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令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入

大阪府大阪市の入札公告「令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入 入札説明書次のとおり事後審査型制限付一般競争入札を執行する。令和8年4月6日大阪市平野区長 東中 秀成1 入札担当〒547-8580 大阪市平野区背戸口3-8-19大阪市平野区役所5階 総務課電話 06-4302-9625FAX 06-6700-0190E-mail hirano-nyusatsu@city.osaka.lg.jp2 入札に付する事項(1) 名 称 令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入(2) 内 容 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年7月3日(金)3 日程(1) 質問受付 公告の日から令和8年4月8日(水)午後5時30分まで(2) 質問回答掲載 令和8年4月14日(火)(3) 入札執行日時 令和8年4月21日(火) 午前11時00分4 入札参加資格次に掲げる条件の全てに該当し、本市の入札参加資格審査においてその資格を認められた者は入札に参加することができる。(1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度大阪市入札参加有資格者名簿に物品種目「51 図書」で登録していること。(3)上記名簿において企業区分「大」で登録していないこと。(4)入札書提出開始日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来している大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税・森林環境税[普通徴収]、市・府民税・森林環境税[特別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告加算金、及び滞納処分費)を完納していること。(5)消費税及び地方消費税の未納がないこと。(6)入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。(7)入札参加申請時において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。(8)入札参加資格の審査は、開札後に資格を確認する必要があると認められる者について行い、その他の者については行わない。(9)入札参加資格審査資料の提出の必要がある案件については、本市の指定する期限までに、公告本文に定める入札参加資格審査資料を提出できること。5 質問について(1)仕様書等に関する質問の受付は、指定の様式にて電子メールにより令和8年4月8日(水)午後5時30分までとする。締切以降の質問は一切受け付けない。また、電子メール以外による提出は不可とする。(質問票送り先)hirano-nyusatsu@city.osaka.lg.jp(2)質問に対する回答は、令和8年4月14日(火)に本市ホームページ「入札契約情報」に掲載する。6 入札執行日時及び場所(1)入札執行日時 令和8年4月21日(火) 午前11時00分※入札室は約30分前から開場(2)入札執行場所 大阪市平野区背戸口3-8-19大阪市平野区役所 5階 501会議室7 入札保証金等(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 要(ただし、大阪市契約規則第37条第1項の規定に該当する場合は、免除する。)(3)保 証 人 不要8 入札参加申込書の取扱いについて受付後の入札参加申込書の撤回は認めない。9 入札の方法(1)物品供給申込書(以下、「入札書」とする)は、入札執行日時(令和8年4月21日(火)11時)までに入札執行場所(大阪市平野区役所5階501会議室)内の指定の入札箱に提出すること。(2)代理人が入札を行う場合は、入札書と委任状を一緒に提出すること。(3)入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行わなければならない。(4)入札者は、提出済の入札書の書換え、引換え、撤回を行うことはできない。(5)入札書の提出後、開札まで待機し、発表に立ち会うこと。(6)開札の結果、落札者がいないときには再度入札を行う。再度入札締切宣言後の入札書の提出は無効とする。10 入札書の記載、押印等(1)訂正の容易な筆記具(鉛筆など)で記載しないこと。必ず、楷書でボールペン又はペンなどで記載すること。(2)「年月日」欄は、入札の実施年月日(令和8年4月21日)を記入すること。(3)代理人(委任状が必要)が入札する場合は、「住所又は事務所所在地」「商号又は名称」「氏名又は代表者氏名(代理人)」欄に、委任状の「住所又は事務所所在地」「商号又は名称」「氏名又は代表者名」欄に記載した内容を記載し、さらにその下に「上記代理人」と記載したうえで、委任状の「受任者」欄に記載した氏名を記載し、「受任者」欄に押印した印を押印すること。(4)「金額」欄は、1枠に1字ずつ算用数字「1、2、3・・・・」で記載し、金額の前枠に「¥」又は「金」を記載するか、押印による『留印』をすること。(5)入札金額には消費税及び地方消費税相当額を含まない金額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(税抜金額)に相当する金額とする。(6)誤って記載し訂正する場合は、その部分を二重線=で抹消し、訂正印を押印のうえ正しく書き直すこと。「金額」欄を訂正する場合は、誤った数字だけではなく、金額全てを二重線=で抹消し、訂正印を押印のうえ、金額すべてを正しく書き直すこと。(7)入札を希望しないこととなった場合は、必ず入札書の「金額」欄に「辞退」の旨を記載して提出し、入札書を持ち帰らないこと。(8)入札書の記載事項に不備があれば、内容により無効となる場合がある。(9)裏面に記載の通知事項を確認のうえ提出すること。11 入札の無効(1)大阪市契約規則第28条第1項の各号のいずれかに該当する入札(2)本市が交付した物品供給申込書を用いないでした入札(3)申出書類に虚偽の記載をした者の入札なお、無効の入札をした者は再度の入札に参加することができない。12 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。(2)また、落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、抽選により落札候補者を決定する。13 入札参加資格審査「12」において、落札候補者となった者は、入札参加資格を有していることの審査を受けなければならない。審査を受けるにあたっては、落札候補者決定後3日以内に誓約書を「1入札担当」まで提出すること。14 落札者の決定(1)落札者の決定(予定)日 令和8年4月30日(木)を予定しているが、入札参加資格の審査状況により前後する場合がある。(2)落札者への決定通知 電話により通知する。15 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、事業予定者決定後において、この募集要項の内容について、不明又は錯誤を理由に異議を申し立てることはできない。 (3)契約書作成の要否 要(4)最低制限価格の設定 無 仕 様 書1 件 名 令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入2 購入品名 絵本「まよなかのトイレ」(作・絵:まるやま あやこ 出版社:福音館書店)ISBNコード:978-4-8340-8604-13 数 量 1,300冊4 納入期限 令和8年7月3日(金)5 納入場所 平野区役所保健福祉課(大阪市平野区背戸口3-8-19)6 特記事項(1) 納入にあたっては、本市担当者と打合せのうえ納入すること。(2) 納入にあたっての指定場所への運搬及び検査に要する費用については受注者の負担とする。(3) 納入時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において復旧すること(4) 納入に際して発生した梱包材等は、関係法令を遵守し受注者において回収・廃棄を行うこと。7 その他 本仕様書に規定されていない事項については、担当者と協議する。納入の際は大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。8 担 当 平野区役所保健福祉課地域福祉グループ(子育て支援)電話:06-4302-9936グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車 NOx・PM 法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(平野区役所総務課)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(平野区役所総務課)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む)が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成AI利用ガイドライン第1.1版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。• 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する。• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること。• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。 • 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。 見本 (表)見本(裏)平野区,次のとおり届けます,物 品 供 給 申 込 書, 当社は、消費税及び, 地方消費税にかかる,□ 課税事業者 です,□ 免税事業者 です,令和 年 月 日,大阪市契約担当者,大阪市平野区長 様,住所又は,事務所所在地,商号又は名称,氏名又は代表者氏名,(代理人),印, 下記について関係法令・貴市関係規定を守り別紙仕様書及び裏面に記載の通知事項,を確認のうえ、次の金額で申し込みます。,百万,千,円,金,額,記,案件名称,令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入,納入期限,令和8年7月3日(金),契約内容,別紙仕様書のとおり,その他,通 知 事 項,1.入札に付すべき事項,令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入,2.入札保証金,契約規則第19条第1項第2号により納付を免除する,3.入札執行場所,大阪市平野区背戸口3-8-19,大阪市平野区役所 5階 501会議室,4.入札執行日時,令和8年4月21日(火), (申込書提出期限),午前11時,○入札参加資格は次のとおりとし、入札参加資格に該当する場合のみ入,札に参加することができる。,・地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当,しない者であること,・令和7・8・9年度大阪市入札参加有資格者名簿に物品種目「51 図書」,で登録していること,・上記名簿において企業区分「大」で登録していないこと。,・入札書提出開始日の属する月の前々々月末日時点において納期が到,5.入札参加資格,来している大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税・森林環境税,[普通徴収]、市・府民税・森林環境税[特別徴収]、固定資産税・都市計画,税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、軽自動車税、事業所税、市たば,こ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告加算金、及び,滞納処分費)を完納していること。,・消費税及び地方消費税の未納がないこと。,・入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく,停止措置を受けていないこと。,・入札参加申請時において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に,基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいず,れの措置要件にも該当しないこと。,次の場合に該当する入札は、無効とする。,○大阪市契約規則第28条第1項各号のいずれかに該当する入札,6.入札の無効,○本市が交付した物品供給申込書を用いないでした入札,○申出書類に虚偽の記載をした者の入札,なお、無効の入札をした者は再度の入札に参加することができない。,7.契約書作成の要否,要,落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分,の10に相当する額を加算した金額(加算した金額に1厘未満の端数がある,8.入札記載方法等,ときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札,者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者,であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金,額を入札書に記載すること。,○落札者は契約の相手方に決定されたときは、遅滞なく、契約締結の手, 続きをすること。,○落札決定までに、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札, 等除外措置を受けている者は、入札参加資格を有しないものとみなし、, 無効とする。,○入札保証金の納付を免除された者が、落札決定後、正当な理由がなく, 指定期限までに契約を締結しないときは、契約規則第21条第2項により, 落札金額の100分の3に相当する額の違約金を徴収する。,○申込者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回することはで,9.その他, きない。,○入札書への記名押印は、個人については本人が、法人については代, 表者が、又はそれぞれの委任状を提出し確認を受けた代理人が行うこ, と。,○本紙(物品供給申込書)へ押印した印鑑を持参すること。,○議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、市議会の議決を経た, あと、契約を締結するものとする。, 入札参加資格事後審査にかかる誓約書令和 年 月 日 大阪市契約担当者 大阪市平野区長 様住所又は事業所所在地 商号又は名称 印氏名又は代表者氏名次の入札にかかる入札参加資格について、この誓約書に記載した事項がすべて事実と相違ないことを誓約します。 記1 名称 令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入2 誓約事項 次の事項に相違ないことを誓約します。 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度大阪市入札参加有資格者名簿に物品種目「51 図書」で登録していること。 上記名簿において企業区分「大」で登録していないこと。 入札書提出開始日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来している大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税・森林環境税[普通徴収]、市・府民税・森林環境税[特別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告加算金、及び滞納処分費)を完納していること。 消費税及び地方消費税の未納がないこと。 入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 入札参加申請時において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 3 連絡先所属部署名 氏 名電 話――Eメール 【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:令和8年度4歳児訪問事業用絵本買入大阪市契約担当者 様令和8年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

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