:0.602.002.002.002.003.003.803.603.00図 名署 名名 称縮 尺2/3 土 工 標 準 図 1/100 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区盛 土1:1.2 盛 土1:1.2 盛 土林 業 専 用 道保安林(作業行為)1:1.2 盛 土伐 開 幅要 作 業 行 為 幅余 幅余 幅0.50小 段0.30 0.30車 道 幅 員全 幅 員0.20 0.202.002.00盛土高 5.004.003.00林業作業用施設保安林(作業行為)1:1.2 盛 土1:1.2 盛 土1:1.2 林業作業用施設林業作業用施設敷伐 開 幅1:1.2 林業作業用施設林業専用道要 作 業 行 為 幅0.50余 幅余 幅小 段0.30 0.30車 道 幅 員全 幅 員0.20 0.20図 名署 名名 称縮 尺3/3 土 工 標 準 図 1/100 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区2.002.00盛土高 5.004.003.00図 名署 名名 称縮 尺横 断 面 図1/1003/9 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区~ 609060- 0.34S1 = 1.8 LS1= 2.1BC 3 71.9- 0.67S1 = 16.7LS1= 10.7MC 3 77.1- 1.17S1 = 8.0R1B = 4.7LS1= 1.580- 1.01S1 = 6.2R1B = 6.6LS1= 1.7EC 3 82.3- 0.95S1 = 5.2R1B = 4.3LS1= 1.690- 0.84S1 = 3.7R1B = 0.3LS1= 2.1R=1263.9曲 線 拡 幅90.3曲 線 拡 幅曲線拡幅(両側)曲線拡幅(両側)曲線拡幅(両側)曲線拡幅(両側)0.05 0.03曲線拡幅(両側)木製路面排水工 Aタイプ L=5.00m1.45 0.801.45 0.801.45 0.801.45 0.803.312.903.082.43図 名署 名名 称縮 尺横 断 面 図1/1004/9 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区~ 100120100- 1.02S1 = 6.6R1B = 10.3LS1= 1.5MC 4 108.7- 1.17S1 = 5.7R1B = 6.5LS1= 1.5LS1= 0.9EC 4 116.2- 0.56S1 = 4.1R1B = 1.3LS1= 1.8120- 0.41S1 = 3.8LS1= 4.4(BC4=101.1 -0.81)R=3593.1曲 線 拡 幅124.2曲 線 拡 幅0.39曲線拡幅(内側)0.50曲線拡幅(内側)0.45曲線拡幅(内側)0.24曲線拡幅(内側)木製路面排水工 Aタイプ L=5.00m1.501.242.54図 名署 名名 称縮 尺横 断 面 図1/1005/9~ 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区BC 5 132.8BC 5 132.8+ 0.25BA = 1.7LBA= 2.8140+ 0.41S1 = 0.1BA = 1.0LS1= 0.3LBA= 0.5MC 5 142.6+ 0.38S1 = 0.1BA = 1.0LS1= 0.3LBA= 0.5EC 5 152.3+ 0.03S1 = 0.3BA = 0.3LS1= 0.8LBA= 0.4160- 0.54S1 = 3.4 LS1= 2.4BC 6 174.7- 2.19S1 = 13.0LS1= 6.9木製路面排水工 Aタイプ L=5.00mBC 6 174.7図 名署 名名 称縮 尺横 断 面 図1/1006/9~ 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区180.0200180- 2.58S1 = 5.6R1B = 6.8LS1= 1.5MC 6 182.4- 3.06S1 = 6.0R1B = 8.7LS1= 1.5LS1= 0.8EC 6 190.1- 1.64S1 = 3.9R1B = 3.9BA = 1.7LS1= 1.2LBA= 2.9200- 0.51S1 = 5.6BA = 6.0LS1= 5.6LBA= 4.50.85図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区図 名署 名名 称縮 尺横 断 面 図1/1007/9~ 仙 台 森 林 管 理 署210220210- 1.31S1 = 8.8BA = 0.6LS1= 5.8LBA= 3.1BC 7 217.5- 2.02S1 = 27.1220- 2.04S1 = 25.8LS1= 8.90.11曲線拡幅(外側)曲線拡幅(外側)曲線拡幅(外側)R=15209.5曲 線 拡 幅LS1= 10.11.751.75図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区図 名署 名名 称縮 尺横 断 面 図1/1008/9~ 仙 台 森 林 管 理 署236MC 7 226.7- 0.22S1 = 10.4LS1= 5.6236+ 3.55(EC.7=235.8 +3.57)曲線拡幅(外側)曲線拡幅(内側)曲 線 拡 幅呑口切取(構造図2/8より)S1V = 122.4m3吐口切取(構造図2/8より)S1V = 8.4m3コルゲートアーチ形(B=7.00m,H=3.56m) t= 7.0mm L=19.20m (G=5.50%)MC 7 226.73.251.754.947.49 2.231.16 2.097.507.501:0.301:0.301:0.306.50図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区図 名署 名名 称縮 尺横 断 面 図1/1009/9~ 仙 台 森 林 管 理 署240BC 8 245.9240+ 2.33EC 245.9+ 0.09S1 = 1.2LS1= 0.2曲線拡幅(内側)曲線拡幅(内側)曲 線 拡 幅R=15245.9BA = 0.11.453.25 1.501.75 8.277.501:0.301:0.301:0.306.50図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 1/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区120BC5=132.8140MC5=142.6IP.5測点BC5(132.8)木製枠かご工布設詳細図平 面 図 S=1/100木製枠かご工床掘断面図床掘(S1)= 0.7A床掘(S1)= 1.2B床掘(S1)= 0.8BC5床掘(S1)= 1.2C床掘(S1)= 0.9D床掘正面図7.30%BC5 A B C D1.50 1.731.50 1.501.501.501.501.501.801.960.8 5.2 2.2 0.8F.LEL=537.71図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 2/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区正 面 図 側 面延長 16.5m計 11木製枠かご工 中詰石
(令和3年度版森林土木木製構造物施工マニュアルp.177より)V = 16.5×2.7/10.0 = 4.46m31.5 m6吸出防止材数量算定図吸出防止材側面 = 0.75×0.5×2×2 = 1.5m2裏面 = 0.5×16.5 = 8.3m2底面 = 面積はCAD計測による = 9.0m2計 = 22.2m2天端 = 0.38×9.0 = 3.4m20.500.5050.380.500.500.300.500.50裏 面底 面0.38天 端1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.509.000.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.750.751.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.509.000.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.751.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.509.000.751.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.509.001/200構 造 図 3/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区図 名署 名名 称縮 尺測点236付近排水工布設詳細図平 面 図 S=1/200R=15R=15IP.7IP.8210BC7=217.5220MC7=226.7EC7=235.8236240BC8=245.9MC8=251.9EC8=257.92602701.611.503.251.50布設方向横断面図IP.7 IP.8コンクリート路面工 A=270.67m21.16普通ふとんかご0.30コンクリートV = 270.67×0.15 = 40.60m3下層路盤V = 270.67×0.20 = 54.13m3型枠A = (14.20+14.22)×0.15 = 4.26m21.503.251.503.251.503.251.503.251.503.041.503.251.503.251.503.251.501.501.502.644.947.498.272.231.4511°4'8.825.377.087.133.251.02(5.60)(7.32)(4.36)(4.79)(9.16)(9.95)(7.73)(7.25)14.2014.221/200構 造 図 4/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区図 名署 名名 称縮 尺A=19.66m2埋戻し控除(上流側) BV= 19.66×5.4 = -106.2 m3+3.55(沢方向) 布設方向横断面図 S=1/100床 掘 図 S=1/200上流側下流側足場工(枠組) S=1/200A = (B×(H-1.5m))×Lコルゲートパイプアーチ足場= (5.93×(5.06-1.5m))×19.20×2= 810.7 掛m2コルゲートアーチ形(B=7.00m,H=3.56m) t= 7.0mm L=19.20m (G=5.50%)コンクリート路面工 A=262.26m2呑口切取 S1V= 16.1×7.6 = 122.4m3A= 3.9A= 1.1吐口切取 S1V= 1.1×7.6 = 8.4m3 A= 16.1普通ふとんかご目地材水叩工(普通ふとんかご) L=3.0×14本=42.0m床掘(S1V)= 3.9×1.2×7 = 32.8m3普通ふとんかご中詰石 1.2×0.6×42.0×0.95 = 28.73m3床堀(S1)= 29.7埋戻C = 2.1床堀(S1)= 30.7埋戻C = 2.1(下流側)(上流側)埋戻し控除(下流側) BV= 19.66×8.8 = -173.0 m37.005.065.935.068.82 5.376.507.501.600.90基礎工延長 14.2m基礎コンクリート床掘延長 8.8m2.56 2.86 14.19基礎コンクリート床掘延長 5.4mEL=540.28EL=545.11 EL=545.031:0.301:0.30EL=539.23図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 5/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区コンクリート基礎砕石0.300.15コンクリート床版0.300.15コルゲートパイプアーチ形(B=7.00m,H=3.56m)0.350.260.100.520.100.200.350.260.100.520.100.20コンクリート床版基礎砕石V = 0.30×(6.45+6.33)÷2×19.20 = 36.81m3コンクリートA = 0.30×(6.45+6.33)÷2×2 = 3.83m2止型枠V = 0.15×(6.33+6.27)÷2×19.20 = 18.14m3基礎砕石0.35 0.351:0.41:0.21:0.41:0.2V = {(0.35+1.13)÷2×1.30+1.33×0.20}×19.20基礎コンクリート1.130.20= 23.58m31:0.2 = 1.0201:0.4 = 1.077A = {(1.020+1.077)×1.30+0.20×2}×19.20型枠= 60.02m2A = 0.15×1.53×14.19基礎栗石= 3.26m20.151.13基礎コンクリート測点236付近排水工布設詳細図A = (0.35+1.13)÷2×1.30+1.33×0.20目地材= 1.23m2A = {(0.35+1.13)÷2×1.30+1.33×0.20}×2止型枠= 2.46m2A = 0.30×(6.45+6.33)÷2 = 1.92m2目地材水替工l=1.4m,h=2.0m --- 0.59林道設計要領水替日数算定表よりL=19.20m,2箇所6.456.336.273.561.331.537.001.508.591.301.331.531.501.301.331.331.501.301.53 1.531.501.501.331.501.332.70図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 6/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区間詰コンクリート・アーチ部目地材上流側0.670.640.370.25V = (0.66+0.31)×1.33×2.56基礎コンクリート= 3.30m3A = (0.67+0.64+0.37+0.25)×2.56+(0.66+0.31)×1.33×2型枠= 7.52m2平均高=(0.67+0.64)÷2=0.66m 平均高=(0.37+0.25)÷2=0.31m下流側V = (1.18+0.82)×1.33×2.86基礎コンクリート= 7.61m3A = (1.21+1.15+0.86+0.78)×2.86+(1.18+0.82)×1.33×2型枠= 16.76m2平均高=(1.21+1.15)÷2=1.18m 平均高=(0.86+0.78)÷2=0.82m目地材A = 7.00×3.14÷2×1.20アーチ部目地材= 13.19m2A = 7.00×3.14÷2×1.41アーチ部目地材= 15.50m21.20目地材1.411.331.332.561.211.150.860.781.331.332.867.007.001:0.301:0.30図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 7/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区測点236付近コンクリート擁壁工0.40 0.400.400.400.450.15正面図上流側重力式コンクリート擁壁GW-L-I(b-S)起点側終点側法長係数 1:0.30 = 1.044側 面コンクリート普通型枠端型枠m当たり数量9.20213.259.200.41名 称 数量基礎栗石2.110.280.67目地材目地材 0.481.39控除幅控除正面面積29.23m2控除算出図V = 29.23×1.39+6.82×2.56 = -58.09m3A = 29.23+6.82+29.23×1.044+6.82 = -73.39m26.82m2目地材4.07 6.011.053.84 10.00 4.110.905.20 4.808.391.780.806.502.562.765.955.702.23 1.830.90 4.80236 240 BC8245.9DL=545.00DL=540.001:0.601:0.60H=6.50H=6.50H=6.501:0.30コンクリート普通型枠H=6.50図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 8/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1:0.30前面背面1.41.72.02.43.710.03.32.01.61.31.0足場工端部止コンクリート起点側1:0.301:0.600.400.40 終点側1:0.301:0.600.400.40V = (0.40+2.35)÷2×6.50×0.40+3.84×6.50÷6×(2×0.40+2.35)= 16.68m3A = 6.50×0.40+6.50×3.84÷2+6.79×0.40+6.79×3.84÷2= 30.83m2V = (0.40+2.35)÷2×6.50×0.40+4.11×6.50÷6×(2×0.40+2.35)= 17.60m3A = 6.50×0.40+6.50×4.11÷2+6.79×0.40+6.79×4.11÷2= 32.63m2水替工l=2.6m,h=2.0m --- 0.80林道設計要領水替日数算定表よりL=10.0m1.80 1.801.80 1.801.801.803.846.502.356.794.116.502.356.796.503.562.566.50コンクリート普通型枠コンクリート普通型枠図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 9/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区0.4 0.4測点236付近コンクリート擁壁工床掘正面図 上流側起点側終点側床掘断面図床掘(S1)= 2.8埋戻(B) = 2.2床掘(S1)= 12.1埋戻(B) = 32.0C床掘(S1)= 13.3埋戻(B) = 32.7D床掘(S1)= 8.8埋戻(B) = 24.3床掘(S1)= 13.5埋戻(B) = 15.6床掘(S1)= 25.1埋戻(B) = 19.7F床掘(S1)= 23.7埋戻(B) = 19.0G4.07 6.011.053.8 3.80.904.1 4.18.401.8 2.7(7.32)(5.60)(4.36)(4.79)236 240 BC8245.9DL=545.00DL=540.001:0.601:0.60236 240BC8245.9 A B C D F GBC,D236240F,G図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 10/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区測点236付近コンクリート擁壁工下流側正面図重力式コンクリート擁壁GW-L-I(b-S)0.40 0.400.400.290.11起点側終点側目地材法長係数 1:0.30 = 1.044側 面コンクリート普通型枠端型枠m当たり数量11.7028.3011.700.46名 称 数量基礎栗石目地材 1.020.400.450.15目地材1.64控除幅2.41残置型枠 6.99控除正面面積31.92m2控除算出図V = 31.92×1.64+6.88×2.86 = -72.03m3A = 31.92+6.88+6.88 = -45.68m26.88m2A = 31.92×1.044 = -33.32m25.26 4.081.604.304.74 4.471.735.7010.005.64 5.040.77 4.471.33 2.742.012.863.060.806.996.707.500.881.60 5.105.32MC.7226.7236 240DL=545.00DL=540.001:0.601:0.60H=7.50H=7.50H=7.50H=7.501:0.30コンクリート普通型枠残置型枠図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 11/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1:0.30前面背面足場工10.010.03.62.72.42.21.72.21.30.90.80.3端部止コンクリート起点側1:0.301:0.600.400.40 終点側V = (0.40+2.65)÷2×7.50×0.40+4.47×7.50÷6×(2×0.40+2.65)= 23.85m3A = 7.50×0.40+7.50×4.47÷2+7.83×0.40+7.83×4.47÷2= 40.39m2水替工l=3.0m,h=2.0m --- 0.86林道設計要領水替日数算定表よりL=10.0m1:0.301:0.600.400.40V = (0.40+2.65)÷2×7.50×0.40+4.74×7.50÷6×
(2×0.40+2.65)= 25.02m3A = 7.50×0.40+7.50×5.04÷2+7.83×0.40+7.83×5.04÷2= 44.76m21.80 1.801.80 1.801.801.807.501.804.477.502.657.834.747.502.657.833.492.867.50コンクリート普通型枠コンクリート普通型枠0.4 0.4測点236付近コンクリート擁壁工床掘正面図 下流側起点側終点側床掘断面図床掘(S1)= 14.8埋戻(B) = 32.6B床掘(S1)= 15.9埋戻(B) = 33.0C床掘(S1)= 11.8埋戻(B) = 34.4床掘(S1)= 16.7埋戻(B) = 52.6床掘(S1)= 44.5埋戻(B) = 39.9240床掘(S1)= 42.9埋戻(B) = 39.1D図 名署 名名 称縮 尺 1/100構 造 図 12/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区5.26 4.081.605.64 5.041.734.5 0.8 4.7 4.1 4.0(9.16) (7.25) (7.73)(9.95)MC7226.7236 240DL=545.00DL=540.001:0.601:0.60236 240 A B C D E MC7B,C MC7 236240,D図 示構 造 図 13/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区図 名署 名名 称縮 尺測点236付近作業仕組図平 面 図 S=1/200R=15R=15IP.7IP.8210BC7=217.5220MC7=226.7EC7=235.8236240BC8=245.9MC8=251.9EC8=257.9260270仮 締 切 工大型土のう(1.0×1.0×1.0)製作設置 2段 1 ~ 47 94袋仮排水大型土のう仮締切工断面図(起点側施工時)再設置 2段 1 ~ 19 38袋撤去 54袋(終点側施工時)撤去 40袋(施工完了時)0.72 1.00 1.50 0.8091234567810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4247464544436 7 8 9 10 11 123452113 14 15 16 17 18 19標準断面図 S=1/20路 盤 紙詳細平面図詳細側面図コンクリート路面工 標準図0.10 0.100.0750.075S=1/20S=1/FREE図 示構 造 図 14/14 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区図 名署 名名 称縮 尺溶接金網 W-0.20舗装幅員 W0.15 0.20コンクリート下層路盤1スパン 8.00m以内を標準とする溶接金網 7.803.60溶接金網 3.400.100.100.30 0.300.601スパン 1スパン 8m以内スリップバー φ19mm×600mm横収縮目地 t=10mmフォーク等で横断方向に筋を入れ表面加工する※ 縁部におけるかぶりを10cmとし、
伸縮目地 t=10mmスリップバーφ19mm×600mm単位鉄網の合わせしろは20cmとする溶接金網0.100.40m間隔を標準とするφ6mmの異形棒鋼(1m2当たり約3kgを標準)図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1号林業作業用施設(路線外)B.P-420~B.P-320IP.42R=351460BC42=1475.21480MC42=1484.1EC42=1492.91500152015401560湧水点0.70丸太筋工 L=55.0m木柵工(E) L=68.0m暗渠排水材 φ=0.20m L=56.0mIP43=1516.8IP44=1548.41/2501/5 林 業 作 業 用 施 設 横断面図2.001.501.951.502.001.502.001.501.951.501.551.501.501.504.501.504.501.502.411.501.501.5024.7424.3531.2032.7531.7528.254.504.504.5024.96図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1/2002/5 林 業 作 業 用 施 設 横断面図B.P-420~B.P-3201号林業作業用施設(現場外)-0.001480R=351:1.501:1.501:1.501:1.50LBA= 3.9丸太筋工木柵工(E)LBA= 4.5LGG A= 30.5-0.00BC.42 1475.2R=351:1.501:1.501:1.501:1.50LBA= 3.7丸太筋工木柵工(E)LBA= 4.5LGGA= 42.0-0.00146024.74 2.005.005.002.5031.126.724.96 1.955.005.002.5031.226.3図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1/2003/5 林 業 作 業 用 施 設 横断面図-0.00EC.42 1492.9R=351:1.501:1.501:1.501:1.50LBA= 4.5丸太筋工木柵工(E)LBA= 4.5LGGA= 30.9-0.0015001:1.501:1.501:1.501:1.50LBA= 2.5丸太筋工木柵工(E) LBA= 4.5A= 36.6B.P-420~B.P-3201号林業作業用施設(現場外)24.35 1.955.005.002.5030.926.331.201.555.005.002.50図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1/2004/5 林 業 作 業 用 施 設 横断面図-0.001520暗渠工(φ150)L=28.00mA= 44.41:1.501:1.501:1.50LBA= 2.6(既設)暗渠排水材 φ=0.20m丸太筋工木柵工(E)-0.001540暗渠工(φ150)L=34.00mA= 58.11:1.501:1.501:1.50LBA= 0.2(既設)暗渠排水材 φ=0.20m丸太筋工木柵工(E)LBA= 4.5B.P-420~B.P-3201号林業作業用施設(現場外)32.75 4.50 4.505.005.002.5031.754.50 4.505.005.002.50図 名署 名名 称縮 尺 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1/2005/5 林 業 作 業 用 施 設 横断面図-0.00IP.44 1548.4A= 40.11:1.501:1.501:1.501:1.50LBA= 2.8丸太筋工木柵工(E) LBA= 4.5-0.001560B.P-420~B.P-3201号林業作業用施設(現場外)28.25 2.40 4.505.005.002.50図 名署 名名 称縮 尺 1/2001/2 拡 幅 図 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区B.P~BC1=14.0B.P1012.0BC1=14.01.00A= 60.00 m2V= 6.00 m3 砂利路盤工車 廻 しS1V= 6.00 m3R=12R=35IP.3IP.460BC3=71.9MC3=77.180EC3=82.390100BC4=101.1MC4=108.7EC4=116.2120BC5=132.8IP.3~IP.4124.293.190.363.91.501.501.501.501.501.501.501.504.006.002.952.301.501.502.952.302.952.302.952.301.501.508.008.001.501.501.551.531.501.951.501.891.502.001.501.958.001.501.508.001.501.501.741.501.501.50R=500.6712.00図 名署 名名 称縮 尺 1/2002/2 拡 幅 図 仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道(林業専用道規格相当)新設工事 1工区IP.7~IP.8R=15R=15IP.7IP.8200210BC7=217.5220MC7=226.7EC7=235.8236240BC8=245.9MC8=251.9EC8=257.9260270パイプアーチ保護コンクリート控除 A=92.62m2路盤工 = -9.26m3209.5265.9箱掘 = 32.42m31.501.501.611.503.251.501.501.501.503.251.503.251.503.251.503.251.503.041.503.251.503.251.503.258.001.501.501.501.501.502.6410.108.00図 名署 名名 称縮 尺標 準 図図示1/6仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区木製路面排水工ウォーターガイドのサイズ正 面 図 1/50.008厚さ 0.8cm幅 18.0cm長さ 2,3,4m平 面 図 1/20Aタイプ排水切取工 施工参考図正面図 1/10 横断面図 1/50木製路面排水工 Aタイプ L = 4.0m排水切取施工基面0.10施工基面1:0.00 ~0.30程度2.000.40 1.20 0.400.213.000.210.40 1.10 1.10 0.404.000.210.40 1.20 1.00 0.40 1.000.10 0.100.10~0.12 0.070.30程度0.10~0.12排水工図 名署 名名 称縮 尺標 準 図1/102/6仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区1:0.301:0.30遮水シートL=0.50m吸出し防止材L=1.40m暗渠排水材(有効管φ=0.20m)0.640.400.050.20 0.200.400.200.42基礎砕石床 掘m3m3単位0.180.21数量 名 称m当たり吸出し防止材遮水シートm2m21.880.50図 名署 名名 称縮 尺標 準 図1/203/6杭木10~12cmL=0.6~0.8m横木10~14cmL=2.0mなまし鉄線 #12側 面 図 正 面 図横木10~14cmL=2.0m杭木10~12cmL=0.6~0.8m丸太筋工仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区0.6~0.7 0.6~0.7 0.6~0.70.30~0.40φ8~12cm L=0.6~0.8m形 状 ・ 寸 法萱長0.3m 打違1m縄〆 萱 株種 別15 本数量 備 考φ8~12cm L=2.0m止 め 杭横 木 15 本1 束杭間隔0.6~0.7m必要に応じて計上10m当たり側 面 図 正 面 図0.50横木(丸太)末口φ9cmG L1:1.20平 面 図0.90杭木(丸太)末口φ9cm横木(丸太)末口φ9cm杭木(丸太)末口φ9cm鉄 釘鉄 線鉄 釘鉄 線図 名署 名名 称縮 尺標 準 図1/204/6木柵工(E)仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区0.50 0.50 0.500.50 1.301.80名 称杭 木横 木末口径0.09×1.80長規 格・寸 法末口径0.09×1.80長備 考小 計鉄 線 #10 1.2m/箇所×10箇所×63.1g/m鉄 釘 4段 20本×23.8kg/1,000本10m当たり20 本数 量27.8本1.51kg1.90kg0.74m30.292m30.405m30.10 0.10 0.05 0.050.05 0.050.495≒0.50ma1:n0.05 0.050.495≒0.50m勾配0.30.40.50.6a150200250300多段積配置寸法表a1:n0.10 0.10 0.05 0.05aスペーサー 個 45×45×L200程度 必要箇所等間隔に設置0.10 0.10 0.05 0.050.050.050.05 0.05材 料 表名称 単位数 量適要木製枠工 基 □45×45 高耐久処理木材吸出し防止シート t=10mm 非分解性 m2土留シート t=10mm m2割栗石 50~150mm m3現地発生土砂 m3m3/10m規格中詰材使用木材積 =L1.50m H=50cm W=75cm0.354L=10mあたり6.67必要箇所5.42.72.9中詰:栗石 中詰:土砂設置数量(m2)×(1+K) K:補正係数(+0.07)0.50m×10m×(1+K) K:補正係数(+0.07)天端材 枚 105×45×1500㎜ 必要箇所コーチボルト 本 M8 L75㎜ 必要箇所 溶融亜鉛めっき高耐久処理木材図 名署 名名 称縮 尺標 準 図1/405/6木製枠かご工仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区正 面 図L=1.50m(標準タイプ)正 面 図L=0.75m(端部タイプ)断 面 図 断 面 図中詰材:栗石等 中詰材:現地発生土砂等コーチボルトM8,L75天端材105×45,L1500(またはL750)吸出防止シート t=10(非分解性)土留シート t=10背 面 図 背 面 図 多 段 積 式 多 段 積 式吸出防止シートスペーサー※中詰材が栗石で多段積の場合はスペーサーの使用を推奨 ※木製枠用天端材は最上段部のみ設置。
1.500.65 0.650.4950.750.650.4950.650.750.650.751.500.65 0.650.500.750.650.500.751.500.65 0.65 0.650.750.650.750.65図 名署 名名 称縮 尺標 準 図1/206/6標識板仙 台 森 林 管 理 署大野沢作業道新設工事 1工区φ60.5×2.3×3,000待避所案内標識正 面 図警戒標識屈曲あり0.600.600.900.45待 避 所