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【公募型プロポーザル】令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援業務に係る業務委託

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援業務に係る業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【公募型プロポーザル】令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援業務に係る業務委託 令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援に係る業務委託 公募型プロポーザル実施要項標記の業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施しますので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務委託名令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援に係る業務委託(2) 業務目的及び概要本業務は、本市の健康課題の把握と保健事業の効果的な推進のために、本市における特定健康診査(以下「特定健診」という。)・特定保健指導(以下「保健指導」という。)の実施率向上に向けた受診勧奨および、熊本市国民健康保険事業実施計画(第3期データヘルス計画)(以下「第3期データヘルス計画」という。)の中間評価に必要な分析を行う。 また、熊本市国民健康保険が実施している特定健診、保健指導について、特定健診の結果等KDBデータを活用した現状分析および、効率的かつ効果的な特定健診受診率の向上対策事業を行い、メタボリックシンドロームの予防に努める。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所熊本市及びその他委託者が指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和11年(2029年)3月31日まで(5) 提案上限額令和8年度(契約締結日~令和9年3月31日) 16,360千円令和9年度(令和9年4月1日~令和10年3月31日)12,262千円令和10年度(令和10年4月1日~令和11年3月31日)12,262千円2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所1階熊本市健康福祉局健康福祉部国保年金課電話 096-328-2289(直通)FAX 096-324-0004電子メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 中核市以上の自治体において、令和 2 年度~令和 7 年度の保健福祉分野における分析評価や計画策定の実績、かつ特定健診実施率向上事業を実施した実績があること。 (11) 一般社団法人情報マネジメントシステム設定センターが管理する情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証取得又は一般社団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が管理するプライバシーマークの付与認定を受けていること。 (12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(6)及び(8)の要件を全て満たす者であること。 4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)4月6日(月)から令和8年(2026年)4月17日(金)17時まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)4月17日(金)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 「3 参加資格」(11)に規定する資格を取得していることを証明できる書類の写し(エ) 会社概要(様式第3号)なお、提出書類のサイズについては、A4版の片面印刷とする。 (オ) プロポーザル参加者の同種業務の実績(様式第6号)(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(カ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)4月17日(金)17時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)4月17日(金)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局健康福祉部国保年金課保健事業班)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) ア(ウ)の書面が添付されていない場合は、その許可、実績又は資格を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(12)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (エ) 参加表明書の提出後、参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式第4号)を提出すること(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)4月7日(火)から令和8年(2026年)4月24日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)4月8日(水)までに開始し、令和8年(2026年)5月11日(月)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 技術提案提出書(様式第5号)イ 提案書(提出書類の企画はA4版左とじ・横書き・片面とする。図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。)ウ 業務実績表(様式第6号)エ 参考見積書及び内訳書(2) 提出期限令和8年(2026年)5月11日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)5月11日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数(ア)(1)提出書類及び提出方法のうち、アの書類については1部提出すること。 (イ)(1)提出書類及び提出方法のうち、イからエまでの書類については、一綴りにして8部(正本1部、副本7部)提出すること。 なお、資料には表紙を作成し、正本1部は添付書類を含め参加業者名がわかるようにし、副本は、全体にわたって参加業者名が特定できないよう必要な措置を講ずること。 (4) 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局健康福祉部国保年金課保健事業)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)5月18日(月)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 6階入札室時間・出席者は、別途指示するもの。 (3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「業務目的」② 評価項目2「業務提案内容」③ 評価項目3「効果分析」④ 評価項目4「実施体制等」⑤ 評価項目5「業務実績」⑥ 評価項目6「見積価格」(5) ヒアリングは非公開とし、質疑応答を含め各社25分以内を予定する。 (6) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (7) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「国保年金課保健事業業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱」に基づき「令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援に係る業務委託プロポーザル審査委員会」にて行う。 (2) 審査の基準「令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援に係る業務委託契約候補者選定審査会審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点 の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、複数の提案者が同点の場合の措置は、各審査員から提出された採点票の、最高得点の数が最も多かった提案者を最優秀提案者として選考する。 最高得点が同点だった場合の措置は、審査委員会で協議する。 なお、いずれの場合においても、審査委員会による評価点数が満点の6割に満たない者との契約交渉は行わない。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする(3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参 加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (8) 提案時に提出された参考見積額は、本業務の提案上限額以内で業務実施可能かどうかを判断するためのものであり、契約額を決めるものではない。 (9) 基本仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後選定された事業者と、その提案内容を参考とし熊本市との協議により決定する。 (10) 本プロポーザルに関連し知り得た情報については、熊本市の承諾を得ることなく、第三者にもらしてはならない。 16 選定スケジュール(予定)実施公告 令和8年(2026年)4月6日参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)4月17日参加資格審査結果通知 令和8年(2026年)4月20日質問書提出期限 令和8年(2026年)4月24日技術提案書の提出期限 令和8年(2026年)5月11日ヒアリング審査 令和8年(2026年)5月18日(予定)選定結果通知 令和8年(2026年)5月19日(予定)契約締結 令和8年(2026年)5月27日以降※スケジュールは変更になる場合があります別紙1 提案書に記載すべき事項提案書の作成にあたっては、次に掲げる項目について必ず記載すること。 1 実施方針事業の目的を達成するために、本市の健康課題を理解し、狙いとする効果等についての提案を行うこと。 2 企画内容2(1)第3期データヘルス中間評価についてア 第3期データヘルス中間評価について本市の健康課題が明らかになるような分析方法を提案すること。 イ 計画書の作成方針について(第3期データヘルス計画のp.39~40のメタボリックシンドロームの状況を例として計画書の図表等や文章を作成し、提案を行うこと。)(2)業務実施計画についてア 勧奨対象者について、 特定健診の実施率を向上させるため、対象受診者の効果的な分類方法を提案すること。 また、その理由を示すこと。 イ 分類した対象者それぞれについて、効果的な受診勧奨の手法や内容等が分かる提案をすること。 また、通知や WEB ページ等の勧奨資材について、サンプル等を用いて具体的に説明すること。 ウ 課題抽出を踏まえた効果検証について提案した受診勧奨業務を適切に評価・検証するため、分析・報告する項目を記載すること。 エ 基本仕様書の業務内容以外に、本業務の目的を達成するための独自の提案があれば記載すること。 3 実施体制1 業務の実施体制(体系図を含む。再委託を予定している場合、再委託の範囲を明らかにすること。研究者(公衆衛生修士・博士等)が在籍する場合は併せて提示すること。 )2 業務スケジュール3 個人情報の管理体制や情報漏洩防止対策4 実績 (自治体の業務において同種または類似した業務を受託した実績及び、受診率の変化を示すこと。) 基 本 仕 様 書1 委託業務名令和8~10年度 熊本市国民健康保険特定健診等実施率向上対策および第3期データヘルス計画中間評価支援に係る業務委託2 業務目的本業務は、本市の健康課題の把握と保健事業の効果的な推進のために、本市における特定健康診査(以下「特定健診」という。)・特定保健指導(以下「保健指導」という。)の実施率向上に向けた受診勧奨および、熊本市国民健康保険事業実施計画(第3期データヘルス計画)(以下「第3期データヘルス計画」という。)の中間評価に必要な分析を行う。 また、熊本市国民健康保険が実施している特定健診、保健指導について、特定健診の結果等KDBデータを活用した現状分析および、効率的かつ効果的な特定健診実施率の向上対策事業を行い、メタボリックシンドロームの予防に努める。 3 履行場所熊本市及びその他委託者が指定する場所4 履行期間契約締結日から令和11年(2029年)3月31日まで5 業務の内容及び方法(1)第3期データヘルス計画中間評価支援業務KDBシステムデータ及び特定健診データ等を活用し、第3期データヘルス計画の別紙1に記載している項目をもとに、中間評価のために必要な現状分析を行い、本市の健康課題が明確化できるようなグラフや表の作成を工夫することとする。 また、集計は委託者にて再現可能なものとするために、その集計方法・集計定義を明示すること。 ア 第3期データヘルス計画中間評価作成のためのデータ分析各種統計データの集計・現状分析イ 分析パートの作成グラフや図表等作成ウ 計画フォーマットの作成市が中間評価報告書をとりまとめるための雛型の提示(2) 受診勧奨対象者の特定・分類業務受託者は、委託者から提供されたデータ一式について、複数自治体の過去の特定健診受診データや人工知能等を用いてそのデータを分析、また他都市の効率的な受診勧奨を本市の健康課題をもとに、以下の業務の実施を通して効率的・効果的な受診勧奨を実現するために受診勧奨対象者抽出、分類のための分析を行うこと。 ア データ分析を可能にするためのデータ加工業務受託者は、委託者から提出される各データファイルを統合し、欠損している値に関してはそれを埋めるなど、データ分析が可能になる状態にデータを加工する作業を行う。 イ 受診勧奨対象者分類業務受託者は、データ分析により、健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)等を算出し、受診確率等に基づく対象者の特定を行う。 また、受診特性、年代、本市の健康課題等に応じた複数のグループ分類を行う。 通知物、SMS、電話の最適な受診勧奨方法、時期や人数の割振りを行い、委託者と協議の上、「直営で受診勧奨すべき対象者」と「受託者が受診勧奨すべき対象者」を選別すること。 ウ 受診勧奨対象者の最終決定業務受託者は健診対象者の個別特徴を加味し、イで分類した勧奨対象者・勧奨方法ごとに適した受診勧奨メッセージを特定する。 これに対する委託者の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。 なお、データ受領後、1ヶ月程度を目処に受診勧奨すべき対象者を決定すること。 エ 個人情報の廃棄等受託者は、この契約の終了までに委託者から提供した個人情報を破棄すること。 破棄方法はデータの受領方法等に応じ下記の(ア)~(ウ)のとおりとする。 (ア) LGWAN を通じて授受した個人情報は、完全に削除すること。 (イ)記録媒体にてデータを授受している場合は、物理的破壊またはフォーマット等を行い完全に破棄すること。 (ウ)作業等にて使用した端末上の当該データは完全に削除すること。 (3)特定健診・保健指導受診勧奨・インセンティブ勧奨業務(通知物作成・送付)(2)でのデータ分析を基に以下のとおり、効果的な通知物(受診勧奨用資材)の作成・送付を行うこと。 ア 対象者全受診対象者のうち、分析によって勧奨効果が高いと判断される対象者イ 対象人数特定健診 約73,200名保健指導 約3,000名参考:令和7年度発送実績 特定健診 82,846名保健指導 2,550名ウ 実施時期委託者と受託者で協議の上決定する。 エ 通知物の内容通知物については、効率的かつ効果的な勧奨となるようナッジ理論等を活用し、受診勧奨事業において既に実施率向上の実績があるものを活用する。 なお、通知物は対象者の特性や年代、本市の健康課題に合わせ送り分けを行う。 オ 通知物の印刷圧着形式のハガキまたはリーフレット、単版はがき形式での通知物の印刷は受託者が実施する。 また、送付対象者の郵便番号、宛先、宛名は、委託者が提供する情報を基に、受託者が印刷する。 カ 通知物の宛名印字宛名印字に関しては漢字またはカナ印字で行う。 また、漢字印字を行う際、外字対応ができない際は原則カナ印字で対応を行うこと。 キ 通知物の校正通知物の印刷内容に関して、受託者は委託者に事前に校正の確認を行う。 受託者は、委託者の要望による修正を実施するが、その回数は委託者と受託者で協議の上決定とする。 ク 勧奨対象者の最終決定除外対象者の情報は、原則、発送日の約2週間前までに委託者が受託者へ提供する。 ケ 通知物の送付について年間の発送通数は年間の事業予算を元に最も効果的な通数を受託者が提案し、発送方法や郵送料金に関しては委託者と受託者で協議の上決定する。 コ 通知物の変更等について受託者は通知面の変更等があった場合、通知物のサンプルを委託者へ納品すること。 (4)保健指導利用勧奨業務(架電)ア 対象者分析により特定した利用勧奨すべき対象者かつ、委託者が電話番号を保持し対象者として合意した者。 保健指導該当者のうち、委託者が電話番号を保持し対象者として合意した者。 イ 対象人数約1,000人参考:令和7年度架電実績 1,357名ウ 実施時期令和8年(2026年)7月~10月までの4か月間エ 実施時間帯委託者と受託者で協議の上決定する。 オ 発信番号について委託者と受託者で協議の上決定する。 カ 架電業務の内容(ア) 全体的事項A 受託者は、データ分析等により抽出された対象者について、下記(イ)の通り、架電による特定保健指導の利用勧奨を行い、勧奨結果票(様式は要相談)を作成すること。 B 架電の実施にあたっては、「保健指導利用勧奨フローチャート」、受託者の社内マニュアル(作成している場合)などを活用することとし、効率的・効果的な電話勧奨が図られるよう、受託者と委託者との間で適宜協議を行うものとする。 C 受託者は、必要十分な研修を行ったスタッフによって架電業務を実施すること(イ) 架電方法A架電回数・時間等(a) 不在又は話中の場合は、保健指導未受診者1人に対し、時間帯や曜日を変えるなど繋がりやすい工夫をし、架電すること。 (b) 留守番電話アナウンスが流れた場合は勧奨メッセージを確実に残し、1件の架電が終了したものとしカウントする。 B 不在者の取り扱い最低3回架電するも不在の場合、勧奨結果は不在とみなし、1件の架電が終了したものとしカウントする。 C 各種電話番号の取り扱い(a) 架電リストに固定電話と携帯電話の両方の番号が記載されている場合、それぞれに架電を行うこととし、架電の順番などは委託者と受託者で協議の上決定する。 (b) 受託者が架電を実施し、リストの対象者とは関係のない世帯だった場合や、現在使われていない番号だった場合、「電話番号間違いリスト」(様式は要相談)に記載し、業務終了後に提出する。 (c) 委託者の提供する一人の対象者に対しての電話番号がすべて間違いであった場合は、1件の架電が終了したものとしカウントする。 (d) 同一世帯に利用勧奨対象者が複数人存在する場合は、1回の架電で複数人勧奨することは可とする。 D 架電時の聞き取り項目について(a) 架電の際、対象者から利用しない旨の発言があった場合、保健指導を利用しない理由を可能な限り聞き出し、報告書に記載すること。 また、利用する旨の発言があった場合も理由を聞き取り、報告書に記載すること。 (b) 利用勧奨拒否者や、他家等で勧奨が出来なかった者は、報告書に記載すること。 (c) 利用済みの者について、利用日の聞き取りが出来た場合は、利用日についても報告すること。 E 利用券の受付利用券再発行等希望者については、「各種申し込み受付票」(利用券番号等を記載、様式は問わない)を記載し、パスワードをかけ、翌開庁日中に電子メールにて委託者へ送付すること。 また、再発行等希望者がいなかった場合も同様とするF 服薬除外の対応架電時に「医療機関で糖尿病・高血圧・脂質異常症のいずれかの内服中であるため、保健指導の利用はしない」と回答した者については、委託者の服薬除外マニュアルに沿って聞き取り、服薬除外として対応し、「服薬除外者リスト」を作成すること。 服薬除外者リストは毎月末までに委託者に提出する。 G 受電対応(a) 受託者が対象者へ電話をかけ、不在等で架電先に着信履歴が残り、それをもとに対象者がコールセンターへ架電した場合には、受託者は架電した旨を伝え、折り返し受託者側から 対象者へ架電する旨を伝え、架電時と同様に利用勧奨を行うこと。 (b) 受電専用の人員は電話勧奨架電者と同一者でもよい。 H 業務報告(a) 受託者は、結果が入力された「架電リスト」を業務終了後に、「報告書」及び「委託業務完了届」を委託者に提出すること。 (b) 受託者は、委託者の業務委託状況検査のため、電話会社の発行する架電の通信記録を電子媒体(CSV形式)等で入手し、提出すること。 (ウ) 苦情・その他問い合わせ等についてA 架電又は受電した相手が職員による説明等を希望した場合は、受託者は委託者の電話番号 (096-328-2289) を案内すること。 B 対象者との間でトラブル等が発生した場合は、受託者は直ちに委託者に電話報告し、その後、書面(任意の様式で可)でもその内容について報告を行うこと。 C 職員不在(応答がない)の場合は、翌開庁日に速やかに委託者に電話連絡すること。 D 受託者は、その他必要に応じて速やかに電話・メール等にて連絡すること。 (5)ランディングページを用いた受診勧奨ア ランディングページの作成受託者は、本市の健康課題を踏まえ、受診行動を促すために健診案内ページ(以下、「ランディングページ」という。)を、閲覧しやすく健診予約につながる工夫を行い、委託者との協議の上で作成する。 ランディングページは健診体制に応じて複数ページとし、ページの仕様、URL は受託者が指定する。 なお、ランディングページの開設時期や閉鎖時期等、その他の仔細については、受託者からの提案内容を踏まえ、委託者と受託者で協議の上決定する。 イ ランディングページの分析受託者は、ランディングページのアクセス状況の取得と分析を行い、分析結果を活用した改善提案を行う。 (6)特定健診・保健指導受診券一式作成業務受託者は委託者と協議の上、資材等を作成する。 (7)特定健診ロゴマーク作成業務現在使用しているロゴマークを活用、もしくは新たに作成し、健診の啓発、実施率向上につなげる。 また、デザイン等の著作権は、本市に帰属し、データは委託者へ提供する。 (8)勧奨結果の分析・報告業務委託者は、過去の特定健診の受診履歴・結果・問診票のデータ一式を受託者に提出し、受託者はそのデータを分析・検証し、報告する。 ア 各年度、委託者の決定した納品日までに、各年度の受診者データが全て抽出・提供が可能となったタイミングで報告書を作成し、最終報告という形で報告、報告書様式を提出する。 直営勧奨の分析に必要となる項目および直営勧奨で使用する報告書様式についても受託者が案を作成し、委託者へ提出すること。 イ 各年度、直営で実施した受診勧奨と受託者が実施した受診勧奨のそれぞれの分析を行い、効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、委託者に提案を行う。 ウ 委託者は、受託者に受診者データを提供し、受託者は、委託期間が終了するまでに、事業実施内容と受診勧奨事業実施による実施率の変化等(全体実施率・過去健診経験者実施率・過去健診未経験者実施率を年間および月別に集計を含む)について、直営で実施した受診勧奨と受託者が実施した受診勧奨の分析と報告書を作成し、各年度末までに委託者に報告する。 分析項目については委託者と協議の上決定する。 6 成果物(1)年度別分析報告書(2)最終報告書(3)特定健診・保健指導受診券一式資材データ(4)第3期データヘルス計画(中間評価版)分析資料集(ワード、パワーポイント等の編集可能形式)(5)第3期データヘルス計画(中間評価版)計画書全体の雛型(ワード、パワーポイント等の編集可能形式)受託者は、第三期データヘルス計画中間評価の現状分析業務に関して、令和8年度に報告を実施する。 分析の実施や報告の時期については、委託者と協議する。 報告に際し、受託者は委託者の第三期データヘルス計画中間評価に向けた健康課題および、保健事業の評価・計画の見直しに向けた情報提供を行う。 また、第三期データヘルス計画中間評価に活用可能な分析結果資料集を編集可能なMicrosoft word形式でのデータで作成し、委託者と協議し決定した時期までに納品する。 7 個人情報の保護受託業務の履行にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「別紙3 個人情報の取扱いに関する特記事項」を適正かつ厳格に遵守すること。 8 その他の特記事項(1)関係データ等の提供本業務は個人情報を取り扱うことから、LGWAN、セキュリティ便等セキュリティが確保された方法で受け渡しを行うこととし、データの受け渡し、データの加工等に必要な機器等の準備、運搬等にかかるに係る費用については全て受託者が負担すること。 (外部クラウドサービス等については、市の規定により利用できない場合があるため、複数の方法を提案すること。)(2)受託者は自社に在籍する研究者(公衆衛生修士・博士)および人工知能での分析を行う者を含む体制図を委託者に提示するものとする。 (3)受け渡しデータのフォーマットについては別途資料にて定めるものとする。 (4)委託者が要請する緊急の連絡や協議には迅速に対処する。 (5)契約後速やかに、全体スケジュール等の詳細について打ち合わせを実施すること。 (6)委託者が提供する宛名データに関して、転居情報などは、データ提供時に全て反映されているものとする。 (7)報告書のフォーマットに関しては別途資料として提供するものを基本とする。 (8)その他、仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して決める。 仕様書 別紙1図表タイトル 出典人口の変化と高齢化率 住民基本台帳 令和4~7年度平均余命・平均自立期間 KDB令和7年度死因別の死亡者数・割合 人口動態調査 令和6年平成 30 年から令和 4 年までの死因別の死亡者数とSMR_男性人口動態保健所・市区町村別統計平成30~令和4年平成 30 年から令和 4 年までの死因別の死亡者数とSMR_女性人口動態保健所・市区町村別統計平成30~令和4年要介護・要支援認定者の有病状況 KDB令和7年度疾病分類(大分類)別_入院医療費(男女合計) KDB令和7年度疾病分類(中分類)別_入院医療費_上位20疾病(男女合計)KDB令和7年度疾病分類(中分類)別_外来医療費_上位20疾病(男女合計)KDB令和7年度疾病分類(中分類)別_外来受診率比較_上位の疾病(男女合計)KDB令和7年度生活習慣病における重篤な疾患と基礎疾患の実施率 KDB令和7年度図表タイトル 出典生活習慣病における重篤な疾患の実施率 KDB令和4~7年度人工透析患者数 KDB令和4~7年度生活習慣病の重篤な疾患患者における基礎疾患の有病状況KDB令和8年5月特定健診実施率(法定報告値)2022 年度から 2024 年度 特定健診・保健指導の実施状況年齢階層別_特定健診実施率 KDB令和4~7年度特定健診受診者における有所見者の割合 KDB令和7年度メタボ該当者数・メタボ予備群該当者数の推移 KDB令和4~7年度保健指導利用率(法定報告値)2022 年度から 2024 年度 特定健診・保健指導実施状況(保険者別)保健指導による保健指導対象者の減少率(法定報告値)特定健診・保健指導実施結果総括表 令和 4 年度~7年度特定健診受診者における医療機関への受診勧奨対象者の割合KDB令和4~7年度特定健診受診者における受診勧奨対象者(血糖・血圧・脂質)の経年推移KDB令和4~7年度(S26_005-保健指導対象者一覧(受診勧奨判定値の者))図表タイトル 出典特定健診受診者における受診勧奨対象者(血糖・血圧・脂質・腎機能)の服薬状況KDB令和7年度特定健診受診者における質問票項目別回答者の割合 KDB令和7年度重複服薬の状況(薬効分類単位で集計) KDB令和8年3月診療分多剤服薬の状況(薬効分類単位で集計) KDB令和8年3月診療分後発医薬品の使用状況 保険者別の後発医薬品の使用割合国保被保険者におけるがん検診の受診状況 地域保健・健康増進事業報告 令和6,7年度仕様書 別紙2委託者が受託者に提供するデータ等委託者は、本業務委託の実施にあたり、以下のデータを受託者に提供する。 1 委託業務の開始に当たって提供するもの(1)特定健診関連情報データ(必須)ア 特定健診・保健指導受診歴データ・FKAC165/ファイル形式:CSV 過去4 年度分(前年度分を含まない)・FKAC167/ファイル形式:CSV 過去5 年度分(前年度分を含む)イ 特定健診対象者データ・FKAC161 又は FKAC173/ファイル形式:CSV 当年度を含む3 年度分※上記が抽出できない場合、もしくは上記が実際の勧奨対象者と乖離がある場合、委託者作成の特定健診対象者データ/ファイル形式:Excel, CSV※各年度の当初時点(4 月1 日)で、その年度内の健診対象全員のデータを含んでいること。 (2)被保険者情報データ(必須)ア 被保険者管理台帳(KDB 帳票p26_006)/ファイル形式:CSV(3)第三期データヘルス計画中間評価に向けた現状分析に使用するデータ(必須)ア S21_001 地域の全体像の把握イ S21_001 (任意) 地域の全体像の把握(国保_地区)ウ S21_001 (任意) 地域の全体像の把握(後期)エ S21_003 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題オ S21_006 人口及び被保険者の状況(被保険者)カ S21_007 質問票調査の状況キ S21_008 健診の状況ク S21_011 厚労省様式(様式1-1)基準金額以上となったレセプト一覧ケ S21_012 厚労省様式(様式2-1)6ヶ月以上入院しているレセプトの一覧コ S21_014 厚労省様式(様式3-1)生活習慣病全体のレセプト分析サ S21_018 厚労省様式(様式3-5)虚血性心疾患のレセプト分析シ S21_019 厚労省様式(様式3-6)脳血管疾患のレセプト分析ス S21_020 厚労省様式(様式3-7)人工透析のレセプト分析セ S21_024 厚労省様式(様式5-2)健診有所見者状況(男女別・年代別ソ S21_025 厚労省様式(様式5-3)メタボリックシンドローム該当者・予備群タ S21_027 厚労省様式(様式5-5)糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導チ S23_001 医療費分析(1)細小分類ツ S23_003 疾病別医療費分析(大分類)テ S23_004 疾病別医療費分析(中分類)ト S23_005 疾病別医療費分析(細小(82)分類)ナ S23_007 医療費分析(健診有無別)二 S24_001 要介護(支援)者認定状況ヌ S25_001 質問票調査の経年比較ネ S25_004 医療・介護の突合の経年比較ノ S25_006 医療・介護の突合(有病状況)ハ S26_005 保健指導対象者一覧(受診勧奨判定値の者)ヒ S27_012 重複・頻回受診の状況フ S27_013 重複・多剤処方の状況※ア、オ〜キ、セ〜タ、ツ〜ニ、ハ:令和4年度から令和7年度について、各年累計分※イ〜エ、ヌ〜ノ:令和7年度について、各年年次分※ク、ケ:令和7年度について、12 ヶ月分※コ〜ス:令和4年度から令和7年度について、各年5月作成分※チ:令和4年度から令和7年度について、各年12ヶ月作成分※ヒ、フ:令和7年度について、5月作成分(4) レセプト電算コード情報データ(任意)ア 医科レセプト(21_RECODEINFO_MED.CSV/ファイル形式:CSVイ 調剤レセプト(24_RECODEINFO_PHA.CSV) /ファイル形式:CSVウ DPC レセプト(22_RECODEINFO_DPC.CSV) /ファイル形式:CSV(5)突合CSV データ(任意)ア 医療傷病名/ファイル形式:CSVイ 医療レセプト管理/ファイル形式:CSVウ 医療摘要/ファイル形式:CSV(6)医療機関分析業務関連データ(任意)ア 医療機関コードおよび対象医療機関名リスト(7)印刷・発送・関連データ(必須)ア 宛名印字用データ・宛名データ/ファイル形式:Excel, CSV※文字コードは原則Shift-JIS 、フォントはMS 明朝とする。 ※個人識別番号(前項(1)の必須データに含まれる番号と同一のもの)、郵便番号、住所、住所方書、漢字氏名、カタカナ氏名が含まれること。 イ 外字ファイル/ファイル形式:TTE, EUFウ 宛名印字箇所レイアウト/ファイル形式:Excel※宛名データのうち印字に使用する箇所を、受託者の定める様式に従い提供するものとする。 (8)資材作成用データ(必須)ア 健診情報管理データ/ファイル形式:Excel※資材に印字する健診情報について受託者の定める様式に従い提供するものとする。 イ 市町村章データ/ファイル形式:JPEG※印刷に耐えうる解像度とする。 2 通知物の作成の都度提供するもの(1)印刷・発送データ(必須)(2)発送対象者リスト作成データ(3)除外データ/ファイル形式:Excel, CSV※発送対象から除外対象者について、発送の都度受託者の定める様式に従い提供するものとする。 3 期末報告前に提供するもの(1)報告書関連データ(必須)(2)報告書作成用データ(3)受診結果データ/ファイル形式:Excel, CSV 当年度を含む3 年度分※受診者の個人番号、受診年月日(8 ケタ)、受診区分フラグの3 列を含むものとする4 その他(1)その他業務実施の上で必要なデータ業務を実施する上で、本紙に定めのないデータが必要になった場合、委託者と受託者にて協議の上、提供する。 仕様書 別紙3個人情報の取扱いに関する特記事項(定義)第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。 (2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。 (3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。 (4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。 (5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。 (個人情報の保護に関する法令等の遵守)第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び熊本市(以下「委託者」という。)の例規に基づき、特記事項を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。 (1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。 (2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。 2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。 (個人情報管理責任者等の届出)第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。 3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。 (管理区域及び取扱区域の特定)第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 (教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。 2 受託者は、前項の教育及び研修を受けていない個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。 (守秘義務)第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 (再委託)第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。 2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。 6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。 この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。 この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。 (個人情報の管理)第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。 (3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。 (4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。 (提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第12条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。 この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。 (受渡し)第13条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 ただし、委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場合に限り、個人情報の預かり証の提出を省略することができる。 (個人情報の返還又は廃棄)第14条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第15条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び調査)第16条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。 2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。 この場合において、受託者は、これに協力するものとする。 また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。 3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第17条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。 5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。 6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。 7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。 8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。 9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。 (契約解除)第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第19条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。 (損害賠償額の予定)第20条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。 この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。 2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 (契約終了後におけるこの特記事項の効力)第21条 第7条、第14条、第17条、第19条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。

熊本県熊本市の他の入札公告

熊本県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度阿蘇くじゅう国立公園阿蘇草原自然再生施設活動促進方策検討業務2026/03/30
令和8年度阿蘇くじゅう国立公園阿蘇草原自然再生施設活動促進方策検討業務2026/03/30
熊本南部森林管理署 令和8年度前期検査委託【人力検知】2026/03/29
建設機械借上単価契約(緑川・南阿蘇地区)2026/03/29
建設機械借上単価契約(熊本・天草地区)2026/03/29
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