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展示収蔵施設外構工事 [その他のファイル/10.52MB]

青森県南部町の入札公告「展示収蔵施設外構工事 [その他のファイル/10.52MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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展示収蔵施設外構工事 [その他のファイル/10.52MB] 1/4南部町公告第7号-11.競争入札に付する事項(1)工事番号 社工第1号(2)工事名 展示収蔵施設外構工事(3)工事場所 南部町大字沖田面地内(4)工種 建築一式工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和8年11月30日(6)工事概要 ・トラックヤード進入路の形成・タイル舗装(正面玄関、キャノピー周囲)・屋外排水設備改修・キャノピー改修・トラックヤード塗床・側溝の入れ替えと隣地既設側溝への接続・樹木の伐根撤去・白線引き(7)予定価格 23,650,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18 年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14 年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 2/4〇地域要件 南部町に本店(社)を有する単体企業〇登録工種等(1)登録工種 建築一式工事(2)格付等級 A(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年4月13日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年4月13日(月)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年4月 15 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年4月 20 日(月)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年4月 23 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月27日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月6日(月)から令和8年4月20日(月)正午(3)質問書に対する回答令和8年4月23日(木)午後5時までにホームページに掲載する。 3/4(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年4月28日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 4/48.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)仮契約について①本件は、落札決定の日から7日以内に仮契約とし、議会議決後に本契約とする。 南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年南部町条例第 61 号)第2条の規定により、議会の議決が必要であり、議会の議決が得られないときは工事請負契約を締結しない。 ②本件の議会の議決が得られなかった場合、又は当町が仮契約を解除した場合において、落札者に損害が及んだ場合でも、当町は当該落札者に対していかなる責任も負わないものとする。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 1 工事番号2 工 事 名3 工事場所4 工事期間5(1)(2)□■□(3)(4)(5) 建設業退職金共済制度について(6)(7)(8)(9) 火災保険等について (ア)保険種別(10) 現 場 説 明 書社工第1号展示収蔵施設外構工事南部町大字沖田面地内「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 本契約の翌日から 令和8年11月30日一般共通事項週休2日確保工事について本工事は週休2日確保工事の対象としない。 本工事は受注者希望方式の週休2日確保工事である。 本工事は発注者指定方式の週休2日確保工事である。 当初設計において、4週8休以上を確保した場合の労務費補正を行っており、受注者は週休2日の確保に取り組まなければならない。 共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期(T)は、5.9ヶ月とする。 ※週休2日確保工事の詳細は、青森県総務部財産管理課ホームページ掲載の「建築工事における「週休2日確保工事」実施要領」による。 工事上の留意事項 本工事の施工に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに監督員と協議すること。 また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。 工事の施工にあたっては、工事用資材等を運搬するダンプトラック等の大型自動車による交通事故防止の観点から、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。 建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入している受注者は、工事契約を締結後1ヶ月以内に建退共に発注者用掛金収納書を提出すること。 また、建退共に加入していない受注者は、すみやかに加入し掛金収納書を提出すること。 なお、期限内に提出できない特別の事情がある場合は発注者に申し出ること。 受注者(受注者と契約に基づき事業を実施する者を含む。以下同じ)は、この契約にかかる工事の施工に必要な無技能労働者について、公共職業安定所の紹介する失業者を雇用するよう努めること。 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 請負契約書第54条の規定により、工事目的物及び工事材料を下記保険に付すこと。 ア 保険種別 保険種別は下記のとおりとし、いずれかの保険契約をすること。 普通火災保険、火災建築保険、建設工事保険、組立保険イ 加入を要しない単独工事請負代金額に対する各年度の支払限度額暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務建設工事保険 工事開始時 工期後19日 請負金額の100%以上組立保険 機材搬入時 同上 同上 外構、植栽、書架制作据付、地盤調査、解体、敷地調査、草地造成等ウ 保険契約の時期、加入期間、対象金額保険種別 加入期間 加入期間 保険対象金額その他 機材搬入時 同上 請負金額の100%以上 契約変更に伴い、当初の請負金額の15%を超える増額(累計した額)が行われた場合、又は工期を延長した場合は、ただちに前表に準じて加入内容変更の措置を講ずること。 普通火災保険 建築 基礎完了時 同上 請負金額の85%以上火災建築保険 設備 機材搬入時 同上 請負金額の95%以上エ 受注者は、保険証書の写しを発注者に1部提出すること。 工事実績情報サービス(CORINS)への登録について1(11)(12)(ア)「監督職員の立会い等」の実施 提出期間は公共建築工事標準仕様書による。 工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえ、登録するものとする。 提出期間は公共建築工事標準仕様書による。 問合せ先 一般財団法人日本建設情報総合センター(03-3505-2981)ア 対象機器の導入使用機器の事例として「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、訂正時は登録申請をしなければならない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。 ウ 小黒板情報の電子的記入の取扱い 本工事の工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準じるが、イに示す小黒板情報の電子的記入については営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真編集には該当しない。 エ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品https://www.cryptrec.go.jp/list.html使用機器の事例及びデジタル工事写真信憑性チェックツールhttps://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html遠隔臨場の実施デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。 対象工事では、以下のアからエの全てを実施することとする。 受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器及びソフトウェア等(以下「使用機器」という。)について、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。 イ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者はアの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領2.(3)撮影方法による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 (イ)機器の手配 受注者は、イに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお、受注者は納品時に工事写真信憑性チェックツール又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 【参考】電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト) 本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う対象工事である。 受発注者間で協議の上、監督職員の「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」(以下、「監督職員の立会い等」という。)に動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を利用して遠隔臨場を行うものとする。 ア 建設現場における遠隔臨場の実施 建設現場における遠隔臨場の実施は、工事受注者における「監督職員の立会い等に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者(監督職員)における「従来の臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ等とWeb 会議システム等を使用して、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書(以下「標準仕様書等」という。)に定める「監督職員の立会い等」を行うものである。 なお、遠隔臨場は、『県有建築物営繕工事の建設現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内容に従い実施する。 イ 実施内容 受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb 会議システム等を利用しながら「監督職員の立会い等」を実施するものである。 実施内容については、受発注者間で協議するものとする。 26(1)■■■■ ■(2)(3)□■(4)■□(5)■□(6)■□(7)(8)(9) 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 (ウ)遠隔臨場を中断した場合の対応電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。 対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等で共有し、監督職員が当該画像・映像により確認することも可能とする。 なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の臨場(遠隔臨場を含む)に変更することを妨げるものではない。 (エ)効果の検証 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協議の上、工事受注者が手配するものとする。 これによらない場合は受発注者間で協議し決定するものとする。 青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること建設副産物適正処理推進要綱なしア 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと同等のものとする。 適用基準等環境物品等の調達方針概成工期電気保安技術者特記仕様書Ⅱ工事仕様(共通事項)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。 施工の制約施工条件等営繕工事写真撮影要領(令和3年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修工事写真撮影ガイドブック(平成30年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(令和4年4月)(オ)費用 動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等の購入・リース費等の費用については別途とする。 (カ)不正行為 遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業法」第28条の規定に基づき、監督処分を実施する場合がある。 ウ 使用する機材等が前項(2)による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1・4・2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。 ただし、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。 工事期間中停止させない設備材料、機材の品質等イ 「評価名簿による」と特記されたものについては、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(令和5年版)」(一般社団法人 公共建築協会発行)による。 あり(執務並行改修)設定しない。 設定する。 (工期末より○○日前とする。) 認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の見やすい場所に掲示すること。 化学物質を放散する建築材料等ア 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤及びその他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。 エ 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について適用しない。 適用する。 工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。 なしあり3(10)(11)(12)■□(13)□■□ □■□ ■□(14)(15)□■ 本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種(職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる職種に限る。)について適用する。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。 特別な材料の工法標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。 イ 接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。 また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。 ウ 使用する材料は、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しないこと。 技能士部位等 仕様等規模 2号(20㎡)程度床 合板張又はビニル床シート張監督員事務所設けない。 設ける。 仕様等は下表を標準とする。 工事用仮設等・工事用水(構内既存の施設)利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・工事用電力(構内既存の施設)内壁・天井 合板又はせっこうボード張、合成樹脂エマルションペイント塗屋根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ペイント塗備品保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消火器、電話、書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器施工中の環境保全等施工に使用する建設機械は、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械とすること。 利用できない利用できる(有償)利用できる(無償)・交通整理員置かない置く(工事期間中 人 日) 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を積算しているものである。 エ 建設発生土の搬出なし以下のとおり搬出すること。 発生量 運搬距離 指定搬出先の名称及び所在地 備考建設副産物の適正処理ア 総則 建設副産物の処理に当たっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。 また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めること。 イ 契約前の事前説明(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第8条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。 ) 落札者は契約締結前に、監督職員に対して建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式は監督職員の指示による)を行い、説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当者へ提出すること。 ウ 産業廃棄物税名称 施設の名称 施設の所在地 備考コンクリート塊・アスファルト 三田建材運輸㈱ 三戸町大字梅内字沼尻新田102-25.3m3 7.0km 参考標準運搬距離によるオ 建設副産物の処理 とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算している。 木くず(伐根材) ㈲大昇運輸 五戸町大字切谷内字石ヶ沢40-104金属くず㈲ループ六戸リサイクルセンター六戸町大字犬落瀬字下久保235-24(16)(17)(18)種別 対象品目 分析調査廃プラ㈱十和田ビルサービス長塚中間処理場十和田市米田長塚138カ 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。 陶磁器 ㈱釜淵商事 三戸町大字斗内字後石川原85発注者へ引渡しを要するものキ 産業廃棄物の適正な処理の確認 マニフェストの提出はA票とE票の写し(完成時にE票が提出できない場合はD票とし、後日E票を提出すること)を提出し、工事写真に搬出及び処分場への搬入、計量の写真を添付すること。 ク 再資源化等の完了の報告(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設リサイクル法第18条第1項の規定による報告(書面の様式は監督職員の指示による。)を行うこと。 発生材(建設副産物)と処理方法再利用を図るもの木くず(伐根材)金属くず再資源化を図るもの(注1) コンクリートアスファルト廃プラ陶磁器特別管理産業廃棄物特殊な建設副産物 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出すること。 石綿の事前調査(注1)上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。 簡易型建設副産物実態調査 本工事は、建設副産物情報交換システム(通称COBRIS。以下「システム」という。)の登録対象工事であることから、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。 なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。 ア 資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用(促進)計画の提出・説明及び現場掲示について 再生資源利用(促進)計画書については、工事着手前及び必要の都度、提出の上説明すること。 また、当該システムまたは国土交通省ホームページ掲載の現場掲示様式により作成した再生資源利用(促進)計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。 イ 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書5※ 詳細は青森県環境生活部環境保全課ホームページ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/kanho_asbestos.html)、 環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html)、 厚生労働省ホームページ(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/)を参照のこと。 (19)■□(20)■□ □□□□(21)□□■ ■ ■ 労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のアからウに該当する工事は、当該地域を所管する労働基準監督署及び自治体に石綿の有無の事前調査結果を報告すること。 有資格者による事前調査及び分析調査の実施の義務付けは、令和5年10月1日から施行されるが、施行前であっても必要な知識及び技能を持った者に行わせることが望ましい。 ア 建築物の解体工事(解体部分の床面積の合計が80㎡以上)イ 建築物の改修工事(請負金額が税込100万円以上)ウ 工作物の解体工事又は改修工事(請負金額が税込100万円以上)伐木・抜根材の有効利用システム対象外対象 工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督職員に提出すること。 また、測定の結果が厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督職員と協議すること。 ア 測定対象化学物質ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンパラジクロロベンゼンイ 測定対象室・測定箇所数 図示する。 伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、土砂等を除去し、1m未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管すること。 現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。 保管にあたっては、ロープ等で固定するなど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えないよう注意すること。 また、保管場所には適切な表示を行うこと(内容は監督職員の指示による)。 なお、これら有用化に必要な費用は本工事に含まれている。 「伐木・抜根材発生情報提供システム」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をインターネットで公表し、有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。 化学物質の濃度測定対象外対象(イ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。 または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。 ・ホルムアルデヒド:高速液体クロマトグラフ法・揮発性有機化合物:ガスクロマトグラフィー質量分析法技術検査 工事施工途中における技術検査(中間検査)は下表を原則とし、監督職員と協議すること。 なお、技術検査時に工事写真等を電子データにより検査する場合、必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。 ア 建築工事ウ 測定方法(ア) 空気の採取拡散方式(測定バッジ)拡散方式(パッシブサンプラー)拡散方式(パッシブガスチューブ)吸引方式W造にあっては、延べ面積が500㎡を超えるもの 軸組完了時用途、構造及びその他の事由により必要と認められるもの 基礎工事完了時躯体工事完了時(イ) 改修工事・解体工事(ア) 新営工事構造 検査工程RC造(SRC造含む)にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの基礎工事完了時躯体工事完了時(原則1階)S造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が500㎡を超えるもの並びに20mを超えるスパンを有するもの基礎工事完了時鉄骨建方完了時躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。 屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。 その他、発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 イ 設備工事6(22)(23)(24)(25)□□ □ □ □ □ □□□ ■■□■ □□□□□ ■各種調査・分析結果報告書 速やかに特殊な建設副産物調査結果報告書 速やかにフロン類を使用している設備器機の有無の報告書 速やかにフロン類の引取証明書(写し) 速やかに石綿粉じん濃度測定報告書(速報) 測定の都度速やかに石綿除去業者の技術証明 石綿除去作業着手前1部施工実績等ア 着工前、施工中の提出図書 主要な機器が水没等により不可視となる前に行う。 発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 (イ) 改修工事 新営工事に準じて行う。 工事の下請負 受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 また、可能な限り地元建設業者を使用すること。 (ア) 新営工事 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則1回)に行う。 イ 主要機器資材メーカー報告書 使用する主要機器資材メーカー報告書を監督職員に提出すること。 ウ 技能士報告書 技能士が適用された場合は、報告書を監督職員に提出すること。 工事の一時中止ア 工事の一時中止に係る計画の作成ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 イ 下請負者が青森県有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間中でないこと。 ウ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 報告書ア 施工体制台帳及び施工体系図 下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に提出すること。 完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる) 3部工事写真 1部 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにすること。 イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 提出図書等イ 完成時の提出図書提出図書等 部数 備考提出図書等 提出時期 部数 備考施工数量調査報告書 着工前石綿含有建材調査結果報告書 速やかに二つ折り製本 2部A4判二つ折り製本 3部実施工程表完成図施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの)承認図 1部黒表紙金文字入製本(折りたたみ→A4)CADによるSXF(P21)形式、オリジナル形式及びPDF形式(全ての図面及び特記仕様書を1つのPDFファイルにまとめ、DRAWINGFファイルフォルダに格納)1部建築物等の利用に関する説明書機器取扱い説明書施工図 1部保全に関する資料(標仕(1.7.3)(1)に示す内容)総合試運転調整報告書工事関係資料機器性能試験成績書官公署届出書類施工者連絡先一覧表 1部7■□□ □□ ■□機器完成図機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等)打合記録簿(指摘事項及び協議記録等) 1部その他監督職員が指示する書類現場説明書 1部機器付属品・保守工具等一覧表(ウ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。 (エ) 建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするものとし、保全計画は必ず作成すること。 なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の活用について検討すること。 (オ) 毎月25日までに月間の工事報告書を提出すること。 ウ その他(ア) 電子納品は、「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。 (イ) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(D530*W366、蓋無し、容量40~50ℓ程度)に納めて納入すること。 また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。 展示収蔵施設外構工事 位置図社工第1号展示収蔵施設外構工事南部町大字沖田面地内 数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額工 事 名工 事 場 所 青森県三戸郡南部町大字沖田面地内設 計 額 一金 円也(内消費税相当額)工 事 期 間 5.9ヶ月差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要展示収蔵施設外構工事経費 No.1数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要A 直接工事費Ⅰ 営繕工事 建築 一般工事 式 1.00 機械 一般工事 式 1.00小 計Ⅱ 処分費 式 1.00 処分費 式 1.00 処分費 式 1.00小 計Ⅲ 産業廃棄物税相当額 式 1.00 産業廃棄物税相当額 式 1.00 産業廃棄物税相当額 式 1.00小 計合 計機械電気建築電気機械建築改修改修経費 No.2数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要B 共通仮設費B-Ⅰ 営繕工事 建築 一般工事改修 共通仮設費率 % 式 1.00 機械 一般工事改修 共通仮設費率 % 式 1.00B-Ⅱ 積み上げ共通仮設費 式 1.00共通仮設費 計経費 No.3数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要純工事費 建築 一般工事改修 式 1.00 機械 一般工事改修 式 1.00 処分費 式 1.00営繕 純工事費純工事費から処分費、 産業廃棄物税を控除した金額経費 No.4数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要C 現場管理費C-Ⅰ 営繕工事 建築 一般工事改修 現場管理費率 % 式 1.00 機械 一般工事改修 現場管理費率 % 式 1.00現場経費 計営繕 工事原価 式 1.00工事原価から産業廃棄物税を控除した金額経費 No.5数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要D 一般管理費D-Ⅰ 営繕工事一般管理費率 (建築工事) % 式 1.00契約保証補正率 % 式 1.00一般管理費等 計産業廃棄物税相当額 式 1.00工事価格E 消費税相当額 式 1.00合 計10.00%(主たる工事)経費 No.6数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考建築工事1 外構改修工事 一般 式 1.002 発生材積込み費 一般 式 1.003 発生材運搬費 一般 式 1.004 発生材処理費 式 1.00計一般発生材処分費差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計建築-No.7数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計1 外構改修工事(キャノピー)シーリング撤去 PU-2 m 133.00 施工-464シーリング撤去 MS-2 m 179.00 施工-464幕板 鋼板撤去 W≒600 ㎡ 4.00 見積幅木 鋼板撤去 500×340×H=150 か所 8.00 見積ステンレス製床下点検口撤去 600×600 枠共 か所 4.00 見積SUS箱文字撤去 H300 5文字 か所 1.00 見積スチール製サイン撤去 300×1500×D30 か所 1.00 見積養生 ㎡ 129.00 施工-112整理清掃後片付け ㎡ 129.00 コスト-110外部足場 枠組本足場 W=600 1ヶ月 ㎡ 203.00 施工-114シート養生 防炎 Ⅰ類 ㎡ 203.00 施工-122屋根 屋根用シリコン樹脂塗料 2回塗り ㎡ 114.00 見積屋根 錆止め塗装 ㎡ 114.00 施工-市34屋根 ケレン RB種 ㎡ 114.00 施工-482屋根 ケレン・清掃 ㎡ 114.00 コスト-433樋 高靭性ウレタン塗膜防水 t=2 ㎡ 43.10 見積樋 ケレン RB種 ㎡ 43.10 施工-482樋 ケレン・清掃 ㎡ 43.10 コスト-433笠木 DP塗替え ㎡ 67.00 施工-386建築-No.8数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計笠木 錆止め塗装 ㎡ 67.00 施工-市34笠木 ケレン RB種 ㎡ 67.00 施工-482幕板 ガルバリウム鋼板t=1.2 W≒600 曲げ加工 焼付塗装㎡ 4.00 見積幕板・柱 DP塗替え ㎡ 77.20 施工-386幕板・柱 錆止め塗装 ㎡ 77.20 施工-市34幕板・柱 ケレン RB種 ㎡ 77.20 施工-482シーリング PU-2 m 133.00 コスト-市18シーリング MS-2 m 179.00 コスト-市18幅木 ステンレス幅木 500×340×H=150 か所 8.00 見積ステンレス製床下点検口600×600 充填用・密閉型・歩道用 枠共か所 4.00 見積SUS箱文字取付 H=300 11文字(手間のみ) か所 1.00 見積耐水合板 t=12 3,700×300 か所 1.00 見積(外構)床 タイル撤去 (モルタル共) ㎡ 14.30 施工-478土間コンクリート撤去 t=150 ㎡ 11.30 代価植込コンクリート擁壁撤去 m 7.60 代価レンガ石撤去 m 6.00 代価アスファルト舗装撤去 ㎡ 39.80 代価U字側溝撤去 (コンクリート蓋共) m 11.00 代価U字側溝撤去 (グレーチング蓋共) m 32.50 代価建築-No.9数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計集水桝撤去 か所 1.00 代価白線引き除去 m 25.00 見積ネットフェンス擁壁撤去 m 1.60 代価樹木伐根 枝ぶりW2.5m 本 10.00 見積床 100角磁器質タイル張り (手間のみ) ㎡ 376.00 代価床 モルタル塗り 木ごて タイル下 ㎡ 376.00 施工-市28シンダーコンクリート t=100(金網φ3.2×100×100共) ㎡ 24.00 代価アスファルト舗装 ㎡ 99.20 コスト-402植込コンクリート擁壁 H=450 m 20.90 代価白線引き m 200.00 見積車椅子 白線引き か所 2.00 見積U字側溝 300×300 L=2000 敷モルタル共 m 45.80 代価車道用コンクリート蓋 T-25 W=500 枚 92.00 代価耐雪型ネットフェンス H=1500(基礎共) m 1.10 見積(内部)養生 ㎡ 99.80 施工-112整理清掃後片付け ㎡ 99.80 コスト-110床 厚膜型エポキシ樹脂塗り床材 ㎡ 99.80 施工-434計 一般建築-No.10数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計2 発生材積込み費発生材積込み コンクリート類 人力 m3 14.00 施工-458発生材積込み 仕上げ類 人力 m3 5.00 施工-458計 一般建築-No.11数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計3 発生材運搬費発生材運搬有筋コンクリート 2t車 DID無 8.5km以下 人力積m3 0 代価発生材運搬無筋コンクリート 2t車 DID無 8.5km以下 人力積m3 0 代価発生材運搬コンクリート製品 2t車 DID無 8.5km以下 人力積m3 0 代価発生材運搬アスファルト塊 2t車 DID無 8.5km以下 人力積m3 0 代価発生材運搬木くず (伐根材)2t車 DID無27.5km以下 人力積m3 0 代価発生材運搬金属くず 2t車 DID無 60.0m以下 人力積m3 0 代価発生材運搬廃プラ 2t車 DID無 27.5m以下人力積m3 0 代価発生材運搬陶磁器 2t車 DID無 11.0m以下人力積m3 0 代価計 一般 0建築-No.12数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計4 発生材処理費発生材処分 有筋コンクリート t 12.30 処分場比較発生材処分 無筋コンクリート t 1.00 処分場比較発生材処分 コンクリート製品 t 15.00 処分場比較発生材処分 アスファルト塊 t 4.80 処分場比較発生材処分 木くず (伐根材) t 2.30 処分場比較発生材処分 金属くず t 0.02 処分場比較発生材処分 廃プラ t 0.03 処分場比較発生材処分 陶磁器 t 0.90 処分場比較スクラップ H2 t -0.70 物価-795スクラップ ステンレス t -0.10 物価-795計 一般 0建築-No.13原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考機械設備工事1 排水設備工事 式 12 撤去工事 式 13 発生材運搬費 式 14 発生材処分費 式 1計一般発生材処分費名 称 摘 要 単位 差引増減額機械設備-No.1原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 摘 要 単位 差引増減額1 排水設備工事(屋外排水)排水管硬質ポリ塩化ビニル管 VU 150 地中 m 45 複合単価小口径インバート桝(T-14) 200-100(90L) 801~1200H 組 1 複合単価小口径インバート桝(T-14) 200-100(90Y) 1201~1500H 組 1 複合単価小口径インバート桝(T-14) 200-100(90L) 1201~1500H 組 1 複合単価小口径インバート桝(T-14) 200-100 (90L) 1501~1800H 組 1 複合単価配管土工事費 式 1 代 価小 計機械設備-No.2原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 摘 要 単位 差引増減額2 撤去工事排水設備 浄化槽清掃含む 式 1 代 価小 計機械設備-No.3原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 摘 要 単位 差引増減額3 発生材運搬費発生材運搬費 廃プラ m3 0.15 処分比較小 計機械設備-No.4原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 摘 要 単位 差引増減額4 発生材処分費発生材処分費 廃プラ t 0.05 処分比較発生材処分費 浄化槽設備 式 1 見積比較小 計機械設備-No.5 数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額工 事 名工 事 場 所 青森県三戸郡南部町大字沖田面地内設 計 額 一金 円也(内消費税相当額)工 事 期 間 5.9ヶ月差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要展示収蔵施設外構工事経費 No.1数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要A 直接工事費Ⅰ 営繕工事 建築 一般工事 式 1.00 機械 一般工事 式 1.00小 計Ⅱ 処分費 式 1.00 処分費 式 1.00 処分費 式 1.00小 計Ⅲ 産業廃棄物税相当額 式 1.00 産業廃棄物税相当額 式 1.00 産業廃棄物税相当額 式 1.00小 計合 計機械電気建築電気機械建築改修改修経費 No.2数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要B 共通仮設費B-Ⅰ 営繕工事 建築 一般工事改修 共通仮設費率 % 式 1.00 機械 一般工事改修 共通仮設費率 % 式 1.00B-Ⅱ 積み上げ共通仮設費 式 1.00共通仮設費 計経費 No.3数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要純工事費 建築 一般工事改修 式 1.00 機械 一般工事改修 式 1.00 処分費 式 1.00営繕 純工事費純工事費から処分費、産業廃棄物税を控除した金額経費 No.4数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要C 現場管理費C-Ⅰ 営繕工事 建築 一般工事改修 現場管理費率 % 式 1.00 機械 一般工事改修 現場管理費率 % 式 1.00現場経費 計営繕 工事原価 式 1.00工事原価から産業廃棄物税を控除した金額経費 No.5数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額差引増減額 名 称 単位原 設 計 変 更 設 計摘 要D 一般管理費D-Ⅰ 営繕工事一般管理費率 (建築工事) % 式 1.00契約保証補正率 % 式 1.00一般管理費等 計産業廃棄物税相当額 式 1.00工事価格E 消費税相当額 式 1.00合 計10.00%(主たる工事)経費 No.6数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考建築工事1 外構改修工事 一般 式 1.002 発生材積込み費 一般 式 1.003 発生材運搬費 一般 式 1.004 発生材処理費 式 1.00計一般発生材処分費差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計建築-No.7原 設 計 変 更 設 計数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考機械設備工事1 排水設備工事 式 12 撤去工事 式 13 発生材運搬費 式 14 発生材処分費 式 1計一般発生材処分費名 称 摘 要 単位 差引増減額機械設備-No.1 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 11 月 30 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法2 工事場所6 建設発生土の搬出先等1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。 ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。 住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。 )によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額南部町大字沖田面地内 工事番号 社工第1号建設工事請負契約書1 工事名 展示収蔵施設外構工事収入印紙印印 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 11 月 30 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名建設工事請負契約書 工事番号 社工第1号1 工事名 展示収蔵施設外構工事2 工事場所 南部町大字沖田面地内3 工期4 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 契約保証金6 建設発生土の搬出先等7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用8 その他1 中間前金払選択2 第37条の規定は適用しない。 ただし、継続費又は債務負担行為に係る各年度末 の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払についてはこの限りでない。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央) を除く。 )によって請負契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和氏名発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者 住所 (別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字沖田面地内展示収蔵施設外構工事ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について仲裁合意書について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 (別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者受注者仲 裁 合 意 書展示収蔵施設外構工事南部町大字沖田面地内日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 青森県住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直住所 氏名 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 (裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 仲裁合意書について仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。 a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *5月5日(火・祝)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。 (契約保証金の連絡票に記載欄があります。 *祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。 提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。 「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

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