さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)の入札情報
埼玉県さいたま市の入札公告「さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)の入札情報」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/04/05です。
新着
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/04/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)の入札情報
さいたま市告示第639号令和8年度さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年4月6日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課外⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間契約締結日から令和9年3月25日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「電算」又は「催物、映画、広告、その他の業務」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品購入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク(JISQ15001)付与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準JISQ27001(ISO/IEC27001)の認定を受けている者であること。
⑺ 令和2年度以降に、国(独立行政法人を含む。)、地方公共団体または後期高齢者医療広域連合と、同種同規模の業務の契約を締結し、履行した実績があること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
さいたま市ホームページURLhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p129323.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年4月17日(金)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年4月17日(金)午後5時15分まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課担当 介護予防係 電話 048(829)1286⑵ 交付日時令和8年4月21日(火)午前8時30分から午後5時15分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年4月23日(木)午前8時30分から令和8年4月27日(月)午後5時15分まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年4月28日(火)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課電話 048(829)1259 FAX 048(829)1981⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課電話 048(829)1286 FAX 048(829)19818 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年4月6日さいたま市告示第639号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 告示2(6)の規定による認定を受けていることを証明する書類(ア)プライバシーマーク登録証(イ)ISO/IEC27001マネジメントシステム登録証ウ 告示2(7)の規定による履行実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(3)提出期間告示の日から令和8年4月17日(金)午後5時15分まで(持参の場合は休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課(介護予防係)〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1286(直通)FAX 048-829-1981電子メール ikiiki-choju-suishin@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
電子入札用(2)電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年4月15日(水)午後5時15分まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年4月17日(金)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年4月17日(金)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年4月17日(金)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和8年4月17日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年5月7日(木)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
1業務委託仕様書1 件名さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)2 履行予定期間契約締結日から令和9年3月25日まで3 履行場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課外4 業務予定件数業務の予定件数は次のとおりとする。
A) 事業案内文書等の送付 1,000件B) 事前アンケート未返信者へ再送付 800件C) 事前アンケート返信者へ電話連絡及び電話指導 200件D) 訪問指導の実施 140件①訪問希望者に対し訪問指導 再掲20件②事前アンケート再送付の未返信者(※1)へ訪問 再掲120件E) 保健指導終了者へ事業評価アンケート送付 50件(※1)市が指定する行政区域の対象者。
予定件数のため、前後する可能性あり。
5 業務内容さいたま市(以下「発注者」という。)は、受注者に対し、次に掲げる業務を委託する。
事業の詳細や業務の遂行上、必要な事項については、特記仕様書を参照すること。
(1) 事業案内文書等の送付(2) 事前アンケート未返信者へ再送付(3) 返送された事前アンケート等の集計・分析(4) 保健指導(電話・訪問)(5) 中間報告(6) 事業評価アンケートの送付・集計(7) 指導結果最終報告書の作成及び提出426 指導員指導を行う指導員は、保健師、看護師、栄養士の資格を有する者の中から受注者が指定し、本業務の実施に必要な期間従事させるものとする。
受注者は、指導員の氏名、職種及び資格履歴を記載した「指導員名簿」を作成し、発注者に提出する。
事業の途中で指導員に変更があった場合も同様とする。
7 支払い受注者が、完了検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料(契約時に定めた単価に件数を乗じた額)の支払いを請求するものとする。
発注者は、支払い請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。
8 第三者委託(1) 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、流行性疾病、災害、その他業務継続の観点から、あらかじめ書面により発注者と協議し、承認を得た場合はこの限りでない。
(2) 前項ただし書により発注者が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、受注者は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
その後に承認を得た第三者についても同様とする。
(3) (1)により発注者が承認した場合でも、受注者は、発注者に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。
9 その他(1) 受注者は、本業務の実施にあたり、条例、規則、関係法令を十分に遵守すること。
(2) 物品の購入には、さいたま市グリーン購入推進基本方針の内容を満たすこと。
(3) 本業務の遂行にあたっては、発注担当者と十分な打ち合わせを行い、必要な場合には協議し、本業務を誠実に履行すること。
(4) 仕様書に記載のない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。
疑義の生じた場合には、発注者と受注者で協議し取り決める。
(5) 受注者は、本業務の遂行において事故や問題を発生させないよう十分に注意しなければならない。
(6) 受注者は、各業務上緊急に必要と認められるときは臨機の措置を行い、かつ措置について発注者に遅滞なく報告する。
(7) 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
(8) 受注者は、業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、53発注者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
(9) 受注者は、本業務が極めて重要かつ多数の個人情報を扱うことなどに十分留意し、万全の注意を払う。
(10)履行期間中、発注者は受注者作業所内に立入検査を行うことができるものとする。
(11)受注者は、指導の実施に当たって対象者等との間で問題が発生した場合は、責任を持って対処しなければならない。
また、速やかに発注者に報告し、必要に応じて対応を協議することとする。
(12)受注者及び指導員は、指導の対象者から謝礼等の名目でいかなる金品も受け取ってはならない。
また、指導に関連して勧誘や物品の販売等も行ってはならない。
(13)受注者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
(14)その他本業務委託契約書及び仕様書に記載のない事項に関して疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議して取り扱うこととする。
64【特記仕様書】さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務(健康状態不明者)1 業務の目的健診や医療、介護サービス等につながっておらず、健康状態が不明な高齢者や閉じこもりの可能性がある高齢者の健康状態等を把握し、必要なサービスへ接続することにより、被保険者の健康維持やフレイル予防を通じた健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
2 業務内容⑴ 事業案内文書等の送付受注者は、発注者から提供される「対象者一覧」に記載された対象者に対し、以下の文書を送付する。
(送付物の内容)a 事業案内文書(本事業の趣旨説明及び下記b・cの提出を依頼するための文書)b 参加意向確認書・個人情報に関する同意書(本事業の参加の意向を確認するための書類及び個人情報を必要に応じて関係機関等へ提供することについての同意書)c 事前アンケート(現在の健康状態や生活状況等を確認するためのもの)d 介護予防に関するリーフレット(発注者が用意するもの)e 返信用封筒(留意事項)a 上記送付物及び送付に係る封筒は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。
また、作成にあたっては、問合せ先として受注者及び発注者の名称及び連絡先を記載すること。
b 事業案内文書と参加意向確認書は、本事業に希望しやすい文書となるよう工夫し、回答(回収)率が上がるよう文書を工夫すること。
c 送付物の送付及び返信に係る送料は、受注者が負担すること。
d 対象者からの事業に関する問合せに対応すること。
e 対象者からの問合せ内容について、件数・内容を記録し、中間報告及び最終報告の際に、発注者に報告すること。
報告の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。
75⑵ 事前アンケート未返信者へ再送付受注者は、⑴で事前アンケートの発送後、提出期限を経過しても返信のない対象者に対し、2回目のアンケートを送付する。
2回目も⑴と同じ事前アンケートを送付する。
(留意事項)a ⑴に準ずる。
b 文書の内容等については、発注者と相談のうえ、簡略化することも可能とする。
⑶ 事前アンケートの集計・分析及び結果報告① 事前アンケートの集計・分析受注者は、対象者から返信された事前アンケートを速やかに集計・分析し、保健指導の同意等について取りまとめる。
(留意事項)a 保健指導を希望した対象者(以下、「対象者」という。)について、事前アンケートをもとに健康課題等が見受けられる箇所について分析し、指導内容について検討する。
b 事前アンケートの返信のあった保健指導不参加希望者についても同様に健康課題等が見受けられる箇所について分析を行い、報告する。
c 保健指導を希望した対象者のうち、訪問希望ありの場合は訪問日の日程調整を行い、電話指導希望ありの場合は電話指導へ切り替えて対応するものとする。
d 事前アンケートの返信のあった保健指導不参加希望者に対し、事業への参加勧奨及び医療機関への受診勧奨を目的とした電話連絡を計画する。
② 事前アンケートの結果報告受注者は、①の結果について取りまとめた「事前アンケート結果報告書」を作成し、指定の期日までに発注者へ提出すること。
(留意事項)a 事前アンケート結果報告書は、返信があった事前アンケートの原本、事前アンケートの集計結果、指導対象者一覧、不参加希望者及び未返信者への電話連絡一覧を一式として提出すること。
b 指導対象者一覧、不参加希望者及び未返信者への電話連絡一覧には、①にて検討した指導内容についても記載すること。
c 事前アンケート結果報告書一式は、紙媒体で1部及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で1部提出すること。
d 事前アンケート結果報告書の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。
e 発注者は、受注者から提出されたアンケート未返信者一覧をもとに、訪問指導を行86う対象者を選定し、受注者に訪問指導対象者一覧(アンケート未返信者)を提供する。
⑷ 保健指導不参加希望の返信者への電話連絡受注者は、事前アンケートの返信のあった保健指導不参加希望者に対して、電話連絡を行い、事業への参加勧奨を行う。
電話連絡の時点で、電話での指導を希望した場合には、電話指導に切り替えて対応する。
電話指導の際には、返信のあった保健指導不参加希望者については「事前アンケート」の回答内容を踏まえたうえで、生活状況や健康状態等を確認し、概ね次の事項について、必要に応じた説明及び指導を行う。
参加勧奨をしても、参加の意向が得られない者に対しては、後期高齢者健康診査の受診勧奨を行う。
指導の有無にかかわらず、電話連絡の内容については記録に残すこと。
(説明・指導事項)⑸の(説明・指導事項)に準じる。
(留意事項)⑸の(留意事項)に準じる。
⑸ 訪問指導の実施(希望者は電話指導へ切り替える)①訪問希望者へ訪問受注者は、訪問指導を希望した対象者に対し、速やかに電話で日程調整を行い訪問する。
②事前アンケート再送付未返信者へ訪問受注者は、訪問指導対象者一覧(アンケート未返信者)に記載された対象者を訪問する。
訪問しても不在の場合には、受注者への電話連絡を求めた不在票を投函する。
折り返しの電話連絡があった場合には、電話で日程調整を行い再度訪問する。
ただし、対象者から保健指導を拒絶する旨の意思表示があった場合は、指導は行わない。
訪問の際には「事前アンケート」「二次設問票」を使用して、生活状況や健康状態を確認したうえで、概ね次の事項について、必要に応じた説明及び指導を行う。
電話連絡の時点で、電話での指導を希望した場合には、電話指導に切り替えて対応し、経緯を「二次設問票」に記載する。
(説明・指導事項)a 指導希望者については、事前アンケート結果をもとに、追加の聞き取りが必要な項目について、二次設問票を用い、聞き取りのうえ、記録すること。
返信された事97前アンケートに未記載があった場合、対象者に聞き取りのうえ、記載すること。
なお、対象者が記載したものと区別がつくようインクの色を変更し、指導員が追記した旨を記すこと。
b アンケート未返信者については、事前アンケートの質問項目を聞き取りのうえ、記載すること。
なお、対象者が記載したものと区別がつくよう指導員が記載した旨等を記すこと。
c aまたはbにより聞き取りした内容をもとに、本人の課題に応じた個別目標を立案し、目標達成に向け、重症化予防やフレイル予防の視点に準じた保健指導を行うこと。
d 「二次設問票」の様式は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。
e 二次設問票で以下のア~オに該当する場合には、対象者に該当項目につながるよう紹介すること。
<医療面> ア 心配な症状がある場合、医療機関への受診勧奨イ 健康診断の受診勧奨<介護面> ウ 必要な者には介護保険制度の説明エ さいたま市地域包括支援センターの紹介オ 市の事業紹介f 指導員が訪問時に感じた、本人の印象や気になった状況なども記録に残すこと。
g 事業実施にあたって得た個人情報を、必要に応じて埼玉県後期高齢者医療広域連合・さいたま市関係各課等、必要な機関に提供することについて説明すること。
事前アンケート受領の際に個人情報に関する同意書の提出がない場合で、対象者から同意が得られた場合は、訪問指導においては同意書を徴取のうえ、その結果を「二次設問票」に記載し、電話指導においては、口頭により同意が得られた旨を「二次設問票」に記載すること。
h 対象者が理解しやすいよう、説明・指導にあたっては適切な教材を用いて実施すること。
電話指導の場合には、説明・指導で用いた当該教材を送付すること。
(留意事項)a 訪問(電話)を行う時間帯や説明内容については、対象者が高齢者であることを踏まえて十分に配慮すること。
b 電話での日程調整、訪問(電話)指導を実施する曜日は、土日祝日を除く平日とすること。
c 電話連絡が取れない場合や未返信者への訪問は、時間帯や曜日を変えて、最低2回は連絡(訪問)するものとし、その結果を記録に残すこと。
d 対象者から保健指導を拒絶する旨の意思表示があった場合は、その時点で指導を行わないこととし、その後は一切の電話連絡、訪問指導を行わないこと。
e 指導拒否となった者については、その理由を可能な限り聞き取り、人数・理由・108対象者情報について発注者に報告すること。
報告の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。
f 上記の報告を受け、発注者が「対象者一覧」の見直しを行うこととする。
g 指導の際は、画一的な説明及び指導にとどめず、対象者の状況及び特性に応じて健康増進や必要な受診の勧奨、不安の除去等につながる支援を行うこと。
h 特定の医療機関について、受診を推奨したり、批評したりしないこと。
ⅰ 対象者が必要な医療を受けることを妨げないように注意すること。
J 指導員は、対象者の健康状態等(精神的な不安を含む。)において緊急の支援を必要と判断した場合は、ただちに受注者を通じ、又は直接、発注者に連絡し、その状況を伝達すること。
また、その対応については、対象者へ説明すること。
k 指導員は、指導を行った対象者ごとに、指導の状況を「二次設問票」に記録すること。
m 次回指導について拒否のあった場合には、理由を可能な限り聞き取り、人数・理由・対象者情報について、以下の⑹中間報告の際に発注者に報告すること。
l訪問指導員は、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン 第3版」の別添「後期高齢者の質問票の解説と留意事項」やさいたま市が実施する福祉・介護サービス等について、事前に把握した上で訪問指導を行うこと。
n 保健指導を行う回数は、対象者1人につき1回までとすること。
o 訪問指導員は、受注者の従事者であることを示す身分証を必ず携行し、対象者へ提示すること。
p 訪問時は、対象者及び訪問指導員に事故のないよう注意すること。
⑹ 中間報告(集計・分析・報告書作成)受注者は、上記⑸までの業務が完了したのち、「中間報告書」を作成し、何らかの指導が行えた対象者の「個別支援票」と合わせて発注者へ提出すること。
(留意事項)a 中間報告書の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。
b 中間報告書は、対象者への指導の実施状況(指導に関して拒否の場合は理由も含める)、個別支援票による聞き取り内容、指導による意識の変化等について集計したうえで、必要な分析を加えて作成すること。
c 中間報告書及び個別支援票は、紙媒体で1部及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で1部提出すること。
d 中間報告書を使用する権利は、発注者に属するものとする。
⑺事業評価アンケートの送付指導実施者(対象者)に対して、事業評価アンケート、返信用封筒を送付する。
(留意事項)119a 送付物及び送付に係る封筒は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。
また、作成にあたっては、問合せ先として受注者及び発注者の名称及び連絡先を記載すること。
b 事業評価アンケートを送付する時期は、発注者と相談して決めること。
c 送付物の送付及び返信に係る送料は、受注者が負担すること。
(8) 事業評価アンケートの集計・分析及び結果報告は、対象者から返信された事業評価アンケートの結果について集計・分析し、アンケートの原本と一緒に最終報告として提出すること。
(留意事項)a 事業評価アンケート報告書一式は、紙媒体で1部及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で1部提出すること。
b 事業評価アンケート結果報告書の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。
(9) 最終報告受注者は、健康状態不明者対策の全ての業務が完了したときは、すみやかに本業務の成果品として「最終報告書」を作成し、対象者全員の「事前アンケート(追記後)」「個別支援票」「事業評価アンケート」と併せて発注者に提出する。
(留意事項)a 最終報告書は、対象者の健康状態、生活状況、訪問(電話)指導による意識の変化等について集計したうえで、必要な分析及び評価を加えて作成すること。
b 最終報告書の様式は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。
c 最終報告書及び併せて提出する書類は、紙媒体で1部及びワードやエクセルなど編集可能な電子記録媒体(パスワードロック使用)で1部提出すること。
d 最終報告書を使用する権利は、発注者に属するものとすること。
12内容 対応 実施内容6月 下旬 対象者の抽出国保年金課いきいき長寿推進課① 76~79歳のうち、前年度・前前年度医療機関未受診(健診も含む)及び介護保険サービス未利用者を抽出② 事業者に「対象者一覧(1000件)」を提供する上旬 様式の作成 事業者① 事業案内文書・相談申込書② はつらつ健康アンケート③ 封筒・返信用封筒④ 中間報告書⑤ 事業評価アンケート をいきいき長寿推進課と協議の上、作成する。
集計分析【アンケート返信あり】の方は、返信された「はつらつ健康アンケート」を集計し、対象者ごとに健康課題等が見受けられる箇所について分析した上で、指導内容について検討する(約200件予定)再送付 アンケート未返信者に対して、事業案内文書、アンケートを再送付する。
事業者 はつらつ健康アンケート(原本)、指導対象者一覧(案)を含めた中間報告書をいきいき長寿推進課に提出し、中間報告を行う。
いきいき長寿推進課 対象者ごとに検討された指導内容を確認し、必要箇所については追加する。
電話連絡(アンケート返信者)事業者指導を希望しない方には電話による指導を提案する。
訪問指導を希望された方には訪問日程調整。
電話指導を希望された方には、この電話にて電話指導を行う(保健指導1回)。
当日都合の悪い方には電話指導の日程を調整する。
電話での指導も拒否された方には介入終了とする。
電話指導① 事業者アンケート返信者の内、電話連絡から電話指導を希望したものに対し実施する。
(保健指導は1回)① 下記の訪問指導と同様に(1)~(3)を実施しする。
② 継続的な支援を希望する場合には、本人の情報を報告し、区役所や地域包括支援センターから 連絡が入る可能性があることを伝える。
③ 事業評価アンケートと資料を送付。
アンケート協力について返信をお願いする。
訪問指導①訪問希望者・(市の指定する行政区の未返信者)事業者【訪問指導希望者(20件)、モデル3区のアンケート返信なし対象者(120件) 約140件(予定)】 訪問指導の希望者へ、日程調整のうえ訪問。
事業評価アンケート回収。
アンケート未返信の対象者に対し、個別訪問し状況確認、保健指導を行う。
① はつらつ健康アンケートの結果、資料等用いて保健指導を実施する。
(1)アセスメント:はつらつ健康アンケートの内容から、二次設問が必要な選択肢の項目に該当する 箇所について、二次設問票を用いて聞き取りを行う。
その際、はつらつ健康アン ケートにて未記入の項目についても聞き取りを行う。
(2)保健指導 :二次設問票で聞き取った内容に応じて、保健指導を行う。
指導項目に応じて、 関連する情報を提供する。
医療面:(1)心配な症状がある場合、医療機関への受診 (2)健康診断の受診勧奨 介護面:(3)必要な方には介護保険制度の説明 (4)地域包括支援センターの紹介 (5)市の事業紹介 (3)指導記録 :a.はつらつ健康アンケートに保健指導を行った内容を記載する。
なお、対象者が 指導前に記載した内容と区別ができるよう記載する。
b.二次設問票② 事業評価アンケートの協力についてお願いする。
③ 継続的な支援を希望する場合には、本人の情報を報告し、区役所や地域包括支援センターから 連絡が入る可能性があることを伝える。
1月 下旬 集計分析 事業者 指導終了者の事後アンケートを集計する。
評価・分析 事業者 電話及び訪問による保健指導の効果(対象者の介入による効果や事業全体の評価)等の分析。
下旬 完了報告 事業者 指導結果最終報告書、はつらつ健康アンケート(追記後)、二次設問票、事業評価アンケート及び訪問また は電話指導に用いた記録一式をいきいき長寿推進課に提出し、完了報告を行う。
10月上旬~中旬10月~12月3月令和8年度はつらつ健康調査(さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導事業) スケジュール時期7月~9月事業者9月~10月中間報告時期については目安であり、発注者と受託者で適宜、協議しすすめていく。