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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務 令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務 基本仕様書1 委託業務名令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務2 業務の目的旅行者の行動やニーズの多様化、地域特有の自然や伝統文化を守りたいとするサステナブルな観光への配慮や意識の高まりなど、観光を取り巻く状況に大きな変化が表れている。 さらに、情報収集の手段としてSNSの利用率が年々上昇傾向にある。 このことを踏まえ、SNSを活用し効果的な熊本のPR及び観光促進を図り、だれもが訪れたくなるまち「熊本市」の実現を目指す。 3 委託業務の内容熊本市観光政策課のInstagram、YouTube、Facebookの運営・Instagram:(https://www.instagram.com/kumamoto.city.guide/)・YouTube :(https://www.youtube.com/@kumamoto_city_guide)・Facebook :(https://www.facebook.com/profile.php?id=100087082863977)年間の運用で契約締結後すみやかに開始すること。 (1)Instagram運営・「@kumamoto.city.guide」のアカウントをダグ付けし投稿された写真及び動画の中から、熊本市観光政策課Instagramに投稿するものを選定し投稿すること。 ・(2)で集める写真素材から選別し投稿すること・投稿頻度、時期等は本市と協議し決定すること。 ・キャプションは日本語で作成し適切な「#(ハッシュタグ)」を付けて投稿する。 ・投稿する写真・内容について、本市に事前に確認し投稿すること。 ・ストーリーズを効果的に活用し、必要があればアーカイブに残すこと。 ・市の関連アカウントとの共同投稿を積極的に実施。 指示があれば投稿すること。 (2)観光PR用素材制作・クオリティの高いPR用のスチール撮影を実施。 投稿素材としても活用すること。 ・テーマや時期、素材の内容については本市と協議し決定すること。 ・撮影は年間数回に分けて実施。 (3)SNS周知拡大・フォロワー数拡大にむけた企画①アカウントの認知拡大、UGC投稿用素材収集のためにフォトコンテストの実施。 ・開催の時期、期間、回数は本市と協議し決定すること。 ・告知用のショート動画を作成し必要とする期間広告配信の実施。 ・受賞作品の選定および準備、受賞者への賞品発送。 ②ノベルティの制作・アカウント周知に繋がるノベルティを制作すること。 ③インフルエンサーによるタイアップ企画・インフルエンサーとタイアップ企画の実施。 ・インフルエンサーや撮影施設との連絡および撮影に係る作業全般の調整をすること。 ・人物、時期、企画内容については本市と協議し決定すること。 (4)動画制作・配信・時期、企画内容については本市と協議し決定すること。 ・InstagramとYouTubeどちらにも配信できるプロモーション動画(縦/横)を2本以上制作し投稿・配信すること。 ・Instagramのリールでの利用を想定した観光スポットのショート動画を5本以上制作し投稿すること。 ・制作物はデータで納品すること。 視聴環境をPC・スマートフォン双方に適したものとすること。 (5)SNS広告運用制作した動画や写真を活用し、SNS広告配信を毎月実施すること。 (6)効果測定・インサイト分析・事業の実施に伴い効果測定を実施し、SNSやYouTubeのフォロワーの地域や年齢層、数値データを元に、アカウント分析を行うこと。 ・毎月分析結果の報告および翌月の投稿案について会議を実施すること。 ・業務終了後に全体を通した報告書による結果報告を行うこと。 (7)Facebook・YouTubeの運営Facebook:Instagramの投稿のうち可能な限り同時投稿すること。 YouTube:撮影した縦型動画や長動画、その他市が提供する動画を配信すること。 その他、必要があれば本市と協議し運営すること。 (8)その他・撮影素材は市が運営する他のSNSやHPにも使用されることを想定し、必要であれば許可をとること。 ・各施策、事前準備や投稿案の確認などは共有ツールを活用する。 ・共有ツールやオンライン会議で対応が難しい場合は対面での協議を実施。 ・UGC投稿や撮影およびイベント時、その他必要であれば受託者にて許可を取ること。 ・イベントを実施する際は、事前に参加者に対して写真の使用許可について説明すること。 4 履行場所委託者が指定する場所5 委託期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで6 提案上限額10,000千円(消費税及び地方消費税含む)7 著作権に係る留意事項(1)投稿用写真の撮影及び動画制作に当たり、第三者(熊本市及び受託業者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこと。 (2)本業務で制作した成果品及び委託業務実施に当たり新たに制作、撮影したもの等に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )については熊本市に帰属するものとし、本業務以外の業務に使用する場合がある。 また、二次利用にあたり加工して使用する場合がある。 (3)本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら熊本市の責に帰する場合を除き、受注者は、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 8 守秘義務受託者は、委託者が承認した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 なお、本業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 9 その他業務内容の詳細ついては、相手方選定後、熊本市と協議して決定する。 1令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務公募型プロポーザル実施要項1 業務の概要(1) 業務名令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務(2) 目的旅行者の行動やニーズの多様化、地域特有の自然や伝統文化を守りたいとするサステナブルな観光への配慮や意識の高まりなど、観光を取り巻く状況に大きな変化が表れている。 さらに、情報収集の手段としてSNSの利用率が年々上昇傾向にある。 このことを踏まえ、SNSを活用し効果的な熊本のPR及び観光促進を図り、だれもが訪れたくなるまち「熊本市」の実現を目指す。 (3) 業務内容基本仕様書のとおり(4) 履行期間契約日から令和9年(2027年)3月31日まで(5) 提案上限額10,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局熊本市経済観光局観光交流部観光政策課〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号電話:096-328-2393(直通)電子メール:kankouseisaku@city.kumamoto.lg.jp23 スケジュール令和8年(2026年)実施公告 4月6日(月)プロポーザル実施要項等交付期間 4月6日(月)~4月14日(火)正午参加表明書の提出期限 4月14日(火)正午質問書の提出期限 4月15日(水)正午質問書への回答 4月17日(金)予定企画提案書の提出期限 4月21日(火)正午最終審査(審査会) 4月27日(月)予定選定結果通知 4月28日(火)発送予定契約締結 5月中旬※参加表明の数により、スケジュールを変更する場合がある。 4 参加資格要件次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに業種として、第1分類「(11)広報・広告業務」・第2分類「①企画・制作業務」での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 3(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 5 公募型プロポーザル実施要項及び関係書類の配布(1) 配布方法熊本市ホームページに掲載するほか、2の担当部局で配布する。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 (2) 配布期間令和8年(2026年)4月6日(月)から令和8年(2026年)4月14日(火)までの午前9時から午後5時までとする。 ※令和8年(2026年)4月14日(火)については正午までとする。 ※熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 6 参加表明書等の提出本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。 (1) 提出先2の担当部局(2) 提出期間及び提出時間令和8年(2026年)4月6日(月)から令和8年(2026年)4月14日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 ※令和8年(2026年)4月14日(火)については正午までとする。 4(3) 提出書類ア 参加表明書(様式第1号)イ 参加資格審査調書(様式第2号)ウ 業務経歴書(様式第3号)※様式については、提出日時点において記載すること。 (4) 提出方法持参又は郵送又はメールにより提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によること。 なお、郵送の場合は申請受付期間内必着とする。 また不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電子メールにより提出する場合は、必ず電話にて受信状況を確認すること。 (5) 参加資格の確認参加資格の確認は、参加表明書等の提出期限期日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 (6) 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 イ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 説明会説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第4号)により持参、電子メールにて提出すること。 その際、必ずメール送信後に電話で受信状況を確認すること。イ 提出期間及び提出時間令和8年(2026年)4月6日(月)から令和8年(2026年)4月15日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。 5※令和8年(2026年)4月15日(水)については正午までとする。 ウ 提出先2の担当部局(2) 8(1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)4月17日(金)までに開始し、令和8年(2026年)4月21日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 ※令和8年(2026年)4月21日(火)については正午までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 提案書等の提出以下のとおり企画提案提出書及びその他の必要書類(以下「提案書等」という。)を提出すること。 (1) 提出先2の担当部局(2) 提出期間及び提出時間令和8年(2026年)4月6日(月)から令和8年(2026年)4月21日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。 ※令和8年(2026年)4月21日(火)については正午までとする。 (3) 提出書類ア 企画提案提出書(様式第5号)イ 業務の実施体制(様式第6号)ウ 企画提案書のポイント(様式第8号)エ 企画提案書(様式自由)6オ 概算見積書(様式自由)(4) 提出書類等の仕様ア 提案書等はA4サイズとする。 また、図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 イ 10(3)イからオについては、各2部(正本1部、副本1部)提出することとし、正本にのみ社名を記載し、副本は社名を伏して提出すること。 ※電子メールでは各2部(正本1部、副本1部)提出すること。 (5) 提出方法持参又は郵送により提出すること。 別途、電子メールによる提出も必須とする。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によること。 なお、電子メールによる提出は提出受付期間内必着とする。 提案書等は参加表明書等と合わせて提出しても差し支えない。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (6) その他ア 提出された提案書等は返却しない。 イ 提出する提案はプロポーザル参加者1者につき1提案とし、提出期限後における提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 ウ 6(5)の参加資格の確認により企画提案への参加資格がないと認めた者が提出した企画提案書等は無効とする。 11 審査の方法等「令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務受託事業者選定審査会設置要綱」に基づき「令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務受託事業者選定審査会」にて行う。 (1) 実施日時令和8年(2026年)4月27日(月)の予定ただし、参加者数により変更する可能性がある。 時間については別途通知する。 (2) 実施場所熊本市中央区手取本町1-1熊本市役所8階 会議室ただし、参加表明者の数により変更する可能性がある。 (3) 審査の方法7ア 対面による質疑応答形式。 オンライン等での参加は不可とする。 イ ヒアリング時間は、25分以内とする(最初15分以内でプロポーザル参加者による説明後、審査員による質疑を10分以内で行う)。 ウ プロポーザル参加者側からの出席者は3名以内とする。 エ ヒアリングは非公開とする。 (4) ヒアリングにおける評価項目及び評価基準並びに配点は、「令和8年度(2026年度)SNSを活用した観光誘客プロモーション業務委託業者選定審査会 審査基準」のとおりとする。 (5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、当該提案は無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時においてヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、当該プロポーザル参加者のヒアリング実施項目については、全て0点として取り扱うものとする。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 814 提案者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とする。 (1) 提出期限を過ぎて提案書が提出された場合(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合(3) 著しく信義に反する行為を起こした場合(4) 「4 参加資格要件」のいずれかの要件を満たさなくなった場合(5) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合15 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (3) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として 認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、9参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (4) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (5) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (6) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。 (消せるボールペンは不可。)(8) 参加申請手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第7号)を提出すること。

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