南部町役場緑地管理業務 [その他のファイル/2.48MB]
青森県南部町の入札公告「南部町役場緑地管理業務 [その他のファイル/2.48MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/05です。
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- 2026/04/05
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南部町役場緑地管理業務 [その他のファイル/2.48MB]
1/3南部町公告第7号-31.競争入札に付する事項(1)番号 総委第3号(2)件名 南部町役場緑地管理業務(3)履行場所 南部町役場(4)業種 物品・役務等(管理【公園管理】)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年11月20日(6)内容 庁舎構内の芝生と樹木の健全な育成と維持管理を図るため、 草刈り等の作業を行う詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(管理【公園管理】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年4月13日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年4月13日(月)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年4月 15 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレ2/3ス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年4月 20 日(月)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年4月 23 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月27日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月20日(月)正午(3)質問書に対する回答令和8年4月23日(木)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年4月28日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれ3/3かの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
仕様書1. 番号及び件名総委第3号 南部町役場緑地管理業務2. 履行場所南部町役場3. 履行期限契約締結日の翌日から令和8年11月20日まで4. 内容本件は役場庁舎構内の芝生と樹木の健全な育成と維持管理を図るため行う。
(1)芝刈り面積:1,388㎡/1回、実施回数:14回、実施時期:5月~10月ロボット芝刈機が作業できないコンクリートとの境目、B&G側、道路側、遊具付近の作業を行う。
むらなく一定の長さに刈込み、刈り取った芝は散乱しないよう速やかに処理すること。
(2)殺菌剤・殺虫剤散布面積:2,388㎡/1回、実施回数:3回、実施時期:6月、8月、10月使用薬剤は散布時期の病害虫発生状況に応じ薬剤を選定すること。
なお、薬剤の選定にあたっては芝生専門業者または使用経験が豊富な者の助言によるものとし、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。
(3)除草剤散布面積:2,388㎡/1回、実施回数:2回、実施時期:6月、10月使用薬剤は散布時期の雑草の種類に応じて薬剤を選定すること。
なお、薬剤の選定にあたっては芝生専門業者または使用経験が豊富な者の助言によるものとし、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。
薬剤散布後に雑草が残った場合は人力除草又は再度の薬剤散布を実施すること。
(4)施肥面積:2,388㎡/1回、実施回数:3回、実施時期:5月、7月、9月散布むらのないよう均一に散布すること。
なお、肥料の選定にあたっては土壌の性質を見極め、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。
(5)目土面積:2,388㎡、実施回数:1回、実施時期:6月土は植物の根茎がないものとし、必要に応じてふるい分けしたものを用いること。
作業は所定の厚さ(3㎜~5㎜程度)にむらなく均一にすりこみ、芝生に不陸がある場合は不陸調整を行うこと。
(6)樹木消毒本数:4本、実施回数:2回、実施時期:5月~10月1/3使用薬剤は樹木の種類や害虫の種類に応じて選定すること。
薬剤の散布にあたっては、遊具等(ブランコ、ロッキング遊具、すべり台、ベンチ)に薬剤がかからないよう保護すること。
(7)その他遊具等(ブランコ、ロッキング遊具、すべり台、あずま屋、ポンプ展示倉庫)付近は、状況に応じて手作業で作業するなど、遊具等に傷がつかないように留意すること。
天候により芝生が乾燥したときは受注者の判断により、必要に応じて散水を行うこと。
各作業の実施時期は別添工程表を参考にし、芝生の生育状況により適宜調整すること。
5. 管理資材等業務に使用する肥料や薬剤、用具類、機械器具等は受注者の負担とする。
薬剤等の使用量は取扱説明書に従い必要最小限にとどめるとともに、残液の処理に十分留意すること。
6. 実施計画受注者は4.業務内容を参考に業務の計画(工程、殺虫剤、除草剤等の品名や使用量等)及び現場責任者の氏名、連絡先を記載した実施計画書を発注者に提出すること。
なお、計画の変更はその都度、発注者と協議し発注者の指示又は承認を得た上で行うものとする。
7. 損害及び損害発生の場合の措置業務期間中において、受注者の責に帰する理由により芝生が枯死、又は育成状況が悪化した場合は受注者の責任において芝生の張り替え等により現状に復さなければならない。
また、町有財産(遊具含む)及び周辺の民家、道路、建築物、工作物等を滅失又は毀損等、第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任において賠償すること。
なお、損害賠償の事案が発生した場合には、速やかに発注者に報告すること。
8. 業務完了報告書受注者は業務を完了したときは、遅滞なく完了届及び業務内容を示す状況写真を発注者に提出しなければならない。
状況写真は作業内容が分かるように月毎にまとめて、完了届に添付すること。
9. その他本仕様書に定めのない事項又はその内容について疑義等が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。
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上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下※ 芝生の生育状況により、作業時期を調整すること。
散水業務内容施肥作業目土作業3回1回随時工程表14回3回2回8月 9月回数芝刈り殺菌・殺虫剤散布除草剤散布10月 5月 6月 7月3/3
数量 単価 回数 金額1 芝生管理芝刈り作業 1,388㎡ 14殺菌・殺虫剤散布 2,388㎡ 3除草剤散布 2,388㎡ 2施肥作業 2,388㎡ 3目土作業 2,388㎡ 1散水 一式2 樹木消毒 4本 23 諸経費 一式小 計改め消費税相当額合計※芝刈作業1,000㎡はロボット芝刈機が行います。
内 訳 書名称
南部町役場緑地管理業務 契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、次のとおり委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(ただし、第6条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 番 号 総委第3号(2) 件 名 南部町役場緑地管理業務(3) 業務場所 南部町役場(4) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 本契約の業務期間は、契約締結日の翌日から令和8年11月20日までとする。
(委託料)第3条 本契約に基づく委託料は、 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(委託料の支払い)第4条 発注者は、各業務の検査完了後、委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(委託料の改定)第5条 業務期間内において、社会情勢又は機器の数量その他の変更等により委託料を改定する必要が生じたときは、発注者及び受注者が協議して決定する。
(契約保証金)第6条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第6条(B) 契約保証金は、免除する。
(作業責任者)第7条 受注者は、委託業務の実施にあたり、現場責任者を定め、現場に常住のうえ委託業務の指揮監督にあたらせなければならない。
(使用承認申請書の提出等)第8条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の責に帰すべき事由による場合を除くほか、発注者の所有に係る者に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。
(報告義務)第9条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者が協議するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)第 10 条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の禁止)第 11 条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(業務の調査等)第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(損害の賠償)第 13 条 受注者は業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。
ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においては、この限りでない。
(契約の解除等)第 14 条 発注者は、次の各号の一に該当するとときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、この場合の申し出は、解除しようとする日の 30 日前までに行うものとする。
(1) 受注者の契約違反その他不正行為により契約の目的を達成できないと認められるとき。
(2) 受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 受注者が発注者の指示に従わないとき。
(4) 正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第6条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(解除の損害及び異議)第16条 第14条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者は、発注者に対して損害及び異議の申立てをすることができない。
(個人情報の保護)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第 18 条 本契約の履行について生じた疑義及びこの契約書に定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下、「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
南部町役場緑地管理業務 契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、次のとおり委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(ただし、第6条(B)、第15条(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 番 号 総委第3号(2) 件 名 南部町役場緑地管理業務(3) 業務場所 南部町役場(4) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 本契約の業務期間は、契約締結日の翌日から令和8年11月20日までとする。
(委託料)第3条 本契約に基づく委託料は、 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(委託料の支払い)第4条 発注者は、各業務の検査完了後、委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(委託料の改定)第5条 業務期間内において、社会情勢又は機器の数量その他の変更等により委託料を改定する必要が生じたときは、発注者及び受注者が協議して決定する。
(契約保証金)第6条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第6条(B) 契約保証金は、免除する。
(作業責任者)第7条 受注者は、委託業務の実施にあたり、現場責任者を定め、現場に常住のうえ委託業務の指揮監督にあたらせなければならない。
(使用承認申請書の提出等)第8条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の責に帰すべき事由による場合を除くほか、発注者の所有に係る者に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。
(報告義務)第9条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者が協議するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)第 10 条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の禁止)第 11 条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(業務の調査等)第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(損害の賠償)第 13 条 受注者は業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。
ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においては、この限りでない。
(契約の解除等)第 14 条 発注者は、次の各号の一に該当するとときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、この場合の申し出は、解除しようとする日の 30 日前までに行うものとする。
(1) 受注者の契約違反その他不正行為により契約の目的を達成できないと認められるとき。
(2) 受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 受注者が発注者の指示に従わないとき。
(4) 正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第6条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(解除の損害及び異議)第16条 第14条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者は、発注者に対して損害及び異議の申立てをすることができない。
(個人情報の保護)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第 18 条 本契約の履行について生じた疑義及びこの契約書に定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下、「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
南部町役場緑地管理業務 契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、次のとおり委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(ただし、第6条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 番 号 総委第3号(2) 件 名 南部町役場緑地管理業務(3) 業務場所 南部町役場(4) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 本契約の業務期間は、契約締結日の翌日から令和8年11月20日までとする。
(委託料)第3条 本契約に基づく委託料は、 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(委託料の支払い)第4条 発注者は、各業務の検査完了後、委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(委託料の改定)第5条 業務期間内において、社会情勢又は機器の数量その他の変更等により委託料を改定する必要が生じたときは、発注者及び受注者が協議して決定する。
(契約保証金)第6条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第6条(B) 契約保証金は、免除する。
(作業責任者)第7条 受注者は、委託業務の実施にあたり、現場責任者を定め、現場に常住のうえ委託業務の指揮監督にあたらせなければならない。
(使用承認申請書の提出等)第8条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の責に帰すべき事由による場合を除くほか、発注者の所有に係る者に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。
(報告義務)第9条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者が協議するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)第 10 条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の禁止)第 11 条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(業務の調査等)第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(損害の賠償)第 13 条 受注者は業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。
ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においては、この限りでない。
(契約の解除等)第 14 条 発注者は、次の各号の一に該当するとときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、この場合の申し出は、解除しようとする日の 30 日前までに行うものとする。
(1) 受注者の契約違反その他不正行為により契約の目的を達成できないと認められるとき。
(2) 受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 受注者が発注者の指示に従わないとき。
(4) 正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第6条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(解除の損害及び異議)第16条 第14条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者は、発注者に対して損害及び異議の申立てをすることができない。
(個人情報の保護)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第 18 条 本契約の履行について生じた疑義及びこの契約書に定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下、「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
南部町役場緑地管理業務 契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、次のとおり委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(ただし、第6条(B)、第15条 (B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 番 号 総委第3号(2) 件 名 南部町役場緑地管理業務(3) 業務場所 南部町役場(4) 業務内容 別冊仕様書のとおり(委託期間)第2条 本契約の業務期間は、契約締結日の翌日から令和8年11月20日までとする。
(委託料)第3条 本契約に基づく委託料は、 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(委託料の支払い)第4条 発注者は、各業務の検査完了後、委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から委託料の請求があった場合は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(委託料の改定)第5条 業務期間内において、社会情勢又は機器の数量その他の変更等により委託料を改定する必要が生じたときは、発注者及び受注者が協議して決定する。
(契約保証金)第6条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第6条(B) 契約保証金は、免除する。
(作業責任者)第7条 受注者は、委託業務の実施にあたり、現場責任者を定め、現場に常住のうえ委託業務の指揮監督にあたらせなければならない。
(使用承認申請書の提出等)第8条 受注者は、委託業務を実施するにあたり、発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、書面により発注者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に基づいて、受注者が発注者の所有、又は占有に係る物を使用する場合には、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
3 前項の場合において、発注者の責に帰すべき事由による場合を除くほか、発注者の所有に係る者に損害を及ぼした場合には、受注者はこれを賠償しなければならない。
(報告義務)第9条 受注者は、本契約の履行上、又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者と受注者が協議するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)第 10 条 受注者は、この契約によって生じた権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の禁止)第 11 条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(業務の調査等)第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(損害の賠償)第 13 条 受注者は業務実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者の負担でその賠償をするものとする。
ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する場合においては、この限りでない。
(契約の解除等)第 14 条 発注者は、次の各号の一に該当するとときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、この場合の申し出は、解除しようとする日の 30 日前までに行うものとする。
(1) 受注者の契約違反その他不正行為により契約の目的を達成できないと認められるとき。
(2) 受注者の責に帰する事由により、受注者がこの業務の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 受注者が発注者の指示に従わないとき。
(4) 正当な理由により、発注者及び受注者いずれかが契約の解除を申し入れたとき。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第6条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第 15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が 100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(解除の損害及び異議)第16条 第14条の規定により発注者が本契約を解除しても、受注者は、発注者に対して損害及び異議の申立てをすることができない。
(個人情報の保護)第 17 条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第18条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(補則)第 18 条 本契約の履行について生じた疑義及びこの契約書に定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下、「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。
a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *5月5日(火・祝)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp