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令和8年秋田県地価調査業務委託に係る条件付き一般競争入札について

秋田県の入札公告「令和8年秋田県地価調査業務委託に係る条件付き一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/04/05です。

新着
発注機関
秋田県
所在地
秋田県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年秋田県地価調査業務委託に係る条件付き一般競争入札について 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 令和8年4月6日秋田県知事 鈴 木 健 太1 入札に付する事項(1)業務名 令和8年秋田県地価調査業務委託(2)委託箇所 仕様書に示す県内324地点(3)履行期間 令和8年9月18日(金)まで(4)業務概要 別添仕様書のとおり2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次の(1)又は(2)に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 ただし、共同企業体の構成員と共同企業体以外の者の会員が重複する場合は、双方の入札参加資格はないものとする。 (1)共同企業体である者の場合ア 共同企業体に関する要件① 共同企業体の構成員数は、3者とする。 ② 共同企業体が自主的に結成されたものであること。 ③ 各構成員が、本件入札において他の共同企業体の構成員でないこと。 ④ 共同企業体の構成員の出資比率は、20パーセント以上とする。 ⑤ 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち最大の業務遂行能力を有するものとし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。 ⑥ 共同企業体の存続期間は、入札の結果、秋田県が契約を締結した共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとし、契約企業体の存続期間は、契約にかかる対象業務の完了後3月を経過した日までとする。 ただし、当該期間満了後であっても当該業務につき契約不適合責任がある場合には、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。 ⑦ 契約企業体は、委託契約締結後、すみやかに共同企業体編成表(様式-管理JV5号)を提出しなければならない。 ⑧ この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う不動産鑑定士(以下「業務従事予定者」という。)を配置できること。 - 2 -イ 共同企業体の構成員共通の要件① 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する登録を受けた不動産鑑定業者で秋田県内に事務所を有していること。 ③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 ④ 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 ⑤ 競争入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、法第41条の規定による監督処分を受けていないこと。 ⑥ 申請の日前3年間不動産鑑定士としての資格を有すること。 ⑦ 不動産鑑定業者又はその従業者(役員を含む。)として、日常不動産の鑑定評価を行っており、申請の日前1年間において、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」を3件以上実施していること。 ア.不動産鑑定業者の専任の不動産鑑定士については、当該不動産鑑定業者の業務としての不動産の鑑定評価が実績となる。 イ.ここでいう不動産の鑑定評価には、地価公示及び都道府県地価調査での鑑定評価は含まない。 ウ.転職等により不動産の鑑定評価に従事できなかった期間がある者については、申請の日前3年6カ月間(当該3年6カ月の間に、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)若しくは出産後8週間の期間又は1歳未満の子を養育する期間があった者にあっては、それらの期間を除いた通算で3年6カ月の間)において、不動産の鑑定評価に従事した期間が通算して3年間以上であること。 ⑧ 申請の日前3年間において、法第40条に規定する不当な不動産の鑑定評価等についての懲戒処分を受けた者でないこと。 ⑨ 過去において土地鑑定委員会から非委嘱の決定を受けた者にあっては、当該決定で定められた非委嘱期間を経過している者であること。 ⑩ 構成員としての業務に携わるすべての期間を通じてその業務を適切に実施できる状況にある者であって、事務所に常時対応可能な事務員を置く、又は電話転送等により構成員に連絡が付く状態にあること。 ⑪ 地価調査の円滑かつ適切な実施に支障を生じさせるおそれ又は地価調査の信頼を損なうおそれがあると認められる者でないこと。 - 3 -(2)共同企業体以外の者の場合ア 共同企業体以外の者の要件① 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 法第48条の規定による不動産鑑定士等の団体の届出を行っている者であること。 ③ この契約の履行に関し、業務従事予定者を配置できること。 イ 業務従事予定者の要件① 申請の日前3年間不動産鑑定士としての資格を有すること。 ② 不動産鑑定業者又はその従業者(役員を含む。)として、日常不動産の鑑定評価を行っており、申請の日前1年間において、「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」を3件以上実施していること。 ア.不動産鑑定業者の専任の不動産鑑定士については、当該不動産鑑定業者の業務としての不動産の鑑定評価が実績となる。 イ.ここでいう不動産の鑑定評価には、地価公示及び都道府県地価調査での鑑定評価は含まない。 ウ.転職等により不動産の鑑定評価に従事できなかった期間がある者については、申請の日前3年6カ月間(当該3年6カ月の間に、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)若しくは出産後8週間の期間又は1歳未満の子を養育する期間があった者にあっては、それらの期間を除いた通算で3年6カ月の間)において、不動産の鑑定評価に従事した期間が通算して3年間以上であること。 ③ 申請の日前3年間において、法第40条に規定する不当な不動産の鑑定評価等についての懲戒処分を受けた者でないこと。 ④ 過去において土地鑑定委員会から非委嘱の決定を受けた者にあっては、当該決定で定められた非委嘱期間を経過している者であること。 ⑤ 構成員としての業務に携わるすべての期間を通じてその業務を適切に実施できる状況にある者であって、事務所に常時対応可能な事務員を置く、又は電話転送等により構成員に連絡が付く状態にあること。 ⑥ 地価調査の円滑かつ適切な実施に支障を生じさせるおそれ又は地価調査の信頼を損なうおそれがあると認められる者でないこと。 3 入札参加資格確認申請書等の提出等(1)入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を次により提出しなければならない。 ①提出書類- 4 -共同企業体である者の場合ア 競争入札参加資格確認申請書(様式-管理JV1号)イ 業務従事予定者の資格(様式-管理JV2号)ウ 共同企業体入札参加資格審査申請書(様式-管理JV3号)エ 共同企業体協定書(様式-管理JV4号)オ その他契約担当者が特に必要と認める資料共同企業体以外の者の場合ア 競争入札参加資格確認申請書(様式-管理1号)イ 業務従事予定者の資格(様式-管理2号)及びその添付書類ウ その他契約担当者が特に必要と認める資料②提出方法秋田県建設部建設政策課用地チームに1部持参すること。 ③提出期間令和8年4月6日(月)午前9時から令和8年4月13日(月)午後5時までとする。 ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。 (2)入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については確認は行わないものとする。 (3)入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 4 設計図書等の閲覧及び交付(1)本業務委託に係る仕様書、図書、契約書案、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び交付は、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」による。 (2)閲覧及び交付期間は、令和8年4月6日(月)から令和8年4月13日(月)までとする。 - 5 -5 入札執行の日時及び場所令和8年4月14日(火) 午前10時秋田県庁本庁舎 7階 71会議室6 設計図書等に対する質問及び回答(1)設計図書等に対する質問は、令和8年4月9日(木)までに秋田県建設政策課用地チームに書面により行わなければならない。 質問書の書式は任意とする。 (2)上記質問に対する回答は、令和8年4月13日(月)までに書面で秋田県建設部建設政策課用地チームにおいて閲覧により行う。 7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。 (2)契約保証金請負代金額の10分の1以上の金額とする。 (ただし、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第178条各号のいずれかに該当する場合は免除することができる。 )なお、納付方法等については、規則の規定による。 8 入札書等の提出等(1)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)入札書及び見積内訳明細書の提出入札書及び見積内訳明細書は、同時に書面をもって提出させるものとする。 (3)その他① 入札執行回数は、2回までとする。 ② 開札の結果、入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 9 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。 この場合において、入札価格が最も低い者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。 - 6 -(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。 ① 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき(3)(2)によっては落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。 (4)落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 (5)契約担当者は、(2)において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとする。 (6)(5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申立を行うことができる。 (7)落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1)入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2)開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5)談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7)委任状を持参しない代理人のした入札(8)記名押印を欠く入札(9)上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札- 7 -11 業務従事者について(1)落札者は、入札参加資格確認申請書等に記載した業務従事予定者を当該業務に配置しなければならない。 (2)入札参加者は、他の業務の入札において落札したことにより入札参加資格確認申請書等に記載した業務従事予定者を本業務に配置することができなくなった場合は、その旨を速やかに契約担当者に報告しなければならない。 (3)本業務に従事者を配置することができなくなった入札参加者がすでに落札決定されているときは、当該落札者の入札は無効とみなすものとする。 12 その他(1)入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 (2)入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (3)履行期限は、事情により変更することがある。 (4)入札参加者は、設計図書等を熟知したうえで入札するものとする。 (5)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (6)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、規則及び秋田県地価調査業務入札事務取扱要綱の定めるところによる。 13 問い合わせ先秋田県建設部建設政策課用地チーム秋田県秋田市山王四丁目1-1電話番号 018(860)2421 - 1 -令和8年秋田県地価調査業務仕様書第1 目的本仕様書は、秋田県が行う令和8年秋田県地価調査業務(以下「業務」という。)の委託契約を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 第2 業務の内容受託者が実施する本業務の内容は、次のとおりとする。 1 基準地の点検及び選定を行わせること。 2 基準地の鑑定評価を行わせること。 3 価格形成要因の分析を行わせること。 第3 関係要領等本業務は、本要領のほか、以下に示す法令等に基づき実施するものとする。 1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)2 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)3 秋田県地価調査事業事務取扱要綱(令和2年3月31日改正)4 不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日付け国土交通事務次官通知)5 統合版システム(国土交通省開発、契約後に配付)第4 資料の配付委託業務の実施に当たって必要な資料は、秋田県が受託者に配付するものとする。 第5 基準地の鑑定評価等の割当鑑定評価員の各人が鑑定評価等を行う基準地の割当は、秋田県が受託者の意見を聞いて決定するものとする。 第6 基準地の点検1 基準地の点検は、前基準地(廃止する基準地を除く。)について、当該前基準地が基準地として適当であるかどうかを判定するために行うもので、その点検は、秋田県が令和7年9月17日付けの公報で公告した事項のうち、土地価格を除いた項目について令和7年7月1日以降、現地の状況等に変化等があったかどうか及び当該公告事項と現地の状況等が合っているかどうかについて現地、法務局、市町村役場等で調査するものとする。 2 前項の点検後、変更事項等について点検結果一覧表に整理するものとする。 第7 基準地の候補地の選定1 基準地の候補地とする土地は、基準地選定要領の規定に適合する土地とし、第6の点検を行った場合に、基準地として適当でないと認められる土地を除き、前基準地と同じ土地とするものとする。 2 第6の点検の結果、基準地として適当でないと認められる土地があるときは、極力当該土地の近傍の土地で基準地として適当であると認められる土地を基準地の候補地として選定するものとする。 3 前項の選定の結果は、選定調書に整理するものとする。 - 2 -第8 基準地の鑑定評価1 鑑定評価を行う基準地の地点数は別表のとおり324地点とし、その基準地は、第7の基準地の候補地をもとにして秋田県が指定するものとする。 2 鑑定評価は、鑑定評価要領に基づいて行うものとする。 3 価格時点は、令和8年7月1日とする。 4 鑑定評価員は、基準地の鑑定評価に際しては、地価動向に関する情報交換を行うとともに、基準地が存する市町村に係る価格形成要因等の分析を十分行って、鑑定評価の適正に資するものとする。 5 前項の分析の結果は、市町村等概況調書に整理するものとする。 6 鑑定評価書に記載した取引事例等は、取引事例カード、収益事例カード及び造成事例カードに整理するものとする。 第9 業務の報告地価調査業務の成果品は次の表の左欄に掲げるものとし、その納入部数及び納入期日は、各々同表中欄及び同表右欄のとおりとする。 成 果 品 納入部数 納 入 期 日1 点検結果一覧表 1部 令和8年5月29日(金)2 選定替えに係る選定調書 1部 令和8年6月19日(金)3 鑑定評価書(各基準地) 1部 令和8年7月17日(金)4 市町村概況調書 1部 令和8年7月24日(金)5 概況調書(価格形成要因等) 1部 令和8年7月24日(金)- 3 -別表区 分 宅 地 関 係 林 地 合 計住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 調整区域内宅地 計秋田市 39 1 21 2 63 1 64能代市 7 4 1 12 12横手市 23 1 9 1 34 34大館市 12 1 4 1 18 18男鹿市 4 3 1 8 8湯沢市 13 6 19 19鹿角市 5 5 10 1 11由利本荘市 22 6 28 1 29潟上市 6 2 8 8大仙市 21 10 31 31北秋田市 10 4 14 1 15にかほ市 7 2 1 10 10仙北市 9 4 13 1 14市計 178 3 80 7 268 5 273小坂町 2 1 3 3上小阿仁村 2 2 2藤里町 2 1 3 3三種町 8 2 10 10八峰町 5 1 6 6五城目町 3 1 4 1 5八郎潟町 2 1 3 3井川町 2 1 3 3大潟村 1 1 1美郷町 6 1 7 7羽後町 4 1 5 1 6東成瀬村 2 2 2町村計 39 10 49 2 51県計 217 3 90 0 7 0 317 7 324

秋田県の他の入札公告

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案件名公告日
松くい虫防除事業請負(能代地区)2026/04/05
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