「令和8年度ウイルス対策ソフトライセンス購入契約」に係る一般競争入札の実施について
沖縄県浦添市の入札公告「「令和8年度ウイルス対策ソフトライセンス購入契約」に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は沖縄県浦添市です。 公告日は2026/04/02です。
新着
- 発注機関
- 沖縄県浦添市
- 所在地
- 沖縄県 浦添市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/04/02
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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「令和8年度ウイルス対策ソフトライセンス購入契約」に係る一般競争入札の実施について
暴力団等排除措置に関する特約(総則)第1条 本特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
本特約の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特約の記載内容を優先して適用する。
(用語の定義)第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 甲発注者である浦添市をいう。
(2) 乙浦添市との契約の相手方をいう。
乙が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
(3) 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (以下「暴力団対策法」という。) 第2条 第2号に規定するもの。
(4) 暴力団員等暴力団対策法第2条 第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
(5) 反社会的勢力暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(6) 不当要求行為等次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為オ.アからエまでに掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為(7) 役員又は使用人個人事業主、法人の代表者及び法人の役員 (役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。) 又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除又は解約することができる。
この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)第4条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)第5条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を順守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方 (以下「当該相手方」という。) が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。
当該相手方から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 乙は、この契約の履行のために締結する契約において、第3条 第1項及び前項により乙が順守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。
当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第3条 第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
ウィルス対策ソフトライセンス購入契約仕様書1 製品名「ESET PROTECT Entry オンプレミス 官公庁向けライセンス」2 購入ライセンス数1500更新ライセンス3 保有情報契約者名:浦添市役所※ライセンスIDなど保有情報については、別途問い合わせること。
4.納入期限令和8年4月30日(木)
情報セキュリティ対策に関する特記事項(総則・遵守義務)第1条 乙は、本業務の遂行にあたり、甲が定める「浦添市情報セキュリティ基本方針」及び「浦添市情報セキュリティ対策基準」を遵守し、情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持しなければならない。
(サービスレベルの保証)第2条 乙は、本業務において甲が求めるセキュリティ要件及び業務品質を保証しなければならない。
(情報のライフサイクル全般における管理)第3条 乙は、甲がアクセスを許可する情報の種類と範囲、及びアクセス方法を遵守し、情報の作成、入手、利用、保管、送信、運搬、提供、公表及び廃棄等に至るライフサイクル全般において、適切な管理を実施しなければならない 。
(秘密保持及び目的外利用の禁止)第4条 乙は、本業務を通じて知り得た情報を、甲の承諾なく第三者に漏らしてはならない。
本業務終了後、又は乙の従業員が退職した後も同様とする。
2 乙は、甲より提供された情報を、本業務の目的以外に使用してはならない。
(再委託の制限)第5条 乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
この場合、乙は再委託先に対しても本条項と同等の義務を負わせ、その履行について一切の責任を負うものとする。
(従事者の特定及び教育)第6条 乙は、本業務に従事する責任者及び作業者を特定し、甲に報告しなければならない。
2 乙は、本業務に従事する者に対し、情報セキュリティ対策に関する教育を定期的に実施し、その実施状況を甲に報告しなければならない。
(情報資産の管理及び持ち出しの禁止)第7条 乙は、甲から提供された情報資産を、甲が指定する場所以外に持ち出してはならない。
2 乙は、業務上やむを得ず情報資産を外部へ持ち出す、又は外部で情報処理を行う場合は、あらかじめ甲の許可を得た上で、パスワード設定や暗号化等の安全管理措置を講じなければならない。
(インシデント発生時の報告・公表)第8条 乙は、本業務に関連して情報漏えい等のセキュリティインシデントが発生し、又はそのおそれを認知したときは、直ちに甲に報告し、被害拡大防止等の指示に従わなければならない。
また、甲が必要と認めた場合、事案の内容を公表できるものとする。
(監査及び点検)第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙における情報資産の管理状況について、実地調査又は監査を行うことができる。
乙はこれに協力しなければならない。
(業務終了時の措置)第10条 乙は、本業務が終了したときは、甲から提供された情報資産(複製物を含む)を速やかに甲に返還し、又は甲の指示する方法により確実に廃棄・抹消しなければならない。
また、乙はその完了を証明する書面を甲に提出するものとする。
(損害賠償)第11条 乙が本条項に違反し、甲又は第三者に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。