粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)の一般競争入札について
沖縄県粟国村の入札公告「粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)の一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県粟国村です。 公告日は2026/04/06です。
新着
- 発注機関
- 沖縄県粟国村
- 所在地
- 沖縄県 粟国村
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
粟国村教育委員会による粟国幼小中学校ハブ対策整備工事の入札
年度・契約形態:令和7年度繰越・工事請負
入札方式:一般競争
【入札の概要】
- ・発注者:粟国村教育委員会
- ・仕様:粟国村字東地内における幼小中学校ハブ対策整備工事
- ・入札方式:一般競争
- ・納入期限:令和8年12月18日まで(工事請負契約締結日の翌日~)
- ・納入場所:粟国村字東地内
- ・入札期限:公告に記載なし
- ・問い合わせ先:公告に記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:建築工事業、土木一式工事
- ・等級:記載なし
- ・全省庁統一資格:記載なし
- ・○○省(庁・局)一般競争参加資格:記載なし
- ・都道府県/市区町村の入札参加資格者名簿:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:主任技術者、監理技術者の雇用関係について3ヶ月以上の雇用関係が必須
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:共同企業体の可否:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 沖縄県土木建築部制定の「土木工事等共通仕様書」に基づく施工
- 現場事務所の設置
- 工事進捗状況の報告
- 県産建設資材の優先使用
- 下請契約における県内企業優先活用
- ダンプトラック等の過積載防止
- 琉球石灰岩の使用に関する書類提出
【参考:推測情報】
- 物品・役務の区分:記載なし
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粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)の一般競争入札について
粟国村幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)粟国村字東地内工事請負契約締結日の翌日から令和 8年12月18日特 記 仕 様 書第1条 (共通仕様書の適用) 本工事の施工に当たっては、沖縄県土木建築部制定の 「土木工事等共通仕様書」 に基づき実施しなければならない。
第2条 (共通仕様書に対する特記及び追加事項) 土木工事等共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記又は別紙のとおりとする。
特 記 仕 様 書 章 節 条 項3 一般事項 12 34 主任技術者及び監理技術者の 1雇用関係について2粟国村教育委員会(企業)と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
受注者は、着手届と共に、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明かに監督員と協議しなければならない。
本工事は、 「リサイクル原則化ルール」 の実施に努め、 「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再資源化等及び再生資源活用実施要領について」 に準じて施工しなければならない。
建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者(企業)と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
共同企業体の代表者以外の構成員 本工事は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準 (土木建築部制定) 及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。
施工は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準、並びに、その他の参考図書の順とする。
請負者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点もしくは、疑義が生じた場合には、速や令和7年度繰越 工 事 名工事現場工 期見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項5 施工体制台帳 16 現場の管理7 現場事務所の設置 18 疑義の解釈 19 工事進捗状況の報告について 110 県産品の優先使用について 1 211 下請業者の県内企業優先活用12 琉球石灰岩の違法採掘防止に 1ついて13 ダンプトラック等による過積載 1等の防止について2 3 4 5粟国村教育委員会 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
「土砂等を運搬する大型車両による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)のすること。
琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。
土砂、資材等の運搬にあたっては、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を充分に行うこと。
過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
本工事に使用する資材等は、県内で産出、生産又は製造された資材等で、その規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
完成通知書の添付資料として「県産建設資材使用状況報告書」を提出すること。
受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有するもの)から選定するように努めなければならない。
工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、出鉱証明書(原本)を提出事務所内には、本工事の概要、実施工程表、組織票、天気図、その他必要事項を一目で理解できるよう作成し、掲示すること。
受注者は、工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計図書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、施工しなければならない。
なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
受注者は、毎月の工事の進捗状況等を翌月の3日までに監督職員へ報告しなればならない。
する書類(健康保険被保険者証の写し)を提示しなければならない。
受注者は、施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。
受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、工場現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用さ見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項せるものとする。
受注者は、工事現場内、又は現場付近に現場事務所を設置しなければならない。
特 記 仕 様 書 章 節 条 項目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況をふまえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
6 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
7 第1項から第6項のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
14 建設発生土について 1 建設発生土の仮置き 本工事の掘削等による発生土は、発注者が指定する場所に搬出する。
2 (削除)3 仮置き土の管理 現場発生土は後続工事の埋め土等に活用する計画であるため、数量の管理を行うための整形や土質を管理するための養生(雨天による含水比の上昇を抑制するための対策等)を適切に行うこと。
また、土砂流出等による公衆災害の防止等を含め、周辺の環境生活に影響を及ぼさないよう努めなければならない。
4 運搬 現場外への搬出等が必要となった場合、次の事項に留意し建設発生土を運搬しなければならない。
1) 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
2) 運搬途中において一時仮置きを行う場合には、関係者等と打合せを行い、環境保全に留意すること。
3) 海上運搬する場合、周辺海域の利用状況等を考慮して適切に経路を設定するとともに、運搬中は環境保全に必要な措置を講じること。
粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項5 (削除)15 標準操作方式建設機械(バック 1 本工事の施工に当たり、建設機械(バックホウ)を使用する場合は、標準操作方式に指定された建設ホウ)の使用について 機械を使用するように努めること。
16 排出ガス対策型建設機械の原 1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として、「排出ガス対策型建設機械指則 定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1付け国総施設第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
2 一般工事用建設機械 [ディーゼルエンジン出力 7.5から272kW]・バックホウ ・ホイールローダ(車輪式)・ブルドーザ ・発動発電機・空気圧縮機 ・油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)・ローラ類 ・ラフテレーンクレーン17 建設リサイクルの推進について 1 受注者は、本工事で発生する建設廃棄物について、「建設リサイクル法」、「資源有効利用促進法」、「廃棄物処理法」等を遵守し、適正な収集運搬及び処分等を行うこと。
2 受注者は、下請業者に対して「建設リサイクル法」第12条第2項に基づき告知しなければならない。
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、「再生資源利用計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
また、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
4 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、「再生資源利用促進計粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
5 受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
6 受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が適正であることについて法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果を再生資源利用促進計画書に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
7 受注者は、建設発生土を再生資源有効利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合には受領書の写しを提出しなければならない。
8 受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時には法令等に基づいた「再生資源報告書」及び「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成した「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。
9 本工事は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)の登録対象工事である。
18 ゆいくる材について 1 (ゆいくる材の利用) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用することができる。
この場合においても受注者は「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。
また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、監督職員と協議すること。
2 (建設廃棄物の搬出)1) 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設、またはゆいくる材のを受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ原材料として出荷している施設へ搬出すること。
ただし島内に当該施設がない場合はこの限りではない。
粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項2) 本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前述に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から、運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
従って正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
3 (ゆいくる材の品質管理)1)ゆいくる材の品質管理にあたっては、「土木工事施工管理基準」のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
2) 受注者は、工事請負金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に(公財)沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
3) 受注者は、路盤財のサンプル送付試験のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し転圧完了後の現場簡易試験を監督職員等の立会のもと実施しなければならない。
4)受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督職員に試験結果を報告しなければならない。
4 (完成時の提出) 受注者は、完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督職員に提出しなければならない。
・ゆいくる材利用状況報告書 ・ゆいくる材出荷量証明書 ・再生資源利用実施書、同利用促進実施書19 環境対策等について 1 受注者は、工事の施工にあたっては、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「土壌汚染対策法」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「水質汚濁防止法」、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督職員の確認を得た上で施工を行うこと。
21 アスベスト含有建設資材の使用 原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこと。
確認にあたっては、メーカーが禁止について 発行する「アスベストを原材料としていない旨の証明書」などにより行うこととする。
23 工事完成図書の提出 1 工事完成図書は、電子媒体(CD-R等)で(正)1部提出すること。
2 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。
粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項 なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上決定すること。
26 高度技術・創意工夫・社会性に 1 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会関する事項の実施について への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに提出することができる。
ただし、本工事は工事成績の評定は行わない27 公共事業労務費調査等に対す 1 本工事が公共事業労務費調査等の対象工事となった場合、受注者は調査票等の記入等、必要なる協力 協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
2 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象となった場合、受注者はその実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
3 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
4 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
28 暴力団員等による不当介入の 1 受注者は、当該工事の施工に当たって粟国村暴力団排除条例の理念に基づき、次に掲げる事項を排除対策 遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
2 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
3 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
4 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督職員と工程に関する協議を行うこと。
この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「 その日のうち 」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らか回答を「その日のうち」にすることである。
3 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
30 ガイドライン等の遵守について 1 設計変更等については、契約書19条から26条及び共通仕様書1-1-1-1から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、沖縄県土木建築部の「工事請負契約における設計変更ガイドライン」及び「工事一時中止に係るガイドライン」の例によるものとする。
2 「設計図書の照査」については、「設計図書の照査ガイドライン(沖縄県土木建築部)を参考とする。
31 本工事の請負代金額の変更協 1 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契議をする場合及び本工事と関連 約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元する工事を本工事受注者と随意 契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
契約する場合の取扱いについて32 設計図書における資材等の取 1 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品または工法を指定するも扱いについて のではない。
2 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
3 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであることに留意すること。
33 設計変更等に伴うコリンズ登録 1 設計変更等により「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種(いわゆる主たる工種)」が変更について となる場合には、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、契約変更後速やかに「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、変更登録を行うこと。
34 不正軽油の使用の禁止等につ 1 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車いて 両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。
35 産業廃棄物税について 1 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬出する産業廃棄物がある場合は、粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
38 工事工程の共有 受注者は、現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む)を作成し、監督職員と共有すること。
工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受注者」)を明確にすること。
施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の1)~5)に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。
1)受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 2)著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 3)工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 4)資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 5)その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合39 主任技術者及び監理技術者に 1 本工事の請負金額にかかわらず、下記の国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を専任でついて 置かなければならない。
2 共同企業体の代表者次のイ又はロに掲げる者 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者。
ロ.技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「林業-森林土木」とするものに限る。
)とするものに合格した者。
3 共同企業体の代表者以外の構成員次のイ又はロに掲げる者 イ.技術検定のうち検定科目を一級若しくは二級の建設機械施工又は一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。
ロ.技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「林業-森林土木」とするものに限る。
)とするものに合格した者。
4 5千万円以上を下請け契約して工事を施工する場合は、主任技術者に代えて専任の監理技術者を置くものとする。
5 上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の交付を受けた者(直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)でなければならない。
6 上記の監理技術者は資格者証を常に携帯し、発注者から請求があったときはこれを提示しなければならない。
7 監理技術者の氏名、資格名、登録者証交付番号を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
9 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
40 生コンクリートについて 1 均しコンクリートをのぞく、コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリー トについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とする。
(港湾・空港を除く。)48 アスファルト舗装版切断に伴い 1 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)については、発生する濁水及び粉体の取扱 廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係基準について 機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項を処理業者に提供することが必要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている濁水及び粉体の分析結果を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。
2 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
3 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月4日付け環境第751号)」に基づき、適正に処理すること。
51 地域外からの労働者確保に要す 1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費の下記に示する間接費の設計変更の試行工事 費用(以下「実績変更対象費」という。
)について、 工事実施にあたって不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、 土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対 象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要 する費用2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象費の概算額は、(別紙)入札時参考資料に示すとおりである。
なお、(別紙)入札時参考資料は、設計図書ではなく、受注者における本工事の入札時の検討のための参考資料として提示するものである。
3 受注者は、労働者確保に要する間接費の実績変更(以下「間接費の実績変 更」という。)を請求する場合は、労働者確保に係る実績報告書(様式1)及 び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。)を監督職員に提出し、「間接費の実績変更」の内容について協議するものとする。
なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用について粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項特 記 仕 様 書 章 節 条 項は、設計変更の対象としない。
5 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分及び現場管理費に含まれる実績変更対象費分(以下「実績変更対象費(率式)」という。
)を差し引いた費用を、土木工事標準積算基準により算出した 共通仮設費及び現場管理費に加算し、精算変更時の設計額を算出するものとする。
受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
7 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
57 法定外の労災保険の付保 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
粟国村教育委員会見出し 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項
※ 本事業の現地説明は実施いたしません。
現 場 説 明 書工事名:粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)粟国村教育委員会1. 工 事 名 称 : 粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)2. 工 事 場 所 : 粟国村字東地内3. 工 事 期 間 : 工事請負契約締結日の翌日から令和8年12月18日4. 工 事 範 囲 : 設計図書に示す工事5. 工 事 概 要 : 付帯工1式、撤去工1式6. 適 用 この現場説明要項に掲げる全ての事項は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし 本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準 (土木建築部制定) 及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。
施工は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準、並び に、その他の参考図書の順とする。
7. 疑 義 ・ 協 議 受注者は、工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計 図書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、施工しなければならない。
なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
8. 公道及び地域施設の汚損防止 公道、地域及び学校施設の汚損防止対策に万全を期し、不足の事態が発生した場合は、請負 業者の責任において直ちに善処すること。
9. 公 害 防 止 公害の発生防止に万全な対策をすること。
10. 安 全 対 策 工事現場内及び関係地域とも諸法規によるほか、現状に即した安全対策を十分にすること。
又、工事関係者、学校及び地域住民から要望、苦情等がある場合は直ちに善処すること。
本工事箇所は学校施設内のため工事車輛の出入、通行には細心の注意を払うこと。
(必要な場合は交通誘導員を配置すること)11. 現場敷地の利用について 一部利用できる。
(監督員と協議する)12. 官公庁への手続き 本工事に必要な関係官公庁への手続きがある場合には、遅滞なく行うこと。
13. 予定価格の積算について イ.令和7年度版の土木工事標準積算基準を用いて積算している。
ロ.間接工事費は工事区分「公園工事」を用いて積算している。
ハ.令和7年度版建設機械等損料表の単価を使用している。
14. 騒 音 防 止 工事の際には、学校及び地域への影響を考慮しながら、監督員との十分調整の上施工すること。
15. 現 場 要 員 現場には次の要員を常駐させること。
イ.現 場 代 理 人 : 建設工事請負契約書第10条による。
ロ.主 任 技 術 者 : 建設業法によるほか、設計図書を熟読でき施工図の作成と工事の管理指導(品質、写真管理など)ができること。
ハ.現場安全管理者 : 建設業法による。
現 場 説 明 書16. 各 種 標 示 板 現場内外の随所に工事用看板、安全標示板、その他指示のあるものを設けること。
17. 工 程 会 議 月1回以上とし、請負業者は会議の議長及び書記を務める。
18. 検査について 検査を受ける場合は、予め検査の内容を明確に申し出るものとし、検査は施工管理者(現 場代理人、監理技術者)立会のもと行うこととする。
検査が合格した場合においても「瑕疵」責任は依然として請負業者にある。
※自主検査調書を提出の上検査を受ける。
19. 承認 事後承認については、一切認めない。
承認願は予め承認の内容を明確にするものとし、仕様書又は設計図書に準じている旨を明確 に申し出て提出するものとする。
又は、故意に不正をしたことが明らかになった場合は、承認後といえども無効とする。
※承認事項については、工事施工まで承認を受けること。
20. 材 料 試 験 試験を必要とする材料については、(財)沖縄県建設技術センター又は監督員の承諾する 試験機関で試験を行い、試験成績書は速やかに提出すること。
21. 施 工 計 画 書 着工に先立ち工種別に材料、工法、品質管理などを具体的に定めた施工計画書を作成し 監督員の承認を得ること。
22. 工 事 写 真 工事写真は共通仕様書によるほか、監督員と協議のうえ遣漏のないよう撮影すること。
又 撮影した写真は速やかに現像、製本し監督員が随時確認できるようにすること。
23. 提 出 書 類 (別紙1)参照 ※完成成果品含む。
24. そ の 他 イ.主要資材及び機器は、原則として現場搬入時に監督員の立会検査を受けること。
ロ.工事機関中に誤って既存物を破損及び汚損した場合は、請負業者負担で同一材料により 速やかに復元すること。
ハ.現場に出入りする業者を把握する為、施工体制台帳を契約後速やかに監督員に提出する こと。
25. 質 疑 書 設計図書の内容に疑義の場合の質疑、回答は文書で行う。
質疑書は別紙の様式とする。
(別紙2)参照 提 出 締 切 日 : 令和8年4月23日(木)15時まで(FAX送信) 提 出 先 : 粟国村教育委員会 教育総務課 新城TEL 098-988-2449FAX 098-988-2351 ※提出期限に間に合わなかった業者については、質問がないものとする。
(別紙1) 提出書類等:着手及び完了にあたり下表の書類を提出する。
部数 提 出 期 限1 1 工事着手時2 1 契約締結後7日以内3 1 契約締結後7日以内4 1 月末締め翌日5日迄5 16 1 施工前7 1 施工前8 1適時(完成時にまとめる)9 1 工事検査完了後10 1 工事完成時11 1 (完成時にまとめる)12 工事完成時13 適時14※成果品:完成後、次の成果品を製本して提出する。
①竣工図面 ⑦工事写真 ②施工計画書 ⑧主要資材総括一覧・月別一覧 ③資材承認願 ⑨完成図・取扱説明書・保証書 ④工事日誌 ⑩産業廃棄物処理(マニュフェスト) ⑤下請通知書 ⑪資材納品書 ⑥品質管理 ⑫その他:CADデータ及び各種データはCD-Rとする。
上記の書類を衣装ケースに入れ納品する。
工事請負金額内訳明細書(要求がある場合)施工計画書その他監督員の指示によるもの竣工図面(A3観音開き2部、A1観音開き2部)同上CADデータ2部提 出 書 類資材承認願(材料見本・カタログ・各種試験成績書添付)各種材料試験成績書(品質管理)各種保証書工事写真・完成写真材料検査搬入簿(納品書共) ※完成検査前着手届現場代理人及び主任技術者届(略歴書及び実務経験証明書を添付する)工事工程表(作成要領は監督員と打合せること)工事日誌・工事月報・出来高調書(毎月末の工事日誌に添付)(別紙2)様式第3号(第3条関係)事業担当 宛住 所商 号代表者氏名 印質 疑 書件 名 粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)質 問 事 項
業務箇所粟 国 幼 小 中 学 校 ハ ブ 対 策 整 備 工 事 ( 令 和 7年 度 繰 越 )粟 国 村 字 東 地 内粟 国 村 教 育 委 員 会 教 育 総 務 課-28-27-26-2510101010101 525202510255 0505 0502 5202580507585752550906570602号貯水池貯水池予定地粟国農協製糖工場非農用地製塩工場洞寺426427428421420419416425-3425-2425-11364-41364-313231352-1976977978975415444443442447-1498499-1501500513-1514-1513-3515-1516517-2516-2972-4972-5516-3972-3972-1974973979980418422-2422423424-113661365136813671381-21387-11382-21380-21379-213771378-213021312-2981989991-1992-1993-1994-1995-11002道+1034-2+991-31332-11333-11334-11335-11336-11337-11338-11339-1410409411445446449450451448-1448-2452-2452-145645445380479483484-1485-1486496-1495494487489503道道道457457-2(道+435-2+447-2+463-6+463-7+463-5+469-2+470-2+471-2+472-2+474-2+475-2+478-2+484-2+485-2+496-2+497-2+499-2+513-2+514-2+515-2)1384-11383-31383-21383-11267-141267-131267-121267-151267-171267-181267-191267-211267-241383-41383-51273-11267-251267-271267-291322-11321-41321-51321-61326-11321-31321-21321-11267-411267-381267-371267-361267-34 1267-321267-30島尻郡粟国村字東 北馬場久保原島尻郡粟国村字東 久保原新設H=1.40m(A型ブロック)L=27.60m新設H=1.40m(A型ブロック)L=3.20m新設H=1.40m(A型ブロック)L=106.10m新設H=1.40m(A型ブロック)L=2.10mL=6.00mⅣ型擁壁Ⅲ型擁壁L=12.20m東側門駐車場正門西側門コンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつりコンクリートはつり張りコンクリート A=232.2㎡防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去防球ネット柱撤去電子基準点R4-302T-1T-3T-2T-4T-5T-6T-7T-8T-9T-10T-11T-12T-13T-14T-15T-16砂場遊具 遊具CoCoCoAs gggg遊具CoCoCoCoCoCoAsCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCo室外機汚汚 汚汚汚散水器止水汚量水器CoCoCoCoCoCo汚汚仕仕止水 止水仕汚汚汚汚ET支汚Tミラー標識 ET量水器CoCoCoET支標識汚量水器トイレトタンT仕仕仕ミラーT汚汚汚空気弁量水器仕仕汚仕汚汚汚岩記念碑電電汚ポール散水記念碑記念碑ETETETET汚汚汚 支汚汚汚汚ET汚ミラーコゴミ置き場ココ粟国幼稚園粟国小中学校粟国小中学校体育館汚汚標識信号岩東屋東屋掲示板散水散水汚汚汚散水散水散水散水散水トタンココ コ2駐車場AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsココココ2コ2汚汚TE空気弁減圧弁T支汚汚汚標識汚汚汚汚TET鉄蓋鉄蓋鉄蓋スピーカー支AsAsAsAsAs支支支支支支支支支支支支通信E汚コCo掲示板トンブロックカラー舗装カラー舗装支2726242324252625232221S=1/500サクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラフクギフクギガジュマルサルスベリヤシヤシヤシヤシブーゲンビリアヤシヤシ ガジュマルガジュマルモモタマナモモタマナモモタマナガジュマルガジュマルガジュマルガジュマルモモタマナモモタマナモモタマナモモタマナガジュマルガジュマルガジュマルガジュマルフクギフクギフクギフクギクロキクロキモモタマナフクギフクギガジュマルガジュマルガジュマルガジュマル計画平面図粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)令和 7年 月S=1/500粟国村教育委員会28.7028.8128.7728.3228.4928.6728.2428.0327.8929.1329.2228.9128.7828.8028.6928.8128.7128.5128.0027.9627.8927.8928 . 542 8. 6 728 . 732 8 . 852 8.8 628 . 8928 . 862 8.8 22 8.8 42 8.5 42 8.5 428. 6 82 8.3 12 8. 0 82 8.0 72 7.8 72 8. 23 28 . 6328 . 8828 . 872 8. 9 12 9. 2 32 9. 172 8. 8 828 . 6 428. 8 82 8.872 8. 0 02 7.9 92 7 . 892 7. 8 72 8 . 042 7. 9 928 . 0028 . 052 8.0 72 8.6 0尺 度 図面番号事務所名会社名年月日図面名工事名計画平面図/別途工事DL=22.000擁壁展開図S=1/50Ⅳ型擁壁S=1/25Ⅲ型擁壁S=1/25NO.0NO.0+10.0NO.0+20.0NO.0+23.2NO.0+30.0L=12.20m L=2.12m L=6.00m L=6.00mⅢ型擁壁 新設フェンス(A型ブロック)H=1.40m2116374201400Ⅳ型擁壁 Ⅴ型擁壁1215 2000 1994 2000 2000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 11095500 15002000500 15002000500 16002100コンクリート24.0N/mm2-8-40コンクリート24.0N/mm2-8-40100 500 100700栗 石 栗 石1:0.101:0.183009003001100100 650 100850500 16002100500 15002000200200重力式擁壁詳細図粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)令和 7年 3月図示粟国村教育委員会尺 度 図面番号事務所名会社名年月日図面名工事名重力式擁壁詳細図/(運動場側)20 36 20 362014-φ7.5300 300 300 300 3007-φ7.5300FB25x3300 300 300 300 300 3007-φ7.5 FB50x61,900200 300 300 300 300 300 100 1007-φ7.5 FB25x3上 胴 縁下 胴 縁上胴縁網押え下胴縁網押え十字穴付きなべ小ねじB.N.W.M6x20 @300金 網 取 付 詳 細 S=1/3(ステンレス)FB50x6下胴縁網押え FB25x3152,000正 面 図 S=1/20 側 面 図 S=1/20(ステンレス)織金網φ1.1x5メッシュ織金網φ1.1x5メッシュ下胴縁 FB50x61,4001,715300FB50x6下胴縁470 470 460胴縁R付L45x45x4網押え FB25x3400700上胴縁R付L45x45x4700400網押え FB25x3網押え FB25x3R付L45x45x44,000150 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 200 15045254-φ92-φ920 405025 2520 401,920201,84020 252-φ9205025 25FB6x50端柱用下部継手10560FB6x50FB3x25 L=1,860@300x6402,0001,9201,8402020 2016012050FB6x5020 20PL-50X50X2.3主柱VC形鋼端柱L75x75x6主柱VC形鋼外装仕様鋼 材 類 : 溶融亜鉛めっき仕上げ設計条件設計荷重:平成12年改正建築基準・同施行令 第87条による風圧力Vo=46m/sec(沖縄県)地表面粗度区分Ⅲとする。
基礎条件:長期許容地耐力98kN/m 平織金網 : φ1.1×5mm目 ステンレス線十字穴付きなべ小ねじB.N.2W.M6x20 @300十字穴付きなべ小ねじB.N.W.M6x20 @300B.N.W.M8x25B.N.M8x70(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)(袋ナット)BN.M8x114+止金具B.N.M8X20B.N.W.M8X25B.N.2W.M8X25BN.M8x70BN.M8x25BN.M8x70PL-50X50X2.3PL-50X50X2.3新設フェンスS=1:25A型ブロック□6001400700 150100 □400 100新設フェンス詳細図尺 度 図面番号事務所名会社名年月日図面名工事名新設フェンス詳細図/粟国幼小中学校ハブ対策整備工事(令和7年度繰越)令和 7年 3月図示粟国村教育委員会
地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の試行工事の運用基準粟国村が発注する土木工事については、労務市場がひっ迫し、宿泊費や労働者の赴任手当てなど地域外からの労働者確保が必要になる場合が想定され、不調・ 不落の発生の要因になるおそれがあることから、契約締結後、現場労働者確保に要する方策に変更があった場合、必要となる費用について、受注者の支出実績を踏まえて設計変更により対応する試行工事の運用基準を定めるものである。
1.試行工事の範囲本運用基準の対象となる工事は、次に掲げる事項を全て満たす工事とする。
① 粟国村が所管する土木工事。
② 令和7年11月1日以降に入札期日を設定している工事。
③ 労働者確保のひっ迫が懸念され、地域外からの労働者確保が必要となる恐れのある工事。
④ 土木工事標準積算基準書(共通編)[沖縄県土木建築部]共通仮設費、現場管理費に記載されている工種区分を適用している工事(沖縄県建築工事 共通費積算基準[沖縄県土木建築部]の共通仮設費、現場管理費を適用する営繕工事は 除く)。
⑤ 国庫補助事業、交付金事業による工事については、当該運用が国庫補助金、交付金の対象となることを、各事業の主務課において確認されたものに限る。
2.設計変更の対象項目「土木工事工事費積算要領及び基準の運用について(平成 28年 3月 14 日付国官技第 348の 3号)」における下記①~③の項目及び「土木工事工事費積算要領及び基準(平成28 年3月14日付国官技第347号)」における下記④~⑤の項目とする(以下「実績変更対象費」という)。
① 2-8(1) 4) 労働者の輸送に要する費用② 2-8(1) 5) 上記1)、2)、3)に係る土地・建物の借上げに要する費用 のうち『宿泊費』③ 2-8(1) 5) 上記1)、2)、3)に係る土地・建物の借上げに要する費用 のうち『借上費』④ 第 3 二 ⑵ イ 労務管理費 (イ) 募集及び解散に要する費用⑤ 第 3 二 ⑵ イ 労務管理費 (二) 賃金以外の食事、通勤等に要する費用3.主な手続き 【契約前の手続き】① 入札公告及び入札説明書に、以下の記載例を参考に本試行の対象工事であることを記載することにより、周知するものとする。
<記載例>本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、 契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、 通勤等に要する費用② 特記仕様書または現場説明における条件明示に、以下の記載例を参考に、本試行の対象工事であることを記載するものとする。
<記載例>1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。
)について、 工事実施にあたって不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、 土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要 する費用【土木工事標準積算基準適用工事の場合】2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象費の概算額は、(別紙)入札時参考資料に示すとおりである。
なお、(別紙)入札時参考資料は、設計図書ではなく、受注者における本工事の入札時の検討のための参考資料として提示するものである。
3 受注者は、労働者確保に要する間接費の実績変更(以下「間接費の実績変 更」という。)を請求する場合は、労働者確保に係る実績報告書(様式1)及 び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。)を監督職員に提出し、「間接費の実績変更」の内容について協議するものとする。
なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
5 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分及び現場管理費に含まれる実績変更対象費分(以下「実績変更対象費(率式)」という。
)を差し引いた費用を、土木工事標準積算基準により算出した 共通仮設費及び現場管理費に加算し、精算変更時の設計額を算出するものとする。
6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
7 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
※【土木工事標準積算基準適用工事の場合】 特記仕様書等記載例 2 関連(別紙) 入札時参考資料【記載例】別紙入札時参考資料労働者確保に要する間接費の実績変更対象費の概算額「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の試行工事の運用基準」2.設計変更の対象項目による対象となる間接費について、当初設計における「共通仮設費」及び「現場管理費」の実績変更対象費の概算額は下記のとおりである。
なお、当該(別紙)入札時参考資料は、設計図書ではなく、受注者における本工事の入札時の検討のための参考資料として提示するものである注1) 当該資料は、土木工事標準積算基準書(共通編)[沖縄県土木建築部]の共通仮設費、現場管理費に記載されている工種区分を適用する工事のみ使用する。
注2) 当該概算額は、10万円単位表示(1万円以下四捨五入)で提示する。
ただし、当該概算額が10万円未満の場合は1万円単位(1千円以下四捨五入)で提示する。
注3) 労働者確保に要する間接費の実績変更対象費の詳細な金額は、当初契約締結後、第34号様式「工事打合せ簿」にて発注者から受注者に通知する。
【契約後の手続き】③ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、「(別 添様式)労働者確保に要する実績変更対象費に関する実施計画書及び添付資料」を第 34号様式「工事打合せ簿」にて監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
【記載例】④ 発注者は、当初契約締結後、実績変更対象費(見込額)を第34号様式「工事打合せ簿」 にて受注者に通知する。
また、契約変更を行う場合(契約金額が変更となる場合)は、その都度、契約変更の協議の前に、変更となる実績変更対象費(見込額)を、第34号様式「工事打合せ簿」 にて受注者に通知する。
【記載例】⑤ 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」 及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出 ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を、第34号様式「工事打合せ簿」 にて監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
なお、受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(既契約の工事に追加する場合は、2.⑥によるものとする。)【記載例】【既契約工事へ追加する場合の手続き】⑥ 受注者は、当初の特記仕様書において本試行の対象工事であることを明示されなかった場合、かつ、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更の必要となった場合は、 第34号様式「工事打合せ簿」にて監督員と、本試行の対象工事とすることを協議するものとする。
上記の協議の提出があった後、発注者は工事打合せ簿にて、2.②の特記仕様書記 載例の内容と、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費(見込額)を、10 日以内(土日祝日を除く)に通知する。
【記載例】【記載例】⑦ 実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分及び現場管理費に含まれる実績変更対象費分(以下「実績変更対 象費(率式)」という。
)を差し引いた費用を、土木工事標準積算基準により算出した共通仮設費及び現場管理費に加算し、精算変更時の設計額を算出するものとする。
⑧ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合があるものとする。
⑨ 受注者は、実績変更対象額にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
⑩ 発注者は、当該工事の実績変更対象額にかかる労働者の従事状況を、現場において、施工中適宜確認 ※ するものとする。
※上記⑩の発注者の確認は、監督員が行う「施工体制の把握のための確認」、「施工プロセスチェック」とあわせて実施することが望ましい。
⑪ 受注者は、上記⑩の発注者による当該工事の実績変更対象額にかかる労働者の従事状況の確認時には、必要な書類(対象となる名簿等)を準備するとともに、当該調査に立会う等の協力※ を行うものとする。
※立会については、現場代理人、監理技術者または主任技術者が対応する。
4.積算について① 当初設計及び設計変更時における積算当初設計及び設計変更時(中間・最終)の積算は土木工事標準積算基準書(共通編)[沖縄県土木建築部]による。
その際、共通仮設費率及び現場管理費率 に地域補正等の各種補正係数を乗じるものとする。
② 最終(精算)変更における「間接費の実績変更」の積算次式により算出した「実績変更対象費(積上)」額を、共通仮設費、現場管理費に積上げ計上し、実績変更するものとする。
実績変更対象費(積上)=支出実績額(※1)-実績変更対象費(率式)(※2)※1 支出実績額=労働者確保にかかる実績報告額(様式 1)の額(ただし、証明書類において確認された費用(税抜き)。
)※2 実績変更対象費(率式)(小数点以下切捨て)=「積算基準により算出した共通仮設費(率分)又は現場管理費」(各種補正を考慮する)×実績変更対象費の割合(1)「支出実績額」は、共通仮設費と現場管理費毎に算出する。
(2)「支出実績額」が、「実績変更対象費(率式)」を超過しなかった場合、「実績変更対象費(積上)」による実績変更は行わない。
(積算基準により共通仮設費、現場管理費を算出し、各種補正は考慮する。)【算出例】〇「共通仮設費」の「実績変更対象費(積上)」の額の算出※ 実績変更対象費(積上)(共通仮設費分)が、マイナスとなった場合、実績変更対象費の積上による実績変 更は行わない。
(積算基準により共通仮設費を算出し、特例補正は考慮する。)〇「現場管理費」の「実績変更対象費(積上)」の額の算出※ 実績変更対象費(積上)(現場管理費分)がマイナスとなった場合、実績変更対象費の積上による実績変 更は行わない。
(積算基準により現場管理費を算出し、特例補正は考慮する。)4,実績変更対象費について①対象ア 実績変更対象費の対象は、「労働者(※1)」とする。
(「社員等従業員(※2)」は対象外)(※1)労働者とは、・直接、肉体的もしくは技能的労働に伴って工事施工に従事する者。
(普通作業員、世話役、重機オペレータ、鉄筋工、とび工、石工、配管工、大工、左官、電工)(※2)社員等従業員とは、・元請者、あるいは下請者が、恒常的な業務に従事させるために雇用し、そのために必要な知識・技能を有する者(例 現場代理人、監理(主任)技術者、現場管理を行う技術員等) ・特定の業務、あるいは臨時の業務に従事させるために、雇用、現業員、技能員、補助員等の名称で雇用し、そのために必要な知識・技能を有する者(例 夜警員、倉庫番、食事係、 連絡者運転手、事務員等)②借上げ費ア 別紙様式2に取りまとめ、賃貸契約に係る契約書の写し、借上げに要した領収書(税抜き)(※ 3)を添付すること。
イ 賃貸契約に記載されている敷金、礼金その他賃貸契約に係る費用等(税抜き)を含めるものとする。
③宿泊費ア 泊当りの宿泊費は、食事代(夕・朝食)を除いた額とする。
イ 別紙様式3に取りまとめ、領収書(税抜き)(※3)を添付すること。
ウ 領収書は、原則として宿泊した労働者毎に提出すること。
エ 宿泊費(1泊当り)の上限額は5,000円(税抜き)すること。
オ 宿泊費の妥当性が認められた場合は上記上限額によらないものとする。
カ 証明書類(領収書、または金額の適切性を証明する金額計算書など。)は、食事代と宿泊費を分割することが困難な場合、合計金額の領収書に、1人1泊あたりの宿泊費と食事代の内訳を宿泊業者等が証明した資料(任意様式)を添付すること。
また、証明書類は別紙様式3、別紙様式5‐2にそれぞれ添付する必要はなく、共通の資料として1部添付することでよい。
キ 領収書については、必ずしも労働者1人1泊毎に分割する必要はなく、週、月単位等の期間でまとめた領収書でもよいものとする。
ただし、その場合は、宿泊者氏名、宿泊期間及び宿泊日数を、領収書に記載すること。
なお、領収書記載が困難な場合は、領収金額と宿泊者氏名、宿泊期間及び宿泊日数を宿泊 業者が証明した資料(任意様式)を領収書に添付すること。
④労働者送迎費ア 専用のマイクロバス等を手配して労働者宿舎から現場までの労働者を送迎した費を対象とすること。
イ 計上する費用は、運転手賃金、車両損料(賃料)、車両燃料等とすること。
ウ 別紙様式4‐1及び様式4‐2に取りまとめ、車両燃料等に係る領収書(税抜き)(※3)を添付すること。
エ 会社が運転手に支給した賃金等が把握できる調書等(受領書等)の写し(※4)を添付すること。
オ 自社のマイクロバス等を使用した場合は下記算定式により損料額を算定する。
〔算定式〕車両損料=走行時間(h)×損料単価(1時間当り)なお、損料単価は、協議により決定するものとするが、設定することが困難な場合は建設機械損料算定表のマイクロバス、ライトバンの損料単価を参考に設定すること。
⑤労働者の「赴任手当て」、「帰省旅費」ア 別紙様式5-1に取りまとめ、会社が労働者に支給した額が把握できる調書等(受領書等)の写し(※4)を添付すること。
イ 労働者の所在地が分かる資料を添付すること(免許証、社員証の写し)。
⑥食事費及び食事補助費ア 別紙様式5‐2に取りまとめ、労働者に支給した額が把握できる調書等(受領書等)の写し(※4)及び食事に要した領収書等(税抜き)(※3)を添付すること。
イ 証明書類(領収書、または金額の適切性を証明する金額計算書など。)は、食事代と宿泊費を分割することが困難な場合、合計金額の領収書に、1人1泊あたりの宿泊費と食事代の内訳を宿泊業者等が証明した資料(任意様式)を添付すること。
また、証明書類は別紙様式3、別紙様式5‐2にそれぞれ添付する必要はなく、共通の資料として1部添付することでよい。
ウ 領収書については、必ずしも労働者1人1泊毎に分割する必要はなく、週、月単位等の期間でまとめた領収書でもよいものとする。
ただし、その場合は、宿泊者氏名、宿泊期間及び宿泊日数を、領収書に記載すること。
なお、領収書記載が困難な場合は、領収金額と宿泊者氏名、宿泊期間及び宿泊日数を宿泊 業者が証明した資料(任意様式)を領収書に添付すること。
エ 食費(朝昼晩)については、1泊当りの上限額は700円(税抜き)すること。
⑦通勤等に要する費用ア 別紙様式5‐3に取りまとめ、労働者に支給した額が把握できる調書等(受領書等)の写し(※4)を添付すること。
イ 通勤等に要する費用は下記の手当てのみ対象となる。
・会社から現場、あるいは現場から現場までの交通機関等の実費費用に応じて支給される手当・遠隔地での工事で、労働者個人が立替払いした旅費の支弁に当たる手当(※3)証明書類として提出する領収書は「原本」とする。
(※4)労働者本人の受領印又は本人のサインが確認できる資料又は、賃金及び手当てを銀行振込 で行っている場合は、銀行の受付印のある給与振込依頼書(個別内訳を含む)又は振込領収 書(個別内訳を含む)の写しとする。
附 則この運用基準は、令和7年11月1日から施行する。
(別紙) 入札時参考資料【記載例】別紙入札時参考資料労働者確保に要する間接費の実績変更対象費の概算額「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の試行工事の運用基準」2.設計変更の対象項目による対象となる間接費について、当初設計における「共通仮設費」及び「現場管理費」の実績変更対象費の概算額は下記のとおりである。
なお、当該(別紙)入札時参考資料は、設計図書ではなく、受注者における本工事の入札時の検討のための参考資料として提示するものである注1) 当該資料は、土木工事標準積算基準書(共通編)[沖縄県土木建築部]の共通仮設費、現場管理費に記載されている工種区分を適用する工事のみ使用する。
注2) 当該概算額は、10万円単位表示(1万円以下四捨五入)で提示する。
ただし、当該概算額が10万円未満の場合は1万円単位(1千円以下四捨五入)で提示する。
注3) 労働者確保に要する間接費の実績変更対象費の詳細な金額は、当初契約締結後、第34号様式「工事打合せ簿」にて発注者から受注者に通知する。
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