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妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託

新潟県長岡市の入札公告「妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県長岡市です。 公告日は2026/04/06です。

新着
発注機関
新潟県長岡市
所在地
新潟県 長岡市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託(長岡市水道局による妙見浄水場汚泥運搬・処分業務の委託、令和8年度・制限付き一般競争入札)

【入札の概要】

  • 発注者:長岡市水道局
  • 仕様:長岡市妙見町地内の妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託。委託期間は契約日から令和8年12月28日まで。
  • 入札方式:制限付き一般競争入札
  • 納入期限:令和8年12月28日まで(委託期間)
  • 納入場所:長岡市妙見町地内(委託場所)
  • 入札期限:令和8年4月27日 午後5時(参加確認申請書の提出期限)、記載なし(開札日)
  • 問い合わせ先:長岡市水道局浄水課、電話番号0258-22-2152

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 全省庁統一資格:記載なし
  • 建設工事の参加資格:記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:新潟県内に本社、支店または営業所等を有し、実際に本社等において汚泥運搬・処分業務を行えること。
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同グループの構成員は他の入札者の構成員になることができない。
  • その他の重要条件:
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物(汚泥)の収集運搬業及び処分業の許可が必要。
  • 新潟県暴力団排除条例に該当しないこと。
  • 長岡市に納付すべき市税、国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
  • 競争参加資格の確認を受けた後にグループの構成員を変更することはできない。

【参考:推測情報】

  • 区分:役務
公告全文を表示
妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託 長岡市水道局公告第3号制限付き一般競争入札の実施について(公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第 15 号)第 129 条第1項の規定により制限付き一般競争入札を実施するので、次のとおり公告します。 令和8年4月7日長岡市水道局長 植 木 輝 夫1 委託概要(1)委託番号 維浄委第1号(運搬)、維浄委第2号(処分)(2)委 託 名 妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託(3)委託場所 長岡市妙見町地内(4)委託期間 契約日から令和8年12月28日まで(5)委託内容 妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託仕様書(以下「仕様書」といいます。)によります。 2 入札参加資格要件この入札に参加できる者は単独の事業者又は共同グループとし、次に掲げる全ての要件を満たす者であることとします。 (1) 入札する者の構成入札する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律 137 号)(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく産業廃棄物(種類:汚泥)の収集運搬業及び処分業について必要な許可を有する者により構成される共同グループ又は収集運搬業及び処分業の両方の許可を有する単独の事業者とする。 (2) 単独の事業者及び共同グループの構成員共通の要件ア 新潟県内に本社、支店または営業所等(以下「本社等」といいます。)を有し、実際に本社等において汚泥運搬・処分業務を行えること。 イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号の規定のいずれにも該当しない者であること。 ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項の規定による再生手続開始の申立をした者又は同条第2項の規定に基づく再生手続開始の申立をされている者でないこと。 エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項各号の規定による更生手続開始の申立をした者又は同条第2項各号の規定に基づく更生手続開始の申立をされている者でないこと。 オ 新潟県暴力団排除条例(平成 23 年新潟県条例第 23 号)第6条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 カ 長岡市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 キ 国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 ク この公告の日から入札書の提出日までの期間に、長岡市の指名停止措置を受けていない者であること。 (3) 単独の事業者の要件ア 2(2)の要件を満たすこと。 イ 廃棄物処理法に基づく産業廃棄物(種類:汚泥)の収集運搬業と処分業について、必要な許可を有する者であること。 ウ 単独の事業者は、他の入札者の構成員になることはできない。 (4) 共同グループの要件ア 全ての構成員は、2(2)に定める要件を満たすこと。 イ グループの構成員のうち処分業を担う者は1者であること。 ウ 廃棄物処理法に基づく処分業を担う者を代表者とし、代表者が落札者決定までの手続について全ての責任を負うこと。 エ グループの構成員は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物(種類:汚泥)の収集運搬業と処分業について、各構成員が担う業務に係る必要な許可を有する者であること。 オ 3の手続において、グループの構成員を明らかにすること。 カ 競争参加資格の確認を受けた後にグループの構成員を変更することはできない。 キ グループの構成員は、他の入札者の構成員になることはできない。 3 本件入札に係る参加確認申請書の提出この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出してください。 (1)提出書類ア 競争入札参加確認申請書(様式1)イ 産業廃棄物の処分方法等届出書(様式2)処分業許可が中間処理の場合は、最終処分先まで届け出ること。 ただし、中間処理で全量が有効に再利用され、他の処分場において最終処分されることがない場合は、その旨を記載すれば最終処分先までの届出は不要とする。 なお、ここでいう最終処分先とは、処分業許可が「最終処分」を有する者をいい、処分業許可が「中間処理」である者であってはならない。 ウ 共同入札届出書(様式3)2の(4)のオに関し、「構成員」及び「各構成員が行う業務」を届け出ること。 エ 業務を履行することができることを確認できる書類(ア)廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(イ)廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業許可証の写しオ 市税の未納がない証明書(発行日から3か月以内のもの。写し可)本市に納付すべき市税の滞納がないことを証明したもの。 本市における納税義務がない者は、「長岡市内に営業所がないため」等の理由書(様式任意)を作成し、記名、押印の上、提出すること。 カ 納税証明書(発行日から3か月以内のもの。所轄税務署発行様式その3の3。写し可)国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことを証明したもの。 キ 新潟県内に本社等を有していることを証明する書類(例 登記事項証明書、賃貸契約書、固定資産税納税証明書等。写し可)ク 代表者が支店長等に対して契約に関する権限を委任する場合は、委任状ケ 暴力団排除対象者に該当しないこと等に係る誓約書(様式4)(長岡市入札参加資格者名簿への登録者又は長岡市に誓約書をすでに提出している者は提出不要)(2)提出期限令和8年4月27日(月曜日)午後5時まで(3)提出方法持参又は郵送(配達確認ができるもので、提出期限までに必着とします。)(4) 提出先長岡市妙見町528番地2長岡市水道局妙見浄水場 浄水課電 話:0258-22-2152FAX:0258-23-2153電子メール:josui@m2.nct9.ne.jp(5)結果通知競争入札参加確認申請書を提出した者に対し、令和8年4月 28 日(火)午後5時までにFAXにより審査結果を通知します。 ただし、通知後において、競争参加資格を満たさないことが明らかになった場合には、競争参加資格を取り消します。 4 業務仕様書等の配布方法競争入札参加確認申請書の様式、業務委託仕様書等については、長岡市ホームページ内の「産業・ビジネス‐入札・契約‐一般競争入札公告(その他の課)‐浄水課」の妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託のページからダウンロードしてください。 5 仕様書等に関する質問(1) 受付締切日令和8年5月1日(金曜日)正午まで(2) 受付方法質問書(様式5)によりFAX又は電子メールにて受け付けます。 送信後、浄水課(0258-22-2152直通)まで連絡してください。 (3) 送信先FAX:0258-23-2153電子メール:josui@m2.nct9.ne.jp(4) 回答方法質問に対する回答については、令和8年5月7日(木曜日)午後5時までに質問者に対し、また、他の競争入札参加確認申請書を提出した者については、令和8年5月8日(金曜日)午後5時までにFAXにより回答します。 6 入札及び開札の日時(様式6,様式7)(1) 入札日時令和8年5月13日(水曜日)午後2時(2) 開札時間入札締切後即時(3) 場所長岡市水道町2丁目7番22 号 長岡市水道局3階入札室7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除します。 (2) 契約保証金免除します。 8 共通事項(1) 入札の手続等の注意点入札は、1トン当たりの収集運搬費及び処分費の合計額に予定数量を乗じた額により行うものとし、入札書には、収集運搬費と処分費のそれぞれの入札金額を記載しなければならない。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載してください。 (2) 提出書類等の取扱いア 提出書類等の作成に要する費用は、提出者の負担とします。 イ 提出書類等は、入札参加資格審査以外の目的に使用しません。 ウ 提出された書類等は、返還しません。 (3) その他この公告に定めるもののほか、本業務の入札の実施については、長岡市財務規則、建設工事等の入札者心得(平成6年長岡市公告第92号)、建設工事等の再入札要領(平成6年長岡市公告第91号)及び関連する法令、規則等の定めるところによります。 妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託 (運搬)仕様書(適用範囲)第1条 本仕様書は、妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託の運搬業務(以下「運搬業務」という。)に適用する。 (目的)第2条 本仕様書は、妙見浄水場で発生する産業廃棄物(浄水汚泥)の処理のうち運搬業務を適正かつ円滑に履行することを目的とする。 (業務委託期間)第3条 業務委託期間は、契約締結の日から令和8年12月28 日までとする。 委託期間中に運搬業務に係る全ての手続が完了すること。 (業務の履行義務)第4条 受注者は、契約書、本仕様書及び関係図書に基づき、効率的、経済的かつ適正に運搬業務を履行しなければならない。 (産業廃棄物の性状等)第5条 運搬業務の対象となる産業廃棄物の性状等は次のとおり。 一 産業廃棄物の種類は汚泥(浄水汚泥)である。 二 汚泥の含水率は概ね60%である。 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2 条の4 第5 項に定める特定有害産業廃棄物には該当しない。 四 予定数量は、4,000 トン。 五 その他詳細は別紙運搬業務条件及び汚泥の性状等のとおりとする。 (業務の内容)第6条 運搬業務の内容は、前条の産業廃棄物の運搬業(受け渡し場所から処分業務を行う施設まで)とする。 (産業廃棄物の受け渡し)第7条 第5条に掲げる産業廃棄物の受け渡し場所は、長岡市妙見町(妙見浄水場構内)とする。 2 前項の受け渡し場所において運搬車両への産業廃棄物の積込みは、発注者が別途委託する者が行う。 (産業廃棄物の搬出可能日等)第8条 前条第1項の受け渡し場所から産業廃棄物を搬出可能時間については、原則として次のとおりとする。 ただし、発注者の指示により搬出時間等を変更する場合は、その指示に従うものとする。 一 原則として、平日とする。 なお、平日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)第3条に規定する休日並びに12 月29 日から翌年の1月3日までを除く日とする。 二 搬出時間は原則として、午前8時30 分から午後5時とする。 (運搬車両等)第9条 産業廃棄物の運搬に使用する車両等は、汚泥や汚泥からの余水等が流出及び飛散のない構造とする。 (業務管理)第 10 条 受注者は、業務に必要な従業員等を確保し、業務に支障をきたさないよう努めるものとする。 2 受注者は、マニフェストを搬出の都度準備し、発注者又は発注者の指定する者の確認を受けるものとする。 3 処分先での計量により確認した数量をマニフェストに記入されるものとする。 (グループ構成員の業務管理)第 10 条の2 グループで受注した場合は、処分業務を行う者が運搬業務を行う構成員の搬出工程管理を行い、搬出場所で運搬車両等が停滞しないよう常に調整をおこなうため、受注者は、工程管理に協力すること。 (関係法令の遵守)第11 条 受注者は、業務の履行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律137号)(以下「廃棄物処理法」という。)及び日本国における関係法令等に従い適正に行うものとする。 (安全管理)第12 条 受注者は、業務の履行にあたり労働基準法(昭和29 年法律第49 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)その他関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。 2 運搬業務にあたって、その経路にあたる自治体等が事前協議や協定等により安全管理に関する点検・測定等の条件がある場合は、それらの事項を遵守しなければならない。 (運搬の変更)第 13 条 発注者は、受注者が行う運搬業務が環境上又は安全上適切でないと判断したときは、運搬方法の変更を求めることができる。 また、受注者はこれに従わなければならない。 (損害賠償及び補償)第 14 条 受注者は、発注者の所有施設を汚染又は損害を与えた場合には、直ちに発注者に報告し、その指示により、受注者の責任で速やかに原形に復旧しなければならない。 2 受注者は、運搬業務の履行にあたり、第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負わなければならない。 (数量の確認)第15 条 引き渡し数量の確認は、処分先の計量器(計量検定済、最小目盛10kg)を用いて行うものとし、その計量結果をもって業務完了報告とする。 (故障事故報告)第 16 条 受注者は、業務の履行にあたり支障となる故障、事故等の不測の事態が生じた場合、又は生じる恐れがある場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。 (業務実施にあたっての留意事項)第 17 条 受注者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を得ているものとする。 2 受注者は、産業廃棄物の運搬経路図を提出するものとし、その経路に脱水汚泥や脱離液等が脱落、飛散しないよう万全の処置を講じるとともに、交通法規等を遵守して運搬しなければならない。 また、万一事故等により脱落、飛散した場合は、受注者が全ての責任を負い処理するものとする。 3 第7 条に掲げる受け渡し場所内の運転については徐行運転とし、関係者以外の立ち入りについて十分注意し、事故のないよう努めなければならない。 4 受注者は、発注者から受託した第6条に規定する業務を、他人に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得て、廃棄物処理法の定める再委託基準に従う場合は、この限りでない。 (資格を要する業務)第 18 条 受注者は、運搬業務を履行するにあたり法令等で規定される資格を必要とする業務には、常時有資格者を従事させなければならない。 (業務完了報告及び履行の確認)第 19 条 受注者は、毎月の運搬業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 運搬業務の履行の確認は、業務完了報告書及び1次マニフェストB2票に基づき行うものとする。 (疑義等の解決)第 20 条 受注者は、本仕様書等に定める事項について疑義が生じた場合には、発注者と協議のうえ決定する。 (別紙)運搬業務条件及び汚泥の性状等1 業務仕様 妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託(運搬)2委託予定期間 契約締結の日から令和8年12月28日まで3受け渡し場所 長岡市妙見町(妙見浄水場構内)(別紙「妙見浄水場平面図」を参照)4予定数量 4,000トン5産業廃棄物の性状種類は浄水汚泥(天日乾燥汚泥及び機械脱水汚泥)。 ・脱水汚泥の含水率は60%程度。 ・脱水汚泥は放射性物質を含むが、100Bq/kg以下。 過去3年の最大値は次のとおり令和5年度 12Bq/kg令和6年度 19Bq/kg令和7年度 15Bq/kg・脱水汚泥処理量に対するの放射性物質を含む脱水汚泥の割合は約0.1~6.6%程度。 過去3年の実績は次のとおり令和5年度 1.92%令和6年度 0.12%令和7年度 6.58%・脱水汚泥は河川水から水道水を生成する際に生じたものであり以下により生成される。 ①取水した河川水にポリ塩化アルミニウムと苛性ソーダを添加し、懸濁物質を凝集沈降させる。 ②凝集沈降した懸濁物質のみを抽出し天日乾燥したもの。 (又は、高分子凝集剤を添加して水分を抜いたもの。)6その他 運搬業務については、「廃棄物処理法」に基づき、新潟県の許可を受けていなければならないこと。 また、運搬にあたっては、汚泥等が流出、飛散する恐れのないものであること。 妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託 (処分)仕様書(適用範囲)第1条 本仕様書は、妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託の処分業務(以下「処分業務」という。)に適用する。 (目的)第2条 本仕様書は、妙見浄水場で発生する産業廃棄物(浄水汚泥)の処理のうち処分業務を適正かつ円滑に履行することを目的とする。 (業務委託期間)第3条 業務委託期間は、契約締結の日から令和8年12月28日までとする。 委託期間中に処分業務に係る全ての手続が完了すること。 (業務の履行義務)第4条 受注者は、契約書、本仕様書及び関係図書に基づき、効率的、経済的かつ適正に処分業務を履行しなければならない。 (産業廃棄物の性状等)第5条 処分業務の対象となる産業廃棄物の性状等は次のとおり。 一 産業廃棄物の種類は汚泥(浄水汚泥)である。 二 汚泥の含水率は概ね60%である。 三 廃棄物の処分及び清掃に関する法律施行令第2 条の4 第5 項に定める特定有害産業廃棄物には該当しない。 四 予定数量は、4,000 トン。 五 その他詳細は別紙処分業務条件及び汚泥の性状等のとおりとする。 (業務の内容)第6条 処分業務の内容は、前条の産業廃棄物の最終処分業務又は中間処理業務とする。 (業務管理)第7条 受注者は、処分業務に必要な従業員数を確保し、処分業務に支障をきたさないように努めるものとする。 2 受注者は、処分業務を開始する前に、契約期間中の処分業務計画を発注者に提出すること。 提出した計画に対して発注者から変更の要請がある場合は協力すること。 (グループ構成員の業務管理)第7条の2 グループで受注した場合は、処分業務を行う者が運搬業務を行う構成員の搬出工程管理を行い、搬出場所で運搬車両等が停滞しないよう常に調整を行うこと。 (関係法令の遵守)第8条 受注者は、処分業務の履行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137 号)(以下「廃棄物処理法」という。)及び日本国における関係法令等に従い適正に行うものとする。 (安全管理)第9条 受注者は、処分業務の履行にあたり労働基準法(昭和29 年法律第49 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)その他関係法令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。 2 受注者の処分施設が産業廃棄物を受け入れるにあたり、自治体等が事前協議や協定等により安全管理に関する点検・測定等の条件がある場合は、それらの事項を遵守しなければならない。 (数量の確認)第 10 条 引き渡し数量の確認は、受注者が準備する計量器(計量検定済、最小目盛 10kg)を用いて行うものとし、その計量結果はマニフェストに記載する。 (故障事故報告)第 11 条 受注者は、処分業務の履行にあたり支障となる故障、事故等の不測の事態が生じた場合、又は生じる恐れがある場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。 (業務実施にあたっての留意事項)第 12 条 受注者が行う処分方法は、最終処分又は中間処理のいずれか一つを選択するものとし、2つの処分方法の併用は認めない。 2 受注者は、監督官庁等の許可を得た産業廃棄物処理施設を保有(賃貸借を含む。)しているものとする。 3 受注者は、産業廃棄物の処理施設の維持管理について関係法令及び関係法令に基づく許認可の条件を遵守し、産業廃棄物の適正な処分に万全を期さなければならない。 4 受注者は、発注者から受託した第6条に規定する業務を他人に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得て、廃棄物処理法の定める再委託基準に従う場合は、この限りでない。 5 中間処理業務を選択した受注者は、中間処理の対象とした産業廃棄物の全量が最終処分されたことを明らかにするため、搬出から中間処理を経て最終処分に至る過程を、1次、2次の各マニフェストと対照させて、別紙の「管理記録簿」に記録しなければならない。 ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることが無い場合(2次マニフェストの発行が無い場合)は不要とする。 (資格を要する業務)第 13 条 受注者は、処分業務を履行するにあたり法令等で規定される資格を必要とする業務には、常時有資格者を従事させなければならない。 (業務完了報告及び履行の確認)第 14 条 受注者は、毎月の業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 中間処理業務を選択した受注者は、業務完了報告書に、第12 条第5項の「管理記録簿」を添付するものとする。 ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることが無い場合(2次マニフェストの発行が無い場合)は不要とする。 3 処分業務の履行の確認は、業務完了報告書及び1次マニフェストD票・E票に基づき行うものとする。 4 中間処理業務を選択した受注者は、発注者から2次マニフェストの写しの提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることが無い場合(2次マニフェストの発行が無い場合)は不要とする。 5 受注者は、毎月ごと、処分業務を完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。 (疑義等の解決)第 15 条 受注者は、本仕様書等に定める事項について疑義が生じた場合には、発注者と協議のうえ決定する。 補足説明資料(処分業務)1 業務内容について妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託(処分)仕様書より(業務の内容)第6条 処分業務の内容は、前条の産業廃棄物の最終処分業務又は中間処理業務とする。 (業務実施にあたっての留意事項)第 12 条 受注者が行う処分方法は、最終処分又は中間処理のいずれか一つを選択するものとし、2つの処分方法の併用は認めない。 【図1:業務の内容】汚泥保管場所 処理施設長岡市水道局 (最終処分)妙見浄水場 B社処理施設(中間処理)減容化・処理等D社①最終処分運搬業務A社運搬業務C社 運搬業務E社②中間処理減容化した後最終処理材が発生③最終処分最終処理材を処理(排出事業者D者)※発注者(長岡市水道局)との契約当事者①最終処分を選択した場合(運搬業務契約)発注者とA社 (処分業務契約)発注者とB社②中間処理を選択した場合(運搬業務契約)発注者とC社 (処分業務契約)発注者とD社※中間処理を選択した場合、B社とE社は発注者と契約当事者にはならない。 2 業務完了報告について妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託(処分)仕様書より(業務完了報告及び履行の確認)第 14 条 受注者は、業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 中間処理業務を選択した受注者は、業務完了報告書に、第12条第5項の「管理記録簿」を添付するものとする。 ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることが無い場合(2次マニフェストの発行が無い場合)は不要とする。 3 処分業務の履行の確認は、業務完了報告書及び1次マニフェストD票・E票に基づき、業務委託期間の末日までに行うものとする。 4 中間処理業務を選択した受注者は、発注者から2次マニフェストの写しの提出を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 ただし、中間処理で全量が有効に再利用され他の処分場にて最終処分されることが無い場合(2次マニフェストの発行が無い場合)は不要とする。 5 受注者は、毎月ごと、処分業務を完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を発注者に提出しなければならない。 【業務完了報告書(月次)の整理方法】グループの場合(運搬業務) 処理施設への搬入日の属する月毎に整理報告する。 (処分業務) 最終処分完了日の属する月毎に整理報告する。 単独の場合最終処分完了日の属する月毎に、運搬業務分と合わせて報告する。 処理方法が最終処分の場合を想定。 処理方法が中間処理の場合は、その中間処理が完了した日とする。 (別紙)処分業務条件及び汚泥の性状等1 業務仕様 妙見浄水場汚泥運搬・処分業務委託(処分)2委託予定期間 契約締結の日から令和8年12月28日まで3搬出場所 長岡市妙見町(妙見浄水場構内)4予定数量 4,000トン5産業廃棄物の性状種類は浄水汚泥(天日乾燥汚泥及び機械脱水汚泥)。 ・脱水汚泥の含水率は60%程度。 ・脱水汚泥は放射性物質を含むが、100Bq/kg以下。 過去3年の最大値は次のとおり令和5年度 12Bq/kg令和6年度 19Bq/kg令和7年度 15Bq/kg・脱水汚泥処理量に対するの放射性物質を含む脱水汚泥の割合は約0.1~6.6%程度。 過去3年の実績は次のとおり令和5年度 1.92%令和6年度 0.12%令和7年度 6.58%・脱水汚泥は河川水から水道水を生成する際に生じたものであり以下により生成される。 ①取水した河川水にポリ塩化アルミニウムと苛性ソーダを添加し、懸濁物質を凝集沈降させる。 ②凝集沈降した懸濁物質のみを抽出し天日乾燥したもの。 (又は、高分子凝集剤を添加して水分を抜いたもの。)6その他 汚泥の処分業者については、「廃棄物処理法」に基づき、新潟県の許可を受けていなければならないこと。

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