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第1回 市道街路樹管理業務公募型プロポーザル選定委員会の実施について

栃木県下野市の入札公告「第1回 市道街路樹管理業務公募型プロポーザル選定委員会の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県下野市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
栃木県下野市
所在地
栃木県 下野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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第1回 市道街路樹管理業務公募型プロポーザル選定委員会の実施について 令和7年度市道街路樹管理業務公募型プロポーザル実施要領令和7年度市道街路樹管理業務を委託するに当たり、次のとおり公募型プロポーザルを実施する。 令和7年1月17日下野市長 坂村 哲也1.目 的下野市は、道路施設の街路樹管理業務について、効率的な維持管理を実施することによりコストの縮減を図りながら、一定の水準を保った管理システムの構築を目指している。 このため、街路樹を一括して民間業者に委託することにより、民間業者のもつノウハウや発想を活用しながら、合理的な維持管理と管理費用の削減を実施するため、公募型プロポーザル方式により企画提案を求め、その内容及び能力を総合的に比較検討して、当該委託の履行に最も適した候補者を選定するものである。 2.業務の概要(1)業務委託名令和7年度市道街路樹管理業務委託(2)業務の内容業務委託仕様書(別紙)等のとおり(3)委託業務の履行期間契約を締結した日から令和8年3月31日まで(4)委託契約金の上限額75,700,000円(消費税及び地方消費税を含む)※上限額を超えての提案は無効とする。 3.公募型プロポーザルへの参加資格参加者は、次のすべての要件を満たす者とし、参加者が資格要件を満たさなくなった場合は、その時点で失格とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札参加資格者の資格)に規定する者に該当しない者であること。 (2)下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年2月12日付訓第3号)に基づく指名停止期間中の者でないこと。 なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合には、その組合員たる一事業者が指名停止中である場合も同様とする。 (3)令和5年度・令和6年度下野市入札参加資格申請登録業者一覧表の「役務」に登録されている者であること。 なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合には、その組合員たる一事業者で可とする。 (4)下野市内に設置された本店があること。 なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合には、その組合員たる一事業者で可とする。 (5)過去10年間に下野市が発注した「街路樹管理業務委託」を履行した実績があること。 なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合には、その組合員たる一事業者で可とする。 (6)本市が賦課徴収する市税、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。 なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合も同様に、組合員全てについて、本市が賦課徴収する市税、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。 4.プロポーザル実施に係るスケジュール(1)プロポーザル実施要領等の公開令和7年1月17日(金)(2)プロポーザル実施内容等に関する質問書の提出期限令和7年1月22日(水)15時必着 電子メール(3)プロポーザル実施内容等に関する質問及び回答事項のホームページ掲載日令和7年1月27日(月)(4)参加表明書等の提出期限令和7年1月31日(金)15時必着 持参又は郵送(5)参加資格の確認結果通知及び企画提案書提出依頼令和7年2月6日(木) 電子メールで通知(6)企画提案書の提出期限令和7年2月21日(金)15時必着 持参又は郵送(7)プレゼンテーションの実施令和7年3月13日(木)13時30分から企画提案の審査及び評価(8) 審査結果の通知・公表令和7年3月17日(月) 電子メールで通知・ホームページで公表5.プロポーザルの手続(1)事務局〒329-0492 下野市笹原26番地(下野市庁舎3階)下野市都市建設部 管理保全課 保全グループ電話0285-32-8908電子メールkanrihozen@city.shimotsuke.lg.jpホームページアドレスhttp://www.city.shimotsuke.lg.jp(2)質問書の受付及び回答プロポーザルに参加するにあたり、質問事項がある場合は、簡易なものを除き、質問書(別記様式1)により受け付ける。 ①提出期限 令和7年1月22日(水)15時必着②提出場所 事務局③提出方法 電子メール④回答方法 質問及び回答事項を取りまとめ、ホームページに掲載する。 ⑤掲載期日 令和7年1月27日(月)(3)参加表明書の受付プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。 ①提出期限 令和7年1月31日(金)15時必着②提出場所 事務局③提出物 参加表明書(様式第1号)本市が賦課徴収する市税に未納がないことを証明する書類(3カ月以内)消費税・地方消費税・法人税に未納がないことを証明する書類(3カ月以内)(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合は組合員全てについて)法人履歴事項全部証明書④提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便に限る。)⑤参加辞退 参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、辞退届(様式任意)を提出すること。 (4)参加資格の確認参加表明書の提出者に対して、参加資格の確認を行い、その結果を通知する。 ①通知日 令和7年2月6日(木)②通知方法 電子メール(様式第2号、様式第3号)(5)企画提案書の作成企画提案書は、仕様書及び内容書を熟読の上、次のとおり作成すること。 ①企画提案書用紙は、原則としてA4判用紙を使用することとし、A3判用紙を使用する場合には、A4判サイズに折り込むこと。 なお、提案書は12ポイントで記載し、枚数は20頁以内とすること。 ②企画提案書の様式は任意とするが、次の事項を含めて作成すること。 記載順序は任意とする。 ア 企画内容イ 業務スケジュールウ 業務遂行人員体制エ 類似事業の業務実績オ 見積額(総額、内訳、諸経費、消費税を明記してください。)と合計額③企画提案書は、1者1提案のみとする。 ④企画提案書の提出部数は、正本1部、副本8部とする。 なお、審査の公正を期すため、副本には参加者名を記入しないこと。 ⑤提出の際に、下野市長あての見積書を正本1部(代表者印押)提出すること。 なお、見積書は、企画提案書の見積額と整合させること。 (6)企画提案書の提出企画提案書は次のとおり提出すること。 ①提出期限 令和7年2月21日(金)15時必着②提出場所 事務局③提出物 企画提案書(正本1部、副本8部)見積書(正本1部)④提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便に限る。 )⑤受付時間 平日の8時30分から17時まで(提出期限日については15時まで) 持参の場合は、土日を除く(7)企画提案書等提出書類の取扱い①提出期限後において、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない(審査に影響を与えない軽微もの除く)。 ②提出期限後において、提出書類は理由の如何を問わず返却しない。 ③提出書類は、審査に必要な範囲おいて複製を作成することがある。 ④企画提案書は、下野市情報公開条例(平成18年1月10日付条例第10号)に基づく情報公開請求の対象となる。 6.委託候補者の選定(1)審査体制本業務の審査を実施するに際し、中立かつ公正な受託者の選定を行うため、市職員5名で構成する選定委員会を設置する。 (2)審査方法企画提案書の提案者によるプレゼンテーションを実施するとともに、選定委員会において提出された企画提案書等を総合的に審査し、契約候補者を選定する。 ただし、審査結果いかんによっては、いずれの参加者も契約候補者として選定しない場合がある。 また、参加者が1者だった場合には、総合的に評価して契約候補者としての適否を判断する。 (3)審査基準別表「令和7年度市道街路樹管理業務委託審査基準」のとおり(4)プレゼンテーションにおける注意事項①プレゼンテーションは、提出された企画提案書の内容に基づき行うものとし、新たな提案や新たな資料の配布を行うことは認めない。 ②説明用にパワーポイント、その他を使用する場合は、提案者が用意することとするが、スクリーン及びプロジェクター本体、ケーブルは市が用意したものを使用することができる。 ③プレゼンテーションには、1社3名までの参加とする。 ④他社のプレゼンテーションの傍聴することはできない。 (5)プレゼンテーションの開催日時及び参加者あてに通知(様式第4号)①実施内容 企画提案説明20分、質疑応答10分②開催日時 令和7年3月13日(木) 13時30分から③開催場所 下野市役所 庁議室(6)審査結果の通知審査結果については、審査後、速やかに参加者あてに通知(様式第5号)するとともに、プロポーザル参加者数、契約候補者の名称等を下野市ホームページに掲載する。 なお、審査内容に係る質問や異議は、一切受け付けない。 7.契約に係る協議・契約の締結(1)市は、提案内容に基づき、選定委員会において選定された契約候補者と契約内容の協議を行う。 (2)提案内容及び契約書(案)に基づき、契約を締結するものとし、受託者が遂行すべき業務の内容や委託料の金額、支払方法を定めることとする。 (3)契約候補者との契約内容の協議が不調となり、契約締結が不可能と判断した場合には、市は評価結果の上位者から順に協議を行うことができるものとし、当該協議の内容に基づき、次点の者と契約を締結するものとする。 (4)契約書の作成に必要な経費は、全て、受託者の負担とする。 8.失格事由次のいずれかに該当する場合は、その事業者を失格とする。 (1)本プロポーザルに参加した事業者、又は、提出された企画提案者が企画提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの(2)必要な記載事項又は書類が欠如している場合(3)企画提案書に虚偽の内容を記載した場合(4)審査及び評価の公平性に影響を与える行為があった場合(5)本要領に違反すると認められる場合(6)見積書の金額が委託契約金の上限額を超過したもの(7)その他担当者があらかじめ指示した事項に反したとき9.その他(1)企画提案書の作成及び提出等プロポーザル参加に要する経費は、全て参加者の負担とする。 (2)プロポーザル及び契約の手続き並びに委託業務の実施において、使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。 (3)参加者の企画提案書の著作権は、参加者に帰属し、契約候補者の企画提案書の著作権は、委託契約締結時点で下野市に帰属するものとする。 (4)企画提案書に特許権など日本国の法令基づいて保護される第三者の権利の対象となっている内容を含む場合、当該権利の使用に係る調整は参加者が行うとともに、その使用に係る経費を委託料に計上すること。 (5)委託業務における制作物の著作権は、下野市に帰属するものとする。 委託契約期間終了後、下野市が制作物を使用するに当たり制限がある場合には、企画提案書にその旨を明記すること。 (6)企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したものとみなす。 別表審査項目 主な評価内容 配点業務の実施方針及び手法業務に対する基本的な考え方市道街路樹の維持管理における課題認識と対応方針が適切か業務責任者は業務執行に適切な能力を有しているか10業務責任者の経歴業務責任者に実績があるか業務責任者に保有資格があるか10作業内容についての業務提案提案の有無街路樹等の防除・剪定や被地類・除草・落ち葉処理などの作業について具体的で実効性のある提案となっているか20街路樹管理計画(伐採・新植など)に対する業務提案提案の有無計画的な管理を実施するにあたり、具体的で実効性のある提案内容になっているか。 30その他、本業務に附帯する業務提案提案の有無具体的で実効性のある提案内容になっているか10業務の実施体制市道及び周辺地域に配慮した業務の執行体制となっているか点検やパトロールの考え方、苦情・緊急時の対応は適切か従事者へ業務に対して適切な指導をしているか20評価点合計 100価格点 30配点合計 1301 価格点と価格以外の評価点の配点は、次のとおりとする。 ア 価格点 30点価格点=配点(30点)×最低価格/入札価格〔小数点以下第4位四捨五入〕イ 価格以外の評価点 100点2 価格以外の評価点については、入札者が提出した企画提案書により、次の評価項目に基づいて算定した評価点の合計とする。 市道街路樹管理業務委託仕様書第1章 総則1.委託業務名令和7年度市道街路樹管理業務委託2.委託業務の目的本業務は、下野市内の道路施設の街路樹管理業務について管理を一括して民間業者に委託することにより、民間業者の持つノウハウや発想を活用しながら、適切で効率的な管理を行うとともに、管理に要する費用の削減を図ることを目的とする。 3.委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4.業務の範囲別紙、位置図及び市道街路樹管理業務委託・数量総括のとおり第2章 共通仕様1.適用の範囲(1)本仕様書は、本業務に適用されるものとする。 (2)本仕様書に明記なき事項であっても、本業務遂行上必要と思われる事項については、本市と受託者の協議により決定するものとする。 (3)本仕様書に定めのない事項であっても、発注者が必要と認める簡易な指示事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 (4)協議を行った際には、受注者において協議記録簿を作成し、監督員の確認を受けることとする。 2.業務内容本業務の内容は、栃木県土木工事共通仕様書(平成31年度版)及び別紙、特記仕様書によるものとする。 3.業務管理受注者は、契約締結後、速やかに業務責任者を選任し、その者の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 また、業務責任者は、発注者との連絡調整を行うとともに実施作業量を把握し、実施数量や進捗状況等を書面により、定期的に発注者に報告することとする。 4.法令の遵守業務の実施にあたっては、本仕様書、別紙内容書に定めるもののほか、関係法令等を遵守し、作業の円滑な進捗を図るものとする。 5.提出書類提出書類については、以下のとおりとする。 なお、様式はA4版を基本とし、A3版を使用する場合には折り込みの上、両面で製本すること。 (1)業務委託計画書①施工体制表②緊急時連絡表③年間計画工程表④使用予定薬剤報告書⑤使用薬剤実績報告書(2)月間作業報告書(3)パトロールチェックシート(4)記録写真(5)完了報告書6.個人情報・秘密の保持受注者は、業務上知り得た個人情報及び機密を他に漏らしてはならない。 なお、この契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。 目 的 本特記仕様書は、栃木県土木工事共通仕様書(平成31年版)(以下「共通仕様書」という。)を補足し、業務の履行に関する明細または、業務に固有の技術的要求を定めるものである。 なお、本特記仕様書に記載されている事項は、共通仕様書に優先するものとするが、図面等と内容が一致しない場合は、監督職員と協議すること。 また、共通仕様書及び特仕中「栃木県土木部」とあるのは「下野市都市建設部」と読み替えるものとする。 1. 受託者は業務の履行に先立って、監督職員と調整の上、地元住民に業務の内容を説明し理解と協力を求め、業務の円滑な進捗を図るものとする。 2. 受託者は、作業中、工事看板を設置するものとする。 3. 受託者は、作業一週間前までに、以下に示す項目を明記した注意板(業務看板とは別)を通行者などが見やすく、かつ、邪魔にならない箇所に設置するものとする。 1)あいさつ文(例:御迷惑をおかけします)2)履行の内容(例:剪定(薬剤散布)を行っております)3)実施期間(日時)4)使用薬剤名5)注意喚起の内容(例:むやみに触れないで下さい)1. 各作業は、天候、生育状態などを考慮し、最大の効果が期待できるよう、監督職員と調整し進めるものとする。 2. 受託者は監督職員が指示する業務月報を、作業前月末日までに提出するものとする。 ただし、監督職員が必要無いと認めたときは、これを省略することができる。 受託者は、作業にあたり、施設、樹木などを損傷させないように注意し、万が一、損傷させた場合には、遅滞なく監督職員に連絡するとともに、指示に従い、受託者の負担において現状に復旧し、報告するものとする。 受託者は、業務委託の作業終了後、速やかに現場の後片付けをし、入念な清掃を行うものとする。 当初設計では、交通誘導員B(8:00~17:00)を124日間×1人(配置人数)=合計247人とする。 受託者は交通誘導員の配置個所、配置人数について、監督職員と協議を行うものとする。 特 記 仕 様 書住 民 へ の 対 応現場の工程管理現状回復後片付け一般事項交通誘導員特 記 仕 様 書1. 作業前に小石などを除去し、周囲に飛散しないようにする。 2. 刈むらのないよう均一に刈り込む3. 樹木、株物、柵などを損傷しないように注意すること。 取り残しがないように、きれいにかき集めること。 1. 樹形の骨格つくりを目的とするもので、樹種の特性、種々の制約条件に応じもっとも適切な剪定方法により行うものとする。 2. 混みすぎによる枯損木枝の発生防止や風害の予防などを目的とするもので、枝抜きなどを行うものとする。 3. 高木剪定においては、実本数を計上している。 実施方法については、監督職員と協議すること。 1. 中低木の刈り込みについては、刈込鋏や刈込機を用いて樹冠などを刈り込み、樹形を整えるとともに、混み過ぎた枝や枯れ枝を除去し、通風、採光を確保するように行うものとする。 2. 樹形全体に凹凸のないように、一定の形又は一定の高さに刈り込む。 1. 農薬の使用にあたっては、農薬取締法その他の法令を遵守すること。 2. 使用する農薬は、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)、使用上の注意事項を守って使用する。 また、現地混用は極力避け、混用を行う場合には十分注意する。 3. 受託者は薬剤を使用する場合、監督職員が指示する薬剤散布計画表を使用する月の前日までに提出するものとする。 ただし、監督職員が必要無いと認めたときは、これを省略することがで4. 天候には十分注意し、降雨、強風の日には散布を中止する。 枝木等の処分にあたっては、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、適正に処分すること。 実施時期については、監督職員と事前に協議すること。 機械草刈草刈等清 掃病害虫防除剪定及び刈込刈 込剪 定薬剤散布実施時期等枝木等の処分市道1-9号線(上三川高校通り)市道7002号線(グリンモール)自治医大駅西広場自治医大駅東広市道7054号線(自治医大歩専(西))市道7053・7103号線(足銀西通り)市道7110・2-23号線(ハナミズキ通り)あじさい法面市道7151号線(薬師川北)市道7152号線(薬師川南)市道2-16線(エゴノキ通り)市道8356号線(西坪山工業団地)市道7087号線(マテバシイ通り)市道7089号線(コブシ通り)市道2-24号線(調整池南歩道)市道7001号線(自治医大歩専(東))市道7240号線(ゆうがお通り(北・南))市道8357号線(西坪山工業団地)市道8362号線(西坪山工業団地)市道7004号位置図1(1号地区)市道2-7号線市道1-5号線市道2329・2271号線(下谷田遊歩道)市道2141号線市道2-4号線市道2-2号線市道1-4号線市道1109号線市道1-2号線市道1-6号線市道2-5号線(石橋駅東口ロータリー)上古山PP市道2081号線石橋駅西口ロータリー(分割2号)位置図 位置図2(2号地区)(分割3号)市道1-13号線市道6074号線(ゆうゆう館東側)市道6048号線(学校通り)市道6027・6057・6081・6097・6222号線(小山用水通り)位置図3(3号地区) 市道1-15号線(紫西通り)市道2-22号線(うすずみ街道)市道2-21号線 (上町植栽帯)栃木二宮線PP紫橋東西ポケットパークあかね亭山の神塚(夫婦庵)姿亭周辺尼寺入口PP市道6042号線PP紫草塚(十字路)箕輪街道PP分割4号位置図4-1(4号地区) 市道1-12号線(仁良川線)小金井駅東口広場小金井駅西口広場市道2-29号線(昭和通り)市道2-26号線(小金井駅西通分割4号仁良川PP市道5118号線(蔓巻公園入口)位置図4-2(4号地区)地区1号2号3号4号回数 時期 回数 工種 回数54 0.4 2.014 0.1 1.012 0.1 1.059 0.4 2.0177 0.8 2.0288 1.2 2.0116 0.6 1.096 0.7 1.0158 1.0 2.02 0.1 1.074 0.5 1.0238 1.5 2.021 0.3 1.06 0.1 1.014 0.2 1.097 0.8 2.0166 - 4.09 - 1.0 剪定は必要に応じて別途契約6 - 1.0 剪定は必要に応じて別途契約45 - 1.0 剪定は必要に応じて別途契約0 - -0 - -0 - -0 - -28 0.8 2.012 0.2 2.05 0.1 1.01 0.1 0.5124 1.0 3.01 0.1 0.51 0.1 0.52 0.1 0.545 1.0 2.00 - -0 - -0 - -4 - 4.00 - -0 - -1 - 1.0 剪定は必要に応じて別途契約0 - -0 - -0 - -48 0.5 0.52 0.1 0.80 - -1 0.1 0.811 0.3 0.83 0.1 1.00 - -0 - -0 - -0 - -3 0.1 0.50 - -37 0.8 0.5175 1.0 0.80 - -22 0.2 0.843 0.6 0.8335 3.0 1.08 0.1 1.059 0.3 1.04 0.2 1.05404.3 0.1 0.3 0.13174.0 0.1 0.3 0.14485.0 0.1 0.3 0.14343.0 0.1 0.3 0.1950.4 - 1回 冬剪定 - - - 手むしり(抜根除草) 3回 0.6 除草は全面積の1/3を計上1478.0 0.1 - 0.1399.0 0.1 - 0.13303.0 0.1 - 0.11048.0 0.1 - 0.110012.0 - 0.1 0.1122.0 - 0.1 0.1249.0 - 0.1 0.12006.0 - 0.1 0.111122 - - - - - - - 5回 1号6131 - - - 2回 - - - - 4号0.1処分量(㎏/本㎡)- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -樹種 規格数量(本・㎡)剪定 防除・除草剤市道街路樹管理業務委託 数量総括高木落葉常緑中木落葉常緑冬剪定 1回除草は全面積の1/3を計上除草は全面積の1/3を計上除草備考- - --手むしり(抜根除草) 3回地被類(芝・笹含む) 6228 3回 芝・笹刈 -低木(寄植) 17406.3 1回裸地(あじさい法面含む) 12389 - - 2回-機械除草(肩掛式) 3回- - - -0.40.40.4139 1回 冬剪定 3回30~60 1回 冬剪定 3回 6770~3060~90 1回 冬剪定 3回 47290~120 138 1回 冬剪定 3回- - 3回 2260~30 0120~30~60 4660~90 12890~120 45120~ 51回 冬剪定1回 冬剪定1回1回-冬剪定冬剪定-1回1回1回1回1回6.0散布量(L/本・㎡)1000倍希釈6.06.05.07.0-5.54.52.05.00~1.0 48 3回1 -1.0~2.0 142.0~3.0 30~1.0 401.0~2.0 2402.0~3.0 4061回 冬剪定1回 冬剪定1回 冬剪定1回 冬剪定1回 冬剪定1回 冬剪定3回3回1回1回1回0.52.41 12.44処分量(kg/本・㎡)13.33.11.4- -1.21.30.50.50.10.91.83.63回 手むしり(抜根除草)あじさい法面枯れ葉収集- - - - - - - - - - - -インターロッキング0.40.4-0.10.4 -1.2--電子納品に関する特記仕様書( 業 務 委 託 )(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、当該業務委託(以下「本業務」という。)の最終成果品を電子納品の対象とし、そのために必要な事項について定めるものである。 (電子納品)第2条 電子納品とは、本業務の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、「電子納品運用ガイドライン(案)」(以下「ガイドライン」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。 (成果品の提出)第3条 成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステム及びウィルス対策ソフトを利用してチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納することとする。 提出物は、電子媒体(CD-R)正副各1部、計2部とする。 なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙で納品する。 「ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが、監督職員と協議の上、電子化を決定する。 また、紙による報告書類の提出は必要最小限とするが、原図等の図面については、現行通り併せて提出することとする。 (成果品の保管)第4条 受注者は、発注者に提出する電子媒体に格納したデータを、バックアップとして受注者のハードディスク等に保管し、その保管年数は10年間を原則とする。 (成果品の確認)第5条 受注者は、電子媒体(CD-R)提出時において、電子データが「ガイドライン」に基づき作成されていることを、監督職員の立会いのもと確認するとともに、データを閲覧するための操作手法についても併せて説明することとする。 (その他)第6条 受注者は、本業務の実施にあたり内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議し、その指示を受けなければならない。

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