入札公告(前橋市宿日直業務)
群馬県前橋市の入札公告「入札公告(前橋市宿日直業務)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/04/05です。
新着
- 発注機関
- 群馬県前橋市
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2026/04/05
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
- -
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入札公告(前橋市宿日直業務)
前橋市告示第206号入 札 公 告 兼 入 札 説 明 書次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年4月6日前橋市長 小 川 晶1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 件 名前橋市宿日直業務(2) 業務場所前橋市大手町二丁目12番1号(市庁舎)(3) 業務の概要宿日直業務(4) 委託期間令和8年6月1日から令和10年5月31日まで※令和8年5月1日から同年5月31日までの期間は準備期間とする。
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(5) 入札参加形態単体による参加とする。
(6) 入札及び開札の日時令和8年4月22日(水)午前10時00分 入札即時開札(7) 入札及び開札の場所前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所本庁舎3階 32会議室(8) 入札方法入札書は直接持参するものとし、電話、ファックス、郵送等による入札は認めない。
(9) 入札保証金免除(10) 契約保証金等ア この競争入札の落札者は、契約締結の日までに次のいずれかの保証を付さなければならない。
(ア) 契約保証金の納付による保証(イ) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証(ウ) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証イ アの規定にかかわらず、過去2年の間に本市、国(独立行政法人等を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者で、落札決定後2日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)に規定する市の休日を除く。
)以内に契約保証金免除申請書を提出し、審査の結果、承認された場合には契約保証金を免除するものとする。
ウ アに掲げる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とすること。
(11) 最低制限価格有 (最低制限価格を下回った価格で入札した者は失格となる。ただし、当該失格者は、1回目の入札で落札者がいなかったときに直後に行われる2回目の入札に参加することはできる。)2 入札参加資格この公告の条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、この公告に係る競争入札参加資格確認通知書により資格有りとする通知を受けている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。
(3) 令和8・9年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、申請受理通知を受けていること。
さらに、当該認定を受けた営業品目及び申請した営業品目に「大分類:警備・受付・案内、小分類:施設受付・案内」が含まれていること。
(4) 前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。
(5) 5(1)で定める申請書の提出期間の末日の翌日から1(6)で定める開札日までの間のいずれかの日においても前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱第2条又は前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者でないこと。
(6) 前橋市内に本店若しくは本社又は本市との契約に当たり委任先として登録している支店若しくは支社(営業所を含む。)を置く者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本若しくは人事面において、次のいずれにも関連がある者でないこと。
ア 親会社と子会社の関係にある者又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者。
イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者又は一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている者。
ウ 上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者。
(9) 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合等とその組合員が同時に入札参加申請をしていないこと。
3 仕様書等の配布期間、配布方法及び問い合わせ先(1) 配布期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月13日(月)まで。
(2) 取得方法 前橋市ホームページからダウンロードしてください。
取得先は、前橋市ホームページのトップページ 産業・ビジネス/入札・契約情報/入札/入札公告「前橋市宿日直業務」URL:https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/shisankeiei/oshirase/27277.html(3) 問い合わせ先 前橋市財務部資産経営課庁舎管理係 担当:狩野前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所6階電話027-898-6653(ダイヤルイン)ファックス027-243-6144メールアドレスshisankeiei@city.maebashi.gunma.jp4 入札参加資格の確認等この競争入札の参加希望者は、次に掲げる書類(以下次に掲げる(1)、(2)の書類を総称して「申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、申請書等を提出期間内に提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、この競争入札に参加することができない。
申請書等は押印を省略することができる。
この場合、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。
(1) 条件付一般競争入札参加申請書兼誓約書(様式第1号)(2) 誓約書5 申請書等の提出(1) 提出期間令和8年4月6日(月)~同年4月13日(月)(最終日の午後5時15分必着)(2) 提出場所3(3)と同じ(3) 提出方法持参、郵送又は電子メールによる。
※持参する場合は午前8時30分から午後5時15分までの間とする。
ただし、休日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)第1条に規定する休日をいう。
以下同じ。
)は受け付けないものとする。
※郵送で提出する場合は、必ず簡易書留で送付すること。
※電子メールで提出する場合は、押印は省略し、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。
また、送信したことを電話連絡すること。
(4) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は申請書等の提出期限後に行うものとし、その結果は令和8年4月21日(火)までに競争入札参加資格確認通知書を電子メール等で送付する。
6 質問及び回答について(1) 質問受付期間令和8年4月6日(月)から令和8年4月9日(木)までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 質問方法質問票(所定様式)に必要事項を記載し、メール、ファックス又は持参するものとする。
なお、質問票に入札参加者を特定できる記載がある等、入札執行に支障を来たすおそれがある質問には回答しないことができる。
また、質問票をメール又はファックスする場合は、送信したことを電話連絡すること。
(3) 質問に対する回答期間及び方法質問に対する回答は、全ての質問事項をまとめ、令和8年4月10日(金)から前橋市ホームページに掲載する。
7 入札に関する事項(1) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、当該入札者の入札を無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
ア 本件競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札イ 申請書等に虚偽の記載をする等虚偽の申請をした者の入札ウ 同一入札に対し2以上の入札をした者の入札エ 入札に際し不正行為のあった者の入札オ 入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札カ その他入札に関する条件に違反した者の入札なお、入札参加資格のある旨の確認を受けた者であっても、開札の時において2に掲げる入札参加資格のない者が行った入札は、上記アに該当する。
(2) 入札時における注意事項ア 代理人が入札しようとするときは委任状を提出すること。
イ 入札書に記載する金額は、1カ月当たりの「月額」を記載すること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。
オ 入札執行回数は、2回までとする。
(3) 落札者の決定方法ア 前橋市契約規則(平成2年前橋市規則第4号)第6条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(4) 入札結果の公表前橋市ホームページで公表する。
8 その他(1) 現場説明会は、開催しない。
(2) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
(3) 提出期限後における申請書等の差し替え又は再提出は認めない。
(4) 提出された申請書等は、返却しない。
(5) 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ただし、前橋市情報公開条例(平成9年前橋市条例第45号)に基づく情報公開請求があった場合には、申請書等のうち同条例の規定により非公開とされる部分を除き、公開するものとする。
(6) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。
(7) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨貨に限る。
(8) この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳出予算の減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
その場合、発注者は損害賠償の責を一切負わない。
前橋市宿日直業務委託仕様書この仕様書は業務の大要を示すものであるが、発注者が宿日直上必要と認めた業務については、本書に示されない事項についても必要に応じて発注者及び受注者の協議のうえ実施するものとする。
1 件 名 前橋市宿日直業務2 履行期間 令和8年6月1日から令和10年5月31日まで3 契約期間 令和8年5月1日から令和10年5月31日まで※令和8年5月1日から同年5月31日までの期間は習熟期間とする。
4 履行場所 前橋市役所本庁舎1階当直室内5 目 的 関係法令等を遵守して、的確かつ迅速に業務を遂行し、来庁者及び問い合わせ者に対して親切丁寧かつ効率的なサービスを提供することを目的とする。
6 業務内容(1)文書の収受及び保管に関すること。
(2)電話の取次ぎに関すること。
(3)災害その他の突発事件に対する応急処置に関すること。
(4)戸籍届出の受領に関すること。
(5)来庁者への対応に関すること。
(6)その他指示する事項に関すること。
7 業務時間(1)宿直業務 午後5時00分から翌日の午前8時30分まで(2)日直業務 市役所の閉庁日の午前8時15分から午後5時15分まで※市役所の閉庁日とは、原則として土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日までの間)とする。
8 従事者の届出(1)受注者は、この業務の着手にあたり、業務に従事する者(以下「宿日直員」という。)を発注者に届けなければならない。
また、変更が生じる場合は、7日前までに発注者に届け出なければならない。
(2)宿直員の人数は、2名以上とする。
(3)日直員の人数は、2名以上とする。
9 現場責任者(1)受注者は、この業務の着手にあたり、宿日直員のなかから現場責任者及び副現場責任者を選任し、発注者に届け出なければならない。
また、変更が生じる場合は、7日前までに発注者に届け出なければならない。
(2)現場責任者、副現場責任者は、次の任にあたるものとする。
ア 宿日直員等の指揮監督と業務処理。
イ 本契約業務の履行に関する発注者との連絡及び調整。
ウ その他本契約の目的達成に必要な業務。
(3)発注者は、現場責任者及び副現場責任者に業務の履行に関する注文・指示等を行うことができる。
(4)受注者は、宿日直員が受託業務遂行のため発注者の管理する場所に立ち入るときは、発注者の定める手続き及び利用規定を遵守させなければならない。
10 業務の引き継ぎ、報告等(1)受注者は、当直日誌(様式は別途指示)を毎日作成し、宿日直者は業務終了後、交替する宿日直者に確実に業務の引き継ぎを行わなければならない。
翌日が開庁日の場合、宿直者は、翌日の業務終了後に当直日誌を発注者へ提出し、業務内容の報告をしなければならない。
併せて、緊急連絡網、当直マニュアル、パソコンを発注者へ引き継がなければならない(返却を行わなければならない。)(2)受注者は、翌日の業務終了後、各課への引き継ぎ事項がある場合は、発注者への報告とともに、関連各課へ速やかに連絡しなければならない。
なお、担当部署が特定できない場合は、発注者の指示を受けるものとする。
(3)受注者は、通常の業務終了後、業務内に受領した戸籍の届出、及び市民課マニュアルを市民課へ、受領した郵送物等については文書法制課へ引き継ぎを行わなければならない。
(4)受注者は、通常業務の開始にあたって、発注者から、当直日誌、緊急連絡網、当直マニュアル、パソコンを引き継ぎ、必要な指示を受けなければならない。
(5)受注者は、発注者より指示のあった場合、通常の業務を行う他、業務を履行する上で必要な事項について、発注者の指定するものに引き継ぎを行わなければならない。
11 服務(1)服装は、宿日直として品位を保つようにしなければならない。
(2)制服、名札を着用すること。
これについては受注者の負担とする。
(3)本契約及び本市の諸規定を遵守するとともに、職員または庁舎利用者を問わず、諸規定の違反者及び違反行為の指導取締りに任ずるものとする。
(4)宿日直員は、業務に支障のない範囲で休息をとることができる。
(5)宿日直員は、来庁者及び問い合わせ者に対して、市役所の窓口として相応しい親切丁寧な応対を行うとともに効率的なサービスを提供するよう努めるものとする。
(6)宿日直員の質を向上させるため、接遇等の研修を行うよう努めるものとする。
(7)宿日直員は、在職中はもとより退職後といえども、業務上知り得た秘密を漏洩してはならない。
12 履行準備受注者は、発注者より指示のあった場合、契約予定者として決定後、業務開始までの期間に、発注者の指定する者より業務の引き継ぎを受け、業務を履行する上で必要な事項について習熟しなければならない。
この場合、発注者はその機会を提供するものとし、受注者は自己の費用負担と責任において行うものとする。
また、受注者の契約期間が終了する際には、発注者の指示に基づき、次の受注者に業務を履行する上で必要な事項について引き継ぎを行わなければならない。
13 当直室の消耗品及び光熱費等宿日直に必要な消耗品等については、全て受注者の負担とする。
宿日直に必要な電力・水道・通信については、発注者の負担とする。
ただし、宿日直に必要な電気・水道・通信の使用については、最小となるよう配慮する。
14 災害その他の突発事件に対する応急処置災害や突発事故を発見、またはその通報を受けた場合は、最善の処置を施した後、速やかに緊急連絡体制(別途指示)に従い担当職員に報告し、その指示を受けるものとする。
15 損害業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受注者の負担とする。
ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がそれを負担する。
16 支払い方法検査を受け合格の後、請求をもって支払う。
17 その他(1)本業務については、長期継続契約であることから、契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る発注者の歳出予算の減額又は削除があったときには、発注者は契約を変更又は解除することができる。
(2)本業務の実施にあたっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(3)本業務の実施にあたっては、情報セキュリティの重要性を認識し、適切な情報セキュリティ対策を講じなくてはならない。
18 担 当 前橋市役所 財務部 資産経営課 庁舎管理係担当:主任 狩 野 良 輔電話:027-224-1111 内線3652027-898-6652(ダイヤルイン)FAX:027-243-6144