さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務の入札情報
さいたま市告示第117号さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務について、次のとおり事後審査型一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月27日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務⑵ 履行場所さいたま市緑区大字大間木472⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」、営業品目「防災設備」で登載されており、さいたま市建築物環境衛生総合管理業の登録があること。
なお、等級区分がA級又はB級であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 過去2年の間、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、本件業務と類似の業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年3月3日(火)まで⑵ 交付費用無償5 入札参加申込本入札に参加を希望する者は、入札参加申込のために申請書を提出しなければならない。
名簿に登載されている者であっても、所定の申込を行っていない者は、入札に参加することはできない。
なお、本入札は、さいたま市業務委託事後審査型一般競争入札取扱要綱(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札参加資格を開札後に審査する「事後審査型」である。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月6日(金)午後5時まで(持参による提出の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)6 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月13日(金)から令和8年2月16日(月)まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から午後5時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-0061さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防施設課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月17日(火)午後1時30分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格(さいたま市業務委託最低制限価格取扱要綱(平成15年さいたま市制定)第5条に規定する最低制限価格をいう。
以下同じ。
)設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防総務課電話 048(833)7335 FAX 048(833)7641⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防施設課電話 048(833)7954 FAX 048(833)76417 入札参加資格の確認⑴ 開札後、予定価格の110分の100の価格(以下「入札書比較価格」という。)の制限の範囲内で最低の価格で入札を行った者を落札候補者として通知し、落札を保留する。
なお、最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の110分の100の価格(以下「最低制限比較価格」という。)以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格で入札を行った者を落札候補者として通知し、落札を保留する。
⑵ ⑴において、落札候補者となるべき者が2者以上いるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
⑶ 落札候補者は、提出を指示された日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、資格確認に必要な次の書類を提出しなければならない。
提出方法等は、入札説明書に記載のとおりとする。
ア 事後審査型一般競争入札参加資格等確認申請書イ 過去2年の間、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、本件業務と類似の業務の契約を締結し、誠実に履行した実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(検査結果通知書等の写し)8 落札者の決定⑴ 落札者の決定は、提出期限の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に、7⑶において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。
⑵ 落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、「7 入札参加資格の確認」を準用して新たな落札候補者を決定する。
⑶ 市長は、⑴の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。
⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、「7 入札参加資格の確認」を準用して新たな落札候補者を決定する。
9 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否10 その他⑴ 提出された申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市消防局総務部消防施設課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年1月27日さいたま市告示第117号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務2 入札参加申込に関する事項(1)提出書類及び提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)上の競争参加資格確認申請書のみを提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、競争参加資格確認申請書(事後審査型)を持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出期間告示の日から令和8年2月6日(金)午後5時まで(持参による提出の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
)(3)電子入札システム以外の提出先さいたま市消防局総務部消防施設課(施設管理係)〒330-0061さいたま市浦和区常盤6-1-28電 話 048-833-7954(直通)FAX 048-833-7641電子メール shobo-shisetsu@city.saitama.lg.jp(4)その他本入札は、さいたま市業務委託事後審査型一般競争入札取扱要綱(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札参加資格を開札後に審査する「事後審査型」です。
資格確認用の書類は、落札候補者となった場合のみ提出が必要となります(「7 入札参加資格の確認に関する事項)参照)。
なお、告示に示す入札参加資格を有しないことが明らかな場合は、本入札には参加できません。
3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(3)に同じ(3)受付期間2(2)に同じ(4)回答方法令和8年2月10日(火)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限令和8年2月16日(月)(2)入札保証金の納付場所さいたま市の指定する金融機関(3)その他入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と、本件業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月6日(金)午後5時までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と、本件業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札候補者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札候補者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者の立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札候補者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 入札参加資格の確認に関する事項落札候補者となった場合は、入札参加資格の確認のため以下の書類を提出してください。
(1)提出書類ア 事後審査型一般競争入札参加資格等確認申請書イ 過去2年の間、国又は地方公共団体と、本件業務と類似の業務の契約を締結し、誠実に履行した実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(検査結果通知書等の写し)(2)提出方法電子メール又は持参により提出してください。
(3)提出期間提出を指示された日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内(4)提出先2(3)に同じ8 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月3日(火)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務仕様書1 件 名 さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務2 履行場所 さいたま市緑区大字大間木472番地3 履行期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日まで4 業務場所⑴ 施設名称 さいたま市緑消防署等複合施設⑵ 施設概要 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建て⑶ 建築面積 2,558.63㎡⑷ 延べ面積 5,575.03㎡⑸ 階層概要 1階:消防署2階:消防署、児童センター、公民館3階:公民館、事務所5 業務内容 各業務特記仕様書による。
6 一般事項⑴ 業務遂行上必要な事項は、別に業務委託特記仕様書に定める。
⑵ 受託者は、契約締結後、本委託に関する次のアからウまでの書類を委託者に提出する。
書類の内容については、事前に委託者と協議する。
なお、エについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。
ア 各業務の責任者及び組織体制イ 業務従事者名簿(各種資格を持っている場合は記載する。)ウ 実施計画書(年間計画・日程)エ 業務報告書⑶ 受託者は、不測の事態が発生し、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水等)は臨機の措置を行い、かつ、措置について委託者に遅滞なく報告する。
⑷ 委託者は、業務上必要な光熱水費を負担する。
⑸ 受託者は、各業務に必要な工具、消耗品類等を負担する。
⑹ 受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
⑺ 受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
1⑻ 受託者は、危害発生の防止を図るとともに、業務にあたる施設等の概要、状態等を十分把握する。
⑼ 本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。
⑽ 受託者は、上記⑴から⑼のほか、委託者の依頼に基づく業務について疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。
⑾ 委託料の支払いについては、さいたま市業務委託契約基準約款第20条第3項に基づき、本業務の支払回数は6回払とし、奇数月の完了報告書の検査合格後とする。
⑿ 受託者は、契約締結前に委託者と協議し、委託者の承諾後に支払内訳書を作成し提出する。
7 人権に関する特記事項受託者は業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
2建築物環境衛生保守管理業務 特記仕様書1 目的本業務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条第1項の規定に基づき、建築物環境衛生管理技術者を選任し、巡回点検するとともに、当該建物の維持管理全般が環境衛生上適正に行われるよう、測定・検査・点検することを目的とする。
2 業務内容⑴ 環境衛生管理巡視点検【1か月に1回】ア 維持管理年間計画の立案イ 建築物環境衛生管理基準に関する測定・検査・点検・清掃実施内容の評価ウ 施設に係る問題点の把握及び改善指導エ 居室利用状況の是正指導オ 設備機器等の老朽化及び能力低下への対応策・検討提案の指導⑵ 空気環境測定建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、測定するものとする。
項目 測定頻度 基準値 備考浮遊粉じんの量1回/2か月0.15㎎/㎥以下平均値 一酸化炭素の含有率 10ppm以下二酸化炭素の含有率 1000ppm以下気流 0.5m/s以下瞬間値 温度 17~28℃相対湿度 40~70%※建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、測定するもののほか、年2回委託者が指定する時期及び場所において同内容の測定を実施し報告するものとする。
⑶ 水質検査ア 上水(ア) 残留塩素の測定【7日以内に1回】(イ) 16項目検査【6か月以内に1回】a 11項目一般細菌・大腸菌・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・味・臭気・色度・濁度b 5項目(検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可)鉛及びその化合物・亜鉛及びその化合物・鉄及びその化合物・銅及びその化合物・蒸発残留物3(ウ) 12項目検査(消毒副生成物)【6月1日~9月30日の間に1回】シアン化物イオン及び塩化シアン・塩素酸・クロロ酢酸・クロロホルム・ジクロロ酢酸・ジブロモクロロメタン・臭素酸・総トリハロメタン・トリクロロ酢酸・ブロモジクロロメタン・ブロモホルム・ホルムアルデヒドイ 雑用水(ア) pH値・臭気・外観・遊離残留塩素【7日以内に1回】(イ) 大腸菌・濁度【2か月以内に1回】ウ 建築物環境衛生管理基準に基づき、測定すること。
エ 測定値、測定日時、測定場所を報告書に記載すること。
3 報告義務及び協力⑴ 建築物環境衛生管理技術者に変更が生じた場合は、速やかに必要な届け出を行うこと。
⑵ 監督・測定・検査・調査・その他により、特に改善及び変更等を要すると認められた事項については、具体的にその内容を明らかにした文章(写真添付)を以って、その都度委託者に意見を具申する。
⑶ 環境衛生管理巡回点検の内容を報告する。
⑷ 当該建物への立入検査が行われる時には、その検査の立会いに協力する。
4 その他⑴ 業務履行にあたり、執務室等に立ち入る際は、事前に委託者に了解を得ること。
⑵ 点検の際は、会社名記載の腕章及び身分証明書を常に携帯すること。
⑶ 本仕様書に定めのない事項であっても、法令上又は業務上、当然に必要だと思われる内容は実施すること。
⑷ 業務について疑義が生じた場合は、委託者と受託者双方で協議し決定する。
⑸ 点検に際し、応急措置が必要な場合は、直ちに委託者に報告すること。
4庁舎衛生設備保守管理業務 特記仕様書1 目的本業務は、庁舎の衛生設備機器が正常かつ良好に機能するよう、保守管理及び清掃を行い、常に良好な状態を維持することを目的とする。
2 一般事項⑴ 当該設備が常に正常な動作・機能を維持できるように、完全な点検を行うものとする。
⑵ 点検は、本仕様書のほか、当該機器メーカーの示した保守要領によるものとする。
⑶ 保守等に必要な消耗品及び材料、その他これらに類する材料費は、契約金額に含まれるものとする。
⑷ 本仕様書に定めのない事項については、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部 最新版)を参照し、委託者と協議してその指示を受けるものとする。
⑸ 点検結果については、報告書を作成し委託者に提出するものとする。
⑹ 緊急の故障等で委託者から連絡のあった場合には、直ちに点検を行うものとし、軽微な修理等については、契約金額に含まれるものとする。
3 遵守事項⑴ 受託者は、本業務実施に際し、仕様書及び関係法規等を遵守すること。
なお、衛生管理には十分留意して行うこと。
⑵ 受託者は、本業務実施に際して発生した汚泥等の処理について、産業廃棄物収集運搬処分及び清掃に関する法律に基づき、別途基本契約書を締結するものとする。
⑶ 受託者は、次のとおり業者を指定し、委託者に報告するものとする。
なお、その費用については、本契約金額に含まれるものとする。
ア 産業廃棄物収集運搬業者イ 産業廃棄物処分業者⑷ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載は、正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがないよう、受託者と委託者にて確認するものとする。
なお、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の費用は、受託者が負担するものとする。
4 清掃・点検箇所⑴ 給水設備・水槽等 年1回ア 受水槽(上水系統)形式 : 鋼板製一体型水槽二槽式(スロッシング対応)容量 : 呼称水量15.0㎥(有効9.6㎥)寸法 : 1,500×4,000(2,000+2,000)×2,500Hイ 受水槽(加湿給水系統)形式 : 鋼板製一体型水槽5容量 : 有効水量100L寸法 : 1.0×1.0×1.0Hウ 加圧給水ポンプ(上水系統)形式 : 推定末端圧力一定制御・インバータ運転運転 : 自動交互並列運転能力: 40A×65A×308L/min×30mHエ 加圧給水ポンプ(加湿給水系統)形式 : 加圧給水ポンプ・吐出圧力一定式運転 : 単独運転能力 : 32A×10.0L/min×30mHオ 湧水槽(5槽)容量 : 273.5㎥カ 沈殿槽容量 : 156.9㎥キ 沈砂槽(メッシュスクリーン含む)容量 : 70.5㎥⑵ 排水設備・雨水処理装置 6か月に1回ア 雑用水槽容量 : 235.2㎥イ 加圧給水ポンプ(雑用水系統)形式 : 推定末端圧力一定制御・インバータ運転・自吸式運転 : 自動交互並列運転能力 : 25A×40A×91L/min×20mHウ 湧水排水ポンプ(2台×5組)形式 : セミボルテックス水中ポンプ(非自動型)運転 : 自動交互・並列運転能力: 65A×100L/min×7mHエ グリストラップ(1階厨房系統・3階調理室系統)形式 : ステンレス製グリース阻集器(土中埋設型)容量 : 130L(3槽式)オ ろ過装置型式 : 全自動砂式ろ過装置処理能力: 4㎥/hタンク本体: 鋼板製600mmφ×1800mm胴長カ ろ過ポンプ型式 : 陸上自吸ポンプ能力 : 32A×67L/min×20mキ 逆洗ポンプ型式 : 陸上自吸ポンプ6能力 : 65A×330L/min×15mク 塩素注入装置形式 : 定量注入電磁パルスポンプ吐出量 : 60~0mL/min 制御盤信号により可変量運転吐出圧力: 1.0MPa薬液タンク: 100Lケ 雨水処理装置制御盤形式 : 屋内形制御盤動作 : 雨水処理装置内機器自動制御・井水ポンプ制御5 作業報告異常等の有無にかかわらず、本仕様書に基づき処理した事項、その調整・修理内容並びに必要事項を記載した点検報告書及び完了報告書は、業務完了後速やかに委託者へ提出すること。
なお、劣化状況又は修理等が必要な場合には、適切な処理や管理方法等について意見等を述べることとし、その状況等を示す写真を添付して委託者へ報告すること。
6 その他⑴ 業務履行にあたり、執務室等に立ち入る際は、事前に委託者に了解を得ること。
⑵ 業務履行にあたり、写真撮影を行う際は、その諸室を管理する者の確認を得たうえで撮影し、撮影部位が明確にわかるように撮影すること。
⑶ 点検は2人以上を原則とし、会社名記載の腕章及び身分証明書を常に携帯すること。
⑷ 本仕様書に定めのない事項であっても、法令上又は業務上、当然に必要だと思われる内容は実施すること。
⑸ 業務について疑義が生じた場合は、委託者と受託者双方で協議し決定する。
⑹ 点検に際し、応急措置が必要な場合は、直ちに委託者に報告すること。
7害虫駆除等保守管理業務 特記仕様書1 目的本業務は、労働安全衛生法(昭和47年法律第 57号)の規定及び同法を実施するための事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)第15条第2号及び第3号の規定に基づき、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 業務内容⑴ ダニ調査・防除(年2回)ア 職員への聞き取り調査イ 目視による調査ウ 上記ア・イの調査報告書を作成するとともに、生息が確認できた場合には、速やかに防除を行うものとする。
エ 仮眠室については、ダニ防除のための空間散布を行う。
⑵ ゴキブリ調査・防除(年2回)ア トラップ等による調査イ 職員への聞き取り調査ウ 目視による調査エ 上記ア~ウまでの調査報告書を作成するとともに、生息が確認できた場合には、速やかに防除を行うものとする。
⑶ その他害虫及びねずみ調査・防除(年2回)ア 職員への聞き取り調査イ 目視による調査ウ 上記ア・イの調査報告書を作成するとともに、生息が確認できた場合は、速やかに防除を行うものとする。
⑷ 厨房等衛生保守管理(年2回)厨房等衛生上管理が必要と思われる箇所については、未然に害虫等の発生を防ぐ処置を施すものとする。
⑸ 緊急処置委託者から緊急の害虫等の防除及び調査の依頼があった場合、受託者は速やかに駆除等の必要な処置を施すものとする。
3 実施時期について緊急処置を除き年2回とし、実施時期については委託者と受託者が協議して決定するものとする。
84 費用の負担区分業務に必要な電気、水等は委託者の負担とし、業務に必要な薬剤及び機器類は受託者の負担とする。
5 使用薬剤について⑴ 害虫等の防除に使用する薬剤については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いることとし、使用する場合には、必要最低限の量とする。
⑵ 環境ホルモンに影響を及ぼすおそれのある薬剤については、使用を控えること。
6 作業報告⑴ 年2回の作業ごとに「完了報告書」及び「調査報告書(履行場所職員の確認者の記名・押印のあるもの)」を提出すること。
⑵ 作業履行状況が確認できる記録写真等を添付すること。
7 その他⑴ 業務履行にあたり、執務室等に立ち入る際は、事前に委託者に了解を得ること。
⑵ 業務履行にあたり、写真撮影を行う際は、その諸室を管理する者の確認を得たうえで撮影し、撮影部位が明確にわかるように撮影すること。
⑶ 点検の際は、会社名記載の腕章及び身分証明書を常に携帯すること。
⑷ 本仕様書に定めのない事項であっても、法令上又は業務上、当然に必要だと思われる内容は実施すること。
⑸ 業務について疑義が生じた場合は、委託者と受託者双方で協議し決定する。
⑹ 調査及び防除作業実施に際し、応急措置が必要な場合は、直ちに委託者に報告すること。
9建築設備等定期点検業務 特記仕様書1 目的本業務は、庁舎の建築設備について、損傷その他劣化等の状況を把握し、公共建築物安全確保の徹底を図るため、建築基準法第12条第4項の規定に基づき調査を行い、現状の把握及び今後の修繕・改修等を行うための基礎となる資料を作成することを目的とする。
また、同時に劣化等の状況による改修計画の提案を行うものである。
2 業務内容⑴ 建築設備等定期点検業務建築基準法第12条第4項の規定に基づく建築設備等定期点検業務で、主に次に掲げる事項。
なお、建築設備等の点検は昇降機設備を除くものとする。
ア 同定期点検に必要な図書の作成(点検時の写真添付)イ 各種定期点検(換気設備・排煙設備・空気調和設備・非常用照明設備・防火設備等)ウ その他特定建築物定期調査業務基準(一般財団法人日本建築防災協会発行)及び防火設備定期検査業務基準(同協会発行)に記載のある点検⑵ 現地調査業務業務遂行に必要な現地調査を実施する。
なお、現地調査の実施にあたっては、事前に作業実施計画表及び作業員名簿を作成し、委託者の承諾を得ること。
また、作業については、施設使用者及び利用者等に影響のないようにすること。
⑶ 報告書作成業務法令等の定める書式により、建築設備等定期報告書及び劣化状況による改修計画提案書正・副各1部を作成し、フラットファイルに綴り委託者に提出すること。
また、調査に要した資料は全て電子化し、委託者の指定する作成要領に基づき提出すること。
3 その他⑴ 業務履行にあたり、執務室等に立ち入る際は、事前に委託者に了解を得ること。
⑵ 業務履行にあたり、写真撮影を行う際は、その諸室を管理する者の確認を得たうえで撮影し、撮影部位が明確にわかるように撮影すること。
⑶ 点検は2人以上を原則とし、会社名記載の腕章及び身分証明書を常に携帯すること。
⑷ 本仕様書に定めのない事項であっても、法令上又は業務上、当然に必要だと思われる内容は実施すること。
⑸ 業務について疑義が生じた場合は、委託者と受託者双方で協議し決定する。
⑹ 点検に際し、応急措置が必要な場合は、直ちに委託者に報告すること。
10消防用設備等点検業務 特記仕様書1 目的本業務は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、庁舎の消防用設備等が消火、避難その他の消防活動のために必要とされる性能を有するよう、点検させ、消防法令基準の適合確保を目的とする。
2 一般事項⑴ 本施設は複合施設であり、諸室ごとに調整を行う必要があるため、事前に協議を行い、点検計画書を作成のうえ業務にあたること。
⑵ 点検にあたっては、消防法等関係法令(告示等を含む)の定めるところによるものとし、消防用設備等の機能確保及び保全のため点検を行うとともに、防火管理者の行う業務を補佐すること。
⑶ 点検における写真記録は、各設備において点検状況写真を撮影し提出すること。
ただし、不備事項があった場合には、その全ての箇所について写真記録を残すこと。
⑷ 点検報告書の提出に際し、平面図等を用いて点検箇所が判別できるように資料を作成すること。
3 点検対象設備等別紙1「点検対象設備一覧表」による4 点検内容及び期間点検回数については、機器点検を6か月に1回、総合点検を1年に1回実施すること。
なお、総合点検は、6か月に1回実施する機器点検のうち1回と同日に実施してよいものとする。
※自家発電設備の点検については、別途契約業者である自家用電気工作物点検業者が行う停電点検と日程を調整し、消防設備稼働による実負荷試験を実施するものとする。
5 特記事項⑴ 間仕切り等の変更及び用途変更が生じた箇所については、技術提案をするものとする。
⑵ 点検において障害となるものがある場合には、施設管理者の協力を得て一時的に取り外す等の措置を行い、点検を実施すること。
なお、全てにおいて現状復旧を基本とし、その措置にかかる費用は受託者の負担とする。
6 点検報告等⑴ 点検記録書(点検実施記録書・写真記録・図面等)⑵ 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書11正本1部及び控え1部を作成のうえ、正本1部を消防署に提出し、控え1部を消防施設課に提出すること。
⑶ 不備事項等が生じた場合は、適法な状態に維持するための改修等の提案書並びに見積書を提出すること。
7 その他⑴ 業務履行にあたり、執務室等に立ち入る際は、事前に委託者に了解を得ること。
⑵ 業務履行にあたり、写真撮影を行う際は、その諸室を管理する者の確認を得たうえで撮影し、撮影部位が明確にわかるように撮影すること。
⑶ 点検は2人以上を原則とし、会社名記載の腕章及び身分証明書を常に携帯すること。
⑷ 本仕様書に定めのない事項であっても、法令上又は業務上、当然に必要だと思われる内容は実施すること。
⑸ 業務について疑義が生じた場合は、委託者と受託者双方で協議し決定する。
⑹ 点検に際し、応急措置が必要な場合は、直ちに委託者に報告すること。
12給気口清掃業務 特記仕様書1 目的本業務は、庁舎1階フロアへ給気を行っている給気ダクトのパイプフードの清掃及び1階厨房用の給気ファンのフィルター清掃を行い衛生的な環境を保つことを目的とする。
2 業務内容⑴ パイプフード清掃(各所2回、第1・第3四半期)規格 設置個数 設置場所φ150 4 1階外壁(1FL 約+2,800)、内1ヶ所東側駐輪場φ200 3 1階外壁(1FL約+2,800)φ225 2 1階外壁(1FL+2,900)制気口 1500×700 1 公民館駐車場の軒裏250×400 1 東側駐輪場400×400 3 東側駐輪場、2F南西ファンルーム、RFファンルーム※ その他、上記以外の消防署系統1階廻り吸気フード及び吹き出し側清掃、2階・3階の換気口フード及び吹き出し側清掃を行うこととする。
⑵ 1階厨房用の給気フィルター交換1階厨房用の給気ファンが3階屋上に設置されている。
当該給気ファンの1次側には、フィルターボックスが設置されており、内部にプレフィルターが格納されている。
当該プレフィルターについて、四半期ごとに予備のプレフィルターに交換し、既設のプレフィルターは、清掃の上、指示する場所に保管することとする。
13別紙1 「点検対象設備一覧表」消火器具粉末(ABC)10型 46本強化液 2本 合計 48本屋内消火栓設備消火栓ポンプ 65A×300L/min×63mH階 1F 2F 3F 合計数量 4329(基)自動火災報知設備P型1級受信機複合盤タイプ 副受信機複合盤タイプ P型1級発信機(9箇所)差動式スポット型感知器(69個)定温式スポット型感知器(70個)煙式スポット型感知器(光電式・非蓄積:135個)非常警報器具及び設備アンプ(240W)スピーカー 1F:94個 2F:45個 3F:25個 合計164個避難器具3F 救助袋(垂直式):3基緩降機:3基誘導灯及び誘導標識階 1F 2F 3F 合計B級 1225C級109423通路C級73717(箇所)非常電源(自家発電設備)屋内消火栓設備用:130kVA 一式避難口さいたま市緑消防署等複合施設保守管理業務 さいたま市緑消防署等複合施設1415161718192021222324252627282930313233343536373839404142