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【山形警察署】山形警察署空調設備保守点検業務の調達(令和8年4月28日入札)

山形県の入札公告「【山形警察署】山形警察署空調設備保守点検業務の調達(令和8年4月28日入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は山形県です。 公告日は2026/04/06です。

新着
発注機関
山形県
所在地
山形県
カテゴリー
未分類
公告日
2026/04/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【山形警察署】山形警察署空調設備保守点検業務の調達(令和8年4月28日入札) (承認番号第296号)一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、山形警察署空調設備保守点検業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年4月7日山形警察署長 板垣 敦士1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松山一丁目1番23号 山形警察署 5階大会議室(2) 日時 令和8年4月28日(火)午前11時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 山形警察署空調設備保守点検業務 一式(2) 調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 契約期間 令和8年5月1日から令和11年3月31日まで(4) 入札方法 契約期間の総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 村山総合支庁の所管する区域内に本店又は営業所等を有すること。(9) 調達役務の履行に係る施設と同種の施設において、過去5年以内に2の(1)の役務と同種の役務を履行した実績があることを証明できること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松山一丁目1番23号 山形警察署会計課電話番号023(627)0110(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形警察署会計課で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年4月20日(月)午後4時までに山形警察署会計課に提出すること。(2) この入札は、山形県低入札価格調査制度実施要綱の規定による低入札価格調査制度を適用する。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(5) 詳細については入札説明書による。 入札説明書等配布一覧表役務等の名称[ 山形警察署空調設備保守点検業務 ]No 名 称 部数等1 入札説明書 1部(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札に関する質問書・入札書・委任状2 山形警察署空調設備保守点検業務委託契約書 1部(書式)3 山形警察署空調設備保守点検業務仕様書 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。 山形警察署入 札 説 明 書山形警察署空調設備保守点検業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約、仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-2412 山形市松山一丁目1番23号山形警察署会計課 電話番号023(627)0110メールアドレス pyamakei-kaikei01@pfer.yamagata.jp2 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告3の(9)による本件調達役務の対象施設と種類を同じくする施設については、警察本部、警察署、司法機関の施設とする。(3) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 過去5年以内に本件調達役務の対象施設と同種の施設において同種の役務を履行した実績を有することを証明する書類(写し可)(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。電子メールで提出する場合は、PDF形式で送付すること。(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年4月24日(金)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年4月20日(月)午後4時までに契約担当部局に別紙様式第7号により持参、郵送(書留郵便に限る。)又は電子メール(PDF形式)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形警察署会計課において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年4月27日(月)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規則第120 条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で、かつ、全ての入札が公告7の(2)の山形県低入札価格調査制度実施要綱(以下「低入札調査要綱」という。)第3条による調査基準価格(以下「基準価格」という。)以上である場合は、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 基準価格を下回る価格の入札(有効な入札に限る。)があった場合は、入札を終了し、最低価格の入札者について、低入札調査要綱第6条第2項による本件調達役務の内容に適合した履行がなされるか否かを調査(以下「履行適合調査」という。)したうえで落札を決定することとし、この場合、入札結果は、後日、書面で通知する。 (3) 履行適合調査の結果、当該最低価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。また、当該最低価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされない恐れがあると認められる場合は、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内での価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った次順位の者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。この場合において、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。(4) 前2項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札調査要綱第9条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、落札者はこれに応じるものとする。(5) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(6) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(7) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。(8) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額及び契約期間における月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。なお、契約書に記載する契約金額及び毎月の支払金額については、落札した入札書に記載された金額及び積算内訳書に基づき、仕様書で示す資産の譲渡の時期に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。(9) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形警察署長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年4月7日(2) 役務の名称 山形警察署空調設備保守点検業務2 添付書類過去5年以内に本件調達役務の対象施設の同種の施設において同種の役務を履行した実績を有することを証明する書類(写し可)※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形警察署長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年4月7日(2) 役務の名称 山形警察署空調設備保守点検業務2 質問事項等様式第8号(入札書)※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形警察署長 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入札金額¥契約期間の総価(令和8年5月分から令和11年3月分)入札保証金額 免 除役務の名称及び規格山形警察署空調設備保守点検業務(規格は仕様書のとおり)数量 一式納 入 場 所又は引渡場所山形市松山一丁目1番23号 山形警察署履行期間又は履行期限令和8年5月1日から令和11年3月31日まで摘要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形警察署長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 山形警察署空調設備保守点検業務の入札並びに見積に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで 業務委託仕様書第1 業務概要(1) 業 務 名: 山形警察署空調設備保守点検業務(2) 履行場所: 山形市松山一丁目1番23号(3) 履行期間: 令和8年5月1日から令和11年3月31日第2 委託業務の目的本業務は、警察署施設に設置してある空調設備の機能保全及び安全性確保のため定期的に点検、調整、清掃等の保守を行うことを目的とする。 第3 業務内容本業務の対象は別添のとおりとする。 ただし、作業内容の大要を示すものであることから、本書に記載されていない事項であっても管理上必要と認めた軽微な作業は、契約金額の範囲内で実施するものとする。 第4 業務の実施時期等保守点検の時期は原則として下記のとおりとする。 受注者は、詳細日程及び作業内容を記載した業務実施工程表を作成し提出すること。この場合、実施時期等を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して変更するものとする。 実施項目 / 実施月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31.冷温水発生機設備保守 〇 ○ ○ ○2.冷温水発生機炉内清掃 ○3.冷却塔設備保守 ○ ○ ○4.薬注装置保守 ○ ○ ○ ○ ○5.補助ボイラー保守 ○ ○ ○ ○ ○6.ポンプ設備保守 ○ ○7.送風機設備保守 ○ ○8.空調機設備保守 ○ ○9.空冷式エアコン設備保守 ○ ○ ○10.エアーフィルター清掃交換○ ○ ○ (右欄中1回は交換)11.自動制御設備保守 ○ ○ ○ ○第5 負担区分報告書、文具等の事務消耗品、コピー代等は受注者の負担とする。 第6 委託業務従事者の適正な労働条件の確保受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全基準法等の労働関係法令を遵守すること。 第7 一般的注意事項(1) 業務は、施設管理担当者と協議のうえ実施する。 (2) 受注者は作業実施に当たって、庁舎内の火災予防に努め、来庁者及び職員の妨げとならないように十分注意すること。 1 冷温水発生機設備保守 2 冷温水発生器炉内清掃1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 (1) 日立アプライアンス製重油焚二重効用吸収冷温水機 1基HAU-BAN150VH 冷房能力 510 Kw(145.0 USRT)暖房能力 457 Kw(2) 制御盤HAU-V 冷凍機制御盤 1面(3) 遠方操作盤RCTL-BX 遠方操作盤 1面(4) 感震器ヒブコン V-725(山武ハネウェル製) 1個(5) 付属電装品 1式2 保守委託は年度内5回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 (1) 暖冷房切替調整(年度内1回実施)・ 総合外観点検・ 各保安装置作動試験・ 溶液サンプリング調整・ 電圧、電流、絶縁抵抗値チェック・ 制御盤内各端子増し締め・ 燃料装置点検整備・ 気密状況点検・ 運転調整・ 冷水、冷却水のPh測定、調整・ 運転記録チェック指導(2) 冷房中間点検(年度内1回実施)・ 運転記録チェック指導、確認・ 運転調整・ 各保安装置作動試験・ 溶解濃度、冷媒量測定及び調整・ 燃焼装置点検・ 気密状況点検・ 冷水、冷却水のPh測定及び電導度測定・ 運転記録採取(3) 冷暖房切替調整(年度内1回実施)・ 総合外観点検・ 各保安装置作動試験・ 抽気弁、切替弁類点検整備・ 冷媒のブローダウン・ 燃焼装置点検・ 気密状況点検・ 運転調整・ 運転記録採取・ 防食剤等による冷却水系満水保管(4) 暖房中間点検(年度内1回実施)・ 運転記録チェック指導、確認・ 各保安装置作動試験・ 燃焼装置点検調整・ 気密状況点検・ 温水のPh測定・ 運転記録採取(5) チューブ清掃整備(冷房~暖房切替時1回)・ 凝縮器チューブ清掃・ 蒸発器チューブ清掃・ 吸収器チューブ清掃(6) 炉内清掃(年度内1回実施)・ バーナー、煙室点検口取外し・ 洗浄用薬品による炉内洗浄・ 乾燥機による乾燥作業・ バーナー、煙室点検口取付け・ バーナー等空炊調整3 消耗品炎検出器、バーナコントローラ、スパークロッド、補助リレー、補充用冷媒、インヒビタ3 冷却塔設備保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 CT-1 開放式角型クロスフロー冷却塔 1基(空研工業㈱製 SKB-150GN 冷却能力 968.9 Kw)2 保守委託は年度内3回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 (1) 冷房開始時点検清掃(年度内1回実施)・ 水槽水洗清掃水張・ 外観損傷及び水槽水漏れ点検・ 電気絶縁点検・ ファンベルト張調整・ 防錆剤、殺藻剤投入(2) 中間点検(年度内1回実施)・ 外観損傷及び水槽水漏れ点検・ 電気絶縁点検・ ファンベルト張調整・ 循環水水質検査(3) 冷房終了時点検清掃(年度内1回実施)・ 水槽水洗清掃水抜き・ 外観損傷及び水槽水漏れ点検・ 防雪シート養生4 薬注装置保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 SY 冷却水処理用薬品注入装置(東西電工㈱製) 1基サワコンSY-1P-C複合剤注入ポンプ、複合剤タンク、自動ブロー装置2 保守委託は年度内5回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 薬注装置点検清掃(年度内5回実施)・ 冷却水処理装置点検・ 水質検査・ レジオネラ属菌検査(年度内1回実施)・ 防錆剤、殺藻剤投入3 消耗品防錆及び殺藻剤5 補助ボイラー保守点検1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 (1) 昭和鉄工製温水ヒーター 1基CV-400AM-2 暖房能力 400,000kcal/h給湯能力 400,000kcal/h(2) 操作盤 1面(3) 付属電装品 1式2 保守作業は年度内5回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 (1) 保守点検(年度内5回)・ オイルストレーナー分解清掃・ オイルポンプ点検・ 油圧ダンパー点検・ オイル電磁弁点検・ 点火トランス点検・ 炎検出器点検・ ノズルユニット分解、点検清掃・ イグニッションロット分解、点検清掃・ ディフューザ分解、点検清掃・ 保護回路作動試験・ 盤内絶縁抵抗測定・ 各端子増し締め・ 運転記録採取(2) 燃焼室点検清掃、缶体整備(年度内1回)6 ポンプ設備保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 (1) PCD-1 冷却水ポンプ 1台日立製 JOV-CH125×100Y4-518.5(125×100㎜×2.48㎥/min×25m×18.5kW)(2) PCH-1 冷温水一次ポンプ 1台日立製 JOV-CH100×80×4-55.5(100×80㎜×1.46㎥/min×13m×5.5kW)(3) PH-1 温水一次ポンプ(補助ボイラー用) 1台日立製 JOV-CH65×50C4-51.5(65×50㎜×0.43㎥/min×6m×1.5kW)(4) PCH-2 冷温水二次ポンプ 3台荏原製 65×50FS2G53.7F (1台)(65㎜×50mm×625ℓ/min×24.2m×3.7kW)荏原製 65×50FS2G53.7E(2台)(65㎜×50mm×625ℓ/min×24.2m×3.7kW)(5) PO-1,2 オイルギアポンプ 4台(6) インバーター盤 1台2 保守作業は年度内2回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 (1) 電気絶縁測定(2) 軸継手芯出点検(3) 封水部点検(4) 各部点検清掃(5) インバーター盤保護回路作動試験(6) インバーター盤絶縁測定(7) インバーター盤各部端子増し締め7 送風機設備保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 (1) Fs-1~13 13台(2) Fe-1~27 27台(3) H-1(2階休憩室熱交換器ユニット) 1台(4) Fsm-1 1台2 保守作業は年度内2回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 (1) 電気絶縁測定(2) ファンベルトの張調整(3) 各部注油(4) 各部点検清掃8 空調機設備保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 新晃工業製ACu-1~7 7台2 保守作業の年度内2回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 (1) 電気絶縁測定(2) ファンベルトの張調整(3) 各部注油(4) 各部点検清掃(5) 水漏れの有無の点検(6) 加湿装置点検調整9 空冷式エアコン設備保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 (1) Mr.SLIM(三菱電機製) PLG-MP2ME5 1基(2) 室外機(三菱電機製) 1基2 保守作業の年度内3回実施するものとし、作業の内容は次のとおりとする。 (1) 電気絶縁測定(2) 各部リレー作動試験(3) エアーフィルター点検清掃(4) 各部点検清掃10 エアーフィルター清掃交換保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 機器名称 数量 清掃 交換(回/年) (回/年)空調機用 7台 56枚 2 1コイル用 2台 9枚 2 1ファンコイル用(床置用) 76台 102枚 2 1ファンコイル用(天吊用) 55台 55枚 2 12 作業は、各室の業務及び通常の設備機器の運用に支障を与えないように留意し、入念に施工する。 11 自動制御設備保守1 保守委託を行う設備の範囲は次のとおりとする。 (1) 自動制御機器系統(2) 空気源装置(3) 自動制御盤(4) 中央監視装置2 保守作業の箇所は次のとおりとする。 (1) 自動制御機器系統・ 油廻り制御(年度内1回実施)・ 熱源制御(年度内2回実施)・ 空調機制御(年度内3回実施)・ 全熱交換機制御(年度内1回実施)・ 地階機械室給気制御(年度内1回実施)・ 厨房給気制御(年度内1回実施)・ 受水槽給水制御(年度内1回実施)・ 計測系統(年度内1回実施)・ ファンコイル制御系統(年度内2回実施)・ ボイラー室給気、発電機室ダンパー制御(年度内1回実施)(2) 空気源装置(年度内1回実施)(3) 自動制御盤(年度内2回実施)(4) 中央監視装置(年度内1回実施)3 上記(1)から(4)までについて、次の保守点検作業を行い、夏冬切り替えは2回行うものとする。 (1) プログラムテスト(システム起動、停止等プログラムの確認、点検及び改修作業)(2) 電圧検査及び修正(3) 周辺機器とのケーブル検査(端子の緩み点検及び増し締め)(4) 本体内基盤点検(5) キーボード点検修正(6) 警報表示灯の動作確認(7) 警報音の確認(8) 外観検査及び清掃 収 入印 紙業務委託契約書委託業務の名称 山形警察署空調設備保守点検業務委託期間 令和8年5月1日から令和11年3月31日まで業務委託料 契約期間総額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)(内訳)令和8年度~令和10年度 各 円契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額とする。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 頭書業務の委託について、委託者 山形警察署長 を発注者とし、受託者 を受注者とし、次の条項により委託契約を締結する。 (総則)第1条 受注者は、「委託仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の委託期間の終期(以下「履行期限」という。)までに、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を実施するものとする。 2 前項の「委託仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者、受注者協議して定める。 3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 (委託業務の遂行場所)第2条 受注者は、委託業務を次の場所において遂行するものとする。 山形市松山一丁目1番23号 山形警察署(業務遂行上の義務)第3条 受注者は、委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。 (従事者の管理)第4条 受注者は、従事者の氏名等を、あらかじめ発注者に通知するものとする。 2 受注者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。 (秘密の保持等)第5条 受注者は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (個人情報の保護)第6条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (監督及び指示並びに調査及び報告)第7条 受注者は、この契約に基づく委託業務の実施について、発注者の監督及び指示に従わなければならない。 2 発注者は、必要があるときは、受注者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。 (臨機の措置)第7条の2 発注者は、業務の実施上緊急の処置を要するものと認められるときは、受注者に対し所要の処置を求めることができる。受注者は求められた処置の内容及び実施結果について、すみやかに報告するものとする。 2 前項により、特に経費を要した場合は、発注者、受注者協議の上負担を決定するものとする。 (損害賠償)第8条 受注者は、委託業務の処理に関し、故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定による賠償額は、発注者、受注者協議により定めるものとする。 (権利及び義務の譲渡禁止)第9条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。 (再委託の禁止)第10条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託業務の一部の再委託について書面により発注者の承認を得た場合、又は発注者が軽微なものと判断した業務の一部を再委託する場合は、この限りでない。 2 受注者は、前項ただし書の規定に基づき第三者に委託する場合は、当該第三者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、本契約に関する当該第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (契約内容の変更等)第11条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 3 受注者は、必要がある場合には、発注者に対し労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇に伴う委託料の変更について申出を行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、その可否について迅速かつ適切に協議を行うものとする。 (契約の解除)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 (1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。 (2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。 (3) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。 (4) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。 (5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。 3 第1項第1号から第3号まで又は第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し解除違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。 4 第1項第4号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。 (談合等に係る契約解除及び賠償)第13条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。 (2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。 (3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。 (4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。 2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。 3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。 4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (予算減額等に係る契約解除)第13条の2 発注者は、翌年度以降において、本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。 (事故発生の通知)第14条 受注者は、委託業務の処理に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に対し通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 (業務完了報告等)第15条 受注者は、委託業務を実施したときは、遅滞なく発注者に対して、作業実施月ごとに保守点検作業報告書(様式第1)を提出しなければならない。この場合において、保守点検作業報告書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 2 発注者は、前項の保守点検作業報告書を受理したときは、遅滞なくその内容がこの契約に適合するものかを確認しなければならない。 3 受注者は、四半期の委託業務(第7条の2の規定による臨機の措置を含む。以下同じ。)を完了したとき、及び委託業務の全部を完了したとき(地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約にあっては、各会計年度の委託業務が完了したときをいう。)は、遅滞なく発注者に対して業務完了報告書(様式第2又は様式第3)を提出しなければならない。この場合において、業務完了報告書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 4 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、遅滞なくその内容がこの契約に適合するものかを確認しなければならない。 (委託料の支払)第16条 受注者は、前条第4項の確認を受けたときは、発注者に対し別紙「山形警察署空調設備保守点検業務月別作業表及び支払内訳表」に掲げる委託料の請求書を提出するものとする。この場合において、請求書への押印は不要であり、電子メールでの提出も可能とする。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。 (遅延利息)第17条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (発注者の履行追完請求権等)第18条 委託業務がこの契約の内容に適合しないときは、発注者は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知した上で、当該不適合を理由として、履行の追完の請求、委託料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 (履行遅滞違約金)第19条 受注者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。 2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (履行不能の場合の措置)第20条 受注者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、この契約の全部又は一部を履行することができないときは、発注者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、発注者は、当該部分についての委託料の支払を免れるものとする。 (施設の提供及び光熱水費の取扱い)第20条の2 発注者は、委託業務の遂行上必要とする従事者控室及び資機材置き場及び不用物を一時格納するための施設を無償で提供するものとする。 2 受注者は、発注者から提供を受けた施設を委託業務以外に使用してはならない。 3 受注者が委託業務の遂行上必要とする電気、水道、ガス等の通常費は発注者が負担するものとする。 この場合、受注者は、効率的に使用し節約に努めなければならない。 (裁判管轄合意)第21条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (疑義についての協議)第22条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。 発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 山形市松山一丁目1番23号山形警察署長 印受注者㊞別記 R5.4.1 (山形県警察用)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号又は個人番号が含まれるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (保有の制限)第3 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。 2 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。 (漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (事務従事者への周知)第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (再委託の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。 2 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (安全管理の確認)第10 発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。 (事故発生時における報告)第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 (違反した場合の措置)第12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。 様式第1(契約書第15条関係)年 月 日山形警察署長 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名保 守 点 検 作 業 報 告 書下記業務に係る作業が完了いたしましたのでご報告します。 記1 実施項目山形警察署空調設備保守点検業務( 年 月分)・ 保守・ 保守・ 保守2 作業完了日年 月 日以 上様式第2(四半期完了報告)(契約書第15条関係)業 務 完 了 報 告 書年 月 日山形警察署長 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名下記の業務が完了したので報告します。 記業 務 名 山形警察署空調設備保守委託業務履 行 場 所 山形市松山一丁目1番23号 山形警察署契 約 金 額 ¥契 約 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで業 務 実 施 項 目 第 四半期分※ 保守点検作業報告書のとおり業務完了年月日 年 月 日摘 要備考 1 本書は、1通提出すること。 様式第3(年度完了報告)(契約書第15条関係)業 務 完 了 報 告 書年 月 日山形警察署長 殿受注者住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名下記の業務が完了したので報告します。 記業 務 名 山形警察署空調設備保守委託業務履 行 場 所 山形市松山一丁目1番23号 山形警察署契 約 金 額 ¥契 約 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで業 務 実 施 項 目業務完了年月日 年 月 日摘 要備考 1 本書は、1通提出すること。

山形県の他の入札公告

山形県の不明の入札公告

案件名公告日
置賜森林管理署 森林環境保全整備事業(南奥山国有林)2026/03/26
置賜森林管理署 森林環境保全整備事業(水林国有林)2026/03/26
条件付一般競争入札の公告2026/01/15
院内人工呼吸器賃貸借一式2025/12/15
寝具賃貸借2025/12/15
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