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企画書募集要項

厚生労働省栃木労働局の入札公告「企画書募集要項」の詳細情報です。 所在地は栃木県宇都宮市です。 公告日は2026/04/02です。

新着
発注機関
厚生労働省栃木労働局
所在地
栃木県 宇都宮市
公告日
2026/04/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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企画書募集要項 1令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項1 総則令和8年度地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。 2 業務内容本事業の内容は、別添1「令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。 また、本事業の委託は、別添2「地域雇用活性化推進事業委託要綱」のとおりとする。 3 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。 (ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 (4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」2の範囲とする。 ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (5)企画書提出時において、過去2年間に地域を管轄する労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。 ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたことイ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったことウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったことエ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(6)その他以下の条件を満たすこと。 ア 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は雇用保険法施行規則第 140 条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)であること。 イ 仕様書に基づき本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。 ウ 令和8年4月24日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、企画競争参加の意思表示を行い、企画書提出までに、原則、労働局が委嘱する地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を受けていること。 エ 直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議3会の構成員であった市町村を構成員とする協議会について、前回採択事業における委託契約が全部解除又は廃止となった場合、その全部解除又は廃止となった日の翌日から起算して2年以内に、企画書が提出されていないこと。 4 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。)の交付場所は、厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページ並びに地域を管轄する都道府県労働局職業安定部活性化事業担当課とする。 (2)募集要項の交付期間令和8年4月3日(金)9時30分~令和8年6月1日(月)17時(3)募集要項に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策課 地域雇用指導係電子メールkasseika-team@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 イ 問い合わせの受付期間令和8年4月3日(金)9時30分~令和8年5月22日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和8年5月27日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。 ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 なお、事業構想等の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。 (掲載場所URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69156.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A5 企画競争に係る説明会の開催(1)日時令和8年4月23日(木)13時30分(2)場所オンライン(3)出席人数41地域当たり1端末までとする。 (4)その他説明会への参加を希望する場合は、令和8年4月16日(木) 15時までに上記4(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守)。 なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号・メールアドレスを記載すること。 本文に記載されたメールアドレスにオンラインでの参加方法に関する内容を送付する。 6 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。 (1)意思表示期限 令和8年4月24日(金)17時(2)意思表示先 公示8(2)と同じ。 (3)意思表示の方法 任意7 企画書、提出期限等(1)企画書※ すべてA4版の用紙に両面印刷とする。 また、各様式の電子データも併せて提出すること。 書類名称 様式 提出者 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 原本1部② 事業構想概要図 仕様書様式第1号全提出者 原本1部③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)仕様書様式第2号全提出者 原本1部④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認仕様書様式第3号全提出者 原本1部 活性化事業を実施するために必要な経費のすべての額を記載した内訳書。 ⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)任意 該当地域 原本1部 仕様書8(4)ア参照。 ⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書任意 該当地域 原本1部 仕様書5(3)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること。 (再委託に係る契約金額が50万円以上となる場合)⑦ 協議会規約 仕様書様式第9号全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。 ※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人の定款も提出すること。 ⑧ 会計事務取扱規程 仕様書様式第 10号全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。 ※直接委託法人を事業の実施5主体とする場合は、直接委託法人の会計に係る規程を提出すること。 ⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 原本1部 ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人に係る上記資料があれば提出すること⑩ 誓約書 募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 原本各1部⑪ 適合証明書 募集要項別紙3全提出者 原本1部⑫ 直接委託法人に関する誓約書募集要項別紙4該当地域 原本1部 仕様書5(2)における直接委託の要件に該当し、直接委託法人を事業の実施主体とする場合のみ提出。 (2)提出期限等令和8年6月2日(火)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとし、上記4(1)まで直接提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、公示8(2)の提出先に企画書の提出期限までに必着で送付しなければならない。 未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。 (3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。 日時 令和8年7月中旬~8月中旬の間を予定6詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。 場所 オンラインでのプレゼンテーションを予定しているが、実施方法等詳細については、提出者に個別に連絡する。 (4)不備があった場合等の取扱い本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある企画書は受理せず無効とする。 また、一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、参加者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。 この場合、通知を受け取った参加者が受領期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。 なお、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 (5)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 イ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。 また、返還も行わない。 ウ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。 エ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 カ 企画書に記載する氏名については、旧氏の併記を可とする。 8 評価の実施(1)「地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について」(別添3)、「地域雇用活性化推進事業企画書採点基準」(別添3別紙)に基づき、提出された企画書について、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会」(以下「事業選抜・評価委員会」という。)が評価を行い、基準点を超えた提出者を契約候補者とする。 ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。 (2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく通知する。 なお、選抜された企画書に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。 9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。 10 その他(1)契約書の作成等ア 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の7案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 契約書に記載する氏名については、旧氏の併記を可とする。 (2)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 (3)人権尊重への取り組み企画競争参加者は、企画書の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2 誓約書別紙3 適合証明書別紙4 直接委託法人に関する誓約書別添1 令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書別 紙 1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別 紙 2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別 紙 4 UIJターン就職希望者1人当たりの1泊当たりの金額上限別 紙 5 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想概要図様式第2号 事業構想提案書様式第3号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第4号 中間報告書様式第5号 改善計画様式第6号 年度評価報告書様式第7号 総括報告書様式第8号 事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告書様式第9号 協議会規約様式第10号 会計事務取扱規程様式第11号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第12号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第13号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第14号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例8様式第 15 号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第16号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例別添2 地域雇用活性化推進事業委託要綱別添3 地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について別添3別紙 地域雇用活性化推進事業企画書 採点基準9別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名企画競争参加申込書「令和8年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。 記件名:令和8年度地域雇用活性化推進事業提出資料:書類名称チェック欄※提出書類に○を記載① 企画競争参加申込書② 事業構想概要図③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書⑦ 協議会規約⑧ 会計事務取扱規程⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料⑩ 誓約書⑪ 適合証明書⑫ 直接委託法人に関する誓約書募集要項-別紙2-1募集要項-別紙2-1【担当者】所属:役職:氏名:TEL:FAX:E-mail:10別紙2-1競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 5 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 6 企画書提出時において、過去2年間に厚生労働省○○労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと7 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 8 前記1から7について、本契約について当協議会が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官○○労働局 総務部長 殿11【報告の参考様式】該当項目≪記載項目の例≫・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由12別紙2-2暴力団等に該当しない旨の誓約書当団体は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日直接委託法人住所(又は所在地)直接委託法人名又は代表者名※法人役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 18【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日

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