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令和8年4月6日公告 令和8年度ダイオキシン類モニタリング調査業務委託に係る一般競争入札の実施について(環境企画課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月6日公告 令和8年度ダイオキシン類モニタリング調査業務委託に係る一般競争入札の実施について(環境企画課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年4月6日公告 令和8年度ダイオキシン類モニタリング調査業務委託に係る一般競争入札の実施について(環境企画課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年4月6日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度ダイオキシン類モニタリング調査業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行場所 発注者の指示する場所(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年4月17日(金) 10時30分(2) 場所 盛岡市役所若園町分庁舎 5階502会議室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者のうち、「25調査・検査・測定-05化学物質測定」に登録されている者で、盛岡市内又は盛岡市近郊に、本社又は営業所を有する者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。 また、盛岡市環境部環境企画課(盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市環境部環境企画課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年4月16日(木)16時までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所若園町分庁舎に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市環境部環境企画課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。 決定も一括総額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年4月10日(金)12時までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市環境部環境企画課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び発注情報「盛岡市ホームページ(ページ番号1021308)で令和8年4月14日(火)までに公表する。 電子メールアドレス:kankyou@city.morioka.iwate.jp盛岡市環境部環境企画課 TEL:019-613-8419、FAX:019-626-4153 令和8年度ダイオキシン類モニタリング調査業務委託仕様書1 業務の目的本業務は、盛岡市内の大気、公共用水域の水質・底質、地下水質、土壌及び排出ガスのダイオキシン類の濃度を測定し、環境中の状況を把握することを目的とする。 2 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで3 業務内容(1) 調査内容ア 大気、公共用水域水質・底質、土壌及び排出ガスの試料採取を行う。 ただし、地下水の試料採取は盛岡市環境部環境企画課職員が行い、委託業者に持ち込むこととする。 イ 発生源周辺の土壌調査にあっては、拡散シミュレーションによる試料採取地点の選定を行う。 ウ 大気、公共用水域水質・底質、地下水質、土壌及び排出ガスに係るダイオキシン類(コプラナーポリ塩化ビフェニルを含む。)の分析を行う。 エ 公共用水域水質及び地下水質に係るpH、浮遊物質量(SS)及び水温の分析を行う。 (2) 調査の場所及び回数別表1~5のとおり。 (3) 試料採取及び分析の方法ア 大気「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(令和4年3月環境省 水・大気環境局総務課、大気環境課)で定める方法イ 水質「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」(平成13年5月31日環水企第93号)で定める方法ウ 底質「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」(令和4年3月環境省 水・大気環境局水環境課)に定める方法エ 土壌「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(令和4年3月環境省 水・大気環境局土壌環境課)に定める方法オ 排出ガス「日本産業規格K0311(排ガス中のダイオキシン類の測定方法)」に定める方法。 また、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1号の規定に従って行うこと。 (4) 成果品報告書は別紙の報告書概要に沿って作成し、A4判で1部提出するものとする。 なお、原稿はパソコン用原稿ファイル及び添付図面等の原本を提出するものとし、パソコン用原稿ファイルはMicrosoft Word又はMicrosoft Excelで読み込み・編集可能なものとする。 また、大気、公共用水域水質・底質、地下水及び土壌の測定結果については、別途配布する「常時監視ダイオキシン類測定データ報告システム」に入力すること。 (5) その他ア ダイオキシン類測定業務の事業者は、特定計量証明事業者認定制度(MLAP)認定特定計量証明事業者であること。 イ この仕様書に定めのない事項については、別途協議のうえ、決定するものとする。 ウ 分析の結果、環境基準値及び排出基準値を超過した場合は、直ちに盛岡市環境部環境企画課に連絡すること。 エ 再測定に備え、採取した試料は、盛岡市環境部環境企画課の指示があるまでの間、保存すること。 オ 地下水採取に必要な容器等は、受注者が用意すること。 カ すべての項目について受注者自身が測定を行うこと。 キ 大気試料の採取に際して採取場所である建物屋上の電源を使用する場合は、当該電源の三つ口の差込み口のうち、中央部の使用を避け、左右いずれかの差込み口を使用すること。 別表1 大気調査区分 測定箇所数 測定回数 測定場所一般環境 14回津志田測定局発生源周辺 1 別途指定(市内事業所)注1)1地点当たり1検体とする。 注2)全検体数の10%以上の二重測定を実施すること。 注3)全検体数の10%以上もしくは3試料以上のトラベルブランクを実施すること。 別表2 公共用水域水域・地点名 地点名(地点番号) 測定回数 調査項目中津川中流 水道橋(44-01)1回 水質及び底質米内川 落合橋(44-02)諸葛川 諸葛橋(47-02)乙部川 乙部橋 (49-01)注1)同一地点で、水質及び底質の調査を実施する。 採水と採泥は同時に行うこと。 注2)水質、底質ともに1地点当たり1検体とする。 注3)水質、底質ともに全検体数の10%以上の二重測定を実施すること。 別表3 地下水質地区・地点番号 測定箇所数 測定回数 測定場所上田 320-300 1 1回 上田注1)地点番号は、環境省の全国地下水質調査井戸台帳に登録された全国統一番号。 注2)1地点当たり1検体とする。 注3)全検体数の10%以上の二重測定を実施すること。 別表4 土壌調査区分 測定箇所数 測定回数 測定場所一般環境 1 1回 別途指定(市内)発生源周辺 9 1回 別途指定(市内事業所)注1)1地点当たり1検体とする。 注2)全検体数の10%以上の二重測定を実施すること。 別表5 排出ガス測定箇所数 測定回数 測定場所1 1回 別途指定(市内事業所)別紙報告書概要1 調査の概要ア 目的イ 内容2 調査地点地点の概要、地点の位置図、カラー写真(遠景、近景、採取試料、サンプリング時)3 調査結果の概要4 調査結果ア 定量下限、検出下限を測定毎に記載すること。 イ 測定結果が定量下限以下検出下限以上については、その値を用いて毒性等量濃度を計算すること。 このとき、測定値は括弧書きとする。 5 調査結果の評価6 精度管理7 参考資料ア 分析法フロー図、分析条件イ 検量線ウ クロマトグラム(試料、空試験、標準液等) 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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