地籍調査事業「一筆地調査、測量工程、地籍測定及び地籍簿案、地籍図作成業務」(R4天萬の一部)
鳥取県南部町の入札公告「地籍調査事業「一筆地調査、測量工程、地籍測定及び地籍簿案、地籍図作成業務」(R4天萬の一部)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鳥取県南部町です。 公告日は2026/04/05です。
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- 発注機関
- 鳥取県南部町
- 所在地
- 鳥取県 南部町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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地籍調査事業「一筆地調査、測量工程、地籍測定及び地籍簿案、地籍図作成業務」(R4天萬の一部)
南部町告示第57号入 札 公 告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の 5 の 2 の規定により、制限付一般競争入札を行うので、政令第 167条の6 第1 項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8 年 4 月 6 日鳥取県西伯郡南部町長 陶山 清孝1 業務内容(1) 業務の名称地籍調査事業「一筆地調査、測量工程、地籍測定及び地籍簿案、地籍図作成業務」(R4天萬の一部)(2) 業務の仕様入札説明書による。
(3) 業務位置南部町 南部町天萬地内(4) 履行期間令和8 年 4 月 30日から令和9 年 3 月 18日まで(5) 入札方法入札は、紙入札により行う。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 政令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167条の11の規定に基づき、令和8 年度南部町競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者であること。
なお、本件入札に参加する者であって、競争入札参加資格を有していない者は、令和8年度南部町競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和 8 年 4 月 15日(水)正午までに 4 の(1)の場所に提出すること。
ただし、当該申請書類の提出により競争入札参加資格者名簿に登録するものではないことを了解すること。
(3) 本件業務の公告日から開札日(再入札を含む。)までの間のいずれかの日において、南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 16年南部町告示第40 号)第 3 条第1 項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 鳥取県内本店企業、且つ鳥取県西部地区に本店支店営業所又はその他の事業所(以下「事業所」という。)を有していること。
ただし、事業所に従業員が3名以上常駐していることが確認できる場合に限る。
(5) 配置技術者は、地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者、地籍総合技術監理者、地籍工程管理士とすること。
(6) 鳥取県西部地区において、公告日より過去5年間に同種の業務を受注した実績があり、且つ誠実に履行していること。
3 契約担当課及び入札担当課(1) 契約担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課(2) 入札担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室4 入札手続き等(1) 入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室電話:0859-36-8555 メール:kensetsu@town.tottori-nanbu.lg.jp(2) 入札説明書等の交付方法令和8 年 4 月 6 日(月)から令和8 年 4 月 15日(水)までの間にインターネ ッ ト に て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)から入手すること。
ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間令和8年 4月 6日(月)から令和8年 4月 15日(水)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9 時から午後 5時までとする。
ただし、交付期間最終日は正午までとする。
イ 交付場所(1)に同じ(3) 郵便による入札の可否郵便による入札を実施する。
(4) 入札の日時及び場所ア 入札日時令和8 年 4 月 27日(月) 午前9 時 00 分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町役場法勝寺庁舎庁議室5 入札参加者に要求される事項(1) 本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を令和8年4月15日(水)正午までに4の(1)の場所に提出しなければならない。
(2) 入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金は免除する。
(2) 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。
この場合において、南部町財務規則(平成 16 年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)第 146条第2 項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
7 その他(1) 入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。
(2) 契約書作成の要否要(3) 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規則第 126 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 手続きにおける交渉の有無無(5) その他詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件業務に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 業務内容(1) 業務の名称地籍調査事業「一筆地調査、測量工程、地籍測定及び地籍簿案、地籍図作成業務」(R4天萬の一部)(2) 業務の仕様別添「仕様書」のとおり(3) 業務位置南部町 南部町天萬地内(4) 履行期間令和8 年 4 月 30日から令和9 年 3 月 18日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 政令第167条の11の規定に基づき、令和8 年度南部町競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者であること。
なお、本件入札に参加する者であって、競争入札参加資格を有していない者は、令和 8 年度南部町競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和8年4月15日(水)正午までに 4 の(1)の場所に提出すること。
ただし、当該申請書類の提出により競争入札参加資格者名簿に登録するものではないことを了解すること。
(3) 本件業務の公告日から開札日(再入札を含む。)までの間のいずれかの日において、南部町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成 16年南部町告示第40 号)第 3 条第1 項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 鳥取県内本店企業、且つ鳥取県西部地区に本店支店営業所又はその他の事業所(以下「事業所」という。)を有していること。
ただし、事業所に従業員が3名以上常駐していることが確認できる場合に限る。
(5) 配置技術者は、地籍主任調査員又は地籍調査管理技術者、地籍総合技術監理者、地籍工程管理士とすること。
(5) 鳥取県西部地区において、公告日より過去5年間に同種の業務を受注した実績があり、且つ誠実に履行していること。
3 契約者、契約担当課及び入札担当課(1) 契約者鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町長 陶山 清孝(2) 契約担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課(3) 入札担当課鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室4 入札手続き等(1) 入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町 建設課 地籍調査室電話:0859-36-8555 メール:kensetsu@town.tottori-nanbu.lg.jp(2) 入札説明書等の交付方法令和8 年 4 月 6 日(月)から令和8 年 4 月 15日(水)までの間にインターネ ッ ト に て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)から入手すること。
ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間令和8年 4月 6日(月)から令和8年 4月 15日(水)までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5 時までとする。
ただし、交付期間最終日は正午までとする。
イ 交付場所(1)に同じ(3) 郵便による入札の可否郵便による入札を実施する。
(4) 入札の日時及び場所ア 入札日時令和8 年 4 月 27日(月) 午前9 時 00 分イ 開札日時アに同じウ 場所鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1鳥取県西伯郡南部町役場法勝寺庁舎庁議室5 入札に関する問合せ先(1) 疑義の受付け本件入札に関しての質問は、質問書(様式第6 号)を作成し、メールにより 4 の(1)の場所に令和8 年 4 月 13日(月)正午までに提出すること。
なお、原則として、訪問、電話又はファクシミリによる質問は受付けないものとする。
(2) 疑義に対する回答(1)の質問については、令和8 年 4 月 14日(火)正午までにインターネット に て 鳥 取 県 西 伯 郡 南 部 町 建 設 課 の ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/kensetsu/)よりまとめて閲覧に供する。
6 入札参加者に要求される事項(1) 本件入札に参加を希望する者は、2の入札参加資格に適合することを証明する書類(以下「参加資格証明書類」という。)を令和8 年 4 月 15日(水)正午までに4 の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、期限までに参加資格証明書類を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。
(2) 入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 参加資格証明書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(4) 提出された参加資格証明書類は返却しない。
また、提出者に無断にて本件入札事務以外の用途には使用しない。
7 参加資格証明書類参加資格証明書類は次のとおりとし、提出部数は 1 部とする。
(1) 競争入札参加資格を有する者ア 競争入札参加資格に係る申請書類受領書の写し、もしくは電子申請による審査が完了した旨を確認できるもの。
イ 入札参加資格確認書(様式第1 号A)ウ 誓約書(様式第 2 号)(2) 競争入札参加資格を有していない者ア 入札参加資格確認書(様式第1 号 B)イ 誓約書(様式第2 号)ウ 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第3 号)エ 登記簿謄本の写し(ア) 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(イ) 個人:代表者の身分証明書オ 営業経歴書(受注履歴)カ 財務諸表の写し(直近決算期分)(ア) 法人:財務諸表(イ) 個人:収支内訳書又は決算書等キ 納税証明書の写し(直近1年分)(ア) 法人:法人税、消費税、地方消費税及び市町村県民税(イ) 個人:申告所得税、所得税、地方消費税及び市町村県民税ク 印鑑証明書の写しケ 使用印鑑届(様式第4 号)コ 役員等名簿(様式第 5 号)サ 労働保険料の納付が証明できるもの8 資格審査について(1) 6 の(1)により提出のあった参加資格証明書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和8 年 4 月 16日(木)までに通知する。
(2) (1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県西伯郡南部町長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和 8 年 4月 17 日(金)午後 5 時までに書面又はメール(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3) (2)により説明を求められた場合、鳥取県西伯郡南部町長は説明を求めた者に対して、令和8 年 4 月 20日(月)午後5時までに書面又はメールにより回答する。
9 入札条件(1) 入札は紙入札とする。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書に記載する金額は、仕様書の総額を見積もった額とすること。
(4) 入札書(様式第7 号)は、入札者名及び入札金額を記載すること。
(5) 入札書封筒は、業務名、入札日、差出人及び入札書在中と記載し、送付履歴が確認できる方法にて郵送すること。
(特定記録郵便、一般書留、簡易書留又はレターパック等)(6) 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をした時は、当該抹消をした箇所に押印しなければならない。
ただし、入札金額はこれを改めることはできない。
(7) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回はできない。
(8) 入札回数は 3回とする。
(9) 再度入札は 4 日後に同じ入札者にて郵便による入札を行う。
(10) 再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出したものは失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(11) 入札者は、政令、財務規則、本件公告、設計書、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。
(12) 入札後、本件公告、設計書、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金は免除する。
(2) 契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。
この場合において、南部町財務規則(平成 16 年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)第 146条第2 項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。
(1) 本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札。
(2) 入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札。
(3) 入札開始の前日までに入札場所に入札書が到着しなかった場合の入札。
(4) 郵便以外の方法による入札。
(5) 不正の行為があった者のした入札。
(6) 記名押印のない入札書による入札。
(7) 入札書を鉛筆にて記載した入札。
(8) 1 案件に対し、入札書を 2 通以上提出した入札。
(9) 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載内容を確認し難い入札書による入札。
(10) 入札書の金額に訂正を施した入札書による入札。
(11) 政令、財務規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札。
12 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規則第126 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 契約書作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 その他(1) 入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。
(2) 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意志がないと認める時は、入札の執行を中止、又は取りやめることがある。
(3) 本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について、後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(4) 契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当する時は、契約を解除することができる旨、契約書に記載するものとする。
なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除する時は、受注者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県米子警察署に照会する場合がある。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。)第 2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア) 暴力団員を役員等(受注者が法人の場合であっては、その役員及び経営に事実上参加している者、受注者が任意の団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ) 暴力団員を雇用すること。
(ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、斡旋、仲介又は交渉等のために使用すること。
(エ) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えること。
(オ) 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ) 暴力団又は暴力団員であること若しくは(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に業務を下請等させること。
(5) 再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けず、再委託をしてはならない。
イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。
ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。
(ア) 再委託の契約金額が本件業務に係る契約金額の 50 パーセントを超える場合(イ) 再委託をする業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合
業務名
業務位置 天萬 地内令和8年度業務委託(実 施)設 計 書地籍調査事業「一筆地調査、測量工程、地積測定及び地籍簿案、地籍図作成業務」(R4天萬の一部)西伯郡南部町 計 画 区 の 名 称 調査事業名委託形態委託工程 直営工程(A)① ② ③ 20223138902 天萬の一部 地籍調査事業一般(外注) 0.34 0.16④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫①賃金⑤精度管理費直営工程(D)( ① ~ ⑤ )計0.34 0.16「諸経費率」:小数第3位(小数点第4位四捨五入) 左の計 円直 接 経 費(税抜)「消費税+地方消費税」:小数第3位 *直営工程(①賃金②報償費)除く* 0.100直接経費(成果検定費含む) 地 籍 調 査 費(委託+直営)後続調査 特 記 事 項地籍調査事業費算定簿(D)「令和8年度 調査地区集計表」調査面積(K㎡)換算面積(K㎡)地 籍 調 査 費地籍集成図当該年度数値情報化直営工程(D)の合計②報償費③使用料及び賃借料④備品費過 年 度数値情報化現場技術業 務 費成果検定費Noコード各地区の総合計直 接 経 費(消費税相当額) + 成果検定費(消費税相当額)地籍調査事業費算定簿(Aー1)「地 上 法」 令和8年度計画区 一筆平均 1/250 1/500 1/1,000 1/2,500 1/5,000 ☆総筆数 面 積 ○筆 ㎡ 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3 162 倍○ Ⅲ平 坦 緩 傾 中 傾 急 1 急 2 急 峻筆 ㎡ ○農 Ⅰ 農 Ⅱ 山 Ⅱ 山 Ⅰ 市 Ⅰ 市 Ⅱ 大 Ⅰ 大 Ⅱ○工程実施 基準金額(円) 換算面積面 積 (A)+(B) 四捨五入α β 狭 γ 状 δ ε Y (K㎡) (1K㎡当り) 小数2位0.050.161.00 1.72 1.24 0.90 1.10 2.111472 0.34 0.72 0.20 0.071.00 1.85 1.39 0.90 1.10 2.545785 0.16 0.87 0.27 0.041 0.16 0.16 0.03 0.011.39 1.39 0.16 0.22 0.11 0.020.090.021.00 3.10 0.90 2.79 0.19 0.50 0.07 0.013.10 3.1 0.16 0.50 0.03 0.013.10 3.1 0.16 0.50 0.03 0.010.03(枚)換算面積 0.16 K㎡E2複図費H2使用料及び賃借料安全費成果検定費(税込)円 円旅費需用費(消耗品費等)( 計 画 区 合 計 ) 直営工程(A)需用費(材料費)諸経費上段: 率下段:金額消費税相当額委託工程旅費打合せ費その他作業工程HH1EEH3杭代E1GFⅡ-2FⅡ-1FⅠD C谷地田連 乗 計 変化率直接経費(切捨・円単位) 特 記 事 項委託工程(特記係数事の内容)直営工程換算面積率工程略称傾斜度 視 通 筆の広 筆の形 精 度20223138902 天萬の一部計画区着手年 度令和4年度市区町村名地籍調査事業一般(外注) 鳥取県 南部町計画区から距離計画区コード 計 画 区 名 計画区面積 区分 縮 尺 筆の形状事業の種類 都道府県名(周長)2/面積傾斜条件 ○ ○調査後(F,G)2,066 区分Ⅰ(4km以上~8km未満)0.53 K㎡調査前(E,H)精 度 整形 不整形2,296 226252 視通条件(旅費交通費算出基礎)⑨ ⑩ ⑪(打合せ経費算出基礎)【打合せ経費】【旅費】Σ⑨+⑮Σ⑩+⑯Σ⑪(日額旅費基準額)【交通費】技師 1.0交通費 55.6計8km以上16km未満 日帰り積算の基準となった行程※現在は運用していないため、計上しないこと。
16km以上費目ライトバン使用回数(Σ⑪+⑭)ライトバン使用経費 交通費 備考計区分 定額(1日につき) 備考技師補27.8助手53.6職種 A:外業回数B:日額旅費(下表参照)C:(A×B)旅費備考技師27.8技師補 0.0計(打合せ経費) 人件費のみである。
職種⑰人数⑱基準日額⑲打合せ経費備考主任技師 1.0備考打合せ 0.5 0.5 2.0 1.0 1.0 打合せ回数は、着手時及び最終の2回を標準とする。
工程⑫主任技師⑬技師⑭打合せ回数⑮主任技師(⑫×⑭)⑯技師(⑬×⑭)- -26.8 26.8 53.60.0 0.0 0.0計 - - - -0.0 0.0 0.0H3 全 1.3 1.3 2.60.0 0.0 0.0H2 全 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0H1 全 0.0 0.0 0.0H 全 1.3 1.3 2.60.01/2,500 5.2 5.2 5.2 0.0 0.0 0.00.01/1,000 22.0 22.0 22.0 0.0 0.00.0FⅡ-11/500 51.3 51.3 51.3 0.0 0.00.0 0.01/2,500 2.0 5.2 9.9 0.0 0.00.0 0.0D工程省略の場合 1/1,000 5.2 9.5 18.5 0.00.0 0.0F11/500 7.9 15.3 30.1 0.00.0 0.0 0.01/2,500 1.2 3.0 5.7 0.00.0 0.0 0.01/1,000 3.1 5.6 10.926.8 26.8 53.6F11/500 4.9 9.5 18.50.0 0.0 0.0E2 全 53.4 53.4 106.8 2.7900 0.180.0 0.0E1 全 5.0 5.0 2.50.0 0.0E 全 47.1 47.1 86.7 0.00.0 0.0 0.01/2,500 2.8 2.8 5.6 0.00.0 0.0 0.01/1,000 4.6 4.6 8.90.0 0.0 0.0D1/500 6.3 6.3 14.30.0 0.0 0.01/2,500 3.2 3.2 0.00.0 0.0 0.0 電子基準点のみ与点とした場合(GNSSあり)1/1,000 4.3 5.4 0.0 C1/500 5.4 8.2 0.00.01/2,500 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 電子基準点のみ与点とした場合(GNSSなし)1/1,000 4.0 4.8 0.0 0.0 0.00.0C1/500 4.7 6.1 0.0 0.0 0.00.0 0.01/2,500 3.2 5.0 0.0 0.0 0.00.0 0.01/1,000 4.9 8.2 0.0 0.0⑧助手(③×④×⑤)備考C1/500 6.3 10.2 0.0 0.0旅費交通費・打合せ費算定表(2202)工程 縮尺①技師②技師補③助手④連乗計⑤面積⑥技師(①×④×⑤)⑦技師補(②×④×⑤)
地籍調査事業「一筆地調査、測量工程、地積測定及び地籍簿案、地籍図作成業務」(R4天萬の一部)仕様書第1章 総 則(目 的)第1条 本仕様書は、南部町が国土調査法に基づき実施する地籍調査事業に伴う一筆地調査、地積測定及び地籍案、地籍図作成業務の作業方法等について定めるものである。
(作業規程)第2条 本業務にあたっては本仕様書のほか、委託業務契約書及び下記の法令等により行い、疑義を生じた場合には担当職員と協議し実施すること。
(1)国土調査法(2)国土調査法施行令(3)地籍調査作業規程準則同運用基準(4)地籍調査事業工程管理及び検査規程同細則(5)地籍調査事業実施要領その他関係法令、諸通達及び通知等(計 画)第3条 受託者(以下「乙」という。)は、業務着手前に作業実施計画書、着手届、主任技術者届、現場代理人届等を作成し、委託者(以下「甲」という。)の承認を受けなければならない。
また、その計画を変更しようとする時も同様である。
(秘密厳守)第4条 (1) 乙は、業務上知り得た個人情報を外に漏らしてはならない。
(2) 業務上収集した情報を甲の許可なく複写及び加工し、庁外へ持ち出してはならない。
(身分証明書及び土地立入)第5条 (1) 乙は業務の実施にあたり、甲が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示すること。
(2) 調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は既住者にその旨を通知すること。
(3) 乙は業務終了後、速やかに身分証明書を甲に返納すること。
(補 償)第6条 業務実施にあたり、乙が第三者に与えた損害は、乙の責任において補償するものとする。
(訂 正)第7条 乙は、業務終了後に成果の誤りがあった場合は、責任をもって直ちに訂正しなければならない。
(保 安)第8条 乙は、本業務中交通の支障となるような行為はもちろん、公衆に迷惑を及ぼさないよう次の各項により作業しなければならない。
(1) 交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上施行すること。
(2) 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。
(3) 本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について速やかに甲に報告すること。
第2章 業務の概要(業務箇所)第9条 計画区域は次のとおりである。
計画区域調査面積㎢視通条件縮尺精 度筆の形状工程傾斜条件一筆平均面積(㎡)調査前筆数調査前 調査後2202天萬の一部0.19 市Ⅱ 1/500 甲3整形不整形E2 平坦 226 252 814/22962202天萬の一部0.34 市Ⅱ 1/500 甲3整形不整形FⅠ 平坦 226 252 1494/22962202天萬の一部0.16 市Ⅱ 1/500 甲3整形不整形FⅡ-1FⅡ-2GH平坦 226 252 771/2296(業務内容)第10条 一筆地調査の作業内容は下記のとおりとする。
一筆地調査の工程 作業内容作業進行予定表の作成単位区域界の調査現地調査の通知標札等の設置市町村の境界の調査現地調査取りまとめ作業進行予定表の作成不要現地調査の通知要不要所有者、地番、地目、筆界の調査調査図等の作成点検整理(現地調査)第11条 立会は乙の主導で行うものとするが、問題点等が生じた場合は監督職員を要請するものとする。
(土地の立入)第12条 本業務の実施にあたり他人の土地に立ち入る場合は、甲が発行する土地立入証及び身分証明証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
ただし、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ占有者に通知しなければならない。
(作業に関する業務報告)第13条 乙は地籍調査業務中、原則として、作業の進捗状況を随時、監督職員に報告するものとする。
(提出書類)第14条 乙は甲が示す様式により、成果品として関係書類を提出しなければならない。
成果品は全て甲の所有とし、甲の承認を受けないで他に公表、貸与してはならない。
第3章 業務の実施(現地調査の通知)第15条 (1) 乙は現地調査の実施を通知するため土地の所有者その他の利害関係人又はその代理人に立会目的、日時等を記載した立会通知文を作成すること。
(2) 上記の場合、乙は甲と打ち合わせの上、現地調査に着手する時期を決定し、各作業班にその日時、地番、所有者等を記入し、現地調査立会調書として作成すること。
(3) 立会通知文は、立会日の2週間前までに甲に提出すること。
(4) 土地所有者に対して地籍調査の意義及び作業の内容を説明し、現地調査に立ち会うべき旨電話にて連絡すること。
(5) 調査日程については、筆数・面積等を十分に考慮し、日割及び作業班体制を決定すること。
その決定については、監督職員と協議を行うこと。
(6) 土地所有者への立会通知については、所有者及び共有者全員、所有者が死亡の場合は相続人全員へ通知すること。
また、住所不明者については監督職員と協議すること。
(7) 必要に応じて地元説明会を開催すること。
(境界表示杭の設置)第16条 (1) 筆界標示杭(又は標示板)は、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人が設置するよう説明指導を行うこと。
(2) 上記により設置された筆界標示杭(又は標示板)のうち、周辺の土地の特定に有効なものを選定し、甲が支給した筆界基準杭(又は金属標)を設置すること。
(現地調査)第17条 (1) 現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、筆毎の土地について、その所有者、地番、地目、及び筆界の調査を行うものとする。
(2) 各筆の立会については、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人の立会が確実となるよう努め、不備のないようにすること。
(3) 各筆の筆界の確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、調査を円滑かつ迅速に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入念に対処すること。
(4) 本地区の最終年度に実施する成果の閲覧(国土調査法第17条)において、土地所有者への立会状況等の説明が必要であるため、現地立会を把握した現場担当者が出席すること。
(調査図作成)第18条 (1) 筆界点番号標を設置したときは、その都度調査図素図の該当する箇所にその番号を記録すること。
(2) 調査図素図の表示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には、調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成すること。
・分割があったものとして調査する場合・合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合・新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合・滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合・地番を変更する場合(地籍調査票整理)第19条 (1) 現地調査の立会の経緯を記録するため、地籍調査票に土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に署名押印させるとともに、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者又はその代理人あるいは、その相続人に署名押印させるほか、地籍調査票に必要な事項を記録し整理すること。
・地番変更をする場合・分割があったものとして調査する場合・合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合・滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合(2) 上記立会後、再立会を行う箇所については、再立会の際、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に再度、署名押印させるほか、立会の経緯を記録すること。
(3) 地番区域毎に現地調査を終えたときは、その都度、地番(枝番号を含む)の順序に編綴すること。
(立会処理簿の作成)第20条 (1) 現地調査の立会状況を現地調査立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地については、調査の経緯等を記入し、再立会調書として作成すること。
(2) 上記の再立会調書は、各作業班、町名(字名)毎、内容別(民民、県道、市道、水路、官有地等)毎に整理し、甲に提出すること。
また、再立会日程表は、甲と十分打ち合わせの上で作成し、土地所有者等への連絡をすること。
(3) 再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめること。
(4) 現地調査立会調書及び再立会調書は、各作業班に立会処理簿として製本すること。
第4章 検査及び成果品(検 査)第21条 (1) 全作業完了時、乙において十分な自社点検を行った後、甲の検査を受けるものとする。
なお、中間においても、甲の指示があるときは工程毎の検査を受ける場合もある。
(2) 修正箇所がある場合は、乙は速やかに修正を行わなければならない。
第5章 その他(実施時期)第22条 一筆地調査の実施時期については、監督職員の指示に従うものとする。
別表成果品工程 記録及び成果(E2工程)一筆地調査①一筆地調査図②地籍調査票綴③作業日誌④立会処理簿⑤現地調査計画表(FⅠ工程)細部図根測量①細部図根点選点図②細部図根測量観測計算諸簿③細部図根点配置図④細部図根点成果簿⑤精度管理表(FⅡ-1工程)一筆地測量①一筆地測量観測計算諸簿②筆界点番号図③筆界点成果簿④精度管理表(FⅡ-2工程)一筆地測量①地籍図一覧図②原図③地籍図明細図(必要な場合)(G工程)地積測定①地積測定観測計算諸簿②地積測定成果簿③筆界点座標値等の電磁的記録④精度管理表(H工程)地籍図・地籍簿の作成①地籍簿②地籍図その他①工程表②打合せ記録③その他作業工程上必要な書類④その他監督員が指示するもの
H11H8H6H7H9H13H15H19H20H17H8H9H19H10H19H10H25H21H21H21H24H22H23H22H23H24H25H14H14H12H13H24H20H17H21H8H18H18H20H17H15H24H19H20H7H11H6H22H7H28H9H26H27H25H27H26H28H28H23全体計画区域界完了済区域実施中区域19条5項指定区域調査除外区域市町村界凡例H29H29H30令和8年度地籍調査事業実施区域図鳥 取 県 南 部 町S=1/50,000H29R2R220213138902R32022313890120223138902