下野市道路・公園照明灯LED化事業公募型プロポーザルの実施について
栃木県下野市の入札公告「下野市道路・公園照明灯LED化事業公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 所在地は栃木県下野市です。 公告日は2026/04/05です。
新着
- 発注機関
- 栃木県下野市
- 所在地
- 栃木県 下野市
- 公告日
- 2026/04/05
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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下野市道路・公園照明灯LED化事業公募型プロポーザルの実施について
下野市道路・公園照明灯LED化事業公募型プロポーザル実施要領令和7年7月下野市都市建設部管理保全課1目 次1 目的2 プロポーザルの概要3 参加資格4 参加申込5 質疑及び回答6 企画提案書7 審査方法等8 選定及び審査結果9 事業者の決定10 プロポーザルの日程11 著作権及び提出書類等の取扱い12 経費の負担13 失格事項14 その他15 書類提出及び問合せ先21 目的下野市(以下「市」という。)は「下野市環境基本計画」及び「下野市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、資源やエネルギーの節約による環境負荷の低減及び温室効果ガス排出量の削減に努め、気候変動の影響に適応した持続可能な地域社会づくりを目指している。
しかしながら、現在市が管理している道路・公園の屋外照明灯(以下「道路照明灯等」という。)のうち、LED 化されているものは約 10%にとどまっている。
また、平成 29年8月に「水銀に関する水俣条約」が発効されたことに伴い、水銀ランプの製造、輸出入が令和3年以降に禁止された。
市においても、道路照明灯等全体の約60%を占める水銀ランプが今後使用できなくなるため、新たな光源への転換が急務となっている。
上記の市を取巻く環境に加え、昨今における電気料金高騰の状況を鑑み、本事業においては市が管理する道路照明灯等約1,200基のうち、LED照明以外の約1,100基について大幅な省エネ、長寿命、環境負荷の低減が見込まれる LED 照明へ設備改修を行うことを骨格として、ゼロカーボンシティへの取組みを確実に実行していくものとする。
なお、限られた事業費を最大限に有効活用するために、業務委託請負候補者の選定に当たっては、豊富な経験と高い専門知識を有する業者から提案された企画等を一定の水準で評価・選定する「公募型プロポーザル」を実施する。
2 プロポーザルの概要(1)名称下野市道路・公園照明灯 LED化事業(2)発注方式設計・施工一括発注方式(3)対象施設市内全域管理保全課所管の市道、公園等施設及び商工観光課、生涯学習文化課、スポーツ振興課所管の公園等施設(公園内トイレを除く)道路照明灯 749灯アンダーパス照明灯 48灯公園照明灯 446灯※照明設備の詳細は仕様書に記載。
(4)工期契約締結の日から令和8年3月 31日まで3(5)事業の概要(詳細は、「仕様書」に記載のとおり。)本市が管理する前(3)で示す対象設備及び対象物件について、事前の調査・設計を行い、LED 化等の改修や照明施設管理用データ等の構築、更新を実施する。
(6)上限額134,860,000円(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。(以下、「税込み」という。))①道路照明及びアンダーパス照明分:83,050,000円(税込み)②公園照明分:51,810,000円(税込み)なお、本予定価格は契約金額の上限を示すものであり、この金額による市との契約を保証するものではない。
また、本事業に係る提案は、①、②各々この提案限度額の金額を超えてはならない。
3 参加資格(1)参加要件ア)プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という)は、本事業を行う能力を有する単独企業もしくは複数企業で構成するグループとする。
なお、応募者は全て日本国内の企業とする。
イ)グループで参加する場合は、事業役割になる代表者を1者選定し、その代表者が市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。
ウ)応募者は、参加表明時に応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
エ)応募者は、応募を含む提案や契約に諸手続きを行う。
オ)特別目的会社等を設立することも可とする。
設立の意思及び予定がある場合は、参加表明書に明記するとともに、特別目的会社等をそれぞれの契約締結前までに設立すること。
※設立とは、会社法(平成17年法律第88号)の定めにより、法人登記の申請受付がされた時をいう。
(2)応募者の役割ア)応募者は、以下に示す役割をすべて担い、グループの場合は、構成員全てを明らかにし、各々の役割について担当する企業を明確にする。
なお、役割は兼務することができるものとし、その他役割は複数の企業で構成することも可とする。
①事業役割:本事業において、調査・設計、施工監理、施工の全体管理を行う者とする。
グループ構成員の中から代表者を1者選定し、選定された代表者は、本市4との対応窓口及び契約等の諸手続きを行い、事業遂行の責を負う。
また、本事業を行う上でのリスク等において、本市に対し一括して責任を負う。
②調査・設計、施工監理役割:道路照明灯等の現状を詳細に把握し、LED照明交換の設計を行い、地図や電力契約番号等を用いて施設管理できるよう立案し、電力契約の整合を行う。
また、事業終了後に引き継ぐ照明施設管理用データを本市と協議して構築する者とする。
さらに、設計に基づき適切に施工が実施されているか、適切な安全管理体制や工程に従った進捗が図られているかなどの施工監理(工事監督業務の補助的業務を含む)を行う者とする。
③施工役割:道路照明灯等の LED化工事の施工計画及び管理・施工に関する業務を実施する。
④その他役割:上記①~③以外の業務を実施する。
なお、応募者の判断によりその他役割から適宜役割を抽出し、新たな役割を追加することができる。
(3)役割等の制限ア)グループの代表者及び構成員は、他のグループの代表者、構成員を兼務することはできない。
イ)(2)に示す②と③の役割を、同一構成員が兼務することはできない。
ウ)応募者は、その構成員を含み提案書提出後の変更を認めない。
(4)応募者の資格要件応募者は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。
ア)地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
イ)応募者は、令和7・8年度下野市競争入札参加有資格者として登録があること。
ただし、企画提案の提出期限までに当該登録をする場合には、この限りでない。
ウ)下野市プロポーザル参加表明書(様式第2号。以下「参加表明書」という。)及び企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に基づく指名停止期間中でないこと。
エ)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。
)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
オ)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の5規定に該当する者でないこと。
カ)施工役割を担う応募者は、市内に本店を有し、令和7・8年度下野市建設工事入札参加資格(電気工事)を受けている者で、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による「電気工事業」の建設業の許可を受けており、監督職員が認めた主任技術者を配置できる事業者であること。
キ)事業役割を担う応募者は、過去10年間に道路照明灯等に係る事業を元請として受注した実績があること。
ただし、国若しくは地方公共団体が発注したもので、かつ最終請負金額が2,000万円以上のものに限る。
ク)施工役割の下請け業者においては、下野市内の電気事業者であること。
4 参加申込(1)提出期限および提出方法令和7年7月15日(火)17時【必着】(2)提出先「16.書類提出及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送※持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の 9時から 17時までとする。
郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※郵送による提出の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「プロポーザル参加表明書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4)提出書類提出書類は、次の①~⑫で構成する。
提案者は、必要書類及び各様式のデータ一式(PDF形式ファイル)を格納したCD-Rを 1部添えて、①~⑫までの文書に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、順番どおりにA4縦長ファイルに左側で綴じたものを2部(正本1部、副本1部)提出すること。
なお、「3 参加資格(3)提案者の資格要件」で定める要件が確認できる証明書、認証の写し、契約書の写し等の添付も同時に綴じこむこと。
①参加表明書(様式第 1号) ※グループ代表者のみ・グループ代表者名で作成し代表者の押印(実印)をする。
・特別目的会社等を設立する予定がある場合は、様式の(注)に従い記載すること。
6②グループ構成表(様式第 2号)・様式に従い全ての構成員の役割を記載し構成員の押印(実印)をすること。
なお、その他役割を配置する場合は、役割の内容も併せて記載すること。
・複数の構成員が1つの役割を担う場合は、その役割の中で代表者を定めて記載すること。
(施工役割を担う構成員は必須)・構成員が所定様式に収まらない場合は、適宜複数ページに分けて作成すること。
・構成員の間で取り交わされた事業役割等に関する合意書等を作成し、併せて提出すること。
なお、合意書等には、下記の条項を必ず含むものであること。
【目的、有効期限、役割分担、実施体制、構成員全員の責任分担及び連帯責任、権利義務の譲渡の制限、事業途中における構成員の脱退に対する措置、事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置、守秘義務、合意書に定めのない事項】③会社概要・企業状況表(構成員全員分)(様式第 3号、4号)・様式に従い、事業概要、会社の特徴、事業拠点の名称及び住所を記載する。
事業概要は会社案内等のパンフレットに替えることも可とする。
・本市に本店を有しない構成員は、本事業を担当する技術者等が個別契約期間中に常時勤務する場所について、事業拠点の名称及び住所の欄に記載すること。
④印鑑証明書(構成員全員分)・所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。
⑤商業登記簿謄本(構成員全員分)・現に効力を有する部分の謄本で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。
⑥財務諸表(構成員全員分)・最新決算年度を含む過去3年度分の貸借対照表、損益計算表、また、最新決算年度の減価償却明細表、利益処分(損失処分)計算書を提出すること(写しでも可)。
なお、連結決算がある場合は、連結決算分も提出すること(写しでも可)。
⑦納税証明書(構成員全員分)・最新決算年度の国税及び地方税の納税証明書(「未納無し」等の記載があるものとする。)、又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書を提出する。
なお、事務所が複数箇所ある場合には、本店所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
⑧暴力団員などに該当しないことの誓約書(構成員全員分)(様式第 5号)⑨建設業許可証、ISO 規格等の登録証(該当する構成員分)・施工役割を担う構成員のうち1者(施工役割を担う構成員の代表者)は、必ず7特定建設業の許可証明書を提出すること(写しでも可)。
その他の施工役割を担う構成員は、特定建設業または一般建設業の許可証明書を提出すること(写しでも可)。
・ISO9001、ISO14001、JISQ15001、ISO27001、その他の認証取得状況がわかる登録証を提出すること(写しでも可)⑩事業実績等一覧表(該当する構成員分)(様式第 6号)・元請またはグループ構成員として受注した過去5年以内(令和2年 4月 1日から令和7年 3月 31日まで)に契約し、完了したものを対象とすること。
また、各実績を証明できる書類(契約書等)を提出すること(写しでも可)。
なお、下記に示す役割ごとの実績例を参考に記載すること。
【事業役割(グループ代表者)】街路灯等の LED化事業(ESCO方式やリース方式)など【調査・設計及び照明施設管理用データ構築並びに施工監理役割】LED照明実施設計業務、工事監理業務(建築士法第2条第7項、建築基準法第5条の4第4項、第5項)、現場技術業務(国土交通省土木工事共通仕様書の現場技術員)など【施工役割】街路灯等の LED化工事など【その他役割】街路灯等の LED化事業(ESCO方式やリース方式)など⑪監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し(該当する構成員分)・施工役割を担う構成員のうち、専任で配置する監理技術者については、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(表・裏)の写しを提出すること。
⑫主任技術者に係る国家資格証明書の写し(該当する構成員分)・施工役割を担う構成員のうち、専任で配置する主任技術者については、電気工事に係る国家資格を有することを証明できる証明書の写しを提出すること。
(5)参加確認結果通知参加申込書を提出した応募者について、市において参加資格について書類審査を行い、参加申込者の資格要件を満たしている者には、その結果を事業役割(グループ代表者)に対して参加確認結果通知書及び提案書提出依頼通知書により送付する。
〔通知書の送付時期〕令和7年7月15日(火)から令和 7年7月18日(金)まで5 質疑及び回答本要領及び仕様書の内容に不明な点がある場合は、次の方法により質問を受け付ける。
8(1)提出期限〔参加申込に関する質問〕令和7年7月1日(火)から令和 7年7月8日(火)の正午まで〔提案書に関する質問〕提案書提出依頼通知書発行日から令和 7年7月29日(火)の正午まで(2)提出先「16 書類提出及び問合せ先」に同じ(3)提出方法質問書(様式第 7号)に質問事項を箇条書きで記載し、電子メールで提出すること。
その際、電子メールの件名に「道路照明灯等プロポーザル質問書」と記載すること。
なお、質問書は提出期限内であれば同一の者が複数回提出することも可能とする。
※受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること。
(4)回答方法提出された質問に対する回答は、下記日程までに一括して市ホームページにて公表することとし、口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は本実施要領と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
〔参加申込に関する回答〕 令和 7年7月10日(木)正午〔提案書に関する回答〕 令和 7年8月1日(金)正午6 企画提案書4(5)に定める提案書提出依頼通知書を受け、本プロポーザルに参加することが認められた事業役割(以下「提案者」という)は、次の提案書等を作成し提出すること。
なお、提案数は1社または 1グループにつき1案に限り、提案内容については実現不可能な提案は行わないこと。
(1)提出期限令和 7年8月15日(金)17時【必着】(2)提出先「15 書類提出先及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時までとする。
郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※郵送による提出の場合は、梱包した外側に朱書きで「提案書在中」と明記し、9収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4)提出書類提出書類は、次の①~⑫で構成する。
提案者は、必要書類及び各様式のデータ一式(PDF形式ファイル)を格納したCD-Rを 1部添えて、①~⑫までの文書に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、順番どおりにA4縦長ファイルに左側で綴じたもの(A4判以外の様式については、A4判サイズに折り込むこと)を2部(正本1部、副本1部)提出すること。
なお、副本は審査に用いるため、全ての書類において会社名等の特定できる記載及び押印は一切行わないこと。
① 企画提案書(様式第 8号)② 製品の概略寸法、材質が判る三面図(平面、立面、側面図)③ その他必要に応じて補足説明資料④ 事業効果算出表(様式第 9号)⑤ 事業費内訳書(様式第 10号)⑥ 調査・設計及び施工監理に関する提案書(様式第 11号)⑦ 施工計画及び廃棄計画に関する提案書(様式第 12号)⑧ 使用機器提案書(様式第 13号)⑨ 道路照明灯等管理用データ作成に関する提案書(様式第 14号)⑩ 省エネルギー効果の計測・検証に関する提案書(様式第 15号)⑪ 市内業者の活用に関する提案書(様式第 16号)⑫ その他の提案(独自提案等)(様式第 17号)※会社名等が判別できる表現、ロゴ等は一切記載しないこと。
※三面図は、灯具高さ等の規格を提案目的物全てについて明示すること。
※各種図面は、A3片面印刷(縮尺 1/100程度)とすること。
※事業費内訳書は、製品価格、工事費が判る程度とする。
(5)作成要領各提出書類を作成する際は、本実施要領及び仕様書、様式記載事項(例示や(注)含む)を熟読した上で作成すること。
① 企画提案書(様式第 8号)統括役割(グループ代表者)名で作成し実印を押印する。
また、提案全体の概要(様式第 9号~第 16号に記載する提案の要旨)を記載すること。
④ 事業効果算出表(様式第 9号)10仕様書 調査・設計及び施工監理編10(1)ア~ウの表1、2、3の照明種類ごとに電気料・維持管理費の削減予定額について試算の上、記載すること。
なお、試算に際しての灯数及び点灯時間並びに現状の維持管理費については下記の通りとする。
(消費税等は含まない)※東京電力が公表している電気料金(令和7年4月1日現在)を使用すること。
将来の電気料金の変動はないものとして試算すること。
※公園照明(「表3」)内の蛍光灯については、25W、100W とする。
※それぞれの電力契約については、単独引き込みとして試算する。
※照明の種類または消費電力が不明なものについては、その照明が存する場所において一般的に求められる照明灯の性能を想定し試算すること。
なお、公園照明の場合は、いずれの公園においても照明の種類を「水銀灯」、消費電力を「100W」として置き換えて試算すること。
※試算で使用した数値等の根拠を明確にすること。
⑤ 事業費内訳書(様式第 10号)指定の様式に従い事業費内訳書を作成し、その根拠となる見積書及び見積内訳書(様式任意)を添付すること。
なお、本実施要領1(7)に定める提案限度額を超えてはならない。
⑥ 調査・設計及び施工監理に関する提案書(様式第 11号)既設道路照明、公園照明(既設 LED灯を含む)の位置や設備の現地調査方法、電力契約の調査・照合・突合方法等について記載すること。
また、施工監理の方法及び体制、設置箇所周辺状況の把握、地域住民へ配慮等その他調査に関して創意工夫している点についても記載すること。
⑦ 施工計画及び廃棄計画に関する提案書(様式第 12号)施工にあたり、施工計画、施工体制、品質管理、安全管理、写真管理、施工完了時期に関する内容及び留意点を具体的に記載すること。
また、電力契約の変更手続きの体制や手法、既設照明の廃棄計画(リサイクル方法、廃棄処分方法)、その他近隣住民等への配慮についても併せて記載すること。
⑧ 使用機器提案書(様式第 13号)使用機器メーカーのLED道路照明及び公園照明の製造実績、使用機器メーカーのISO認証取得状況、本市又は栃木県内における使用機器の納入実績、使用機器の仕様(品質、性能、電力会社申請入力容量を含む)、デザイン灯(設置箇所の景観に調和した適切な灯具となっているか)について記載すること。
なお、使用機器の仕様については、使用する機器の図、当該機器に関するエネルギー消費状況の評価内容、灯11具仕様に基づいた内容説明、照度分布等の数値的根拠についても記載すること。
⑨ 道路照明灯等管理用データ作成に関する提案書(様式第 14号)照明施設管理用データについて、基本的項目(データのバックアップ体制、セキュリティ、データの管理項目、データの検索・抽出・集計方法等)、データ更新と報告及び頻度について記載すること。
また、照明位置図作成方法(データ形式、発注者から提供される地図以外での作成など)についても記載すること。
⑩ 省エネルギー効果の計測・検証に関する提案書(様式第 15号)省エネルギー効果の計測・検証方法(二酸化炭素排出量の算定・検証方法含む)を具体的に記載すること。
また、その他計測・検証方法等で工夫することがあれば記載すること。
⑪ 市内業者の活用に関する提案書(様式第 16号)参加表明書提出時のグループ構成表(様式第 2号)に加え、構成員以外の市内業者の活用内容(施工や維持管理における活用等)について、様式の記載例に従い、記載すること。
なお、ここで記載した業者を事業期間中に変更する場合は、市の承認が必要となるため、注意すること。
⑫ その他の提案(独自提案等)(様式第 17号)本市が求める仕様以外の提案及び応募者が独自に提案できる内容があれば記載すること。
また、独自の提案をする場合は、提案毎に様式第 12 号の2に添付する見積金額に含まれる提案内容かについても言明すること。
なお、本実施要領2(6)に定める提案限度額の各々の金額を超える提案は出来ない。
(6)参加を辞退する場合提案書の提出依頼を通知された応募者が以降の参加を辞退する場合は、本事業提案書受付の締切日の前日までに提案辞退届(様式第 18号)を統括役割のグループ代表者名にて1部、事務局に持参又は郵送(必着)で提出することができるものとする。
7 審査方法等(1)審査方法 プレゼンテーション方式により行う。
(2)審査日 令和 7年8月20日(水)(3)会場等 時間及び会場等は、企画提案者に対して別途通知する。
(4)選定委員会 副市長、総務部長、市民生活部長、都市建設部長、都市政策課長、整備課長、管理保全課長(7名)(5)評価基準評価項目、評価の視点、配点は次のとおりとし、選定委員の個別評価点(選定委員 112人の持ち点 100点×7人=700点)を配点項目毎に平均し、100点満点に換算し(配点項目毎の点数は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点第1位までとする)、価格点(配点20点)を足した合計120点満点とする。
評価項目 評価の視点 様式 配点1 実現性道路照明灯等に係る工事を元請として施工した実績があり、提案内容の確実な履行が見込まれるか第3~6号 52 事業効果電気料及び維持管理費の削減額と事業費の費用対効果が高いか第9号 53 調査計画調査・照合等の手法が適切且つ実効性のある計画であるか第11号 54 施工監理施工監理の方法及び体制が明確であり、業務のコスト削減及び業務の質の向上等の視点で提案があるか第11号 55 施工計画施工計画及び施工体制、リサイクルへの配慮等が適切であるか第12号 56照明灯具使用するLED照明灯について、国内用に製造された国内メーカーの製品であり、消費電力に対する省エネルギー効果などの性能が優れているか第13号 57夜間照度、灯具色、光色などについて、設置場所に応じた灯具選定の方法、考え方の提案があるか第13号 58劣化の軽減に配慮した耐久性のある材料を使用し、耐用年数及び保証期間が長く、かつ維持管理費が抑えられているか第13号 59 日常点検及び小規模修繕を容易に行うことができるか 第13号 510 特殊な照明への対応が明記されているか 第13号 511管理データ仕様について必要項目及び要求事項を満たしているか 第14号 512管理データ及び照明位置図について、担当職員のユーザビリティ向上の観点で工夫がなされているか第14号 513省エネルギー省エネルギー効果に優れており、その計測・検証の方法が妥当であるか第15号 514 地域貢献 地元経済に貢献できる提案となっているか 第16号 515契約終了後の対応修繕保障の期間は適切で十分な設定か 第17号 516 事業終了後のアフターケアについて提案があるか 第17号 517 その他総事業費の範囲内で、積極的な追加提案が行われているか第17号 20評価点計 100価格点 提案額(参考見積額)の総額が少ないか 第10号 20合計点数 12013価格点は、次のとおり計算する。
配点(20点) ×1 -提案額-基準額予定価格-基準額 ※〔小数点以下第2位四捨五入〕※基準額は、予定価格より低い金額で選定委員会により定義する。
なお、括弧()内の計算値(小数点以下第4位四捨五入)が0を下回る場合、以降の計算ではその値は0として取り扱う。
(6)基準点評価点合計の60%の得点である60点以上、かつ評価基準の評価項目1~16における各配点の50%以上の得点とする。
8 選定及び審査結果(1)提案の選定市は選定委員の意見を踏まえ、審査によって評価された点数を基に、総合評価点の多い順に順位を決定し、最高得点の提案者を優先交渉権者とし、第2位を次点交渉権者とする。
審査の結果、最高点の者が同点で2者以上ある場合は、評価項目の最低点の数が少ない者から順に優先交渉権者と次点交渉権者を決定する。
それでもなお同点の場合は、工事費内訳書(見積書)の金額の低い提案者を上位の交渉権者とする。
なお、提案者が1者のみの場合については、基準点を満たした場合にその提案者を優先交渉権者とする。
(2)審査結果の取扱い審査結果については、提案者(グループ代表者)に書面で通知するとともに、市ホームページに掲載する。
審査結果の通知及び公表の予定日は、令和7年月中旬とする。
なお、提案者は審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
9 事業者の決定(1)「8 選定及び審査結果」において特定した優先交渉権者は、市と詳細協議を行い詳細協議が整った場合に、最終提案書に基づいた市が指定する項目別の見積書を提出し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行い、事業者となる。
また、契約までの費用については、優先交渉権者の負担とする。
(2)契約はプロポーザルの内容・価格等に準拠して締結されるものとする。
(3)次のいずれかに該当し、優先交渉権者との契約が成立しない場合は、次点交渉権者14と詳細協議を行う。
なお、次点交渉権者と詳細協議を行う場合は、本実施要領における契約までの手続きについては、優先交渉権者を次点交渉権者と読み替える。
ア)契約候補者が、地方自治法施行令第167条の4に該当することとなったときイ)契約候補者が、本市から指名停止を受けることとなったときウ)契約候補者が、特定後に本実施要領に掲げる失格事項に該当して失格となったときエ)契約候補者からの見積徴収の結果、契約締結ができなかったときオ)契約候補者が本事業の契約締結を辞退したときカ)提案書の内容が実施不可能と判断されたときキ)その他の理由により契約候補者と契約の締結が不可能となったとき10 プロポーザルの日程契約の締結に至るまでの手続き及び時期は次のとおりとする。
No. 手続き 時期1 プロポーザル実施要領の公告 令和7年7月1日(火)2 参加申込に関する質問書提出期間令和7年7月1日(火)~令和7年7月8日(火)正午3 参加申込に関する質問書に対する回答 令和7年7月10日(木)正午4 参加申込書提出期限 令和7年7月15日(火)17時必着5参加確認結果通知書及び提案書提出依頼通知書送付令和7年7月15日(火)~令和7年7月18日(金)6 提案書に関する質問書提出期間通知及び要請書の受領日~令和7年7月29日(火)正午7 提案書に関する質問書に対する回答 令和7年8月1日(金)正午8 企画提案書提出期限 令和7年8月15日(金)17時必着9 プレゼンテーションの実施 令和7年8月20日(水)10 最終審査結果の通知・公表 令和7年8月中旬【予定】11 工事請負契約締結 令和7年8月下旬【予定】1511 著作権及び提出書類等の取扱い(1)著作権提出された企画提案書並びに、提案目的物の概要図及び構造図は、企画提案者に帰属するものとする。
なお、第三者に帰属する著作権(既存公知のキャラクター等)の使用の責は、使用した企画提案者に全て帰するものとする。
(2)提出書類等の使用市は、本プロポーザルに関する公表、展示およびその他市が必要と認めるときは、提案者の承諾を得ずに提案書並びに、提案目的物の概要図及び構造図を無償で複製、記録及び保存等を行うことができるものとする。
12 経費の負担本プロポーザルに要した全ての費用は、参加申込者の負担とする。
13 失格事項次のいずれかに該当した場合、その者は失格とする。
(1)「3 参加条件」を満たしていない場合。
(2)提案書類が提出期限までに提出されない場合。
(3)提出書類に虚偽の記載をした場合。
(4)「2 プロポーザルの概要」(6)に定める予定価格を超えた金額で提案した場合。
(5)審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。
(6)この要領に定める手続き以外の方法により、審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接又は間接に求めた場合。
(7)その他本実施要領に違反すると認められた場合。
14 その他(1)提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができない。
(2)現地視察が必要な場合は、企画提案者が自由に行うことができる。
(3)提出された参加表明書及び提案書とそれらの添付資料は、返却しないものとする。
(4)本件に係る情報公開請求があった場合には、情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。
(5)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(6)契約締結後、請負業者名を公表する。
16(7)本事業の契約後に、契約者が本実施要領13に定める失格事項に該当していたことが明らかになった場合には、契約を解除することができることとする。
(8)本実施要領に定めのない事項に疑義が生じた場合は、協議により定めることとする。
15 書類提出及び問合せ先〒329-0492栃木県下野市笹原 26番地下野市都市建設部管理保全課TEL:0285-32-8908 FAX:0285-32-8612E-mail:kanrihozen@city.shimotsuke.lg.jp受付時間:開庁日の午前 9時から午後 5時まで(正午から午後 1時までを除く)
下野市道路・公園照明灯LED化事業仕様書令和7年7月下野市都市建設部管理保全課1目 次共通編調査・設計及び施工監理編施工編事業実施に関する事項巻末資料【別紙】事業対象照明集計表2共通編1 本書の位置付け本仕様書(以下「本書」という。)は、下野市(以下「発注者」という。)が、下野市道路・公園公園照明灯 LED 化事業(以下「本事業」という。)を実施する事業者(以下「受注者」という。)を募集及び選定するに当たり、「実施要領」と一体のものとして提示するものである。
また、受注者の遂行する事業に係る仕様を示すことを目的としている。
なお、本書は本事業の基本的な内容について定めるものであり、本書に明記されていない項目であっても、本事業を実施する受注者の責任において、完備または遂行するものとする。
2 用語の定義(1)担当職員下野市都市建設部管理保全課に配置し、必要な打合せ、協議、確認等の事業を遂行する者をいう。
(2)最終提案書最終提案書とは、契約候補者との提案内容の協議後の提案書をいう。
(3)契約図書契約図書とは、実施要領、本書、最終提案書、基本契約書、各個別契約書をいう。
(4)指示指示とは、担当職員が受注者に対し、必要な項目について書面により示し、実施させることをいう。
(5)請求発注者または受注者が契約内容の実施あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
(6)承諾承諾とは、担当職員または受注者が書面により同意することをいう。
(7)協議協議とは、発注者または担当職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(8)提出提出とは、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員に対し事業に係わる書面3またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(9)提示提示とは、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員または確認者に対し事業に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
(10)報告報告とは、受注者が担当職員に対し、事業の状況または結果について書面により知らせることをいう。
(11)通知通知とは、発注者と受注者の間で、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員に対し、事業に関する項目について、書面により互いに知らせることをいう。
(12)連絡連絡とは、発注者と受注者の間で、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員に対し、緊急で伝達すべき項目等について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
(13)書面書面とは、手書き、印刷物等による打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
ア)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
イ)電子納品を行う場合は、別途担当職員と協議するものとする。
(14)写真写真とは、着手前及び完了、管理の手段として完了後目視できない箇所の状況、出来形寸法、品質管理状況、事業中の災害写真等を撮影したものをいう。
また、写真の撮影時点等については、調査・設計及び施工監理編、施工編、維持管理編に従う。
(15)帳票帳票とは、施工計画書あるいは事業計画書、打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
(16)確認確認とは、担当職員または受注者が臨場または関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(17)立会立会とは、担当職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめること4をいう。
(18)補修発注者が確認時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき修繕、訂正、補足その他の措置をいう。
(19)JIS規格JIS規格とは、日本工業規格をいう。
(20)施工計画基準施工計画基準とは、灯具種類や設置場所などの条件に応じた施工方法、選定する灯具などを定めた書類をいう。
(21)施工計画書施工計画書とは、施工に必要となる現場体制、計画工程、緊急時の体制、建設副産物の処理方法などを定めた書類をいう。
3 遵守すべき法令等本事業の実施にあたり、以下の法制度等並びに調査・設計及び施工並びに維持管理等の提案内容に応じて関連する関係法令、条例、規則等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本事業の仕様と照合のうえ適宜参考にする(各々最新版を適用する)。
(1)法令・地方自治法・消防法・道路法・道路交通法・道路運送法・都市公園法・環境基本法・水質汚濁防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法・建設業法・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)5・資源の有効な利用の促進に関する法律・土壌汚染対策法・自然環境保全法・エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネルギー法)・地球温暖化対策の推進に関する法律・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)・公共工事の品質確保の促進に関する法律・電気事業法・労働安全衛生法・労働基準法・電気設備に関する技術基準を定める省令・土木・電気の各種関係資格法及び労働関係法・下請代金支払遅延等防止法・健康保険法・個人情報の保護に関する法律・中小企業退職金共済法・建設労働者の雇用の改善等に関する法律・出入国管理及び難民認定法・その他関連法令等(2)条例等・本事業に係わる下野市都市公園条例・本事業に係わる下野市環境基本条例・本事業に係わる下野市景観条例・下野市財務規則・下野市行政手続条例・下野市個人情報の保護に関する法律施行条例・下野市情報公開条例・その他の関連条例等(3)各種基準・指針等・建設工事に伴う騒音振動対策技術指針・建設機械施工安全技術指針・LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(国土交通省)・道路照明施設設置基準・同解説6・警察庁「安全・安心まちづくり推進要綱」照度基準・土木工事安全施工技術指針・電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・(解説)電気設備の技術基準・都市公園技術標準解説書・JIS 照度基準・栃木県土木工事共通仕様書・栃木県業務委託共通仕様書・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・栃木県グリーン調達推進方針・建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編)・その他の関連基準・指針等(4)法令違反の処置受注者は、法令等に違反した場合に発生する責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
4 担当職員の権限(1)担当職員は、受注者に対する指示、承諾、協議または連絡等の権限を有する。
(2)担当職員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は担当職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。
口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により担当職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
5 受注者の相互協力受注者は、関連する事業の受注者と相互に協力しなければならない。
また、他受注者が行う、関連する事業が同時に実施される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
6 事業の一時停止及び中止(1)発注者は、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、事業の全部または一部の事業について一時停止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動その他自然的または人為的な事象(以下、「天災等」という。)による事業の中断については、適切に対応しなければならない。
7(2)発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは担当職員の指示に従わない場合等、担当職員が必要と認めた場合には、事業の中止内容を受注者に通知し、事業の全部または一部について中止させることができる。
7 仕様の変更(1)仕様の変更事由発注者は、本事業期間中に、次の事由により仕様を変更する場合がある。
・法令等の変更により事業内容が著しく変更されるとき。
・天災等の発生や事故等により、特別な事業内容が常時必要なときまたは事業内容が著しく変更されるとき。
・本書に定められた内容に生じた疑義、本書によることが困難または不都合が生じたとき。
(2)仕様の変更手続発注者は、仕様を変更する場合、事前に受注者と協議を行う。
なお、本書に定められた内容に生じた疑義、本書によることが困難または不都合が生じた場合は、担当職員と協議を行い、措置の有無に関わらず、受注者は記録を整備し、担当職員に提出する。
8 完了確認下記の確認時期において、担当職員による確認を受けなければならない。
(1)現地調査完了時(2)電力契約の照合完了時(3)施工計画基準作成時(4)LED化施工完了時(5)照明施設管理用データ作成完了時9 検査個別契約が完了したときは、その旨を発注者に通知し、発注者の指示に従い、検査を受けなければならない。
10 引渡し個別契約の検査の結果、合格と認められたときは、速やかに発注者へ成果物を引渡さなければならない。
なお、引渡しに当たっては、引渡し目的物の不備不足や損傷等がないか8を確認しなければならない。
11 履行報告受注者は、進捗状況が確認出来る資料を、調査・設計及び施工監理、施工の履行中は毎月、担当職員へ提出しなければならない。
12 事業又は施工における対象物の所有権調査・設計及び施工監理で引渡される成果物及び施工対象設備(本書施工編記載)等の所有権は、引渡し時点において所有権が受注者から発注者へ移転する。
13 安全確保(1)安全指針等の遵守受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術調査課、令和4年2月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省、平成17年3月31日)、建築工事安全施工技術指針(平成27年1月20日国営整第216号)を参考にして、常に現場の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
ただし、これらの指針は本事業の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
(2)支障行為等の防止受注者は、本事業期間中、担当職員及び管理者の許可なくして、公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
(3)周辺への影響防止受注者は、本事業の実施に際し現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう行わなければならない。
また、影響が生じた場合には直ちに担当職員へ連絡し、その対応方法等に関して担当職員と速やかに協議しなければならない。
また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
(4)防災体制受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
(5)第三者の立入り禁止措置受注者は、現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
(6)関係機関との連絡9受注者は、所轄警察署、道路管理者、電気事業者、鉄道管理者、河川管理者、労働基準監督署、公園管理者、施設管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、本事業中の安全を確保しなければならない。
(7)安全優先受注者は、本事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和7年5月改定 法律第33号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。
特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
14 文化財の保護(1)一般事項受注者は、事業の実施にあたり文化財の保護に十分注意し、事業中に文化財を発見したときは直ちに本事業を中止し、契約図書に関して、担当職員と協議しなければならない。
(2)文化財等発見時の処置受注者が、事業の実施にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る施工等に起因するものとみなし、発注者が、当該埋設物の発見者としての権利を保有するものである。
15 交通安全管理(1)一般項目受注者は、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に施工公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に施工公害による損害を及ぼした場合は、契約図書に基づき、処置するものとする。
(2)交通安全法令の遵守受注者は、供用中の公共道路に係る施工にあたっては、交通の安全について、担当職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和7年4月1日内閣府・国土交通省令第三号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(国土交通省平成18年3月31日改定国道国防第205号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第206号)、道路工事現場における施工情報板及び施工説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国10道・防災課長通知平成22年4月1日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(国土交通省国関整道第8号令和元年5月21日)に基づき、安全対策を講じなければならない。
なお、本事業の施工以外に、現地調査においても同様の対策を講じるものとする。
(3)公衆交通の確保公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。
受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
(4)作業区域の標示等受注者は、施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
なお、本事業の施工以外に、現地調査についても同様の対策を講じるものとする。
(5)ダンプトラック等による過積載等の防止ア)積載重量制限を超過して施工用資材を積み込まず、また積み込ませない。
イ)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しない。
ウ)資材等の過積載を防止するため、資材の納入等にあたっては、資材を納入する業者の利益を不当に害することのないようにする。
エ)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにする。
オ)下請契約の相手方は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者または事業に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する。
カ)アからオについて、周知徹底する。
(6)交通誘導警備業務受注者は、栃木県公安委員会が定める路線(平成21年9月30日栃木県公安委員会告示第54号)の交通誘導を行う場合は、その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を一人以上配置しなければならない。
また、上記以外の現場(公園敷地内等も含む)において交通誘導業務を行う場合は、その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を一人以上配置するよう努めることとし、有資格者の配置ができない場合は、警備業法に基づく所定の教育を受けた者をこれに代えることができることとする。
なお、上記の交通誘導業務を行う場合は、検定合格警備員が当該警備業務に従している間は、11当該検定合格警備員であることを証する合格証明書を携帯させるとともに、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
16 守秘義務受注者は、事業の実施過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
17 整理整頓受注者は、本事業期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
18 良好な作業環境の確保受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
19 発見・拾得物の処置受注者は、事業中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、担当職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
20 後片付け受注者は、事業の全部または一部の完了に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、事業にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
21 事故報告書受注者は、事業の実施中に事故が発生した場合には、直ちに担当職員に連絡するとともに、速やかに事故報告書を提出しなければならない。
22 休日または夜間の作業連絡受注者は、契約図書に事業時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、現場における作業を行うにあたり、事前に担当職員に連絡しなければならない。
23 受注者に対する措置請求担当職員は、受注者が事業に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受12注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
24 関係官公庁への手続等(1)受注者は、事業の実施にあたり、発注者が行う関係官公庁等への手続の際に協力しなければならない。
また受注者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
(2)受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を担当職員に報告し協議するものとする。
(3)受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を担当職員に提示しなければならない。
なお、担当職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
(4)受注者は、諸手続きに許可承諾条件がある場合、これを遵守しなければならない。
25 不可抗力による損害(1)災害の報告受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が下記の(2)被害の基準に該当する場合は、直ちに工事災害通知書を担当職員に通知しなければならない。
(2)被害の基準ア)降雨に起因する場合、次のいずれかに該当する場合とする。
A)24時間雨量(任意の連続 24時間における雨量をいう。)が 80mm以上B)1時間雨量(任意の 60分における雨量をいう。)が 20mm以上C)連続雨量(任意の 72時間における雨量をいう。)が 150mm以上D)その他契約図書で定めた基準イ)強風に起因する場合、最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合ウ)河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合エ)地震、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合26 臨機の措置13(1)受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人名の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急措置を講じるとともに、措置をとった場合は、直ちに関係機関に通報及び担当職員に連絡しなければならない。
(2)担当職員は、天災等に伴い、本事業に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
27 暴力団等による不当介入(1)一般項目本事業において、暴力団員等による不当要求または業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(2)担当職員への報告(1)により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行なった場合には、速やかにその内容を記載した書面により担当職員に報告しなければならない。
(3)担当職員との協議本事業において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、担当職員と協議を行わなければならない。
28 その他事業期間中に照明施設の増設や減設を実施し、対象の照明施設等の数量等が変動した時は、協議することができることとする。
14調査 ・設計及び施工監理編1 適用本事業における現地調査、電力契約の整合、照明施設管理用データの構築、及び LED照明への施工計画基準の作成と、施工時の施工監理に係る契約図書の内容について、必要な項目を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 事業期間個別契約締結の日から令和8年3月31日3 事業場所市内全域管理保全課所管の市道、公園等施設及び商工観光課、生涯学習文化課、スポーツ振興課所管の公園等施設4 事業内容受注者は、発注者が管理する道路照明灯等の実際の設置状況を踏まえ、自ら行った提案を基に、道路照明灯等 LED化工事について発注者と合意した内容で契約を締結するものとする。
受注者は、本事業の契約期間内において、善良なる注意義務をもって設置及び管理をするとともに、以下の業務を実施するものとする。
(1)現地調査及び道路照明灯等簡易点検(2)電力契約の整合及び電力契約の申込(3)事業対象設備の設置に関する計画・施工・施工管理(4)道路照明灯等管理用データの構築(5)道路照明灯等管理標の設置(6)既存道路照明灯等の撤去・リサイクル・廃棄処分(7)事業対象設備の保証(無償修繕等)(8)その他業務の遂行上必要となる手続き5 調査・設計及び施工監理対象設備(1)対象照明設備の所管及び数量は、別紙「事業対象照明集計表(以下「集計表」という)」のとおりとする。
(2)本編における対象は以下のとおりとする。
15・現地調査、電力契約の整合、照明施設管理用データの構築は、上記集計表の内、「事業対象灯数」記載のとおりとする。
・施工計画基準の作成、施工監理は、上記集計表の内「LED化対象灯数」に記載のとおりとする。
・現地調査を行った結果、設備・灯数が増減することがあり、それらについても対象とする。
・公園照明灯のうち、公園内トイレの照明灯は本事業の対象外とする。
・事業期間中に、本市が新設、移設及び撤去するもの並びに市に移管されるものについても対象とする。
6 調査・設計計画書(1)受注者は、担当職員と提出時期について協議したうえで、調査・設計計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。
(2)調査・設計計画書には、下記項目を基本とし、記載するものとする。
ア)調査・設計工程イ)調査・設計組織計画ウ)連絡体制(緊急時含む)(3)受注者は、調査・設計計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、着手する前に変更に関する項目について、変更調査・設計計画書を担当職員に提出しなければならない。
7 現地調査及び道路照明灯等簡易点検(1)受注者は、5 調査・設計及び施工監理対象設備に基づき、すべての事業対象照明設備について現地調査を実施する。
(2)現地調査時の写真撮影は、担当職員の承認を得た方法での写真撮影を行う。
(3)調査の項目は概ね以下の通りとするが、事前に担当職員と協議して決定した項目について行うこととする。
Ⅰ 管理番号Ⅱ 位置情報所在、路線名又は公園名等、箇所名、照明管理番号等、緯度・経度等Ⅲ 灯具仕様灯具種別、メーカー、型番、電気容量、デザイン灯の有無※電力出力容量が不明確な場合は、その旨を照明施設管理用データ上に記録し、16施工時に安定器の型番などの表示内容を確認し補完する。
Ⅳ 電柱番号共架電柱及び東京電力引込柱番号Ⅴ 電力契約情報営業所名、名義、番号、種別、容量、契約灯数等※契約形態が不明又は現地にて解明できない場合は、後続作業の電力契約情報との照合を実施した後に再度現地確認を行い補完する。
Ⅵ 設置年月日及び施工者名Ⅶ 照明柱情報形状、色、高さや径等の寸法※支柱等について、錆などの腐食状況を確認し健全度の判定を行う。
不健全な支柱等が発見された場合は、その状況報告書を作成し、担当職員に報告する。
※道路照明に関しては、道路ストック点検の項目の内、高所作業車を利用しないで確認できる項目について調査する。
Ⅷ 修繕、移設等の記録作業年月日、作業内容、施工業者名等※貸与資料及び現地確認にて、設置年月等が不明な場合は、担当職員に報告しその取扱いについて協議できることとする。
Ⅸ 写真Ⅹ その他8 電力契約の整合及び電力契約の申込(1)対象照明設備に係る電力契約の整合は、契約電気事業者からの明細書と既設の現地調査の結果を照合し、契約電気事業者と連携して設備ごとに契約の突合を行い整合させる。
(2)現地調査及び電力契約の整合の結果、存在の確認できない照明施設について、担当職員との協議の上、契約解除等の必要な手続きを行う。
(3)契約不整合(不一致や不存在等)の契約や照明設備が発見された場合は、契約電気事業者及び担当職員と協議しその解明に努める。
(4)電力契約の突合調査結果及び減設申込み完了報告書を、担当職員に提出する。
9 照明施設管理用データの構築現地調査の内容、電力契約の整合を反映させたうえで、本市から提供された照明施17設管理用データ(案)と既存照明台帳をもとにして、集計方法等にも配慮した見やすくわかりやすい照明施設管理用データを構築し、担当職員の承認を得ること。
(1)基本事項本業務で作成される管理データの基本構成は下記のとおりとする。
ア)使用するOSはWindowsとし、ソフトウェアは Excel2003から Excel 最新版までの動作において不具合がないものとする。
イ)管理データの構築にあたり、操作方法、入力方法等をまとめた担当職員向けのマニュアルを作成する。
ウ)アドイン及びマクロの設定は極力行わないこととし、アドイン、マクロ及び複雑な計算式を使用した場合は各々の内容についてマニュアルに説明を記載する。
(2)照明位置図作成管理対象の道路照明灯等について、既存図面(路線網図、公園平面図等)に照明位置を図示する。
作図方法等は、事前に担当職員に承認を得る。
10 施工計画(設計)の作成(1)基本事項以下に示す基準・仕様を満たし、省エネルギーの推進による環境に配慮した低炭素社会の実現と経済的な電気料金の削減及び地域経済活性化を目的として最も省エネルギー効果が高くなるよう、道路照明及び公園照明それぞれの施工及び照明器具の選定設計を行うこととする。
また、その結果を担当職員に提出し承認を得る。
ア)道路照明(表1)既設道路照明灯仕様 更新設計灯具仕様(種類・消費電力) 光束 皮相電力1 水銀灯 80W、100W 2,000lm 以上 20VA 以下2 水銀灯 200W、ナトリウム灯 70W 4,000lm 以上 40VA 以下3 水銀灯 250W、ナトリウム灯 110W 6,000lm 以上 60VA 以下4 水銀灯 300W、ナトリウム灯 180W 8,000lm 以上 100VA 以下5 水銀灯 400W、ナトリウム灯 220W 10,000lm 以上 100VA 以下イ)アンダーパス照明(表2)既設アンダーパス照明灯仕様 更新設計灯具仕様(種類・消費電力) 光束 皮相電力181 蛍光灯 20W 1,500lm 以上 20VA 以下2 蛍光灯 40W 3,000lm 以上 40VA 以下3 低圧ナトリウム灯 35W 3,400lm 以上 40VA 以下4 低圧ナトリウム灯 55W 5,600lm 以上 60VA 以下5 低圧ナトリウム灯 90W 6,500lm 以上 60VA 以下6 低圧ナトリウム灯 135W 9,300lm 以上 100VA 以下7 低圧ナトリウム灯 180W 12,000lm 以上 200VA 以下ウ)公園照明(表3)既設公園照明灯仕様 更新設計灯具仕様(種類・消費電力) 光束 皮相電力1 蛍光灯 10~100W 100~1,000lm 20VA 以下2 水銀灯 100W 1,500lm 以上 40VA 以下3 水銀灯 200W 4,000lm 以上 60VA 以下4 水銀灯 300W 9,000lm 以上 100VA 以下エ)その他前記アイウに定めのない種別については、必要に応じて担当職員と協議し対応するものとする。
11 灯具仕様(1)共通事項ア)ISO9001 及び ISO14001 を取得している日本国内メーカーの製品とすること。
イ)電気用品安全法に基づく基準に適合していること。
ウ)メーカーの保証期間が10年間以上ある製品とすること。
エ)屋外用照明灯具の製造・販売の実績が50年以上あるメーカーの製品とすること。
オ)LED 照明器具の製造・販売の実績が10年以上あるメーカーの製品とすること。
カ)製品に形式・ロットナンバーが明記され、管理がされていること。
キ)製品に使用する LEDチップは、製造業者を明確にしていること。
ク)フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策をしていること。
ケ)定格寿命(光束維持率 80%未満になった時)は 60,000時間以上とし、安全な使用が可能であること。
LEDランプでの更新の場合、定格寿命は 40,000時間以上とすること。
19コ)光色は昼白色を原則とするが、電球色にも対応できる製品を使用すること。
LEDランプについては、電球色に加えてナトリウム色にも対応できる製品を使用すること。
サ)既存照明と同等程度の照度を確保することを原則とすること。
シ)遮光機能(遮光板、ルーバー機能等)が後付け可能な構造であること。
また、既存灯具に遮光機能が備わっている道路照明灯は、同様の機能を有すること。
ただし、詳細については発注者と協議の上決定すること。
ス)灯具外観の色(仕上げ色)については、既存ポールと同系色を原則とすること。
セ)原則として、すべての箇所に落下防止策を講じること。
ソ)演色性は、平均演色評価数 Ra が 70以上であること。
タ)固有エネルギー消費効率は 100lm/W以上であること。
チ)保護等級は、IP23以上であること。
ツ)灯具交換を基本とするが、デザイン灯などの特殊形状の箇所では既存の意匠を維持し、ア~チを満たす仕様のランプによる交換によっても可とする。
ただし、詳細については本市と協議の上決定すること。
なお、灯具交換にはアダプタ交換を含める。
(2)道路照明灯ア)道路照明灯具の選定基準は、国土交通省「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)(平成 27年 3月)」(以下「ガイドライン」という。)に適合した国内メーカーの製品とする。
イ)ガイドラインの規格に適合していることを証明する製品仕様書及び根拠書類を提出し、担当職員に確認を得る。
(3)公園照明灯ア)公園照明灯具の仕様は、一般財団法人日本公園緑地協会「都市公園技術標準解説書(令和元年版)」(以下、「解説書」という。)に適合した国内メーカー製品とする。
イ)解説書の規格に適合していることを証明する製品仕様書及び根拠書類を提出し、担当職員に確認を得る。
(4)その他現地の取付状況等によって設計した照明が所定の性能を満足できない場合は、担当職員と協議し対応するものとする。
12 施工計画案の承認、引継ぎ前記10及び11を踏まえ、灯具種類や設置場所などの条件に応じた施工方法、選定する灯具など定めた施工計画案を作成し、担当職員の確認を受けたのち、施工役割を担う構成員へ引継ぐものとする。
2013 施工監理(1)施工開始前ア)以下の項目について施工計画基準書を作成し、担当職員と協議を行う。
・灯具種類・設置場所による工事方法・選定灯具※その他の項目は、担当職員と協議の上、決定すること。
イ)施工役割を担う構成員と事前協議を行い、施工計画書について照査する。
ウ)施工計画書に基づき、施工開始前に各種照明機器及び関連部材の調達可能時期、施工開始時期及び施工完了時期を確認し、工事工程表の見直しが必要な場合は、速やかに施工計画書の修正を指示し、担当職員に報告する。
(2)施工中ア)施工における各現場事務所(仮設事務所等)の整備状況を確認し、安全対策の確認を行う。
イ)安全対策に疑義がある場合は、是正を指示し、その処置状況を再度確認する。
ウ)安全対策が確認された時、担当職員に施工開始の報告を行いその承認を受ける。
エ)施工中は、各現場を定期巡回し、安全管理体制の確認と作業進捗確認を行い、毎月担当職員に報告を行う。
オ)全ての施工現場の全施工状況について把握し、問題があれば適宜現場事務所に赴き、現場責任者と協議する。
カ)計画どおりの進捗が図られていない場合や工事が遅延する恐れがある場合、安全管理体制に不備を発見した場合は、速やかに現場責任者と協議を行い、是正処置の立案とその対策を実施させる。
キ)施工終了時においては、施工契約に関する全ての完成図書等について現地仕上がり状況も併せて確認し、疑義がある場合は是正を指示し、その処置状況を再度確認する。
ク)施工計画通りの手順や内容で施工していることや仕様書に定められた施工管理を実施しているかを確認し、その結果を記録する。
また、施工方法ごとに代表1箇所において、施工状況写真を詳細に撮影することを基本とするが、撮影頻度等は担当職員と協議の上、決定する。
(3)施工後(1)、(2)に関して、施工監理報告書を提出する。
(4)その他21ア)対象の照明施設等の数量等が変動した際の変更数量及び変更契約金額の算出等に関する資料を作成する。
イ)個別契約において、部分払い請求があった場合の工事出来高調書等を作成する。
ウ)工事監督業務の補助的業務(協議、立会い、検測及び観察など)も本事業に含むものとする。
なお、具体的な業務内容は担当職員と協議すること。
エ)施工編において、担当職員との協議、提出、提示等(以下、「担当職員との協議等」という)が求められているすべての事項について、事前に調査・設計、施工監理等役割を担う構成員が内容を審査し、必要に応じて是正等を指示すること。
また、その是正状況を確認した後、調査・設計、施工監理等役割を担う構成員が担当職員との協議等を主体的に行うこと。
22施工編1 適用本事業の LED化施工に係る必要な項目を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 事業期間個別契約締結の日から令和8年3月31日3 事業場所市内全域管理保全課所管の市道、公園等施設及び商工観光課、生涯学習文化課、スポーツ振興課所管の公園等施設4 施工対象設備(1)対象設備照明の数量は、別紙「事業対象照明集計表(以下「集計表」という)」のとおりとする。
(2)本編における施工対象は、上記集計表の内、「LED 化対象灯数」に記載のとおりとする。
なお、道路照明灯等管理標の設置については、「管理標設置対象灯数」に記載のとおりとする。
・調査・設計及び施工監理編における現地調査を行った結果、設備・灯数が増減したものがある場合、それらについても対象とする。
・事業期間中に、本市が新設、移設及び撤去するもの並びに市に移管されるものについても対象とする。
5 施工計画書(1)受注者は、LED化施工着手前に、最終提案書に基づき施工計画書を担当職員に提出しなければならない。
(2)施工計画書作成・提出に際しては、調査・設計、施工監理等役割の企業責任者からの照査を受けるものとする。
(3)施工計画書は、次の項目について作成しなければならない。
また、担当職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
ア)計画工程表23イ)現場組織表及び施工体系図ウ)緊急時の体制及び対応エ)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法(再生資源利用・促進計画書)オ)その他(受注者、発注者が施工上必要な項目)(4)変更施工計画書受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度着手する前に変更に関する項目について変更施工計画書を担当職員に提出しなければならない。
また、この場合でも調査・設計、施工監理等役割を担う構成員の照査を必要とする。
(5)施工体制台帳ア)施工体制台帳を作成し、施工現場に備えるとともに、その写しを担当職員に提出する。
イ)施工体系図は、各下請負者の施工の分担関係を表示し工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを担当職員に提出しなければならない。
ウ)施工体制台帳等変更時の処置施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度、速やかにその写しを担当職員に提出しなければならない。
6 施工の下請負受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、施工につき総合的に企画、指導及び調整する。
(2)下請負者が営業停止、指名停止期間中でない。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有する。
(4)下請負者は、地域の事情に精通した市内業者であること。
7 連絡受付受注者は、担当職員からの連絡受付を担う窓口を開設し、緊急的な事象についても現場の対応ができるよう、体制をとる。
8 施工現場発生品事業の実施により、現場において副次的に生じた現場発生品については、担当職員の指示によるものとする。
また、その所有権は発注者に帰属する。
併せて、現場発生品調書を作成し、発注者に提出しなければならない。
249 建設副産物(1)マニフェスト受注者は、産業廃棄物が搬出される施工にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに発注者に提示しなければならない。
(2)搬出入計画受注者は、栃木県県土整備部「建設副産物の処理基準(案)(平成20年4月)」に基づき、土砂、砕石及び鉄からなる建設資材、加熱アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を作成し施工計画書に含め発注者に提出しなければならない。
また、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成し施工計画書に含め発注者に提出しなければならない。
(3)実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。
(4)建設副産物情報交換システム(コブリス(COBRIS))コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、施工完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。
また、建設副産物実態調査(センサス)についても、対象となる建設副産物の品目について、データを入力し調査票を担当職員へ提出すること。
なお、出力した調査票は「再生資源利用(計画・実施)書」及び「再生資源利用促進(計画・実施)書」の提出に代わるものとする。
なお、これによりがたい場合には、担当職員と協議しなければならない。
(5)特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置ア)受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」(以下、「建設リサイクル法」という。)に基づき,特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講じなければならない。
イ)受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の項目を書面に記載し、発注者に報告しなければならない。
・再資源化等が完了した年月日25・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用なお、書面は「建設リサイクル法に関する事務処理の手引き(平成14年5月)」に定めた様式「再資源化等報告書」とする。
受注者は本作業において1件の指示書の作業内容が「建設リサイクル法」第9条第1項に該当する場合は、本法に基づき特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
ウ)撤去した道路照明等の灯具は水銀などの有害な物質を含んでいる場合があるため、処分は関係法令を遵守し、特に注意して処分すること。
また、作業中撤去した道路照明灯等を破損させた場合は、有害な物質が拡散しない対策を行うこと。
(6)建設副産物関係書類等の作成及び提出ア)建設副産物実態調査要領に基づき、建設廃棄物の処分に当たって、受注者は処理業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、その契約書の写しを提出する。
なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、その契約書の写しを提出する。
イ)建設副産物処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」を作成し、担当職員に提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料(受入れ伝票、写真、位置図、経路図等)を提示し確認を受ける。
(7)建設副産物の管理及び再生材の利用受注者は、「建設副産物の管理基準(案)」及び「再生材の利用基準」を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
(8)PCB(ポリ塩化ビフェニル)の取扱いについてPCBを有する恐れのある電気機器を発見した場合、直ちに発注者と協議すること。
10 施工管理(1)一般項目受注者は、施工にあたっては品質及び出来形が契約図書に適合するよう十分な施工管理をしなければならない。
(2)標示板の設置受注者は、施工に先立ち施工現場またはその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、施工名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、施工完了後は速やかに標示板を撤去しなければならない。
ただし、標示板の設置が困難な場合は、担当職員の承諾を得て省略することができる。
(3)記録及び関係書類26契約図書に基づき、施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、施工完了時に担当職員へ提出しなければならない。
ただし、それ以外で担当職員からの請求があった場合は提示しなければならない。
11 材料確認最終提案書で定めた材料であるか、納品書や写真等により担当職員の確認を得ること。
また、必要に応じて発注者が臨場により確認することがある。
12 材料の保管受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければならない。
なお、材質の変質により工事材料の使用が不適当であると施工監理役割の責任者または担当職員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。
13 環境対策(1)環境保全受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
(2)苦情対応受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ担当職員に連絡しなければならない。
また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時担当職員に報告しなければならない。
(3)注意義務受注者は、施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を担当職員に提出しなければならない。
(4)特定特殊自動車の燃料受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する受注者または団体が推奨する軽油27(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。
また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
(5)低騒音型・低振動型建設機械受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を契約図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。
ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。
(6)特定調達品目受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成15年7月改正法律第119号。「グリーン購入法」という。
)」第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するものとし、担当職員から指示された場合はその調達実績の集計結果を担当職員に提出するものとする。
なお、集計及び提出の方法や、特定調達品目を使用するに際して必要となる契約図書の変更については、担当職員と協議するものとする。
14 施工手順施工にあたっては、現場での安全を最優先し以下の手順にて行うこととする。
(1)施工に先立ち、発注者からの指導及び関係諸法規を遵守した内容により、関係行政機関(道路使用許可、都市公園利用許可等)への届出を行い、また施工箇所が公園施設の場合、施設管理からの指導及び日程表の提出を行い、近隣住民や交通、施設利用者に配慮した計画の策定及び施工・施工管理を実施すること。
(2)関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、作業者及び近隣住民や交通、施設利用者に配慮し十分な安全対策を講じた施工・施工管理を実施すること。
(3)高所作業車及びローリングタワーの操縦、足場等の組み立て及び設置は、それぞれの資格保持者が行うこと。
(4)施工場所の安全確保として、現場に応じた交通誘導員を配置し、且つ施工を実施していることの注意喚起(立て看板等)を行うこと。
28(5)LED照明取付に合わせて、周辺機器の種類や状態(故障の有無等)を確認すること。
(6)照明柱の劣化及び腐食、規格の不適合等により照明柱の補強、修繕等を行わなければ LED照明の取り付けができない場合は、その旨を担当職員と協議することとする。
(7)破損しないように配慮して既設照明器具を取り外し、LED照明を取り付けること。
(8)照明機器と接続する配線は、容量に応じた新規ケーブルを使用すること。
(9)施工後に変更、追加された情報について、調査・設計及び施工監理編で作成した照明施設管理用データに反映させる。
また、調査・設計完了時から施工終了までに、各照明施設に新たな事象(増減、位置の変更、撤去、移管等)が発生した場合には照明施設管理用データ及び照明位置図の更新を行い、担当職員に提出することとする。
(10)設置完了後は、試験点灯を行う。
(11)作業現場の状況で機器類の取り付けが困難な場合、または配線不良や周辺機器の故障等が発覚した場合など安全性に疑義が生じると判断した場合は、担当職員に報告するとともにその対応について協議する。
15 道路照明灯等管理標の設置(1)本事業における対象について、管理番号を表記した管理用ステッカー(以下「管理標」という。)を、歩行者及び施設利用者から視認しやすい箇所に設置すること。
(2)管理番号は既存の番号を使用し、既存の管理番号のない道路照明灯等の場合は、新たな番号を独立柱1本に対し1つ割り当てるものとする。
(3)管理標は、耐候性能があり文字は劣化しにくく加工されたもので、視認が容易なものとする。
なお、管理標のデザインは既存のものを準用すること。
(4)既に LED化されている道路照明灯等についても、管理標を設置すること。
(5)既に管理標の設置されている道路照明灯等への、管理標の付け替えは不要とする。
16 事業対象設備の保証(無償修繕等)(1)事業者は、事業対象設備の保証期間を最終事業提案書に定め、発注者等から受け付けた該当設備の故障(不点灯等)について原因究明を行い、原則5営業日以内に修繕を行う。
ただし、やむを得ない事情により期間中の修繕が行えない場合には、日程等について担当職員と協議を行う。
(2)修繕の際に生じる費用は、その損害の原因が次のいずれかの場合、受注者が負担することとする。
詳細については、担当職員と協議するものとする。
ア)改良した設備の不具合による故障29イ)本事業導入時の施工不良による故障ウ)本事業期間中の受注者による施工不良による故障又は破損17 写真管理写真の管理は、1施設毎に、着手前及び施工中並びに完了時について各1枚以上撮影する。
その他の写真は適宜撮影することとし、撮影項目、撮影頻度、撮影方法、提出媒体等は最終事業提案書によるものとする。
18 完成図書受注者は、照明機器の設置が全て完了したときは、遅滞なく完成図書及び照明施設管理用データの構築・更新並びに履行の完了を証明する資料等を発注者に提出すること。
また、図書の内容については設置した照明灯具の姿図(CAD)、施工前後写真、管理プレート写真及び全景写真と位置図を必須とする。
なお、完成図書の内容及び構成等については、担当職員に確認の上、作成するものとする。
19 電力契約の変更(1)本事業により対象となっている照明施設(調査・設計及び施工監理編において不一致不整合が発覚したものを含む)について、電気料金の使用電力区分を変更できるものについては、受注者の責任において電力会社の契約変更手続きを行うこととする。
(2)契約変更手続きを実施した証を担当職員に提出する。
(3)契約種別の変更については、あらかじめ担当職員の承認後に行う。
20 都市公園台帳の更新照明灯数や灯具種別について、施工後の情報を本市が管理する既存の都市公園台帳へ反映する。
また、本事業で作成した施工図や材料試験成績表等についても必要に応じて既存の都市公園台帳に添付する。
都市公園台帳への記載方法等は、担当職員と協議すること。
なお、都市公園台帳とは、都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号)第17条第1項で示すものである。
30事業実施に関する事項1 誠実な業務遂行(1)受注者は、契約図書に基づく諸条件に沿って誠実に業務を遂行すること。
(2)業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、発注者と受注者の両者で誠意をもって協議することとする。
2 契約期間中の発注者と受注者の関わり本事業は、受注者の責により遂行され、発注者は契約に定められた方法により事業実施状況について確認を行う。
3 発注者と受注者との責任分担(1)基本的な考え本事業の提案が達成できないことによる損失は、原則として受注者が負担する。
ただし、天災や経済状況の大幅な変動など、受注者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものとする。
(2)予想されるリスクと責任分担発注者と受注者の責任分担は、原則として以下の「表:予想されるリスクと責任分担」によることとし、受注者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
表:予想されるリスクと責任分担リスクの種類 リスクの内容負担者発注者 受注者事業全般実施要領の誤り実施要領、仕様書等の記載事項に重大な誤りのあるもの○提案の誤り 本事業の提案が達成できない場合 ○第三者賠償 調査・工事による第三者への損害賠償義務 ○安全性の確保 工事における安全性の確保 ○環境の保全 工事における環境の保全 ○制度の変更 法令・許認可・税制の変更 協議事業の中止・延期発注者の指示 ○周辺住民等の反対によるもの 協議発注者の事業放棄、破綻によるもの ○31受注者の事業放棄、破綻によるもの ○計画・設計段階不可抗力天災などによる設計変更・中止・延期(詳細は契約書による)協議物価の変動急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるもののみを対象とする。)協議設計変更 発注者の提示条件、指示の不備によるもの ○応募コスト 受注者の指示、判断の不備によるもの ○資金調達 応募コストの負担 ○工事段階不可抗力 必要な資金の確保に関すること 協議物価の変動急激なインフレ・デフレ(工事費に対して影響のあるもののみを対象とする。)協議立ち入り許可 発注者の提示条件、指示の不備によるもの ○用地の確保 資材置き場の確保 ○設計変更発注者の指示条件、指示の不備によるもの ○受注者の指示、判断の不備によるもの ○工事遅延・未完工発注者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期○受注者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期○工事費増大発注者の指示、承諾による工事費の増大 ○受注者の指示、判断の不備による工事費の増大 ○一時的損害引渡し前に工事目的物や材料などに関して生じた損傷、破損による損害○引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 ○支払遅延・不能発注者の責による、支払いの遅延・不能によるもの○保証関連性能要求仕様不適合(施工不良によるもの及び契約満了後に機器が所定の性能を達成しないことが発覚した場合を含む。)○仕様不適合による施設・設備への損害、発注者の施設運営・業務への障害○32【別紙】事業対象照明集計表・道路照明灯消費電力 LED灯 水銀灯 ナトリウム灯メタハラ灯セラメタ灯マルチハロゲン灯不明 合計10W 1 120W 4 2 640W 2 1 350W 7 1 860W 2 1 3100W 20 47 16 7 90150W 4 2 6200W 10 173 27 4 10 3 227250W 15 1 16300W 3 54 64 1 122400W 1 24 3 28500W以上 7 82 9 2 2 3 105不明 25 75 32 1 1 134計 75 485 150 19 11 2 7 749・アンダーパス照明灯消費電力 LED灯水銀灯 ナトリウム灯メタハラ灯セラメタ灯マルチハロゲン灯蛍 光灯不明 合計20W 12 1240W 24 24200W 12 12計 12 24 12 48・公園照明灯消費電力 LED灯 水銀灯 ナトリウム灯メタハラ灯セラメタ灯マルチハロゲン灯不明 合計60W 51 51200W 5 1 389 395計 51 5 1 389 44633・合計LED灯 水銀灯 ナトリウム灯メタハラ灯セラメタ灯マルチハロゲン灯蛍光灯 不明 合計調査対象灯数138 490 151 19 11 2 24 408 1,243LED 化対象灯数490 151 19 11 2 24 408 1,105管理標設置対象灯数 446