メインコンテンツにスキップ

令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2026年1月26日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務の入札情報 さいたま市告示第114号令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月27日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務⑵ 履行場所受託者が設定した場所⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)に業種区分「その他業務」で登載されている者であること。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 ⑹ 令和2年4月1日以降に、一般市民を対象とするインターネット上の誹謗中傷等に特化した専門の相談窓口の運営業務に係る契約を、国、地方公共団体又は民間団体との間において締結し、かつ、誠実に履行した実績を有する者であること。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書等の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。 ⑴ さいたま市ホームページhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p118838.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年2月10日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間4⑵に同じ6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより通知するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課⑵ 交付日時令和8年2月13日(金)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において、封入封緘以外の作業が発生しないよう整えた返信用封筒を添えて申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和8年2月16日(月)から令和8年2月19日(木)まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月20日(金)午前10時イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課電話 048(829)1214 FAX 048(829)19698 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 ⑵ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑷ 契約条項等は、さいたま市市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課及びホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑸ 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和8年1月27日さいたま市告示第114号により公告した令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 1 件名令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。 入札参加資格の確認のための必要書類等については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。 ⑵ 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 令和2年4月1日以降に、一般市民を対象とするインターネット上の誹謗中傷等に特化した専門の相談窓口の運営業務に係る契約を、国、地方公共団体又は民間団体との間において締結し、かつ、誠実に履行した実績を証明する書類・契約書の写し(契約期間、契約相手方、規模、業務内容が確認できるもの)・履行を証明する書類の写しウ 紙入札参加承認申請書(電子入札システムを利用できない場合のみ提出)⑶ 任意提出の書類ア 入札保証金免除申請書イ 封入封緘以外の作業が発生しないよう整えた返信用封筒(競争入札参加資格確認結果通知書について郵送による交付を希望する場合)⑷ 提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和8年2月10日(火)午後4時までイ 紙により提出する場合告示の日から令和8年2月10日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)。 なお、郵送の場合は、同日必着とし、郵送後に電話連絡すること。 ⑸ 電子入札システム以外の提出先さいたま市市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課(人権政策係)〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048(829)1132 FAX 048(829)1969電子メール jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法⑴ 提出方法電子入札システムにより行います。 電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、電子メール又はFAXで提出してください。 ⑵ 電子入札システム以外の提出先2⑸に同じ⑶ 受付期間公告日から令和8年2月3日(火)まで(休日を除く、午前9時から午後4時まで)⑷ 回答方法令和8年2月5日(木)に、電子入札システム及びさいたま市ホームページにおいて回答を掲載します。 4 入札保証金に関する事項⑴ 入札保証金の納付期限 令和8年2月19日(木)⑵ 入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関⑶ その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。 郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。 5 入札保証金の納付免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。 ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 ⑵ 入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月10日(火)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。 ア ⑴のアに該当する場合令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ ⑴のイに該当する場合入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項⑴ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。 やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。 イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。 代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。 なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。 ⑵ 最低制限価格設定します。 ⑶ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 ⑷ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。 ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。 再度入札は1回とします。 また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。 ⑸ 開札時の入札参加者立ち会いは不要です。 ⑹ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。 また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。 7 その他必要な事項⑴ 契約手続等契約予定日 令和8年2月27日(金)⑵ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。 ⑶ 地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。 従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。 (入札説明書別紙)入札関係書類提出注意事項1 提出方法電子入札システムにより入札する場合 凡例◎…他の提出方法不可 ○…いずれかの方法で提出入札説明書 書類名 電子入札システム 電子メール 持参 郵送 FAX 提出期限 備考2(1)(2) 競争入札参加資格確認申請 ◎ × × × × 2月10日 電子入札システム上の手続き2(1)(2) 競争入札参加申込兼資格確認申請書 ◎ × × × × 2月10日2(1) 紙入札参加承認申請書 ー ー ー ー ー ー 不要2(1)(2) 入札参加資格に関する書類 × ○ ○ × × 2月10日3 質問書 ○ ○ ○ ○※2 ○ 2月3日 質問がある場合のみ必要2(3)、5 入札保証金免除申請書 × ○ ○ × × 2月10日 入札保証金の免除を申請する場合のみ必要2(3)、5 入札保証金免除確認書類 × ○※1 ○ × × 2月10日 入札保証金の免除を申請する場合のみ必要4(3) 納付書兼領収書の写し × ○ ○ × × 2月19日 入札保証金を納付した場合(期限は2月19日)6(1)ア 入札書 ◎ × × × × 2月19日6(1)イ 委任状 ー ー ー ー ー ー 不要紙により入札する場合 凡例◎…他の提出方法不可 ○…いずれかの方法で提出入札説明書 書類名 電子入札システム 電子メール 持参 郵送 FAX 提出期限 備考2(1)(2) 競争入札参加資格確認申請 ー ー ー ー ー 電子入札システム上の手続き2(1)(2) 競争入札参加申込兼資格確認申請書 ー ○ ○ ○ × 2月10日2(1) 紙入札参加承認申請書 ー ○ ○ ○ × 2月10日2(1) 入札参加資格に関する書類 ー ○ ○ ○ × 2月10日3 質問書 ー ○ ○ ○※2 ○ 2月3日 質問がある場合のみ必要2(3)、5 入札保証金免除申請書 ー ○ ○ ○ × 2月10日 入札保証金の免除を申請する場合のみ必要2(3)、5 入札保証金免除確認書類 ー ○※1 ○ ○ × 2月10日 入札保証金の免除を申請する場合のみ必要4(3) 納付書兼領収書の写し ー × ○ ○ × 2月19日 入札保証金を納付した場合、入札書に同封(期限は2月19日)6(1)ア 入札書 ー × ○ ○※2 × 2月19日 必着(代理人が持参する場合は委任状を提出)6(1)イ 委任状 ー × ○ ○※2 × 2月19日 必着(代理人氏名で入札する場合は入札書に同封)※1 入札保証保険契約に係る保険証券を提出する場合は、電子メール不可(持参のみ)※2 一般書留(簡易書留を含む)又はレターパックによる郵送のみ必ずお読みください2 提出方法の注意事項電子入札システム・原則、電子入札システムにより参加してください。 電子入札システムが利用できない場合のみ紙で入札してください。 電子メール・指定の件名及びファイル名で提出してください。 (「電子メールで提出する場合の件名及びファイル名」参照)・提出する書類等は必ずPDF形式に変換して提出してください。 ・書類は1つのファイルにまとめず、書類単位で個別のPDFファイルに変換し、添付してください。 ・データの容量が大きいとメールの送受信に支障をきたす可能性があるため、なるべく容量を抑えるようにお願いします。 ・メールの送信先アドレスについては、間違いのないよう確認してください。 万が一送信しても届かない場合は、お手数ですが、人権政策・男女共同参画課までご一報ください。 持参・各書類提出期限内に、休日を除く午前9時から午後4時までに持参してください。 郵送・期限までに到達するよう余裕をもって発送してください。 ・入札書及び質問書等の提出方法は、一般書留(簡易書留を含む)又はレターパックによる郵送のみとなります。 それ以外の方法(特定記録郵便、通常郵便、宅配業者によるメール便など)により提出された場合は、無効となりますのでご注意ください。 ・入札書の提出の際は、必ず封筒作成例をご覧ください。 FAX・FAXにより提出する場合は、提出後、速やかにその旨を人権政策・男女共同参画課に電話で連絡してください。 3 紙による入札に関する注意事項・入札書作成の際は、「記入上の注意」を確認してください。 ・競争入札参加資格者として登録されている所在地又は住所、商号又は名称、代表者の職・氏名を記入してください。 ・登録の際に、契約者を登録している(契約等の権限を委任している)場合は、契約者の所在地、名称、職・氏名を記入してください。 ・市指定の入札書を使用してください。 ・日付は、入札書提出期間内の日付を記入してください。 ・入札金額を訂正した入札書による入札は無効となります。 ・入札書の記載事項で金額以外を訂正する場合は、訂正を行う箇所を消し線で見え消しにして、入札書に使用した印鑑を押してください。 ・入札書へ記入する際、鉛筆等の容易に消去可能な筆記用具の使用はできません。 ・電子くじ番号欄に、任意の3桁の数字(000~999)を必ず記載してください。 ・電子くじ番号欄が空欄の場合、入札は無効となります。 ・一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできません。 ・入札書は内封筒に入れ、それをさらに郵送用の外封筒に入れた上で、郵送してください。 ・代理人が作成した入札書を郵送する場合は、委任状を同封してください。 4 提出先・問い合わせ先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課(人権政策係)TEL : 048(829)1132 FAX 048(829)1969 メール : jinken-seisaku-danjo-kyodo@city.saitama.lg.jpHP : https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p118838.html電子メールで提出する場合の件名及びファイル名入札説明書2(1)(2)2(1)2(1)(2)3 2(3)、52(3)、54(3)メールの件名納付書兼領収書の写し入札参加資格に関する書類について質問書について入札保証金免除に関する書類について納付書兼領収書の写しについて納付書兼領収書の写しファイル名競争入札参加申込兼資格確認申請書紙入札参加承認申請書書類名がわかるように記載してください。 例:契約書の写し、履行完了確認書の写し質問書入札保証金免除申請書書類名競争入札参加申込兼資格確認申請書紙入札参加承認申請書入札参加資格に関する書類質問書入札保証金免除申請書入札保証金免除確認書類書類名がわかるように記載してください。 例:保険証券の写し、契約書の写し、履行完了確認書の写し件 名 令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務開札日時 令和8年2月20日 午前10時00分株式会社〇〇〇〇〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市役所市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 宛〒〇〇〇ー〇〇〇〇〇〇〇〇市〇〇〇〇町〇ー〇ー〇株式会社〇〇〇〇内封筒記入例外封筒記入例封 筒 作 成 例入札書在中入札書等を内封筒に入れ封入する。 ※入札保証金を納付した場合は納付書兼領収書の写しも入れる。 ※代理人が作成した入札書を郵送する場合は、委任状も入れる。 内封筒は、必ず作成してください。 ◎封筒に記載する事項(以下の記載事項を厳守してください)・内封筒に記載する事項件名、開札日時、入札参加者名を記載する。 ・外封筒に記載する事項宛先 〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市役所市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 宛表に、「入札書在中」と朱書きする。 入札参加者の住所、名称(法人にあっては、法人名)を記載する。 入札書(所定様式)※納付書兼領収書の写し※委任状記入上の注意先頭に¥を忘れずに記入してください(1マス使用)。 見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入してください。 入札書提出期間内の日付を記入してください。 必ず押印してください。 【 添付書類について 】入札書・納付書兼領収書の写し(←入札保証金を納付した場合)は一つにまとめ、封筒に入れて、提出してください。 任意の3ケタの番号を「必ず」記入してください。 「1」と記入してください。 ( 入 札 ・ 見 積 )書(第 回)1 件 名 令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務2 履 行 場 所 受託者が設定した場所百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円3 金 額4 入札保証金 要 ・ 免除さいたま市契約規則に従い、さいたま市業務委託契約基準約款、仕様書、場所等を熟知したので、( 入札・見積 )します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印上記代理人 ○印さいたま市長 清水 勇人(注意事項)1 金額は算用数字で記入し、頭部に¥を付記すること。 2 代理人による入札又は見積の場合の印は、代理人印のみでよいこと。 3 見積の場合の入札保証金については、適用なしと記入すること。 4 電子入札システムにより行う入札で、書面により入札書を提出するときは、くじ入力番号欄に任意の3桁の数字(000~999)を記載すること。 電子くじ番号 令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務仕様書1 件 名令和8年度さいたま市インターネット上の誹謗中傷等に係る相談窓口運営業務2 履行場所受託者が設定した場所3 履行期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで4 目 的「さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例」第10条の規定に基づき、誹謗中傷等に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言並びに専門的知識を有する者の紹介を行うための相談窓口を設置、運営するもの。 5 定 義⑴ 誹謗中傷等インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動(人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向、性自認等の共通の属性を理由とする侮辱、嫌がらせ等の言動又は当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、若しくは誘発すると判断できる言動をいう。)等による当事者の権利を侵害する情報(以下「侵害情報」という。)、侵害情報に該当する可能性のある情報又は侵害情報には該当しないが当該者に著しい心理的、身体的若しくは経済的な負担を強いる情報を発信し、又は拡散することをいう。 ⑵ 被害者誹謗中傷等により平穏な日常生活、経済活動等を害された者をいう。 ⑶ 市民等市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動する者をいう。 ⑷ 行為者誹謗中傷等を行った者をいう。 6 業務内容⑴ 相談窓口の設置ア 設置に係る準備受託者は、本業務の契約締結後、相談窓口の主旨及び業務の仕様を理解した上で速やかに委託者と協議を行い、相談窓口設置当日に相談を開始できるよう準備を行うこと。 電話による相談ができるよう、「0120-550955」のフリーダイヤル1種を取得すること。 また、相談に使用する電話回線は2回線を準備すること。 メールフォームによる相談ができるよう、必要な機器類やシステムの調達、メールアドレスの設定等を行うこと。 イ 相談窓口設置日令和8年4月1日(水)⑵ 相談窓口の運営ア 相談実施期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)までの月~金曜日※祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除くイ 相談方法・メールフォームによる相談・電話による相談ウ 相談対応時間・メールフォームによる相談受信した相談メールについては、6-⑵-アで示した日の午前10時から午後8時までの間に確認し、原則として、受け付けた当日又は翌相談窓口開設日の対応時間内に返信を行う。 ・電話による相談 午後6時から午後8時まで最終受付時間を午後7時45分とし、受付時間内に受けた相談は相談対応が終了するまで行うこと。 エ 相談対象・インターネット上の誹謗中傷等に悩みを抱える市民等・インターネット上で自ら発信または拡散した情報に不安を抱える行為者等オ 相談対応内容・相談者の悩みの丁寧な傾聴・相談者とともに主訴の整理・解決に向けて必要な事項についての助言(証拠保全等)・主訴に応じた相談先(さいたま市が実施する法律相談や心の健康に関する相談を含む)の案内⑶ 緊急時の対応受託者は、相談者が生命に関わるような深刻な状況にあると認められる事案を受け付けた場合において、相談対応時間の内外を問わず、速やかに委託者に報告すること。 ⑷ 相談窓口の責任者の配置相談窓口の適切かつ円滑な運営を行うため、窓口責任者を配置し、次の業務を行うこと。 ・相談窓口の従事者に対する管理監督・委託者との連絡調整・内部研修など、相談窓口の従事者の資質向上への取り組み⑸ 報告等業務次により、業務に係る報告書等を提出すること。 なお、各様式については、委託者と受託者が協議して定める。 日々の業務内容の記録については、委託者の求めに応じて閲覧することができるよう保管しておくこと。 ア 週報週毎の相談実績について、当該週の翌週初めに委託者に電子メールで提出すること。 【週報の記載事項】・相談ごとに、相談者の属性、相談内容、対応等の概要を記録した一覧表・その他特記事項イ 実績報告書月毎の業務が完了した後、翌月10日までに、実績報告書を所定の部分完了報告書とともに委託者へ提出すること。 【実績報告書の記載事項】・相談対応件数・相談主訴別件数・年代別受付件数・その他特記事項・相談員に対する研修の実施状況⑹ 協議の場の設定委託者と受託者は、契約履行期間内において協議の場を設けることとする。 協議では、本業務に係る意見交換等を行う。 その回数は3回とし、詳細は打合せにより決定する。 ただし、緊急かつ重要な案件が生じた場合には、随時、協議を行うこととする。 7 特記事項⑴ 本業務の実施に当たり、契約書及び仕様書に定めのない事項や細部の業務内容について疑義がある場合は、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。 ⑵ 相談者の個人情報及び相談窓口の実施により得た情報資産は、個人情報保護法に基づき適正に管理すること。 ⑶ 本業務の履行に必要な機器類、システム、消耗品等に係る費用は、特別の定めのない限り全て受託者の負担とする。 ⑷ 受託者は、本業務の履行中において委託者又は第三者に害を及ぼした場合、委託者又は第三者に責がある場合を除き、その責を負うものとする。 ⑸ 電話相談に使用する電話番号「0120-550955」については、令和9年度以降に本業務の受託者が変更となった場合においても、継続して同じ番号を利用できるようにすること。 8 人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。 【特約条項】令和8年度のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算が措置されない場合は、本契約を変更または解除する場合がある。

埼玉県さいたま市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています