令和8年4月6日公告 令和8年度公共用水域水質検査業務委託に係る一般競争入札の実施について(環境企画課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月6日公告 令和8年度公共用水域水質検査業務委託に係る一般競争入札の実施について(環境企画課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/05です。
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- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/05
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令和8年4月6日公告 令和8年度公共用水域水質検査業務委託に係る一般競争入札の実施について(環境企画課)
一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年4月6日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度公共用水域水質検査業務委託(2) 業務内容等 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行場所 発注者の指示する場所(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年4月17日(金) 10時00分(2) 場所 盛岡市役所若園町分庁舎 5階502会議室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者のうち、「25調査・検査・測定-02水質検査」に登録されている者で、盛岡市内又は盛岡市近郊に、本社又は営業所を有する者であること。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。
また、盛岡市環境部環境企画課(盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。
(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市環境部環境企画課とする。
5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。
(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。
(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。
イ 受付期限 令和8年4月16日(木)16時までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所若園町分庁舎に書類が到達したものに限る。)。
ウ 受付場所 盛岡市環境部環境企画課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。
7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。
郵便による入札は、認めない。
(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。
8 入札の回数2回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。
決定も一括総額 とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年4月10日(金)12時までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市環境部環境企画課あて提出すること。
回答は、仕様書等閲覧場所及び発注情報「盛岡市ホームページ(ページ番号1021308)で令和8年4月14日(火)までに公表する。
電子メールアドレス:kankyou@city.morioka.iwate.jp盛岡市環境部環境企画課 TEL:019-613-8419、FAX:019-626-4153
業務委託仕様書1 件 名令和8年度公共用水域水質検査業務委託2 業務内容盛岡市が持ち込む試料について水質の測定を行い、その結果を報告すること。
3 実施要領(1) 測定地点、測定項目及び件数別表のとおり。
(2) 採水時期別表の測定地点及び測定項目ごとの回数により、次のとおりとする。
別表の回数 時期12回の場合 毎月9回の場合 4月から12月までの毎月6回の場合5月、7月、9月、11月、1月、3月(太字の場合は5月から10月までの毎月)4回の場合5月、8月、11月、2月(岩洞ダムは6月、7月、8月、9月)(ふん便性大腸菌群数は5月、7月、9月、11月)3回の場合 6月、7月、8月2回の場合 8月、2月1回の場合 8月※ 上記の時期により難い場合は、その都度協議することとする。
(3) 測定方法ア 直ちに測定又は前処理を行う必要がある項目(BOD、COD、大腸菌数、SS、VOC等)については採水時刻から概ね24時間以内、その他の項目にあっては速やかに測定又は前処理を行うこと。
イ 次に定める方法により測定すること。
・ 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号)・ 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年環境庁通知)・ 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)ウ 上記に定めのない項目については日本産業規格及び上水試験方法等、科学的に確立された方法により測定すること。
4 結果報告受注者は、持ち込まれた検体の計量証明書を2週間以内に盛岡市環境部環境企画課(以下「環境企画課」という。)に報告すること。
また、電子データ(盛岡市が示す形式によるExcelファイル、CD-ROM等)及びプランクトンの検査結果については6週間以内に報告すること。
なお、これらの報告日数を超過することが見込まれる場合は、あらかじめ書面により協議することとする。
また、全ての測定結果を取りまとめたものを、上記の電子データとは別に、盛岡市が示す形式によるExcelファイルにより報告すること。
5 その他(1) 受注者は、計量法第107条による濃度に係る計量証明事業登録者であること。
(2) 検体の受け入れは、原則としてすべての平日(土曜日を除く。)とする。
(3) 人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び要監視項目並びにふん便性大腸菌群数及び陰イオン界面活性剤等の項目については受注者自身が測定を行うこととする。
(4) 採水に必要な容器等は受注者が用意し、採水前に発注者に引き渡しておくこととする。
(5) 検体の引き渡しは、原則として受注者が環境企画課で受け取ることとする。
検体を市外に搬出する必要がある場合は、環境企画課が運送会社に持ち込み、クール(冷蔵タイプ)便の着払いで発送する。
引き渡し方法に変更がある場合は、協議することとする。
(6) 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。