農村環境改善センター外壁等改修工事監理業務委託 [その他のファイル/3.34MB]
青森県おいらせ町の入札公告「農村環境改善センター外壁等改修工事監理業務委託 [その他のファイル/3.34MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県おいらせ町です。 公告日は2026/04/05です。
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- 発注機関
- 青森県おいらせ町
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- 青森県 おいらせ町
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/05
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農村環境改善センター外壁等改修工事監理業務委託 [その他のファイル/3.34MB]
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円予 定 価 格¥ 2 2 2 2 0 0 0 ¥ 2 0 2 0 0 0 0十 億 千 百 十 万 千 百 十 円最低制限価格低 入 札 価 格 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円調査基準価格 入札執行日 契約番号 第 号 案件名366予 定 価 格 調 書十 億 千 百 十 万 千 百円入札書比較価格〔最低制限価格の税抜〕十 円入札書比較価格〔予定価格の税抜 〕※ 最低制限価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十千 百 十万 千 百 十円入札書比較価格〔低入札価格調査基準価格の税抜〕令和8年4月22日65農村環境改善センター外壁等改修工事監理業務委託※ 低入札価格調査基準価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十 万256256182
Ⅰ 業務概要1.業務番号:2.業 務 名:3.対象施設の概要 この工事監理業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、以下の通りとする。
(1) 対象施設名称:(2) 敷地の場所 :(3) 施設用途 :(4) 概要図 :4.適用(1)(2)5.業務の実施期間等(1) 実施期間 :(2) 支払年度割: 令和8年度 100%令和 年度 %(3) 部分払い : ・有 ・無 回以内6.対象工事の概要Ⅱ 業務仕様1.管理技術者等の資格要件(1) 管理技術者(3.4)a. 資格要件 この工事監理業務の対象工事の名称、工期及び請負契約概要は、別紙1の通りとする。
である。
(特記仕様、案内図、配置図、設備主要図など)第65号農村環境改善センター外壁等改修工事監理業務委託おいらせ町建築工事監理業務委託特記仕様書農村環境改善センターおいらせ町 山崎 地内文化系施設、体育施設(令和6年国土交通省告示第8号別添二類型十二号 第1類)別添 主要図面のとおり 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。
・印に○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
また、・印と※印に○印が付いた場合は、共に適用する。
各特記事項に記載の( )内表示番号は、共通仕様書の該当番号を示す。
契約締結の翌日から令和8年10月30日まで 農業者など町民の安全安心な活動拠点を整備するため、外壁等改修工事に関する工事監理を行うもの 特記仕様書に記載されていない事項は、「おいらせ町建築工事監理業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。
業務の実施にあたっては、以下の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。
なお、「管理技術者等」とは、管理技術者、担当技術者を総称していう。
管理技術者については、以下の要件を満たす者とする。
また、設計図書の設計内容を的確に把握するとともに、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。
1※・b. 実務要件 1)公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれに 1) 準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること 準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること 2)資格別要件 2) 資格別要件①一級建築士・ ・ ・ ※ ・②設備設計一級建築士・建築設備士・ ・ ・ ※ ・ 3)その他 3) その他・(2) 担当技術者a. 建築(意匠、構造)技術者1) 資格要件(○を付したもののうちいずれかひとつを満たすこと)・ ・2) 実務要件・ ・ ・ ・b. 電気設備技術者 1)資格要件(○を付したもののうちいずれかひとつを満たすこと) 1)・ ・ ・ ・ ・2) 実務要件・ ・ ・建築に関して13年以上の実務経験相当の能力を有すること・設備設計一級建築士 ・建築設備士)であること 公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること建築に関して18年以上の実務経験相当の能力を有すること 建築士法(昭和25年法律第202号)による( ・一級建築士 ・構造設計一級建築士 技術士(電気・電子)であること建築に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること建築に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること建築設備に関して18年以上の実務経験相当の能力を有すること建築設備に関して13年以上の実務経験相当の能力を有すること建築設備に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること建築設備に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること 受託者は、業務場所に(・建築意匠・建築構造・電気設備・機械設備・舗装・植栽)の部門毎に技術上の業務を行う担当技術者を配置すること。
担当技術者については、以下の要件を満たす者とする。
また、設計図書の設計内容を的確に判断に準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること建築に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること建築に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること資格要件(○を付したもののうちいずれかひとつを満たすこと)するとともに、工事監理についての技術能力及び経験を有する者とする。
一級建築士であること一級建築施工管理技士であること公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれ設備設計一級建築士であること建築設備士であること一級電気施工管理技士であること第1種または第2種電気主任技術者であること公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること電気設備に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること2・c. 機械設備技術者1)・ ・ ・ ・ ・2) 実務要件・ ・ ・ ・d. 舗装植栽技術者1)・ ・ ・2)・ ・ ・ ・(3) 管理技術者と担当技術者の兼務a. 管理技術者の兼務・ 建築意匠 ・ 建築構造 ・ 電気設備 ・ 機械設備 ・ 舗装植栽b. 担当技術者の兼務・ 建築意匠と建築構造 ・ 電気設備と機械設備2.工事監理業務の内容(1) 一般業務(2.1)a. 工事監理に関する業務1) 工事監理方針の説明等①工事監理方針の説明②工事監理方法変更の場合の協議それに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること電気設備に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること資格要件(○を付したもののうちいずれかひとつを満たすこと)建築設備士であること一級管工事施工管理技士であること空気調和・衛生工学会設備士であること公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)または技術士(機械「流体」又は「暖冷房及び冷凍機械」、水道、水道「上水道及び工業用水道」、衛生工学、衛生工学「水質管理」、衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」のいずれか)であること設備設計一級建築士であることその結果を調査職員に報告する。
機械設備に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること機械設備に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること資格要件(○を付したもののうちいずれかひとつを満たすこと)技術士(建設、建設「鋼構造及びコンクリート」のいずれか)であること一級土木施工管理技士であること一級造園施工管理技士であること実務要件公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部)またはそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること 一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところによる。
各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、調査職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
なお、工事の進捗に支障を来たさないように、業務受託者との連絡調整を密に行い、舗装植栽に関して8年以上の実務経験相当の能力を有すること舗装植栽に関して5年以上の実務経験相当の能力を有すること 管理技術者は、以下の担当技術者について兼務して良いこととする。
担当技術者は、以下の部門について兼務して良いこととする。
32) 設計図書の内容の把握等の業務①設計図書の内容の把握②質疑書の検討3) 施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務①施工図等の検討及び報告②工事材料、設備機器等の検討及び報告4) 工事と設計図書との照合及び確認5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等6) 業務報告書等の提出b. 工事監理に関するその他の業務1) 工程表の検討及び報告2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告3) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等①工事と工事請負契約との照合、確認、報告②工事請負契約に定められた指示、検査等③工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査4) 関係機関の検査の立会い等c. 追加業務・3.業務の実施(1) 適用基準等(3.2)a. 共通※ 対象工事の設計図書 ※貸与・ 青森県監督業務分担表(案)・ 青森県環境調和建築設計指針 (平成19年 8月)・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (最新版)・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 (最新版)・ 建築工事における建設副産物管理マニュアル (平成18年 3月)・ 防犯に考慮した設計ガイドライン (平成16年10月)※ 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン (令和 4年 4月)・b. 建築 追加業務は、次に掲げる業務とする。
各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
・完成図の確認① 設計図書の定めにより請負者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否 かを確認し、結果を調査職員に報告する。
② 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、請負者等に対して修正を求める べき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものによるほか、次に掲げるものを適用する。
4・ 青森県建築設計断熱基準 (平成11年10月)・ 青森県福祉のまちづくり条例別表第2(整備基準) (平成11年 3月)・ 青森県公共事業景観形成基準(及びガイドプラン) (平成 9年 2月)・ 青森県景観色彩ガイドプラン (平成12年 3月)・ 建築工事設計図書作成基準 (最新版)・ 敷地調査共通仕様書 (最新版)※ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (最新版)※ 建築工事監理指針 (最新版)※ 公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編) (最新版)※ 建築改修工事監理指針 (最新版)・ 木造建築工事標準仕様書 (最新版)・ 建築設計基準 (最新版)・ 建築構造設計基準 (最新版)・ 建築工事標準詳細図 (最新版)・ 擁壁設計標準図 (最新版)・ 構内舗装・排水設計基準 (最新版)・c. 設備・ 青森県営繕設備設計要領 (最新版)・ 建築設備計画基準 (最新版)・ 建築設備設計基準 (最新版)※ 公共建築工事標準仕様書 (電気・機械設備工事編) (最新版)※ 公共建築設備工事標準図 (電気・機械設備工事編) (最新版)※ 電気・機械設備工事監理指針 (最新版)※ 公共建築改修工事標準仕様書 (電気・機械設備工事編) (最新版)・ 雨水利用・排水再利用設備計画基準 (最新版)・ 建設設備工事設計図書作成基準 (令和 6年 3月)(2) 打合せ及び記録(3.7)a 1)業務着手時 1) 2)業務計画書に定める時期 2) 3)調査職員または管理技術者が必要と認めたとき 3) 4)その他() 4)b 連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
(3) 業務計画書(3.8)a. 業務一般事項 1)業務の目的 1) 2)業務計画書の適用範囲 2) 3)業務計画書の適用法令 3) 4)業務計画書の適用基準類 4)業務の目的 調査職員と受託者との打合せについては、次の時期に行う。
業務着手時業務計画書に定める時期調査職員または管理技術者が必要と認めた時その他() 受託者は工事監理業務が適切に行われるよう、請負者等と定期的かつ密接に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
業務計画書に対する記載事項については、以下の通りとする。
業務計画書の適用範囲業務計画書の適用法令業務計画書の適用基準類5 5)業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法 5)業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画 書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記 書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記b. 業務工程計画c. 業務体制1) 「受託者管理体制系統図」に必要事項を記載する。
2) 「受託者管理体制系統図」に必要事項を記載する。
「受託者管理体制系統図」に必要事項を記載する。
3) 「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。
4) 「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。
d. 業務方針(4) 資料の貸与及び返却(3.9)貸与資料 ※ ・ 地質調査報告書・ 工事費積算書及び数量調書・ 青森県建築工事既済部分出来高算出要領・ 設計図貸与場所 (おいらせ町 農林水産課) 貸与時期( 業務着手時 )返却場所 (おいらせ町 農林水産課) 返却時期( 業務完了時 )(5) 検査(3.12)abら提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。
検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。
業務の内容を把握し、業務のフローについて記載する。
仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。
受託者として特に重点をおいて実施する業務等について「重点工事監理項目」を記載する。
業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法 業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記載する。
「業務工程表」に必要事項を記載する。
対象工事の実施工程との整合を図るため、請負者等か適用基準のうち、貸与に※印のあるもの及び○印のついたもの受託者の管理体制 「受託者管理体制系統図」に必要事項を記載する。
業務運営計画 受託者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。
現場定例会議に参加しない場合は、受託者が請負者等と施工状況の確認のため密接に連絡をとる方法について記載する。
管理技術者等の経歴「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。
業務フローに予定の必要事項を記載する。
その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、実施の必報告書 請負者等が提出した協議書ならびに施工図等の検討資料に対し、必要事項を詳細に記載すると要事項を記載する。
業務報告書については、以下の構成とする。
また、業務完了時に「青森県営繕事業に係る電子納品ガイドライン」に基づき、電子納品を行う。
月間業務計画表・月間業務実施表 請負者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、「月間業務計画・報告書」ともに、「報告書・提案書」に請負者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。
必要に応じ、調査職員からの指示内容が記載された「指示書」、受託者と調査職員との間の協議内容が記載された「協議書」についても添付することとする。
6cd 「工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎にe 「工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。
「工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。
日報 「工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。
打合せ議事録 調査職員及び請負者等との打合せ結果について、「打合せ議事録」に必要事項を記載する。
月報7第1章 総則 1.1 適用1. おいらせ町建築工事監理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、 おいらせ町が発注する営繕工事に係る工事監理(建築工事、電気設備工事、機械設備 工事のそれぞれの工事監理をいう。)の業務(以下「工事監理業務」という。)委託に 適用する。
2. 工事監理仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定め られている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、 次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1)質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書 (4)共通仕様書3. 受託者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合 若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1. 「委託者」とは、契約担当者等をいう。
2. 「受託者」とは、工事監理業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人 若しくは会社その他の法人をいう。
3. 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者 に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条に定める者で あり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。
4. 「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分 の確認を行う者で、契約書第25条及び27条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5. 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、 契約書第9条の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。
6. 「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。
7. 「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要おいらせ町建築工事監理業務委託共通仕様書8 な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。
8. 「請負者等」とは、対象工事の工事請負契約の請負者又は工事請負契約書の規定 により定められた現場代理人をいう。
9. 「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。
10. 「契約書」とは、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成15年 3月 20日付け青監第1782号)別冊建築工事監理業務委託契約書をいう。
11. 「工事監理仕様書」とは、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。
12. 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において定める資料 及び基準等を含む。)を総称していう。
13. 「共通仕様書」とは、各工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。
14. 「特記仕様書」とは、当該工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を 定める図書をいう。
15. 「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、委託者が 当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。
16. 「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者 からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。
17. 「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、 委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
18. 「業務履行報告書」とは、契約書に定める履行の報告に係る報告書をいう。
19. 「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。
20. 「指示」とは、調査職員又は検査職員が受託者に対し、工事監理業務の遂行上 必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
21. 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方 に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
22. 「通知」とは、委託者若しくは調査職員が受託者に対し、又は受託者が委託者 若しくは調査職員に対し、工事監理業務に関する事項について、書面をもって 知らせることをいう。
23. 「報告」とは、受託者が委託者又は調査職員に対し、工事監理業務の遂行に係る 事項について、通知することをいう。
24. 「承諾」とは、受託者が委託者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務 の遂行上必要な事項について、委託者又は調査職員が書面により同意すること をいう。
25. 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
26. 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
27. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等9 の立場で合議することをいう。
28. 「提出」とは、受託者が委託者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面 又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
29. 「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発行年月日を記載 し、署名又は捺印したものを有効とする。
緊急を有する場合は、電子メール、 ファクシミリ等により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替え るものとする。
30. 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認、部分 払の請求に係る既履行部分の確認をすることををいう。
31. 「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等 が調査職員又は請負者と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義 を正すことをいう。
32. 「協力者」とは、受託者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を 再委託する者をいう。
第2章 工事監理業務の内容 工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、建築士法(昭和25年法律202号) 第2条第7項及び同法18条第3項で定める工事監理を含むものとする。
それらの 業務内容は次に掲げるところによる。
2.1 一般業務の内容 受託者は監督員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、業務計画書 に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
1.工事監理に関する業務 (1)工事監理方針の説明等 (ⅰ)工事監理方針の説明 当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針につい て記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議 当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。
(2)設計図書の内容の把握等 (ⅰ)設計図書の内容の把握 設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、 不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査10 職員に報告する。
(ⅱ)質疑書の検討 請負者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定め られた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下、同じ) 確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。
(3)設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 (ⅰ)施工図等の検討及び報告 ① 設計図書の定めにより請負者等が作成し、提出する施工図(現寸図、 躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、模型、見本施工等 が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合している と認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に 定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、 調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度 作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告 ① 設計図書の定めにより請負者等が提案又は提出する工事材料、設備 機器等(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。) 及びそれらの見本に関し、請負者等に対して事前に指示すべき内容 を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及び それらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、 適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に 定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、 調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を 再度提案又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(4)工事と設計図書との照合及び確認 請負者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計 図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、 請負者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた 合理的方法により確認を行う。
(5)工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 ① (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる11 場合には、その旨を調査職員に報告する。
② (4)の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる 箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合 には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置について とりまとめ、調査職員に報告する。
③ 請負者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める 品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、 その内容を調査職員に報告する。
④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等 の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。
(6)業務履行報告書等の提出 工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務履行報告書及び 調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。
2.工事監理に関するその他の業務 (1)工程表の検討及び報告 ① 工事請負契約の定めにより請負者等が作成し、提出する工程表について、 工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保でき ないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合 には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合 には、請負者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、 調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の 規定を準用する。
(2)設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 ① 設計図書の定めにより請負者等が作成し、提出する施工計画(工事施工 体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び 設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、 品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合 には、請負者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、 調査職員に報告する。
③ ②の結果、請負者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、② の規定を準用する。
(3)工事と工事請負契約との照合、確認、報告等12 (ⅰ)工事と工事請負契約との照合、確認及び報告 ① 請負者等が行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容 を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による 確認、請負者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に 応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合 には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、 又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、請負者に 対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
③ 請負者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容 を調査職員に報告する。
④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補 等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。
(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等 工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計 図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。
また請負者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、 速やかにこれに応じる。
(ⅲ)工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査 請負者等の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、 かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告 し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
(4)関係機関の検査の立会い等 関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、請負者等が作成し、 提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。
(5)工事費支払審査補助業務 対象工事に年度支払限度額の設定がある場合は、請負者等から提出された 出来形算出の数量等について、青森県建築工事既済部分出来高算出要領に 基づき書類及び現場を確認し、調査職員に報告する。
(6)工事請負契約書第25条第1項(賃金及び物価の変動に基づく請負代金額の 変更)補助業務 対象工事に工事請負契約書第25条第1項が適用される場合は、請負者等 から提出された出来形算出の数量等について、青森県建築工事既済部分出来 高算出要領に基づき書類及び現場を確認し、調査職員に報告する。
13 2.2 追加業務の内容 追加業務の内容については、特記仕様書による。
一般業務と同様、受託者は 調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものと する。
第3章 業務の実施 3.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後7日以内に工事 監理業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者 が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 適用基準等1. 受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下適用 基準等」という。)に基づき行うものとする。
2. 適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備える ものとする。
3.3 調査職員1. 委託者は、工事監理業務における調査職員を定め、受託者に通知するものと する。
2. 調査職員は契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務 を行うものとする。
3. 調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。
4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査職員が受託者に対し口頭による指示等を行っ た場合には、受託者はその指示等に従うものとする。
調査職員はその指示等を 行った後7日以内に書面により受託者にその内容を通知するものとする。
3.4 管理技術者1. 受託者は、工事監理業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものと する。
2. 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3. 管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。
また、管理技術者は、日本語に14 堪能でなければならない。
4. 管理技術者に委任できる権限は、契約書第9条第3項に定める事項とする。
ただし、受託者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、委託者に 書面をもってその内容を含め報告しない限り、管理技術者は受託者の一切の 権限(契約書第9条第4項の規定により行使できないとされた権限を除く。) を有するものとされ、委託者及び調査職員は、管理技術者に対して指示等を 行えば足りるものとする。
5. 管理技術者は、調査職員が指示するところにより、関連する他の工事監理業務 の受託者と十分に協議のうえ、相互に協力しつつ、業務を実施しなければなら ない。
3.5 監督職員及び請負者等 委託者は対象工事の監督職員及び請負者等を受託者に通知するものとする。
3.6 設計変更 設計内容の伝達を行い、施工図等の検討を行う過程において、取り合いや工事 間の調整等の関係で、又は調査職員の指示により変更の必要が生じた場合、請負 者等に対し指示すべき内容について、調査職員に報告する。
また、請負者等から 提出される変更数量等について確認する。
3.7 提出書類1. 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員 を経て、委託者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料(以下 「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、 調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を 除く。
2. 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者に おいて様式を定め、提出するものとする。
ただし、委託者がその様式を指示した 場合は、これに従わなければならない。
3.8 打合せ及び記録1. 工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に 密接な連絡を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容に ついては、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなけ ればならない。
2. 工事監理業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と調査15 職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ 記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3. 受託者が請負者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受ける こととする。
また、受託者は請負者等との打合せ内容について書面(打合せ 記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。
4. 委託者若しくは調査職員が請負者等と通知または協議を行う場合には、原則と して、通知は受託者を通じて、協議は受託者が参加して行う。
3.9 業務計画書1. 受託者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しな ければならない。
2. 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
(1)業務一般事項 (2)業務工程計画 (3)業務体制 (4)業務方針 上記事項のうち(2)業務工程計画については、対象工事の請負者等と十分な 打合せを行った上で内容を定めなければならない。
また、(4)業務方針の内容に ついては、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
3. 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、 その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4. 調査職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料 を提出しなければならない。
3.10 資料の貸与及び返却1. 調査職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びに その他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受託者に貸与するものとする。
2. 受託者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するもの とする。
3. 受託者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
4. 受託者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを 他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.11 関係機関への手続き等161. 受託者は、工事監理業務の実施に当たっては、委託者が行う関係機関等への 手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
また、受託者は、工事監理 業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、 速やかに行うものとする。
2. 受託者が、関係官公署等から交渉を受けたとき及び打合せを行ったときは、 遅延 なくその旨を調査職員に報告し、協議の上その指示に従い処理するもの とする。
3.12 関連する法令、条例等の遵守受託者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守 しなければならない。
3.13 検査1. 受託者は、契約書第25条1項に基づいて、委託者に対して、完了届の提出を もって業務の完了を通知する。
また受託者は、業務の完了を通知する時までに、 業務履行報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を完了し、調査職員に提出 しておかなければならない。
2. 受託者は契約書第27条の規定に基づいて、委託者に対して部分払いを請求する 場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受け るものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものと する。
(1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
3. 委託者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受託者に対して 書面をもって検査日を通知するものとする。
その通知があった場合、受託者は、 検査に必要な書類等を整備しなければならない。
4. 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況 について、書類等により行うものとする。
3.14 債務不履行に係る履行責任1. 受託者は、委託者から債務不履行に対する履行を求められた場合には、速やか にその履行をしなければならない。
2. 検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合には、受託 者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。
3. 検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合には、その履行の完了17 の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4. 検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合 には、委託者は、契約書第25条第2項の規定に基づき検査の結果を受託者に通知 するものとする。
3.15 条件変更等1. 契約書第14条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」とは、 委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2. 調査職員が、受託者に対して契約書第14条、第15条及び第17条に定める工事 監理仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、書面によるものとする。
3.16 契約内容の変更1. 委託者は、次の各号に掲げる場合において、工事監理業務委託契約の変更を 行うものとする。
(1)業務委託料の変更を行う場合 (2)履行期間の変更を行う場合 (3)調査職員と受託者が協議し、工事監理業務施行上必要があると認められる場合 (4)契約書第24条の規定に基づき業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の 変更を行う場合2. 委託者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成 するものとする。
(1)3.15の規定に基づき調査職員が受託者に指示した事項 (2)工事監理業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3)その他委託者又は調査職員と受託者との協議で決定された事項 3.17 履行期間の変更1. 委託者は、受託者に対して工事監理業務の変更の指示を行う場合においては、 履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2. 受託者は、契約書第18条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した 場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務 工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。
3. 契約書第19条の規定に基づき委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、 受託者は、速やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。
3.18 一時中止181. 契約書第16条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者 は、受託者に通知し、必要と認める期間、工事監理業務の全部又は一部を一時 中止させるものとする。
(1)対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を 不適当と認めた場合 (2)環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった 場合 (3)天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合2. 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合 等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時 中止させることができるものとする。
3.19 委託者の賠償責任1. 委託者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければ ならない。
(1)契約書第22条に定める一般的損害、契約書第23条に定める第三者に及ぼした 損害について、委託者の責に帰すべきものとされた場合(2)委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 3.20 受託者の賠償責任1. 受託者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければ ならない。
(1)契約書第22条に定める一般的損害、契約書第23条に定める第三者に及ぼし た損害について、受託者の責に帰すべきものとされた場合 (2)契約書第30条に定める債務不履行に対する履行責任に係る損害が生じた場合 3.21 再委託1. 契約書第7条第1項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における 総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受託者は、これを再委託する ことはできない。
2. コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、 透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に 該当するものとし、受託者がこの部分を第三者に再委託する場合は、委託者の 承諾を必要としない。
3. 受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、19 委託者の承諾を得なければならない。
4. 受託者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が 行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の 段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な 業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
5. 受託者は工事監理業務を再委託に付する場合においては、書面において行い、 協力者との関係を明確にしておくとともに、調査職員が請求する場合、下請契約 書等その内容を証明できるものの写しを提出しなければならない。
また、受託 者は協力者に対し工事監理業務の実施について適切な指導及び管理のもとに工事 監理業務を実施しなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなけ ればならない。
なお協力者は、おいらせ町の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である 場合は、指名停止期間中であってはならない。
3.22 守秘義務 受託者は、契約書第6条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者受託者は、契約書第6条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を に漏らしてはならない。
第三者に漏らしてはならない。
20別紙1工事監理業務の対象工事概要自 至外壁等の塗装・改修工事 契約締結日の翌日 R8.10.30対象工事名 工事概要工期農村環境改善センター外壁等改修工事
履行期間契約締結の翌日から令和8年10月30日号 青森県上北郡おいらせ町 山崎 地内65農村環境改善センター外壁等改修工事監理業務委託実 施 設 計 書令和 8 年度 委託 第内は変更前を示す直 接 人 件 費諸 経 費技 術 経 費特 別 経 費事 業 費 総 括 表 事 業 概 要費 目 金 額 摘 要委 託 請 負 費 合 計小 計消 費 税工種 種別 細別 細々別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要工事監理業務直接人件費 人・日 20.00諸経費 式 1.00技術経費 式 1.00特別経費 式 1.00業務価格消費税相当額 式 1.00業務委託費委託費内訳書
図面リスト改修特記仕様書(その1)建築概要・案内図・配置図展開図(1)1階平面図屋根伏図上部屋根伏図立面図(2)立面図(1) A-07A-08改修特記仕様書(その2)展開図(2) A-10A-17上部天井伏図1階天井伏図1階建具キープラン上部建具キープラン建具表部分詳細図仮設計画図発注者:おいらせ町農村環境改善センター外壁等改修工事A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-09設計者:株式会社 杜設計事務所設 計 図令和8年3月A-11A-12A-13A-14A-15A-16□G3.工事種目2.敷地面積Ⅰ.工事概要1.工事場所4.指定部分・有 ・無 対象部分( ) 指定部分工期 年 月 日(1) 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(3) 本特記仕様書の表記2) 特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
3) 特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用す る。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
○○5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達 の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。
青森県上北郡おいらせ町山崎2582-1 地内-㎡(1) 木造・鉄骨造 平屋建て 改修 3棟(建築工事編)令和7年版(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和 7年版1) 項目は、・ 印の付いたものを適用する。
○○ ○4) 特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(以下「標準仕様書」という。)によるほか、下記仕様書等のうち、○を付けたものを適用する。
・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)Ⅱ.建築改修工事仕様改修工事特記仕様書(2) 電気設備(上記改修に伴う工事) 一式 ・建築工事標準詳細図(令和 4年版)(以下「標準詳細図」という。)※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記のとおりとする。
5.工事範囲○特 記 事 項・ 材料の品質等建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
項 目 風速(Vo= 34 m/s) 地表面粗度区分 (・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
・ 環境への配慮(1.4.2)[1.4.2]① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクル 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しな④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 次の①から④を満たすものとする。
1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない い難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの(1.4.1)[1.4.1]② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
・風圧力・積雪荷重 ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 する。
とする。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥の事項を 満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に 提出して承諾を受ける。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③ 安定的な供給が可能であること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料 る。
平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( )1各章・ 適用区分・ ・・ 化学物質の濃度測定・ 埋設配管・配線および・ 放射線透過試験労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところによるほか、次による。
1) 作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。
2) 放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より 離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
3) 露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
4) 付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
5) 躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。
撮影枚数 枚 フィルムサイズ コンクリート厚さ cm・探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査配管 ・配線等の位置の墨出を行う範囲 鉄筋調査あと施工アンカー工事6章および8章によるコア抜き、はつり工事等※既存資料調査ゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。
3) 測定方法は、現場説明書による。
4) 測定結果の報告は、現場説明書による。
1) 施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベン※図示による ・・ 施工条件 (1.3.5)[1.3.5] ・施工順序・工事用車両の駐車場及び資機材の置き場所・ 石綿含有建材の調査 調査※石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
[1.5.1](※現場説明書による ・図示 )(・図示 )床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル(タイル工事用)、既製調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、錠前類、クローザー類、自動ドア機構、自閉式吊り引戸機構(手動開き式)、重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、煙突用成形、ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチング、トップライト、屋上緑化システム、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた貸与資料(・アスベスト関係材料調査票 ・既存図面 ・ 既存調査結果票)(1.5.9)[1.7.9]2) 測定対象室及び測定箇所数等は現場説明書による。
仮設間仕切りの種別と材質等種別・ 仮設間仕切り [2.3.2][表 2.3.1][2.3.1]仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等・ 既存部分の養生 養生方法等・既存部分・既存家具、既存設備等・既存ブラインド、カーテン等保管場所(・図示による ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所・材料、撤去材等の運搬方法 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 )C種:利用可能なエレベーター (・図示による ・ )D種:利用可能な階段 (・図示による ・ )・設置する防護シート・設置しない・設置しない2・設置する(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ 外部足場外部側全面 )内部足場(※脚立、足場板等 ・ )養生方法(※ビニルシート、合板 ・ )養生方法(※ビニルシート等 ・ )養生方法(・ビニルシート等 ・ ) ・図示による ・・図示による ・仕上げ(厚さmm) 塗装 充填・A種・せっこうボード種類(・ )厚さ(・ mm ※9.5mm )・合板 材種(・ )厚さ(・ mm ※9mm )・・B種グラスウール・無し・片面・厚さ mm※C種 防煙シート材質 仕上げ 塗装 設置箇所※木製・※合板張り程度・・無し・片面・ か所・図示による章共通事項仮設工事 青森県建築基準法施行細則 おいらせ町(旧下田町区域) 90cm以上2仮設工事・ 騒音・粉じん等の対策 [2.1.3] ・防音パネル・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲・図示による ・・ 足場等 [2.2.1][表 2.2.1]外部足場・設置する・設置しない(設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ )「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
シーリング改修工法の種類 ・ シーリング・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り エッジング材張り・適用する ・適用しない・適用する ・適用しない[3.1.4][3.7.2、3、7、8]シーリング材の種類、施工箇所下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。
シーリング材の目地寸法・・図示による※改修標準仕様書3.7.3(1)による接着性試験※簡易接着性試験施工箇所 シーリング材の種類(記号)・引張接着性試験・図示による ・仕上げを行わない施工箇所・ ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法 [4.1.4][4.3.5、6、7、8] 4-2工法の種類 ひび割れ幅(mm)0.2以上~1.0 未満※200~300・※自動式低圧エポキシ 樹脂注入工法0.2以上~0.3 未満・50~100・0.3以上~0.5 未満・100~200・0.5以上~1.0 未満・150~250・・手動式エポキシ樹脂 注入工法・機械式エポキシ樹脂 注入工法注入状況の確認方法抜取り個数抜取り部の補修方法・Uカットシール材充填工法 ※コアの抜取りを行う※長さ500mごと及びその端数につき1個・※図示による ・工法の種類 ひび割れ幅(mm) 延べ長さ(m)0.2以上~0.3 未満 ・可とう性エポキシ 樹脂1.0超過~1.5 未満1.5以上~2.0 未満以上~未満・シーリング材0.3以上~0.5 未満0.5以上~1.0 未満1.0 超過・130・・40・70・130注入口間隔(mm)注入量(mL/m) 延べ長さ(m)・ 欠損部改修工法 ・充填工法 既製目地材仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置[4.1.4][4.3.9、10]・現場調合材料(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)・既調合材料( )・ ・※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度注入口付アンカーピンの材質※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したものアンカーピンの材質モルタル塗替え工法用材料・現場調合材料(セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)・シーリング材充填材料の種類※1成分形又は2成分形ポリウレタン系シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない・可とう性エポキシ樹脂・シール工法シーリング材の試験は改修標準仕様書3章 防水改修工事による。
・・使用する(形状 ・図示による ・ ) ※図示による ・・ 浮き部改修工法 [4.1.4][4.3.11~16]工法の種類アンカーピンの本数注入量一般部(本/㎡)注入口の箇所数(箇所/㎡)(mL/箇所)指定部 一般部 指定部・アンカーピンニング ※16・※25・ - -※25・・アンカーピンニング ※13・※20・※25・・アンカーピンニング ※13・※20・※50・※9・※16・ - -※25・※9・※16・※25・※9・※16・※50・※12・※20・・充填工法・モルタル塗替え工法※12・※20・※9・ ※9・※16・※16・ - - - - - - - - - -既製目地材仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置・既調合材料( )・使用する(形状 ・図示による ・ ) ※図示による ・・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂工法の種類0.2未満・エポキシ樹脂モルタル・ポリマーセメント材料 平均深さ(mm) 平均広さ(㎡) 延べ箇所数(-)5~10未満モルタル 10~15未満15~20未満20~25未満25~30未満30~35未満35~40未満・モルタル塗替え工法 ・現場調合材料材料 平均深さ(mm) 平均広さ(㎡) 延べ箇所数(-)・既調合材料 部分エポキシ樹脂注入工法一般部 指定部延べ広さ(㎡)・注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法・注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 全面ポリマーセメントスラリー注入工法 全面エポキシ樹脂注入工法ひび割れ幅(mm) 延べ長さ(m)注入工法用材料・ポリマーセメントスラリー広がり速度(cm/s)長さ変化量(%)(収縮)引張接着性(N/?)(材齢28日)曲げ性能(N/?)(材齢28日)吸水性(%)(72時間)耐久性(N/?)(劣化曲げ強さ)3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 5.0以上 15以下保水係数 0.35~0.55粘調係数 0.50~1.00充填工法用材料・エポキシ樹脂モルタル・ポリマーセメントモルタル・シーリング材充填材料の種類※1成分形又は2成分形ポリウレタン系シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない・可とう性エポキシ樹脂・シール工法シーリング材の試験は改修標準仕様書3章 防水改修工事による。
・・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂工法の種類0.2未満ひび割れ幅(mm) 延べ長さ(m)(3) 機械設備(上記改修に伴う工事) 一式建具廻り(外壁材) PU-2建具廻り(屋根トップライト) MS-230 実習室・研修室外部多目的ホール・渡り廊下棟:屋根・外壁農村環境改善センター外壁等改修工事 外壁等改修工事研修棟:屋根・外壁・外部・内装3防水改修工事 外壁改修工事 モルタル塗り仕上げ外壁A1:-A3:-R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計改修特記仕様書(その1)農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日A-01・可とう形外装塗材E・砂壁状 ・ゆず肌状・吹付け・ ・平たん状 ・凹凸状・こて塗り・ゆず肌状 ・さざ波状・ローラー塗り・防水形外装薄塗材E・ゆず肌状 ・さざ波状・ローラー塗り・ ・凹凸状 ・吹付け ・外装薄塗材S ・砂壁状 ・吹付け ・種類(呼び名) 仕上げの形状 工法 上塗り 防火材料 ・外装厚塗材C ・吹放し ・凸部処理・吹付け・適用する ・ ・平たん状 ・凹凸状 ・ひき起こし ・かき落とし・こて塗り ・外装厚塗材Si ・外装厚塗材E ・吹放し ・凸部処理・吹付け・適用する ・ ・平たん状 ・凹凸状 ・ひき起こし・こて塗り・ローラー塗り種類(呼び名) 仕上げの形状 工法 上塗材の種類 耐候性 防火材料 ・複層塗材CE ・複層塗材RE ・複層塗材Si ・複層塗材E ・凸部処理 ・凹凸状・吹付け樹脂 ※アクリル系 ・外観 ※つやあり ・メタリック ・溶媒 ※水系 ・※耐候形 3種・ ・ ・ゆず肌状・ローラー塗り ・可とう形複層塗材 CE ・凸部処理 ・凹凸状・吹付け樹脂 ※アクリル系 ・外観 ※つやあり ・メタリック ・溶媒 ※水系 ・※耐候形 3種・ ・ ・ゆず肌状・ローラー塗り ・防水形複層塗材 CE ・防水型複層塗材 RE ・防水形複層塗材 E ・凸部処理 ・凹凸状・吹付け樹脂 ※アクリル系 ・外観 ※つやあり ・メタリック ・溶媒 ※水系 ・※耐候形 3種・ ・ ・ゆず肌状・ローラー塗り種類(呼び名) 仕上げの形状 工法 上塗材の種類 耐候性 防火材料 ・可とう形改修塗材 E ・可とう形改修塗材 RE ・可とう形改修塗材 CE・平たん状 ・吹付け 樹脂 ・外観 ・溶媒 ・・耐候形 1種・耐候形 2種・耐候形 3種 ・・さざ波状・ローラー塗り・ゆず肌状・ローラー塗り・厚付け仕上塗材[4.1.5][4.6.2][表4.6.1]・ 外壁用塗膜防水材塗り 仕上げの形状仕上塗料の耐候性下地挙動緩衝材の適用吹付け工法の模様材の種類外壁用仕上塗料の種類既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(塗仕上げ外壁等改修)による。
[4.1.5][4.7.2、3][表4.7.1]工法・ マスチック塗材塗り・A種 ・B種・複層仕上塗材種別・可とう形改修用仕上塗材・ ・ ・・適用する・ (・所要量 (kg/㎡))・ (・所要量 (kg/㎡))・適用しないコンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)による。
モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(モルタル塗り仕上げ外壁改修)による。
※A種 ・B種※B種 ・A種※B種 ・A種)(着色塗料の種類:・A種※B種)(着色塗料の種類:・2種 (DP) イント塗り(SOP)・A種※A種 ・ 屋内の亜鉛めっき面※B種 ・ 屋内の鉄鋼面※A種 ・ ※B種 ・ 屋内の木部※B種 ・ コンクリート面等・C-1種 ・・A-1種 ・・B-1種 ・ ・- ・- ・セメント板面コンクリート面及び押出成形上塗り等級( 2 )級上塗り等級( )級亜鉛めっき鋼面鉄鋼面※B種 ・A種 ※B種 ・A種※B種 ・クリヤラッカー塗り(CL)※B種 ・ ※B種 ・ 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)※B種 ・ ※A種 ・ ※1種塗装の種類 ※B種 ・A種 ※B種 ・※B種 ・ ※B種 ・※A種 ・ ※B種 ・鉄鋼面木部屋内木部屋外新規 塗替え工程塗装面 塗装の種類イント塗り(EP-G)・つや有合成樹脂エマルションペ・耐候性塗料塗り・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・合成樹脂調合ペ亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)・ 塗装 [7.5.2~7.12.2]※B種 ・A種・オイルステイン塗り(OS)※B種 ・A種 ※B種 ・A種・ピグメントステイン塗り・木材保護塗料塗り(WP)※B種 ・A種・A種 ・B種※B種 ・※B種 ・※B種 ・・ステイン塗り・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)モルタル面及びせっこうプラスター面※劣化部分は除去し、活膜部分は残すB種 ・B種 ・C種 ・C種 ・規 新その他鋼製建具等塗替え規 新その他鋼製建具等-新規塗替え(工程の種別は表7.4.6)DP-(工程の種別は表7.4.5)EP-G(工程の種別は表7.4.5)※B種 ・※A種 ・※C種 ・※B種 ・※A種 ・C種 ・※B種 ・※A種 ・B種※C種 ・ ※A種 ・B種SOP塗替え・A種による。
7.4.2(1)(イ)(a)新規塗替え(工程の種別は表7.4.4)DP ・C種(下地調整RC種)・B種(下地調整RB種)による。
7.4.2(1)(イ)(b)(工程の種別は表7.4.3)EP-G(工程の種別は表7.4.3)素地面鋼面めっき※B種 ・A種目地:継目処理工法以外目地:継目処理工法透明塗料塗りの場合不透明塗料塗りの場合その他ボード面 ※B種 ・A種※A種 ・B種・A種 ・B種※B種 ・A種※B種 ・A種・A種 ・B種※B種 ・A種 ・C種※C種 ・A種 ・B種※B種 ・A種せっこうボード面及びコンクリート面(DPのみ)押出成形セメント板面及びコンクリート面(DP)コンクリート面(DP以外)及びALCパネル面亜鉛めっき鋼面鉄鋼面(DP)鉄鋼面(DP以外)※A種 ・B種木部種別 下地面等(7.3.2~7) ・ 素地ごしらえ※B種 ・※A種 ・※C種 ・※B種 ・※A種 ・※B種 ・A種※B種 ・A種※B種 ・A種A種A種新規見え隠れ新規見え掛り塗替え新規見え隠れ新規見え掛り※C種 ・ A種SOP塗替え -・RC種その他ボード面ALCパネル面せっこうボード面及び※RB種 ・・行わないコンクリート面(DP)・行う・RB種 ・RC種・行わない押出成形セメント板面・行う ・RA種 ・RB種・行わないコンクリート面(DP以外)、 ・行う※RB種 ・・・図示による亜鉛鉄鋼面塗料の種別 工程の種別 塗装の種類・ 錆止め塗料塗り※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
錆止め塗料塗りの種別 [7.4.2、3]・行わない・行う( 箇所)既存錆止め塗料の鉛含有量調査塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲[7.1.3]・次の箇所を除き防火材料とする。
(箇所: )防火材料 ※F☆☆☆☆ ・・ 材料・ 下地調整屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 [7.2.1~7]G□・塗料塗り※RB種 ・RA種 ・RC種反射率塗料・3級・2級 塗料製造所の仕様による・1級 2種屋根用高日射JIS K 5675(kg/㎡) 等級 種類 規格名称塗付け量 塗料その他規格番号工程・ ・下地調整(改修標準仕様書表7.2.2)・高日射反射率塗料塗り※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め※B種又はC種の場合は、改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとするボード面、その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止めつや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうオイルステン塗りの工程等・適用しない・適用するウレタン樹脂ワニス塗りの工程1の着色の適用・適用する(着色剤:・溶剤系着色剤 ・油性染料着色剤)・適用しないクリヤラッカー塗りA種の工程2の適用・ 既存塗膜等の除去 下地処理及び下地調整[4.5.4]・ 下地調整塗材 ※下地調整塗材 ・・・劣化部除去部・ポリマーセメントモルタル[4.5.2]4-4外壁改修工事 塗り仕上げ外壁工法 処理範囲 下地面の補修※既存仕上げ面全体・図示による・サンダー工法※既存仕上げ面全体・図示による・高圧水洗工法※既存仕上げ面全体・図示による※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤 工法の処理範囲以外の既存仕上面全面・塗膜はく離剤工法・水洗い工法・図示による・ひび割れ部改修・浮き部改修工法・欠損部改修工法 工法種類(呼び名) 仕上げの形状 工法 防火材料 ・外装薄塗材Si ・砂壁状 ・ゆず肌状・吹付け・ ・ゆず肌状 ・さざ波状・ローラー塗り ・可とう形外装塗材Si ・砂壁状 ・ゆず肌状・吹付け ・ ・ゆず肌状 ・さざ波状・ローラー塗り・外装薄塗材E・砂壁状 ・ゆず肌状・吹付け・ ・平たん状 ・凹凸状・こて塗り・ゆず肌状 ・さざ波状・ローラー塗り ・着色骨材砂壁状・吹付け・こて塗り・ 仕上塗材仕上げ [4.1.5][4.5.2][表4.5.1] 新規仕上塗材の種類・薄付け仕上塗材[3.7] [5.14.2~4]・強化ガラス形状による種類、材料板ガラスの種類による名称破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類・Ⅰ類 ・Ⅲ類・熱線吸収板ガラス板ガラスによる種類、厚さによる種類性能による種類・1種 ・2種・ ガラス ・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類・建具表による・網入板ガラス及び線入板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類・型板ガラスの厚さによる種類材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類・合わせガラス・・建具表による・・建具表による・建具表による・・建具表による・・建具表による・ガラスの留め材及び溝の大きさ・複層ガラス材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ断熱性による区分・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6日射取得性、日射遮蔽性による区分・G ・S乾燥気体の種類・空気 ・アルゴン ・・熱線反射ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類日射熱遮へい性による区分・1種 ・2種 ・3種・A類 ・B類・倍強度ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・建具表による・・建具表による・・建具表による・建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)・シーリング材 ※建具の製造所の仕様による・図示による・・シーリング材 ※建具の製造所の仕様によるアルミニウム製・図示による・※建具の製造所の仕様による・図示による・※建具の製造所の仕様による・図示による・・ ・シーリング材・ ・グレイジングガスケット・鋼製及び鋼製軽量ステンレス製樹脂製・耐久性による区分(日射熱遮へい性が2種の場合)・グレイジングチャンネル既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲※壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行うビニル床シート等の除去合成樹脂塗床材の除去工法 改修後の床の清掃範囲 ・下地モルタルとも(・図示による ・除去範囲全て)間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修※既存のまま既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修・ 既存床の撤去及び 下地補修・ 改修範囲[6.2.2][6.3.2][6.1.3]・ 既存壁の撤去及び 下地補修・機械的除去工法既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。
(全塗厚が25mmを超える場合の処置 ※図示による)※図示による ・※仕上材のみ(接着剤とも)・図示による・図示による・図示による・目荒し工法・材料のホルムアルデヒド放散量 [6.5.2] ・ 施工一般※改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ウ)(b)による・□G ・ ビニル床シート※熱溶接工法 ・種類の記号 色柄 厚さ(mm) 備考※FS(複層ビニル床シート)・・無地・マーブル柄・柄物※2.0・[6.8.2、3]接合部の処理□G[6.12.2] ・ 畳敷き 種別下地の種類・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン ) ・畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
・A種 ・B種 ・C種 ・D種(畳床:・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N)・標準仕様書表12.6.1による床組 衝撃緩和型畳(畳表:・C1 ・C2)せっこうプラスター面モルタル面及び・※不透明塗料塗りの場合はRB種 ・行わない(鋼製建具等)亜鉛めっき鋼面亜鉛めっき鋼面鉄鋼面木部・行う※RB種 ・ - ※RB種 ・ - ※RB種 ・ - ※RB種 ・ -ひび割れ部の補修塗替え下地調整の種別下地面の種類下地調整既存 表替え5建具改修工事6内装改修工事7塗装改修工事A1:-A3:-R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計改修特記仕様書(その2)農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日A-0260.002.4072.207.4010.2017.103.002.3015.1027.5018.3027.7025.6017.608.609.501.6020.0061.7034.506.5077.0012.7010.003.503.002.00敷地境界線敷地境界線敷地境界線農道配 置 図延べ面積 棟別973.58㎡屋根塗装改修工事外壁塗装改修工事外部改修工事内部改修工事屋根塗装改修工事外壁塗装改修工事外部改修工事玄関ポーチ照明器具改修工事1.設計図内のDP塗装はシリコン系とする。
2.外壁仕上塗材からはアスベストが検出されている。
3.アスベスト含有:みなし設計について シーリング材(外壁、建具廻り)撤去新設・・・外壁仕上塗材に含有されているため このため外壁材破損部の張替えにおける撤去は 含有している製品として処分をみている。
駐車場至ル 国道45号至ル 向山東地区・木ノ下地区町民プール研修棟多目的棟渡り廊下その他敷地面積用途区域防火指定用 途建築面積構造・規模延べ面積 合計指定無し指定無し指定無し10,620.89㎡1,014.79㎡W造平屋建て研修棟工事場所工事概要青森県青森県上北郡おいらせ町山崎2582-1419.83㎡特定用途制限地域 指定無しS造平屋建て多目的ホール棟553.75㎡工事概要研修棟多目的ホール棟備 考下田百石ICN工事場所:青森県上北郡おいらせ町山崎2587 地内国道45号第二みちのく有料道路イオンモ-ル至ル 十和田市青い森鉄道下田駅奥入瀬川おいらせ町分庁舎百石高校間木彦七川原高田秋堂至ル 八戸北IC至ル 八戸市至ル 三沢・十和田・下田IC至ル 三沢市国道338号案 内 図木内々小学校おいらせ町庁舎0200mA1:1/ 500A3:1/1,000A-03R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計案内図・建築概要・配置図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日4.工事着工時:アスベスト調査(定性検査)を行うこと。
:計 6検体 研修棟:外部 防水モルタル シ-リング材:外壁及び建具廻り 内部 ビニル床シート(接着剤) 多目的ホール棟:外部 シ-リング材:外壁及び建具廻りNA Y1 Y2X1X2X3X4X5X6X71B C D G J K M N O EI2 3 4 5 6 7F HLY1 O I L F E B Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c4,550 3,640 1,820 5,460450 4508,190 2,730 4,55015,4705,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,550 9,100 4,000 4,500 4,500 4,00027,300 3,300 17,0005,460 8,190910 2,730 3,640 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910A1:1/100A3:1/200A-04R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計1階平面図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日Nポーチ・北面全面軒樋ビス再固定A Y1 Y2X1X2X3X4X5X6X71B C D G J K M N O EI2 3 4 5 6 7F HLY1 O I L F E B Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c910 2,730 7,280 4,550 3,185 3,185 2,275 3,185 4,000 4,500 4,500 4,0002,730 27,300 3,300 17,0004,550 3,640 1,820 5,460450 4508,190 2,730 4,55015,4705,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,550 9,100 4,000 4,500 4,500 4,00027,300 3,300 17,0005,460 8,190910 2,730 3,640 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910350 1,925 2,275 1,200 2,600 200 9,000 200 1,830 1,9701,275 2,950 1,275屋根用雪止め融雪装置L900、D400、H110屋根用雪止め融雪装置L900、D400、H110既存雪止めアングル風除室屋根改修 塗装改修 :DP塗装(2級シリコン系)■屋根塗装改修(全面、軒先・破風共) 下地調整 :RC種 4種ケレン 高圧水洗浄 :30-50MPa※高圧水洗浄前に目視にて劣化部が発見された場合は 監督員と協議のうえ、事前に処置を行う。
洗浄後、漏水箇所他劣化部が発見された場合は監督 員と協議のうえ、修繕を行うものとする。
※塗装改修前にトップライト廻り等のシーリング改修を行うこと。
南側全面軒樋ビス再固定吹き抜け3,245 屋根用雪止め融雪装置L900、D400、H110A1:1/100A3:1/200A-05R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計屋根伏図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日NY1 Y2X1X2X3X4X5X6X7Y1 Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c4,000 4,500 4,500 4,00017,0005,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,000 4,500 4,500 4,00017,0001,200 2,600 200 9,000 200 1,830 1,970 塗装改修 :DP塗装(2級シリコン系)■屋根塗装改修(全面、軒先・破風共) 下地調整 :RC種 4種ケレン 高圧水洗浄 :30-50MPa※高圧水洗浄前に目視にて劣化部が発見された場合は 監督員と協議のうえ、事前に処置を行う。
洗浄後、漏水箇所他劣化部が発見された場合は監督 員と協議のうえ、修繕を行うものとする。
既存雪止めアングル既存雪止めアングル既存雪止めアングル既存雪止めアングルA1:1/100A3:1/200A-06R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計上部屋根伏図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7A Y1 Y2 B C D G J K M N O EIF HLY1a Y1b Y1cA Y1 Y2 B C D G J K M N O EIF HLY1a Y1b Y1c最高棟高さ耐風梁高棟高最高棟高さ1FLGL軒高棟高1FLGL軒高棟高1FLGL最高棟高さ軒高棟高GL1FL棟高GL1FL軒高耐風梁高棟高最高棟高さ1FLGL8,190 2,730 4,550900 15,470 9008,190 2,730 4,550900 15,470 9005,460 1,8202,730 910 3,640900 30,030 6002,730 3,640 2,730 1,820 3,640 1,820 3,640 1,820 910 4,000 4,500 4,500 4,00017,000 1,350 1,3503,3002,730 910 2,730900 30,030 600910 6,370 4,550 3,185 3,185 2,275 3,185 4,000 4,500 4,500 4,00017,000 1,350 1,3503,300600 4,200 3,000 1,700 1739,673600 3,520 2,707 956,923600 3,520 2,230 1,593 958,0373,540 819600 3,520 2,707 956,923819 3,540600 3,520 2,707 956,923600 4,200 3,000 1,700 1739,673102102310西側立面図 東側立面図(研修棟)(研修棟)北側立面図(多目的ホール棟)北側立面図(研修棟)南側立面図(多目的ホール棟)南側立面図(研修棟)高強度セメント中空押出成形板 t=15横張(金具止め) 撤去新設 2枚A1:1/100A3:1/200A-07R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計立面図(1)農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1耐風梁高棟高1FLGL最高棟高さ5,500900 32,000 1,0005,500 5,500 5,500 5,500 4,5006003,500 3,7001,700 1739,673研修棟 外部仕上表長尺カラー鉄板 横葺 t=0.4軒 天 珪酸カルシウム板 t=5 (目透かし) VP塗装その他 南面:研修室外部出入口床:モルタル補修北面:鋼製建具 塗装改修既存仕上外部建具すべて:清掃(ガラス面共)A符号屋 根部 位B C D 基礎・根回り コンクリート打放し補修外 壁 高強度セメント中空押出成形板 t=15一部:センチュリーボード t=12 VP塗装 水飲み場:モルタル補修ポーチ柱・西面一部:磁器質タイル張 横張(金具止め) 透湿コート仕上(吹付タイル)水洗い工法 塗装改修(DP塗装)水洗い工法 塗装改修(DP塗装)既存仕上一部クラック補修一部:屋根用雪止め融雪装置 新設ポーチ:ダウンライト照明器具撤去新設水洗い工法 塗装改修 可とう形改修塗材E多目的ホール棟・渡り廊下棟 外部仕上表一般:長尺カラー鉄板 瓦棒葺 t=0.4軒 天 珪酸カルシウム板 t=5 (目透かし) VP塗装その他 南面:研修室外部出入口床:モルタル補修北面:鋼製建具 塗装改修既存仕上外部建具すべて:清掃(ガラス面共)A符号屋 根部 位B C D 基礎・根回り コンクリート打放し補修外 壁 ALC板 t=50 横張 一部:センチュリーボード t=12 VP塗装 水飲み場:モルタル補修西面一部:壁面サイン(亜鉛鉄板 t=1.5)スコッチカル貼 透湿コート仕上(吹付タイル)水洗い工法 塗装改修(DP塗装)水洗い工法 塗装改修(DP塗装)南面:研修室外部出入口床:モルタル補修北面:鋼製建具 塗装改修既存仕上外部建具すべて:清掃(ガラス面共)一部クラック補修 水飲み場:モルタル補修水洗い工法 塗装改修 可とう形改修塗材E軒先:長尺カラー鉄板 横葺 t=0.4西面一部:壁面サイン撤去外部シーリング改修:建具廻り、外壁材目地 撤去新設外部シーリング改修:建具廻り、
外壁材目地 撤去新設(多目的ホール棟)東側立面図A1:1/100A3:1/200A-08R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計立面図(2)農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日2 4A B C D G J K M EIF HLN O1 2 3 41,000 1,500 1,500 800 425800 1,0001,6752,5005,225 1,5672,6002,600 400 550 1,3761,200 1,200 1,2005,225 1,5676,7922,600 4005501,3762,600 3,2311,820 910 1,820 2,7302,730 4,5507,2805,2256,7922,600 1,400 955.5 1,544.5 2934,000 2,7924,926 9055,8312,600800 1,200 200 200715910 6,370 350 1,925 2,2752,730 910910 2,730 7,280 4,550 3,185 3,185 2,275 3,1852,730 27,300 2501,5671,800 1,800 1,800既 存既存・改修CH=2,600・6,792 ホール・廊下コンクリート下地 長尺塩ビシート t=2.0:シート撤去壁石膏ボード t=9下地 ビニールクロス貼り:クロス撤去 天 井備 考巾 木床廻 縁 塩ビ製 既存のまま改 修照明器具・換気扇カバー取外し再取付ビニールクロス貼替既 存 石膏ボード t=12下地 ビニールクロス貼り:クロス撤去改 修電灯コンセント器具カバー取外し再取付ビニールクロス貼替既 存 木製 H=100 OP塗装改 修 既存 下地調整 RB種 SOP塗装改 修 抗菌長尺塩ビシート t=2.0貼替既 存見掛り部 梁・小屋束:ビニールクロス貼替AB BA3:1/100A-09R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計展開図(1)農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日A1:1/ 50A B C D G J K M EIF HLN O1 2 3 42 42,600 400 550 2,2814,9264,000 955.5 1,544.58874,744400 2,100 1,500 800 4252931,2001,376550400 2,6001,200 1,2004,000 955.5 1,544.5 2932,5002,6005,8312,730 1,820 910 1,820 2,7302,730 4,5507,2806,7922,0565,225 1,5676,7922,275 1,925 350 6,370 9103,185 2,275 3,185 3,185 4,550 7,280 2,730 910250 27,300 2,730既 存既存・改修CH=2,600・6,792 ホール・廊下コンクリート下地 長尺塩ビシート t=2.0:シート撤去壁石膏ボード t=9下地 ビニールクロス貼り:クロス撤去 天 井備 考巾 木床廻 縁 塩ビ製 既存のまま改 修照明器具・換気扇カバー取外し再取付ビニールクロス貼替既 存 石膏ボード t=12下地 ビニールクロス貼り:クロス撤去改 修電灯コンセント器具カバー取外し再取付ビニールクロス貼替既 存 木製 H=100 OP塗装改 修 既存 下地調整 RB種 SOP塗装改 修 抗菌長尺塩ビシート t=2.0貼替既 存既 存既存・改修CH=2,500 風除室150角磁器質タイル張壁石膏ボード t=9下地 ビニールクロス貼り:クロス撤去 天 井備 考巾 木床廻 縁 塩ビ製 既存のまま改 修照明器具・換気扇カバー取外し再取付ビニールクロス貼替既 存 石膏ボード t=12下地 ビニールクロス貼り:クロス撤去改 修電灯コンセント器具カバー取外し再取付ビニールクロス貼替SUS製 H=100 既存のまま改 修 タイル洗い 清掃既 存既存・改修建具額縁及び木枠・カウンター :木部 下地調整RC種 SOP塗装建具額縁及び木枠・カウンター :木部 下地調整RC種 SOP塗装ビニールクロス貼替CC C既存木材:75×25タテヨコ共 5本下地調整RC種 SOP塗装アクリル板 乳白色 t=3 撤去ポリカーボネート板 t=3 乳白色 新設壁面※全箇所共通ポリカーボネート板搬出入部切断再固定 (通気孔 10φ:16ケ/箇所)滑り止めスポンジクッション:W2廊下トップライト下部 木格子詳細図A3:1/10・1/100A-10R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計展開図(2)農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日A1:1/ 5・1/50NA Y1 Y2X1X2X3X4X5X6X71B C D G J K M N O EI2 3 4 5 6 7F HLY1 O I L F E B Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c910 2,730 7,280 4,550 3,185 3,185 2,275 3,185 4,000 4,500 4,500 4,0002,730 27,300 3,300 17,0004,550 3,640 1,820 5,460450 4508,190 2,730 4,55015,4705,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,550 9,100 4,000 4,500 4,500 4,00027,300 3,300 17,0005,460 8,190910 2,730 3,640 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910350 1,925 2,275 1,200 2,600 200 9,000 200 1,830 1,9701,275 2,950 1,275仕上表軒 天 珪酸カルシウム板 t=5 (目透かし) VP塗装既存A符号 部 位B 軒 天 ALC板 t=50 横張 一部:センチュリーボード t=12 VP塗装 透湿コート仕上(吹付タイル)水洗い工法 下地調整RC種 DP塗装改修水洗い工法 ALC板 t=50 横張 可とう形改修塗材E (梁型)AB B B BBB B B BB B BB B B BAAA AAAA ACCCCC CC 天 井 石膏ボード t=9下地 ビニールクロス貼り ビニールクロス撤去ビニールクロス貼替(内部)風除室照明器具 撤去新設 (外部・風除室)梁型・小屋束C C C埋込 ダウンライト、スピーカー、非常照明含む 7ケ埋込 FL20W-2程度 5ケ埋込 FL40~100W。天井扇含む 10ケ照明器具・換気扇カバー取外し再取付け(交差ハッチ部):珪酸カルシウム板 t=5 劣化部張替え DP塗装有孔珪酸カルシウム板 t=5 (目透かし) 張替え DP塗装(斜線ハッチ部):営農相談室事務室実習室研修室廊 下ホール風除室ポーチ倉 庫男子WC 女子WC更衣室機械室渡り廊下多目的ホール会議室控 室放送室器具庫床の間研修室A照 明 器 具 参 考 姿 図LED 軒下用ダウンライトLED11.6W A 115000K、Ra85、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角15度光束維持時間40000時間(光束維持率85%)反射板(上部):プラスチック(ホワイト)枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)パネル:アクリル(透明)、埋込穴:φ150LRS1RP-13LE9器具光束:1585lm、消費電力:11.6W、電圧:100-242VLED内蔵<ワンコア(ひと粒)タイプ>、電源ユニット内蔵、軒下用(防雨型)※1、既存照明器具は撤去し、産廃処分とする。
【注記】A11×3ケA1:1/100A3:1/200A-11R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計1階天井伏図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日NA Y1 Y2X1X2X3X4X5X6X71B C D G J K M N O EI2 3 4 5 6 7F HLY1 O I L F E B Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c910 2,730 7,280 4,550 3,185 3,185 2,275 3,185 4,000 4,500 4,500 4,0002,730 27,300 3,300 17,0004,550 3,640 1,820 5,460450 4508,190 2,730 4,55015,4705,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,550 9,100 4,000 4,500 4,500 4,00027,300 3,300 17,0005,460 8,190910 2,730 3,640 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910350 1,925 2,275 1,200 2,600 200 9,000 200 1,830 1,9701,275 2,950 1,275AAAA AAAAAA仕上表軒 天 珪酸カルシウム板 t=5 (目透かし) VP塗装既存A符号 部 位B 軒 天 ALC板 t=50 横張 一部:センチュリーボード t=12 VP塗装 透湿コート仕上(吹付タイル)水洗い工法 下地調整RC種 DP塗装改修水洗い工法 ALC板 t=50 横張 可とう形改修塗材E (梁型)風除室照明器具 撤去新設 (外部・風除室)吹き抜けA1:1/100A3:1/200A-12R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計上部天井伏図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日NA Y1 Y2X1X2X3X4X5X6X71B C D G J K M N O EI2 3 4 5 6 7F HLY1 O I L F E B Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c910 2,730 7,280 4,550 3,185 3,185 2,275 3,185 4,000 4,500 4,500 4,0002,730 27,300 3,300 17,0004,550 3,640 1,820 5,460450 4508,190 2,730 4,55015,4705,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,550 9,100 4,000 4,500 4,500 4,00027,300 3,300 17,0004553003003004555,460 8,190910 2,730 3,640 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910350 1,925 2,275 1,200 2,600 200 9,000 200 1,830 1,9701,275 2,950 1,275営農相談室事務室実習室研修室廊 下ホール風除室ポーチ倉 庫男子WC 女子WC更衣室機械室渡り廊下多目的ホール会議室控 室放送室器具庫床の間研修室14AW14AW14AW15AW2SD13AW12AW12AW9AW3AD3AD8AW8AW2AD4AD9AW9AW9AW AW3AD8AD※AD 風除室10AW11AW1AD1AD4WW1WD3WD2WD1SHD6WD6WD7WD3SD4SD12WD12WD5AD7AW1’AW1’AW1SD1SD1SD1AW1SD1AW1AG床下1AG床下1AG床下1AG床下1AG床下 1AG床下 1AG床下 1AG床下2AW3AW3AW2’AW8A1:1/100A3:1/200A-13R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計1階建具キープラン農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日NA Y1 Y2X1X2X3X4X5X6X71B C D G J K M N O EI2 3 4 5 6 7F HLY1 O I L F E B Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c910 2,730 7,280 4,550 3,185 3,185 2,275 3,185 4,000 4,500 4,500 4,0002,730 27,300 3,300 17,0004,550 3,640 1,820 5,460450 4508,190 2,730 4,55015,4705,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,550 9,100 4,000 4,500 4,500 4,00027,300 3,300 17,0005,460 8,190910 2,730 3,640 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910350 1,925 2,275 1,200 2,600 200 9,000 200 1,830 1,9701,275 2,950 1,275吹き抜け16AW 上部16AW 上部×2ケ 1TP 上部×3ケ4AW 上部4AW 上部4AW 上部4AW 上部5AW 上部4’AW 上部4AW 上部6AW6AW1AGW1AGW3,245A1:1/100A3:1/200A-14R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計上部建具キープラン農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日- -建具姿図- - - - - - - - - - - - - - - -2,100735 1,800 735 1,000 1,000WHW WH1 H2HWHh1WHh1WHh1WHh1WWH h1Hh1WHh1WH h1WHh1WW2H h1W2 W11,100φWWHHHWHWHWHWHWHWHWHWWHHW建具符号AD-1名 称アルミ製FIX・片引き戸・両開き戸建具寸法5,2701,800 7861,800W2,1001,2002,0001,200H100707070見込みガラス(※AP:アルミパネル)FL5一般部- 欄間金物他、特記事項 形状符号a e d f既存建具表a ±0FLからの下端高さh1±0+1,200+850,+1,4001,600 1,890 70 y ±0工種 枠・ガラス共清掃既存 清掃(内外両面)既存 清掃(外面のみ)b3,140 1,350 70g+850防火設備等- - 防火設備2’:防火設備T5、1':PW6.8 AW-1、1’AW-2、2’アルミ製FIX・引違い窓アルミ製FIX・引違い窓5,0003,1302,1002,1007070 h i+3,950+3,950 既存 清掃(外面のみ)AW-31,270 600 70 +5,700 既存 清掃(外面のみ)4’:防火設備-c d eef i hAPAW-4、4’eAW-51,700 1,000 70 +800 - FL3AW-61,696 1,500 70 +1,000 - FL3、FL3+A6+FL3hAW-72,605 1,500 70 +900 -hAW-83,514 1,500 70 +900 -hAW-91,500 2,100 70 +400 -hAW-102,480 1,500 70 +1,000 -iAW-113,620 1,365 70 +1,000 -jAW-127,310 1,365 70 +1,200 -iAW-133,620 759 70 +4,000 -- - -アルミ製排煙窓hAW-14φ900 70 - - アルミ製FIX窓AW-15アルミ製ガラスブロック窓 1,550 1,850 100 q - - -p AG-1 500 200 70 - 既存 清掃(外面のみ) - - アルミ製ガラリr SD-1 2,000 2,400 100 既存 下地調整RC種 SOP塗装 - 鋼製両開きフラッシュ戸s SD-2 1,150 2,000 100 - - 鋼製親子開きフラッシュ戸t SD-3 800 1,800 100 - - 鋼製片開きフラッシュ戸w 1,050有効 1,800 100 ±0 - -uSHD-11,200 2,000 120 ±0 - FL3軽量鋼製片引きハンガー戸1,150 1,900 120 ±0 - -u ±0 - F4t2 800 ±0 -t 800 ±0 - -vWD-11,700 1,800 120 ±0 -F4木製親子開きフラッシュ戸x 800 600 120 ±0 - FL31,9001,900既存 清掃既存カウンター 下地調整RC種 SOP塗装WD-2木製片開きフラッシュ戸WD-3木製片開きフラッシュ戸木製引違い戸WD-6木製ガラス引違い窓- - - - - - -備考 建具符号は既存設計図 符号に合わせています。
外部建具廻りシーリングは全撤去及び新設するものとする。
塗装改修前に行うこと。
oPW6.8 -gk l m np q r s t uv w x y1,700 H1:1,800・H2:500 70 c ±0 既存 清掃(外面のみ) - FL5 FL31,696 2,000 70 b ±0 既存 清掃(外面のみ) - 腰:AP、上:F4 - AD-2AD-3AD-4AD-5アルミ製引違い戸アルミ製欄間排煙窓付引違い戸アルミ製片開き戸アルミ製両開き戸 既存 清掃(外面のみ)既存 清掃(外面のみ)既存 清掃(外面のみ)既存 清掃(外面のみ)既存 清掃(外面のみ)腰:AP、上:F4 -アルミ製FIX・引違い窓アルミ製引違い窓アルミ製引違い窓- 1’:防火設備防火設備FL3、1':PW6.8FL3FL5、1':PW6.8PW6.8- - 2,300 1,200 70 e +1,200 防火設備 既存 清掃(外面のみ) PW6.8既存 清掃(内外両面)既存 清掃(外面のみ)既存 清掃(外面のみ)既存 清掃(外面のみ)既存 清掃(外面のみ)アルミ製引違い窓アルミ製排煙窓アルミ製引違い窓アルミ製引違い窓アルミ製FIX・引違い窓アルミ製FIX・引違い窓アルミ製引違い窓アルミ製FIX・引違い窓ejAW-16AW-17AGW-1アルミ製引違い窓アルミ製引違い窓既存 清掃(内外両面)既存 清掃(内外両面)既存 清掃(内外両面)既存 清掃(内外両面)、オペレーター調整既存 清掃(内外両面)FL3+A6+FL3FL3+A6+FL3FL3FL3F4F4FL3HR6既存 清掃(外面のみ) GB145角×95-既存 下地調整RC種 DP塗装既存 下地調整RC種 SOP塗装既存 下地調整RC種 SOP塗装既存木枠 下地調整RC種 SOP塗装±0±0±0ポリ化粧合板フラッシュ戸木製親子開きフラッシュ戸 既存木枠 下地調整RC種 SOP塗装木製親子開きフラッシュ戸 既存木枠 下地調整RC種 SOP塗装 1,200 1,900 120ポリ化粧合板フラッシュ戸ポリ化粧合板フラッシュ戸ポリ化粧合板フラッシュ戸ポリ化粧合板フラッシュ戸zzWD-7既存木枠 下地調整RC種 SOP塗装既存木枠 下地調整RC種 SOP塗装t2120120WD-12 - ポリ化粧合板フラッシュ戸カウンター膳板:集成材 SOP塗装 WW-4q TP-1 500 200 70 - 既存 清掃(内外両面) - FL4+A6+PW6.8 アルミ製トップライト建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設建具廻り外壁取合いシーリング撤去新設A1:1/100A3:1/200A-15R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計建具表農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日EI L N77GL7GL71,13550 1,000 8585 400 120150 295 150 800445 95085 400 12085 35 330 35100 1,000 100 1,200 1002,500350200800 15050 200 450850 1,15012015015040025 100 450 253,0002,250150 1,500150 300 3001,8202,250150 1,500150 300 300 1,5001,820 1,820 1,820 1,820150 150 150 150600150 150 150 1506001,2001,800 815110 850 100 9402,8181,1401501,420100 638 803352,8508,950435445 355靴洗い場:コンクリート打放し 吹付タイル 既存水洗い工法 防水形複層塗材E (見掛かり部)野菜洗い場:コンクリート打放し 人造石研ぎだし 人造石撤去の上、
防水モルタル塗り t=25~35 DP塗装その他:見掛かりコンクリート部 樹脂モルタル薄塗り DP塗装既存:床モルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設既存:床モルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設既存:基礎立上りモルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設 0.1㎡既存:床モルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設段鼻ノンスリップタイル 撤去 新設段鼻ノンスリップタイル 撤去 新設段鼻ノンスリップタイル 撤去 新設段鼻ノンスリップタイル 撤去 新設 既存:床モルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設段鼻ノンスリップタイル 撤去 新設段鼻ノンスリップタイル 撤去 新設既存:床モルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設段鼻ノンスリップタイル 撤去 新設既存:床モルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設屋根:網入り片板ガラス FW6.8 破損部撤去新設 W490×L1,400 1枚アルミ垂木先端部:樹脂キャップ撤去新設70×70:2ケ70×35:4ケ その他既存ガラス:周囲シーリング両面撤去新設 4枚既存:基礎立上りモルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設 0.06㎡既存:基礎立上りモルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設 0.06㎡既存:基礎立上りモルタル t=30 撤去改修:防水モルタル塗り t=30 新設 0.06㎡9,100455(2箇所)靴洗い場詳細図 野菜洗い場詳細図(1箇所)平面図断面図平面図断面図実習室外部詳細図研修室外部詳細図断面図平面図断面図風除室風除室455 1,6452,1002,100A3:1/ 40A-16R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計部分詳細図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日A1:1/ 20NA Y1 Y2X1X2X3X4X5X6X71B C D G J K M N O EI2 3 4 5 6 7F HLY1 O I L F E B Y2 Y1a Y1b Y1cY1a Y1b Y1c910 2,730 7,280 4,550 3,185 3,185 2,275 3,185 4,000 4,500 4,500 4,0002,730 27,300 3,300 17,0004,550 3,640 1,820 5,460450 4508,190 2,730 4,55015,4705,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,50032,0004,550 9,100 4,000 4,500 4,500 4,00027,300 3,300 17,0005,460 8,190910 2,730 3,640 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910350 1,925 2,275 1,200 2,600 200 9,000 200 1,830 1,9701,275 2,950 1,275吹き抜けh4.12h4.12 h6.35h7.8-9.5h7.8h4.12h7.8h4.12-9.5h3.54h3.543,2452,730 4,550 7,570 16,38019,70034,00028,5008,8356,660A1:1/100A3:1/200A-17R08.03管理建築士 工藤裕幸(大臣登録 275117)No.担 当TEL 0178(20)5586 FAX 0178(20)5632株式会社八戸市石堂2丁目22-22一級建築士事務所 青森県知事登録A1-674 工事名称設 計仮設計画図農村環境改善センター外壁等改修工事縮 尺 承 認図面名称設計年月日