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【公募型プロポーザル】「台湾への食の販路拡大事業」受託事業者の募集について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】「台湾への食の販路拡大事業」受託事業者の募集について」の詳細情報です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/02です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
公告日
2026/04/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【公募型プロポーザル】「台湾への食の販路拡大事業」受託事業者の募集について 令和8年度(2026年度)台湾への食の販路拡大事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要項1. 業務概要(1) 業務委託名令和8年度(2026年度)台湾への食の販路拡大事業業務委託(2) 目的及び概要日本における少子高齢化により国内需要の低下が懸念される中、日本食人気が上昇している海外に向けて、熊本の農水産物及び加工品の更なる輸出拡大を推進する。 本事業では、半導体関連企業の熊本進出で交流が盛んな台湾に向けて、熊本の食の魅力発信及び販路開拓・拡大を推進する。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所委託者が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月15日まで(5) 提案上限額4,500千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2. 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 農水局 農政部 農業政策課 農水ブランド戦略室電話096-328-2410(直通)ファックス096-351-2030メールアドレス nousuibrand@city.kumamoto.lg.jp3. 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「催事関係業務」・第2分類「企画・運営業務」での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第 8 条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を全て満たす者であること。 4. 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月3日(金)から令和8年(2026年4月22日(水)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)4月22日(水)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)4月16日(木)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)4月16日(木)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参または電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 農水局 農政部 農業政策課 農水ブランド戦略室)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5. 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6. 説明会説明会等は実施しない。 7. 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 (ア) 提出方法「(様式第3号)質問書」を記入のうえで、持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 (イ) 提出期限令和8年(2026年)4月8日(水)午後5時まで(ウ) 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 (ア) 閲覧期間令和8年(2026年)4月13日(月)までに開始し、令和8年(2026年)4月22日(水)までとする。 (イ) 閲覧場所2の担当部局8. プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9. 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提案書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 提出書類については、正本及び副本を作成すること。 正本については、添付書類を含め社名が分かるようにし、副本については、添付書類を含め、社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外すこと。 業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと(例えば、社名をA社と記載するなど)。 上記に不備があった場合には、提出期限までに修正等を行い再提出すること。 上記と別途、提出書類一式(正本及び副本)を記録したデータを電子メールや大容量ファイル送信サービス等にて提出すること。 なお、送付後は担当部局へ電話にて到着確認を行うこと。 <提出書類>ア 技術提案書提出書(様式第4号)イ 業務の実施体制(様式第5号)ウ 業務実績書(様式第6号)エ 工程計画(様式第7号)オ 会社概要(A4版様式任意:1枚)以下の項目は必ず記載すること。 ・会社名 ・本社所在地 ・技術者数 ・業務内容・連絡先(担当者氏名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス)カ 本業務の技術提案書(A4横、上部綴じ、横書きとし、各貢にページ番号を記載すること。両面可)キ 参考見積書及び内訳書(A4版様式任意)(2) 提出期限令和8年(2026年)4月22日(水)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)4月22日(水)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数上記(1)ア~キを1部として、正本及び副本をそれぞれ1部ずつの計2部とする。 (4) 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市 農水局 農政部 農業政策課 農水ブランド戦略室)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10. 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日令和8年(2026年)5月18日(月)(予定)(2) 実施場所(予定)熊本市中央手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 12階会議室時間・出席者は、別途提示するもの。 (3) 実施方法対面による質疑応答方式(4) 各社の開始時間等、詳細は後日通知する。 なお、順番は提案書の提出順とする。 ヒアリングは非公開とし、各社30分程度を予定する。 ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (5) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11. 審査の方法等(1) 審査の主体「令和8年度(2026年度)台湾への食の販路拡大事業候補者選定委員会設置要綱」に基づき「令和8年度(2026年度)台湾への食の販路拡大事業受託候補者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準別紙「受託候補者を選定するための評価基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が複数ある場合は、別紙「受託候補者を選定するための評価基準」の評価項目(5)「台湾向けBtoB事業、BtoC事業」の各委員の平均点が最も高い者を上位として受託候補者を決定する。 なお、各委員の評価点の平均が60点(100点満点)に満たない者については、受託候補者として選定しない。 参加表明者が1社のみの場合も同様とする。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12. プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13. 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14. 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15. その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)16. 実施スケジュール(予定)日・期間 内容令和8年(2026年)4月 3日(金) 公示・HP公開令和8年(2026年)4月 8日(水) 質問書提出期限令和8年(2026年)4月13日(月) 質問回答公表(予定)令和8年(2026年)4月16日(木) 参加資格審査調書提出期限令和8年(2026年)4月22日(水) 技術提案書等提出期限関係書類の配布終了令和8年(2026年)5月18日(月) ヒアリング及び選定委員会(予定)令和8年(2026年)5月中旬 審査結果の通知令和8年(2026年)6月上旬 契約締結(予定)令和9年(2027年)3月15日(月) 契約期間終了(予定)※スケジュールは変更になる場合があります。 基本仕様書1. 委託事業名令和8年度(2026年度)台湾への食の販路拡大事業業務委託2. 目的及び事業概要日本における少子高齢化により国内需要の低下が懸念される中、日本食人気が上昇している海外に向けて、熊本の農水産物の輸出を優先的に行うとともに、加工品についても更なる輸出拡大を推進する。 本事業では、半導体関連企業の熊本進出で交流が盛んな台湾に向けて、熊本の食の魅力発信及び販路開拓・拡大を推進する。 3. 履行場所(事業範囲)委託者が指定する場所4. 参加事業者募集範囲熊本県内に主たる営業所がある農業者や食品関連事業者等とする。 ただし、熊本市及び熊本連携中枢都市圏(※)に主たる営業所がある事業者を優先する。 ※熊本連携中枢都市圏の構成市町村については、以下のURLを参考とすること。 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00312353/index.html5. 業務委託期間契約締結の日から令和9年(2027年)3月15日(月)まで6. 提案上限額4,500千円※上記提示額は、提案に当たっての目安(上限)となる額であり、契約額は別途設定する予定価格の範囲内で決定することとなるため、提示した額とは必ずしも一致しない。 7. 業者選定本委託事業の受託候補者は、公募型プロポーザル方式により選定する。 8. 委託業務に係る留意事項(1) 事業の一部または全部の実施が不可能と判断されたときは、協議のうえ内容を変更する場合がある。 (2) 本委託事業の実施に必要となる経費については、全て本委託料の範囲内で対応すること。 国や他の地方公共団体からの補助金等を本委託事業に充当しないこと。 (3) 事業実績等について、本委託事業終了後にも提出を求める場合がある。 9. 業務委託内容(「農水産物及び加工品の海外輸出」を以下「輸出」という)(1) 台湾向けBtoB事業、BtoC事業ア 熊本の農水産物及び加工品の台湾への販路開拓・拡大を目的として、商談会や営業代行(セールスレップ)等のBtoB事業を実施すること。 具体的な実施内容については、技術提案書に記載すること。 イ BtoB事業に追加する形で、台湾現地の小売店での販売フェア等のBtoC事業を実施することも可とする。 ただし、BtoC事業のみを実施することは認めない。 ウ 本事業の対象品目は、熊本産の農水産物及び加工品とする。 ただし、可能な限り農水産物を優先させること。 エ 参加事業者の輸出をサポートする体制を整備・構築し、現地情勢の共有や商談、輸出手続き(通関業務、ラベル翻訳等)等について、参加事業者と直接やり取りし、統括してサポートすること。 また、必要に応じて、本市の「熊本産品輸出パートナー」と連携・協力して事業を実施すること。 オ 参加事業者の費用負担について、想定される項目を分かりやすい形に整理したうえで、受託者負担分と参加事業者負担分を明確にして技術提案書に記載すること。 なお、事業実施中に想定外の費用負担が生じた場合は、受託者と参加事業者で協議し対応・解決し、本市へ報告すること。 (想定される費用例:サンプル費用、配送料(国内・国外)、原産地証明書等の必要書類取得費、ラベル翻訳料、栄養成分の検査費用等)(記載例:「参加事業者の費用負担は、サンプル費用及びラベル翻訳料のみとする」、「配送料(国内・国外)以外の本事業にかかる費用は、全て参加事業者の負担とする」等)(2) 参加事業者説明会及びセミナー実施ア 参加事業者への説明会及び台湾輸出に関するセミナーを開催すること。 (セミナー例:輸出成功事例の紹介、輸出状況や規制等の台湾輸出に関する基礎知識の周知)イ 説明会及びセミナーの開催日や回数、テーマ等の詳細については、技術提案書に記載すること。 ウ 説明会及びセミナーの形式は、対面又はオンラインのどちらでも構わない。 (3) KPI(取組目標)の設定本事業のKPIは輸出額とする。 提案に当たっては、輸出額目標を設定し、技術提案書へ記載すること(輸出額は原則として、商品の販売単価×注文数量で計算する。この計算方法が適さない場合は、技術提案書に計算方法を記載すること)。 また、商談回数や成約数等、輸出額以外のKPIについては自由に設定し、技術提案書へ記載すること。 (4) その他ア 参加事業者の募集本事業へ参加する参加事業者は、原則として公募とする。 受託候補者の選定後に本市と協議のうえ、募集方法等を決定すること。 イ 運営体制の整備事業実施に必要な運営体制を整備すること。 商社等と連携し、商品提案から物流まで支援できる体制を整備するなど、輸出拡大に繋げる仕組みとすること。 ウ 本事業終了後の展開一過性のイベント等ではなく、本事業終了後も継続的な効果を生む工夫をすること。 エ 進捗状況の報告必要に応じて本市へ進捗状況を報告すること。 また、実施状況や結果については参加事業者へフィードバックを行うこと。 オ 知的財産権の取扱いレシピ、画像、肖像権等の知的財産権の取扱いについては、本市と事前に協議すること。 カ 安全管理事業実施にあたり、各種申請が必要な場合は取りまとめて行うこと。 また、安全管理を徹底し、苦情やトラブル等が生じた場合は、本市と協議し、適宜対応すること。 キ オンラインの通信体制打ち合わせなどの通信はオンラインでも行える体制を構築するとともに、参加事業者へのフォローを行うこと。 ク 情報収集海外情勢の情報収集を行い、適宜本市に共有すること。 10. 成果品等事業報告書を、それぞれ紙ベース2部及び電子データ(形式:PDF)にて、令和9年(2027年)3月15日(月)までに熊本市農業政策課農水ブランド戦略室に提出すること(様式は任意とする)。 なお、事業報告書の内容は、以下をまとめたものとする。 (1) 当事業に係る実施結果や効果の評価(2) KPI(成果指標)の測定結果、ヒアリングやアンケートの集計評価(3) その他委託業務の実施内容に関するもの(4) 実施結果を踏まえ、次年度(令和9年度)以降に向けた課題等の整理及びその解決策の提案11. 著作権に係る留意事項(1) 本業務において、第三者(本市及び受託業者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこと。 (2) 本業務により作成した成果品及び委託業務実施にあたり新たに制作、撮影したもの等に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )は、本市に帰属するものとし、本業務以外の業務にて、本業務により作成した成果品及び委託業務実施に当たり新たに制作、撮影したもの等を使用する場合がある。 12. 苦情等の処理及び報告の義務委託業務における事故・トラブル等については、受託者が責任を持って対応すること。 また、事故・トラブル等が発生した場合は、すみやかに本市に報告すること。 13. 遵守法令等(1) 本業務の遂行にあたっては、契約書及び本仕様書によるほか、業務に関係する法令及び規程を遵守しなければならない。 特に個人情報の保護に関する法律、熊本市情報セキュリティポリシー(基本方針及び対策基準)及び具体的な手順を定めた情報セキュリティ対策実施手順を遵守しなければならない。 併せて、受託者は、受託者の管理の下で業務に従事する者に対して、上記を遵守させるために必要な措置を講ずること。 また、本業務を遂行するに当たり、個人情報を使用する作業を含むため、契約書中「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 (2) 受託者は、事業上知り得た情報を事業終了後利用してはならない。 14. その他(1) 本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務の内容の詳細については、技術提案により選定された事業者と本市との協議により、仕様書を作成し決定する。 (2) 本業務に必要な資料等の収集は、受託者が行うものとする。 (3) 業務の実施に当たっては、適宜、本市と協議すること。 (4) この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて本市と協議し実施するものとする。

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