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モノクロレーザープリンタトナーの購入 [その他のファイル/1.38MB]

青森県南部町の入札公告「モノクロレーザープリンタトナーの購入 [その他のファイル/1.38MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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モノクロレーザープリンタトナーの購入 [その他のファイル/1.38MB] 1/3南部町公告第7号-51.競争入札に付する事項(1)番号 企物第1号(2)件名 モノクロレーザープリンタトナーの購入(3)履行場所 南部町内(発注の際に指定する場所)(4)業種 物品・役務等(情報処理用機器・用品【インク・トナー類】)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(6)内容 ・機種:EPSON LP-S3250・物品:環境推進トナー ※中古品、リフレッシュ製品は不可・年間納入想定:40個詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(情報処理用機器・用品【インク・トナー類】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年4月13日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年4月13日(月)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 2/3(5)審査結果 令和8年4月 15 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年4月 20 日(月)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年4月 23 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月27日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月20日(月)正午(3)質問書に対する回答令和8年4月23日(木)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年4月28日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①入札書に記載する金額は、トナー1個当たりの金額とすること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」3/3③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 なお、本案件は単価契約となるため、契約金額に予定数量(40 箱)を乗じた額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)の100分の5以上とする。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 仕 様 書1 番号企物第1号2 件名モノクロレーザープリンタトナーの購入3 納入場所発注の際に指定する南部町内の場所とする。 4 契約期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで5 対象物品機種:EPSON LP-S3250物品:環境推進トナー(LPB3T29S)※年間納入想定40個6 納入条件数量等に関わらず、受注後7日以内(土日祝日及び年末年始を除く)に納品すること。 7 納入関係(1) 本業務は、調達、納品を含む。 (2) 新品であることとし、中古品及びリフレッシュ製品は不可とする。 (4) 引渡前に納入品等に問題が生じた場合は、受注者の責任により解決すること。 (5) 検査の結果、納入品の全部、または一部が不合格となった場合は、担当職員の指示に従い、指定した日時までに代替品の納入、もしくは必要な修復等を行うこと。 8 代金の請求方法(1) 発注品の代金は、当該月分をまとめた上、納品書を添えて、企画財政課に請求書を提出すること。 (2) 請求書及び納品書には、数量、金額、納品部署名、その他必要と認められる事項を記載すること。 9 その他(1) トナー等の回収については、原則、契約業者が行うこととする。 また、納品時に、回収となる物品があるか確認すること。 (2) 納品及び廃棄に係る回収経費については、契約業者の負担とする。 10 担当南部町役場 企画財政課 DX推進室 松尾〒039-0592 青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1TEL :0178-38-5960FAX :0178-38-5980Mail:joho@town.aomori-nanbu.lg.jp (金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【トナー料金】トナー LPB3T29 個 1小計消費税相当額合 計設計内訳名称 物 品 売 買 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第1号 モノクロレーザープリンタトナーの購入 のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第10条(A)及び(B)を除く。 )契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 プリンタトナー(2)形式・規格(3)数 量 発注者から通知のあった数量(4)金 額(1個当たり) ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(契約期間)第2条 契約の期間は契約締結日の翌日から令和9年3月31日までとする。 (契約保証金)第3(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (売買物品の納入等)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)納入期限 発注者が発注の通知をしたときから7日以内(2)納入場所 発注の際に指定する南部町内の場所2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。 3 受注者は、納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知し、速やかに納入しなければならない。 (所有権の移転)第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の納入場所に、売買物品の納品が完了した時、発注者に移転する。 (売買代金の支払)第6条 受注者は、当月に納品が完了した売買物品の代金の総額を、翌日10日までに請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第7条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第 2 項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年 3.0 パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (契約不適合)第8条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じてリース料の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (買主の解除権)第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第10条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第11条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第12条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第13条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 物 品 売 買 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第1号 モノクロレーザープリンタトナーの購入 のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第10条 (B)を除く。 )契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 プリンタトナー(2)形式・規格(3)数 量 発注者から通知のあった数量(4)金 額(1個当たり) ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(契約期間)第2条 契約の期間は契約締結日の翌日から令和9年3月31日までとする。 (契約保証金)第3(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (売買物品の納入等)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)納入期限 発注者が発注の通知をしたときから7日以内(2)納入場所 発注の際に指定する南部町内の場所2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。 3 受注者は、納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知し、速やかに納入しなければならない。 (所有権の移転)第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の納入場所に、売買物品の納品が完了した時、発注者に移転する。 (売買代金の支払)第6条 受注者は、当月に納品が完了した売買物品の代金の総額を、翌日10日までに請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第7条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第 2 項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年 3.0 パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (契約不適合)第8条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じてリース料の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (買主の解除権)第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第10条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第11条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第12条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第13条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 物 品 売 買 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第1号 モノクロレーザープリンタトナーの購入 のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第10条(A)及び(B)を除く。 )契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 プリンタトナー(2)形式・規格(3)数 量 発注者から通知のあった数量(4)金 額(1個当たり) ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(契約期間)第2条 契約の期間は契約締結日の翌日から令和9年3月31日までとする。 (契約保証金)第3(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (売買物品の納入等)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)納入期限 発注者が発注の通知をしたときから7日以内(2)納入場所 発注の際に指定する南部町内の場所2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。 3 受注者は、納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知し、速やかに納入しなければならない。 (所有権の移転)第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の納入場所に、売買物品の納品が完了した時、発注者に移転する。 (売買代金の支払)第6条 受注者は、当月に納品が完了した売買物品の代金の総額を、翌日10日までに請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第7条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第 2 項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年 3.0 パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (契約不適合)第8条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じてリース料の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (買主の解除権)第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第10条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第11条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第12条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第13条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 物 品 売 買 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、企物第1号 モノクロレーザープリンタトナーの購入 のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第10条(B)を除く。 )契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 プリンタトナー(2)形式・規格(3)数 量 発注者から通知のあった数量(4)金 額(1個当たり) ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(契約期間)第2条 契約の期間は契約締結日の翌日から令和9年3月31日までとする。 (契約保証金)第3(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (売買物品の納入等)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)納入期限 発注者が発注の通知をしたときから7日以内(2)納入場所 発注の際に指定する南部町内の場所2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとする。 3 受注者は、納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知し、速やかに納入しなければならない。 (所有権の移転)第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の納入場所に、売買物品の納品が完了した時、発注者に移転する。 (売買代金の支払)第6条 受注者は、当月に納品が完了した売買物品の代金の総額を、翌日10日までに請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第7条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第 2 項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年 3.0 パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (契約不適合)第8条 発注者は、引き渡された物品が数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じてリース料の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (買主の解除権)第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第10条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第11条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第12条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第13条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。 a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *5月5日(火・祝)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。 (契約保証金の連絡票に記載欄があります。 *祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。 提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。 「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

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小型真空溶解装置 一式(144KB)2026/03/31
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