市道街路樹管理業務公募型プロポーザルの実施について
栃木県下野市の入札公告「市道街路樹管理業務公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県下野市です。 公告日は2026/04/05です。
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- 発注機関
- 栃木県下野市
- 所在地
- 栃木県 下野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/05
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市道街路樹管理業務公募型プロポーザルの実施について
令和8年度市道街路樹管理業務公募型プロポーザル実施要領令和8年1月下野市都市建設部管理保全課1目 次1 目的2 業務の概要3 参加資格4 プロポーザルの日程5 参加申込6 質疑及び回答7 企画提案書8 審査方法9 選定及び審査結果10 事業者の決定11 著作権及び提出書類等の取扱い12 経費の負担13 失格事項14 その他15 書類提出及び問合せ先21 目的下野市(以下「市」という。)は道路施設の街路樹管理業務について、効率的な維持管理を実施することによりコストの縮減を図りながら、一定の水準を保った管理システムの構築を目指している。
限られた事業費を最大限に有効活用するために、街路樹を一括して民間業者に委託することにより、民間業者のもつノウハウや発想を活用しながら、合理的な維持管理と管理費用の削減を実施するため、豊富な経験と高い専門知識を有する業者から提案された企画等を一定の水準で評価・選定する「公募型プロポーザル」方式により企画提案を求め、その内容及び能力を総合的に比較検討して、当該委託の履行に最も適した業務委託請負候補者を選定するものである。
2 業務の概要(1)名称令和8年度市道街路樹管理業務委託(2)業務の内容(詳細は、「仕様書」に記載のとおり。)本市が管理する道路施設の街路樹について、道路利用者が安全に通行できる道路空間としての交通機能と両立するために剪定、除草、防除等による環境整備・維持管理を実施する。
(3)履行期間契約締結の日から令和11年3月31日まで(4)上限額251,922,000円(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。(以下、「税込み」という。))本上限額は契約金額の上限を示すものであり、この金額による市との契約を保証するものではない。
また、本事業に係る提案はこの上限額を超えてはならない。
なお、履行期間中に公共工事労務単価の改訂があった場合は、労務単価に係る直接工事費について、単年度当たり2%を上限に変更の協議を行うことができる。
3 参加資格(1)参加要件ア)プロポーザルに参加しようとする者(以下「応募者」という)は、本事業を行う能力を有する単独企業もしくは複数企業で構成するグループとする。
なお、応募者は全て日本国内の企業とする。
イ)グループで参加する場合は、統括役割になる代表者を1者選定し、その代表者が市3との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。
ウ)応募者は、参加表明時に応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
エ)応募者は、応募を含む提案や契約に諸手続きを行う。
オ)特別目的会社等を設立することも可とする。
設立の意思及び予定がある場合は、参加表明書に明記するとともに、特別目的会社等をそれぞれの契約締結前までに設立すること。
※設立とは、会社法(平成17年法律第88号)の定めにより、法人登記の申請受付がされた時をいう。
(2)応募者の資格要件応募者は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。
ア)地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
イ)応募者は、令和6年度・令和7年度下野市入札参加資格申請登録業者一覧表の「役務」に登録されている者であること。
ただし、企画提案の提出期限までに当該登録をする場合には、この限りでない。
なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合には、その組合員たる一事業者で可とする。
ウ)下野市プロポーザル参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)及び企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に基づく指名停止期間中でないこと。
なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合には、その組合員たる一事業者が指名停止中である場合も同様とする。
エ)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
オ)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の規定に該当する者でないこと。
カ)過去10年間に市が発注した「街路樹管理業務委託」を履行した実績があること。
なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合には、その組合員たる一事業者で可とする。
4キ)市が賦課徴収する市税、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。
なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が参加しようとする場合も同様に、組合員全てについて、市が賦課徴収する市税、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。
4 プロポーザルの日程契約の締結に至るまでの手続き及び時期は次のとおりとする。
No. 手続き 時期1 プロポーザル実施要領等の公告 令和8年1月16日(金)2 実施内容に関する質問書提出期間令和8年1月16日(金)~令和8年1月21日(水)15時必着3 実施内容に関する質問書に対する回答 令和8年1月26日(月)正午4 参加表明書提出期限 令和8年1月30日(金)15時必着5参加確認結果通知書及び提案書提出依頼通知書送付令和8年1月30日(金)~令和7年2月5日(木)6 企画提案書提出期限 令和8年2月20日(金)15時必着9 プレゼンテーションの実施 令和8年3月13日(金)10 最終審査結果の通知・公表 令和8年3月中旬【予定】11 工事請負契約締結 令和8年4月1日(水)【予定】5 参加申込(1)提出期限令和8年1月30日(金)15時【必着】(2)提出先「15 書類提出及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送※持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から175時までとする。
郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※郵送による提出の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「プロポーザル参加表明書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4)提出書類提出書類は、次の①~⑨で構成する。
提案者は、必要書類及び各様式のデータ一式(PDF 形式ファイル)を格納した CD-R を1部添えて、①~⑨までの文書に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、順番どおりに A4 縦長ファイルに左側で綴じたものを11部(正本1部、副本10部)提出すること。
なお、「3 参加資格(2)応募者の資格要件」で定める要件が確認できる証明書、認証の写し、契約書の写し等の添付も同時に綴じこむこと。
①参加表明書(様式第1号) ※グループで応募する場合、グループ代表者のみ・グループ代表者名で作成し代表者の押印(実印)をする。
・特別目的会社等を設立する予定がある場合は、様式の(注)に従い記載すること。
②グループ構成表(様式第2号) ※グループで応募する場合のみ・様式に従い全ての構成員の役割を記載し構成員の押印(実印)をすること。
なお、その他役割を配置する場合は、役割の内容も併せて記載すること。
・複数の構成員が1つの役割を担う場合は、その役割の中で代表者を定めて記載すること。
・構成員が所定様式に収まらない場合は、適宜複数ページに分けて作成すること。
・構成員の間で取り交わされた事業役割等に関する合意書等を作成し、併せて提出すること。
なお、合意書等には、下記の条項を必ず含むものであること。
【目的、有効期限、役割分担、実施体制、構成員全員の責任分担及び連帯責任、権利義務の譲渡の制限、事業途中における構成員の脱退に対する措置、事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置、守秘義務、合意書に定めのない事項】③会社概要・企業状況表(構成員全員分)(様式第3号、4号)・様式に従い、事業概要、会社の特徴、事業拠点の名称及び住所を記載する。
事業概要は会社案内等のパンフレットに替えることも可とする。
・市に本店を有しない構成員は、本事業を担当する技術者等が個別契約期間中に常時勤務する場所について、事業拠点の名称及び住所の欄に記載すること。
④印鑑証明書(構成員全員分)6・所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。
⑤商業登記簿謄本(構成員全員分)・現に効力を有する部分の謄本で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。
⑥財務諸表等(構成員全員分)・最新決算年度を含む過去3年度分の貸借対照表、損益計算表、また、最新決算年度の減価償却明細表、株主資本等変動計算書を提出すること(写しでも可)。
なお、連結決算がある場合は、連結決算分も提出すること(写しでも可)。
・入札参加資格申請にて登録している企業の場合は、財務諸表に代えて最新の決算書を提出すること。
⑦納税証明書(構成員全員分)・最新決算年度の国税及び地方税の納税証明書(「未納無し」等の記載があるものとする。)、又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書を提出する。
なお、事務所が複数箇所ある場合には、本店所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
⑧暴力団員などに該当しないことの誓約書(構成員全員分)(様式第5号)⑨事業実績等一覧表(該当する構成員分)(様式第6号)・「3 参加資格」(2)カに定める実績及び元請またはグループ構成員として受注した過去5年以内(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)に契約し、完了したものを対象とすること。
また、各実績を証明できる書類(契約書等)を提出すること(写しでも可)。
(5)参加確認結果通知参加申込書を提出した応募者に対して、市において参加資格について書類審査を行い応募者の資格要件を満たしている者には、その結果を参加確認結果通知書及び提案書提出依頼通知書により送付する。
〔通知書の送付時期〕令和8年1月30日(金)から令和8年2月5日(木)まで6 質疑及び回答本要領及び仕様書の内容に不明な点がある場合は、次の方法により質問を受け付ける。
(1)提出期限令和8年1月16日(金)から令和8年1月21日(水)15時まで(2)提出先「15 書類提出及び問合せ先」に同じ7(3)提出方法質問書(様式第7号)に質問事項を箇条書きで記載し、電子メールで提出すること。
その際、電子メールの件名に「市道街路樹管理業務プロポーザル質問書」と記載すること。
なお、質問書は提出期限内であれば同一の者が複数回提出することも可能とする。
※受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること。
(4)回答方法提出された質問に対する回答は、令和8年1月26日(月)までに一括して市ホームページにて公表することとし、口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は本実施要領と一体のものとして同等の効力を有するものとする。
7 企画提案書「5 参加申込」(5)に定める提案書提出依頼通知書を受け、本プロポーザルに参加することが認められた者(以下「提案者」という)は、次の提案書等を作成し提出すること。
なお、提案数は1社または1グループにつき1案に限り、提案内容については実現不可能な提案は行わないこと。
(1)提出期限令和8年2月20日(金)15時【必着】(2)提出先「15 書類提出先及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時までとする。
郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※郵送による提出の場合は、梱包した外側に朱書きで「提案書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4)提出書類提出書類は、次の①~⑦で構成する。
提案者は、必要書類及び各様式のデータ一式(PDF 形式ファイル)を格納した CD-R を1部添えて、①~⑦までの文書に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、順番どおりにA4縦長ファイルに左側で綴じたもの(A4判以外の様式については、A4判サイズに折り込むこと)を11部(正本1部、副本10部)提出すること。
なお、副本は審査に用いるため、全ての書8類において会社名等の特定できる記載及び押印は一切行わないこと(正本の該当箇所を、黒塗りにする等で副本とすることも可とする)。
① 企画提案書(様式第8号)② 業務体制の分かる書類(組織体系表、緊急連絡表など)③ その他必要に応じて補足説明資料④ 事業費内訳書(様式第9号)⑤ 業務管理及び業務計画、廃棄計画に関する提案書(様式第10号)⑥ 市内業者の活用に関する提案書(様式第11号)⑦ その他の提案(独自提案等)(様式第12号)※会社名等が判別できる表現、ロゴ等は一切記載しないこと。
※事業費内訳書は、業務項目、費用が判る程度とする。
(5)作成要領各提出書類を作成する際は、本実施要領及び仕様書、様式記載事項(例示や(注)含む)を熟読した上で作成すること。
① 企画提案書(様式第8号)統括役割(グループ代表者)名で作成し実印を押印する。
また、提案全体の概要(様式第9号~第12号に記載する提案の要旨)を記載すること。
④ 事業費内訳書(様式第9号)指定の様式に従い事業費内訳書を作成し、その根拠となる見積書及び見積内訳書(様式任意)を添付すること。
なお、本実施要領2(6)に定める上限額を超えてはならない。
⑤ 業務管理及び業務計画、廃棄計画に関する提案書(様式第10号)業務管理の方法及び体制、作業箇所周辺状況の把握、地域住民へ配慮等その他創意工夫している点についても記載すること。
また、業務にあたり業務計画、業務体制、品質管理、安全管理、写真管理、業務完了時期に関する内容及び留意点を具体的に記載すること。
併せて、業務により発生した廃棄物の廃棄計画(リサイクル方法、廃棄処分方法)についても併せて記載すること。
⑥ 市内業者の活用に関する提案書(様式第11号)参加表明書提出時のグループ構成表(様式第2号)に加え、構成員以外の市内業者の活用内容(業務や業務管理における活用等)について、様式の記載例に従い、記載すること。
なお、ここで記載した業者を事業期間中に変更する場合は、市の承認が必要となるため、注意すること。
9⑦ その他の提案(独自提案等)(様式第12号)本市が求める仕様以外の提案及び応募者が独自に提案できる内容があれば記載すること。
また、独自の提案をする場合は、提案毎に様式第9号に添付する見積金額に含まれる提案内容かについても言明すること。
なお、本実施要領2(4)に定める上限額を超える提案は出来ない。
(6)企画提案書等提出書類の取扱い(1)に定める提出期限後において、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない(審査に影響を与えない軽微なものは除く)。
(7)参加を辞退する場合提案書の提出依頼を通知された応募者が以降の参加を辞退する場合は、本事業提案書受付の締切日の前日までに提案辞退届(様式第13号)を統括役割のグループ代表者名にて1部、事務局に持参又は郵送(必着)で提出することができるものとする。
8 審査方法(1)審査方式 プレゼンテーション方式により行う。
(2)審査日 令和8年3月13日(金)(3)会場等 時間及び会場等は、企画提案者に対して別途通知する。
(4)選定委員会 副市長、総務部長、都市建設部長、都市政策課長、整備課長、管理保全課長(6名)(5)評価基準評価項目、評価の視点、配点は次のとおりとし、選定委員の個別評価点(選定委員1人の持ち点100点×6人=600点)を配点項目毎に平均し、100点満点に換算し(配点項目毎の点数は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点第1位までとする)、価格点(配点30点)を足した合計130点満点とする。
審査項目 主な評価内容 配点業務の実施方針及び手法1 業務に対する基本的な考え方市道街路樹の維持管理における課題認識と対応方針が適切か業務責任者は業務執行に適切な能力を有しているか102 業務責任者の経歴業務責任者に実績があるか業務責任者に保有資格があるか103 作業内容についての業務提案提案の有無街路樹等の防除・剪定や被地類・除草・落ち葉処理などの作業について、具体的で実2010効性のある提案となっているか4街路樹管理計画(伐採・新植など)に対する業務提案提案の有無計画的な管理を実施するにあたり、具体的で実効性のある提案内容になっているか。
305その他、本業務に附帯する業務提案提案の有無具体的で実効性のある提案内容になっているか106 業務の実施体制市道及び周辺地域に配慮した業務の執行体制となっているか点検やパトロールの考え方、苦情・緊急時の対応は適切か従事者へ業務に対して適切な指導をしているか20評価点合計 100価格点 30配点合計 130価格点は、次のとおり計算する。
配点(30点) ×1 -提案額-基準額上限額-基準額 ※〔小数点以下第2位四捨五入〕※基準額は、上限額より低い金額で選定委員会により定義する。
なお、括弧()内の計算値(小数点以下第4位四捨五入)が0を下回る場合、以降の計算ではその値は0として取り扱う。
(6)基準点評価点の合計が、60%の得点である60点以上であることとする。
9 選定及び審査結果(1)提案の選定市は選定委員の意見を踏まえ、審査によって評価された点数を基に、総合評価点の多い順に順位を決定し、最高得点の提案者を優先交渉権者とし、第2位を次点交渉権者とする。
審査の結果、最高点の者が同点で2者以上ある場合は、評価項目の最低点の11数が少ない者から順に優先交渉権者と次点交渉権者を決定する。
それでもなお同点の場合は、事業費内訳書(見積書)の金額の低い提案者を上位の交渉権者とする。
なお、提案者が1者のみの場合については、基準点を満たした場合にその提案者を優先交渉権者とする。
(2)審査結果の取扱い審査結果については、提案者(グループ代表者)に書面で通知するとともに、市ホームページに掲載する。
審査結果の通知及び公表の予定日は、令和8年3月中旬とする。
なお、提案者は審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
10 事業者の決定(1)「9 選定及び審査結果」において特定した優先交渉権者は、市と詳細協議を行い詳細協議が整った場合に、最終提案書に基づいた市が指定する項目別の見積書を提出し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行い、事業者となる。
また、契約までの費用については、優先交渉権者の負担とする。
(2)契約は、プロポーザルの内容・価格等に準拠して締結されるものとする。
(3)次のいずれかに該当し、優先交渉権者との契約が成立しない場合は、次点交渉権者と詳細協議を行う。
なお、次点交渉権者と詳細協議を行う場合は、本実施要領における契約までの手続きについては、優先交渉権者を次点交渉権者と読み替える。
ア)契約候補者が、地方自治法施行令第167条の4に該当することとなったときイ)契約候補者が、市から指名停止を受けることとなったときウ)契約候補者が、特定後に本実施要領に掲げる失格事項に該当して失格となったときエ)契約候補者からの見積徴収の結果、契約締結ができなかったときオ)契約候補者が本事業の契約締結を辞退したときカ)提案書の内容が実施不可能と判断されたときキ)その他の理由により契約候補者と契約の締結が不可能となったとき11 著作権及び提出書類等の取扱い(1)著作権ア)提出された企画提案書並びに、提案目的物の概要図及び構造図は、企画提案者に帰属するものとする。
なお、第三者に帰属する著作権(既存公知のキャラクター等)の使用の責は、使用した企画提案者に全て帰するものとする。
イ)委託業務における制作物の著作権は、市に帰属するものとする。
委託契約期間終了後、市が制作物を使用するにあたり制限がある場合には、企画提案書にその旨を明記12すること。
(2)提出書類等の使用市は、本プロポーザルに関する公表、展示およびその他市が必要と認めるときは、提案者の承諾を得ずに提案書並びに、提案目的物の概要図及び構造図を無償で複製、記録及び保存等を行うことができるものとする。
12 経費の負担本プロポーザルに要した全ての費用は、参加申込者の負担とする。
13 失格事項次のいずれかに該当した場合、その者は失格とする。
(1)「3 参加資格」を満たしていない場合。
(2)提案書類が提出期限までに提出されない場合。
(3)提出書類に虚偽の記載をした場合。
(4)「2 業務の概要」(4)に定める上限額を超えた金額で提案した場合。
(5)審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。
(6)この要領に定める手続き以外の方法により、審査委員又は関係者にプロポーザルに関する援助を直接又は間接に求めた場合。
(7)その他本実施要領に違反すると認められた場合。
14 その他(1)提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができない。
(2)現地視察が必要な場合は、企画提案者が自由に行うことができる。
(3)提出された参加表明書及び提案書とそれらの添付資料は、返却しないものとする。
(4)提案者の企画提案書の提出をもって、その提案者が本実施要領の記載内容に同意したものとみなす。
(5)本件に係る情報公開請求があった場合には、下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)に基づき、提出書類を公開することがある。
(6)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(7)契約締結後、請負業者名を公表する。
(8)本事業の契約後に、契約者が本実施要領13に定める失格事項に該当していたことが明らかになった場合には、契約を解除することができることとする。
(9)本実施要領に定めのない事項に疑義が生じた場合は、協議により定めることと13する。
15 書類提出及び問合せ先〒329-0492栃木県下野市笹原26番地下野市都市建設部管理保全課TEL:0285-32-8908FAX:0285-32-8612E-mail:kanrihozen@city.shimotsuke.lg.jp受付時間:開庁日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
令和8 年度市道街路樹管理業務委託仕様書令和8 年1 月下野市都市建設部管理保全課1目 次総則業務内容業務実施に関する事項巻末資料【 別紙】数量総括位置図街路樹の整備及び維持管理方針(基準)2総則1 本書の位置付け本仕様書( 以下「 本書」 という 。) は、下野市( 以下「 発注者」 という 。) が、市道街路樹等管理業務( 以下「 本業務」 という 。) を実施する事業者( 以下「 受注者」 という 。) を募集及び選定するに当たり 、「 実施要領」 と一体のものとして提示するものである。
また、受注者の遂行する業務に係る仕様を示すことを目的としている。
なお、本書は本業務の基本的な内容について定めるものであり 、本書に明記されていない項目であっても、本業務を実施する受注者の責任において、完備または遂行するものとする。
2 用語の定義( 1 ) 担当職員下野市都市建設部管理保全課に配置し、必要な打合せ、協議、確認等の事業を遂行する者をいう 。
( 2 ) 最終提案書最終提案書とは、契約候補者との提案内容の協議後の提案書をいう 。
( 3 ) 契約図書契約図書とは、業務委託契約書及び設計図書をいう 。
( 4 ) 設計図書設計図書とは、実施要領、本書、参加申込に関する質問及び回答、提案書に関する質問及び回答、最終提案書、質疑応答回答書をいう 。
( 5 ) 指示指示とは、担当職員が受注者に対し、必要な項目について書面により示し、実施させることをいう 。
( 6 ) 請求発注者または受注者が契約内容の実施あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう 。
( 7 ) 承諾承諾とは、担当職員または受注者が書面により同意することをいう 。
( 8 ) 協議協議とは、発注者または担当職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう 。
3( 9 ) 提出提出とは、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員に対し事業に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう 。
( 10)提示提示とは、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員または確認者に対し事業に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう 。
( 11)報告報告とは、受注者が担当職員に対し、事業の状況または結果について書面により知らせることをいう 。
( 12)通知通知とは、発注者と受注者の間で、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員に対し、事業に関する項目について、書面により互いに知らせることをいう 。
( 13)連絡連絡とは、発注者と受注者の間で、担当職員が受注者に対し、または受注者が担当職員に対し、緊急で伝達すべき項目等について、口頭、ファクシミ リ 、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう 。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
( 14)書面書面とは、手書き、印刷物等による打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。
ア)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
イ)電子納品を行う 場合は、別途担当職員と協議するものとする。
( 15)写真写真とは、着手前及び完了、管理の手段として完了後目視できない箇所の状況、出来形寸法、品質管理状況、事業中の災害写真等を撮影したものをいう 。
( 16)帳票帳票とは、事業計画書、打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう 。
( 17)確認確認とは、担当職員または受注者が臨場または関係資料により 、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう 。
( 18)立会4立会とは、担当職員が臨場により 、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう 。
( 19)補修発注者が確認時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき修繕、訂正、補足その他の措置をいう 。
3 業務目的本業務は、別添位置図に示す区域内において、本市が管理する街路樹及び緑地帯等を安全で美しい状態に保つことを目的とする。
4 業務名称令和8年度市道街路樹管理業務委託5 業務の範囲別紙、位置図及び数量総括のとおり6 業務内容下野市内の街路樹、緑地帯等を良好に維持するために、数量表によらず必要な管理作業等を自主的に判断し、本市の承諾により適正に実施する。
( 作業内容)高木剪定作業、中低木剪定作業、草刈作業、抜根除草作業、病害虫駆除作業、道路美化、点検業務 等7 適用本仕様書は、6 に定める業務を実施するためのものである。
本仕様書に定めの無い事項又は疑義が生じた場合、その都度、市と受注者が協議の上、業務を実施するものとする。
8 法令等の遵守業務の実施にあたっては、契約図書に定めるもののほか関係法令等を遵守し、作業の円滑な進捗を図るものとする。
9 担当職員の権限( 1 ) 担当職員は、受注者に対する指示、承諾、協議または連絡等の権限を有する。
5( 2 ) 担当職員がその権限を行使する時は、書面により行う ものとする。
ただし、緊急を要する場合は担当職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。
口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により担当職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
10 受注者の相互協力受注者は、関連する業務の受注者と相互に協力しなければならない。
また、他受注者が行う 、関連する業務が同時に実施される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
11 業務の一時停止及び中止( 1 ) 発注者は、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、業務の全部または一部の業務について一時停止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり 、落盤、火災、騒動、暴動その他自然的または人為的な事象( 以下、「天災等」という 。)による業務の中断については、適切に対応しなければならない。
( 2 ) 発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは担当職員の指示に従わない場合等、担当職員が必要と認めた場合には、業務の中止内容を受注者に通知し、業務の全部または一部について中止させることができる。
12 仕様の変更( 1 ) 仕様の変更事由発注者は、本業務期間中に、次の事由により仕様を変更する場合がある。
・法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
・ 天災等の発生や事故等により 、特別な業務内容が常時必要なときまたは業務内容が著しく変更されるとき。
・ 本書に定められた内容に生じた疑義、本書によることが困難または不都合が生じたとき。
(2)仕様の変更手続発注者は、仕様を変更する場合、事前に受注者と協議を行う 。
なお、本書に定められた内容に生じた疑義、本書によることが困難または不都合が生じた場合は、担当職員と協議を行い、措置の有無に関わらず、受注者は記録を整備し、担当職員に提出する。
613 安全確保( 1 ) 安全指針等の遵守受注者は、土木工事安全施工技術指針( 国土交通大臣官房技術調査課、令和4 年2 月)、建設機械施工安全技術指針( 国土交通省、平成17年3月31日)、建築工事安全施工技術指針( 平成2 7年1月20日国営整第2 1 6 号) を参考にして、常に現場の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
ただし、これらの指針は本業務の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
( 2 ) 支障行為等の防止受注者は、本業務期間中、担当職員及び管理者の許可なく して、公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
( 3 ) 周辺への影響防止受注者は、本業務の実施に際し現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう 行わなければならない。
また、影響が生じた場合には直ちに担当職員へ連絡し、その対応方法等に関して担当職員と速やかに協議しなければならない。
また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
( 4 ) 防災体制受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなく てはならない。
( 5 ) 第三者の立入り禁止措置受注者は、現場付近における事故防止のため一般の立入り を禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
( 6 ) 関係機関との連絡受注者は、所轄警察署、道路管理者、電気事業者、鉄道管理者、河川管理者、労働基準監督署、公園管理者、施設管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り 、本業務中の安全を確保しなければならない。
( 7 ) 安全優先受注者は、本業務中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法( 令和7 年5 月改定 法律第3 3号) 等関連法令に基づく措置を常に講じておく ものとする。
特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
14 交通安全管理7( 1 ) 一般項目受注者は、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により 、路面を損傷し、あるいは汚損することのないよう にするとともに、特に第三者に施工公害による損害を与えないよう にしなければならない。
なお、第三者に施工公害による損害を及ぼした場合は、契約図書に基づき、処置するものとする。
( 2 ) 交通安全法令の遵守受注者は、供用中の公共道路に係る施工にあたっては、交通の安全について、担当職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令( 令和7年4 月1 日内閣府・ 国土交通省令第三号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準( 国土交通省平成18年3月31日改定国道国防第205号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について( 局長通知平成18年3月31日国道利3 7 号・ 国道国防第206号)、道路工事現場における施工情報板及び施工説明看板の設置について( 国土交通省道路局路政課長、国道・ 防災課長通知平成2 2年4 月1日国道利3 8 号・ 国道国防第2 0 6号) 及び道路工事保安施設設置基準( 国土交通省国関整道第8号令和元年5 月2 1 日) に基づき、安全対策を講じなければならない。
なお、本業務の施工以外に、現地調査においても同様の対策を講じるものとする。
( 3 ) 公衆交通の確保公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。
受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなく てはならない。
( 4 ) 作業区域の標示等受注者は、施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
なお、本業務の施工以外に、現地調査についても同様の対策を講じるものとする。
( 5 ) ダンプト ラック等による過積載等の防止ア)積載重量制限を超過して施工用資材を積み込まず、また積み込ませない。
イ)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しない。
ウ)資材等の過積載を防止するため、資材の納入等にあたっては、資材を納入する業者の利益を不当に害することのないよう にする。
エ)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにする。
オ)下請契約の相手方は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮8に欠ける者または業務に関しダンプト ラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除する。
カ)アからオについて、周知徹底する。
( 6 ) 交通誘導警備業務受注者は、栃木県公安委員会が定める路線( 平成21年9月30日栃木県公安委員会告示第5 4 号) の交通誘導を行う 場合は、その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を一人以上配置しなければならない。
また、上記以外の現場( 公園敷地内等も含む) において交通誘導業務を行う 場合は、その現場ごとに交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を一人以上配置するよう努めることとし、有資格者の配置ができない場合は、警備業法に基づく所定の教育を受けた者をこれに代えることができることとする。
なお、上記の交通誘導業務を行う 場合は、検定合格警備員が当該警備業務に従している間は、当該検定合格警備員であることを証する合格証明書を携帯させるとともに、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
15 守秘義務受注者は、業務の実施過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限り ではない。
16 整理整頓受注者は、本業務期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
17 良好な作業環境の確保受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
18 発見・拾得物の処置受注者は、業務中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、担当職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
19 後片付け受注者は、業務の全部または一部の完了に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し業務にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状9態にするものと する。
20 事故報告書受注者は、業務の実施中に事故が発生した場合には、直ちに担当職員に連絡するとともに、速やかに事故報告書を提出しなければならない。
21 休日または夜間の作業連絡受注者は、契約図書に業務時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、現場における作業を行う にあたり 、事前に担当職員に連絡しなければならない。
22 受注者に対する措置請求担当職員は、受注者が業務に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により 、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
23 関係官公庁への手続等( 1 ) 受注者は、業務の実施にあたり 、発注者が行う 関係官公庁等への手続の際に協力しなければならない。
また受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行う ものとする。
( 2 ) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を担当職員に報告し協議するものとする。
( 3 ) 受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を担当職員に提示しなければならない。
なお、担当職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
(4)受注者は、諸手続きに許可承諾条件がある場合、 これを遵守しなければならない。
24 不可抗力による損害( 1 ) 災害の報告受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が下記の( 2 ) 被害の基準に該当する場合は、直ちに工事災害通知書を担当職員に通知しなければならない。
( 2 ) 被害の基準ア)降雨に起因する場合、次のいずれかに該当する場合とする。
A)24時間雨量( 任意の連続24時間における雨量をいう 。) が80mm以上10B)1時間雨量( 任意の60分における雨量をいう 。) が20mm以上C)連続雨量( 任意の72時間における雨量をいう 。) が150mm以上D)その他契約図書で定めた基準イ)強風に起因する場合、最大風速( 10分間の平均風速で最大のものをいう 。) が15m/秒以上あった場合ウ)河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合エ)地震、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合25 臨機の措置( 1 ) 受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人名の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急措置を講じるとともに、措置をとった場合は、直ちに関係機関に通報及び担当職員に連絡しなければならない。
( 2 ) 担当職員は、天災等に伴い、本業務に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
26 暴力団等による不当介入( 1 ) 一般項目本業務において、暴力団員等による不当要求または業務妨害( 以下「 不当介入」 という 。) を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。
( 2 ) 担当職員への報告( 1 ) により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行なった場合には、速やかにその内容を記載した書面により担当職員に報告しなければならない。
( 3 ) 担当職員との協議本業務において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、担当職員と協議を行わなければならない。
27 その他業務期間中に業務対象となる樹木等の数量等が変動した時は、協議することができることとする。
11業務内容1 基本方針受注者は「 街路樹の機能向上や地域の価値向上」 の達成に向けて、区域内の街路樹・ 緑地帯等を良好に維持するため、「 街路樹の整備及び維持管理方針(基準)」( 平成30年8月21日)を参考に、必要な作業を自主的に判断し、本市の承諾により適切に実施すること。
業務に関しては、数量表によらず受注者の自主的判断及び監督員の指示等によって、街路樹及び緑地帯等の良好な維持のため積極的に業務を履行することとする。
緑地帯の管理は、低木の生長や雑草の伸び具合、交通安全などの観点から優先順位を考え、計画的に効率良く 、かつ業務場所の中でバランスよく実施すること。
周辺の施設や歩道の利用状況を考慮しつつ、景観や美観に配慮し、市民の快適な空間の創出を図ること。
災害時の倒木や立ち枯れ等による通行人等の危険性を減らすため、これらを事前に発見するよう に努めること。
2 街路樹管理作業街路樹は、風格あるまちなみ景観を形成する重要な構成要素である。
樹種ごとの特徴を活かしながら剪定を行い、道路空間の利用や景観に配慮した質の高い管理を行う こと。
( 1 ) 共通事項・ 受注者は、業務の履行に先立って監督職員と調整の上、地元住民に業務の内容を説明し理解と協力を求め、業務の円滑な進捗を図るものとする。
・受注者は、作業中は工事看板を設置するものとする。
・ 受注者は、作業一週間前までに以下に示す項目を明記した注意看板を通行者等が見やすく、かつ邪魔にならない箇所に設置するものとする。
ア)あいさつ文(例:御迷惑をおかけします)イ)履行の内容( 例: 剪定( 薬剤散布) を行っており ます)ウ)実施期間( 日時)エ)使用薬剤名オ)注意喚起の内容( 例: むやみに触れないで下さい)カ)連絡先・作業により発生した落葉、小枝、切り くず等は、丁寧に掃き集めて清掃すること。
・剪定跡は必要に応じて防腐剤等で保護すること。
12・ 作業にあたっては、現場条件に応じて交通誘導警備員を配置し、安全管理を徹底すること。
(2)高木剪定作業①基本剪定・ 街路樹の樹形を整え、健全な育成を行うとともに良好な都市景観を形成しつつ、周辺環境に適応した状態に維持管理することを目的とする。
・ 路線・ 樹種・ 季節及び樹齢によって剪定の程度・ 方法が異なるため、作業着手前に路線ごとに試し切りを行い、市の承諾を得てから本作業に着手すること。
・落葉樹は、紅葉の状況をよく観察し、作業開始時期を市と協議すること。
・樹姿、樹形、樹冠の仕立ては自然樹形を原則とする。
・樹高、枝張り 、枝密度を調整すること。
・建築限界内( 車道部: 道路面より 4.5m、歩道部: 歩道面より 2.5m、自転車歩行者専用道路:道路面より3.0m)の下枝については、樹木主幹部の付け根から切り落とすこと。
・生育上の不要枝( やご、胴吹き枝、さがり枝、立ち枝、さかさ枝、からみ枝、徒長枝、平行枝等) を除去すること。
・街路樹を良好に保つための剪定計画及び方法について市に提案すること。
②障害枝剪定各種障害、危険枝となっている枝を剪定すること。
・民家障害: 民地内へ侵入または接近しすぎている枝、通風、採光の妨げとなる枝を除去すること。
・交通障害: 歩行者、自動車などの車両の通行障害、信号や交通標識等の視認の妨げとなる建築限界内の下枝については、樹木主幹部の付け根から切り落とすこと。
やご、胴吹き枝を除去すること。
・照明障害: 照明の妨げとなる枝を除去すること。
・架線障害: 架線の障害となる枝を除去すること。
(高圧線・ 変圧器から 2m程度離す)・危険枝:キズ、枯損により危険のある枝を除去すること。
③剪定枝の処分・作業により発生した剪定枝・ 撤去木等の処分は、市内の一般廃棄物処理業許可業者が運営する施設にて処分すること。
・上記の施設で処分が困難な場合は、清掃センター等にて処分すること。
( 3 ) 中低木剪定作業13・緑地帯内の中低木の樹形を整え、枯枝及び徒長枝を剪定する。
・横断歩道周辺などの交通影響部分にあっては、歩行者及び車両からの視距が確保できるように留意すること。
(4)草刈作業・緑地帯内等の雑草を根際から刈り取り 、刈草を残さないよう に清掃する。
・刈払機使用の際に低木や高木の幹などを傷めないよう 十分に注意して作業すること。
( 5 ) 抜根除草作業・ 緑地帯内及び植樹桝内の雑草や実生木を根から抜き取り 、あわせて根元に生えているひこばえ等を切除する。
・芝生等その他の有用植物を傷めないよう 十分に注意して作業すること。
・植樹桝内の除草の際には、桝外周の目地部についても除草すること。
・ あわせて、縁石・ 街渠部等の目地から生えている雑草を除去し、街路樹の植栽管理と一体的に行うことで、景観の向上に努めること。
( 6 ) 植樹帯通行障害枝刈込・植樹帯の高さ・樹形を整え、枯枝及び徒長枝を剪定すること。
( 7 ) 病害虫駆除作業・受注者は、病虫害の発生する時期に病虫害調査を行い、発見した場合は市に報告し早期処置に努めること。
・駆除作業は、薬剤散布者及び作業補助者で構成し、最低2 名以上の体制とする。
・散布にあたっては、作業前に周辺住民への周知徹底を図り 、第三者の商品、洗濯物、飼育動物、池の中の魚などに被害を及ぼさないよう に行う こと。
また、散布の影響がある駐車車両、洗濯物がある場合は散布を中止すること。
・ 散布する場所に通行人等が近寄る恐れのある場合は、散布作業中及び薬液が乾く までの間は、見張り役を置く又はセーフティ コーン等の保安施設を風で容易に転倒しないよう設置して立ち入り防止対策を行う こと。
・薬剤散布後、付近に落下した害虫等は、清掃し除去すること。
( 8 ) 道路美化・縁石や隣接地境界部の目地等から生えている雑草の草刈り を行う こと。
刈り取った草は、放置することなく作業車にて処分すること。
( 9 ) 特定外来生物への対応・特定外来生物のクビアカツヤカミ キリ ムシ、ツヤハダゴマダラカミ キリ については、別添を参考に業務場所等で発生の疑い( 成虫の発見やフラス等の幼虫の痕跡など)を確認した場合はすみやかに市に報告し、薬剤処理( 樹幹注入、散布) 及び飛散防止処14理(被害木のネット 巻き) 等の適切な対応を実施すること。
( 10)その他・市に寄せられた市民要望に対しては、市と協議の上で作業計画の中で適切かつ効率的に対処すること。
・作業で発生する刈込枝や刈草、落葉等のごみについては、市の定める事業系ごみの排出区分に従い、適正に処分すること。
・ 原則として、官公庁の休日または夜間に作業を行わないこと。
やむを得ず作業を行う場合は、市の承諾を得ること。
3 安全管理( 1 ) 受注者は、作業にあたっては事故防止、安全管理に充分注意し、現場条件に応じて交通誘導員や必要な工事標示板、セーフティーコーン、セーフティーバー等の保安施設を設置し、安全管理を徹底すること。
なお、これらの保安施設には風で転倒しないよう重石を設置するなど、対策を講ずること。
( 2 )「 交通誘導警備員」 とは、警備業者の作業員で、交通整理、作業車の誘導等の作業に従事する者をいう 。
また「 交通誘導員」 とは、「 交通誘導警備員」 に加え、受注者の作業員で、交通整理、作業車の誘導等の作業に従事する者をいう 。
( 3 ) 刈払機等を使用する際は、小石の撥ねなどが考えられるため、原則、防護シート を設置し、歩行者や車・ 隣接施設などに影響がないよう 十分な安全対策を行う こと。
また、通行の多いときは作業を停止するなど、安全管理には万全を期すこと。
( 4 ) 歩行者及び周辺住民・ 沿道店舗等に迷惑を及ぼさないよう十分配慮すること。
必要に応じて、作業前の声かけなどの周知を行う こと。
( 5 ) 作業員の事故を防止するために、必要な服装や装備等を着用すること。
特に高所作業においては、現場状況に応じて墜落制止用器具等の必要な措置を講じること。
( 6 ) やむを得ず歩道に車両を乗り上げて作業を行う 場合は、警察協議の上、舗装面を養生すること。
(7)安全管理に関する自主管理内容を確認するために安全管理点検表を作成し、これにより定期的に点検を行う こと。
( 8 ) 労働安全衛生法等関連法令に基づく 、必要な措置を常に講じること。
( 9 ) 高所作業車上で剪定した枝葉は、不用意な落下事故を防ぐため、ゴンドラ内への回収や、ロープ等での吊り下ろし、地上の作業員への手渡しなどの方法により 、安全確保を確実に行って地上に下ろすこと。
( 10)架空線( 高圧線・ 通信線等) の影響により作業の安全性が確保できない際には、15市に報告のう え架空線の所有者との立会を行い必要な措置を講じ、作業の安全を徹底すること。
(11)道路使用許可等の関係官公庁への必要な手続きは、受注者がその責任において遅滞なく行うこと。
4 点検業務( 1 ) 受注者は、区域内の街路樹が安全で快適な環境を維持できるよう 、雑草の繁茂や低木の徒長、胴吹きや病害虫の発生状況等について、計画的に点検を行う こと。
( 2 ) 点検結果に基づき、優先される場所や必要とされる作業の把握を行い、作業に反映すること。
(3)点検によって枝折れや半倒木、腐朽木等を発見した場合は、速やかに市に報告するとともに、緊急に対応を要する場合はその場で復旧を行い、後日対応する場合でもカラーコーン等で安全確保を行う こと。
( 4 ) 街路樹の管理については、道路空間や周辺環境に応じた街路樹の適正化を進めていくとしている。
これらの視点から具体的な場所の改善提案を毎年少なく とも各年度末までに行うこと。
特に、交差点や横断歩道付近等で視距障害となっている街路樹を発見した場合は、撤去等の改善提案を行う こと。
5 設備等の使用受注者は、業務の履行のために使用する設備、工器具類、消耗品等を受注者の責任と費用負担により調達しなければならない。
6 業務責任者( 1 ) 受注者は、本業務の履行にかかる業務責任者を選任し、その氏名連絡先その他必要な事項を書面により本市に通知しなければならない。
これらを変更した場合も同様とする。
(2)業務責任者とは本業務の履行に係る責任者であり 、本業務を統括し、その運営、取締、作業に関する一切の事項の処理を行う ものとする。
( 3 ) 業務責任者は、市との連絡を密にし、本作業に係る履行管理、人員の配置等の履行体制の報告等を、原則として、書面をもって行う ものとする。
( 4 ) 業務責任者は毎作業日について、安全管理状況も含めた作業の履行状況を確認すること。
(5)市は業務責任者が業務を適正に行っていないとき、その他必要と認めるときは、16業務責任者の交代等その理由を明示した文書により必要な措置をとるべきことを請求できる。
(6)市が受注者に対し本業務に関する指示を行う ときは、急を要する場合を除くほか、原則として業務責任者に対して行うものとする。
7 提出書類本業務について提出を要する書類のう ち、様式の指定が無いものについては形式を任意とするが、各現場及び地区において項目及び表記等が異なることがないよう 統一すること。
( 1 ) 業務計画書の作成受注者は、契約締結後すみやかに業務計画書を作成し、本市に提出しなければならない。
受注者は、業務計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、着手する前に変更に関する項目について、変更業務計画書を担当職員に提出しなければならない。
業務計画書には、次の事項を記載するものとする。
ア)業務概要イ)業務工程工事種別ごとの数量及び期間ウ)業務実施体制業務主任、主任技術者を含む現場組織表、緊急時の体制及び対応、緊急時連絡系統図エ)使用機械及び資材規格、数量、使用工種※薬剤においては、使用時希釈濃度及び品質証明を記載オ)安全管理体制安全管理活動、安全教育計画、労働管理計画、安全衛生計画カ)その他必要とするもの( 2 ) 業務報告書の提出受注者は、業務実施期間中は進捗状況が確認出来る業務報告書を毎月次月の5日までに担当職員へ提出しなければならない。
業務報告書には、次の事項を記載するものとする。
ア)月間作業報告書イ)パトロールチェックシートウ)作業の様子を記録した写真エ)その他必要とするもの( 3 ) 業務管理報告書受注者は、業務の完了報告とともに業務管理報告書を担当職員へ提出しなければなら17ない。
業務管理報告書には、次の事項を記載するものとする。
ア)街路樹管理集計表道路毎の街路樹位置図、管理番号、樹種、樹木区分、幹周、樹高、数量( 面積)管理番号は、地区、場所、位置、樹種ごとに振り分け、重複することのないよう に付番すること。
イ)出来形数量調書ウ)安全管理報告書社内パトロール点検表、安全訓練実施報告、安全訓練議事録エ)交通誘導員実績報告交通誘導員集計表、警備会社発行の警備報告書( 写)オ)マニフェスト実績報告マニフェスト集計表、廃棄物処分業者発行の計量書( 写)カ)その他必要とするもの8 業務の引き継ぎについて( 1 ) 本業務の受注者となることが決定した後速やかに( 2週間以内)、契約の準備として、前年度の業務受注者との間で業務を円滑に引継ぐこと。
( 2 ) 同様に、次年度契約の受注者に引継ぐにあたっては業務引継書を作成し、次年度契約の受注者が決定した後速やかに( 2 週間以内)、 3年間の業務実施内容や方針について十分な引継ぎを実施すること。
( 3 ) 業務引継の実施後は速やかに、( 2 ) の業務引継書に引継実施日時、それぞれの会社名および業務責任者名を記載のう え、本市に提出してその内容を報告すること。
9 その他( 1 ) 受注者は作業に関して第三者から交渉のあったとき、あるいは交渉を要するときは、事前に市に報告し、その指示に従う こと。
( 2 ) 事故の発生、及び第三者に対して損害を及ぼした場合は、速やかに市に報告するとともに、受注者の責任において解決すること。
また、関係諸機関への連絡、通報、応急措置を行う こと。
( 3 ) 本調達にかかる令和8 年度一般会計予算が成立しない場合は、契約を締結しないことがある。
18業務実施に関する事項1 誠実な業務遂行( 1 ) 受注者は、契約図書に基づく諸条件に沿って誠実に業務を遂行すること。
( 2 ) 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、発注者と受注者の両者で誠意をもって協議することとする。
2 契約期間中の発注者と受注者の関わり本業務は、受注者の責により遂行され、発注者は契約に定められた方法により業務実施状況について確認を行う 。
3 発注者と受注者との責任分担( 1 ) 基本的な考え本業務の提案が達成できないことによる損失は、原則として受注者が負担する。
ただし、天災や経済状況の大幅な変動など、受注者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行う ものとする。
( 2 ) 予想されるリ スクと責任分担発注者と受注者の責任分担は、原則として以下の「 表: 予想されるリ スクと責任分担」によることとし、受注者は負担すべきリ スクを想定したう えで提案を行う ものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行う ものとする。
表: 予想されるリ スクと責任分担リ スクの種類 リ スクの内容負担者発注者 受注者業務全般実施要領の誤り実施要領、仕様書等の記載事項に重大な誤り のあるもの○提案の誤り 本業務の提案が達成できない場合 ○第三者賠償 調査・ 工事による第三者への損害賠償義務 ○安全性の確保 工事における安全性の確保 ○環境の保全 工事における環境の保全 ○制度の変更 法令・ 許認可・ 税制の変更 協議業務の中止・ 延期発注者の指示 ○周辺住民等の反対によるもの 協議発注者の業務放棄、破綻によるもの ○19受注者の業務放棄、破綻によるもの ○計画・設計段階不可抗力天災などによる設計変更・ 中止・ 延期( 詳細は契約書による)協議物価の変動急激なインフレ・ デフレ( 設計費に対して影響のあるもののみを対象とする。)協議設計変更 発注者の提示条件、指示の不備によるもの ○応募コスト 受注者の指示、判断の不備によるもの ○資金調達 応募コスト の負担 ○工事段階不可抗力 必要な資金の確保に関すること 協議物価の変動急激なインフレ・ デフレ( 工事費に対して影響のあるもののみを対象とする。)協議立ち入り許可 発注者の提示条件、指示の不備によるもの ○用地の確保 資材置き場の確保 ○設計変更発注者の指示条件、指示の不備によるもの ○受注者の指示、判断の不備によるもの ○工事遅延・ 未完工発注者の責による工事遅延・ 未完工による引渡しの延期○受注者の責による工事遅延・ 未完工による引渡しの延期○工事費増大発注者の指示、承諾による工事費の増大 ○受注者の指示、判断の不備による工事費の増大 ○一時的損害引渡し前に工事目的物や材料などに関して生じた損傷、破損による損害○引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 ○支払遅延・ 不能発注者の責による、支払いの遅延・ 不能によるもの○【 別紙】 数量総括業務 仕様 数量 年間回数剪定高木 幹周30c m未満 109 [本] 130以上 60c m未満 585 [本] 160以上 90c m未満 648 [本] 190以上 120c m未満 160 [本] 1中木 樹高100c m未満 94 [本] 1100以上 200c m未満 268 [本] 1200以上 300c m未満 585 [本] 1寄植17513. 6 [㎡] 1あじさい法面 950. 4 [㎡] 1芝刈 6215 [㎡] 3伐根除草植込み地 6154. 7 [㎡] 3芝生 2072 [㎡] 3防除高木 幹周60c m未満 693 [本] 360以上 120c m未満 808 [本] 3120c m以上 389 [本] 3中木 樹高60以上100c m未満 94 [本] 3100以上 200c m未満 268 [本] 3200以上 300c m未満 585 [本] 3寄植 17513. 6 [㎡] 2芝 13112 [㎡] 2インターロッキング 676 [㎡] 2クビアカ 1号地区 93 [本] 3クビアカ 3号地区 51 [本] 3クビアカ 4号地区 179 [本] 3除草 肩掛け 13112 [㎡] 3市道1-9号線(上三川高校通り)市道7002号線(グリンモール)自治医大駅西広場自治医大駅東広市道7054号線(自治医大歩専(西))市道7053・7103号線(足銀西通り)市道7110・2-23号線(ハナミズキ通り)あじさい法面市道7151号線(薬師川北)市道7152号線(薬師川南)市道2-16線(エゴノキ通り)市道8356号線(西坪山工業団地)市道7087号線(マテバシイ通り)市道7089号線(コブシ通り)市道2-24号線(調整池南歩道)市道7001号線(自治医大歩専(東))市道7240号線(ゆうがお通り(北・南))市道8357号線(西坪山工業団地)市道8362号線(西坪山工業団地)市道7004号位置図1(1号地区)市道2-7号線市道1-5号線市道2329・2271号線(下谷田遊歩道)市道2141号線市道2-4号線市道2-2号線市道1-4号線市道1109号線市道1-2号線市道1-6号線市道2-5号線(石橋駅東口ロータリー)上古山PP市道2081号線石橋駅西口ロータリー(分割2号)位置図 位置図2(2号地区)(分割3号)市道1-13号線市道6074号線(ゆうゆう館東側)市道6048号線(学校通り)市道6027・6057・6081・6097・6222号線(小山用水通り)位置図3(3号地区) 市道1-15号線(紫西通り)市道2-22号線(うすずみ街道)市道2-21号線 (上町植栽帯)栃木二宮線PP紫橋東西ポケットパークあかね亭山の神塚(夫婦庵)姿亭周辺尼寺入口PP市道6042号線PP紫草塚(十字路)箕輪街道PP分割4号位置図4-1(4号地区) 位置図4-2( 4 号地区)市道5118号線( 蔓巻公園入口)市道1-12号線( 仁良川線)仁良川PP市道2-26号線( 小金井駅西通り )小金井駅西口広場小金井駅東口広場○街路樹の整備及び維持管理方針( 基準)平成3 0 年8 月2 1 日1 基準作成の目的これまで、国や自治体では道路の緑化や環境の保全・ 改善を目的として、下記に示す街路樹のもつ機能を効果的に活用するため、積極的な整備を推進してきたと ころである。
しかしながら、街路樹が生育できる空間には制限があり 、 その生育空間より も大きく 成長する樹木が植栽されている場合には、樹形縮小のための剪定や、維持管理、保全対策が必要となっている。
また、土地の利用方法や市民の生活スタイルは、街路樹を整備した時点とは変化してきていることや、街路樹の生育に伴う 、落ち葉や日照障害等、街路樹自体が近隣住宅や施設などへ与える影響も課題となっている。
現在、市では市民生活に影響を及ぼしている街路樹について、日常的な維持管理を行いつつ、状況に応じて剪定、伐採等を行っている。
一方、植物保全や美観の保全・ 向上の観点から可能な限り 、保存を求められるなど、街路樹の管理手法について、必ずしも画一的に実施できない状況である。
こう した現状を踏まえ、街路樹の必要性や整備、維持管理のあり 方についての再考を要することから、今後の街路樹の整備及び維持管理についての方針( 基準)を定めるものとする。
〈 街路樹のもつ主な機能〉① 景観向上・ 街路樹が装飾物と同様の役割を担う ことで景観を向上させる機能・ 景観的に好ましく ないものを隠す目隠しの機能② 生活環境保全機能・ 自動車等の騒音に対する障壁となる機能・ 大気の浄化機能③ 緑陰形成機能・ 日射の遮断、放射冷却の抑制、風速低減等の機能④ 交通安全機能・ 視線の誘導により 道路の進行方向を認識しやすく させる機能⑤ 防災機能・ 風速低減等による飛砂防止等の機能・ 火災の際の延焼防止機能2 街路樹整備の基本的条件( 1 ) 道路構造令での植樹帯等の設置規定① 歩道の幅員は2 m以上( 車いす利用者相互のすれ違い可能な幅員) とする。
② 植樹帯又は植樹枡( 以下「 植樹帯等」 という 。) の幅員については、 1 .5 mを標準とすることが望ましい。
③ 第4 種第1 級及び第2 級の道路( 都市部の道路で交通量4 ,0 00台/ 日以上) には、植樹帯等を設けることとする。
ただし、地形状況等により やむを得ない場合は、 この限り ではない。
( 2 ) 樹木の樹高の定義樹木の樹高については、 「 道路緑化技術基準・ 同解説」 に基づき、次のように定義する。
また、植栽間隔は、 6 m~10mとし、過度に密集させ樹冠が触れ合う ことのないよう 留意する。
〈 樹高〉高木・・・3m以上中木・・・1~3m低木・・・1m未満3 本市の街路樹の整備及び維持管理方針市道における街路樹整備の基本的条件を踏まえ、本市における街路樹の整備及び維持管理方針を以下のよう に定める。
なお、幹線道路は、災害時等に緊急車両の輸送道路として利用されることが想定されることから、街路樹が倒木して道路を塞ぐよう なことが起こらないよう に、重点的に安全管理を進める。
( 1 ) 新設道路における街路樹の整備基準① 都市部( DI D地区) であり 、交通量が4 ,000台/日を超え、歩道幅員が3 .5 m以上の道路を新設する場合にのみ街路樹の整備を検討し、この要件に満たない道路を新設する際には、 街路樹は植樹しない。
② 街路樹として植える樹種は、維持管理の観点から、低木又は中木を基本とし、高木は原則として植樹しない。
また、常緑樹を基本とし直幹であることとする。
( 2 ) 既存の街路樹における維持管理方針( 伐採)① 既設道路において、植樹帯等を除いた歩道幅員が2 mに満たず、車いす利用者相互のすれ違いが可能ではない歩道で街路樹がある場合は、原則として伐採するものとする。
ただし、直ちに伐採するのではなく 、可能な限り の保全・ 維持を図り 、老木化による腐朽や虫害等の被害を受けた街路樹から適宜伐採するものとする。
② 根上り で歩道や車道の維持管理に支障をきたしている街路樹は伐採する。
③ 信号機や標識、街路灯や防犯灯等、道路の安全管理のために設置された構造物の支障となる街路樹は伐採する。
④ ①から③の規定に基づき伐採した街路樹が、同一路線で2 /3 に達した場合、路線の統一的な景観の形成を図る観点から、当該路線に残存する街路樹についても伐採を検討する。
⑤ ①から④の規定に基づき街路樹を伐採した場合、新たな街路樹は植樹しない。
ただし、街路樹を伐採した後の植樹帯等は、花や龍のひげ等を植栽し、残存する切り 株による事故防止や雑草抑制対策を実施する。
また、同一路線全ての街路樹が伐採された場合は、セミ フラット 形式による歩道の再整備を検討する。
⑥ ①から③に該当する街路樹であっても、街路樹が当該路線の愛称として親しまれている場合や、観光名所として広く 周知されている場合においては、可能な限り 現状保存に努める。
( 3 ) 既存の街路樹における維持管理方針( 剪定)① 街路樹の枝葉が植樹帯等を超えて歩行空間に支障をきたす場合は、剪定等により 歩行空間を超えないよう 管理するものとする。
なお、 この際の剪定の基準は、道路構造令で定められた建築限界( 歩道側2 . 5 m、 車道側4 . 5 m) での高さとする。
② 街路樹の枝葉が沿道宅地の敷地内に越境した場合においては、剪定等により 管理区域を超えないよう 管理するものとする。
③ 低木については、街路樹で歩行者が死角となることのないよう 管理するものとする。
なお、 この際の高さは、 6 0 cmを基準とする。
④ 剪定にあたっての基準は①から③を原則とするが、交通量や景観、街路樹の植生等も考慮し柔軟に対応する。
⑤ 観光名所等で地域の特殊事情により 保存を要する街路樹については、開花時期前の剪定は行わない等、剪定時期について十分に配慮することとする。
例)桜については、出水時期前に枯れ枝除去を行う 。
⑥ 幹が太く 枝が広がり やすい等、建築限界を超え易い街路樹や、落葉樹が植樹されている場合は、新たな樹種への植え替えを検討することとする。
なお、観光名所等にあって植え替えを検討する際は、現状の樹木と開花時期が同一である等、観光名所としての機能維持も勘案しながら樹種を選考するものとする。
⑦ 現状保存する街路樹については、根上り 対策を十分に実施する。
なお、実施の際は、専門家の意見を参考に樹木が腐朽することがないよう対策に努める。
4 遊歩道及び独立専用自歩道による街路樹の維持管理方針遊歩道とは、レクリ ェーショ ン森林内に設置されている歩道のう ち専ら森林浴、自然観察等を主目的とした、自然観察路、自然研究路、野鳥観察路等のことを指すが、近年では広義の意味において、独立専用自歩道も遊歩道に含まれる。
下野市においても、複数の遊歩道や独立専用自歩道( 以下「 遊歩道等」 という 。) が設置されている。
したがって、 「 3 本市の街路樹の整備及び維持管理方針」 にて示した歩道のほか、遊歩道等における街路樹の維持管理方針を次のよう に別に定めることとする。
① 遊歩道等における街路樹については、原則適正な維持管理により 保存に努める。
② 車いす利用者相互のすれ違いが可能となるよう 、植樹帯等を除いた幅員は2 m以上確保する。
③ 樹木の枝葉が植樹帯等を超えて歩行空間に支障をきたす場合は、剪定等により 歩行空間を超えないよう 管理する。
この際の剪定の基準は、遊歩道等は緊急時には緊急車両の通行が想定されることから、歩道における建築限界の高さ規定( 2 . 5 m) を超える3 . 0 mを原則とするが、景観、樹木のバランス等も考慮し柔軟に対応する。
なお、ここで基準とした3.0mとは、一般的な緊急車両( 救急車、消防ポンプ車) が走行する際に支障のない高さとした。
④ 既存の街路樹で、幹が太く 枝が広がり やすい等、③で示した遊歩道等における剪定基準( 3 . 0 m) を超え易い樹木や、落葉樹などについては、適正な管理が容易となる新たな樹種への植え替えを検討する。
なお、植え替えにあたっては、直幹の低木又、中木あるいは常緑樹を基本とする。
⑤ 遊歩道等における低木については、道路の性質から「 3 本市の街路樹の整備及び維持管理方針」 にて示した基準より 2 0 cm程度の高さまで余裕を持たせて管理するものとする。
但し、当該遊歩道と他の道路との交差点付近においては、 「 3 本市の街路樹の整備及び維持管理方針」 にて示した基準である6 0 cmとする。
〔 道路新設( 整備) 〕〔 維持管理( 伐採) 〕