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令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)

林野庁関東森林管理局上越森林管理署の入札公告「令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は新潟県上越市です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
林野庁関東森林管理局上越森林管理署
所在地
新潟県 上越市
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐) 令和8年4月6日分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 松井 章二 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 392KB) 2.配付資料等 (1)入札説明書(PDF : 554KB) (2)事業内訳書(PDF : 3,637KB) (3)契約書(案)(PDF : 64KB) (4)標準仕様書 (5)特記仕様書(PDF : 453KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 40KB) (7)位置図等(PDF : 5,554KB) 本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができます。 国有林野事業製品生産事業請負契約約款 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とします。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ」をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(森林環境保全整備事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年4月6日分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 松井 章二1 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)(3)事業場所 新潟県妙高市大字上小沢字黒倉山国有林 85へ、と林小班(4)事業内容 面積 3.51㏊ 伐倒 711 ㎥ 素材生産 500 ㎥(7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年 10月 20日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 23 年4月 1 日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月 11日付け 59林野経第 156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26年 12月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。 ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年4月7日午前9時 00分から令和8年4月 20日午後3時 00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年4月7日午前9時 00分から令和8年4月 20日午後3時 00分まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒943-0172 新潟県上越市大道福田555番地上越森林管理署 総務グループ電話 025-524-2180メールアドレス ks_jyouetsu_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和8年4月6日から令和8年5月 13 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和8年4月7日から令和8年5月7日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和8年5月 11 日から令和8年5月 13日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、上越森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所上越森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年5月 13日午前 10時 00分から令和8年5月 14日午前 10時 00分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年5月 14 日午前9時 55 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和8年5月 14 日午前 10 時 00 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和8年5月 13 日午後3時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和8年5月 14 日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和8年5月 14日午前10時 01分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(9)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (10)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/100722-1-3.pdf)(5)特記仕様書(6)作業条件等調査表(7)位置図等本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)入札説明書上越森林管理署の令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年4月6日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長 松井 章二(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長 松井 章二3 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)(3)事業場所 新潟県妙高市大字上小沢字黒倉山国有林 85へ、と林小班(4)事業内容 面積 3.51㏊ 伐倒 711 ㎥ 素材生産 500 ㎥(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年 10月 20日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月 31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成23 年4月 1 日以降の過去15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月31日付19林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系の森林整備を含む)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業の実施に必要な資格等(作業内容に応じて、労働安全衛生法等に基づき必要とされている伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)、林業架線作業主任者免許所有者、車両系建設機械運転技能講習修了者、玉掛け技能講習修了者、はい作業主任者技能講習修了者、伐木機械等の運転業務特別教育修了者、簡易架線集材装置等の運転業務特別教育修了者、走行集材機械の運転業務特別教育修了者等)を有している者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年 12月4日付け26林政政第338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(13)本事業の作業方法について、車両系林業機械による集・造材で実施することが可能な者であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイルにより提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒943-0172 新潟県上越市大道福田555番地上越森林管理署 総務グループ電話 025-524-2180メールアドレス ks_jyouetsu_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。 なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた上越森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年4月 23 日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 以下同じ。) であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 このページの本文へ移動Englishキッズサイトサイトマップ文字サイズ標準大きく逆引き事典から探すキーワードから探す検索メニュー林野庁について林野庁についてトップ閉じる組織の概要採用情報森林管理局へのリンク森林技術総合研修所図書情報独立行政法人へのリンクお知らせお知らせトップ閉じる調達・入札報道発表資料災害関連情報広報資料政策について政策についてトップ閉じる基本政策分野別情報審議会等白書統計情報所管法令、告示・通知等国会提出法案予算・決算補助事業一覧林業金融・税制政策評価申請·お問い合わせ申請·お問い合わせトップ閉じる情報公開ご意見・お問い合わせ窓口パブリックコメント公益通報の受付窓口林野庁名義使用について国有林野情報国有林野情報トップ閉じる国民の森林 国有林国有林野事業 入札制度の概要国有林材の販売国有林野事業調達関係情報国有地の売払い情報空中写真の入手方法国有林への入林を希望される方へ国有林における東日本大震災に関する情報国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況森林管理局へのリンクホームご指定のページは見つかりませんでした。 ご指定のページは見つかりませんでした。 申し訳ありませんが、ご指定のページが移動または削除されている場合があります。 直前にご覧になっていたページのリンクが間違っている可能性があります。 ご指定のアドレス(URL)が間違っている可能性があります。目的のアドレス(URL)をお確かめの上、もう一度アクセスし直してみてください。 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法令制限林(保安林)について当該事業地は水源かん養保安林に指定されていることから、伐採及び森林作業道作設等においては、関係機関との協議が必要となるので、留意すること。なお、事業区域内の伐採に関しては、事前に発注者において関係機関と協議を行うこととするが、森林作業道作設等に伴う土地の形質変更に係る協議については、1(2)における承認後に協議を行うこととなるため、作業着手に関しては、協議が整い、同意書等の通知があったうえで監督職員が指示する。3 国有林野の貸付地や民有地を使用する場合について(1) 事業箇所周辺等には、国有林野を第三者に貸し付けている国有地や民有地が所在している場合もあり、事業実行上、それらの土地の使用が必要となる場合は、事前に事業者責任において当該土地権限者等の承諾等を得ること。なお、完了検査場所としている黒倉山元土場(民有地)については、発注者において土地権限者等の承諾等を得ることとする。(2) 事業実行にあたり、貸付施設への損傷等の行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(3) 事業実行にあたり、地元住民や土地権限者等と十分な意思疎通を図るとともに、事故・紛争等が生じないよう努めること。4 事業用車両の通行について(1) 事業用運搬路として公衆に供する道路や林道を通行するにあたっては、道路敷、周辺構造物等の第三者所有物に損害を与えないこと。また、林道及び道路設備への損傷や汚損するような行為があった場合は、原因者負担により対処すること。(2) 車両の安全通行、過積載防止等については、法令に基づき荷主又は事業者の責任により行うこと。5 作業について(1) 現場及び現場周辺の自然環境等の保全のため、作業において発生した根株や末木枝条等は、安定した状態にして谷筋、沢地、河川の流路等に放置しないこと。(2) 降雨等による作業道及び土場の損傷・土砂流出を防ぐため、作業道等の作設及び使用にあたっては、水切りの作設等適切な対策を講じること。6 造材、椪積について別添「造材寸法書」、「椪積基準表」のとおりとするが、市場ニーズに応じて有利販売になるよう努めることとし、採材を変更する場合は監督職員の指示により行うこと。7 検知について巻立完了後は、速やかに検知を実施し、遅滞なく検知野帳を提出すること。なお、検知の方法は、毎木検知とする。8 事業進捗状況管理(1) 製品生産事業請負実行管理基準に定める作業日報は、様式2により作成すること。(2) 毎月、様式1「工程管理表(月別)」を作成し、翌月10日までに提出すること。 また、事業終了時には「工程管理表(最終)」を提出すること。9 山火事発生時における消火活動等への協力について請負者は、事業実行期間中において、山火事や集中豪雨等に伴う土砂災害が発生した場合は、消火活動や復旧作業等への協力に応じること。10 安全確保に資する衛星携帯電話の利用について緊急連絡体制の確保に必要な通話手段として衛星携帯電話を利用する際の経費については、別紙2「安全確保に資する衛星携帯電話の利用について」のとおりとする。11 熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について熱中症対策に係る経費に関して、現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業であるため、試行に取り組む場合は、別紙3「熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について」のとおりとする。12 CSF(豚熱)への対応についてCSF(豚熱)の感染拡大防止のため、新潟県におけるCSF対策を熟知して適切な対応に努めること。別紙1森林作業道作設に係る特記仕様書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知)に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施行状況等を踏まえ定めたものである。作設する路網は継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅個な土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設とする。なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。第1 路網1 配置路網は、フォワーダ等車輌系機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。① 地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。② 地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③ 排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。2 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。3 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができる勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩浸食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。第2 施工1 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。2 盛土盛土については、地山に段取りを行った上で、概ね30cm程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、強度を有しない土質の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を概ね30cm程度の層ごとに締め固め、路対全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。3 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。4 伐開伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。第3 周辺環境への配慮公道等への土砂の流出、土石の転落を防止するために必要な措置をとる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。第4 その他1 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。様式1分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 殿事 業 体 名 契約事業名 当月 累計(A)事 業 期 間 当月 累計 作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ伐倒 チェーンソーハーベスタ計集材①(木寄) グラップルスイングヤーダ荷掛(人力)計造材 プロセッサチェーンソー計集材②(運材) フォワーダグラップル(巻立)計片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他計注1 本様式は毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了後は完了検査までに最終版を提出する。 注2 本様式は、主伐、間伐別に作成し合計し、主伐、間伐、合算したものをそれぞれ提出する。 注3 当月生産量欄には、月毎の検査済数量(=部分払数量)を記入する。 注4 生産性欄は、生産量累計(作業道延長累計)を人工数で除して求めた数値(小数点一位止)を記入する。 合計(時間)油脂給油量(ℓ)作業時間(時間)人工数(B)(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)作業道(m) 当 月 累 計生産性A/B(㎥/人日)作業時間(時間)人工数(人日)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)工程管理表( 月分、最終)令和 年 月 日 主間伐別 生産量(㎥) 様式2 年 月 日契約事業名作業箇所作業者等作業時間作業工程・使用機械作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注1 本様式は、主伐、間伐別に作成する。 注2 作業工程ごとの使用機械は、実態にあわせて書き換えて使用する。 注3 作業時間は、休憩時間を含まない実働時間を記入する。 注4 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕など)を記入する。 注5 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。 注6 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。 注7 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量の計を記入する。 注8 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含めて記入する。 注9 保育間伐存置型の作業時間は記入しない。 班名:機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)計(時間)作業日報天 候計 主間伐別作 業 量 様式3週契約事業名作業箇所 作業日 作業者月 火 水 木 金 土作業時間作業工程・使用機械 名 名 名 名 名 名作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注 本様式は、様式2の集計に使用するもので、主伐、間伐別に作成する。 計(時間)週集計表作業時間計機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)備 考主間伐別班名:様式4契約事業名事業期間主間伐別週別、日付 1週 2週 3週 4週 5週実働日数 ~ ~ ~ ~ ~作業工程・使用機械 日 日 日 日 日作業道作設 バックホウ m伐倒 チェーンソー 本ハーベスタ 本集材①(木寄) グラップル 本スイングヤーダ 本荷掛(人力) 本造材 プロセッサ 本チェーンソー 本集材②(運材) フォワーダ 台グラップル(巻立) 台片付・整理 集材架線設置・撤収踏査打合せその他注 本様式は、様式3の集計に使用するもので、主伐、間伐別に作成する。 計(時間)月集計表(○月)班名: 生産量(㎥)計(時間)機械運転時間(H)燃料給油量(ℓ)油脂給油量(ℓ)備 考事業進捗状況管理(様式の記入要領)1 様式2「作業日報」ア 本様式は、主伐、間伐別に毎日作成する。間伐のうち、素材生産を伴わない保育間伐存置型は含めない。イ 使用機械欄の使用機械名は、実態にあわせて記入する。ウ 作業時間は実働時間を記入する。休憩時間は含めない。エ 作業道作設欄には、作業道作設、土場作設に係る全ての作業時間(支障木伐倒、開設、修繕)を記入する。オ 集材①欄には、スイングヤーダ、グラップル等による林地から作業道端までの集材に係る作業時間を記入する。カ 集材②欄には、フォワーダ等による作業道から山元土場までの搬出に係る作業時間を記入する。タワーヤーダで直接山元土場まで出す場合はここに記入する。キ 機械運転時間は各機械稼働時間の計、燃料給油量、油脂給油量は各機械の給油量(消費量ではない。)を記入する。ク 軽微な機械修理、待ち時間は各工程に含める。ケ 作業道作設の備考欄には、開設・修繕延長(m)、土場面積(㎡)を記入する。コ 翌月10日までに提出する。2 様式3「週集計表」必要に応じ、様式2の集計に使用する。3 様式4「月集計表」必要に応じ、様式2、様式3の集計に使用する。4 様式1「工程管理表(月分、最終)」ア 様式2「作業日報」を集計し、毎月作成し翌月10日までに提出する。事業終了時は完了検査を受けるまでに最終版を作成し提出する。イ 当月生産量は、月毎の検査済数量(=部分払い数量)を記入する。ウ 人工数は、休憩を除いた1日の実働時間を基礎に算出する(小数第一位まで記入)。エ 生産性欄は、生産量累計(作業道累計)を作業人工数で除して求める(小数第一位まで記入)。別紙2安全確保に資する衛星携帯電話の利用について1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。①衛星携帯電話事業者名②衛星携帯電話サービス名③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)④利用料金⑤利用期間(○月○日~○月○日まで)⑥本事業以外の事業への供用の有無他事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。別紙3熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT 値)が25 度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間、事業中止期間は含まない(事業期間には不稼働日も含む)。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間3 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT 値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27 年運輸省令第101 号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又はJISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2 とする。 事業名:令和8年度高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)伐倒林地傾斜下層植生通勤距離車・片道伐倒方法集材方法平 均集運材距 離山元 最終 合計(単位) % 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ % km m ㎥ ㎥ ㎥スギ 183 176.78 18 38 0.97 120 68 20°以下 中 11.4 複層伐フォワーダ 201 120 120広葉樹 13 3.43 11 22 0.26 20°以下 中 11.4 複層伐スギ 628 529.06 16 34 0.84 380 72 20°以下 中 11.4 複層伐フォワーダ 201 380 380広葉樹 26 1.71 6 14 0.07 20°以下 中 11.4 複層伐合計 3.51 850 710.98 500 500 0 500※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、本条件調書と一致しない場合がある。 ※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。 適用利用率(歩止り)完了地点別内訳材積平均樹高平均胸高平均単木材積生産量事 業 条 件 調 書上越森林管理署物件番号林小班 伐採種 伐採率実行面積樹種 林齢立木(資材)備考本数作業条件事業地 集材方法生産量(素材)6412.84 48 複層伐 85と85へ 72 複層伐 49 0.67 令和8年度 高田地区森林環境保全整備事業(誘導伐)事業実施箇所位置図上 越 森 林 管 理 署

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