札幌職安1階待合床改修工事
厚生労働省北海道労働局の入札公告「札幌職安1階待合床改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2026/04/02です。
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- 発注機関
- 厚生労働省北海道労働局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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札幌職安1階待合床改修工事
入札公告予算決算及び会計令第74条の規定により、下記のとおり一般競争入札を執行するので公告する。
なお、本件は令和8年度予算が成立することを条件とした入札であり、契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算含む)が成立しない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。
令和8年4月3日 支出負担行為担当官北海道労働局総務部長 吉村 賢敏記1.競争入札に付する事項(1)件 名 札幌職安1階待合床改修工事(2)仕 様 仕様書・設計図による(3)工事期間 契約の日から7日以内に着手し、令和8年8月24日までに竣工すること。
(4)工事場所 札幌市中央区南10条西14丁目(5)入札方法 入札金額は総価を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して提出すること。
なお、本業務に係る入札は、電子調達システムによる入札または紙による事前入札(郵送可)とする。
2.競争入札参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)労働関係法令を遵守していること。
(5)令和7・8年度の厚生労働省競争参加資格において、資格区分が「建設工事」のうち、工種区分が「建築一式」でC~D等級に格付けされている者であること。
(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)この入札書提出期限の直近一年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ下記3(1)に照会すること。
(8)資格審査に係る申請書又は添付書類等に虚偽事実を記載していないと認められる者であること。
(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(10)本契約の履行を保証する「公共工事履行保証証券」(履行ボンド)による保証(2年間の瑕疵担保(契約不適合責任)特約付き)を付することができること。
この場合、保証金額は請負代金の10分の1以上としなければならない。
3.入札書の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎9階北海道労働局総務部総務課 会計第四係 電話011-700-5451(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。
ただし、事前の現地調査は認めるものとする。
(3)参加申込期限令和8年4月21日(火) 午後5時15分(4)入札書の受領期限及び場所令和8年4月22日(水) 午前10時00分札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎9階 北海道労働局総務部総務課会計第四係(5)開札の日時及び場所令和8年4月22日(水) 午前10時05分札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎9階 北海道労働局総務部総務課会計第四係4.電子調達システム(https://www.geps.go.jp)利用の可否本調達は電子調達システム(GEPS)の利用を可能とする。
その場合、以下の点に留意すること。
(1)上記3.(3)の期限までに【証明書・提案書等の登録】画面により「資格審査結果通知書」と「保険料納付に係る申立書」(様式4)、「誓約書」(様式5)、「自己申告書」(様式6)をPDF形式で登録すること。
(2)入札に関する権限を代理人に委任する場合は、システムが定める委任の手続きを終了させておくこと。
(3)入札書の提出(登録)は上記3.(4)の期限までに行うこと。
(4)紙入札方式による参加を希望する場合は、上記3.(3)までに「入札参加資格確認申請・証明書」(様式3)、「保険料納付に係る申立書」(様式4)、「誓約書」(様式5)、「自己申告書」(様式6)、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式7)を郵送または持参により提出すること。
同時に入札書を提出することを可能とする。
5.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金予算決算及び会計令第77条第1項第2号および第100条の3第1項第3号に基づき免除とする。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、支出負担行為担当官より求められた場合は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を期日までに提出しなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否必要である。
(6)落札者の決定方法本公告に示した工事を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)低入札価格調査の実施当局が定めた予定価格に厚生労働省が定める割合を乗じた額に満たない入札者を落札者とするときは、あらかじめ契約の履行能力等を審査することとし、当該入札者はその調査に応じなければならない。
(8)その他詳細は入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札参加する者(以下「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項(1)件 名 札幌職安1階待合床改修工事(2)仕 様 別添仕様書および設計図による(3)工事期間 契約の日から7日以内に着工し、令和8年8月24日までに竣工すること。
(4)工事場所 札幌市中央区南10条西14丁目(5)入札方法① 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
② 入札者は、工事件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もることとする。
③ 入札金額は総価を記入すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)労働関係法令を遵守していること。
(5)令和7・8年度の厚生労働省競争参加資格において、資格区分が「建設工事」のうち、工種区分が「建築一式」でC~D等級に格付けされている者であること。
(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)この入札書提出期限の直近一年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。
)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。
)に係る掛金を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(適正な労務費の確保)第3条の2 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基準(建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。
以下同じ。
)を踏まえた適正な労務費であることを確認する。
2 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。
二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者(次号において「下請負人」という。)に支払うものとすること。
三 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。
イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。
ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契約を締結する者(ハにおいて「再下請負人」という。)に支払うこと。
ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第2条の2に定める事項を含む契約を締結すること。
二 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払い並びにハの契約を締結したことに関する書面を提出すること。
4 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。
一 前項第一号の支払に関する書面二 前項第二号の支払に関する書面三 前項第三号の契約を締結したことに関する書面5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区別に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該機関を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 (A)主任技術者(B)監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建築業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者からの前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があった時は、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図面に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件も含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要に応じて工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した疑いがあるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を支持する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第57条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第58条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に必要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第 57 条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 58条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認められるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、措置した内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の支払いを請求することができる。
この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を超過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前条に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金(中間前払金を含む)をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第 13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(第三者による代理受領)第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払いに対する工事中止)第41条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額をすることができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第43条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第47条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第44条各号又は第45条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第50条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 44 条又は第 45 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 43条、第48条又は第49条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第44条又は第45条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第48条又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第54条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
(契約書第6条関係)やむを得ず再委託する場合には、事前に監督員に協議し、その承認を受けなければならない。
また、再受託者の行為について、受注者はすべての責任を負うものとし、本工事の契約を準用して再受託者と約定しなければならない。
なお、再委託に係る協議をする場合には、「委託する相手方の商号又は名称及び住所」「委託する相手方の業務の範囲」「委託を行う合理的理由」「委託する相手方が、委託される業務を履行する能力」「契約金額」を記載した書面を提出するものとし、必要に応じて求められる事項についても明らかにすること。
(8)工事に伴う発生材は直ちに場外へ搬出し、一時集積の場合は監督員と打ち合わせしたうえで置き場所を定め、飛散しないよう十分管理すること。
(9)資材置き場については、監督員と打ち合わせのうえ場所を定めること。
(10)請負人の事務所等仮設物は構内に設置することができない。
(11)工事写真は、時期を失しないよう、かつ施工内容が明確に確認できるよう考慮のうえ、工程に従って撮影し、竣工後発注者に提出すること。
(12)請負者は、毎月1回、現地において工程会議を開催し、進捗状況の報告を行うものとする。
(13)発注者が特に必要と認めた場合、事前準備を含む作業の進捗状況や履行体制等についての確認のため会議を開催するため、請負者はこれに応じること。
(14)作業実施に当たって、履行場所の建物・設備の破損又は作業計画の大幅な遅延、人身事故等の問題が生じた場合は、直ちに以下の連絡先へ連絡・協議の上、適切な処理を取ること。
北海道労働局総務部総務課会計第四係 新田・杉村 ℡011-700-5451(直通)3 提出書類(1)契約書・・・落札後すみやかに(2)工事工程表・・・着工前(3)労災保険関係成立の証・・・着工後速やかに(4)工事着手および現場代理人届・・・着工後速やかに(5)工事写真・・・工事完了後速やかに(6)竣工届・・・工事完了後速やかに(7)完成図書・・・完成検査時※落札価格によっては、工事の履行能力等の確認に必要な書類を提出しなければならない場合があること。
4 競争入札参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)労働関係法令を遵守していること。
(5)令和7・8年度の厚生労働省競争参加資格において、資格区分が「建設工事」のうち、工種区分が「建築一式」でC~D等級に格付けされている者であること。
(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(7)この入札書提出期限の直近一年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ下記5に照会すること。
(8)資格審査に係る申請書又は添付書類等に虚偽事実を記載していないと認められる者であること。
(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(10)本契約の履行を保証する「公共工事履行保証証券」(履行ボンド)による保証(2年間の瑕疵担保(契約不適合責任)特約付き)を付することができること。
この場合、保証金額は請負代金の10分の1以上としなければならない。
5 入札、仕様書、設計図に関する問い合わせ先北海道労働局総務部総務課会計第四係 新田・杉村 ℡011-700-5451(直通)既存レイアウト図1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 1237 12371611 1612 16139201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 92019201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 92019201 9201 9201 9201 9201 9201 920194011432143114301129 12381130143394079410941094099408アドレス備品リスト番号 品名 階 場所 階 場所 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 備考1129 カウンター 1 A 給付課 1000 8001130 リーフレットスタンド 1 A 給付課 1600 6001237 オフィスチェア 1 A 給付課 600 6001238 オフィスチェア 1 A 給付課 600 6001430 カウンター 1 A 給付課 500 9001431 カウンター 1 A 給付課 500 9001432 テーブル 1 A 給付課 450 4501433 テーブル 1 A 給付課 600 6001611 パーテーション 1 A 給付課 50 1892.591612 パーテーション 1 A 給付課 50 1514.291613 パーテーション 1 A 給付課 50 1892.599201 ロビーチェア 1 H その他 1500 500 9401 記載台 1 H その他 1200 600 9407 カウンター 1 H その他 2250 360 9408 カウンター 1 H その他 360 840 9409 レターケース 2 H その他 300 4009410 スツール 2 H その他 500 500移動後 移動前令和7年度札幌職安1階待合床改修工事北海道労働局総務部北海道労働局総務部特記札幌職安1階待合床改修工事S=NO SCALE図面目録 改修内容表改修特記仕様書(その1)改修特記仕様書(その2)図面番号1 2 3 4 5 6 7 8 9工事種目改修内容表 図面目録図面目録 改修内容表 1)庁 舎1案内図・配置図・仕上表1階平面図(現況)1階平面図(改修後)OAフロアー詳細平面図OAフロアー詳細図1階仮設平面図・1階待合ホール床材一部撤去、OAフロアー新設する。
工 事 概 要1.工事場所2.敷地面積3.工事種目施工時間指定工種 施工可能時間帯【1.3.5】 ※改修標準仕様書表1.8.1による 記入内容( )・ 施工図種類及び記入内容 ・下記による 種 類( ) ・ 監督職員の指示による※保全に関する資料(提出部数 ※各2部 ・ 部) ※ ・・ 施工計画書【1.8.1】【1.8.2】【表1.8.1】【1.8.2】改修標準仕様書1.8.2( b ) ( 1) による【1.6.9】次のものを監督職員に提出する した電子データとも)キャビネ版カラー完成後工事着手前カラーパネル、全紙版キャビネ版完成後工事着手前 カラー内 部部 位外 部分類・ 規格 撮影箇所数100×125以上原板の大きさ ( mm)撮影業者 建築完成写真の撮影実績がある者で、監督職員が承諾する撮影業者とする。
電子データ RGB( フルカラー) 、JPEG形式最高画質とし、CD‐ Rにて提出とする。
外 部内 部・ 電子データ200万画素以上300万bpi 以上 工事着手前の撮影箇所については、監督職員と協議する。
報告すること。
測定はパッシブ型採取機器により行う。
【1.8.3】 び施工計画書を除く) 化学物質の 濃度測定・設けない内部足場外部足場 防護シートによる養生材料、撤去材等の運搬方法 ・A種 ※B種 ・C種 ・D種 ・E種 ※ビニルシート等 固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・ 行う( 図示)既存家具等の養生 ※ビニルシート等 仮設間仕切り等の種別種別 仕上材(厚さ mm)塗装・A種・B種※C種 防炎シート・合板(※9.0 ・ ) ※無し・片面仮設扉 ※木製扉既存部分の養生方法下地・木下地※軽量下地単管下地 ・ 鋼製扉 ※片面フラッシュ程度 ※せっこうボード(※9.5 ・)※合板張り程度 充填材※無し・有り【2.3.2】【表2.3.1】【2.3.1】【2.3.1】【2.2.1】【表2.2.2】【2.2.1】【表2.2.1】【2.2.1】【2.4.1】※設ける( 規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書による)または改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能を確保するものとする。
二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すり先行専用足場型とするか、年4月)により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とし、既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・ 図示 ・合板(※9.0 ・ ) ※無し・片面 ・木下地※軽量下地※せっこうボード(※9.5 ・)【2.2.1】 監督職員事務所 工事用電力 工事用水1 足場その他2 既存部分の養生 枠組足場3 仮設間仕切り4 5 6 7 2完成図の様式等改 修 工 事 仕 様 書備考※完成図(施工図、施工計画書を除く) 提出部数 A3製本(3部)※CADデータ(※CD-R(USBメモリ) ・MO又はFD)工事写真は、アルバムに整理し張り付けて提出する。
※図示した貫通孔及び開口部の型枠、並びに、それらの補強 ※図示した壁又は天井の仕上材、及び下地材の切り込み並びに下地材の補強 ※駆動装置が電動である建具類の2次配線及び操作スイッチ ※和風大便器周囲シーリング ※自動閉鎖装置取付け箇所の切り込み及び補強施工図 施工範囲 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける工事写真の整備 による ・上記以外(通常プリントにて同じアングルで撮影し、アルバムにて納品のこと) 下表の焼き付け 2部(監督職員の指示により製本する。原板及び原板からスキャニング ・電子媒体による整備の場合は営繕工事電子納品要領(平成24年版) ・営繕工事電子納品要領による 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」(厚生労働省平成21・有 ・無部位別の施工順序執務者 ・図示 材料製造所の指定する工法とする。
施工数量調査 調査項目 ・ 防水改修 ・ 外壁改修 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示 改修標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、【1.5.3】【1.5.2】【1.6.2】 調査範囲 ・図示 ・外壁 調査方法 ・図示 ・目視 種類 ※A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種(現場事務所の一部を使用できることとする) ・行う建 築 改 修 工 事 仕 様○の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
特記事項に記載の【 】 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( 5) 特記事項に記載の<別図‐ .>は、「 別図 各部配筋」 の該当項目を示す。
( 6) 特記事項に記載の<別図2‐ .>は、標準仕様書の「別図2 ボルト間隔及び溶接継手の開先形状」の特記事項に記載の< >内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
・ 建築工事標準詳細図 ※適用する・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)【1.1.4】 ・廃油(灯油) 処理数量( t ) 処理方法( )・ 発注者に引渡しを要するもの ( ・ 金属類 ・ PCB含有物 )・ 現場において再利用を図るもの ( )・ 特別管理産業廃棄物・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・ PCB含有シーリング材の処理 ・ 第一次判定現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判断する。
採取箇所数 計( ) 箇所採取箇所 ※図示 ・ 第二次判定分析個数 計( )個専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。
・ 除去処理工事除去範囲 ※図示 ・ 公共建築改修工事標準仕様書 ( 電気設備工事編)・ 公共建築改修工事標準仕様書 ( 機械設備工事編) 受入施設名 ( ) 受入場所及び距離(、( )km) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 社団法人日本建築学会項 目(7) G 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 ( 以下「グリーン購入法」という。) の特定2.特記仕様1.共通仕様(3)(4) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様( 1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
( 2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。
ただし、改修標準仕様書に記載されていない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様○印と※印の付いた場合は、共に適用する。
該当項目を示す。
特 記 事 項1 適用基準類2 工事実績情報の3 発生材の処理等 登録 調達品目を示す。
章 1 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・工事写真の撮り方 建築編・ その他の発生材 種類 処理施設の名称所在地、距離( km)中間 最終・ 再生資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 種類 受入施設名建設発生木材アスファルトコンクリートコンクリート(有筋)コンクリート(無筋) 廃油(A重油)紙くず汚泥金属くず廃プラスチック類廃石膏ボード※その他発生材の種類はコンクリートくずがれき類ガラスくず及び陶磁器くずゴムくず木くず繊維くず混合くずアスベスト成形板 下記から選択する。
処理数量所在地、距離(km)【1.3.12】・建築物解体工事共通仕様書・ 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 社団法人日本建築学会・建築工事標準仕様書・同解説 JASS6 鉄骨工事 受入場所及び距離( 釧路郡釧路町遠野原野105-1 、( )km) 受入施設名 ( ) ・廃石綿(吹付け)等 処理数量( t) 処理方法( ) ※きゃたつ、足場板等 厚さ 50mm廃プラスチック類 ・ ・ ・ ・ 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン、 パラジクロロベンゼンの濃度を測定し、厚生労働省の指針値以下であることを確認のうえ、( )( )( ) ・ ・ ・ ・ ・ 条件明示事項※ ※札幌第一清掃(株)札幌市西区発寒13条12丁目1-1構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ・利用できる(※有償 ・無償) ・利用できない城東運輸(株)札幌市北区篠路町拓北6-692工事用車両の駐車場所 図示 ・ 敷地内駐車場の一部(場所は監督職員と協議)資機材置場 図示 ・ 敷地内または 庁舎建物内(詳細は監督職員と協議)3スランプ ※15cm ・18cm※ ・ アスファルトの種類※屋根防水は、JI S K 2207による4種とし、それ以外は3種とする。
・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)改修標準仕様書3.1.3( e ) ( 1) ~( 3) による既存下地の補修箇所、範囲、数量等 ※図示 【3.3.3】【3.4.3】【3.5.3】 ・設ける(POS工法のS-F1、S-F2、S-F3、M3D、P0D、P0DI 、 M3DI 、M4DI 、M3AS、P0AS、S4S、S3S、P0X、L4X)【3.8.3】【3.2.2】【3.3.2】【3.3.2】【3.2.6】【3.6.3】3 保護コンクリート 生方法(とい共)1 降雨等に対する養5 脱気装置2 既存防水層の4 既存露出防水層表面 の仕上げ塗装除去 下地補修【3.1.3】・・ 改修特記仕様書9章7※アルミニウム製 L-30×15×2. 0 (㎜)屋根保護防水・P1B・P2A・P2AⅠ工 法押え金物※AⅠ-2・ AⅠ-1※B-2・B-1※A-2施工箇所 種 別・A-1・ T1BⅠ ※BⅠ-2・ P1BⅠ ・ BⅠ-1・P1E ・E-1種 別 工 法屋内防水施工箇所※E-2 ・P2E仕上げ塗料( 非歩行用)改質アスファルトルーフィングシート粘着層付き改質アスファルトルーフィング種 別 工 法・P0D・M3DⅠ・C-1※C-2・D-1※D-2・M4C・M3D※DⅠ-2・ DⅠ-1・P0DⅠ屋根露出防水・M4DⅠ改修特記仕様書9章7断熱・防露改修工事による改修特記仕様書9章7断熱・ 防露改修工事による。
コンクリート押え・絶縁用シート・厚さ 0.15㎜ 以上ポリエチレンフィルム ※70g/㎡程度※・フラットヤーンクロス【3.3.2~3】【表3.3.1】【表3.3.3~6】立上り部の保護保護層 ・ 設ける備 考※露出単層防水用 R種 厚さ( ) ㎜※非露出複層防水用 R種 厚さ( )㎜備 考仕上げ塗料塗り ・ 行う二重ドレン ・設ける二重ドレン ・設ける脱気装置 ・ 設ける【3.3.2~3】【表3.1.1】【表3.3.10】【3.3.2~3】【表3.1.1】【表3.3.7~9】断熱材は、原則としてグリーン購入法における特定調達品目を使用すること。
種類及び使用量 ・ 製造所の仕様による 仕上色 ・ シルバー ・ カラー断熱材は、原則としてグリーン購入法における特定調達品目を使用することとし、【3.3.2】断熱材 G施工箇所6 アスファルト防水・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法・ シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法シーリング材の種類、施工箇所シーリング改修工法の種類シーリング材の種類(記号)【3.7.7】【3.7.8】施工箇所ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・ 適用する下記以外は、改修標準仕様書表3. 7. 1 による。
接着性試験 ※簡易接着性試験 エッジング材張り ・ 適用するシーリング固化部の塗装 ※しない ・ する ・ 引張接着性試験(部位 )MS-2(9030)工 法・P0X種 別※X-1 施工箇所脱気装置 ・ 設ける備 考・L4X※X-2 ・ X-1 脱気装置 ・ 設ける二重ドレン ・ 設ける ・X-2【3.6.3】【表3.1.1】【表3.6.1】7 塗膜防水8 シーリング床塞ぎ板部( 16.1)( 6.0)( 6.4)0.1t閉庁時(土・日・祝) 原則8:00~18:002) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JI S及びJASマーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1) から6) の事項を満た1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
すものとする。
4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
3) 安定的な供給が可能であること。
6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。
5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
する。
となる資料又は、外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものと なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受けること。
【1.4.2】 材料の品質等 発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチ ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
5) 1) 、3) 及び4) の材料等を使用して作られた家具、実験台、その他の什器等は、 が極めて少ないものとする。
4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散 ルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮 て少ないものとする。
2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極め 放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティク 次の1) から5) を満たすものとする。
本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 ②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ④旧JASのFco規格品 ③旧JI SのEo規格品 ①JI S及びJASのF☆☆☆規格品 第三種 f .非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ③下記表示のあるJAS規格品 ②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ①JI S及びJASのF☆☆☆☆規格品 ホルムアルデヒドの放散量 設計図書に規定する「 ホルムアルデヒド放散量」 は、次のとおりとする。
b.接着剤等不使用 該当する材料化学物質を放散する建築材料等 【 1.4.1】 規制対象外 させない塗料使用 させない塗料使用 させない塗料使用 環境への配慮0.03t0.4t ・ 建築図、設備図による4.別途工事1)電気設備 改修一式【3.7.2】【3.7.3】【表3.7.1】【3.1.4】【表3.1.2】 ※受入施設は計量装置を有する施設とし、上記以外とする場合は監督職員と協議を行う。
※適用する電気保安技術者【1.3.3】 ・夜間工事は不可。
交通誘導警備員・適用 ( )人日配置する・別途(必要により監督職員と協議する) ・庁舎便所の使用は可。
・平日昼間は執務者有りのため、騒音工事は不可。
こと。
・翌週分の作業員名簿(車両No、氏名)は、前週木曜日までに監督職員に提出の 保存(ファイル)形式は、DXF、PDFとする。
(平成30年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修 ・電気、機械設備工事における発生材処分(照明器具、電線、分電盤、冷媒配管等)は建築工事とする。
但し、蛍光管処分は別途(電気設備)。
北海道労働局総務部改修特記仕様書(その1)札幌職安1階待合床改修工事札幌職安1階待合床改修工事工事札幌市中央区南10条西14丁目1428-13,680.90m21)庁舎 鉄筋コンクリート造 地上3階建延べ面積 2,469.08m2改修工事対象:庁舎棟1階 改修一式書(建築工事編)(令和7年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)。
による。
書(建築工事編)(令和7年版)」(以下、「標準仕様書」という。)による。
(令和4年版)(令和7年版)(令和7年版)(令和5年版)(令和7年版)(令和7年版)(令和7年版)(令和7年版)(令和4年版)(2018年版)(2022年版)混合廃棄物丸喜運輸(株)札幌市北区篠路町拓北6-785・する・しない・する・しない・する・しない・する・しない・する・しない・する・しない・する・しない・する・しない・する・しない再資源化処理数量技能検定作業・ ボード仕上工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ FRP防水工事作業・とび作業・ 内外装板金作業・ スレート工事作業造園路面表示施工配管表装内装仕上施工自動ドア施工ガラス施工サッシ施工鉄筋施工内装仕上施工スレート施工建築板金建築大工防水施工工事種目 技能検定職種とびカーテンウォール工事耐震改修工事建具改修工事内装改修工事防水改修工事仮設工事建築板金外壁改修工事 樹脂接着剤注入 ・ 樹脂接着剤注入工事作業施工左官タイル張り左官タイル張り ・ タイル張り作業型枠施工とび鉄工 ・ 構造物鉄工作業環境配慮改修工事・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・プラスチック系床仕上工事作業 ・カーペット系床仕上作業コンクリート圧送施工・左官作業・ タイル張り作業・ ビル用サッシ施工作業・ ガラス工事作業・ 自動ドア施工作業・ 大工工事作業・ 鋼製下地工事作業・ 内外装板金作業・壁装作業・左官作業・ 建築塗装作業・ 鉄筋組立作業・ 型枠工事作業・ コンクリート圧送工事作業・とび作業・ 建築配管作業・ 加熱ペイントマシンマーカー工事作業・ 溶融ペイントハンドマーカー工事作業・ 造園工事作業塗装改修工事塗装・ ガラス工事作業 ガラス施工サッシ施工カーテンウォール施工・ 金属製カーテンウォール工事作業・ ビル用サッシ施工作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 測定対象室及び測定箇所数 ※待合コーナー工事開始前 1か所工事開始後 1か所 一 般 共 通 事 項 仮 設 工 事 防 水 改 修 工 事24 電気保安技術者5 施工条件6 79 施工調査10 技能士11 完成時の提出図書12 完成図(施工図及13 工事写真14 設備工事との取合15 室内空気中の8 特別な材料の工法新 規RA種RA種・RA種 ・RB種・RA種 ・RB種・RA種 ・RB種・RA種・RA種RB種6・ その他のボード及び 合板張り壁厚さ( mm)・ 9.5(準不燃)・ 6.0 ・ 8.0※ 25(ガラスクロス包)※ 9.5(準不燃)・12.5(不燃)・12.0(不燃) ※ 6.0 ※ 9. 0 ( 不燃) ・12.0(不燃) ・ 25・ 9.5(準不燃)※12.5(不燃)・15.0(不燃)※12.5(不燃)・ 9.5(準不燃)・15.0(不燃)・12.5(不燃)・9.5(準不燃)※ 9.5(不燃)※ 9.5(不燃)※ 9.5天井※4.0・ 化粧単板 ※0 . 3未満 板※4.2 ※1.2・・ 普通木片セメント板・ 研磨板・ ポリエステル化粧合板・ 硬質木片セメント板・ 硬質木毛セメント板・ ・ メラミン化粧合板・・なら ・しおじ・素板・ 内装材・ 単板オーバーレイ・プラスチックオーバーレイ・ 普通木毛セメント板 ・未研磨板・ 内装用化粧ハードボード・ 研磨板 ・未研磨板・ 内装用化粧ハードボード・ 研磨板・ 未研磨板・ 研磨板 ・未研磨板・ 化粧( ) タイプ・ 1.0けい酸カルシウム板・シージングせっこうボード・ グラスウール吸音ボード・ ロックウール吸音ボード・ 不燃積層せっこうボード・ 0.8けい酸カルシウム板・化粧せっこうボード・フレキシブル板・ ロックウール化粧吸音板・せっこうラスボード・強化せっこうボードハードボード普通合板・木片セメント板・木毛セメント板特殊合板・ 単板張りパーティクルボード・化粧パーティクルボード・A級インシュレーションボード・インシュレーションシージングボード・MDF・ 特殊加工化粧合板・ 天然木化粧合板(不燃)・スタンダードボード・デンパードボードHWNWHFNFHBIBHBS-I BVSVN1.0FK0.8FKF普通・トラバーチン立体模様立体模様普通軒天用1号普通2号 32K内部用・ 木目模様特殊模様なしトラバーチンGB-SGW-BGB-NCGB-DDRGB-LGB-FRW-B・せっこうボード種類 規格、区分等GB-R記号GGGGGGGGGGGG・30 ・2.5 ・3.5 ・5 ・7・12 ・15 ・18 ・21・15 ・20 ・25・3 ・7 ・9 ・12 ・15 ・10 ・12 ・15 ・18・18 ・21 ・24 ・30・ 9 ・ 12・15 ・20 ・25・2.5 ・3.5 ・5 ・7・2.5 ・3.5 ・5 ・7・2.5 ・3.5 ・5 ・7・ 9 ・ 12 低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む) 等の再生資源である木質材料又 的で使用されたもの) を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする) ール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目 める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノ は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。( この場合、再生資材全体にに占合板、繊維板及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量 合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用遮音シール材 ※適用する( ・ ウレタン系又はアクリル系 ・ ジョイントコンパウンド)※ 規制対象外 第三種難燃合板、天然木化粧合板、特殊加工化粧合板の原材料 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合 が10%以上であること。
・適用しない【6.13.3】【6.13.2】【6.13.2】GGGパーティクルボード 、繊維板 、木質系セメント板 の原材料吸水調整材及び防水材は、4章外壁改修工事による。
既製目地材 ・ 適用する床目地 ・設ける (工法 ※押し目地 ・ )【6.15.3】※ ホルムアルデヒド放散量施工箇所材料種類 防火性能・ 不燃・準不燃・難燃【6.14.2】備考 規制対象外 第三種・ 不燃・準不燃・難燃※RB種 ・ ( 施工箇所 )せっこうボードの下地調整※アルミニウム合金製ボックス・ レールの材種・100 ・クロススラット ※2本操作コード式 ・ (養生方法 )・ 新設する・ 操作棒式・コード式※ギヤ式・ 1本操作コード式 ・縦形※横形形式種類・ 再使用するスラットの幅※ 25・ 80※アルミニウム合金製・アルミスラットスラットの材種・・<20.2.12>※鋼製・17 せっこうボード、18 壁紙張り19 モルタル塗り20 ブラインド・15.0(不燃) ・紙 ・繊維 ・プラスチック・ 無機質 ・ その他( )・紙 ・繊維 ・プラスチック・ 無機質 ・ その他( )普通システム天井用(W400) 表面仕上※HL程度・No.2B程度・ 鏡面仕上げ種 類施工箇所(手すり、タラップ、建具以外)<14.2.1>21 ステンレスの【6.13.2】【表6.13.1】【6.15.6】<20.2.2>フロア・パネル構法 ・溝工法(置敷式)・0.6 ・1.0※タイルカーペット・ 帯電防止ビニル床タイル※3000 ・5000・・樹脂製((公)建築協会評価品)・アルミニウム製 ・鋼製 ・軽量コンクリート製22 フリーアクセス・12.5(不燃)・21(不燃)・600角程度・40程度(労)事務室72 防火材料3 下地調整1 材料建物内部に使用するユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量※ 既存塗膜の除去範囲(塗替えでRB種の場合) ※塗替え面積の30%とする ・ 図示※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
・ 次の箇所を除き防火材料とする( 箇所 )【7.2.1】【表7.2.1~7】【7.1.3】【7.1.3】 規制対象外 第三種建物内部に使用する塗料の材質 ・ 水性系 【7.2.2~7】【表7.2.1~7】 下地調整ひび割れ部の・行う補修・行う・行う※RB種 ・塗替え木部亜鉛めっき鋼面( 鋼製建具)亜鉛めっき鋼面モルタル面、プラスター面コンクリート面、ALCパネル面鉄鋼面下地面の種類せっこうボード面、その他ボード面コンクリート面、押出成形セメント板面下地調整の種別※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 ※RB種 5 塗装【7.3.3】【表7.3.3~4】鉄鋼面※C種 ※C種 ・合成樹脂調合ペイント塗り ※B種 ※A種 塗 装 の 種 類塗 装 面塗替え 新 規工 程塗 料塗替え新規鉄鋼面見え掛り新規見え隠れ塗替え新規鉄鋼面見え掛り新規見え隠れEP-G以外EP-GA種A種 ※A種 A種 ※B種 B種 B種 B種工 程※A種 ※B種 塗替え塗替え亜鉛めっき面EP-G以外EP-G・A種 ※B種 ※C種 ・A種 ※B種・A種 ※B種※A種 ※B種 新規鉄鋼面新規金物類新規鉄鋼面新規金物類 C種 C種 C種※C種 ※A種 ※B種 上記以外・A種 ・B種 ・C種塗 装 面SOP※1種 ・2種塗料の種別鉄鋼面 ※B種 ※B種 木部屋外木部屋内 ※B種 ※B種 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)※B種 ・A種※A種 ※B種 ※B種 ※B種 ・A種 ※B種 ・A種 ・クリアラッカー塗り(CL)・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)--・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD) ※B種 ・A種 ※B種 ・A種・耐候性塗料塗り(DP)鉄鋼面 上塗り等級(・1・2・3)級 ・A種 ・B種・C種 A種亜鉛めっき鋼面 上塗り等級(・1・2・3)級・A種 ・B種・C種 A種コンクリート面及び押出成形セメント板面 ・A-1種 ・A-2種・B-1種 ・B-2種・C-1種 ・C-2種・A種 ・B種・C種屋内木部※B種 ※B種 ※B種 ※B種 ※A種・つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)コンクリート面等屋内鉄鋼面屋内亜鉛めっき鋼面※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)※B種 ※B種 ・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)※B種 ※B種 ・A種・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) ※B種 ・A種 ※B種 ・A種・ラッカーエナメル塗り(LE) ※B種 ・A種 ※B種 ・A種・オイルステイン塗り(OS) - -・木材保護塗料塗り(WP) ※B種 ・A種 ※B種 ・A種つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)塗替えの場合のみしみ止め※改修標準仕様表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする 合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合しみ止め※改修標準仕様表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする 4 錆止め塗料塗り※RB種 ・RA種[7.4.2~7.14.2][表7.4.1~7.14.1]※ 9.0(不燃) ・12.0(不燃)【2.3.1】【5.1.6】・36※メラミン樹脂焼付け・スタッド式・鋼板材質構造形式・パネル式防火性能<20.2.3>パネル表面仕上げ・不燃 又はアクリル樹脂焼付け・ 焼付塗装遮音性・0 ・12・20・28・36総厚さ厚さ( mm) (mm)・※0.6 0.8表面材区 分の種別色書体・ 対人衝突防止表示誘導標識、非常用進入口表示等は市販品とする。
区 分 寸法(㎜) 形 状・30φ・図示・図示・ステンレスバフ仕上・塩ビカッティングシート材 質<20.2.10>印刷等 取付高さ取付形式貼り方( セーフティーマーク)・片面・両面・ピクトグラフ ピクトグラフ( 絵文字)表示及び色彩については、JI S Z 8210-2002による。
・ 各階案内板・ ・ 庁舎案内板・※アクリル板 ・ ・図示による ※2 ※シルク※アクリル板 ※5 ※図示 ※図示 ※図示 ※図示 ・ ・ ・ ・ 持出し 案内用図記号はJI S Z 8210による。
・ 室名札 ※5 ※アクリル板※シルク ※図示 ※図示 ・ 平付け スクリーン印刷(mm)(mm)厚さ(mm)寸法材質 スクリーン印刷 アルミ焼付け・32・スタッドパネル式・0.4523 可動間仕切24 表示2.0mm以内内枠のみ額縁タイプ ・ 密閉形・材種・450×450・600×600・寸法・ 目地タイプ・ 額縁タイプ内外枠・ 一般形形式±0. 5mm以内枠の許容差 外枠と内枠のクリアランス(片側) 材料の品質及び性能・ 断熱材( 改修特記仕様書9章7断熱・防露改修工事による) 施工箇所() 内枠の仕上材、留付金具はアルミニウム合金押出形材、亜鉛めっき鋼板の類とする。
する。
内枠、外枠のコーナーピース、及び吊り金物、取付ボルトは鋼板に亜鉛めっき等の防錆処理を行ったものと JI S H 8601(AA6)(外部についてはB種又は同等品以上)を行ったものとする。
アルミニウム合金押出形材はJI S H 4100 A6063S-T5により、表面処理は陽極酸化皮膜※アルミニウム製25 天井点検口材種 ・アルミニウム(押出型材) ・硬質塩化ビニール製部位 ・壁出隅 ・天井廻り縁 26 見切縁施工個所 図示による(1時間)石膏ボード(W2) 厚21+21 両面張り FP060NP-019727 耐火間仕切壁耐荷重(5000N)等の性能・評価等 (一社)公共建築協会 品質性能評価品とし、評価書を監督職員に提出すること。
表面仕上材の品質、規格等は、19章内装工事による。
スロープ部及びボーダー ※製造所の仕様による。
・ 図示 配線用取り出し開口 ※パネル1枚につき40mm×80mm程度の開口1ヶ所以上 ・ 図示 コンセント本体は別途設備工事とする。
配線用取り出しパネル フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合 ※20~30パーセント ・適用する ・適用しない・取出し口1m2当り30か所以上ロードローリング性能 ・適用する ・適用しない メーカー保証書(10年)を監督職員に提出すること。
北海道労働局総務部札幌職安1階待合床改修工事 内 装 改 修 工 事 塗 装 改 修 工 事施工箇所構成材構 法許容水平力(G)一般床部高さ( ㎜)耐荷重性能(N)形状寸法( ㎜)表面仕上材配線有効高さ(㎜)92 アスベスト含有建材 の処理工事1 アスベスト含有建材 処理後の仕上工事施工調査アスベスト粉じん濃度測定・ 分析によるアスベスト含有建材の調査分析方法※ JI S A1481「 建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による。
・測定時期、場所及び測定点処理作業中測定8測定7測定6測定5 処理作業室外(敷地境界)処理作業後( シート養生中)処理作業後シート撤去後1週間以降 調査対象室外部の付近処理作業室内処理作業室内測 定 点処理作業前測定場所処理作業室内調査対象室外部の付近処理作業室内測定時期測定1測定2測定3( 各施工箇所ごと)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・適用測定名称4方向各1点計2点各2点・負圧・除じん装置の測定4・・・・ ・ ・ ・各1点・各3点 ・・計1点・各2点 ・ 各1点 各3点 ・・ 計1点各2点 ・ 各1点各2点 ・ 各1点 各3点 ・計2点 計1点 ・各2点 ・ 各1点出口吹出し風速1m/sec以下の位置測定方法メンブレンフィルタ直径 (㎜)試料の吸引流量 ( l /min)試料の吸引時間 (min)測定3 測定1, 2, 4, 6, 7, 8 測定525・1 ・5 ・5 ・・12047・10・・ 24025【9.1.1】【9.1.1】排出吹出し口※図示3 吹付けロックウー ルの除去工事 分 類除去を行う吹付けロックウールの仕様等・ 吹付けロックウール( 乾式)・ 吹付けロックウール( 湿式)施工調査 ※行う 除去工事にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
調査結果は、 図面により記録し、監督職員に提出する。
① ロックウールの使用部位の確認 ② ロックウール層の厚さの確認 ③ ロックウール除去施工範囲の確認 ④ 廃棄物などの搬出方法 ② 管理組織 ア.工事名称、イ.工事場所、ウ.工事期間、 ① 工事概要 なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
着工に先立ち、除去工事に伴う粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工計画書を施工施工計画 調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
エ.工事内容( 部位別の状況及び工法)、オ.その他 ④ 使用用具、機器類 ⑧ 確認、検査方法 ⑥ 仮設計画(足場、養生) 除去場所をプラスチックシート等で囲い、外部への粉じん飛散を防止する。
( 3) 作業所の養生安全衛生管理 関係者以外立入禁止、喫煙・飲食の禁止等の表示を行う。
( 2) 表示・掲示 ( 1) 洗浄設備 洗眼、うがいの設備を設ける。
更衣設備等を設ける。
( 4) 保護具等 除去作業者には、呼吸用保護具、保護メガネ及び作業着を着用させる。
除去作業中は、原則として散水その他の方法により、常に湿潤な状態として作業を ( 1) ロックウール除去除去処理工事 行う。
( 2) ロックウールの集積、運搬、処分等 除去作業場所において、除去したロックウールは、丈夫なプラスチック袋に入れ、 飛散防止措置を講じ、運搬、処分する。
検査及び後片付け ( 1) 除去作業が終了後、ロックウール及び作業着等に付着した粉じんが残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び片付けを十分に行う。
( 2) 監督職員の立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
( 1) 施工記録報告書を作成し、監督職員に提出する。
施工記録 ( 2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
① 施工計画書 ④ 施工調査等記録 ② 工事記録及び工事写真 ⑤ 作業者の作業記録 ③ 産業廃棄物処理記録 ⑥ その他必要事項 ③ 安全衛生管理及び飛散防止対策 ⑤ 工事の流れ ⑨ 工事工程表 ⑦ 作業要領(作業計画図面を含む) ⑩ その他必要事項 ※ 図示 除去を行う範囲 ※ 図示 厚さ(mm) 環 境 配 慮 改 修 工 事改修特記仕様書(その2)3昭和61年12月竣工のため、建材にアスベスト含有のおそれあり。
採取箇所は図示・ ( 試料数: ) ・ (試料数: )・ ( 試料数: ) ・ ( 試料数: )定 量 分 析 定 性 分 析・ ( 試料数: ) ・ (試料数: )材 料 名分析結果については、監督職員に報告すること。
建築時の図面では特定できず、含有調査の実施なしのため、みなし工事である。
UP(事務所棟)(車庫棟)隣地境界線 60,000スロープ車 庫倉 庫庁 舎FN案内図 S:NONBA'北海道労働局総務部S=1/300警備員詰所駐車場(アスファルト)工事場所:札幌市中央区南10条西14丁目 1428-1隣地境界線 48,298特記 配置図 S=1/300札幌職安1階待合床改修工事下 地種別 室 名仕上表ホール待合室備 考 廻り縁 天井高仕 上巾 木仕 上 下 地天 井 壁下 地一部:スロープ撤去改修後既存改修後既存コンクリートビニル床シート t=2.0一部ビニル床タイル t=7コンクリート視覚障がい者誘導タイルカーペット t=6.5撤去塩ビ製 H=60GB-R EPGLコンクリートEPLGS DR(T)塩ビ製2,600既存のまま既存のまま 既存のまま 既存のまま2,600塩ビ製 H=60GB-R EPGLコンクリートEPLGS DR(T)塩ビ製2,600既存のまま既存のまま 既存のまま 既存のまま不陸調整の上OAフロアー H=40 タイルカーペット t=6.5 新設一部:視覚障がい者誘導用タイルカーペット t=11.5 300x300 新設2,545 スロープ撤去、カウンター巾木一部カット*視覚障がい者誘導用タイルカーペットはガラス繊維強化ナイロン樹脂突起隣地境界線 920案内図・配置図・仕上表4道路境界線 49,218スロープ2,500 7,500 7,500 2,500スロープ UP20,000 2,500 21,000 48,825 3,58473,40914891013,500 1,700 5,800 16,250 2,650 18,900 5,000 6,025隣地境界線 73,40914,645 11,100 12,450 4,175 5,928隣地境界線 13,409A G49,21814,115 30,750 4,353自転車置場拡幅前の道路幅員拡幅後の敷地拡幅後の市道3.4.15 福住桑園通り(市電通り)一部ビニル床シート t=2.0 誘導タイル t=7撤去ビニル床シート t=2.0 誘導タイル t=7ノミ撤去床仕 上 仕 上(視覚障がい者誘導用)新設一部ビニル床シートt=2.0 新設(溶接工法)特記北海道労働局総務部S=1/100ポーチ(3)2345A'B'D'F1,575 3,53064510,830 12,720 1,4505,750 5,080 670 6,300 5,7501,620G E D C B A A B C D E G30,7507,200 6,300 5,750 5,750 5,7503,650 2,100 1,350108'8 5 4 3 2167 951,6256,025 4,3556456,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 2,8002,650 3,65042,8008,150 3,150 6,300 6,300 6,300 6,300 6,3005,000 3,150 4,500 1,8009 7 61札幌職安1階待合床改修工事受水槽(機械室)通路通路(倉庫)(EV機械室)階段室(2)(電気室)(物品庫)階段室(1)風除室(3)DSEPSUPUPPS EVシャフトポーチ事務室(1)個別相談コーナー大会議室ポーチ(2)(2)風除室書 庫附室(車庫)小会議室用紙庫授乳室風除室(1)湯沸室前室女子便所PS男子便所身障者便所1階平面図(現況)UPUPUPUPUP待合室UPUPUPUPスロープ撤去視覚障がい者誘導タイルカーペット撤去(斜線部)視覚障がい者誘導タイル撤去(斜線部)スロープ撤去W=5460 W=5200カウンター移設(斜線部木製巾木H=50カット)650x275(1540+2100)x275300x240013,9909,190ポーチ(1)フロアープレート5視覚障がい者誘導タイル撤去(斜線部)長尺ビニールシート t=2.0撤去(斜線部)カーッター入300x300(10枚)撤去後不陸モルタル300 300600ホール3002,1001,500 4,0001,880撤去木製巾木W45xL310撤去木製巾木W45xL860撤去木製巾木W45xL310スロープ撤去650x275撤去木製巾木W45xL800撤去木製巾木W45xL350カウンター移設(斜線部木製巾木H=50カット)300x300(15枚)撤去後不陸モルタル(新設OAフロアー範囲ノミ)300 1,8205,500特記北海道労働局総務部S=1/100ポーチ(3)2345A'B'D'F1,575 3,53064510,830 12,720 1,4505,750 5,0806706,300 5,7501,620G E D C B A A B C D E G30,7507,200 6,300 5,750 5,750 5,7503,650 2,100 1,350108'8 5 4 3 2167 951,6256,025 4,3556456,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 2,8002,650 3,65042,8008,150 3,150 6,300 6,300 6,300 6,300 6,3005,000 3,150 4,500 1,8009 7 61札幌職安1階待合床改修工事受水槽(機械室)通路ホール通路(倉庫)(EV機械室)階段室(2)(電気室)(物品庫)風除室(3)DSEPSUPUPPS EVシャフトポーチ事務室(1)個別相談コーナー大会議室ポーチ(2)(2)風除室書 庫附室(車庫)小会議室用紙庫授乳室風除室(1)湯沸室前室女子便所PS男子便所身障者便所1、既存OAフロアー範囲2、パーテーション・備品レイアウト3、新設OAフロアー設置寸法UPUPUPUPUP待合室タイルカーペット t=6.5 新設(斜線部)OAフロアー H=40 タイルカーペット t=6.5 新設 範囲1階平面図(改修後)W=5200既存カウンター(斜線部木製巾木H=50カット後)再取付300x2400OAフロアー既存 OAフロアー新設既存カウンター(斜線部木製巾木H=50カット後)再取付W=5460OAフロアー新設OAフロアー既存13,9909,190490300ポーチ(1)6ロングスロープ新設UP視覚障がい者誘導タイルカーペット t=11新設視覚障がい者誘導タイル t=7新設300300階段室(1)19枚1,500 4,0002,100斜線部:ビニル床シート t=2.0新設900 3003003003001,2003008025枚ベ-スマット40北海道労働局総務部特記札幌職安1階待合床改修工事S=1/50OAフロアー詳細平面図7既存OAフロア既存OAフロアベ-スマット40(1/4)フィ-ドインマット40Nフィ-ドインチャンネル40(L)F40Lロングスロープ40L4凡 例ボ-ダ-部 範囲5750 5750 6300ホールUP風除室(1)UP待合室ポーチ(1)UPL4 L4 L4F40LF40LF40L40L30019539515003670 5302400295250 3506300 6300L40 L40L40IL40IL4040D 40L4040上框設置範囲北海道労働局総務部特記札幌職安1階待合床改修工事OAフロアー詳細図2026.02.16 仕様書・製品詳細図作成(ネットワークフロア40)_04寸 法材 質項目600mm X 600mm超高強度軽量コンクリート + リサイクル樹脂+無鉛カチオン塗装鋼板(エポキシン樹脂系塗料)WLネットワークフロア40製品名型 式 置敷式溝構法(溝配線タイプ)性能項目評 価 基 準最弱部 残留変形量 3.0mm以下砂袋30kg-250mm以下 最弱部 自由落下1回耐荷重性能公共建築協会認定・評価・(一社)公共建築協会 品質性能評価品 ・(一社)文教施設協会 推奨品 ・ グッドデザイン賞受賞商品 ・ エコマーク商品JIS A 1450(2009.10)6.2による耐衝撃性能同6.3ローリング同6.4荷重種類 1車輪1000N 最弱部10.000回走行残留変形量3.0mm以下 損傷・ガタつき異常なし耐震性能同6.8おもり350kg-所定加速度1.000cm/s 異常なし(おもり350kgは重量物設置ゾーン想定)残炎時間 0秒 耐燃焼性能同6.5評 能 性 ・ 価ロード性能5000N評価品3000N評価品最弱部 最大変形量 5.0mm以下(一社)公共建築協会評価 (JIS A 1450:2009 に基づく JAFA規格に準ずる)評 価適用試験評 価 内 容同・許容積載荷重(長期にわたる荷重)φ50mm集中荷重5000N 250日間 異常なし公共建築協会 評価品公共建築協会 評価品公共建築協会 1.0G評価品公共建築協会 評価品残留変形量3.0mm以下 損傷なし2・左記砂袋5回落下 異常なし・90kgの人が、70cmの机から5回飛び降り残留変形量・損傷 異常なし・荷重種類 1車輪1500N 最弱部20.000回走行残留変形量3.0mm以下 損傷・ガタつき 異常なし・コンクリートマット 準不燃材料試験 適合・配線路カバー 不燃材料試験 適合※特別試験とは・・・JIS試験よりも安全性能確認のためさらに厳しい試験を実施しています。
特 別 試 験※※エコマーク認定番号 第08123025号・(一社)公共建築協会品質性能評価品(H24.4.1)は二重枠 (JIS A 1450:2009 に基づく JAFA規格に準ずる)フリーアクセスフロア工業会が認める荷重5000N製品のOAフロアは、許容積載荷重おおよそ3300Nです。
・溝巾(幹線用マット)126mmW(ベースマット)70mmW床 高・40タイプ 床高=40mm 配線有効高=36mm質 量・40タイプ 30kg/m2(一社)公共建築協会 品質性能評価品 配線路70mm×36mm(2520mm)入線部に使用します。
フィードインマット40N配線路の増設やコンセントを収納します。
主要構成マット。
マットをナイフで切断し配線路カバー(無鉛カチオン塗装鋼板)ベースマット40ナイフで切断して壁際部に使用します。
超高強度軽量コンクリート2深溝部ナイフカット可▽リサイクル樹脂ボーダーマット40※ 床面金ゴテ押さえ要す600ベースマット40断面詳細図600600様 仕S=NO SCALE8 3 取合い詳細図壁・ボーダー部取合図ベースマットボーダーマットボーダーシートボーダーカバー壁(間仕切り)タイルカーペットボーダーマットボーダーカバー上り框取合部詳細図上り框40ベースマット(端部取合詳細図)ボ-ダ-部断面図1042ボ-ダ-マット4040仕上げ材によるタイルカーペットロングスロープ取合部詳細図タイルカ-ペットボ-ダ-マット4040仕上げ材による530ロングスロープ40(勾配1/12)特記北海道労働局総務部S=1/100ポーチ(3)2345A'B'D'F1,575 3,53064510,830 12,720 1,4505,750 5,080 670 6,300 5,7501,620G E D C B A A B C D E G30,7507,200 6,300 5,750 5,750 5,7503,650 2,100 1,350108'8 5 4 3 2167 951,6256,025 4,3556456,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 2,8002,650 3,65042,8008,150 3,150 6,300 6,300 6,300 6,300 6,3005,000 3,150 4,500 1,8009 7 61札幌職安1階待合床改修工事受水槽(機械室)通路ホール通路(倉庫)(EV機械室)階段室(2)(電気室)(物品庫)階段室(1)風除室(3)DSEPSUPUPPS EVシャフトポーチ事務室(1)個別相談コーナー大会議室ポーチ(2)(2)風除室書 庫附室(車庫)小会議室用紙庫授乳室湯沸室前室女子便所PS男子便所身障者便所UPUPUPUPUP待合室UPUPUPUP1階仮設平面図風除室(1)1,9003,8002,940 6,990養生シート*ホール、待合室内備品の移動復旧は工事外ポーチ(1)工事用資材搬入口▲9作業室養生範囲(4,700×3,400)