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全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式

日本司法支援センター法テラスの入札公告「全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都中野区です。 公告日は2026/04/06です。

新着
発注機関
日本司法支援センター法テラス
所在地
東京都 中野区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式 入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。 令和8年4月7日日本司法支援センター 理事長 白 石 史 子1 競争入札に付する事項⑴ 件 名 全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式⑵ 仕様等 入札説明書及び仕様書による⑶ 納入場所 仕様書による⑷ 納入期限 仕様書による2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」又は「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ⑷ 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 ⑸ 仕様書第 11 章の2「公的な資格及び認証等」に掲げる条件を満たす者であること。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年5月7日(木)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年5月1日(金)17時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年5月7日(木)11時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。 10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 11 契約書作成の要否要12 その他⑴ 詳細は、入札説明書等による。 ⑵ 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。 備 考4月7日 火 入札公告※法テラスウェブサイトに掲出 本部事務所南側入口掲示板に掲示入札説明会は実施しない4月14日 火 17:00 質問書提出期限4月16日 木 17:00 質問書回答期限4月22日 水 17:00 履行確約書等提出期限4月27日 月 17:00 入札参加合否通知期限5月1日 金 17:00 入札書提出期限5月7日 木 11:00 開札・落札者決定 本部会議室全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式期 日 業 務 内 容1入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。 1 入札事項 全国法律事務所用 PC 端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年5月1日(金)17時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係(担当:高笠)〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年5月7日(木)11時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年5月7日(木)6 納入期 限 別添仕様書のとおり7 参加資格⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」又は「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ⑷ 入札公告から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。 ただし、無罪判決が確定している場合を除く。 ⑸ 仕様書第11章の2「公的な資格及び認証等」に掲げる条件を満たす者であること。 28 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10 時から 17 時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。 提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。 電子メールにより提出する場合、電子メールの表題は「【入札書類提出】全国法律事務所用 PC 端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式について(○○社)」とすること。 なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年4月27日(月)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。 ⑴ 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別添「履行確約書」書式による) ························································· 1部⑵ 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX 番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。 ⑶ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部⑷ 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ·········· 1部上記証明書は、見積書の様式(任意様式)により、表題を「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づく調達内容ごとの定価による総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。 ⑸ 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部⑹ 「機能証明書」(別添書式による) ····························· 1部⑺ 仕様書第 11 章の2「公的な資格及び認証等」に記載の要件を満たす事を証する書面の写し ··············································· 各1部⑻ 第三者をして物件の貸付けを行うことができることの証明書(別添「第三者をして物件の貸付けを行うことができることの証明書」参照)該当者のみ提出すること。 提出期限 令和8年4月22日(水)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係3〒164-8721東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番 号:050-3381-1573電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。 9 入札の方法等⑴ 入札の方法ア 入札金額は、総価で記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。 イ 入札金額は、⑴モバイルPC端末260台の賃貸借料4年分(マウス等の周辺機器を含む。)、⑵外付け機器260セットに係る費用、⑶Microsoft Intune等の導入設定及び各種端末等の搬入等作業費用、⑷上記⑴に対する運用支援及び保守に係る費用4年分、⑸既存端末等のデータ消去及びリース事業者等への配送(返却)に係る費用の合計金額を総価として記載すること。 ウ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 エ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8⑷の価格証明書書式と同様書式で可。)を作成の上、書面により提出すること。 ⑵ 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。 なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。 イ 入札書は所定の用紙を使用すること。 ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。 エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式の入札書在中」と朱書きすること。 郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を4朱書きすること。 なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。 オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。 カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名又は記名及び押印すること。 入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名及び押印すること。 なお、担当者氏名及び連絡先を記載した場合は、押印の省略ができる。 ⑶ 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名押印のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札⑴ 開札は、入札実行者の面前で行う。 ⑵ 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者⑶ 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。 ⑷ 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。 11 落札者の決定⑴ 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者5とする。 ⑵ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。 なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。 ⑶ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。 なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。 ⑷ 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。 その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。 また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。 12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。 13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記 14 の担当者宛てに質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。 口頭又は電話による質問は受け付けない。 質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない。)。 質問書提出期限 令和8年4月14日(火)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年4月16日(木)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(担当:高笠)電話番号:050-3381-1573FAX 番 号:03-5358-1058電子メール:keiyaku@houterasu.or.jp※ 電子メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。 メール表題例【入札・質問】全国法律事務所用 PC 端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸6借及び保守業務委託一式調達仕様書に関する質問について(○○社)15 その他⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金納付を免除する。 ⑶ 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。 以上全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式調達仕様書令和8年4月日本司法支援センター1目次調達件名.. 2調達の目的.. 2調達内容.. 23.1. 調達範囲.. 23.2. 契約形態及び契約期間.. 23.3. 導入スケジュール.. 33.4. 納入成果物及び納入期限.. 33.5. 納入条件及び納入方法.. 6機器等の要求仕様.. 64.1. ハードウェア.. 64.2. ソフトウェア.. 8Microsoft Intune等の導入設定作業.. 9搬入・交換・設定・設置作業役務.. 126.1. 設定作業(モバイルPC端末).. 126.2. 配送作業(モバイルPC端末).. 13既存端末等の回収、データ消去及びリース事業者への返却等役務.. 137.1. 既存端末等のデータ消去.. 137.2. 現行リース事業者への返却等役務.. 14運用支援及び保守に係る要件.. 148.1. 対応時間.. 148.2. 対象範囲.. 148.3. 体制.. 15作業の実施に当たっての遵守事項.. 159.1. 機密保持及び資料の取扱い.. 15成果物の取扱いに関する事項.. 1610.1 知的財産権の帰属.. 1610.2 契約不適合責任.. 1610.3 検査.. 17入札参加資格に関する事項.. 17再委託に関する事項.. 18その他特記事項.. 192調達件名全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託調達の目的日本司法支援センター(以下「センター」という。)の法律事務所等にて執務する常勤弁護士等が各種事務処理を行うために必要となるPC端末等のうち272台(以下「既存端末等」という。)は、令和8年11月30日にリース契約の満了等を迎える。 本調達は、既存端末等を新機器へ更改することにより、引き続き法律事務所における各種事務処理を適切に遂行することができる設備体制を維持することを目的とする。 調達内容3.1. 調達範囲本書における調達の範囲を以下に示す。 なお、本調達対象端末の正常稼動及び役務履行のために必要なものがある場合は、これを調達の範囲とする。 1. モバイルPC端末260台の賃貸借(リース)(4年)2. ディスプレイ装置、キーボード等の外付け機器 260セット3. Microsoft Intune等の導入設定作業4. 各種端末等の搬入・交換・設置・設定作業5. 上記1に対する運用支援及び保守(4年)6. 既存端末等のデータ消去及びリース事業者等への配送(返却)3.2. 契約形態及び契約期間「3.1.調達範囲」1について、調達形態はリースとする。 2については買取りとする。 契約期間は以下のとおりとする。 ①構築・移行契約期間:契約締結日から令和8年11月30日②リース契約期間:令和8年12月1日から令和12年11月30日(4年)③運用支援及び保守契約期間:令和8年12月1日から令和12年11月30日(4年)※1 ②及び③については、契約期間満了から最長2年間は延長可能とすること。 運用支援及び保守の延長可能期間については、センターと受注者との間で別途協議するものとする。 ※2 ①のうち令和8年10月から11月までは、全国の更改対象拠点内の対象端末を順次更改していく移行期間とするが、この間の本調達対象端末等に対する保守対応は構築作業の一環として、「第8章 運用支援及び保守に係る要件」に記載の保守要件に準ずる内容で受注者が対応すること。 33.3. 導入スケジュール「【別紙1】拠点別更改対象端末一覧」記載の更改対象拠点(以下「対象拠点」という。)に設置している既存端末等について、令和8年11月30日(月)までに入替えを完了し、同年12月28日(月)までに既存端末等のデータ消去及びリース事業者への配送(返却)を完了すること。 1. 機器の準備、拠点更改作業スケジュールの調整等の更改準備作業契約締結日から令和8年10月31日まで(想定)2. 各拠点への配送令和8年11月1日(想定)から同年11月30日まで図3-1 導入スケジュール3.4. 納入成果物及び納入期限納入成果物及び納入期限について以下に示す。 表3-1 納入成果物及び納入期限No 納入成果物 内容納入場所納入期限 本部(※1)対象拠点(※2)1 プロジェクト計画書本更改作業の実施に係る全体スケジュール、推進体制、各工程の進め方、納入成果物、品質管理方法、課題管理方法等を記載したもの。 推進体制については、本調達役務の参加する人員とそれぞれの役割、そして人員及び関係者間との指揮命令系統を定義した作業体制図とすること。 ○ -契約締結後10営業日以内4No 納入成果物 内容納入場所納入期限 本部(※1)対象拠点(※2)2 各種端末等一式モバイルPC端末260セット及びその他の外付け機器260セット○ ○令和8年11月30日(月)3 ハードウェアID一覧端末をMicrosoft Intuneへデバイス登録する際に必要なハードウェアIDの一覧。 PowerShellで投入可能な形式のCSVファイルで納入すること。 ○ -4 ユーザー向け各種手順書等①ユーザー利用開始手順書②(Microsoft Intune/WindowsAutopilotを活用した)リカバリ・初期設定手順書③端末故障時の問合せ先(保守内容・電話番号・対応可能時間を記載したもの)※①~③は各端末に1セット同梱すること。 ○ ○5 管理者向け各種手順書等①ユーザーアカウント、パスワード一覧表②ユーザー利用開始手順書③(Microsoft Intune/WindowsAutopilotを活用した)リカバリ・初期設定手順書④Microsoft Intune/WindowsAutopilot管理者用マニュアル⑤端末故障時の問合せ先(保守内容・電話番号・対応可能時間を記載したもの)〇 -5No 納入成果物 内容納入場所納入期限 本部(※1)対象拠点(※2)6 作業完了報告書端末ごとの納入物品を記載した書類(端末本体、ディスプレイ装置、マウス、キーボード及び備品一式と上記No.3及びNo.4に掲げる①~③を記載したもの。 )で、端末の設置作業等が完了したことを証する書類。 ○ ○令和8年11月30日(月)7 保守計画書 保守契約期間中の保守体制、保守対応時間、保守内容等を記載した計画書。 ○ -8 データ消去作業完了報告書リース事業者へ返却する既存端末等のデータを消去した証明書(データ削除の対象機器が一覧等で明示されていれば、機器個別のデータ消去作業完了報告書作成は不要とする)。 ○ -令和8年12月28日(月)9 返却証明書 既存端末等のリース事業者への返却証明書○ -10 プロジェクト完了報告書本更改作業全体における作業完了報告書○ -11 モバイルPC端末等一覧表納入物品について、設置先事務所・機種名・モバイルPC端末のシリアルナンバー、管理番号及びソフトウェアのシリアル番号、ライセンスキー、Bitlocker回復キー等センターが指定する各種項目を一覧にしたもの。 センターが提供するエクセル書式に記載すること。 ○ -12 端末設定内容一覧モバイルPC端末のハードウェアにおける設定情報等を記載したもの。 ○ -6No 納入成果物 内容納入場所納入期限 本部(※1)対象拠点(※2)13 WindowsAutopilot展開プロファイルの情報Windows Autopilotリセット等に使用する展開プロファイルの情報を記載したもの。 ○ -センターと協議により定める日14その他 ・議事録・打合せ資料・課題管理表・作業分解構成図(WBS)○ -必要に応じて適宜(※1) センター本部情報システム管理課(※2) 全国の更改対象拠点(所在地は「【別紙1】拠点別更改対象端末一覧」を参照)3.5. 納入条件及び納入方法受注者は、各成果物の内容についてセンターの承認を得た上で、「3.4 納入成果物及び納入期限」に記載された納入成果物を納入すること。 1. 「3.4 納入成果物及び納入期限」に記載されたNo.4については、各拠点への端末設置前にセンターによる内容確認及び動作確認を経て承認を得たものを、端末1台につき1セットを同梱の上、納入場所に発送するとともに、各1セットをマスターとしてセンター本部情報システム管理課に提出すること。 2. センター本部への納入成果物については、Microsoft 社製 office で編集可能な形式及びPDF形式の2種類を納入すること。 また、ウイルス対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、納入成果物に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。 3. 納入成果物は全て日本語表記とすること。 (製品付属マニュアルについては日本語表記の対象外とする)4. センターの責めに帰することができない事由を原因として、機器等が正常に動作しない場合は、受注者の責任及び負担において解決すること。 5. 輸送中の破損、初期不良等、センターの責めに帰することができない事由により納入した機器等に問題が生じた場合は、受注者の責任及び負担において解決すること。 機器等の要求仕様4.1. ハードウェア1. モバイルPC端末 260台モバイルPC端末全台を同一機種で納品すること。 7表4-1 モバイルPC端末の機器要件№ 項目 仕様1 メモリ 16GB以上であること。 2 CPU 以下のいずれかの要件を満たすこと。 ⑴ インテル社製Corei5以上で14世代以降であること。 ⑵ インテル社のシリーズ1以降で Core5以上かつ最大動作周波数4.3GHzであること。 3 SSD SSDは512GB以上、内蔵式で暗号化機能が搭載されていること。 4 内蔵カメラ HD 720p カメラを搭載していること。 5 ディスプレイ 13.3インチ以上14インチ以下(解像度FHD、1920×1080ドット以上)であること。 6 キーボード JIS配列準拠の86日本語キーボード又は同等の機能を有するものであること(87及び89日本語キーボードでも可)。 7 インターフェース① USB3.0以上のType-Aポートを2個以上備えていること。 ② USB Type-C のポートを2個以上備えていること。 そのうち少なくとも1個は、USB Power Deliveryに対応し、当該ポートから本体への給電・充電が可能であること。 8 ワイヤレス通信(無線 LAN 規格/最大伝送速度(規格値))IEEE802.11a/54MbpsIEEE802.11b/11MbpsIEEE802.11g/54MbpsIEEE802.11n/300MbpsIEEE802.11ac/867MbpsIEEE802.11ax/9.6Gbps9 オーディオ機能 デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカーを搭載していること。 10 Bluetooth Bluetooth v5.3以上11 連続稼動時間 JEITA測定法Ver3.0:6.0時間以上(動画再生時)/18.0時間以上(アイドル時)12 質量 1,500g以下13 省電力機能 国際エネルギースタープログラムに適合していること。 14 マウス 光学マウス(USB Type-Aインターフェースでの接続が可能なこと)15 その他 TPM2.0を搭載していること。 8Windows Hello for Businessの顔認証又は指紋認証に対応していること。 2. 外付け機器 表4-2の各項目記載の機器を各260セット機器ごとに全て同一機種で納入すること。 モバイルPC端末と同一メーカーでなくてもよい。 また、機器の組合せも同一メーカーでなくてもよい。 いずれもセンターへの納入日から起算して最短1年間のハードウェア保証が付属されていること。 表4-2 その他の外付け機器要件№ 項目 仕様1 ディスプレイ装置21.5インチ以上(解像度FHD, 1920×1080ドット以上)であること(HDMIインターフェースでの接続が可能なこと)。 本体を90度回転させ、縦型表示として設置・使用できること。 2 HDMIケーブル FHDの解像度に対応していること。 リフレッシュレート60Hz以上に対応していること。 通信速度は10.2Gbps 以上であること。 長さは1メートル以上2メートル以内であること。 モバイルPC端末からのディスプレイ装置に映像及び音声を出力可能なこと。 3 外付けキーボードJIS 配列準拠の 108 日本語キーボード、109A 日本語キーボード又は同等の機能を有するものであること(USB Type-Aインターフェースでの接続が可能なこと)。 4 変換コネクタ 本体または変換コネクタにより、モバイルPC端末にディスプレイ装置(HDMI接続)、LANケーブル(RJ45)の接続ができること。 空きのUSB3.0 Type-Aポートの接続が2つ以上、USB Type-Cの接続が1つ以上実現できること。 4.2. ソフトウェアソフトウェア 260セット表4-3 ソフトウェア要件№ 項目 仕様1 OS Windows 11 Enterprise(64bit)を導入すること。 ※モバイルPC端末の使用者はMicrosoft365 E3ライセンスが付与されていることを前提とする。 9№ 項目 仕様2 Webブラウザ Microsoft Edge3 圧縮・解凍ソフト センターにて指定するフリーの圧縮・解凍ソフトをインストールすること(「CubeICE※」を想定している)。 本表No.1のOSで正常に動作すること。 4 Microsoft 365 Microsoft 365 Apps デスクトップアプリOutlook デスクトップアプリ※ライセンスはセンターが別途調達し、ユーザーに割当て済み。 5 PDF編集ソフト Adobe Acrobat Pro※ライセンスはセンターが別途調達し、ユーザーに割当て済み。 ※特にバージョンの指定がないものについては、導入時点での最新バージョン(マイナーバージョンを含む)とすること。 Microsoft Intune等の導入設定作業センターが保有するMicrosoft365 E3ライセンスを活用し、以下の導入設定を行うこと。 ただし、令和8年11月1日(想定)から同年11月30日までの既存端末と新端末の併存期間において、同一ユーザーが既存端末と新端末を併用する場合があることを前提とする点に留意し、本作業により構成されるすべての設定、ポリシーおよびセキュリティ制御は、新規調達端末のみに適用されるものとし、ユーザーが同一である場合であっても、既存端末の利用、サインイン及び業務継続に影響を与えないこと。 また、既存端末に対して、本作業に起因する設定変更、認証要件の追加または利用制限が発生しないこと。 1. Microsoft Intune 及び Microsoft Entra ID を用い、下表に示す基本的な端末構成およびセキュリティ設定を実施すること。 表5-1 基本的な端末構成およびセキュリティ設定No. 区分 受注者が設定すべき内容1 端末展開(Windows Autopilot) (1) Windows Autopilot を利用した初期セットアップ構成(2) 初回起動時、ユーザーサインインのみでセットアップ完了(3) 展開後にMicrosoft Intune 管理下であることが確認できること。 102 認証およびサインイン (1) Windows Hello for Business の導入・有効化(2) PIN または生体認証によるサインインが利用可能なこと。 3 更新管理 (1)Microsoft Intune による WindowsUpdate 管理(2) OS の品質更新プログラムが管理対象として制御されていること。 4 準拠性およびサインイン制御 (1) セキュリティポリシー準拠状態の管理(2) 非準拠端末からの Microsoft365 サービスへのサインイン制御5 リモートデスクトップ (1) Microsoft Intune によるリモートデスクトップ機能の利用制御(2) 許可されていないユーザーのリモート接続禁止6 データ保護 (1) BitLocker による OS ドライブ暗号化の有効化(2) 回復キー(回復パスワード)の設定・管理(3) 回復キーが Microsoft Entra ID 上で管理可能なこと。 7 アプリケーション配布 (1)4.2に記載のソフトウェアのうち、OS以外に係る Microsoft Intune アプリとしての登録(原則)(2) インターネットを通じて自動アップデートを行う機能があるソフトウェアについては、可能な限り自動アップデートが適用されるよう設定すること。 8 その他 上記のNo.1から7以外であっても、現行端末の設定を参考に個別有効化すべき OS その他の設定項目の有無をセンターに確認し、工数及びコストに無理のない範囲で実現すること。 11なお、下記の作業については、センターが実施するものとし、令和8年5月末を目途に設定内容、利用に係るルール等を受注者へ説明する。 受注者の設定作業にあたり、センターが実施した下記作業の内容又は状態により、支障が発生した場合は、受注者と協議の上、対応方針を決定する。 ①Microsoft 365 のテナント作成②グローバル管理者アカウントの設定③組織情報の設定④セキュリティの基本設定(MFA有効化・パスワードポリシー設定)⑤ユーザーへのMicrosoft Intune ライセンス割当⑥コンプライアンスポリシーの準備(デバイス登録数の制限・BYODの制限)⑦配布アプリの選定⑧利用者動作環境でのインターネット接続⑨デバイス命名規則の決定2. PC 端末には既存端末で利用しているサードパーティ製ウイルス対策ソフトは導入せず、Microsoft Defenderを採用するため、Microsoft Intuneを用いて以下の要件にて導入設定を行うこと。 表5-2 ウイルス対策に係る設定No. 区分 受注者が設定すべき内容1 ウイルス対策ソフト 導入端末には、以下のウイルス対策機能が標準で有効化されていること。 (1)Microsoft Defender ウイルス対策・リアルタイム保護:有効・クラウド提供の保護:有効・自動サンプル送信:有効・定期スキャン:有効(クイック スキャン)(2)改ざん防止(Tamper Protection)・Microsoft Intune により 有効化されていること・管理者権限を持つユーザーであっても、 Defender の機能を無効化できない構成であること122 管理・配布要件(MicrosoftIntune / Autopilot 連携)以下の条件を満たすこと。 (1)Microsoft Intune により一元管理されていること(2)Windows Autopilot による初期セットアップ時に、 Defender が自動的に有効化される構成であること(3)初期セットアップ(OOBE)時に、 ユーザー操作によるセキュリティ設定変更が不要であること。 3 再設定・再配布時の要件 (1) 端末の再利用・再配布にあたって実施される以下の操作においても、 セキュリティ状態が自動的に復元されること。 ・Windows Autopilot Reset・Fresh Start・OS 初期化(Autopilot 再適用時)(2) 上記の操作後も、以下の要件を満たすこと。 ・Microsoft Defender が有効な状態で復元されること・ Microsoft Entra ID 参加及びMicrosoft Intune 管理状態が維持または自動再登録されること。 搬入・交換・設定・設置作業役務受注者は、対象拠点への本調達対象端末等の搬入・設定・設置・既存端末等の回収に当たり、下記の作業を実施すること。 また、本作業に係る導入作業計画書を作成し、センターの承認を得た上で、各種作業の日程、内容等の調整、進捗及び課題管理等を行うこと。 なお、作業時刻(時刻については24時間制で記載。以下同じ。)は原則、平日9時30分以降に開始し17時までに終了すること。 6.1. 設定作業(モバイルPC端末)1. センターが別途指定する BIOS パスワードをモバイル PC 端末に設定し、BIOS 設定画面ログイン時と端末起動時にロックがかかるようにすること。 BIOS(UEFI)パスワードの設定は必須としないが、OS 起動前の不正な設定変更(外部記憶媒体からの起動13Secure Bootの無効化等)を防止するための設定を実施すること。 2. モバイル PC 端末を外付けディスプレイ装置と接続した際、カバーを閉じてもスリープ画面にならない設定とすること。 3. 対象拠点内設置の既存複合機、プリンタについて、ユーザーが自身で印刷設定を行うための「プリンタ設定手順書」を作成すること。 4. モバイルPC端末及び一連の手順書(本仕様書第3章「3.4. 納入成果物及び納入期限」参照)については、センターの検品を受けた後に、「【別紙1】拠点別更改対象端末一覧」記載の対象事務所等に納入すること。 5. モバイルPC端末等一覧表に、設置先事務所、PC端末の機種名、シリアル番号、センターから提示する契約管理番号等を記載すること。 また、端末本体に管理ラベルを貼付し納入すること。 管理ラベルの記載内容及び参考書式は「【別紙2】管理ラベル」の「1.本体用_管理ラベル」を参照すること。 6. 備品管理シールを作成の上、以下の備品に貼付すること。 備品管理シールの参考書式は「【別紙2】管理ラベル」の「2.備品用_管理ラベル」を参照の上、マウスコード、PC電源コードに貼付すること。 7. その他の外付け機器について、「【別紙2】管理ラベル」の「3.その他の外付け機器用_管理ラベル」を参照の上、対象に貼付すること。 8. 備品管理シールについて、摩擦等で印字が消えることがないようにすること。 6.2. 配送作業(モバイルPC端末)本件の導入は配送を基本とし、各拠点への訪問設置作業は行わないものとする。 受注者は、新規端末の配送に合わせ、既存端末の回収に必要な梱包資材(段ボール・緩衝材等)及び印字済みの着払い伝票を各拠点へ送付すること。 既存端末の回収は、拠点担当者による梱包後、受注者が手配した運送業者による集荷にて行うこと。 既存端末等の回収、データ消去及びリース事業者への返却等役務7.1. 既存端末等のデータ消去1. 既存端末等はリース事業者からの賃貸借物品であるため、「【別紙1】拠点別更改対象端末一覧」を参照し、全国の対象拠点から対象を回収すること。 回収方法は6.2のとおりとする。 2. 回収した機器のうち、デスクトップ PC 端末及びモバイル PC 端末に保存されているデータは全て消去し、データ消去作業完了報告書を提出すること。 データ消去の抹消レベルは、米国国家安全保障局(NSA)方式(書き込み回数3回)以上とする。 また、HDD故障等により論理削除ができなかった場合は、該当する既存端末のシリアル番号を控え、リース事業者へ提示すること。 143. データ消去作業実施場所は受注者にて用意し、対象拠点からデータ消去作業実施場所への搬送費用も積算に含むこと。 4. データ消去作業に必要な機器等については、受注者の負担で用意すること。 5. 既存端末をデータ消去作業実施場所に搬送する際は、データが保存されている精密機器であることを考慮し、情報漏洩、搬送中の紛失及び破損を防止する対策を施すこと。 7.2. 現行リース事業者への返却等役務1. 令和8年11月30日(月)にリース契約期間満了等を迎える機器について(内訳の詳細は「【別紙1】拠点別更改対象端末一覧」を参照)、リース事業者等が指定する下記返却場所に搬送すること。 返却期限は、同年12月28日(月)を予定している。 ① リース事業者に返却HP EliteBook 830 G7/CT 67セット(ディスプレイ装置、マウス、キーボード等を含む)返却場所は首都圏を予定HP ProDesk 400 G7 SFF/CT 205セット(マウスを含む)2. 返却場所への機器の搬入は、平日の9時から12時までとし、荷卸しは持ち込み側で行うこと。 3. リース物品の返却方法については、センターから別途提供する送付状を箱に貼付し、リース会社指定場所へ物品を搬送すること。 運用支援及び保守に係る要件8.1. 対応時間原則として月曜日から金曜日の9時から17時までとする。 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。 8.2. 対象範囲本調達における運用支援及び保守対象範囲は、以下のとおりである。 1. 対象範囲は、モバイル PC 端末に関する修理・代替機及び部品提供並びに OS 、Microsoft365 に関するQA サポート等とする。 なお、修理(SSDの交換等)を伴う場合は、マスタイメージの復元(Windows Autopilot による展開が即時に開始可能な状態への復旧)まで実施すること。 2. 受注者が自社製品以外を納入する場合においても、受注者の責任でそれらの製品の15対応を実施すること。 3. SSD を交換した場合は、データ消去作業実施場所でのデータ消去作業を行うこと。 作業終了後はデータ消去作業完了報告書を提出すること。 8.3. 体制受注者は、以下の条件を満たす体制を有すること。 1. 「8.2.対象範囲」に記載された内容について、リース期間開始日から4年にわたって実施し得る保守拠点及び要員等を有すること。 2. 「8.1.対応時間」においてインシデント受付時刻から原則として24時間以内にオンサイトでの作業を開始すること。 ただし、24 時間以内に作業を実施できない場合、センターと実施日時の協議を行うこと(「【別紙1】拠点別更改対象端末一覧」参照の離島についてはセンドバック対応も可とする)。 3. 設置端末を他の法律事務所に移動させる場合があるため、センター本部及び全国の法律事務所について対応可能なサービス拠点を有していること。 4. センター本部及び全国の法律事務所から問合せ可能な窓口を設置すること。 なお、この窓口はセンター専用の問合せ窓口でなくても構わない。 5. 問合せ窓口は日本語による対応を実施すること。 また、受注者側にて、エンドユーザからの問い合わせにつき、1次切り分けを実施すること。 作業の実施に当たっての遵守事項9.1. 機密保持及び資料の取扱い機密保持、資料の取扱い及び遵守する法令等について記載する。 1. 受注者は、本調達に関してセンターが開示した情報、契約履行過程で生じた成果物(印刷した帳票を含む。)及び本調達を履行する上で知り得た公知のものを除く一切の情報について、いかなる場合にも第三者(センターが事前に書面により開示を承諾した者を除く。)に開示又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。 また、受注者は、本調達で知り得た情報を本調達の遂行以外の目的で使用しないこと(本契約終了後も同様とする。)。 162. 受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、センターから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体及びその複製等全てを本契約終了時にセンターに返却又は確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。 3. 受注者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」及びセンターの情報セキュリティ関係規程にのっとり情報を取り扱うこと。 成果物の取扱いに関する事項10.1 知的財産権の帰属1. 受注者が作成した成果物(提出書類、設定等)について、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める著作権は、引渡しにより、センターへ移転するものとする。 なお、受注者が本業務より前に留保している著作物に関しては、事前にセンターに提示するとともに、改修や再利用に関する条件を提案時に明示し、センターによる将来にわたる利用が行えるように調整すること。 2. 受注者が作成した成果物(提出書類、設定等)について、センター及びセンターが指定する第三者に対し、同法第18条から第20条までに定める著作者人格権を行使しないこと。 3. 受注者は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証すること。 また、本調達において第三者の知的財産権又はノウハウを使用・実施する場合、受注者は、その使用・実施に対して一切の責任を負うこと。 4. 受注者が納入した成果物に関わる知的財産権及び製造者責任について、第三者からの請求を受け、又は訴訟を提起された場合には、受注者が自らの責任と費用負担において対応すること。 5. 納入される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は、当該著作物の使用に必要な負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を、自らの責任と費用負担において行うこと。 この場合、受注者は当該著作物の内容について事前にセンターの承認を得ることとし、センターは当該著作物を許諾条件の範囲で使用するものとする。 10.2 契約不適合責任1. センターは、成果物等の引渡しを受けた後、成果物等が本契約の内容に適合しないものであることを発見した時は、受注者に対して、受注者の費用でこれを補修等の17追完を請求することができる。 ただし、その不適合がセンターの責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2. センターは、相当と認める期間を定め、受注者に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、センターは、受注者に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、センターは追完の催告をすることなく、受注者に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。 ① 履行の追完が不能であるとき。 ② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ③ 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 ④ 前3号に掲げる場合のほか、センターが追完の催告をしても受注者が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3. センターは、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、受注者に対して、契約の解除及び損害の賠償を請求することができる。 4. センターは、前3項の請求をするに当たっては、受注者が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、センターがその不適合を知ったときから1年以内に、受注者に対して不適合の内容を通知しなければならない。 10.3 検査1. 本業務の受注者は、納入成果物等について、納入期日までにセンターに対し内容の説明を実施して検査を受けること。 2. 検査の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、設定、交換等を行い、変更点についてセンターに説明を行った上で、指定された日時までに再度納入すること。 入札参加資格に関する事項本件における入札参加資格及び入札制限については、以下のとおりである。 1. 競争参加資格等18① 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」又は「役務の提供等」においてA又はBの等級に格付けされた資格を有する者であること。 ② 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ③ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 2. 公的な資格及び認証等① 本業務の実施予定部門が、品質マネジメントシステム(ISO/IEC9001(JIS Q9001))の認証を受けていること。 ② 本業務の実施予定部門が、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001(JISQ27001))の認証を受けていること。 ③ 過去3年間において、Microsoft IntuneおよびWindows Autopilotを用いた端末展開またはモバイルデバイス管理(MDM)に関する業務に従事した実績(立場は問わない)を1件以上有すること。 または、上記業務を遂行するに足りるMicrosoft認定資格(Endpoint Administrator Associate、 AzureAdministrator Associate 等)を保有する技術者が1名以上在籍していること。 再委託に関する事項1. 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件① 受注者は、本調達の全部又は主たる部分を第三者に委託してはならない。 ただし、主たる部分を除く一部について、受注者があらかじめ再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する調達の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託予定金額、その他センターが求める事項を記載した申請書及び再委託先に係る履行体制図を提出して再委託の申請を行い、センターが承認した場合はこの限りでない。 その場合、受注者は、本契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、再委託先においても確保すること。 また、受注者は、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況についてセンターに報告すること。 ② 受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 19③ 本調達におけるプロジェクトを管理する責任者については、再委託先事業者の社員とすることはできない。 ④ 契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。 2. 再委託先の契約違反等再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務に違反し、又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、受注者は、当該再委託先への再委託を中止しなければならない。 その他特記事項1. 受注者は、本調達の円滑な運営を図るため、センターと連絡を密にするとともに、本調達を実施する上で不明な事項が生じた場合は、必ずセンターと協議を行い、合意した内容に基づき対応を行うものとする。 2. 受注者は、本調達について、その契約期間中に本仕様書等の関係書類に基づいて、センターが情報の開示又は作業の改善を求めた場合には、速やかに対応するものとする。 3. 受注者は、センターが定め、又は指示する庁舎・設備等の管理・運用に関する諸規定を遵守するものとする。 4. 本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき、又は本調達の内容を変更する必要が生じたときは、センターと受注者で協議し、決定するものとする。 5. 本仕様書の内容又は解釈等に疑義が生じた場合は、センターと受注者で協議し、決定、解決するものとする。 6. 受注者は、本役務の履行に際し、情報システムにセンターの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、センターと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注先から要求された場合には提出させるようにするなど)を整備していること。 また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。 以 上【別紙1】拠点別更改対象端末一覧 ※2026年2月現在。 なお、端末配備事務所は人事異動により変更となる場合があるので、この場合も対応すること。 デスクトップPC端末 モバイルPC端末 モバイルPC端末 その他の外付け機器HP ProDesk 400 G7SFF/CTHP EliteBook 830G7/CT67セット 205セット 260セット 260セット設置台数 設置台数 設置台数 設置台数1 東京 110-0015 東京都台東区上野4-27-3上野トーセイビル6階 1 13 13 132 多摩 190-0012 東京都立川市曙町2-8-18東京建物ファーレ立川ビル5階 2 6 8 83 埼玉 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15さいたま商工会議所会館6階 2 5 6 64 川越 350-1123 埼玉県川越市脇田本町10-10KJビル3階 0 2 2 25 熊谷 360-0037 埼玉県熊谷市筑波3-195熊谷駅前ビル7階 2 3 5 56 秩父 368-0041 埼玉県秩父市番場町11-1サンウッド東和2階 1 3 4 47 千葉 260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-8日進センタービル5階 5 8 10 108 茨城 310-0062 茨城県水戸市大町3-4-36大町ビル3階 1 2 3 39 下妻 304-0063 茨城県下妻市小野子町1-66セナミビル1F 0 1 1 110 牛久 300-1234 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル4階 0 1 1 111 栃木 320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15宇都宮NIビル2階 0 1 1 112 群馬 371-0022 群馬県前橋市千代田町2-3-17 しののめ信用金庫 前橋営業部ビル4F 1 2 3 313 静岡 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-1札の辻ビル5階 2 1 3 314 沼津 410-0833 静岡県沼津市三園町1-11 0 2 2 215 浜松 430-0929 静岡県浜松市中央区中央1-2-1イーステージ浜松オフィス4階 1 2 3 316 下田 415-0035 静岡県下田市東本郷1-1-10パールビル3階A号室 0 2 2 217 長野 380-0835 長野県長野市新田町1485-1長野市もんぜんぷら座4階 0 1 1 118 ● 佐渡 952-1314 新潟県佐渡市河原田本町394 佐渡中央会館1階 1 2 3 319 大阪 530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-1-6辰野西天満ビル3階 0 4 4 420 京都 604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F 0 1 1 121 福知山 620-0054 京都府福知山市末広町1-1-1中川ビル4階 1 0 1 122 兵庫 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー12F 1 1 2 223 阪神 660-0052 兵庫県尼崎市七松町1-2-1フェスタ立花北館5階 2 3 5 524 奈良 630-8241 奈良県奈良市高天町38-3近鉄高天ビル4階 1 1 2 225 南和 638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕68-4やすらぎビル4階 1 2 3 326 滋賀 520-0047 滋賀県大津市浜大津1-2-22大津商中三楽ビル5階 2 2 4 427 和歌山 640-8152 和歌山県和歌山市九番丁15番地九番丁MGビル6階 1 3 3 328 愛知 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-8栄サンシティービル15階 0 2 2 229 三河 444-8515 愛知県岡崎市十王町2-9岡崎市役所西庁舎2階 2 4 6 630 三重 514-0033 三重県津市丸之内34-5津中央ビル1階 0 2 2 2設置端末:納品対象No 離島 拠点名 郵便番号 事務所住所備考既存端末:回収対象1/3デスクトップPC端末 モバイルPC端末 モバイルPC端末 その他の外付け機器HP ProDesk 400 G7SFF/CTHP EliteBook 830G7/CT67セット 205セット 260セット 260セット設置台数 設置台数 設置台数 設置台数No 離島 拠点名 郵便番号 事務所住所備考31 岐阜 500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町1-27第一住宅ビル5階 0 2 2 232 可児 509-0214 岐阜県可児市広見5-152サン・ノーブルビレッジ・ヒロミ101 0 1 1 133 中津川 508-0037 岐阜県中津川市えびす町7-30イシックス駅前ビル1階 0 1 1 134 福井 910-0004 福井県福井市宝永4-3-1サクラNビル2階 0 1 1 135 魚津 937-0067 富山県魚津市釈迦堂1-12-18魚津商工会議所ビル5階 1 2 3 336 広島 730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31広島鴻池ビル6階 1 2 3 337 山口 753-0045 山口県山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2F 0 1 1 138 鳥取 680-0022 鳥取県鳥取市西町2-311鳥取市福祉文化会館5階 0 1 1 139 倉吉 682-0023 鳥取県倉吉市山根572サンクピエスビル202 0 1 1 140 島根 690-0884 島根県松江市南田町60 0 1 1 141 浜田 697-0022 島根県浜田市浅井町1580第二龍河ビル6階 1 2 3 342 ● 西郷 685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24-9NTT隠岐ビル1階 1 2 3 343 福岡 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12南天神ビル4F 2 3 5 544 北九州 802-0006 福岡県北九州市小倉北区魚町1-4-21魚町センタービル6階 1 2 3 345 佐賀 840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8太陽生命佐賀ビル3階 0 1 1 146 長崎 850-0875 長崎県長崎市栄町1-25長崎MSビル3階 1 0 1 147 雲仙 854-0514 長崎県雲仙市小浜町北本町14番地3 雲仙市小浜老人福祉センター2階 2 1 3 348 佐世保 857-0806 長崎県佐世保市島瀬町4-19バードハウジングビル402 0 2 2 249 ● 壱岐 811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触550-1 海陽ビル2F 1 1 2 250 ● 五島 853-0018 長崎県五島市池田町2-20 1 1 2 251 ● 対馬 817-0013 長崎県対馬市厳原町中村606-3おおたビル3階 1 0 1 152 平戸 859-5121 長崎県平戸市岩の上町1507-1 NTT平戸ビル本館2階 2 3 3 353 熊本 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23加地ビル4階 1 2 3 354 高森 869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森1609-1 NTT西日本高森ビル1階 2 1 3 355 鹿児島 892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町4番10号 アーバンスクエア鹿児島ビル6階 1 1 2 256 鹿屋 893-0009 鹿児島県鹿屋市大手町14-22南商ビル1階 0 1 1 157 指宿 891-0402 鹿児島県指宿市十町912-7 1 1 2 258 ● 奄美 894-0006 鹿児島県奄美市名瀬小浜町4-28AISビルA棟1階 0 1 1 159 ● 徳之島 891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津553-1徳之島合同庁舎2階 0 1 1 160 宮崎 880-0803 宮崎県宮崎市旭1-2-2宮崎県企業局3階 1 2 3 361 延岡 882-0043 宮崎県延岡市祇園町1-2-7UMK祇園ビル2階 1 1 2 262 沖縄 900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17プロフェスビル那覇3階 2 2 4 463 ● 宮古島 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里1125宮古合同庁舎1階 2 1 3 364 福島 960-8131 福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル3F 1 1 2 265 会津若松 965-0871 福島県会津若松市栄町5-22フジヤ会津ビル1階 1 1 2 266 岩手 020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1岩手県産業会館本館2階 1 0 1 167 宮古 027-0083 岩手県宮古市大通4丁目4-22宮古中央ビル2階 1 1 2 268 秋田 010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51北都ビルディング6階 1 1 2 269 鹿角 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50鹿角市福祉保健センター2F 0 0 異動等により回収・設置の可能性あり 0 070 青森 030-0801 青森県青森市長島1-3-1日本赤十字社青森県支部ビル2F 0 1 1 171 むつ 035-0073 青森県むつ市中央1-5-1 0 1 1 12/3デスクトップPC端末 モバイルPC端末 モバイルPC端末 その他の外付け機器HP ProDesk 400 G7SFF/CTHP EliteBook 830G7/CT67セット 205セット 260セット 260セット設置台数 設置台数 設置台数 設置台数No 離島 拠点名 郵便番号 事務所住所備考72 鰺ヶ沢 038-2761 青森県鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4 鰺ヶ沢町総合保健福祉センター内 2 2 3 373 函館 040-0063 北海道函館市若松町6-7ステーションプラザ函館5階 0 1 1 174 江差 043-0034 北海道檜山郡江差町字中歌町199-5 0 2 2 275 八雲 049-3106 北海道二海郡八雲町富士見町21-1 0 1 1 176 旭川 070-0033 北海道旭川市3条通9-1704-1TKフロンティアビル7階 0 1 1 177 釧路 085-0847 北海道釧路市大町1-1-1道東経済センタービル1階 0 3 3 378 香川 760-0023 香川県高松市寿町2-3-11高松丸田ビル9階 0 2 2 279 徳島 770-0834 徳島県徳島市元町1-24アミコビル3階 0 1 1 180 高知 780-0870 高知県高知市 本町4-1-37丸ノ内ビル3階 0 4 3 381 須崎 785-0003 高知県須崎市新町2-3-26 0 2 2 282 安芸 784-0003 高知県安芸市久世町9番20号すまいるあき4F 1 2 3 383 中村 787-0014 高知県四万十市駅前町13-15 アメニティオフィスビル1F 2 0 2 284 愛媛 790-0001 愛媛県松山市一番町4-1-11共栄興産一番町ビル4階 0 1 1 185 本部 164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階 1 50 49 4967 205 260 260 台 数 合 計3/31【別紙2】管理ラベル(参考書式)1.本体用_管理ラベル法テラスリース契約管理番号:L本部R8-M-xxx所有者(リース会社名):●●●●●● 契約番号:●●●●●●●セット内容 本体/ACアダプター/電源コードリース期間 2026(R8)/12/01~2030(R12)/11/30保守契約 有り故障の場合 TEL ●●●●-●●-●●●●(平日●●:00~●●:00)※リース契約が終了した際にはセット内容一式をまとめて返却します。 ※法テラスリース契約管理番号「L本部R8-M-xxx」・xxx:001~連番で入ります。 ※セット内容については、適宜ご変更ください。 2.備品用_管理ラベル※法テラスリース契約管理番号「L本部R8-M-xxx」・xxx:001~連番で入ります。 3.その他の外付け機器用_管理ラベル※法テラス契約管理番号「本部R8-E-xxx」・Eの対象 調達仕様書第4章機器等の要求仕様 4.1.ハードウェア表 4-2 その他の機器要件を参照。 ・xxx:001~連番で入ります。 L本部R8-M-xxx本部R8-E-xxx日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ 「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること質 問 書件名:「全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年4月7日付け公告の「全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。 令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年4月7日付け公告の「全国法律事務所用 PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。 合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 高笠電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。 入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。 誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者⑴ 暴力的な要求行為を行う者⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者⑸ その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可機 能 証 明 書令和 年 月 日日本司法支援センター理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(本件に関する問い合わせ先)担当部署:担当者名:電話番号:E - mail:令和8年4月7日付け公告の「全国法律事務所用 PC 端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」に係る入札について、仕様書の条件を満たしていることを証明するため、本書及び別添を提出いたします。 また、本書に示した以外の事項であっても、仕様書のすべての事項を満たすことを証明いたします。 別添1№ 項目 要求仕様対応(○又は×)資料番号備考等1 メモリ 16GB以上であること。 ⑴インテル社製Corei5以上で14世代以降であること。 ⑵インテル社のシリーズ1以降でCore5以上かつ最大動作周波数4.3GHzであること。 3 SSD SSDは512GB以上、内蔵式で暗号化機能が搭載されていること。 4 内蔵カメラ HD 720p カメラを搭載していること。 5 ディスプレイ13.3インチ以上14インチ以下(解像度FHD、1920×1080ドット以上)であること。 6 キーボードJIS配列準拠の86日本語キーボード又は同等の機能を有するものであること(87及び89日本語キーボードでも可)。 7 インターフェース①USB3.0以上のType-Aポートを2個以上備えていること。 ②USB Type-C のポートを2個以上備えていること。 そのうち少なくとも1個は、USB Power Deliveryに対応し、当該ポートから本体への給電・充電が可能であること。 8ワイヤレス通信(無線LAN規格/最大伝送速度(規格値))IEEE802.11a/54MbpsIEEE802.11b/11MbpsIEEE802.11g/54MbpsIEEE802.11n/300MbpsIEEE802.11ac/867MbpsIEEE802.11ax/9.6Gbps9 オーディオ機能 デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカーを搭載していること。 10 Bluetooth Bluetooth v5.3以上11 連続稼動時間JEITA測定法Ver3.0:6.0時間以上(動画再生時)/18.0時間以上(アイドル時)12 質量 1,500g以下13 省電力機能 国際エネルギースタープログラムに適合していること。 14 マウス 光学マウス(USB Type-Aインターフェースでの接続が可能なこと)15 その他TPM2.0を搭載していること。 Windows Hello for Businessの顔認証又は指紋認証に対応していること。 2№ 項目 要求仕様対応(○又は×)資料番号備考等1 ディスプレイ装置21.5インチ以上(解像度FHD, 1920×1080ドット以上)であること(HDMIインターフェースでの接続が可能なこと)。 本体を90度回転させ、縦型表示として設置・使用できること。 2 HDMIケーブルFHDの解像度に対応していること。 リフレッシュレート60Hz以上に対応していること。 通信速度は10.2Gbps 以上であること。 長さは1メートル以上2メートル以内であること。 モバイルPC端末からのディスプレイ装置に映像及び音声を出力可能なこと。 3 外付けキーボードJIS配列準拠の108日本語キーボード、109A日本語キーボード又は同等の機能を有するものであること(USB Type-Aインターフェースでの接続が可能なこと)。 4 変換コネクタ本体または変換コネクタにより、モバイルPC端末にディスプレイ装置(HDMI接続)、LANケーブル(RJ45)の接続ができること。 空きのUSB3.0 Type-Aポートの接続が2つ以上、USB Type-Cの接続が1つ以上実現できること。 3№ 項目 要求仕様対応(○又は×)資料番号備考等1 OSWindows 11 Enterprise(64bit)を導入すること。 ※モバイルPC端末の使用者はMicrosoft365 E3ライセンスが付与されていることを前提とする。 2 Webブラウザ Microsoft Edge3 圧縮・解凍ソフトセンターにて指定するフリーの圧縮・解凍ソフトをインストールすること(「CubeICE※」を想定している)。 本表No.1のOSで正常に動作すること。 4 Microsoft 365Microsoft 365 Apps デスクトップアプリOutlook デスクトップアプリ※ライセンスはセンターが別途調達し、ユーザーに割当て済み。 5 PDF編集ソフトAdobe Acrobat Pro※ライセンスはセンターが別途調達し、ユーザーに割当て済み。 ※ 機能証明書記載の仕様内容を裏付ける資料(カタログ、メーカー発行の証明書、技術資料、WEBページ等)を添付すること。 ※ 資料には、インデックス等で番号を付し、該当の部分にマーカーを引くこと。 機 能 証 明 書ハードウエア モバイルPC端末ソフトウェア外付け機器 入札物件名(数量一式・税抜価格) 所 在 地会 社 名印 印(注1)日付は作成日付を記載すること。 (注2)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、上記いずれも押印省略可(注3)復代理人が入札を行う場合は、復代理人の氏名を記載すること。 (注4)代理人(又は復代理人)による入札であっても、会社の所在地・会社名を記載すること。 担当者 氏 名連絡先代理人氏名その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。 百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日十億 億 千万 百万 十万 万 千代表者氏名円入 札 書全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式金 日本司法支援センター理事長 殿(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「全国法律事務所用 PC 端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「全国法律事務所用 PC 端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。 記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所在地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑※該当者のみ提出第三者をして物件の貸付けを行うことができることの証明書令和 年 月 日日本司法支援センター理事長 殿入 札 者:所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞第 三 者:所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞「全国法律事務所用 PC 端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」(令和8年4月7日公告)の入札について、下記の事項を証明します。 記「全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式」の入札について、入札者が落札した際には、下記のとおり第三者をして物件を賃貸します。 1 賃貸借契約について賃貸借契約は、日本司法支援センター(以下「センター」という。)と第三者との間で、センター指定の賃貸借契約書により契約を締結します。 2 賃貸債務の履行について賃貸債務については、入札者の責任においてセンター指定の賃貸借契約書に定めた条件で第三者に履行させます。 3 第三者の債務不履行について第三者が、正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、入札者が債務を履行します。 4 賃貸借料金について(1) 賃貸借料金入札者が落札した後に決定される賃貸借契約に係る契約金額にて、第三者より賃貸します。 (2) 賃貸借料金の請求及び支払上記の賃貸借料金を第三者からセンターに請求します。 よって、センターから第三者へお支払いください。 1契 約 書(案・三者間)1.件 名 全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.納入場所 別添仕様書のとおり4.納入期限 別添仕様書のとおり5.契約期間 別添仕様書のとおり6.契約金額 総額 金●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●円)内訳は、別紙「契約金額内訳」のとおりとする。 日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)及び●●●●(以下「丙」という。)は、次の条項のとおり賃貸借契約、物品供給契約及び請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、別添仕様書に基づいて、丙が甲に対してモバイルPC端末(以下「本件物件」という。)を賃貸し、乙が外付け機器の納入及び本件物件の保守をすること(以下「本件保守業務」という。本件物件の賃貸、外付け機器の納入及び本件保守業務をあわせて、以下「本件業務」という。)について、甲が契約代金を支払うことを目的とする。 (賃貸借期間)第2条 本件物件の賃貸借期間は、令和8年12月1日から令和12年11月30日までの間とする。 (納入期限)第3条 乙及び丙は、本件物件を別添仕様書に記載する納入期限までに、甲が定める設置場所に納入するものとする。 (善良な管理者の注意義務)第4条 甲は、善良な管理者の注意をもって本件物件を使用するものとし、本件物件の点検、調整等に係る保守は、乙が行うものとする。 乙による保守は、甲の業務に支障がないようにしなければならない。 2(物件に関する損害賠償)第5条 乙及び丙は、甲が故意又は重大な過失によって本件物件に損害を与えたときは、その損害賠償を甲に請求することができるものとする。 ただし、甲が本件物件を修理し、又は本件物件について乙若しくは丙が付けた動産総合保険で損害が補償された場合には、その限度において甲は責めを負わないものとする。 (物件の改造・移動)第6条 甲が本件物件について改造・移動を行う場合には、事前に乙及び丙の承諾を得るものとする。 (検査)第7条 乙は、別添仕様書に定める物品(以下「本件物品」という。)の納入を完了したときは、納入の完了を確認するための甲の検査をそれぞれ受けるものとする。 2 乙は、毎月、本件保守業務を完了したときは、その都度業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。 3 甲は、本件保守業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。 4 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。 5 第1項ないし第3項の規定は、前項の場合に準用する。 (賃貸借料及び保守料金の計算方法)第8条 賃貸借料及び保守料金の月額の計算方法は、月の初日から末日までとする。 ただし、賃貸借期間が1か月に満たない月がある場合の賃貸借料は、当該月の現日数による日割計算で算出したものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (賃貸借料及び保守料金の請求及び支払)第9条 乙は、第7条の規定による検査に合格したときは、甲に対し、本件保守業務を行った月のモバイル PC 端末の保守料金を、その翌月に請求することができる。 2 丙は、甲に対し、本件業務に係る賃貸借を行った月のモバイルPC端末の賃貸借料を、その翌月に請求するものとする。 3 乙及び丙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。 4 甲は、前3項の規定により乙及び丙から請求があったときは、その請求につい3て適正な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に契約代金を乙及び丙に支払うものとする。 5 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙及び丙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 6 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。 (再委託)第10条 乙及び丙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙及び丙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 3 乙及び丙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙及び丙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙又は丙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第11条 乙及び丙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第12条 乙及び丙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 42 乙及び丙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。 ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙又は丙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第13条 乙及び丙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57 号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)並びに乙及び丙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。 ⑴ 乙及び丙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 ⑵ 乙及び丙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 ⑶ 乙及び丙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 ⑷ 乙及び丙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。 ⑸ 乙及び丙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 ⑹ 乙及び丙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 ⑺ 乙及び丙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 5⑻ 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 ⑼ 乙及び丙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙及び丙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 ⑽ 乙及び丙は、乙及び丙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 ⑾ 乙及び丙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 ⑿ 乙及び丙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。 ⒀ 乙及び丙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 ⒁ 乙及び丙は、乙及び丙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙、丙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙又は丙に対し質問し、資料の提供を求め、乙、丙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙又は丙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙又は丙は、その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第14条 乙及び丙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。 (期限の延長)第 15 条 乙及び丙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して履行期限の延長を求めることができる。 この場合、延長の可否及び日数は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。 62 乙及び丙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙又は丙から遅延料を徴収して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 (甲の契約解除権等)第16条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 本件業務の履行に関し、乙若しくは乙の代理人又は丙若しくは丙の代理人(以下「乙等又は乙等代理人」という。)に不正行為があったとき。 ⑵ 納入期限又は納入期限後相当の期限内に本件物件を納入する見込みのないこと又は本件物件の保守を別添仕様書のとおりに履行できないことが明らかに認められたとき。 ⑶ 乙又は丙が本契約の条項に違反したとき。 2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙又は丙に対して請求できるものとする。 乙又は丙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙又は丙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙又は丙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。 4 乙及び丙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 5 甲、乙及び丙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、本件物件の賃貸借が完了した部分に対し、算出した金額を乙及び丙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第17条 乙及び丙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与7えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は、甲乙丙協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第18条 甲は、本契約に関し、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が乙等又は乙等の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙等又は乙等の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙等又は乙等の代理人(乙等又は乙等の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙及び丙は、本契約に関して、乙等又は乙等の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙及び丙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙等又は乙等の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙等又は乙等の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙等又は乙等の代理人(乙等又は乙等の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第889 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。 2 乙及び丙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙等又は乙等の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑵ 乙又は丙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙及び丙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 5 乙又は丙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙又は丙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙又は丙が支払うべき遅延利息に 100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 9⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第 21 条 甲は、乙又は丙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第22条 乙及び丙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙又は丙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)第 23 条 乙及び丙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙又は丙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第 24 条 甲は、乙又は丙が第 20 条及び第 21 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙又は丙に対して請求できるものとす10る。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙又は丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 4 乙及び丙は、甲が第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙丙協議の上、定めるものとする。 6 乙又は丙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙又は丙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙又は丙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙及び丙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第26条 甲は、本件物件の引渡しを受けた後、本件物件の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙又は丙に対して、乙又は丙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め、乙又は丙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙又は丙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙又は丙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 乙又は丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 11⑶ 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙又は丙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙又は丙に対して、第16条に規定する契約の解除及び第17条に規定する損害の賠償を請求することができる。 4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙又は丙が本契約に不適合な本件物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙又は丙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 (過失責任)第 27 条 乙及び丙は、乙及び丙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙及び丙は、甲の責めに帰することができない事由により乙及び丙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第28条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙又は丙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙又は丙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、乙又は丙は自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第29条 乙及び丙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙及び丙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙及び丙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合、乙及び丙は、可分な部分について第7条12の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第30条 乙及び丙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (情報セキュリティの取扱い)第 31 条 本契約の履行に関する情報セキュリティの取扱いについては、別添仕様書記載のとおりとする。 (契約保証金)第32条 本契約に関しては、保証金の納付を要しない。 (管轄裁判所)第 33 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)第34条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙丙協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 13本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 白 石 史 子乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)丙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙買取等(一括払)年度 税抜価格 消費税及び地方消費税 合計金額令和8年度 契約締結の日から ~ 令和8年12月28日 0 0年度 賃貸借月数 月額賃貸借料 消費税及び地方消費税 月額合計金額令和8年12月1日 ~ 令和9年3月31日 4月 0 00令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日 12月 0 00令和10年4月1日 ~ 令和11年3月31日 12月 0 00令和11年4月1日 ~ 令和12年3月31日 12月 0 00令和12年4月1日 ~ 令和12年11月30日 8月 0 00賃貸借契約(月末締、各月払)令和9年度年度合計額年度合計額賃貸料総額【契約金額内訳】賃貸借契約期間令和10年度年度合計額買取等令和8年度年度合計額令和11年度年度合計額令和12年度年度 月額保守料 消費税及び地方消費税 月額合計金額令和8年12月1日 ~ 令和8年12月31日 0 0令和9年1月1日 ~ 令和9年1月31日 0 0令和9年2月1日 ~ 令和9年2月28日 0 0令和9年3月1日 ~ 令和9年3月31日 0 00令和9年4月1日 ~ 令和9年4月30日 0 0令和9年5月1日 ~ 令和9年5月31日 0 0令和9年6月1日 ~ 令和9年6月30日 0 0令和9年7月1日 ~ 令和9年7月31日 0 0令和9年8月1日 ~ 令和9年8月31日 0 0令和9年9月1日 ~ 令和9年9月30日 0 0令和9年10月1日 ~ 令和9年10月31日 0 0令和9年11月1日 ~ 令和9年11月30日 0 0令和9年12月1日 ~ 令和9年12月31日 0 0令和10年1月1日 ~ 令和10年1月31日 0 0令和10年2月1日 ~ 令和10年2月29日 0 0令和10年3月1日 ~ 令和10年3月31日 0 00令和10年4月1日 ~ 令和10年4月30日 0 0令和10年5月1日 ~ 令和10年5月31日 0 0令和10年6月1日 ~ 令和10年6月30日 0 0令和10年7月1日 ~ 令和10年7月31日 0 0令和10年8月1日 ~ 令和10年8月31日 0 0令和10年9月1日 ~ 令和10年9月30日 0 0令和10年10月1日 ~ 令和10年10月31日 0 0令和10年11月1日 ~ 令和10年11月30日 0 0令和10年12月1日 ~ 令和10年12月31日 0 0令和11年1月1日 ~ 令和11年1月31日 0 0令和11年2月1日 ~ 令和11年2月28日 0 0令和11年3月1日 ~ 令和11年3月31日 0 00令和11年4月1日 ~ 令和11年4月30日 0 0令和11年5月1日 ~ 令和11年5月31日 0 0令和11年6月1日 ~ 令和11年6月30日 0 0令和11年7月1日 ~ 令和11年7月31日 0 0令和11年8月1日 ~ 令和11年8月31日 0 0令和11年9月1日 ~ 令和11年9月30日 0 0令和11年10月1日 ~ 令和11年10月31日 0 0令和11年11月1日 ~ 令和11年11月30日 0 0令和11年12月1日 ~ 令和11年12月31日 0 0令和12年1月1日 ~ 令和12年1月31日 0 0令和12年2月1日 ~ 令和12年2月28日 0 0令和12年3月1日 ~ 令和12年3月31日 0 00令和12年4月1日 ~ 令和12年4月30日 0 0令和12年5月1日 ~ 令和12年5月31日 0 0令和12年6月1日 ~ 令和12年6月30日 0 0令和12年7月1日 ~ 令和12年7月31日 0 0令和12年8月1日 ~ 令和12年8月31日 0 0令和12年9月1日 ~ 令和12年9月30日 0 0令和12年10月1日 ~ 令和12年10月31日 0 0令和12年11月1日 ~ 令和12年11月30日 0 00令和8年度令和9年度令和10年度保守契約期間保守契約(月末締、各月払)年度合計額令和11年度保守料総額年度合計額年度合計額年度合計額年度合計額令和12年度1契 約 書(案・二者間)1.件 名 全国法律事務所用PC端末等の更改に係る導入役務、機器賃貸借及び保守業務委託一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.納入場所 別添仕様書のとおり4.納入期限 別添仕様書のとおり5.契約期間 別添仕様書のとおり6.契約金額 総額 金●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●円)内訳は、別紙「契約金額内訳」のとおりとする。 日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、次の条項のとおり賃貸借契約、物品供給契約及び請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づいて、モバイルPC端末(以下「本件物件」という。)の賃貸借、外付け機器の納入及び本件物件の保守(以下「本件保守業務」という。本件物件の賃貸借、外付け機器の納入及び本件保守業務をあわせて、以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。 (賃貸借期間)第2条 本件物件の賃貸借期間は、令和8年12月1日から令和12年11月30日までの間とする。 (納入期限)第3条 乙は、本件物件を別添仕様書に記載する納入期限までに、甲が定める設置場所に納入するものとする。 (善良な管理者の注意義務)第4条 甲は、善良な管理者の注意をもって本件物件を使用するものとし、本件物件の点検、調整等に係る保守は、乙が行うものとする。 乙による保守は、甲の業務に支障がないようにしなければならない。 (物件に関する損害賠償)第5条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって本件物件に損害を与えたときは、2その損害賠償を甲に請求することができるものとする。 ただし、甲が本件物件を修理し、又は本件物件について乙が付けた動産総合保険で損害が補償された場合には、その限度において甲は責めを負わないものとする。 (物件の改造・移動)第6条 甲が本件物件について改造・移動を行う場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。 (検査)第7条 乙は、別添仕様書に定める物品(以下「本件物品」という。)の納入を完了したときは、納入の完了を確認するための甲の検査をそれぞれ受けるものとする。 2 乙は、毎月、本件保守業務を完了したときは、当該月の業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。 3 甲は、本件保守業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。 4 乙は、第1項及び第2項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。 5 第1項ないし第3項の規定は、前項の場合に準用する。 (賃貸借料及び保守料金の計算方法)第8条 賃貸借料及び保守料金の月額の計算方法は、月の初日から末日までとする。 ただし、賃貸借期間が1か月に満たない月がある場合の賃貸借料は、当該月の現日数による日割計算で算出したものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (賃貸借料及び保守料金の請求及び支払)第9条 乙は、第7条第2項の規定による検査に合格したときは、甲に対し、当該月のモバイル PC 端末の賃貸借料及び保守料金を、その翌月に請求することができる。 2 乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第 57 条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。 3 甲は、前2項の規定により乙から請求があったときは、その請求について適正な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に契約代金を乙に支払うものとする。 4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするま3での日数に応じ、年3.0パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。 )の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。 ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。 5 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。 (再委託)第10条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。 (再委託に関する内容の変更)第11条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。 (履行体制)第12条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。 ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。 3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認4めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 (個人情報等の取扱い)第13条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。 ⑴ 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。 ⑵ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。 ⑶ 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。 ⑷ 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。 ⑸ 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。 消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。 ⑹ 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 )に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。 ⑺ 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。 ⑻ 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。 ⑼ 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 また、本条において、甲が乙に求める個人情報等5の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。 ⑽ 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。 ⑾ 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。 ⑿ 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。 ⒀ 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。 ⒁ 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。 2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。 3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。 (権利義務の譲渡禁止等)第14条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。 (期限の延長)第 15 条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して履行期限の延長を求めることができる。 この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。 2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して履行期限を延長することができる。 3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。 6(甲の契約解除権等)第16条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。 ⑵ 納入期限に、又は納入期限後相当の期限内に本件物件を納入する見込みのないこと又は本件物件の保守を別添仕様書のとおりに履行できないことが明らかに認められたとき。 ⑶ 乙が本契約の条項に違反したとき。 2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。 4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。 5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、本件物件の賃貸借が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。 (損害の賠償)第17条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第18条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第77条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑶ 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の8規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑵ 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)9第 21 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(再委託先等に関する確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託先等(再委託先(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び乙が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再委託先等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に再委託先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再委託先等との契約を解除し、又は再委託先等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再委託先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再委託先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再委託先等との契約を解除せず、若しくは再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (違約金等)第 24 条 甲は、乙が第 20 条及び第 21 条の各号のいずれかに該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。 2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 3 甲は、第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 4 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 5 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。 6 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をするまでの日数に10応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は再委託先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再委託先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約不適合責任)第26条 甲は、本件物件の引渡しを受けた後、本件物件の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを修補する等の追完を請求することができる。 ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。 2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その期間内に追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて契約代金の減額請求をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに契約代金の減額請求をすることができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。 3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第16条に規定する契約の解除及び第17条に規定する損害の賠償を請求することができる。 4 甲は、前3項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。 ただし、契約不適合に係る期間について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。 11(過失責任)第 27 条 乙は、乙の従業員等の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、その損害を賠償する責めを負うものとする。 ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により乙の従業員等が本件業務遂行中に被った損害につき、これを補償するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。 (危険負担)第28条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。 2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。 ただし、自己の債務を免れたことにより、利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。 (割合的報酬)第29条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。 この場合、乙は、可分な部分について第7条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。 (秘密の保持)第30条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。 (情報セキュリティの取扱い)第 31 条 本契約の履行に関する情報セキュリティの取扱いについては、別添仕様書記載のとおりとする。 (契約保証金)第32条 本契約に関しては、保証金の納付を要しない。 (管轄裁判所)第 33 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (補則)12第34条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 本契約書に定めのない事項についても、同様とする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和●年●月●日甲 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター理 事 長 白 石 史 子乙 東京都●●区●●町……●●株式会社代表取締役 ● ● ● ●(登録番号T-*************)別紙買取等(一括払)年度 税抜価格 消費税及び地方消費税 合計金額令和8年度 契約締結の日から ~ 令和8年12月28日 0 0年度 賃貸借月数 月額賃貸借料 消費税及び地方消費税 月額合計金額令和8年12月1日 ~ 令和9年3月31日 4月 0 00令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日 12月 0 00令和10年4月1日 ~ 令和11年3月31日 12月 0 00令和11年4月1日 ~ 令和12年3月31日 12月 0 00令和12年4月1日 ~ 令和12年11月30日 8月 0 00賃貸借契約(月末締、各月払)令和9年度年度合計額年度合計額賃貸料総額【契約金額内訳】賃貸借契約期間令和10年度年度合計額買取等令和8年度年度合計額令和11年度年度合計額令和12年度年度 月額保守料 消費税及び地方消費税 月額合計金額令和8年12月1日 ~ 令和8年12月31日 0 0令和9年1月1日 ~ 令和9年1月31日 0 0令和9年2月1日 ~ 令和9年2月28日 0 0令和9年3月1日 ~ 令和9年3月31日 0 00令和9年4月1日 ~ 令和9年4月30日 0 0令和9年5月1日 ~ 令和9年5月31日 0 0令和9年6月1日 ~ 令和9年6月30日 0 0令和9年7月1日 ~ 令和9年7月31日 0 0令和9年8月1日 ~ 令和9年8月31日 0 0令和9年9月1日 ~ 令和9年9月30日 0 0令和9年10月1日 ~ 令和9年10月31日 0 0令和9年11月1日 ~ 令和9年11月30日 0 0令和9年12月1日 ~ 令和9年12月31日 0 0令和10年1月1日 ~ 令和10年1月31日 0 0令和10年2月1日 ~ 令和10年2月29日 0 0令和10年3月1日 ~ 令和10年3月31日 0 00令和10年4月1日 ~ 令和10年4月30日 0 0令和10年5月1日 ~ 令和10年5月31日 0 0令和10年6月1日 ~ 令和10年6月30日 0 0令和10年7月1日 ~ 令和10年7月31日 0 0令和10年8月1日 ~ 令和10年8月31日 0 0令和10年9月1日 ~ 令和10年9月30日 0 0令和10年10月1日 ~ 令和10年10月31日 0 0令和10年11月1日 ~ 令和10年11月30日 0 0令和10年12月1日 ~ 令和10年12月31日 0 0令和11年1月1日 ~ 令和11年1月31日 0 0令和11年2月1日 ~ 令和11年2月28日 0 0令和11年3月1日 ~ 令和11年3月31日 0 00令和11年4月1日 ~ 令和11年4月30日 0 0令和11年5月1日 ~ 令和11年5月31日 0 0令和11年6月1日 ~ 令和11年6月30日 0 0令和11年7月1日 ~ 令和11年7月31日 0 0令和11年8月1日 ~ 令和11年8月31日 0 0令和11年9月1日 ~ 令和11年9月30日 0 0令和11年10月1日 ~ 令和11年10月31日 0 0令和11年11月1日 ~ 令和11年11月30日 0 0令和11年12月1日 ~ 令和11年12月31日 0 0令和12年1月1日 ~ 令和12年1月31日 0 0令和12年2月1日 ~ 令和12年2月28日 0 0令和12年3月1日 ~ 令和12年3月31日 0 00令和12年4月1日 ~ 令和12年4月30日 0 0令和12年5月1日 ~ 令和12年5月31日 0 0令和12年6月1日 ~ 令和12年6月30日 0 0令和12年7月1日 ~ 令和12年7月31日 0 0令和12年8月1日 ~ 令和12年8月31日 0 0令和12年9月1日 ~ 令和12年9月30日 0 0令和12年10月1日 ~ 令和12年10月31日 0 0令和12年11月1日 ~ 令和12年11月30日 0 00令和8年度令和9年度令和10年度保守契約期間保守契約(月末締、各月払)年度合計額令和11年度保守料総額年度合計額年度合計額年度合計額年度合計額令和12年度

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