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さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務の入札情報(令和8年4月)

埼玉県さいたま市の入札公告「さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務の入札情報(令和8年4月)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務の入札情報(令和8年4月) さいたま市告示第636号さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年4月6日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間契約締結の日から令和9年3月12日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「印刷」又は業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「封入及び封かん業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 3 入札説明書の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市ホームページURLhttps:/www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003⑵ 交付期間告示の日から令和8年4月15日(水)午後5時15分まで⑶ 交付費用無償4 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和8年4月17日(金)午後5時15分まで5 競争入札参加資格確認結果通知書の交付確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課担当 母子保健係 電話 048(829)1586⑵ 交付日時令和8年4月21日(火)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 6 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札の日時及び場所ア 日時令和8年4月24日(金)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所西会議棟第2会議室⑶ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑷ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年4月24日(金)入札終了後、直ちに行う。 イ 場所6⑵イに同じ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部子ども・青少年政策課電話 048(829)1909 FAX 048(829)1960⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課電話 048(829)1586 FAX 048(829)19607 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部母子保健課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年4月6日さいたま市告示第636号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「印刷」又は業種区分「催物、映画、広告、その他の業務」、営業品目(大分類)「その他の業務」内の営業品目(小分類)「封入及び封かん業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 3 仕様等に関する質問方法⑴ 提出先 さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係E-mail:boshihoken@city.saitama.lg.jp⑵ 提出方法 提出先へ電子メールで送付してください。 ⑶ 受付期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月9日(木)正午まで⑷ 質問に対する回答等について質問に対する回答方法及び回答日は次のとおりとする。 なお、競争入札参加有資格者の共通認識とするため、全ての質問と回答を全競争入札参加者に通知する。 ア 回答方法 電子メールイ 回答日 令和8年4月14日(火)4 昨年度作成分の乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査等関係書類の現物の確認について(希望者のみ)⑴ 申出先 さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課 母子保健係電 話 :048-829-1586(直通)E-mail:boshihoken@city.saitama.lg.jp⑵ 確認方法 窓口での閲覧⑶ 申出方法 申出先へ電子メールまたは電話にてお申し出ください。 ⑷ 申出期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月9日(木)正午まで⑸ 確認期間 令和8年4月9日(木)午後5時15分まで5 入札保証金に関する事項見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 6 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 ⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年4月15日(水)午後5時15分までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア (1)のアに該当する場合、過去2年の間に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本7 入札及び開札に関する事項⑴ 入札及び開札に立ち会う者は、入札参加者又はその代理人とし、1名のみ入札場所へ入場できます。 なお、代理人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければなりません。 (入札前に委任状を提出していただきます。)また、入札及び開札時には、必ず携帯電話の電源を切ってください。 ⑵ 入札参加者又はその代理人は、入札場所に入場するときは、競争入札参加資格確認結果通知書の提示を求めることがありますので、必ず持参してください。 ⑶ 最低制限価格設定します。 ⑷ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 ⑸ 再度入札の実施初度入札において落札者がないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において直ちに再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会った者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札の回数は、1回とします。 8 その他必要な事項⑴ 入札方法市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 ⑵ 契約手続等契約予定日:令和8年4月28日(火)9 添付書類⑴ 告示文の写し⑵ 仕様書⑶ 契約書案・約款⑷ 競争入札参加申込兼資格確認申請書⑸ 入札保証金免除申請書⑹ 入札書⑺ 委任状⑻ 質問書 1さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務仕様書さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課2目次1 概要.. 32 履行期間.. 33 業務内容.. 3(1) 全体の工程管理及び作業責任.. 3(2) 印刷物の作業スケジュール作成.. 3(3) 印刷物の原稿作成・印刷処理.. 3(4) 印刷物の組み合わせ処理.. 3(5) 印刷物の納品.. 44 納品場所・搬入.. 45 業務委託料の支払い.. 46 情報セキュリティの確保.. 57 一括再委託等の禁止.. 5(1) 第1項(委託者が設計図書において指定した主たる部分).. 5(2) 第2項(主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分).. 5(3) 第3項(委託者が設計図書において指定した軽微な部分).. 58 その他.. 53さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務(以下、「業務」という)に係る業務内容は、本仕様書に基づく他、法令及びさいたま市契約規則、さいたま市業務委託契約基準約款等、さいたま市の契約に関する定めに従い行うものとする。 1 概要この業務は、委託者が作成したマニュアルやポスター、はがき等の原稿案を参考に今回印刷用の原稿を作成し印刷を行う。 また、印刷物を指定された組み合わせにセットした上で、市の指定する場所へ期日までに納品する業務である。 2 履行期間令和8年4月28日 から 令和9年3月12日 まで3 業務内容本業務の範囲は、次のとおりとし、これに伴う関係者との協議、打ち合わせ等への参加、資料作成を含むものとする。 (1) 全体の工程管理及び作業責任受託者は、業務を行うにあたり作業全体の工程管理を行うとともに、作業責任を負うものとする。 (2) 印刷物の作業スケジュール作成受託者は、契約締結後速やかに、各印刷物の作業スケジュール(校正日程含む)を作成し、委託者の承諾を得ること。 (3) 印刷物の原稿作成・印刷処理① 別紙1「印刷物一覧」に定める印刷物について、委託者から提供された原稿案を参考に、今回用の印刷原稿を作成する。 ② 印刷原稿は、委託者が指定する時期に作成するものとし、指定された回数の校正を行うものとする。 ③ 校了後の原稿はPDFデータとして作成し、委託者へ提出する。 ④ 校了後の原稿について、指定された規格等に基づき印刷を行う。 (4) 印刷物の組み合わせ処理① 3(3)に基づき印刷した印刷物について、別紙2「印刷物組み合わせ一覧」に定める組み合わせを行う。 なお、組み合わせによっては、委託者より提供される印刷物も併せて組み合わせを行うため、提供物の受け取り及び保管も受託者にて行うこと。 ② 組み合わせを行った印刷物はダンボールに梱包し、梱包短辺側面に、次のとおりにセット名称等を記載した色紙を張り付ける。 なお、1梱包あたりの部数は任意とするが、大人一人で持ち上げられるサイ4ズとすること。 <記載内容及び記載する用紙の色>・記載内容セット名称、納品日、1箱当たりの部数、箱数(当該箱番号/全体箱数)(例)10か月児健診(○月○日納品) 500部 1/9箱・用紙の色4か月児健診………………………………… グリーン10か月児健診 …………………………… 水色1歳6か月児健診 ………………………… コスモス3歳児健診 ………………………………… クリーム3歳児歯科健診 …………………………… 濃クリーム3歳児健診+3歳児歯科健診 …………… オレンジ4か月児健診未受診フォローセット……… 水色1歳6か月児健診未受診フォローセット… コスモス3歳児健診未受診フォローセット………… 濃クリーム③ 3(3)に基づき印刷し、組み合わせを行わない印刷物は、別紙1「印刷物一覧」の「備考」欄に記載された処理を行い、ダンボールや梱包紙等に梱包(№11「母子保健係封筒」はダンボール梱包)し、梱包短辺側面に、書類現物を貼付、または白色の用紙を貼付し、書類名名称と、納品日、1梱包当たりの部数、梱包数(当該梱包番号/全体梱包数)を記載した色紙を貼り付ける。 なお、1梱包あたりの部数は任意とするが、大人一人で持ち上げられるサイズとすること。 (5) 印刷物の納品① 別紙3「納品日・納品数一覧」のとおり、指定する期日までに指定数量を納品場所へ納品すること。 ② 最終納品日には、すべての印刷物を1部ずつ番号順に並べ、ダンボールや梱包紙等に梱包したものを、計3セット納品すること。 4 納品場所・搬入さいたま市子ども未来局 子ども育成部 母子保健課住 所:さいたま市浦和区常盤6-4-4連絡先:048-829-1586※母子保健課が指定する印刷物の保管場所への搬入を含む5 業務委託料の請求委託料の請求は、さいたま市業務委託契約基準約款第20条第3項の規定により、分けて請求することも可能とする。 この場合、受託者は、契約締結前に委5託者と受託者で各請求額及び請求時期について協議し、委託者の承諾後に契約書に添付する支払内訳書を作成し提出すること。 なお、部分払いを行うためには、その既済部分又は既納部分について、必要な監督及び検査をすることを要するため、検査ができないものについては、部分払いはできないことに留意すること。 6 情報セキュリティの確保業務を行うにあたり、情報資産(個人情報を含む。)の取扱いについては、さいたま市業務委託契約基準約款の別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 7 一括再委託等の禁止さいたま市業務委託契約基準約款第5条の各項にある委託者が指定した部分とは、次のものとする。 (1) 第1項(委託者が設計図書において指定した主たる部分)※当該部分は再委託禁止・3「業務内容 (1) 全体の工程管理及び作業責任」とする。 (2) 第2項(主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分)※当該部分は再委託禁止・なし(3) 第3項(委託者が設計図書において指定した軽微な部分)※当該部分は再委託可能・(1)、(2)以外の部分とする。 8 その他① 受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 ② 受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 ③ 受託者は、委託者から求められた場合、業務履行確認検査等の立会い及びその準備を行う。 ④ 本仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。 ⑤ 委託者が提供した原稿等は使用後速やかに返却すること。 ⑥ 納品後であっても、受託者に起因するミスがあった場合は受託者の負担で6再度、印刷物の再印刷や修正等を行うこととする。 なお、再印刷や修正の内容については、市民等への影響により委託者が判断し、影響が大きなものは再印刷を行い、影響が少ないものは正誤表や訂正シールの貼付等となることに留意すること。 2601 乳幼児一般健康診査マニュアル A4判 本文・表紙ともに一色【墨】 本文150ページ以内、表紙・裏表紙あり。 図表修正あり。 2502602 乳幼児精密健康診査マニュアル A4判 本文・表紙ともに一色【墨】 本文20ページ以内、表紙・裏表紙あり。 図表修正あり。 2502603 乳幼児一般健康診査マニュアル(簡易版) A3判 本文・多色【カラー】 図表修正あり、A4サイズに折って納品。 全4種類各種類200部ずつ。 8002604 幼児歯科健康診査マニュアル A4判 本文・表紙ともに一色【墨】 本文60ページ以内、表紙・裏表紙あり、図表修正あり。 5502606 乳幼児健康診査ポスター(医療機関用) A3判 コート紙、片面印刷、図表有、データ加工含む 多色刷(カラー) A4サイズに折って納品。 2502607 乳幼児健康診査ポスター(公共施設用) A3判 コート紙、片面印刷、図表有、データ加工含む 多色刷(カラー) A4サイズに折って納品。 1,0002608 受診勧奨ポスター(公共施設用) A3判 コート紙、片面印刷、図表有、データ加工含む 多色刷(カラー) A4サイズに折って納品。 1,0002609 歯科健康診査ポスター A3判 コート紙、片面印刷、図表有、データ加工含む 多色刷(カラー) A4サイズに折って納品。 5002610 フッ化物塗布ポスター A3判 コート紙、片面印刷、図表有、データ加工含む 多色刷(カラー) A4サイズに折って納品。 5002611 要 健診票送付用封筒(すこやか支援係・感染症対策課要校正) 角2 角2 100g(クリーム)、シール加工あり 一色【墨】 3回 49,0002612 要 母子保健係封筒 長形3号 シール加工あり 一色【墨】 2回以上 梱包はダンボール梱包とする 2,3002613 要 4か月児健康診査票 A3判 感圧紙/ノーカーボンA3 40K(青色発色)、3枚複写(白色)、天糊 一色【墨】 11月 3回 A4サイズに折って納品。 12,5002614 要 10か月児健康診査票 A3判 感圧紙/ノーカーボンA3 40K(青色発色)、3枚複写(水色)、天糊 一色【墨】 A4サイズに折って納品。 12,5002615 要 1歳6か月児健康診査票 A3判 感圧紙/ノーカーボンA3 40K(青色発色)、3枚複写(コスモス)、天糊 一色【墨】 A4サイズに折って納品。 12,5002616 要 3歳児健康診査票 A3判 感圧紙/ノーカーボンA3 40K(青色発色)、3枚複写(クリーム)、天糊 一色【墨】 A4サイズに折って納品。 13,0002617 要 1歳6か月児歯科健康診査票 A4判 感圧紙/ノーカーボンA4 40K(青色発色)、3枚複写(コスモス)、天糊 一色【墨】 13,0002618 要 3歳児歯科健康診査票 A4判 感圧紙/ノーカーボンA4 40K(青色発色)、3枚複写(クリーム)、天糊 一色【墨】 13,5002619 要 4か月児健康診査のご案内 A4判 再生上質紙、両面印刷 一色【墨】 12,1002620 要 股関節脱臼ちらし A4判 再生上質紙、片面印刷 一色【墨】 12,1002621 要 生後4か月までの全戸訪問を実施しています(子育て支援課) A4判2622 要 子育て不安電話相談(すこやか支援係) A4判 再生上質紙、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,1002623 要 さいたま市1か月児健康診査費助成金について A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,1002624 要 10か月児健康診査のご案内 A4判 再生色上質紙(水色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,1002625 要 10か月児健康診査を受けられる保護者の方へ A4判 再生色上質紙(水色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,1002626 要 1歳6か月児健康診査のご案内 A4判 再生色上質紙(桃色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,1002627 要 1歳6か月児健康診査を受けられる保護者の方へ A4判 再生色上質紙(桃色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,1002628 要 1歳6か月児歯科健康診査を受けられる保護者の方へ A4判 再生色上質紙(桃色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,1002629 要 3歳児健康診査のご案内(感染症対策課要校正) A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,6002630 要 3歳児健康診査を受けられる保護者の方へ A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,6002631 要 3歳児健康診査で眼科屈折検査を実施します A5判 再生色上質紙(水色)薄口、二次元コード有 一色【墨】 12,6002632 要 3歳児歯科健康診査のご案内 A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 12,600表 紙 :色上質紙、中厚口、水色視力検査の方法:上質紙55K、両面刷、図表有視票(練習用と検査用の輪) :上質紙110K、図表有聴力検査の方法:上質紙55K、両面刷、図表有絵 シ ー ト :上質紙55K、図表有尿検査の実施について:上質紙55K、図表有2634 遮眼用紙片目隠し型抜上質紙、135K、白色 1回 12,6002635 二次検尿について A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、片面印刷、図表有 一色【墨】 2回以上 2,0002636 二次検尿検査票 A4判 感圧紙(青色発色)、3枚複写(白色)、天糊 一色【墨】 3回 2,0002637 要 乳幼児健康診査実施医療機関一覧 A3判 再生上質紙、両面印刷 一色【墨】 A4サイズに折って納品。 37,0002638 要 幼児歯科健康診査実施医療機関一覧 A3判 再生上質紙、両面印刷 一色【墨】 A4サイズに折って納品。 25,0002639 3歳児健診受診勧奨はがき はがき 最上質紙 最厚口(クリーム ※見本色に近く、文字が見やすい色)100×148、図表有 二色【墨、赤】 5,5002640 1歳6か月児歯科健診受診勧奨はがき はがき 最上質紙 最厚口(桃色 ※見本色に近く、文字が見やすい色)100×148、図表有 二色【墨、赤】 5,0002641 3歳児歯科健診受診勧奨はがき はがき 最上質紙 最厚口(水色 ※見本色に近く、文字が見やすい色)100×148、図表有 二色【墨、赤】 4,0002642 要 乳幼児健診未受診アンケート返信用封筒 長形40 返信用封筒、シール加工あり 一色【墨】 1,5002643 要 4か月児健康診査を受診されていない方へ A4判 再生色上質紙(水色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 4002644 要 アンケート(4か月児健康診査用) A4判 再生色上質紙(水色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 4002645 要 保健センターのご案内(4か月児健康診査用) A4判 再生色上質紙(水色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 4002646 要 1歳6か月児健康診査を受診されていない方へ A4判 再生色上質紙(桃色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 4502647 要 アンケート(1歳6か月児健康診査用) A4判 再生色上質紙(桃色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 4502648 要 2歳の頃ってこんな感じ(1歳6か月児健康診査用) A4判 再生色上質紙(桃色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 4502649 要 3歳児健康診査を受診されていない方へ A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 7502650 要 アンケート(3歳児健康診査用) A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 7502651 要 4歳の頃ってこんな感じ(3歳児健康診査用) A4判 再生色上質紙(クリーム)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 表面のタイトルが見えるように3つ折りで納品。 7502652 乳幼児健康診査実施等人員報告書 A4判 感圧紙(青色発色)、3枚複写(白色)、天糊 一色【墨】 11月 3回 12部 2,0002653 さいたま市精密健康診査実施人員報告書及び請求書 A4判 感圧紙(青色発色)、3枚複写(白色)、天糊 一色【墨】 3回 12部 5002654 さいたま市精密健康診査紹介状兼受診票 A4判 感圧紙(青色発色)、5枚複写(白色)、天糊 一色【墨】 2,0002655 保護者の方へ A4判 再生上質紙(白色)、片面印刷 一色【墨】 2,0002656 要 麻しん・風しん混合ワクチンを接種しましょう(感染症対策課要校正) A4判 再生上質紙(白色)、両面印刷、図表有、二次元コード有 一色【墨】 24,1002657 要 歯周病ちらし(保健センター要校正) A4判 再生上質紙(白色)、両面印刷、図表有 一色【青】 12,6002658 フッ化物を塗ったみなさんへ(医療機関配布) A4判 再生色上質紙(桃色)中厚口、両面印刷、図表有 一色【墨】 10,000○4か月児健康診査関連別紙1-1「印刷物一覧(仕様・規格・作成部数等)」○1歳6か月児健康診査関連11月 2回以上 任意11月 2回以上 任意2回以上○封筒5月・9月・11月5月・9月・11月印刷原稿作成時期1原稿あたりの校正回数2回以上 任意○その他11月任意11月 2回以上 任意11月○実施医療機関一覧2回以上任意任意1回以上○精密健康診査関連○実施人員報告書○受診勧奨はがき○乳幼児健診未受診フォロー関係令和8年度 さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務間紙を入れないでください。 ○ポスター○マニュアル表紙:色上質紙(色は相談のうえ決定)特厚口、本文:再生上質紙 A判 44.5kg、製本:無線綴じ表紙:色上質紙(色は相談のうえ決定)特厚口、本文:再生上質紙 A判 44.5kg、製本:無線綴じ表紙:色上質紙(色は相談のうえ決定)特厚口、本文:再生上質紙 A判 44.5kg、製本:無線綴じ11月11月再生上質紙、両面印刷、図表有○乳幼児健康診査票3回要5月・9月・11月仕 様 刷色 №セット要否印刷物名称11月1梱包あたりの部数備考作成部数規格13,000任意任意任意任意26332回3歳児健康診査の視力・聴力・尿検査のご案内A4判天糊製本一色【墨】 3回2回以上市提供のため封入のみ(12,100部、1月下旬提供)。 任意5月・9月・11月2回以上2回以上○3歳児健康診査関連5月・9月・11月5月・9月・11月○10か月児健康診査関連任意11月10か月 1歳6か月3歳健診 3歳歯科3歳健・歯非セット 10か月 1歳6か月3歳健診 3歳歯科3歳健・歯非セット 10か月 1歳6か月3歳健診 3歳歯科3歳健・歯非セット 10か月 1歳6か月3歳健診 3歳歯科3歳健・歯非セット 4か月 10か月 1歳6か月3歳健診 3歳歯科3歳健・歯非セット○マニュアル2601 2502602 2502603 8002604 550○ポスター2606 2502607 1,0002608 1,0002609 5002610 5002611 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 500 5002612 300 350 650 1,000○乳幼児健康診査票2613 12,000 5002614 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 5002615 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 5002616 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 500 5002617 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 1,0002618 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 500 1,000○4か月児健康診査関連2619 12,000 1002620 12,000 1002621 12,000 1002622 12,000 1002623 12,000 100○10か月児健康診査関連2624 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 1002625 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 100○1歳6か月児健康診査関連2626 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 1002627 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 1002628 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 100○3歳児健康診査関連2629 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 500 1002630 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 500 1002631 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 500 1002632 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 500 1002634 12,6002635 2,0002636 2,000○実施医療機関一覧2637 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 100 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 500 4002638 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000 100 2,000 2,000 4,000 4,000 500 400○受診勧奨はがき2639 5,5002640 5,0002641 4,000○乳幼児健診未受診フォロー関係2642 300 350 650 2002643 300 1002644 300 1002645 300 1002646 350 1002647 350 1002648 350 1002649 650 1002650 650 1002651 650 100○実施人員報告書2652 2,000○精密健康診査関連2653 5002654 2,0002655 2,000○その他2656 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000 2,000 2,000 4,000 4,000 1002657 1,000 2,000 3,000 2,000 4,000 500 1002658 10,000別紙1-2「納品日別印刷物一覧(納品部数)」令和8年8月28日 令和8年11月20日○封筒令和9年2月26日1,000 2,000 4,000 500 500令和8年度 さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務 納期内訳令和8年6月5日No令和8年7月3日2,000 3,000 2633別紙2「印刷物組み合わせ一覧」№ 印刷物名称 備考2613 4か月児健康診査票2619 4か月児健康診査のご案内2620 股関節脱臼ちらし2621 生後4か月までの全戸訪問を実施しています2622 子育て不安電話相談2623 さいたま市1か月児健康診査費助成金について2611 健診票送付用封筒2624 10か月児健康診査のご案内2625 10か月児健康診査を受けられる保護者の方へ2614 10か月児健康診査票2656 麻しん・風しん混合ワクチンを接種しましょう2637 乳幼児健康診査実施医療機関一覧2611 健診票送付用封筒2626 1歳6か月児健康診査のご案内2627 1歳6か月児健康診査を受けられる保護者の方へ2615 1歳6か月児健康診査票2628 1歳6か月児歯科健康診査を受けられる保護者の方へ2617 1歳6か月児歯科健康診査票2637 乳幼児健康診査実施医療機関一覧2638 幼児歯科健康診査実施医療機関一覧2656 麻しん・風しん混合ワクチンを接種しましょう2611 健診票送付用封筒2629 3歳児健康診査のご案内2630 3歳児健康診査を受けられる保護者の方へ2616 3歳児健康診査票2633 3歳児健康診査の視力・聴力・尿検査のご案内2637 乳幼児健康診査実施医療機関一覧2631 3歳児健康診査で眼科屈折検査を実施します2611 健診票送付用封筒2632 3歳児歯科健康診査のご案内2618 3歳児歯科健康診査票2638 幼児歯科健康診査実施医療機関一覧2657 歯周病ちらし2611 健診票送付用封筒2629 3歳児健康診査のご案内2630 3歳児健康診査を受けられる保護者の方へ2616 3歳児健康診査票2633 3歳児健康診査の視力・聴力・尿検査のご案内2632 3歳児歯科健康診査のご案内2618 3歳児歯科健康診査票2637 乳幼児健康診査実施医療機関一覧2638 幼児歯科健康診査実施医療機関一覧2631 3歳児健康診査で眼科屈折検査を実施します2656 歯周病ちらし2612 母子保健係封筒2644 アンケート(4か月児健康診査用)2645 保健センターのご案内(4か月児健康診査用)2642 乳幼児健診未受診アンケート返信用封筒2612 母子保健係封筒2647 アンケート(1歳6か月児健康診査用)2648 2歳の頃ってこんな感じ(1歳6か月児健康診査用)2642 乳幼児健診未受診アンケート返信用封筒2612 母子保健係封筒2650 アンケート(3歳児健康診査用)2651 4歳の頃ってこんな感じ(3歳児健康診査用)2642 乳幼児健診未受診アンケート返信用封筒○3歳児健診未受診フォローセットNo.2650,2651を三つ折りにする(印刷面が表面)。 No2612の母子保健係封筒に左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)○4か月児健診未受診フォローセット○1歳6か月児健診未受診フォローセットNo.2644,2645を三つ折りにする(印刷面が表面)。 No.2612の母子保健係封筒に左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)No.2647,2648を三つ折りにする(印刷面が表面)。 No2612の母子保健係封筒に左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)№2611の健診票送付用封筒に左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)№2611の健診票送付用封筒に左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務○1歳6か月児健診セット○3歳児歯科健診セット○3歳児健診セット№2611の健診票送付用封筒に左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)№2611の健診票送付用封筒に左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)○3歳児健診・歯科健診セット○10か月児健診セット○4か月児健診セット№2611の健診票送付用封筒に、左記の印刷物を封入。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)A4サイズに二つ折りした№2613の4か月児健康診査票(印刷面が表面)に、先の印刷物を挟み込む。 (封緘は行わない。封入順は、左記に記載した順とする)№ 名称- 10か月児健診セット 1,000 セット- 1歳6か月児健診セット 1,000 セット- 3歳児健診セット 1,000 セット- 3歳児歯科健診セット 1,000 セット- 10か月児健診セット 2,000 セット- 1歳6か月児健診セット 2,000 セット- 3歳児健診セット 2,000 セット- 3歳児歯科健診セット 2,000 セット- 10か月児健診セット 3,000 セット- 1歳6か月児健診セット 3,000 セット- 3歳児健診セット 3,000 セット- 3歳児歯科健診セット 3,000 セット2637 乳幼児健康診査実施医療機関一覧 100 部2638 幼児歯科健康診査実施医療機関一覧 100 部- 10か月児健診セット 2,000 セット- 1歳6か月児健診セット 2,000 セット- 3歳児健診セット 2,000 セット- 3歳児歯科健診セット 2,000 セット- 4か月児健診セット 12,100 セット- 10か月児健診セット 4,000 セット- 1歳6か月児健診セット 4,000 セット- 3歳児健診セット 4,000 セット- 3歳児歯科健診セット 4,000 セット- 3歳児健診・歯科検診セット 500 セット- 4か月児健診未受診フォローセット 300 セット- 1歳6か月児健診未受診フォローセット 350 セット- 3歳児健診未受診フォローセット 650 セット全部 納品、組み合わせをしていない印刷物全て 全部別紙3「納品日・納品数一覧」納品物納品日⑤ 令和9年2月26日(金)納品回目① ② ④令和8年6月5日(金)令和8年7月3日(金)令和8年11月20日(金)③ 令和8年8月28日(金)さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務納品数 業務委託契約書1 件 名 さいたま市乳幼児健康診査・幼児歯科健康診査書類等印刷・封入業務2 履行場所 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 外3 履行期間 令和8年4月28日 から 令和9年3月12日 まで4 契約金額 円(消費税及び地方消費税額10%を含む)5 契約保証金 さいたま市契約規則第9条第1項第2号により免除6 その他 上記について、委託者と受託者とは、対等な立場における合意に基づいて、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)及びさいたま市業務委託契約基準約款の定めるところにより契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 令和8年 月 日埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号委 託 者 さいたま市さいたま市長 清 水 勇 人埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目1番10号1F受 託 者 株式会社MDP代表取締役 望 月 一 彦伝票番号1 R6.4.1さいたま市業務委託契約基準約款(総則)第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(設計図書に定めがある場合は、契約の目的物(以下「成果物」という。)の引き渡しを含む。 )し、委託者は、その契約書記載の契約金額(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。 3 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 10 設計図書に明記されていない仕様があるときは、委託者と受託者とが協議して定める。 11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (秘密の保持等)第2条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受託者は、成果物、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等(以下「成果物等」という。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受託者は、成果物等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 委託者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等2 R6.4.1を変更することができる。 (著作権の譲渡等)第4条 受託者は、成果物(第21条第1項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する指定部分に係る成果物及び第21条第2項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。 2 委託者は、成果物が著作物に該当するか否かを問わず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受託者は、成果物等が著作物に該当するか否かを問わず、委託者が承諾した場合には、当該成果物等を使用又は複製し、また、第2条の規定にかかわらず当該成果物等の内容を公表することができる。 5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第6条 受託者は、業務の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、委託者がその方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、3 R6.4.1受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第7条 委託者は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を受託者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 監督員は、設計図書に定めるところにより、受託者又は受託者の業務代理人に対する指示、承諾又は協議を行うものとする。 (現場責任者及び技術管理者)第8条 受託者は、業務を行う上で必要な場合において、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定めたときは、書面により委託者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、同様とする。 2 現場責任者は、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。 3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。 4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。 5 他の法令等により当該業務に関し、技術上の管理をつかさどる資格が要求される場合には、現場責任者又は技術管理者は、当該資格者でなければならない。 (業務の調査等)第9条 委託者は、必要と認めるときは、受託者に対し業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。 (貸与品等)第10条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、委託者が必要と認めるときは 引渡しの日から7日以内に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。 5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (条件変更等)第11条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 ⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 ⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。 ⑷ 業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 ⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いのうえ、直4 R6.4.1ちに調査を行わなければならない。 ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。 3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務内容の変更、中止等)第12条 委託者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。 この場合において履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受託者が損害を受けたとき又は業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。 ただし、その費用の額は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。 (業務に係る受託者の提案)第13条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。 3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (受託者の請求による履行期間の延長)第14条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なく、その事由を付して履行期間の延長変更を請求することができる。 ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。 2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託者の請求による履行期間の短縮等)第15条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。 2 委託者は、この約款の他の条項の規定によ5 R6.4.1り履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第16条 第11条から前条まで又は第34条の規定により履行期間の変更を行う場合においては、委託者と受託者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。 ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第14条にあっては委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者が協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。 (臨機の措置)第17条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。 3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第18条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。 ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (検査及び引き渡し)第19条 受託者は、設計図書又は委託者が指定する日までに履行することとされている業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して完了報告書を提出しなければならない。 2 委託者は、前項の完了報告書を受理したときは、受領日を含む10日以内に検査を行わなければならない。 3 前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の期日については、前項を準用する。 6 R6.4.14 受託者は、検査に合格した場合、遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。 (業務委託料の支払い)第20条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 委託者は、前項の支払い請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 受託者は、前2項の業務委託料の支払方法について、委託者と受託者とが協議して別紙により定めたときは、別紙の請求区分により業務委託料を請求することができる。 4 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分引渡し)第21条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第19条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第19条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項において準用する前条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。 ただし、委託者が、前2項において読み替えて準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 (契約不適合責任)第22条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 7 R6.4.1⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項の場合において、受託者が負うべき責任は、第19条第2項(前条第1項又は第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 (履行遅滞の場合における損害金等)第23条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第21条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第35条の規定に定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。 (委託者の催告による解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。 3 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 (委託者の損害賠償請求等)第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。 ⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。 ⑶ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。 ⑴ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。 10 R6.4.13 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則第35条の規定に定める率を乗じて計算した額とする。 6 第3項、第24条及び第25条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。 7 第2項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 (談合等の不正行為に係る損害賠償金等)第31条の2 この契約に関し、受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、委託者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。 ⑴ この契約に関し、受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。 ⑵ この契約に関し、受託者(受託者が法人の場合においては、その役員又は使用人。 以下この条において同じ。 )の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。 2 前項の規定は、業務の完了の前後を問わない。 11 R6.4.13 第1項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、委託者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。 同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 (受託者の損害賠償請求等)第32条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第20条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第33条 委託者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、当該契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 ただし、受託者が引渡しの時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 4 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。 5 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったと12 R6.4.1きは、この限りでない。 (不当介入を受けた場合の措置)第34条 受託者は、この契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求及び契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。 2 委託者及び受託者は、この契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務の履行に遅れが発生するおそれがあると認められるときは、委託者と受託者とが協議して、履行期間の延長又は業務の内容を変更することができる。 (保険)第35条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。 (障害者に対する合理的配慮の提供)第36条 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。 (紛争の解決)第37条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。 2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。 (情報資産の保護)第38条 受託者は、この契約による事務を処理するための情報資産の取扱いについては、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 (補則)第39条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。 13別 記情報セキュリティ特記事項(基本事項)第1 この契約により、委託者から業務の委託を受けた受託者は、この契約による業務を行うにあたり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。 (定義)第2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。 ⑵ 行政情報 この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報をいう。 ⑶ 情報システム この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。 ⑷ 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。 ⑸ 情報資産 行政情報及び情報システムをいう。 (情報セキュリティポリシー等の遵守)第3 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。 2 受託者は、この契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。 3 受託者は、この契約による業務履行の必要性により特定個人情報の取扱いが生じた場合、当該特定個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の特定個人情報の保護に関する法令等に基づき適正に取り扱わなければならない。 (組織体制)第4 受託者は、この契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。 また、内容に変更がある場合、受託者は速やかに書面により委託者へ連絡しなければならない。 ⑴ 情報セキュリティに係る責任体制⑵ 情報資産の取扱部署及び責任者並びに担当者⑶ 通常時及び緊急時の連絡体制⑷ 業務履行場所(秘密の保持)第5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならない。 2 受託者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。 3 受託者は前項の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。 4 前項1及び2の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (委託目的以外の利用等の禁止)第6 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 14(複写及び複製の禁止)第7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。 (業務履行場所以外への持出禁止)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。 (情報資産の受渡し)第9 この契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。 (厳重な保管及び搬送)第10 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 (再委託の禁止)第11 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 2 受託者は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。 (事故発生時の報告義務)第12 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (調査の実施)第13 委託者は、この契約による業務に係る受託者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。 2 受託者は、委託者から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。 3 委託者は、第1項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、受託者による情報セキュリティの運用状況が不適切であると認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。 4 受託者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。 (情報資産の返還又は処分)第14 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る情報資産を、速やかに委託者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。 (特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第15 委託者は、受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 (違反事実の公表等)第16 受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、契約を解除された場合、委託者は、受託者の名称及び違反事実を公表することができる。 (実施責任)第17 受託者は、受託者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、委託者が求めた際には速やかに報告しなければならない。 (その他)第18 受託者は、第1から第17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

埼玉県さいたま市の他の入札公告

埼玉県の役務の入札公告

案件名公告日
東京行政評価事務所移転に伴う運搬等業務2026/04/05
東京行政評価事務所移転に伴う電話設備設置等の請負2026/04/05
関東信越国税局及び管内税務署のLAN配線移設業務(区分3)2026/04/02
関東信越国税局及び管内税務署のLAN配線移設業務(区分2)2026/04/02
関東信越国税局及び管内税務署のLAN配線移設業務(区分1)2026/04/02
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