メインコンテンツにスキップ

建設機械等チャーター・林道除草単価契約

林野庁東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署の入札公告「建設機械等チャーター・林道除草単価契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県湯沢市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署
所在地
秋田県 湯沢市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
建設機械等チャーター・林道除草単価契約 令和8年4月6日分任支出負担行為担当官秋田森林管理署湯沢支署長 奈良 一志 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 130KB) 2.配布資料 01_入札説明書(PDF : 159KB) 02_入札内訳書(PDF : 28KB) 03_入札物件内訳明細書(PDF : 86KB) 04_役務契約書(案)(PDF : 121KB) 05_作業実施要領等(PDF : 433KB) 06_運転時間実施計画書(PDF : 23KB) 07_数量内訳書(PDF : 52KB) 08_位置図(PDF : 8,332KB) 09_紙入札参加承諾願(PDF : 22KB) 3.競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。 競争契約入札心得(PDF : 317KB) 【HP掲載場所】ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.東北森林管理局役務契約約款 本公告に係る役務契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 東北森林管理局役務契約約款(PDF : 158KB) 【HP掲載場所】 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の公布日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。令和8年4月6日分任支出負担行為担当官秋田森林管理署湯沢支署長 奈良一志1.競争に付する事項物件番号 入札番号 第1号建設機械等チャーター・林道除草単価契約(1)入札の名称、契約内容・規格、予定数量等「建設機械等チャーター・林道除草単価契約入札」入札番号ごとの内容は別紙「入札物件内訳書」による(2)契約日落札決定後7日以内(3)履行期間自 契約締結日の翌日から至 令和8年8月31日まで(4)作業場所秋田森林管理署湯沢支署管内林道(物件毎の詳細は別紙入札物件明細書のとおり)(5)入札方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び物件名を明瞭に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、契約は、落札価格に基づく単価契約とするので、入札書と同様に入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の計は入札書の金額と一致させること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。- 2 -(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の営業品目「315その他」で「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(4)契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(6)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け 19 東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。(7)発注者の指定する方法で入札説明資料の交付を受けていること。3.入札・開札の場所及び日時(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(ア)電子調達システムにより参加する場合令和8年4月22日(水)9時00分から令和8年4月22日(水)17時00分まで(イ)紙入札方式により参加する場合令和8年4月23日(木)9時45分から10時00分まで郵便入札を認めることとする。郵便入札による場合は、「入札説明書」に記載の方法で、令和8年4月22日(水)17時00分まで必着のこと(書留郵便に限る)。 入札書の日付は「令和8年4月23日」とする。ただし、再度の入札を行う場合は引き続いて行うので、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。提出場所 〒012-0844 秋田県湯沢市田町二丁目6-38秋田森林管理署湯沢支署 総務グループ電話 0183-73-2164(2)開札の日時及び場所令和8年4月23日(木)10時00分秋田森林管理署湯沢支署 会議室4.入札説明資料の交付期間、場所及び方法(1)交付期間公告日より令和8年4月21日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)9時00分から16時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く。)(2)交付場所上記3(1)の提出場所(3)交付方法入札説明資料は電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3(1)の提出場所において入- 3 -札説明資料の交付を受けなければならない。5.証明書類の提出期間、場所及び方法(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、上記2(3)の資格を有することを証明した書類(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写しを下記により提出しなければならない。(2)提出期間令和8年4月21日16時00分まで(提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日)。(上記4(2)の日と同じ)なお、当該証明書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年4月22日16時00分(上記4(2)の次の日)までの間においてそれに応じなければならない。(3)提出場所上記3(1)の提出場所(4)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。なお、持参する場合は、令和8年4月21日16時00分まで(上記4(2)の日と同じ)の土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関休日を除く毎日、9時00分から16時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く)6.その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除。(3)内訳書の提出入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した内訳書を提出すること。 内訳書の様式は任意であるが、機種ごとの1時間当たりの単価、機械輸送は距離区分ごとの単価及び総額を明らかにすること。なお、入札の際に内訳書が未提出又は提出された内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4)入札の無効入札説明書及び競争契約入札心得による。(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6)契約書作成の要否要。(7)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則と- 4 -して行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他詳細は、入札説明書等による。本公告に係る役務契約約款については、こちらからダウンロードしてください。東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホームページ>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルURL : http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。 (物品・役務)入札説明書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70 条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1)競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。- 2 -(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名し(外国人の署名を含む。以下同じ。)ておかなければならない。(7)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11)契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12)競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15)入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17)開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員- 3 -(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21)競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1)指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のし- 4 -た入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。 )エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4)契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件- 5 -⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。- 6 -7 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1)競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2)競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1)契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。 (2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。 作 業 実 施 要 領1.この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者(発注者の命じた職員(以下監督職員という)を含む。)の指示監督に従うこと。2.受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。3.作業内容及び運転時間の確認について(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な崩土取除き等を実施する場合は、作業中の写真も撮影すること。(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。(3) 受注者は、運転時間確認書へ日々の作業について必要事項を記載すること。(4) 上記(1)~(3)の写真及び運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し確認を受けること。4.作業に使用する機械器具で発注者が不適当と認めたものは、使用することができない。5.発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去することができない。6.作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転すること。7.受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林道工作物の保全に努めなければならない。8.作業完了後は、現場の跡地整理、取片づけを行うこと。9.受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を遵守すると共に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、落石、雪崩等による災害防止に努めなければならない。物件名 使用機械※重機輸送は重機を積載して往復した場合 1 回、片道の場合は 0.5 回とする。 重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。 年月日 主な作業種 林道名運転時間実確認書運転開始 運転終止 うち 運転開始運転時間備考重機輸送自 走運転時間確認者(印)運転時間記録者(印)時 刻 運転時間 時 刻 時 刻【記載例】物件名 使用機械令和7年5月26日 崩土除去 A林道 9 05 17 20 6 35 6 35 ○○~A 20km 0.5回令和7年5月27日 〃 A、B林道 8 00 17 05 6 30 13 05 A~B 10km 0.5回令和7年5月28日 路面整正 C林道 8 00 16 50 7 50 20 55 B~C 20km 0.5回令和7年5月29日 〃 〃 8 05 17 05 7 50 28 45令和7年5月30日 〃 〃 8 00 13 55 4 55 33 40 C~D 20km 0.5回令和7年6月2日 〃 D林道 8 30 16 25 6 55 40 35令和7年6月3日 砕石敷均し 〃 8 00 17 00 7 25 48 00令和7年6月4日 〃 〃 8 30 17 00 6 25 54 25 D~○○ 20km 0.5回令和7年6月5日 〃 E林道 10 20 16 50 6 30 60 55 ○○~D~○○ 30km 1回令和7年6月6日 〃 F林道 8 00 15 30 6 1067(670500)○○~F~○○ 10km 1回※重機輸送は重機を積載して往復した場合 1 回、片道の場合は 0.5 回とする。 重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。 運転時間実確認書建設機械等チャーター(○○地区) バックホウ0.45m3(山積)年月日 主な作業種 林道名運転時間運転時間記録者(印)運転時間確認者(印)重機輸送自 走備考 運転開始 運転終止 うち 運転開始時 刻 時 刻 運転時間 時 刻山 山 山 山 山 山 山 山 山 山川 川 川 川 川 川 川 川 川 川林道維持修繕(林道除草)仕様書第1章(適用範囲)第1条 この仕様書は、林道除草の施工時に必要な一般的事項を定めたものである。2 設計図書及び別に定められた特記仕様書がある場合は、この仕様書に優先するものとする。3 設計図書及び別に定められた特記仕様書に関して疑義の生じたものは、監督職員に報告し、その指示により施工するものとする。(現場の管理)第2条 受注者は、次の各号を遵守するとともに、常に安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。(1)現場に隣接し又は同一場所において別途事業等がある場合は常に相応協調して、紛争を起こさないように処置しなければならない。(2)施工中は、監督職員及び道路管理者の許可なく、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす施工をしてはならない。(3)火薬、油類、電気等の取扱いについては、その保管及び取扱いについての関係法令の定めに従い、万全の対策を講じなければならない。(4)火災の予防については万全の措置を講ずるものとし、監督職員の指示事項があれば、それに従わなければならない。(5)現場に、一般者の出入りを禁止する必要がある場合は、立ち入り禁止の表示をする等、十分な規制措置を講じなければならない。(6)業務の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故、またはその兆候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。(現場発生品)第3条 業務によって生じた現場発生品は、整理集積し、監督職員の指示する場所で引渡さなければならない。(施工管理)第4条 受注者は、別に定める「林道維持修繕(林道除草)施工管理基準」により施工管理を行い、その記録を所定の様式により指定期日、または監督職員の指示した期日までに提出しなければならない。2 受注者は、監督員から進捗状況を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。3 受注者は、天候、その他を配慮して施工しなければならない。(自然環境の保全)第5条 施工に当たっては、土砂の流出、崩壊その他災害の防止及び現場周辺の環境保全に十分注意しなければならない。(交通安全管理)第6条 受注者は、積載物の落下等による路面の損傷及び路面汚損防止に努めるとともに、第三者に損害を与えないよう十分注意しなければならない。(諸法規の遵守)第7条 受注者は、施工に当たり、諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用は、受注者の責任と負担において行わなければならない。(諸官公庁への手続き)第8条 業務の施工に必要な関係官公庁その他に対する諸手続きがある場合は、受注者において迅速に処理しなければならない。2 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告しなければならない。(後片付け)第9条 受注者は、業務が終了したときは、現場並びにその周辺に散乱している枝条等を車両通行に支障ないよう路線外に除去し片付けなければならない。第2章 除草(1)除草の区間及び延長は、内訳書に示すところによるものとする。(2)林道除草機での刈幅は概ね90cm程度とし、刈高は地際より20cm以下に刈払うこと。刈払機による除草については刈幅を概ね100cm程度とし、刈高については林道除草機の場合と同様とする。なお、実施にあたり路線毎の具体的な作業内容については監督職員と事前に協議するものとする。(3)見通しの悪い曲線区間は、幅広の刈払いを行い視距確保等の措置を講ずる。(4)標準刈払い幅内にある残存立木等の処理は、監督職員の指示によるものとする。(5)除草作業が終了したときは、監督職員に報告するものとする。(6)刈払い後の状態について、完全に刈られていなくても、視距が確保されていれば手直しは求めないこととする。林道維持修繕(林道除草)施工管理基準1 目的この基準は,林道維持修繕(林道除草)の施工について,契約書類に定められた工期,目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2 管理の項目及び方法(1) 施工管理の内容項目 種目 内容工程管理進行管理工程表に基づき各工種を適期に施工するとともに、工期内に完成するよう管理する。経過の記録工程表を作成し、経過、指示、承諾、協議事項等を記録する。出来形管理 出来形数量の計算稼働日誌、写真に基づき、出来形数量を算出する。写真管理 写真の撮影および編集着工から完成までの経過、出来形、品質管理の実施状況の写真撮影及び編集を行う。(2) 工程管理1) 進行管理ア 進行管理は,計画と実行を対比させた工程表により行わなければならない。イ 工程表の作成に当たっては,各工種が適期に施工できるよう十分に検討しなければならない。なお,計画と実行に著しい差異が生じた場合は,その対策を講じて変更工程表を作成しなければならない。2) 経過の記録進行管理の資料とするため,着工から完成までの日々について,作業内容,機械の稼働,出来形数量,指示事項などを記入した稼働日誌を作成しなければならい。(3) 出来形管理1) 出来形数量の計算出来形数量の計算は,稼働日誌、写真に基づき,所定の様式により実施するものとする。(4) 写真管理1) 写真の分類写真は,次のように分類する。着工前及び完成写真写真 安全管理写真その他2)写真の撮影ア 写真については,施工着手前,施工完了後(完成)の2枚1組写真を同一箇所方向で撮影するものとし,撮影箇所は次のとおりとする。工種 撮影箇所林道除草 林道毎に標準的な箇所を1カ所以上イ 撮影に当たっては,原則として次の項目を記載した小黒板,標尺等を被写体として共に写し込むものとする。(1) 作業年月日 (4) 林道名(2) 業務名 (5) 測点(位置)(3) 作業項目 (6) その他参考となる事項3) 写真の色彩写真は原則としてカラ-とする。4) 写真の整理方法写真は,林道ごとに整理するものとする。5) 写真帳は,A4判以上を標準とする。6) 写真帳の提出は,次によるものとする。ア 写真帳は,完成時に1部提出する。イ 監督員が特に指示する写真については,指示する時期に指示する部数を提出する。林道除草機による除草作業の留意事項について1.使用機械器具(1)発注者は受注者に対し、林道除草機(以下「本機という。 」)を貸与するものとする。貸与する品名については別紙「貸与品一覧」のとおり。(2)受注者は、貸与された本機を善良な管理のもとで使用するものとする。(3)消耗品の交換が必要となった場合は、監督職員の承諾を得た後実施するものとする。(4)受注者の過失により修繕が必要となった場合は、受注者の責において修繕することとする。(5)消耗品の交換及び修繕した場合は稼働日誌に記録しておくものとする。2.車両運転及び機械操作(1)本機は、軽トラックと一体となっているため、本機を操作する者は普通免許を有する者とする。(2)本機を初めて使用する者は、本機の構造、機械操作、点検内容等について発注者側の操作経験者から指導を受けること。3.安全作業の確保(1)事前の現地調査除草作業開始前に、あらかじめ作業現場内の法面浮石、落石、転石等の障害物を除去し、路肩の軟弱な箇所、障害物の除去困難な箇所については、テープ等で目印をつけ、本機による刈払いは避け、手刈りとすること。(2)作業前点検本機の使用に当たっては、使用前に点検を行い異常のないことを確認してから作業地へ出発すること。(3)作業地への移動作業地へ出発、移動する場合は、本機は必ず荷台に格納してから走行すること。(4)作業形態ア 本機による作業は、必ず運転者及び誘導者で行うこととし、運転者はもっぱら車両と本機の操作をし、誘導者は本機の誘導、一般車両の通行規制等を行うこととする。イ 作業中、他の車と交差する場合には、一時停止、または徐行する等安全の確保に努めること。ウ 作業中は必ず作業灯(前照灯等)を点灯し、林道内は作業に支障ない法定速度以下で走行すること。(5)作業規制強風、大雨、濃霧、雷等による悪天候下での作業は行わないこととし、作業の実施に当たっては、次の事項に留意すること。ア バックしながらの刈払いは絶対行わないこと。イ 運転者の車両乗降は、本機の円盤の回転が完全に止まっていることを確認してから行うこと。ウ 誘導者は本機による刈払い中は、本機には絶対近寄らないこと。エ カッターとアームの取付け部分には、挟雑物が生じ易いので常に点検し、生じたときは速やかに取除くこと。4.本機の保全管理(1)保管場所への格納本機の保管場所への格納は、長期に使用しない場合を除き、車両に搭載したままで差し支えないが、清掃のうえ格納すること。(2)点検整備ア 日常点検と修理、部品の取替え等◎燃料油脂量◎取付け部分のゆるみ◎円盤及びカッターの損傷程度◎ベルトのゆるみ、損傷程度等を点検する。なお、油もれ等異常があった場合は整備することとするが、その内容について事前に監督職員へ報告し指示を受けること。また、カッターの損傷は激しいので、折損等が生じないよう早めに取替えること。イ 稼働日誌稼働日の作業内容等を林道除草機稼働日誌に記載整理し、業務終了時に監督職員に提出すること。(受託者)氏 名 殿分任物品管理官森林管理署長 1 貸与品名等 2 貸与品使用予定期間貸与品一覧通知書 令和 年 月 日付けをもって契約締結した○○○○について、下記のとおり物品を貸与するので受領書を提出されたい。 品名 品質・規格 数量 単位 引渡し場所 引渡し時期〃林道除草機 車両搭載型 台 ○○森林管理署 ○月○日工具 式 〃〃携行缶 ガソリン用 個 〃 〃作業標識 基 〃〃ディスク 円盤形 枚 〃 〃Vベルト 本 〃~令和 年 月 日令和 年 月 日 令和 年 月 日カッター・ボルト・ピン 式 〃 〃~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~注:1 林道名は1日単位に全部の林道名を記載する 2 延長は0.1km単位とし、両刈払い区間と、片側刈払い区間の総和とする。 (例 両側区間1.0km 片側区間 1.0kmの場合 3.0kmと記入) 3 点検内容欄は、良の場合は「○」、否の場合は「×」を記入する。 4 その他、本作業に係わる連絡事項が生じたときは、監督職員へ連絡する。 5 作業開始・終了時間内に休憩時間がある場合は、備考欄に休憩時間等を記載する 例:休憩 1時間30分令和 年度 林道除草機稼働日誌作業外移動距離延長(m)備 考(指示事項等)作業延長(km)点検内容車両搭載型 林道除草機○○林道~○○林道○.○kmアーム(油圧部含む)円盤 ベルト刈払機(人力)延長(m)スイッチ実施月日実施林道名運転手名取付部作業開始・終了時間林道維持修繕(林道除草)検査基準合格の認定基準1 除草延長に間違いがないか。2 刈幅は林道除草機で概ね 90 ㎝程度、刈払機で概ね 100 ㎝程度実施されているか。3 見通しの悪い曲線区間は幅広に刈払われ、見通しが良くなっているか。4 刈高は地際より20㎝以下に刈払われているか。5 刈払い物は路面外に除去されているか。※ 一部刈残しについては、検査の対象としない。林道除草検査書類① 稼働日誌(受注者書類)② 写真帳(受注者書類)③ 指示、承諾、協議書類、監督日誌(監督職員書類)工種 検査区分検査箇所並びに範囲検査内容 検査方法の要点除草工 延長・刈幅・刈高についての検査その他事務所毎に2路線以上実施契約全体で実施延長刈幅・刈高刈払い物除草区間の延長について、現地を確認する。また、これらを確認できる記録写真や監督職員の巡視により補完する。規定の刈幅・刈高で作業がなされているか確認する。刈払い物は路面外に除去されているか確認する。使用機械等、その他の経過についての記録及び施工状況並びに安全対策実施状況等を写真帳、稼働日誌等で確認する。 作 業 実 施 要 領1.この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者(発注者の命じた職員(以下監督職員という)を含む。)の指示監督に従うこと。2.受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。3.作業内容及び運転時間の確認について(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な崩土取除き等を実施する場合は、作業中の写真も撮影すること。(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。(3) 受注者は、運転時間確認書へ日々の作業について必要事項を記載すること。(4) 上記(1)~(3)の写真及び運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し確認を受けること。4.作業に使用する機械器具で発注者が不適当と認めたものは、使用することができない。5.発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去することができない。6.作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転すること。7.受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林道工作物の保全に努めなければならない。8.作業完了後は、現場の跡地整理、取片づけを行うこと。9.受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を遵守すると共に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、落石、雪崩等による災害防止に努めなければならない。物件名 使用機械※重機輸送は重機を積載して往復した場合 1 回、片道の場合は 0.5 回とする。 重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。 年月日 主な作業種 林道名運転時間実確認書運転開始 運転終止 うち 運転開始運転時間備考重機輸送自 走運転時間確認者(印)運転時間記録者(印)時 刻 運転時間 時 刻 時 刻【記載例】物件名 使用機械令和7年5月26日 崩土除去 A林道 9 05 17 20 6 35 6 35 ○○~A 20km 0.5回令和7年5月27日 〃 A、B林道 8 00 17 05 6 30 13 05 A~B 10km 0.5回令和7年5月28日 路面整正 C林道 8 00 16 50 7 50 20 55 B~C 20km 0.5回令和7年5月29日 〃 〃 8 05 17 05 7 50 28 45令和7年5月30日 〃 〃 8 00 13 55 4 55 33 40 C~D 20km 0.5回令和7年6月2日 〃 D林道 8 30 16 25 6 55 40 35令和7年6月3日 砕石敷均し 〃 8 00 17 00 7 25 48 00令和7年6月4日 〃 〃 8 30 17 00 6 25 54 25 D~○○ 20km 0.5回令和7年6月5日 〃 E林道 10 20 16 50 6 30 60 55 ○○~D~○○ 30km 1回令和7年6月6日 〃 F林道 8 00 15 30 6 1067(670500)○○~F~○○ 10km 1回※重機輸送は重機を積載して往復した場合 1 回、片道の場合は 0.5 回とする。 重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。 運転時間実確認書建設機械等チャーター(○○地区) バックホウ0.45m3(山積)年月日 主な作業種 林道名運転時間運転時間記録者(印)運転時間確認者(印)重機輸送自 走備考 運転開始 運転終止 うち 運転開始時 刻 時 刻 運転時間 時 刻山 山 山 山 山 山 山 山 山 山川 川 川 川 川 川 川 川 川 川林道維持修繕(林道除草)仕様書第1章(適用範囲)第1条 この仕様書は、林道除草の施工時に必要な一般的事項を定めたものである。2 設計図書及び別に定められた特記仕様書がある場合は、この仕様書に優先するものとする。3 設計図書及び別に定められた特記仕様書に関して疑義の生じたものは、監督職員に報告し、その指示により施工するものとする。(現場の管理)第2条 受注者は、次の各号を遵守するとともに、常に安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。(1)現場に隣接し又は同一場所において別途事業等がある場合は常に相応協調して、紛争を起こさないように処置しなければならない。(2)施工中は、監督職員及び道路管理者の許可なく、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす施工をしてはならない。(3)火薬、油類、電気等の取扱いについては、その保管及び取扱いについての関係法令の定めに従い、万全の対策を講じなければならない。(4)火災の予防については万全の措置を講ずるものとし、監督職員の指示事項があれば、それに従わなければならない。(5)現場に、一般者の出入りを禁止する必要がある場合は、立ち入り禁止の表示をする等、十分な規制措置を講じなければならない。(6)業務の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故、またはその兆候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。(現場発生品)第3条 業務によって生じた現場発生品は、整理集積し、監督職員の指示する場所で引渡さなければならない。(施工管理)第4条 受注者は、別に定める「林道維持修繕(林道除草)施工管理基準」により施工管理を行い、その記録を所定の様式により指定期日、または監督職員の指示した期日までに提出しなければならない。2 受注者は、監督員から進捗状況を求められたときは、すみやかに報告しなければならない。3 受注者は、天候、その他を配慮して施工しなければならない。(自然環境の保全)第5条 施工に当たっては、土砂の流出、崩壊その他災害の防止及び現場周辺の環境保全に十分注意しなければならない。(交通安全管理)第6条 受注者は、積載物の落下等による路面の損傷及び路面汚損防止に努めるとともに、第三者に損害を与えないよう十分注意しなければならない。(諸法規の遵守)第7条 受注者は、施工に当たり、諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用は、受注者の責任と負担において行わなければならない。(諸官公庁への手続き)第8条 業務の施工に必要な関係官公庁その他に対する諸手続きがある場合は、受注者において迅速に処理しなければならない。2 関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告しなければならない。(後片付け)第9条 受注者は、業務が終了したときは、現場並びにその周辺に散乱している枝条等を車両通行に支障ないよう路線外に除去し片付けなければならない。第2章 除草(1)除草の区間及び延長は、内訳書に示すところによるものとする。(2)林道除草機での刈幅は概ね90cm程度とし、刈高は地際より20cm以下に刈払うこと。刈払機による除草については刈幅を概ね100cm程度とし、刈高については林道除草機の場合と同様とする。なお、実施にあたり路線毎の具体的な作業内容については監督職員と事前に協議するものとする。(3)見通しの悪い曲線区間は、幅広の刈払いを行い視距確保等の措置を講ずる。(4)標準刈払い幅内にある残存立木等の処理は、監督職員の指示によるものとする。(5)除草作業が終了したときは、監督職員に報告するものとする。(6)刈払い後の状態について、完全に刈られていなくても、視距が確保されていれば手直しは求めないこととする。林道維持修繕(林道除草)施工管理基準1 目的この基準は,林道維持修繕(林道除草)の施工について,契約書類に定められた工期,目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2 管理の項目及び方法(1) 施工管理の内容項目 種目 内容工程管理進行管理工程表に基づき各工種を適期に施工するとともに、工期内に完成するよう管理する。経過の記録工程表を作成し、経過、指示、承諾、協議事項等を記録する。出来形管理 出来形数量の計算稼働日誌、写真に基づき、出来形数量を算出する。写真管理 写真の撮影および編集着工から完成までの経過、出来形、品質管理の実施状況の写真撮影及び編集を行う。(2) 工程管理1) 進行管理ア 進行管理は,計画と実行を対比させた工程表により行わなければならない。イ 工程表の作成に当たっては,各工種が適期に施工できるよう十分に検討しなければならない。なお,計画と実行に著しい差異が生じた場合は,その対策を講じて変更工程表を作成しなければならない。2) 経過の記録進行管理の資料とするため,着工から完成までの日々について,作業内容,機械の稼働,出来形数量,指示事項などを記入した稼働日誌を作成しなければならい。(3) 出来形管理1) 出来形数量の計算出来形数量の計算は,稼働日誌、写真に基づき,所定の様式により実施するものとする。(4) 写真管理1) 写真の分類写真は,次のように分類する。着工前及び完成写真写真 安全管理写真その他2)写真の撮影ア 写真については,施工着手前,施工完了後(完成)の2枚1組写真を同一箇所方向で撮影するものとし,撮影箇所は次のとおりとする。工種 撮影箇所林道除草 林道毎に標準的な箇所を1カ所以上イ 撮影に当たっては,原則として次の項目を記載した小黒板,標尺等を被写体として共に写し込むものとする。(1) 作業年月日 (4) 林道名(2) 業務名 (5) 測点(位置)(3) 作業項目 (6) その他参考となる事項3) 写真の色彩写真は原則としてカラ-とする。4) 写真の整理方法写真は,林道ごとに整理するものとする。5) 写真帳は,A4判以上を標準とする。6) 写真帳の提出は,次によるものとする。ア 写真帳は,完成時に1部提出する。イ 監督員が特に指示する写真については,指示する時期に指示する部数を提出する。林道除草機による除草作業の留意事項について1.使用機械器具(1)発注者は受注者に対し、林道除草機(以下「本機という。 」)を貸与するものとする。貸与する品名については別紙「貸与品一覧」のとおり。(2)受注者は、貸与された本機を善良な管理のもとで使用するものとする。(3)消耗品の交換が必要となった場合は、監督職員の承諾を得た後実施するものとする。(4)受注者の過失により修繕が必要となった場合は、受注者の責において修繕することとする。(5)消耗品の交換及び修繕した場合は稼働日誌に記録しておくものとする。2.車両運転及び機械操作(1)本機は、軽トラックと一体となっているため、本機を操作する者は普通免許を有する者とする。(2)本機を初めて使用する者は、本機の構造、機械操作、点検内容等について発注者側の操作経験者から指導を受けること。3.安全作業の確保(1)事前の現地調査除草作業開始前に、あらかじめ作業現場内の法面浮石、落石、転石等の障害物を除去し、路肩の軟弱な箇所、障害物の除去困難な箇所については、テープ等で目印をつけ、本機による刈払いは避け、手刈りとすること。(2)作業前点検本機の使用に当たっては、使用前に点検を行い異常のないことを確認してから作業地へ出発すること。(3)作業地への移動作業地へ出発、移動する場合は、本機は必ず荷台に格納してから走行すること。(4)作業形態ア 本機による作業は、必ず運転者及び誘導者で行うこととし、運転者はもっぱら車両と本機の操作をし、誘導者は本機の誘導、一般車両の通行規制等を行うこととする。イ 作業中、他の車と交差する場合には、一時停止、または徐行する等安全の確保に努めること。ウ 作業中は必ず作業灯(前照灯等)を点灯し、林道内は作業に支障ない法定速度以下で走行すること。(5)作業規制強風、大雨、濃霧、雷等による悪天候下での作業は行わないこととし、作業の実施に当たっては、次の事項に留意すること。ア バックしながらの刈払いは絶対行わないこと。イ 運転者の車両乗降は、本機の円盤の回転が完全に止まっていることを確認してから行うこと。ウ 誘導者は本機による刈払い中は、本機には絶対近寄らないこと。エ カッターとアームの取付け部分には、挟雑物が生じ易いので常に点検し、生じたときは速やかに取除くこと。4.本機の保全管理(1)保管場所への格納本機の保管場所への格納は、長期に使用しない場合を除き、車両に搭載したままで差し支えないが、清掃のうえ格納すること。(2)点検整備ア 日常点検と修理、部品の取替え等◎燃料油脂量◎取付け部分のゆるみ◎円盤及びカッターの損傷程度◎ベルトのゆるみ、損傷程度等を点検する。なお、油もれ等異常があった場合は整備することとするが、その内容について事前に監督職員へ報告し指示を受けること。また、カッターの損傷は激しいので、折損等が生じないよう早めに取替えること。イ 稼働日誌稼働日の作業内容等を林道除草機稼働日誌に記載整理し、業務終了時に監督職員に提出すること。(受託者)氏 名 殿分任物品管理官森林管理署長 1 貸与品名等 2 貸与品使用予定期間貸与品一覧通知書 令和 年 月 日付けをもって契約締結した○○○○について、下記のとおり物品を貸与するので受領書を提出されたい。 品名 品質・規格 数量 単位 引渡し場所 引渡し時期〃林道除草機 車両搭載型 台 ○○森林管理署 ○月○日工具 式 〃〃携行缶 ガソリン用 個 〃 〃作業標識 基 〃〃ディスク 円盤形 枚 〃 〃Vベルト 本 〃~令和 年 月 日令和 年 月 日 令和 年 月 日カッター・ボルト・ピン 式 〃 〃~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~注:1 林道名は1日単位に全部の林道名を記載する 2 延長は0.1km単位とし、両刈払い区間と、片側刈払い区間の総和とする。 (例 両側区間1.0km 片側区間 1.0kmの場合 3.0kmと記入) 3 点検内容欄は、良の場合は「○」、否の場合は「×」を記入する。 4 その他、本作業に係わる連絡事項が生じたときは、監督職員へ連絡する。 5 作業開始・終了時間内に休憩時間がある場合は、備考欄に休憩時間等を記載する 例:休憩 1時間30分令和 年度 林道除草機稼働日誌作業外移動距離延長(m)備 考(指示事項等)作業延長(km)点検内容車両搭載型 林道除草機○○林道~○○林道○.○kmアーム(油圧部含む)円盤 ベルト刈払機(人力)延長(m)スイッチ実施月日実施林道名運転手名取付部作業開始・終了時間林道維持修繕(林道除草)検査基準合格の認定基準1 除草延長に間違いがないか。2 刈幅は林道除草機で概ね 90 ㎝程度、刈払機で概ね 100 ㎝程度実施されているか。3 見通しの悪い曲線区間は幅広に刈払われ、見通しが良くなっているか。4 刈高は地際より20㎝以下に刈払われているか。5 刈払い物は路面外に除去されているか。※ 一部刈残しについては、検査の対象としない。林道除草検査書類① 稼働日誌(受注者書類)② 写真帳(受注者書類)③ 指示、承諾、協議書類、監督日誌(監督職員書類)工種 検査区分検査箇所並びに範囲検査内容 検査方法の要点除草工 延長・刈幅・刈高についての検査その他事務所毎に2路線以上実施契約全体で実施延長刈幅・刈高刈払い物除草区間の延長について、現地を確認する。また、これらを確認できる記録写真や監督職員の巡視により補完する。規定の刈幅・刈高で作業がなされているか確認する。刈払い物は路面外に除去されているか確認する。使用機械等、その他の経過についての記録及び施工状況並びに安全対策実施状況等を写真帳、稼働日誌等で確認する。 自 から至 まで計画運転時 間10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 ( h )運転時間実施計画書ダンプトラック 10.0t 1 土石等運搬 8 hホイールローダ 1.3~1.4m3 1 路面整正 4 hダンプトラック 4.0t 1 土石等運搬 10 h輸送回数3.0 回機種バックホウ 0.28m3 1崩土除去路面整正172 h11月各機種のチャーター期間備考バックホウ 0.45m3 1崩土除去路面整正12 h型式契約締結日の翌日令和8年8月31日輸送回数10.0 回台数 5月 6月 10月物件名 建設機械等チャーター・林道除草単価契約7月 8月 9月 作業種チャーター期間 author: 森 健太郎ctime: 2022/04/08 12:13:14software: QGIS 3.28.9-Firenzesoft_label: QGIS 3.28.9-Firenze 1.発注事業名2.電子入札システムでの参加ができない理由 上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官 秋田森林管理署湯沢支署長 奈良 一志 殿上記について承諾します。 令和 年 月 日殿 分任支出負担行為担当官 秋田森林管理署湯沢支署長 奈良 一志 殿紙 入 札 参 加 承 諾 願 東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。 )の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

林野庁東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署の他の入札公告

秋田県の役務の入札公告

案件名公告日
松くい虫防除事業請負(能代地区)2026/04/05
建設機械等チャーター単価契約2026/04/05
熊牧場沈殿槽汚泥運搬処分業務委託2026/04/05
測量調査設計委託(旧合川分署法面)2026/04/05
旧クリーンリサイクルセンター跡地利用基本計画策定委託2026/04/05
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています