さいたま市消防局庁舎外26署所自家用電気工作物保安管理業務の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市消防局庁舎外26署所自家用電気工作物保安管理業務の入札情報
さいたま市告示第118号さいたま市消防局庁舎外26署所自家用電気工作物保安管理業務について、次のとおり事後審査型一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月27日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市消防局庁舎外26署所自家用電気工作物保安管理業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6-1-28外⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」、営業品目(大分類)が「運転業務」又は「点検・検査業務」、営業品目(小分類)が「受変電・非常電源・負荷・電気保安管理」で登載され、本市内に本店の登録がされていること。
なお、等級区分がA級又はB級であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 過去2年の間、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、本件業務と類似の業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和8年3月3日(火)まで⑵ 交付費用無償5 入札参加申込本入札に参加を希望する者は、入札参加申込のために申請書を提出しなければならない。
名簿に登載されている者であっても、所定の申込を行っていない者は、入札に参加することはできない。
なお、本入札は、さいたま市業務委託事後審査型一般競争入札取扱要綱(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札参加資格を開札後に審査する「事後審査型」である。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年2月6日(金)午後5時まで(持参による提出の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)6 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月13日(金)から令和8年2月16日(月)まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から午後5時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-0061さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防施設課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月17日(火)午後2時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格(さいたま市業務委託最低制限価格取扱要綱(平成15年さいたま市制定)第5条に規定する最低制限価格をいう。
以下同じ。
)設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防総務課電話 048(833)7335 FAX 048(833)7641⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-1-28 さいたま市消防局総務部消防施設課電話 048(833)7954 FAX 048(833)76417 入札参加資格の確認⑴ 開札後、予定価格の110分の100の価格(以下「入札書比較価格」という。)の制限の範囲内で最低の価格で入札を行った者を落札候補者として通知し、落札を保留する。
なお、最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限価格の110分の100の価格(以下「最低制限比較価格」という。)以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格で入札を行った者を落札候補者として通知し、落札を保留する。
⑵ ⑴において、落札候補者となるべき者が2者以上いるときは、電子くじにより落札候補者を決定する。
⑶ 落札候補者は、提出を指示された日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、資格確認に必要な次の書類を提出しなければならない。
提出方法等は、入札説明書に記載のとおりとする。
ア 事後審査型一般競争入札参加資格等確認申請書イ 過去2年の間、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、本件業務と類似の業務の契約を締結し、誠実に履行した実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(検査結果通知書等の写し)8 落札者の決定⑴ 落札者の決定は、提出期限の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に、7⑶において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。
⑵ 落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、「7 入札参加資格の確認」を準用して新たな落札候補者を決定する。
⑶ 市長は、⑴の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。
⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、その者を落札者とせず、「7 入札参加資格の確認」を準用して新たな落札候補者を決定する。
9 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否10 その他⑴ 提出された申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市消防局総務部消防施設課及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年1月27日さいたま市告示第118号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市消防局庁舎外26署所自家用電気工作物保安管理業務2 入札参加申込に関する事項(1)提出書類及び提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)上の競争参加資格確認申請書のみを提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、競争参加資格確認申請書(事後審査型)を持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出期間告示の日から令和8年2月6日(金)午後5時まで(持参による提出の場合は、さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
)(3)電子入札システム以外の提出先さいたま市消防局総務部消防施設課(施設管理係)〒330-0061さいたま市浦和区常盤6-1-28電 話 048-833-7954(直通)FAX 048-833-7641電子メール shobo-shisetsu@city.saitama.lg.jp(4)その他本入札は、さいたま市業務委託事後審査型一般競争入札取扱要綱(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札参加資格を開札後に審査する「事後審査型」です。
資格確認用の書類は、落札候補者となった場合のみ提出が必要となります(「7 入札参加資格の確認に関する事項)参照)。
なお、告示に示す入札参加資格を有しないことが明らかな場合は、本入札には参加できません。
3 仕様に関する質問方法(1)提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)電子入札システム以外の提出先2(3)に同じ(3)受付期間2(2)に同じ(4)回答方法令和8年2月10日(火)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限令和8年2月16日(月)(2)入札保証金の納付場所さいたま市の指定する金融機関(3)その他入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と、本件業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月6日(金)午後5時までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と、本件業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し及び履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札候補者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施初度入札において落札候補者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者の立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札候補者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 入札参加資格の確認に関する事項落札候補者となった場合は、入札参加資格の確認のため以下の書類を提出してください。
(1)提出書類ア 事後審査型一般競争入札参加資格等確認申請書イ 過去2年の間、国又は地方公共団体と、本件業務と類似の業務の契約を締結し、誠実に履行した実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(イ)履行を証明する書類の写し(検査結果通知書等の写し)(2)提出方法電子メール又は持参により提出してください。
(3)提出期間提出を指示された日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内(4)提出先2(3)に同じ8 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月3日(火)(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
仕 様 書1 件名さいたま市消防局庁舎外26署所自家用電気工作物保安管理業務2 目的この業務は、消防署所における自家用電気工作物及び非常用発電設備が正常かつ良好に機能するよう、当該機器の保守管理を行い、安全を確保し環境の保全を図ることを目的とする。
3 履行場所別表1「自家用電気工作物一覧」のとおり4 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで5 対象自家用電気工作物の概要⑴ 事業場の名称 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおり⑵ 事業場の所在地 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおり⑶ 需要設備ア 受電電圧 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおりイ 設備容量 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおりウ 非常用予備発電装置(ア) 発電機定格出力 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおり(イ) 発電機定格電圧 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおり(ウ) 原動機の種類 ディーゼル(全ての非常用予備発電装置)⑷ 太陽光発電設備ア メーカー型式 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおりイ 出力 別表1「自家用電気工作物一覧」のとおり6 業務内容⑴ 自家用電気工作物等の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を委託者へ報告すること。
また、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しない恐れがある場合は、とるべき措置について委託者に指示又は助言すること。
なお、委託者はその記録を確認し、保安規程に定める期間は保存すること。
⑵ 自家用電気工作物等の点検等について、不具合が発生した場合は、その状況及び原因を修1繕等の対処方法を含めて委託者に報告するものとし、修繕を要する場合は、見積書を提出すること。
ただし、緊急を要する場合は、事態拡大を防ぐための応急処置を施し、対応後は速やかに委託者へ報告すること。
⑶ 電気事故が発生又は発生するおそれがある場合において、委託者若しくは電力会社等から通知を受けたときは、現状確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。
また、事故・故障の状況に応じ受託者は臨時点検を行い、その原因が判明した場合は、同様の事故・故障を再発させないための対策等について、委託者に指示又は助言を行うこと。
なお、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、委託者に対し電気事故報告の作成及び手続きの指示又は助言を行うこと。⑷ 自家用電気工作物等の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。
⑸ 自家用電気工作物等の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について委託者に指示又は助言すること。
⑹ 自家用電気工作物等の設置又は変更の工事について、委託者の通知を受けて行う工事期間中の点検は、計画どおりの施工及び経済産業省令で定める技術基準への適合状況について点検するものとし、その頻度は毎週1回とすること。
また、必要に応じそのとるべき措置について委託者に指示又は助言すること。
⑺ 電気事業法(昭和39年法律第170号)107条第3項に規定する立入検査の立会いを行うこと。
⑻ 次のア~ウのいずれかに該当する電気工作物については、協議のうえ、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。
これに関し、受託者の監督により点検等を行い、受託者は、その記録の確認を行う。
また、受託者は、委託者の求めに応じ、助言を行うこととする。
このほか、受託者は、当該電気工作物の保安について、指示又は助言ができるものとする。
ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(ア)~(オ)のいずれかに該当する自家用電気工作物(ア) 建築基準法の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(イ) 消防法の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(ウ) 労働安全衛生法の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(エ) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(オ) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器イ 設置場所の特殊性のため、点検を行うことが困難な次の(ア)~(オ)のいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物(ア) 立入に危険を伴う場所2(イ) 情報管理のため立入が制限される場所(ウ) 衛生管理のため立入が制限される場所(エ) 機密管理のため立入が制限される場所(オ) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所ウ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物⑼ 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、⑴~⑻によるほか、委託者が確認を行う。
⑽ 緊急対応(24時間緊急対応業務)受託者は、災害、重大事故等の発生に備え、委託者から緊急出勤の要請があった場合は、速やかに対応するものとする。
受託者は、業務着手時に連絡体制表及び緊急体制表を作成し、あらかじめ委託者の承認を受けなければならない7 点検の頻度及び点検項目⑴ 6⑴に定める受託者が定期的に行う点検の頻度はア~ウのとおりとする。
また、点検項目及び内容については、別表2「需要設備」、「太陽光発電設備」のとおりとし、その詳細は、保安規定および別表3「太陽光発電設備保守点検」によるものとする。
ア 月次点検毎月1回(設備が運転中の状態において点検を実施するもの)イ 年次点検毎年1回(主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するもの)消防局庁舎(浦和消防署)、防災センター(大宮消防署)及び緑消防署については、別途委託者の消防用設備点検業者と調整して実施するものとする。
ウ 臨時点検電気事故、その他異常の発生又は異常が発生する恐れがあると判断した場合は随時、点検を実施するものとする。
⑵ 月次点検のほか、日常巡視等において問診等を行い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しない恐れがないかの点検を実施するものとする。
⑶ 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を(以下「漏えい警報」という。)連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。
以下同じ。
)に受託者は、次のア及びイに掲げる処置を行うこととする。
ア 警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。
イ 警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
⑷ 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポ3リ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
8 連絡責任者等⑴ 委託者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受託者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を通知するものとする。
⑵ 委託者は⑴の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。⑶ 委託者は、⑴及び⑵による通知の内容変更が生じた場合は、受託者に変更の内容を通知するものとする。⑷ 委託者は、必要に応じて連絡責任者又はその代務者を、受託者の行う保安管理業務に立ち会わせることとする。
9 委託者及び受託者の協力及び義務⑴ 委託者は、受託者の行う保安管理業務実施にあたり、受託者が報告、助言した事項又は受託者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。
⑵ 受託者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
10 保安業務担当者の資格等⑴ 受託者は、保安業務担当者に、電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。
⑵ 保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
⑶ 保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
11 報告書等の提出及び記録の保存⑴ 点検時、その結果に基づき処理した事項、その調整・修繕内容並びに必要事項を記載した点検報告書、完了報告書及び請求書は、業務完了後、遅滞なく委託者へ提出すること。
⑵ 劣化状況又は修繕が必要な場合は、その状況等を示す写真を添付し委託者へ報告すること。
⑶ 受託者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、委託者及び受託者の双方において3年間保存するものとする。
12 委託料の支払いさいたま市業務委託契約基準約款第20条第3項に基づき、本業務の支払い回数は6回とし、奇数月の完了報告書の検査合格後とする。
413 その他⑴ 点検に伴う交換部品及び消耗品等は、別途支給する。
⑵ 各消防署(出張所を除く。)の年次点検は、来庁者や業務等への影響を最小限とするため、原則、土日祝日に実施することとする。
⑶ 防災センター(大宮消防署)の年次点検は、防災展示ホール及び管理指導課が休みである年末年始(12月29日~1月3日)か、土日祝日の防災展示ホール閉館後に実施することとする。
⑷ 南消防署(六辻公民館)及び緑消防署のような複合施設の年次点検は、各施設の業務に不都合の生じないよう、事前に実施日等の調整を行うこととする。
⑸ 見沼消防署東大宮出張所の施設管理は東大宮コミュニティセンターが行っているため、非常用発電設備等の点検に際し、必要があれば、東大宮コミュニティセンターの電気主任技術者と調整を行うこと。
⑹ 毎年1回、月次点検に併せて、各消防庁舎を停電させ非常用発電設備を稼働した状況を設定し、庁舎における使用可能な設備等を把握するための消防職員による調査を実施する。
実施方法・実施時期等は委託者と受託者で協議し実施することし、実施時間は各庁舎概ね1時間~2時間とする。
⑺ 令和7年度の受託者と令和8年度の受託者が異なる場合、令和7年度受託者は、円滑に業務が引き継がれるよう、業務引継書(手順書等)を作成し、履行最終月末までに、委託者に提出し確認を受けることとしている。
この場合、令和8年度受託者は、履行開始後の業務履行が円滑に行えるよう、令和7年度受託者の協力を得て、委託者立会いのもと、令和7年度最終月末までに業務の引継ぎを受けるものとする。
ア 業務引継は履行開始前までに行うこととし、業務の引継ぎには令和8年度業務責任者及び管理主任が出席すること。
イ 業務引継書は、3部作成し当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
書式については、令和7年度受託者と委託者で協議のうえ決定するものとする。
ウ 令和8年度の受託者と令和9年度の受託者が異なる場合、令和8年度の受託者は令和8年度最終月末までに業務の引継ぎを行うものとし、円滑な業務引継等の遂行を妨げるような行為をしてはならない。
⑻ 本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者で協議し決定するものとする。
⑼ 受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、業務従事者に対し、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
5(別表1) 東 京 電 力 受 電 設 備 動 力 電 灯契 約 電 力 容 量変圧器容量変圧器容量電 圧発電機容量メーカー/型式出 力6KV 6KV 150 KVA 50 KVA 200 V 600 KVA257KW 1,750KVA 300 KVA 50 KVA 250 KVA300 KVA 50 KVA 500 KVA300 KVA150 KVA100 KVA300 KVA6KV 6KV 100 KVA 100 KVA 200 V 75 KVA44KW 200KVA200V 200V 32KW 15 KVA 200 V 49 KVA32KW 47KVA (低圧動力) (従量電灯C)6KV 6KV 150 KVA 100 KVA 200 V 24 KVA69KW 250KVA6KV 6KV 50 KVA 50 KVA 200 V 49 KVA34KW 200KVA 100 KVA6KV 6KV 200KVA 150 KVA 200 V 198 KVA197KW 1,675KVA 500KVA 75 KVA250KVA300KVA200KVA6KV 6KV 100 KVA 50 KVA 200 V 70 KVA 三菱電機株式会社 4kW31KW 150KVA PV-PN40G (一般用電気工作物)6KV 6KV 75 KVA 75 KVA 200 V 50 KVA 山洋電気株式会社 10kW35KW 150KVA P73D1036KV 6KV 200 KVA 75 KVA 200 V 100 KVA 三菱電気株式会社 5.5kW57KW 275KVA PV-PS55K2 (一般用電気工作物)6KV 6KV 50 KVA 30 KVA 200 V 24 KVA15KW 80KVA200V 200V 27KW 16 KVA 200 V 30 KVA27KW 43KVA (低圧動力) (従量電灯C)200 V 30 KVA6KV 6KV 200 KVA 75 KVA 200 V 80 KVA パナソニック株式会社 11kW(5.5kW×2)98KW 275KVA VBPC255GS26KV 6KV 100 KVA 50 KVA 200 V 75 KVA62KW 150KVA15KW 20 KVA 200 V 18 KVA15KW (低圧動力) (従量電灯C)13KW 20 KVA 200 V 24 KVA13KW (低圧動力) (従量電灯C)200V 200V 23 KVA 35 KVA 200 V 18 KVA23KW 58KVA (低圧動力) (従量電灯C)6KV 6KV 100 KVA 50 KVA 200 V 115 KVA 山洋電気株式会社 10kW32KW 150KVA P73J103RJC6KV 6KV 75 KVA 30 KVA 200 V 49 KVA46KW 105KVA6KV 6KV 50 KVA 30 KVA 200 V 49 KVA31KW 80KVA6KV 6KV 500 KVA 75 KVA 200 V 158 KVA 株式会社GSユアサ 30kW(10kW×3)180KW 725KVA 75 KVA LBSG-10-T3-F75 KVA6KV 6KV 100 KVA 50 KVA 200 V 115 KVA 山洋電気株式会社 10kW27KW 150KVA P73J103RF6KV 6KV 75 KVA 75 KVA 200 V 80 KVA 株式会社安川電機 10kW46KW 150KVA 30 KVA CEPT-P2AA2010B(スコット)14KW 15 KVA 200 V 15 KVA14KW (低圧動力) (従量電灯C)6KV 6KV 100 KVA 30 KVA 200 V 30 KVA14KW 100KVA (スコット)6KV 6KV 100 KVA 30 KVA 200 V 49 KVA18KW 130KVA6KV 6KV 100 KVA 75 KVA 200 V 60 KVA パナソニック株式会社 4.4kW105KW 150KVA VBPC244GM2※№15・16・24は回路・主開閉器契約(ブレーカー契約)23岩槻消防署(岩槻区大字岩槻5064番1)16桜消防署西浦和出張所(桜区田島7丁目17番10号)26岩槻消防署笹久保出張所(岩槻区大字笹久保1328番地)18南消防署(南区根岸3丁目10番7号)20南消防署東浦和出張所(南区大字大谷口5668番地)17浦和消防署木崎出張所(浦和区領家4丁目21番20号)22緑消防署美園出張所(緑区大字玄蕃新田597番地1)浦和消防署日の出出張所(浦和区東岸町8番10号)19※№27は令和8年3月竣工予定24岩槻消防署太田出張所(岩槻区太田1丁目2番11号)25岩槻消防署上野出張所(岩槻区上野4丁目6番21号)27岩槻消防署城南出張所(岩槻区城南1丁目2番3号)緑消防署(緑区大字大間木472番地)2112見沼消防署東大宮出張所(見沼区東大宮4丁目31番地1)14桜消防署(桜区田島4丁目23番7号)15桜消防署大久保出張所(桜区大字五関762番地2)13中央消防署(中央区下落合4丁目13番10号)8大宮消防署大成出張所(大宮区大成町1丁目226番地)10見沼消防署春野出張所(見沼区春野2丁目6番1号)11見沼消防署蓮沼出張所(見沼区大字蓮沼267番地)5北消防署植竹出張所(北区植竹町1丁目820番地1)6防災センター(大宮消防署)(大宮区天沼町1丁目893番地)7大宮消防署氷川参道出張所(大宮区吉敷町1丁目136番地1)太陽光発電設備自 家 用 電 気 工 作 物 一 覧9見沼消防署(見沼区大字片柳1087番地1)2西消防署(西区西大宮3丁目48番地)№ 履 行 場 所非常用発電設備1消防局庁舎(浦和消防署)(浦和区常盤6丁目1番28号)3西消防署西遊馬出張所(西区大字西遊馬307番地1)4北消防署(北区宮原町4丁目66番地14)非常用発電設備以外は、併設する東大宮コミュニティーセンターで保安管理し、非常用発電設備は、消防単独設置のため消防局で保安管理するものです。
6(別表2)【需要設備】<引込設備>区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等<受電設備><接地工事>接地線、保護管等<構造物>受電室建物、キュービクル式受変電設備の金属製外箱等<非常用予備発電装置>原動機、発電機、始動装置等<蓄電池設備><負荷設備> 左記の外観点検項目に加え、配線、配線器具、低圧機器等 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定<外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態左記の外観点検項目に加え、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器等の連動動作試験、自動始動・停止試験、運転中の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)の異常の有無<外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無配線の取付け状態及び過熱の有無<測定項目>蓄電池電圧測定<外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態左記の外観点検項目に加え、蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度測定項 目月 次 点 検 年 次 点 検対象設備等年 次 点 検断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等<受・配電盤><外観点検>電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無電線と他物との離隔距離の適否機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態<測定項目>電圧、負荷電流測定B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定左記の外観点検項目に加え、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験項 目対象設備等月 次 点 検7【太陽光発電設備】<太陽光電池アレイ> <外観点検> 左記の外観点検項目に加え、電気工作物の異音、異臭、損傷 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定汚損等の有無配線の取り付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取付け状態<接続箱> <外観点検> 左記の外観点検項目に加え、電気工作物の異音、異臭、損傷 接地抵抗測定汚損等の有無配線の取り付け状態及び過熱の有無接地線等の保安装置の取り付け状態<PCS> <外観点検> 左記の外観点検項目に加え、電気工作物の異音、異臭、損傷 接地線等の保安装置の取り付け汚損等の有無 状態配線の取り付け状態及び過熱の有無<連系保護装置> 単独運転検出機能の確認<発電状況> <指示計器点検> <指示計器点検>指示値確認 指示状態、指示値確認年 次 点 検項 目対象設備等月 次 点 検8(別表3)太陽光発電設備保守点検対象 頻度*屋根(屋根設置の場合) 屋根葺材屋根裏排水路適宜※防護柵・塀(地上設置の場合) 塀標識入口扉1回/月及び適宜※敷地(地上設置の場合) 周辺(影、営巣等)アクセス箇所(通路等)排水路1回/月及び適宜※太陽電池アレイ 太陽電池モジュールコネクタケーブル接地線適宜※架台基礎(地上設置の場合)アレイ下側(植生、営巣等)1回/月及び適宜※電線管 適宜※接続箱(PCS内蔵型も含む) 本体端子台、内部機器過電流保護素子逆流防止ダイオード断路器・開閉器避雷器接地線試験適宜※電力量計 メータ 適宜※漏電遮断器 本体操作部端子部配線適宜※PCS 本体避雷器通気状態端子台、内部機器蓄電装置、UPS試験1回/月及び適宜※データ収集装置、遠隔制御装置 本体通信線遠隔操作・制御1回/月及び適宜※センサ類 本体 適宜※※地震、台風、洪水、悪天候(大雨・強風・大雪・雹など)及び火災、落雷などの後。
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