r8_hq_a35_koukoku.pdf
海上保安庁第九管区海上保安本部の入札公告「r8_hq_a35_koukoku.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は新潟県新潟市です。 公告日は2026/04/05です。
新着
- 発注機関
- 海上保安庁第九管区海上保安本部
- 所在地
- 新潟県 新潟市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/04/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月6日支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 151 調達内容(1) 品目分類番号 11(2) 購入等件名ディーゼル発電装置2式ほか4点買入(3) 調達案件及び仕様等仕様書による。
(4) 履行期限 令和8年 10月 30日(5) 納入場所 仕様書による。
(6) 入札方法 総価で行う。
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う対象調達案件である。
なお、電子調達システムによりがたい者は、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。
その他詳細については、入札説明書による。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のA・B・C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域及び東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止期間中でない者。
(5) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7) 競争参加資格の申請の時期及び場所「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。
3 入札書の提出場所等(1) 電子調達システムの URL及び問い合わせ先電子調達システム(GEPS)https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/電子調達システムヘルプデスクTEL 0570-014-889(2) 紙入札方式による入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町 1-2-1 第九管区海上保安本部 総務部経理課入札審査係 米澤 知哉 又は加藤 悠真電話025-285-0118 内線2223 又は2224(3) 入札説明書の交付方法 入札説明書(仕様書等を含む)の交付を希望する者は上記(2)の箇所で受領すること。
また、郵送により交付を希望する者は A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記する。)に重量 200gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して(2)の係に申し込むこと。
(4) 証明書等の受領期限令和8年5月 11日 16時 00分(5) 入札書の受領期限令和8年5月 26日 16時 00分(6) 開札の日時及び場所令和8年5月 27日 10 時 30分場所は第九管区海上保安本部入札室4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 落札者の決定方法 予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(6) 手続きにおける交渉の有無 無。
(7) その他 詳細は入札説明書による。
5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: FURUKAWA Daisuke,Commander, 9th Regional Coast GuardHeadquarters.
(2) Classification of the products to beprocured: 11(3) Subject and quantity of purchase.
Procurement of Two Diesel Generator Unitsand Four Additional Items.
(4) Delivery periodOctober 30, 2026(5) Delivery placeAs per the specifications.
(6) Qualifications for participating in thetendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall:ⅰ) not come under Article 70 of the CabinetOrder concerning the Budget, Auditing andAccounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause.
ⅱ) not come under Article 71 of the CabinetOrder concerning the Budget, Auditing andAccounting.
ⅲ) have Grade A ,B ,C or D of level ofInterest in "Sale of goods" inKantokoshinetsu or Toukaihokuriku area interms of the qualification for participatingin the tenders by the Ministry of Land,Infrastructure and Transport (Singlequalification for every ministry and agency)in the fiscal year, 2025・2026・2027ⅳ) The person who is not being suspendedfrom Transactions by the request of theofficials in charge of contract.
(7) Time limit for tender:16:00 May 26, 2026(8) Contact point for the notice: TomoyaYonezawa or Yuma Katoh, Bid ExaminationSection, Accounting Division,Administration Department, 9th RegionalCoast Guard Headquarters, 1 - 2 - 1Misakicho, Chuoh-ku, Niigata-City, Niigata950-8543 Japan. TEL 025-285-0118 ext. 2223 2224
1ディーゼル発電装置2式ほか4点買入仕様書第九管区海上保安本部2目 次1.総 則 ………………………………………… 32.構 成 ………………………………………… 53. 仕 様 の 概 要 ………………………………………… 54. 予備品及び要具 ………………………………………… 75. 適 用 法 規 ………………………………………… 86. 陸上運転試験 ………………………………………… 97. 雑 件 ………………………………………… 98.図 書 ………………………………………… 10様 式 予備品・要具目録 ………………………………… 11別 紙 交流発電機(ブラシレス式)特性 ……………… 1231.総則1 目的この仕様書(以下「本書」という。)は、海上保安庁巡視船のりくら(以下「本船」という。)に搭載している発電装置(ディーゼル発電装置)(以下「本装置」という。)換装用の装置の構成、機能等について定めることを目的とする。
2 一般原則本装置納入業者は、本装置の使用目的及び使用形態を考慮し、本書に適合した装置を納入しなければならない。
3 用途本装置は、本船に搭載している発電装置の換装用として構成されるものである。
4 適用法令及び基準(1)本装置納入業者は、船舶安全法及び関係政省令等の定めるところに従って本装置を構成し、これらの法令の定めるところにより所要の検査等を受け、これに合格又は適合させなければならない。
(2)本装置は、本書において特に定めるものの他、次に掲げる諸基準によらなければならない。
ただし、関係法令による要求又は本船の要求性能により、本項の規定に従うことが困難な場合であって、あらかじめ海上保安庁担当職員の承認を受けた場合はこの限りではない。
日本産業規格 (JIS)日本電機工業会規格 (JEM)日本電線工業会規格 (JCS)国際電気標準会議規格 (IEC)国際標準化機構 (ISO)(3)本装置の計量表示は、SI単位を使用すること。
(4)本装置に使用する材料のうち「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において、「特定調達品目」として定められているものについては、同基本方針の「判断の基準」及び「配慮事項」に適合する材料を使用すること。
(5)本装置には、石綿(白石綿、温石綿、青石綿、茶石綿等)を含む材料を一切使用しないこと。
(6)本装置に使用する購入品は、十分に品質管理されたもの(船舶安全法第6条の2に基づき認定された製造事業場及び ISO9001 認証取得事業者等において製造されたもの。)とするよう努めるとともに、本書に特に定めがな4いものであっても、使用目的に応じた良質なものを使用すること。
5 仕様を満足できないおそれがある場合の処置本装置の納入にあたり、天災地変その他製造請負業者の責めに帰することができない事由により、本書上の要求を満足することができないおそれがある場合にあっては、本装置納入業者は、ただちに海上保安庁と協議しなければならない。
6 納入場所第九管区海上保安本部が指定する倉庫7 納入期限令和8年10月30日8 支払い納入後、適法な支払い請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
本契約は、令和8年度予算の成立を条件とし、契約の通知は予算成立日以降に通知することとする。
9 情報保全に係る履行体制の確保について(1)本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、担当原課が保護を要さないとを同意していない一切の情報をいう。以下同じ。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、担当原課に対し「情報保全に係る履行体制に関する資料」を提出し、同意を得るものとする。
(2)本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある情報取扱者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有しているものとする。
(3)担当原課が同意した場合を除き、契約の相手方に係る親会社、地域総括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有しているものとする。
(4)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者の者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、担当原課が同意した場合は、この限りではない。
(5)本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱(返却・削除等)については、担当原課の指示に従うこと。
なお、当庁との契約にかかる関係書類については適切に保管するものと5する。
(6)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故やそのおそれが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係について直ちに担当原課へ報告するものとする。
なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、当庁が行う報告徴収や調査に応じるものとする。
(7)担当原課〒950-8543新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1第九管区海上保安本部警備救難部船舶技術課管理係電話 025-285-0118 内線23142.構 成本装置は交流発電機及び発電原動機を結合し共通台板上に据付け、船内電源を供給するため、装置2台を巡視船1隻に装備する。
本装置は機側発停の他、補機表示盤及び主配電盤の制御装置により、遠隔始動及び停止が行えるものとし、それぞれの単独運転及び並行運転並びに自動同期投入・解列が可能なものとする。
船体への据付けは防振支持とし、船体に有害な振動を伝えない構造とする。
また、船舶安全法に基づく検査に伴う分解、組立て及び調整が全て船内で可能なものとする。
なお、仕様については本書によることを原則とするが、使用場所の周囲環境や使用目的等に応じ合理性及び機能性等を検討した結果について第九管区海上保安本部船舶技術課長(以下「船舶技術課長」という。)の承認を受けた場合にあっては、同等品を使用又は配置等を変更して差し支えない。
3.仕様の概要 (指定する箇所を除き1基分)型式×数量(1船分)ディーゼル発電装置×2台、同一型式発電用原動機:ディーゼル機関交流発電機:防滴閉鎖自己通風型ブラシレス励磁式同期発電機主要寸法等長 さ 2,150 ㎜以下幅 970 ㎜以下高 さ1,300 ㎜以下(排ガス出口側伸縮継手を除く。)質 量(装置)1,400 ㎏以下(共通台板、防振ゴム等付属するものを含む。
)設計条件 周囲条件 気 温 45 ℃海水温度 28 ℃6湿 度 発電用原動機:60 %以下交流発電機:90 %以下気 圧 1,013 hPa燃料低位発熱量 42,800 kJ/㎏船体動揺 22.5 度 船体縦傾斜 10 度船体横傾斜 15 度振 動1~10 Hz 片振幅1.5㎜10~60 Hz 片振幅150 μm使用燃料油 海上保安庁燃料油規格軽油(JIS K 2204:2号相当)で使用可能であること。
使用潤滑油 海上保安庁燃料油規格 特高速内燃機油、特内燃機油(SAE #30又は#40 API分類 CD級)始動方式 空気始動方式(圧縮空気 約3 MPaを本船から供給)冷却方式 清水冷却方式(海水間接冷却)潤滑方式 強制潤滑方式定格出力 100kVA定格電流 257 A定格電圧 225 V定格力率 0.8(遅れ)相 数 3定格周波数 60 Hz定格の種類 連続励磁方式 ブラシレス方式・複巻特性絶縁種別 F種付属機器次のものを含み製造者標準とする。
(数量は1船分)燃料油第1こし兼用可2組燃料油ドレンセパレータ 2組排ガス管伸縮継手 2個減圧弁ユニット(空気始動用)(名称及び構成は製造者標準)減圧弁、エアフィルタ、始動用電磁弁、オイラー2組ガバナスイッチ(主配電盤内設置) 2個手動電圧調整器(主配電盤内設置) 2個自動電圧調整器(発電機内設置) 2個横流補償装置(主配電盤内設置) 2式スペースヒータ(発電機) 2式共通台板 2組防振ゴム(ボルト、ナット含む) 2組機側操作監視盤(名称構成は次のものを含み製造者標準)回転速度計、運転時間計、始動用スイッチ、停止用スイッチ、操作場所切替スイッチ交流発電機構造保護型式 防滴保護形(IP22)冷却方式 空気冷却方式とし、直結側に排出する構造とする。
吸気側にはフィルタを取り付ける。
回転子 有効な制動巻線、またはこれと同等なもの。
7回転励磁機 固定子枠内の反動直結側に回転子と同軸上に配置する。
軸 受 漏油の恐れのない構造で、球軸受・片持支持又はころ軸受・両持支持とする。
必要に応じ軸電流防止装置を設ける。
外部電線 耐延焼舶用電線がい装ケーブルを静止励磁器に導入するので、ケーブルグランド、端子、ケーブルハンガ等必要なものを設ける。
特 性 本機に要求される特性は別紙による。
制御監視の概要① 計器類の計量単位表示はSI単位を使用する。
② 主機遠隔操縦装置(既設)および主配電盤(既設)により監視・警報を行うために必要な検出器を設け、所要の信号を送信する。
(点数は1船分であり1基あたり各1点とする。)計測項目 計測点点数監視警報点点数検出器 送信先潤滑油圧力22圧力発信器 主機遠隔操縦装置排ガス温度 2 2 測温抵抗体又は熱電対清水温度 2 2 測温抵抗体潤滑油圧力低下・停止- 2 接点信号 主配電盤過速度停止 - 2 接点信号始動・停止 - 2 接点信号 主配電盤操作位置切替 - 2 接点信号その他の運転諸元 - 製造者標準③ 始動及び停止は、本機に備える機側計器盤の押釦スイッチ等により行うほか、同盤の操作位置切替スイッチにより、主配電盤及び操舵室設置の補機表示盤から遠隔発停が可能なものとする。
③ 遠隔始動操作時には、発電機室内に一定時間始動合図(ベル等)を発した後、始動を行うことを可能とする(ベル等の手配は別途とする)。
⑤ 主配電盤からの遠隔操作により、本機に備えるガバナモータを駆動して、回転速度の微調整を行うことが可能なものとする。
なお、ガバナスイッチ、手動電圧調整器、横流補償装置は主配電盤に組み込むものとする。
⑥ 主配電盤の制御装置によりそれぞれの単独運転及び並行運転並びに自動同期投入・解列を行う。
⑦ 本機に備える検出器により「潤滑油圧力」「回転速度」を検知し、運転中「潤滑油圧力低下」及び「過速度」が発生した場合、主配電盤の制御回路により運転を停止し、休止機と自動切替運転を行う機能を備える。
4.予備品及び要具本装置の予備品及び要具は、船舶安全法の規定を満足するものであり、かつ次に示す予備品及び要具を含み、製造者標準とする。
なお、発電機関係の予備品については「海上保安庁新造船予備品要具標準(電8気部)(計器部)」の定めるところによる。
これらの予備品及び要具はそれぞれ適当な大きさの箱入り(鍵付き、船型・番号・船名記載)とし、各箱に略図入り目録を付すこと。
(1)予備品(数量は本船1船分を示す。)[機関関係]ア 潤滑油こしエレメント(交換式に限る。予備品数量は常用数×3とする。)イ 燃料油こしエレメント(交換式に限る。予備品数量は常用数×3とする。)ウ 防食装置(保護亜鉛等)ア~ウは運転時間1,000時間当りの整備に必要な数量(パッキン類を含む。)エ パッキン類(ア)シリンダヘッドの解放復旧に要するパッキン類 1基分(イ)燃料噴射弁の交換に要するパッキン類 1基分(ウ)付属ポンプ、熱交換器及びフィルタ(ア及びイを除く。)の解放復旧に要するパッキン類 1基分オ ボルト、ナット、座金(ア)シリンダヘッドの解放復旧に関係するボルト、ナット、座金1基分(イ)燃料噴射弁の交換に要するボルト、ナット、座金 1基分(ウ)付属ポンプ、熱交換器及びフィルタ(ア及びイを除く。)の解放復旧に要するボルト、ナット、座金 1基分カ 燃料噴射弁(完備品) 1基分キ 付属ポンプ用インペラ(ゴム製に限る。) 1基分ク 付属ポンプ用Vベルト(ベルト式に限る。) 1基分[発電機関係]エアフィルタ 1基分(2)消耗品(数量は本船1船分を示す。)ア 防錆剤 初回交換分イ パーツクリーナ 1個(3)要具(数量は本船1船分を示す。)ア 分解工具 1式イ 特殊工具(調整・計測・試験用) 1式5.適用法規船舶安全法に基づく予備検査に合格すること。
なお、同検査の手続きは受注9者が行うこととし、検査費用は受注者の負担とする。
なお、本船の船舶安全法に基づく航行区域は、近海区域(制限付)である。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において、「特定調達品目」として定められているものにあっては、同基本方針の「判断の基準」及び「配慮事項」に適合する材料を使用すること。
ただし、船舶安全法等の規定により、本基準に従うことが困難な場合にあっては、船舶技術課長の承認を受けたうえで、これによらないことができる。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」に基づき、有害物質一覧表の内容又はこれに相当する情報その他の再資源化解体の適正な実施のために必要な船舶の情報を作成し、編集可能なファイル形式で船舶技術課長に提出すること。
6.陸上運転試験受注者は、納入に先立ち、下表の試験を実施し船舶技術課長に成績表を提出しなければならない。
同試験は海上保安庁新造船艇工事監督標準に則り実施するものとするが、具体的な実施方案について協議用図書等により予め船舶技術課長の承認を得ること。
なお、舶用補機として稼働実績の少ない機種である場合、同一又は類似の機種において本機にも及ぶ恐れがある不具合があることが判明した場合等であって受注者と協議のうえ、船舶技術課長が解放その他の試験を指示することがある。
始動試験 JIS F4306に示す方法に準ずる。
定格負荷試験及び過負荷試験 同 上調速試験 同 上ねじり振動測定 同 上 ※温度上昇試験 NK鋼船規則H編2.4.15に定める内容過負荷耐力試験 同 上過速度試験 同 上絶縁抵抗試験 同 上耐電圧試験 同 上電圧変動特性試験 同 上※ 同一諸元の機関と発電機の組み合わせで計測実績があればデータ提出で可7.雑 件(1)塗 装外部塗装は、マンセル2.5G7/2とする。
10諸管は「海上保安庁所属船艇諸管系識別標識表示標準および安全標識表示標準」により識別表示を行うこと。
(2)質量実測装置本体、付属品(交流発電機との結合用関連品を含む。)、予備品及び要具について質量を実測して記録すること。
(3)工事所掌範囲据付工事 据付チョックライナ及び据付ボルトの手配を含め修理請負造船所の所掌とする。
配管工事 受注者の所掌は、機関付着機器間配管とし、付属機器は相フランジ及び管継手までとする。
ただし、排気ガス出口は伸縮継手(相フランジ、両面パッキン、ボルト、ナット等を含む。)までとする。
配線工事 機器間の電気配線は、修理請負造船所の所掌とする。
機器付センサーと端子箱間は、受注者の所掌とする。
(受注者は、接続部に接続箱を設け、同箱端子まで接続すること。同箱には、造船所結線用端子を設けること。)その他 高温部、回転部、帯電部への保護装置の取付けは及び発電装置納入前の同装置内外の防錆措置は受注者の所掌とする。
8.図 書(1)協議用図書協議用図書2部を船舶技術課長に提出すること。
(2)完成図書2部(船舶技術課1部、本船1部)を第九管区海上保安本部に提出すること。
また、PDFへ変換した電子データディスク2部(船舶技術課1部、本船1部)を第九管区海上保安本部に提出すること。
(3)艤装用成績書必要な成績表等を船舶技術課長と協議のうえ、第九管区海上保安本部に必要部数提出すること。
11様 式番号名 称 形 状(略図寸法)材質 数量 参照図番符号備考収納場所常用 数量(JIS A版)12別 紙交流発電機(ブラシレス式)特性1.無負荷飽和特性無負荷、定格回転速度にて運転し、界磁電流を漸増漸減させ、界磁電流と端子電圧との関係を求める。
発生電圧は、定格電圧の120 %以上とする。
2.温度上昇定格出力、定格力率で各部の温度が一定となるまで(最低2時間)運転し、NK鋼船規則H編に規定の値を超えてはならない。
3.漸変電圧変動特性定格力率のもとで負荷を定格出力の 110 %と無負荷の間で漸増漸減させ、端子電圧及び界磁電流を測定する。
この場合、端子電圧は、定格電圧より±2 %を超える変動がないこと。
又、並行運転時(20~110 %負荷)においても上記規定を満足すること。
なお、原動機の速度変動率が未知の場合は、5 %として、全負荷と無負荷の間の速度変動は、直線的に変化するものとする。
力率1.0の場合も励磁装置を再調整することなく行い、上記規定によるものとする。
4.瞬時電圧変動特性定格周波数で無負荷運転中、定格電圧で定格電流の80 %(力率0.4以下)に相当する負荷(125 %のインピーダンス)を突然加えた場合、瞬時電圧変動率は15 %以内におさまり、0.6 秒以内に最終の定常電圧の-3 %以内に復帰すること。
5.過負荷耐力温度上昇試験後、定格電圧、定格周波数のもので、50 %の過負荷にて 1分間これに耐えること。
6.過 速 度内燃機関により駆動される発電機は、定格速度の 120 %の速度に1 分間耐えること。
137.波 形発電機の無負荷端子電圧をオシログラフにより記録し、波形の狂い率は端子電圧において10 %を超えないこと。
8.振動及び騒音定格周波数、定格電圧で無負荷運転し、下記の値以下とする。
(1)振動については、軸受部の各方向において、両振幅で2/100 mmを超えないこと。
(2)騒音については、発電機の両側面及び両軸端からの距離が、それぞれ1m、高さは軸中心の位置で行い、100 dB(A特性)以下とすること。
9.短絡電流に対する強度交流発電機及び励磁装置は、安定した短絡状態で、定格の3倍以上の電流を2秒間流せること。
1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容⑴ ディーゼル発電装置2式ほか4点買入⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 仕様書のとおり⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
⑶競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・22244. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。
⑴⑵ 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.⑶の場所で直接交付を受けること。
5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。
又は、下記6.⑴の場所での交付とする。
①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 電話(025)285-0118 内線2223・2224⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第九管区海上保安本部警備救難部船舶技術課 電話(025)285-0118 内線2314⑷ 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz「紙入札方式参加願」、令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、第九管区海上保安本部総務部経理課入札審査係に提出すること。
資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和8年5月15日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。
ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。
提 出 期 限 令和8年5月11日提 出 場 所午後 5時00分午後 5時00分予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。
交 付 期 限 令和8年5月11日交 付 場 所「物品の販売」のA、B、C又はD等級 「関東・甲信越地域又は東海・北陸地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
入札説明書令和8年4月6日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和8年10月30日納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。
ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。
②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
「確認書」及び令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。
7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部入札室(7階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。
⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。
①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件支払い方法等詳細は別途契約書に定める。
その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。
また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。
電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。
⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。
開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。
なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。
この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。
紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。
午前10時30分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。
ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。
なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。
開 札 の 日 時 令和8年5月27日午後 5時00分 入札書の提出期限 令和8年5月26日14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。
⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。
15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他⑴ ⑵請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。
請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。
②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。